本クラブは Hogrel space(ホグレルスペース)と称します。
ホグレルスペース個人登録会員規約(以下規約)
第 1 条 【定義】
本クラブは Hogrel space(ホグレルスペース)と称します。
第 2 条 【管理運営】
本 ク ラ ブ の 運 営 は 、 x x 川 県 横 x x x x x x x 0 - 20 - 10 所 在 の株式会社K‘sファミリー(以下会社)が行うものとします。
第 3 条 【利用規約の適用範囲】
本規約によって定める条項はお客様と会社間の本クラブ利用契約に適用されるものとします。
第 4 条 【目的】
登録会員(以下会員)が本クラブを利用し、スポーツを通じて健康の維持・増進、生きがいの創造に寄与し、また技術の向上・心身の育成会員相互の親睦、並びにフィットネスライフの振興を図る事を目的とします。
第 5 条 【登録会員制度】
1. 本クラブは登録会員制とします。
2.本クラブに登録しようとする者は、本規約を承認し本規約に基づく諸契約を会社と締結しなければなりません。
3.会員の本クラブ諸施設の利用範囲、条件については別に定めます。
第 6 条 【登録申込】
登録に際し登録申込書に必要事項を記入、ご捺印の上お申込をしていただきます。お申込時に以下のものをご提出いただきます。
1
登録申込書
2
ご本人確認書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、外国人登録証のいずれか)
③ 口座振替依頼書(銀行届出印押印)
第 7 条 【登録証】
会社は会員に対して登録証を発行し、会員は以下のように登録証を取り扱うものとします。
1.会員はクラブ施設を利用する際、登録証を提示しなければなりません。
2.登録証は会員本人のみが使用し、他の方は使用できません。
3.会員は登録証を紛失した場合、速やかに会社に届出をし、再発行の手続きをとるものとします。
第 8 条 【会員資格譲渡などの禁止】
本クラブの会員資格は、本規約に別段の定めのある場合を除き会員に専属するものとし、他に譲渡、貸与等の処分をする事はできません。
第 9 条 【登録資格】
本クラブの登録資格は以下のとおりとします。
1.本クラブにおいて、中学生以上で本規約を遵守する方
(スクールは除く)
2.健康管理を各自で行える。
3.暴力団関係者でない方。
4.刺青のある方(タトゥシールを含む)。但し、別途会社が定める基準に従い、会社が認める場合を除く
5.会社が審査を行い、適当と認めた方。
第 10 条 【未xx者】
未xx者(18歳未満)が会員になろうとする時は、その親権者の同意の下、所定の書類に本人とその親権者が連署した上、申し込まなければなりません。この場合親権者は自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第 11 条 【会員資格】
本クラブへの登録を希望する者は第 5 条第 2 項の契約が完了し、規定の料金の納入により、合意した期日から会員資格を取得するものとし本クラブの施設を利用する事ができます。
第 12 条 【登録料・会費・手数料など】
1.会員区分による登録費、会費、手数料等(以下「会費等」というは次に定めます。
2.会員は別に定める会費等の支払期日までに、それぞれの会費等を払い込まなければなりません。
3.会員は入会手続き完了後、登録料及び月会費、2 ヶ月分(但し 21 日から末日の月途中入会者は 3 ヶ月)の月会費を店舗もしくはクレジットカードによりご納入いただきます。3
ヶ月目以降(但し 21 日から末日の月途中入会者は 4 ヶ月目以降)の会費は、銀行口座振替の場合は毎月 27 日に会員の口座から自動引き落としとします。(27 日が土日祝日の場合、
翌営業日)なお、支払いに要する費用は会員の負担とします。
4.いったん納入した会費等は、これを返還しません。
第 13 条【会員種別の変更】
1
会員種別変更は下記のとおりとし、申込者本人で申告しなければなりません。月極会員から別の月極会員への変更
変更したい月の 1 ヵ月前の 10 日までに申告し、書面による手続きをしなければなりません。
2
月極会員から回数券への変更
変更したい月の 1 ヵ月前の 10 日までに申告し、書面による手続きをしなければなりません。
3
回数券から月極会員への変更
いつでも申告可能であり、書面による手続きをしなければなりません。
第 14 条 【休会】
休会は、休会希望月の前月 10 日までに申告し、書面による手続きをしなければなりません。
第 15 条 【学生会員の自動休会】
中学生、高校生、大学・専門学生会員の会員は、その各学校種の卒業月に翌月の引き落としを自動的に止めるものとします。
翌月からも施設を利用する場合は当施設に来館いただき、再び書面による手続きをしなければなりません。
第 16 条 【会費等の変更】
会社は経済情勢などの変動に応じて、登録金・諸経費などの金額を変更することができます。但し、その変更については 2 ヶ月前までに会員に告知するものとします。
第 17 条 【会員の変更等】
会員は住所、連絡先その他入会申し込み手続きの際の記載事項に変更があった場合は、速やかにその旨を書面にて届け出るものとします。なお、当該変更手続を会員が怠ったことにより、会員が不利益を被ったとしても会社は責任を負いかねます。
第 18 条 【会員以外の利用】
会社は、会員の施設利用の妨げにならない範囲で以下の場合、会員以外の方がクラブを利用することを認めるものとします。
①所定の手続きにより、会員からの紹介があり、会社が承認した場合。
②体験利用者として、会社が認めた場合
4
医師の処方箋に基づく運動療法を本クラブ施設内で行う事を、会社が特に認めた場合。
第 19 条 【諸規則の遵守】
1.会員は、本クラブ諸施設利用にあたり、本規約、登録のxxx記載事項、その他施設諸規則を遵守しなければなりません。
2.会員は、本クラブ諸施設利用にあたり、施設スタッフの指示に従わなければなりません。
3.会員は、本クラブ諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
4.会員以外の方は、前条により本クラブ諸施設を利用する際、前各項に基づき会員が負担する義務と同一の義務を負うものとします。
第 20 条 【損害賠償責任免責】
1.会社は下記各号に起因して会員が被った損害等に関し一切の責を負わないものとします。ただし、会社に過失がある場合には、会社は一定の補償をするものとします。
①本クラブ内で発生した傷害、盗難その他の事故
②会員の責に帰すべき人的、物的事故
3
4
会員の疾病、疾患、障害(会員がこれらを自覚していない場合も含みます)第 24 条「利用の禁止」に背く行為
⑤その他本規約に違反する行為
2.会員以外の方についても前項と同様とします。
第 21 条 【賠償責任】
1.会員は、本クラブの施設利用中、自己の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。会員以外の方についても同様とします。
2.加害者が会員以外の方の場合、会員以外の方と同伴した会員が連帯して責任を負うものとします。
第 22 条 【紛失・忘れ物】
1.会員が本クラブの利用に際して生じた所有物の紛失については、会社は一切の損害賠償の責を負いません。
2.忘れ物については、原則として 2 週間保管した後、会員が所有権を放棄したものとみなし、処分させて頂きます。
第 23 条 【禁止事項】
以下の事を禁止事項として定めます。
①許可なく施設内を撮影する事
②許可なく物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をする事
③他人を誹謗、中傷する事
④他人に対する暴力行為や威嚇行為
⑤痴漢、覗き、露出など公序良俗に反する行為
⑥施設内に落書きや造作をする事
⑦動物を施設内に持ち込む事
⑧危険物を施設内に持ち込む事
⑨施設内での喫煙
⑩その他、他の利用者の迷惑となる行為
第 24 条【利用の禁止】
1.次の各号に該当する方の施設利用は禁止します。但し、⑤号及び⑥号に該当する場合と言えども、会員が施設利用に伴う危険及び損害の一切につき自ら責任を負担し、会社に異議、損害賠償をしないことを誓約する場合はこの限りでないものとします。
①刺青のある方
②伝染病、その他 他人に伝染または感染する恐れのある疾患を有する方
③医師から運動を禁じられている方
④一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方
⑤疾病、疾患、障害等により本クラブの利用が難しい方
⑥妊娠している方(妊娠 13 週以降で医師の運動許可証を提出でき本同意書に同意頂ける場合、禁止の限りでないものとします)
⑦刃物など危険物をお持ちの方、また他の利用者に迷惑をかけると判断された方
⑧泥酔状態にある方
⑨各号の他、正常な施設利用ができないと判断した方
2.会員は前項各号に該当し、または該当する可能性が生じた場合、直ちに会社に届けるものとします。
3.前項の提出を怠ったため、会員が事故を起こし、あるいは損害をこうむった場合には会社はその責を負いません。
第 25 条 【施設の一時的閉鎖・維持的休業】
1.次の場合会社は、本クラブの全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。その場合、第①号または緊急を要する場合を除き、2 週間前までにその旨を告知します。但しこれにより会費等の支払い義務は、軽減または免除されません。
①自然災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと会社が判断した場合
②施設の増改築、修繕または点検によりやむをえない場合
③会社が特別行事を開催する場合
④その他会社が管理運営上必要と認めた場合
⑤前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ない場合
2.臨時休業の場合は、原則として 2 週間前までに施設内に掲示するものとします。
第 26 条 【強制登録抹消】
会社は会員が本契約に反する事実があった場合、強制的に登録抹消させて頂くことがあります。その場合発生した会費は退会時までにお支払頂きます。又 すでに納入された会費はお返しいたしません。
第 27 条 【苦情・お問い合わせ】
ご意見・苦情等については、ご連絡ください。
<お問合せ窓口>
TEL 045‐777‐0722 (受付時間 平日 9:00~12:00 14:00~20:00
土祝 9:00~12:00 14:00~18:00)
第 28 条 【個人情報の取扱い】
1.会社は、会員の本人確認、登録後の会員に対する本クラブのイベント等の案内および通知、本クラブ利用料金の請求等に利用する目的で、登録申込みの際に以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保有させていただきます。
①会員の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、メールアドレス
②本クラブの利用に関して会員が使用する銀行口座番号
③運転免許証、パスポート、健康保険証等会員の身分を証明する書類の記載事項
④その他会員個人を識別する情報
2.会社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、お預かりした個人情報を第三者に提供いたしません。
①会員から予め同意をいただいた場合
②利用目的の達成に必要な範囲内において外部委託した場合
③統計的データなど会員個人を識別できない状態で提供する場合
④法令に基づき提供を求められた場合
⑤人の人命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、会員の同意を得ることが困難である場合
⑥公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、会員の同意を得ることが困難である場合
⑦国または地方公共団体などが法令の定める事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
3.会員が次のことを希望される場合には、会社はご本人を確認させていただいた上、合理的期間ならびに範囲において対応させていただきます。
①会員がご自身の個人情報の開示を希望される場合
②会員がご自身の個人情報の訂正、追加または削除を希望される場合ただし、個人情報の内容が事実と異なる場合に限ります。
③会員がご自身の個人情報の利用停止または消去を希望される場合ただし、利用停止に多額の費用を要する場合及び法令に基づき保有している個人情報については、お申し出に応じられない場合があります。
4.個人情報の開示・訂正・利用停止などに関するお申し出および個人情報に関するお問い合わせについては、次の手続きにより受け付けいたします。
第 29 条 【受付手続き】
下記窓口にお越しいただくか、郵送・電話・ FAX ・電子メールにてお申し出ください。なお、受付時間は、平日の午前 9 時 00 分から午後 8 時 00 分までとさせていただきます。
〈受付窓口〉
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxx 0 xホグレルスペース横浜xx橋店
電話 FAX 番号 000-000-0000
〈ご本人または代理人の確認〉
ご本人からのお申し出の場合には、ご本人であることを運転免許証、パスポート、健康保険証等の証明書類、住所・氏名・電話番号・生年月日などの弊社登録情報、および弊社登録電話番号へのコールバックなどにより確認させていただきます。代理人からのお申し出の場合には、上記に加え、代理人であることを委任状および印鑑証明書などにより確認させていただきます。
第 30 条 【会則の改定】
会社は必要に応じて会員規約などの改定を行う事がxxxx。なお、改定した会員規約などの効力は全会員に及ぶものとし、その改定に関する事項 は 1 か月前に館内に掲示するものとします。
第 31 条 【合意管轄】
本規約に関する訴訟については、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。