Fleekdrive電子帳簿保存法オプション利用約款
Fleekdrive電子帳簿保存法オプション利用約款
第1章 総則
1. 株式会社Fleekdrive(以下「当社」といいます。)は、当社が提供するオンライン、ウェブベースのアプリケーション提供サービスである、「Fleekdrive」、(以下「基本サービス」といいます。)の利用者に対して、Fleekdrive 電子帳簿保存法オプョン(以下
「本オプションサービス」といいます。)を当社が提供するに際して、この Fleekdrive 電子帳簿保存法オプション利用約款(以下「本約款」といいます。)を定めるものとします。
2. 本約款は、基本サービスに付随する本オプションサービスに関する部分のみを規定するものであり、本約款に定めのない事項については、基本サービスの提供について定めた
「クラウドサービス利用約款」が適用されるものとします。
3. 本オプションサービスの一部には、第三者が提供するタイムスタンプサービス及び SSL
サーバ証明書が含まれます。
4. 本約款において、以下の各用語は、以下の意義を有するものとします。
(1) 申込者:本オプションサービスの利用の申し込みをしようとする者
(2) 契約者:当社との間で本オプションサービスの利用契約を締結し、本オプションサービスの提供を受ける者
1. 当社と契約者は、第 2 項に定める各規約類に掲げる内容を契約条件として、本オプションサービスを提供し、契約者が本オプションサービスに対する対価を支払うことを内容とする契約(以下「オプション利用契約」といいます。)を締結するものとします。
2. オプション利用契約の契約条件は以下の各規約類により構成されるものとします。
(1) 本約款
(2) 当社が提供する仕様書(以下「サービス仕様書」といいます。)
(3) 当社が契約者に対して、Fleekdrive 機能一覧表、価格表及びマニュアルなどにより通知する本オプションサービスの機能・利用方法に関する説明、注意事項及び制限事項等
3. 申込者は、基本サービスの利用申込みと同時又は基本サービスの利用契約締結後に、本オプションサービスの利用を申し込むことができるものとします。
4. オプション利用契約は、申込者が当社指定の方法により申込み、当社がこれを承諾することにより成立します。
5. オプション利用契約の最低契約期間は原則として 1 年間となります。但し、オプション利用契約の申込み時において、基本サービスの契約期間の残期間が 1 年に満たない場合は、例外として基本サービスの契約期間の残期間となります。
1. 当社は、本約款を契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合、契約者の利用条件その他のオプション利用契約の内容は、変更後の新利用約款を適用するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、本約款の変更により当社の義務を縮減する場合又は、契約者の義務を加重する場合には、30 日間の予告期間をおいて変更後の新利用約款の内容を契約者に通知することにより本約款を変更するものとします。
3. 前項の場合、契約者は、本約款の変更後に本オプションサービスを利用することにより、変更後の約款に同意したものとみなします。
第2章 本オプションサービス
1. 当社が提供する本オプションサービスの内容は、サービス仕様書並びに当社が契約者に対して、Fleekdrive 機能一覧表、価格表及びマニュアルなどにより通知する本オプションサービスの機能・利用方法に関する説明、注意事項及び制限事項等(以下併せて「サービス仕様」といいます。)に定めるとおりとし、当社はオプション利用契約に基づき、サービス仕様に定める条件に従い、本オプションサービスを提供するものとします。
2. サービス仕様は、予告無く変更することがあります。この場合、本オプションサービスの提供は、変更後のサービス仕様によります。
3. 前項にかかわらず、当社は本オプションサービスの要素についてそのレベルを引き下げるとき等、本オプションサービスの変更が契約者に対して不利益(但し、軽微なものを除きます。)を生じさせると判断した場合、第 3 条(約款の変更)第 2 項の手続に従い、あらかじめ契約者に通知するものとします。
4. 前項の場合、契約者は、サービス仕様の変更後に本オプションサービスを利用することにより、変更後のサービス仕様に同意したものとみなします。
5. 当社は、本オプションサービスの提供に係る業務の全部又は一部を、当社の責任において、第三者に委託することができるものとします。
第3章 利用料第5条 (オプションサービス利用料)
1. 契約者は、当社が別途定める本オプションサービスの対価(以下「オプションサービス利用料」といいます。)を支払うものとし、支払方法は、基本サービスにおける支払方法に準じるものとします。但し、支払方法が年額一括払いであって、オプション利用契約の申込み時において、基本サービスの契約期間の残期間が 1 年に満たない場合は、例外として基本サービスの契約期間の残期間に相当するオプションサービス利用料を一括払いにて支払うものとします。なお、オプションサービス利用料は、月途中の加入であっても 1 ヶ月分の利用料が発生するものとし、日割り計算は行わないものとします。
2. オプション利用契約に定めがない場合でも、契約者の依頼又は契約者の責に帰すべき事由により、当社が契約者に対して本オプションサービス又はそれ以外のサービスの提供を行い、又はそれを継続するために必要な業務、作業その他の行為を行った場合には、当社は契約者に対して相当な対価を請求することができるものとします。
3. 契約者が支払ったオプションサービス利用料は、その理由の如何を問わず、返還されません。但し、契約者が当社に対してオプションサービス利用料を前払いしている場合であって、かつ、契約者の責によらない事由により前払い済の期間の満了以前にオプション利用契約が終了する場合、当社は、契約者に対し、オプション利用契約の終了日以降の残余期間に対応する額を月割計算にて算出した金額を返金するものとします。
1. 前条の定めにかかわらず、当社は、本オプションサービスを無料で提供(以下「無料トライアル」といいます。)することができるものとし、無料トライアルは、無料トライアル利用者がオプション利用契約に基づき本オプションサービスの提供を受ける日までの間、 30 日間を上限として利用することができます。
2. 契約者が、無料トライアル期間終了前までに、第 2 条の規定に従いオプション利用契約の申込みをなし、オプション利用契約を締結することにより、無料トライアルは本オプションサービスに移行します。
3. 当社は、前項のオプション利用契約の締結がない場合、無料トライアル期間中に、無料トライアル利用者がクラウドデータセンター上に保存するデータ及びクラウドデータセンター上で利用するデータ等の全てを、無料トライアル利用者に通知することなく削除します。
1. 当社は、合理的な理由を認めた場合には、オプションサービス利用料を改定することができます。この場合、当社は、契約者に対し、30 日間の予告期間をおいて変更後のオプションサービス利用料を通知することにより、当社所定の方法でオプションサービス利用料を変更するものとします。
2. 前項の場合、契約者は、オプションサービス利用料の変更後に本オプションサービスを
利用することにより、変更後のオプションサービス利用料に同意したものとみなします。第 4 章 契約者の義務
1. 契約者は、本オプションサービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本オプションサービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2. 本オプションサービスを通じて契約者が発信した情報、その他本オプションサービスを利用した契約者の行為及びその結果については、契約者が一切の責任を負い、当社に対していかなる不利益も与えないものとします。
3. 契約者は、故意又は過失により当社に対して損害を与えた場合、当社に対して当該損害を賠償するものとします。
4. 契約者による本オプションサービスの利用に関し、契約者の故意又は過失により、第三者に損害が発生した場合において、当社が当該第三者から裁判上もしくは裁判外を問わず損害賠償の請求を受け、和解金、解決金、損害賠償金その他名目の如何を問わず当該第三者に対して金員を支払った場合には、紛争の解決に要した費用を含めすべて契約者が負担し、契約者は当社の求償に応じるものとします。
当社は、オプション利用契約の契約期間中、サービス仕様書で定める範囲内で本オプションサービスを利用して保存されたファイルのバックアップを行い、契約者からの当該バックアップデータの提供要求に応じます。
第5章 本オプションサービスの停止及び廃止第10条 (非常時における停止)
1. 当社は、データセンターの地理的分散オプションを提供することにより、申込者の希望する本オプションサービスの持続可能性を可及的に実現するよう最大限の対応をするものとします。しかしながら、かかる対応にもかかわらず、同時多発的な天災、天変地異等の不可抗力によりやむを得ず本オプションサービスを提供できない場合には、契約者からの事前の承諾を要することなく、本オプションサービスの提供を停止することができるものとします。この場合、当社は、事前に(事前通知が困難な場合は事後合理的に可能な限り速や
かに)、本オプションサービスの停止について契約者へ通知するものとします。なお、通常のセキュリティー対策の想定を超えるような第三者による不正アクセス(コンピューターウイルスの混入を含む)が生じた場合も、上記の不可抗力に含まれるものとします。
2. 前項の不可抗力を原因として本オプションサービスの提供を停止した場合であって、当社が本オプションサービスの復旧のために合理的に可能な限り努力を行ったにもかかわらず、本オプションサービスの復旧が不可能と判断した場合には、契約者に対して通知することにより、本オプションサービスを廃止することができるものとします。
3. 当社は、前各項により本オプションサービスを提供できなかったことに関して契約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
1. 当社は、当社が次項に基づく通知を行うことを前提に、第三者の提供するタイムスタンプサービス又は SSL サーバ証明書に起因する障害に関して契約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
2. 当社は、第三者の提供するタイムスタンプサービス又は SSL サーバ証明書に起因する本オプションサービスの障害を認識した場合には、契約者に対して、速やかにこれを通知するとともに、本オプションサービスの復旧について合理的に可能な範囲で努力するものとします。
1. 当社は、本オプションサービスについて運用上又は技術上の支障が生じた場合、修理又は復旧のため必要な措置を講じることとします。
2. 前項の修理又は復旧のために必要がある場合、当社は契約者に対して協力を依頼することができるものとし、契約者は合理的な範囲でこれに応じるものとします。
3. 第 1 項の場合、当社は、契約者への事前の通知を要することなく、本オプションサービスの提供を停止することができるものとします。この場合、当社は、事後合理的に可能な限り速やかに本オプションサービスの停止について契約者へ通知するものとします。
4. 当社は本オプションサービスの提供について、年間 99.9%の稼働率を目標とするものとします。前項による本オプションサービスの停止に起因して上記の稼働率を下回った場合、当社は、12 ヶ月分のオプションサービス利用料の 10%をオプションサービス利用料から減額するものとします。稼働率は以下のとおり計算されるものとし、本条において、以下の各用語は、以下の意義を有するものとします。
(1) 1 年間:契約者が本オプションサービスを既に使用した 365 日
(2) 使用不可能:本条第 5 項に定める計画停止の場合を除き契約者が実行中の本オプションサービスが外部と接続できず、かつ、代替のサービスを立ち上げることができない状態が 5 分継続すること
稼働率 = (1 年間の分数-使用不可能であった 5 分単位の分数)×100
1 年間の分数
5. 当社は、本オプションサービスに関する定期点検や技術的な改変・アップグレードを行うため、契約者に事前に通知の上、本オプションサービスの提供を一時的に停止(以下「計画停止」といいます。)できるものとします。当社が計画停止を行う場合、契約者に対して 8 時間以上前の通知を行うものとし、実行可能な限り、日本時間の金曜日午後 6 時から月曜
日の午前 3 時までの週末の時間帯に行うものとします。
1. 当社は、当社の判断により本オプションサービスの全部又は一部を廃止しようとするときは、廃止日の 6 ヶ月前までに契約者に通知し、廃止日をもってオプション利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
2. 前項に基づき本オプションサービスの全部又は一部を廃止する場合であっても、当社は、廃止日後 3 ヶ月間は、廃止日時点の契約者保有データをいつでも契約者の構築又は確保した独自のシステムに移管することが出来るように最大限の対応をします。
第6章 終了第14条 (契約者からのオプション利用契約の解約)
3.第 1 項の規定にかかわらず、契約者は、当社が次条(当社によるオプション利用契約の
解約)第 1 項各号(第(1)号、第(6)号及び第(8)号を除く。)のいずれかに該当する場
合、当社が定める方法により当社への 14 日前の通知を行った上でオプション利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。但し、契約者の損害が拡大すると判断した場合には事前通知をすることなく、オプション利用契約の全部若しく
は一部を解約することができるものとします。
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当社が定める方法により契約者への 14 日前の通知を行った上でオプション利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。但し、当社の損害が拡大すると判断した場合には事前通知をすることなく、オプション利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 申込みに際して、虚偽の届出があった場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) オプションサービス利用料を滞納し、当社からの催告を受けたにもかかわらず 30
日以内に未納分の支払を行わない場合
(7) オプション利用契約に違反した場合
(8) 契約者の行為が第 14 条(禁止事項)第1項各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合
(9) 反社会的勢力である、又は反社会的勢力であったと当社が判断した場合
(10) 自ら又は第三者を利用して、当社に対して以下の行為を行った場合
⑤その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている行為
(11) オプション利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2. 契約者は、前項によるオプション利用契約の解約があった時点において未払いのサービス料金等当社に対する債務がある場合には、当該債務について直ちに期限の利益を失うものとします。
第16条 (基本サービスの終了に伴うオプション利用契約の終了)
終了事由の如何にかかわらず基本サービスの利用契約が終了した場合、オプション利用契約も基本サービスの終了と同時に終了するものとします。
1. 当社は、終了事由の如何にかかわらずオプション利用契約が終了した場合(但し、第 13
2. 前項の定めにかかわらず、当社は、第 14 条第 2 項及び第 3 項の規定によりオプション利用契約の期間満了前に契約者がオプション利用契約を解約したとき、その他当社の責に帰すべき事由によりオプション利用契約が期間満了前に終了することとなったときは、オプション利用契約の終了日から 1 ヶ月間に限り本オプションサービスを利用して契約者により保存されたファイルを保存するものとします。
3. 第 2 項の場合、当社は、オプション利用契約の終了日から 1 ヶ月間が経過した場合、本オプションサービスを利用して契約者により保存されたファイルを契約者に通知することなく削除します。なお、これにより契約者に何らかの損害が生じた場合でも、当社はその責任を負わないものとします。
4. 契約者が、オプション利用契約終了時において、本オプションサービスを利用して契約者が保存したファイルの外部への出力を希望するときは、当社と契約者で協議の上、合意した内容に基づき外部への出力を行うものとします。
第7章 保証・免責・補償
1. 当社は、本オプションサービスの提供にあたり、本約款及びオプション利用契約に定めるものを除き、明示的であると黙示的であるを問わず、一切の保証を行いません。
2. 本オプションサービスの利用により生じる結果及び本オプションサービスを用いて行った行為の結果について、その理由を問わず、当社は契約者に対して何らの責任を負いません。
3. 当社は、オプション利用契約に反する契約者の本オプションサービス利用に起因する、システムの過負荷及びシステムの不具合によるデータの破損・紛失に関して一切の責任を負いません。
4. 本条第 2 項から第 3 項の規定は、当社に故意又は重大な過失が存する場合又は、契約者が消費者契約法上の消費者に該当する場合には適用しません。
オプション利用契約上のいかなる規定にかかわらず、当社は無料トライアル期間におけ
る本オプションサービスの提供に関していかなる補償責任も負わないものとします。
本約款において個別に定める場合のほか、いかなる場合においても、当社が、オプション利用契約に基づき契約者に対して負担する損害賠償額は、当該損害が当社の故意又は重過失に起因するものである場合を除き、当該損害賠償の原因となる事由が生じた日から過去 12 ヶ月分の月額オプションサービス利用料を上限として、契約者が当社に対して支払ったオプションサービス利用料の合計額に相当する金額を超えないものとします。但し、原因が特定できない本オプションサービスの停止に関しては第 12 条第
4 項の範囲でオプションサービス利用料の減額がなされます。
附 則
本約款は、2022 年 6 月 27 日より実施します。