Contract
にらいでんき
電 気 供 給 約 款
【取次】
沖縄ケーブルネットワーク株式会社
(小売電気事業者:株式会社沖縄ガスニューパワー)
2024 年 5 月 1 日実施
Ⅰ 総則
1
1. 適用
(1) 当社が、小売電気事業者である株式会社沖縄ガスニューパワー(以下「OGNP」といいます)との取次契約に基づき、一般の低圧需要に応じて、所轄の一般送配電事業者(以下「送配電事業者」といいます。)の託送供給等約款(以下「託送約款」といいます。)に定める託送供給により、電気を供給するときの供給条件は、この電気供給約款【取次】(以下「この供給約款」といいます。)によります。
エリア | 送配電事業者 | 供給区域 |
沖縄 | 沖縄電力株式会社 | 沖縄県 以下の離島は対象外です。粟国島、渡名喜島、xx島、奥xx、オーハ島、北大xx、南大xx、宮古島、xx島、大xx、来xx、xxx島、下地島、多良間島、水納島、石垣島、竹富島、西表島、鳩間島、xx島、小xx、xx、 新xx(下地)、波照間島、与那国島 |
(2) この供給約款は、次の供給区域に適用いたします。ただし、離島(その区域内において自らが維持し、および運用する電線路が、自らが維持しおよび運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限ります。)を除きます。
2. 定義
次の言葉は、この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 負荷設備
電気を使用する設備をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 供給地点特定番号
送配電事業者により定められた供給地点を特定する番号をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10)xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(11)その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(12)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(13)供給条件の説明
電気事業法第 2 条の 13 第 1 項に定める料金その他供給条件の説明をいいます。
(14)需給契約
お客さまと当社との間で締結する電気の需給に関する契約をいいます。
(15)需給契約締結前の書面交付
電気事業法第 2 条の 13 第 2 項および第 3 項に定める料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(16)需給契約締結後の書面交付
電気事業法第 2 条の 14 に定める料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(17)貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(18)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1
月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日まで
の期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月
31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1
日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31
日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の
2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(19)電気料金のお知らせ
(15)に規定の書面で需給契約成立後、毎月当社からお客さまに郵送する使用電力量や料金等が記載された書面のことをいいます。
(20)販売代理店
当社と業務委託契約を締結し、需給契約の媒介及び取次を行う業者をいいます。
(21)この供給約款の小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める小売電気事業者である株式会社沖縄ガスニューパワー
(小売電気事業者登録番号 A0336)をいいます。
3. 単位および端数処理
この供給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は,1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
4. 実施細目等
この供給約款の実施上必要な細目事項は、この供給約款に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
5. この供給約款の変更
(1) 当社は、託送約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正によりこの供給約款の変更が必要となった場合、その他当社が必要と判断した場合、この供給約款を変更することがあります。この場合、変更後の供給約款は実施期日までに相当な予告期間をおいて当社のホームページに掲示する方法または電子メールの送信その他、当社が判断する適切な方法によりお知らせいたします。この場合の供給条件は、変更後のこの供給約款によります。なお、13.(料金)の別紙Ⅰにかかわる料金は、変更があった直後の検針日から適用いたします。
(2) (3)に定める場合を除き、この供給約款の変更に伴う供給条件の説明および需給契約締結前の書面の交付および需給契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめお客さまに承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および需給契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 需給契約締結後の書面交付を行う場合には、電子メールの送信その他、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) この供給約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および需給契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび需給契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめお客さまに承諾していただきます。
Ⅱ 需給契約の申込み
6. 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、原則としてそのご契約者本人から、あらかじめこの供給約款を承諾のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また、当社が必要と判断した場合、申込みに当たってご契約者の公的本人確認書類等をご提出いただきます。
・お客さまの情報、料金プラン、需要場所、供給地点特定番号、契約電力、使用開始希望日、料金の支払方法、その他当社が必要とする情報。
(2) お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、お客さまのご負担により無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7. 需給契約の成立および契約期間
(1) お客さまが当社の示す契約条件を承諾のうえ当社へ申込み、当社は必要な手続きを完了した後、契約内容を記載した電子メールまたは書面にてお客さまにお知らせいたします。この発送をもって当社はお客さまからの申込みを承諾したこととし、需給契約は成立いたします。ただし、お客さまからの申込みに対し、当社が 12.(需給契約申込に係る承諾の限界)により承諾しない場合はその旨を電子メールまたは書面にてお知らせいたします。
(2) 契約期間は需給契約が成立した日から、使用開始日以降 1 年後の日までといたします。
(3) 契約期間満了に先だって,お客さま、または当社のいずれからも契約変更等の申出がない場合は,需給契約は契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(4) 最低利用期間は 14(料金の適用開始の時期)で定める料金の適用開始日以降 1年後の日までといたします。最低利用期間内に,需給契約が消滅した場合,当社が定める期日までに解約事務手数料として 36(供給開始後の需給契約の変更または解約に伴う料金の精算)で定める額を支払っていただきます。
8. 需要場所
需要場所は託送約款の定めによります。
9. 需給契約の単位
当社は、原則として 1 需要場所について 1 料金プランを適用して、1 需給契約を結びます。
10. 使用の開始
(1) 当社は、お客さまと協議のうえ電気の使用開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、使用開始日より電気を供給いたします。この場合の使用開始日は以下のとおりとし、お手続き完了後すみやかに書面にてお客さまに通知します。
イ 他の小売電気事業者からの切り替えにより供給を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後、最初に到来する検針日から電気を供給いたします。ただし、記録型計量器が設置されている場合はこの限りではありません。
ロ 引越し等の理由で新たに電気の供給を開始する場合は、原則としてお客さまの希望する日とします。ただし、いずれの小売電気事業者とも契約関係が無い状態で需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日とします。
(2) 送配電事業者に起因する事由その他やむをえない理由によって、あらかじめ定めた使用開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、改めてお客さまと協議のうえ、使用開始日を定めて電気を供給いたします。
11. 供給の単位
供給の単位は、託送約款の定めによります。
12. 需給契約申込に係る承諾の限界
当社は、需給契約の申込みについて、内容の正確性、当社の与信基準への適合性、および法令等への抵触性を審査し、または電気の需給状況、配電事業者の供給設備の状況等によりやむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
Ⅲ 料金
13. 料金
(1) 料金は、別紙Ⅰに定める従量電灯での契約は最低料金、低圧電力での契約は基本料金、電力量料金および別表 1(3)(再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計と、別表2(1)(燃料費調整額の算定)によって算定された燃料費調整額、および、別表3(1)(ユニバーサルサービス調整額の算定)によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものまたは加えたものとし、支払期日までにお支払いいただきます。
(2) 別紙Ⅰには適用条件、供給電気方式、供給電圧および周波数、契約電力等の詳細事項を定めます。
Ⅳ 料金の算定および支払い
14. 料金の適用開始の時期
料金は、お客さまから供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって供給が開始されない場合を除き、原則として使用開始日から適用いたします。
15. 検針日
検針日は託送約款の定めによります。
16. 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電気の使用を開始し、または需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、使用開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から需給契約を解約した日の前日までの期間といたします。
17. 使用電力量等の計量
(1) 使用電力量の計量は、(2)の場合を除き、送配電事業者が設置した計量器により計量いたします。なお、計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせいたします。
(2) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、送配電事業者が示す協議値を基にお客さまと当社との協議によって定めます。
18. 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 16.(料金の算定期間)による算定期間の日数が 25 日以下または 35 日以上の場合
ロ 需給契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約プランに定められた料金を適用して算定いたします。
(3) (1)イ、ロの場合、基本料金、最低料金に関しては日割計算いたします。その算定方法は、基本料金額、最低料金に供給した日数を乗じ、30 日で除した金額とします。また、(1)ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
(4) (1)イの場合の電力量料金については、従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割計算いたします。その算定方法は、次表のとおりとします。
エリア | 料金の算定方法 |
沖縄 | (にらいでんき 従量電灯)イ 第 1 段階料金適用電力量 10 キロワット時を超え 120 キロワット時×日割計算対象日数÷30 日までロ 第 2 段階料金適用電力量 第 1 段階料金適用電力量をこえ 300 キロワット時×日割計算対象日数÷30 日まで ハ 第 3 段階料金適用電力量 第 2 段階料金適用電力量をこえる電力量 |
(1)ロの場合の電力量料金については、需給契約種別が変更になる場合、料金の変更のあった日の前後の期間に応じて料金適用上の電力量区分を日割計算いたします。その算定方法は、次表のとおりとします。
(5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、(1)イの場合は料金の算定期間の使用電力量に応じて算定いたします。(1)ロの場合は、需給契約種別が変更になる場合、料金の変更のあった日の前後の期間に応じて算定いたします。
1 需給契約につき | 220 円(税込) |
(6) お客さまが「電気料金のお知らせ」の郵送を希望される場合、各請求月の料金に発行手数料を合わせて請求いたします。
19. 料金の支払義務ならびに支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、18.(料金の算定)によって料金が算定された日といたします。
なお、需給契約を解約した場合は、需給契約の解約した日以降に確認された計量値によって料金が算定された日といたします。
(2) お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き原則として支払義務発生日の翌日から 30 日といたします。
イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合
ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) (2)イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。
イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発生した日までといたします。
ロ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
(4) お客さまが、(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、解消された日およびそれを証する書面を当社に申し出ていただきます。この場合、解消日以降に支払義務が発生する料金について
は、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
(5) 20.(料金その他の支払方法)(7)により、当社がお客さまとの需給契約における料金債権を業務委託先へ譲渡した場合、(1)から(4)の定めによらず、当社と業務委託先で締結する債権譲渡契約の定めによります。
20. 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定する方法で、かつ料金その他の収納業務を行う当社が指定した事業者または当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。また、金融機関およびコンビニエンスストア等で振込みにより支払っていただく場合の手数料はお客さまにご負担いただきます。なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行われる場合は、次によります
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法により支払われる場合には、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが当社の指定した金融機関等を通じて料金を払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により、当社が指定した金融機関等を通じて支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金が当社の指定する金融機関等に払い込まれたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(3) お客さまは、当社が必要とする場合には、(1)または(2)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融期間等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払うものといたします。この場合、(4)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) お客さまの料金が、1,000 円を下回る場合については、当社は、翌月の料金とあわせて支払っていただくことがあります。
(6) 供給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は、使用開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただくことがあります。
(7) 当社は、お客さまとの需給契約における料金債権を業務委託先へ譲渡することがあります。なお、当該債権を譲渡する場合には、対象となるお客さまにあらかじめ書面でお知らせいたします。また、その債権譲渡の対象となったお客さまの料金支払い方法は、当社が債権譲渡した業務委託先が定める支払方法によります。債権譲渡の対象となったお客さまの料金は当該業務委託先へ支払っていただきます。
(8) 当社は、お客さまからの申し出があった場合には、料金の支払証明書を書面にて発行し、1 通につき次の手数料をご負担いただきます。支払証明書は需要場所における1需給契約ごとに 1 通発行することとし、支払証明書 1 通に記載する対象期間は該当年度分の 4 月から 3 月までといたします。
支払証明書 1 通につき | 220 円(税込) |
21. 遅延利息
(1) お客さまが料金の支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から実際の支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を 20.(料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、またはお客さまが料金を支払期日の翌日から起算して 15日以内に支払われた場合は、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額
(以下「延滞利息対象額」といいます。)に年 14.6 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。 なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 10
110
(3) 延滞利息は、当社が定める期日までに支払っていただきます。
(4) 当社がお客さまとの需給契約における料金債権を業務委託先へ譲渡した場合、(1)から(3)の定めによらず、当社と業務委託先で締結する債権譲渡契約の定めによります。
Ⅴ 使用および供給
22. 適正契約の保持
当社が、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認めた場合には、お客さまにおいてすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
23. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社または送配電事業者が業務遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、お客さまの承諾を 得て当社または送配電事業者の係員が需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客 さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
24. 電気の使用に伴うお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは送配電事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を新たに送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準じて取り扱うものとします。
(3) 電気の供給の実施にともない、当社および送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
25. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険が生じ、緊急を要する場合
ロ お客さまが需要場所内の送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意または過失によって損傷し、または亡失して、当社または送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社または送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係わる電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがあります。イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険が生じる場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 25.(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
26. 供給停止の解除
25.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、当社によってお客さまがその理由となった事実を解消したことが確認された場合、当社は、すみやかに電気の供給を送配電事業者に依頼し、再開いたします。
27. 供給停止期間中の料金
25.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合に、その停止期間中についても基本料金の算定期間とし、その額をお客さまより申し受けます。
28. 違約金
お客さまが 25.(供給の停止)(2)ロ、ハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社が託送約款の定めにより送配電事業者から請求された金額は、違約金としてお客さまより申し受けます。
29. 使用の制限もしくは中止
送配電事業者は、次の場合には供給期間中に、お客さまの電気の使用を制限もしくは中止することがあります。
イ 送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合もしくは電気の需給上やむをえない場合
ロ 非常変災の場合
ハ その他保安上必要がある場合
30. 制限または中止の料金割引
29.(使用の制限もしくは中止)によって、お客さまの電気の使用を制限もしくは中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、送配電事業者の責めとなる理由による場合は、この限りでありません。なお、送配電事業者の責めによる場合は、送配電事業者から賠償を得られた金額を限度として割引いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
31. 損害賠償の免責
(1) 当社は、電気を供給できない場合にも、それが当社の責めとならない理由によるものであるときは、お客さまの受けた損害の賠償の責任は負いません。お客さまが 6.(需給契約の申込み)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責を負いません。
(2) 25(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 37.(解約等)によって需給契約を解約した場合は、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 天災、戦争、暴動等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
32. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、需要場所内の当社または送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、当社の判断に従ってその設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合
代替品の調達価格と取替工費との合計額
Ⅵ 需給契約の変更および終了
33. 需給契約の変更
お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、その旨を当社所定の様式にて申し出ていただきます。
34. 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社所定の様式にて申し出ていただきます。
35. 需給契約の解約
引越し等の事由によりお客さまが需給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約日を定めて、当社に通知していただきます。当社および送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された解約日に需給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。需給契約は、37.(解約等)、および次の場合を除き、お客さまが当社に通知され
た期日に解約いたします。
イ 当社がお客さまからの解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、当社が当該通知に基づき必要な処理を完了した日に需給契約を解約したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置ができない場合は、供給を終了させるための処置が可能となった日に需給契約を解約するものといたします。
36. 供給開始後の需給契約の変更または解約に伴う料金の精算
(1) お客さまが電気の使用を開始後、契約電力を新たに設定または増加された日以降 1 年に満たないで、需給契約を解約する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、託送約款に基づき当社が送配電事業者より精算金を請求された場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
手数料名 | 金額(税込) |
解約事務手数料 | 2,200 円 |
(2) 7 (需給契約の成立および契約期間)で定める最低利用期間内に,需給契約が消滅した場合には,当社が定める期日までに以下の額(以下「解約事務手数料」といいます。)を支払っていただきます。
37. 解約等
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。
イ お客さまが料金の支払期日を経過して支払われない場合
ロ お客さまがこの供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他この供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ハ 25.(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客さまが、35.(需給契約の解約)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社および送配電事業者が供給を終了させるための処置を行った日に需給契約を解約するものといたします。
(3) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合、需給契約を解約することができます。
イ お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力
(以下「反社会的勢力」といいます。)であると判明した場合
ロ お客さまが45.(反社会的勢力との取引排除)の表明保証に反していることが判明した場合
ハ お客さまが当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為を行った場合
ニ お客さまが当社の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合
ホ お客さまが当社との契約において不正契約と認められた場合、あるいは当社より契約内容の是正を再三、求めたにも関わらず一定期間を経ても是正されない場合
(4) 35.(需給契約の解約)によらず、お客さまが新たな小売電気事業者から電気の供給を受けようとする場合、お客さまから当社へ解約を申し出ていただく必要はございませんが、電力広域的運営推進機関のスイッチングシステムを介して新たな小売電気事業者から当社へ小売電気事業者の変更を申し
出ていただきます。また、その場合には新たな小売電気事業者から供給を受ける日をもってお客さまと当社の需給契約の解約日といたします。
(5) 当社との需給契約の解約にともない、結果的にお客さまが他の小売電気事業者から電気の供給を受けられない場合、送配電事業者による電気の供給が停止される場合があります。その場合お客さまはみなし小売電気事業者(旧一般電気事業者の小売部門)に対し申込む必要があることにあらかじめ同意していただきます。
(6) 当社は (3)および(4)の場合を除き、お客さまに対し解約日の 15 日前までに書面にて通知いたします。
38. 需給契約の解約後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の解約によって消滅いたしません。
39. 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
需給契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合、需給契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税相当額を含む金額に改めるものとします。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
40. 供給設備の工事費負担
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これにともない新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が託送約款に基づいて送配電事業者から工事費の負担を求められる場合には、当社は、お客さまよりその負担金ならびにその支払いに必要な手数料を申し受けます。
(2) 送配電事業者が電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始にいたらないで需給契約を解約される場合は、当社は託送約款に基づいて請求された費用ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。
41. 計量器等の取付け
(1) 必要な計量器、その付属装置(計量器箱および計量情報を伝送するための通信装置等をいいます。)は、原則として送配電事業者の所有とし、送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、お客さまの需要場所における配線・配管工事等でとくに多額の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置の取付け位置は、適当な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと送配電事業者との協議によって定めます。
(3) 計量器、その付属装置の取付け場所はお客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設した設備については、送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置の取付け位置を変更する場合には、当社は、送配電事業者が算定した実費をお客さまより申し受けます。
Ⅷ 保 安
42. 調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を送配電事業者または経済産業大臣の登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。
43. 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、当社は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社もしくは送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当社または送配電事業者の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、あらかじめ当社に事前に通知していただき協議させていただきます。なお、保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には、その内容を直ちに当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社はお客さまにその内容を変更していただくことがあります。
Ⅸ 反社会的勢力との取引排除
44. 反社会的勢力との取引排除
当社およびお客さまは、以下の各号について表明し、保証するものとします。
(1) 自己、または自己の役員、重要な地位の使用人これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
(2) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
(3) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(4) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな ど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(5) 当社およびお客さまは、自らまたは第三者を利用して、相手方および相手方の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」といいます。)に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方および相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方および相手方の関係先等の業務を妨害しないこと。
Ⅹ その他
45. 託送約款における需要者に関する規定の遵守
当社と需給契約を締結するお客さまは、託送約款における需要者に関する規定を遵守していただきます。
46. 個人情報の保護
当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。
47. 著作権等
(1) 当社のホームページ等が提供する情報に関する著作権その他の知的財産権は当社に帰属します。
(2) お客さまは、当社と需給契約を締結することにより得られる一切の情報を、当社またはこれらの情報に関し正当な権利を有する者の事前の許諾なしに、私的使用の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、公衆送信する行為等をその方法のいかんを問わず自ら行うこと、および第三者をして行ってはならないものとします。
48. 広告電子メール等の送信等
(1) 当社は、お客さまに対して需給契約に関連する取引内容の説明、利用料金等の通知その他重要なお知らせ等を行う際に、広告宣伝が付随的に含まれる広告電子メールの送信を行うことがあります。
(2) 当社は、お客さまに対し、広告宣伝を行うために、印刷物の配送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。以下本条にて同じ。)を行うこと、広告電子メールの送信または電話をすることがあります。
(3) お客さまは、当社からの広告電子メールの送信または前項所定の印刷物の配送等もしくは電話をすることを希望しない場合には、当社所定の方法にて当社に通知することにより、当社からの広告電子メールの送信もしくは広告宣伝のための印刷物の配送等または電話を拒否することができます。
49. 準拠法
この供給約款に関する準拠法としては、すべて日本国の法令を適用します。
50. 合意管轄
お客さまと当社との間における一切の訴訟については、那覇地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
51. この供給約款の実施日
この供給約款は、2024 年 5 月 1 日から実施いたします。
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再エネ特措法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に
相当する金額とし、同法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)およびインバランスリスク単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再エネ特措法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。 お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さま
の事業所が同法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、同法第 37 条第 3 項第 1 号によって算定された金額に同法第 37 条第 3 項
第 2 号に規定する政令で定める割合として再エネ特措法施行令に定める割合を乗じて得た金額
(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
2 燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定
【沖縄エリア】イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、通関統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B =各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
・エリア毎のα/β/γの値
エリア | α | β | γ |
沖縄 | 0.0065 | 0.1632 | 1.1152 |
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、および1
トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 81,500 円を下回る場合
燃 料 費
=(81,500 円-平均燃料価格)×
(2)の基準単価
調整単価 1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 81,500 円を上回り、かつ、122,300 円以下の場合
燃 料 費
=(平均燃料価格-81,500 円)×
(2)の基準単価
調整単価 1,000
(ハ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 122,300 円を上回る場合、平均燃料価格は、
122,300 円といたします。
燃 料 費
=(平均燃料価格 122,300 円-81,500 円)×
(2)の基準単価
調整単価 1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間とお客さまの請求期間に応じて適用いたします。
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日ま | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
での期間) |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし,従量電灯のお客さまについては,最低料金適用電力量までは,最低料金に適用される燃料費調整単価といたします。なお,最低料金適用電力量とは,1契約につき最初の 10 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。
(2)基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とします。イ 従量電灯の場合(以下のみ)
沖縄 | ||
基本料金 | 1 契約につき最初の 10 キロワット時まで | 2 円 72 銭 8 厘 |
電力量料金 | 上記を超える 1 キロワット時当たり | 27 銭 3 厘 |
ロ イ以外の場合
1 キロワット時当たり、以下のとおりとします。
(税込)
(税込)
沖縄 | 27 銭 3 厘 |
3 離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 α=1.0000
なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第一位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300 円を下回る場合
離島ユニバーサル
=(79,300 円-離島平均燃料価格)×
(2)の基準単価
サービス調整単価 1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 79,300 円を上回り、かつ、119,000 円以下の場合
離島ユニバーサル
=(離島平均燃料価格-79,300 円)×
(2)の基準単価
サービス調整単価 1,000
(ハ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 119,000 円を上回る場合離島平均燃料価格は,119,000 円といたします。
離島ユニバーサル
=(119,000 円-79,300 円)×
(2)の基準単価
サービス調整単価 1,000
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス 調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の計量日から 6 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の6月の計量日から 7 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の7月の計量日から 8 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の8月の計量日から 9 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の9月の計量日から 10 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の10月の計量日から 11 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の11月の計量日から 12 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の12月の計量日から 翌年の 1 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の1月の計量日から 2 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から | 翌年の2月の計量日から |
なお、計量日が毎月初日のお客さまについては、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間の「各月の計量日」は「その月の翌月の初日」といたします。
12 月 31 日までの期間 | 3 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 11 月1日から翌年 の1月 31 日までの期間 | 翌年の3月の計量日から 4 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 12 月1日から翌年 の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日 までの期間) | 翌年の4月の計量日から 5 月の計量日の前日までの期間 |
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された離島ユニバーサルサービス単価を適用して算定いたします。
(2) 離島基準単価
離島基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。
最低利用料金 | 1 契約につき最初の 10 キロワット時まで | 26 銭 4 厘 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時につき | 2 銭 6 厘 |
別紙Ⅰ
2024 年 5 月 1 日より施行の電気供給約款【取次】13(料金)に規定する料金は以下のとおりとします。
本別紙Ⅰの適用日は 2024 年 5 月 1 日とします。
(沖縄エリア)
料金プラン : にらいでんき(従量電灯)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 電灯または小型機器の総容量に、次の方法を適用して算定される値が 50 キロワット未満であること。
契約受電設備の総容量と受電電圧と同位の電圧で使用する契約負荷設備の総入力との合計
最初の 50 キロワットにつき | 80 パーセント |
次の 50 キロワットにつき | 70 パーセント |
次の 200 キロワットにつき | 60 パーセント |
次の 300 キロワットにつき | 50 パーセント |
600 キロワットをこえる部分につき | 40 パーセント |
(この場合、契約受電設備の総容量については、1ボルトアンペアを1ワットとみなします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、(イ)により算定される値と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
(ハ)定額電灯を適用できないこと。
ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)および(ハ)に該当し、かつ、(ロ)の値が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電
圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供
給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 200
ボルトまたは交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 料金
料金は、その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表 1(3)(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 81,500 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2
(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 81,500 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
最低料金
単位 | 料金(税込) | |
最初の 10 キロワット時まで | 1 契約 | 593 円 05 銭 |
電力量料金
単位 | 料金(税込) | |
10 キロワット時を超え 120 キロワット時まで (第 1 段階料金) | 1kWh | 40 円 20 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで (第 2 段階料金) | 1kWh | 45 円 74 銭 |
上記超過(第 3 段階料金) | 1kWh | 47 円 22 銭 |