(7) 事業者又は落札者の代表企業、構成企業若しくは協力企業の責に帰すべき事由により、市が事業者、落札者の代表企業又は入札説明書等に定める第 2SPC との間で事業用定期借地権設定契約、駐車場賃貸借契約、カーシェアリング契約を締結することができないとき。