アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.
アメリカン・エキスプレスのカード会員規約
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.
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JP531732L 04/2 2【09】
会員規約ならびに個人情報の取り扱いに関する同意条項および重要事項をよくお読みいただき、それらを契約内容とすることに同意の上で、カードをご利用ください。
第 1 章 一般条項
第 1 条(カードおよび会員)
1.「カード」とは、アメリカン•エキスプレス•インターナショナル•インコーポレイテッド(日本支社)(以下「当社」といいます。)が発行するカードをいい、次のカードおよびカードの表面に提携金融機関•提携会社などの名称を付したアメリカン•エキスプレスのカードを含みます。
(1)センチュリオン ®•カード
(2)プラチナ•カード ®
(3)アメリカン•エキスプレス ®•ゴールド•カード
(4)アメリカン•エキスプレス ®•カード
(5)アメリカン•エキスプレス ®•ブルー
(6)アメリカン•エキスプレス ®•スカイ•トラベラー•カード
(7)アメリカン•エキスプレス ®•スカイ•トラベラー•プレミア•カード
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基本カード会員」とは、本規約を承認の上、当社にカードの申込みまたはこれに準ずる行為をし、当社が入会を認めた個人をいいます。当社は、基本カード会員に対し、1 枚または複数のカードを発行し、貸与します。基本カード会員は原則として日本国内に住居を有する者に限ります。基本カード会員が海外に転出した場合には、当社は会員資格の再審査をすることがあります。
1)「家族カード会員」(本条第1項(1)(2()5)のカードにおける「追加カード会員」を含むものとします。)とは、基本カード会員がその代理人として指定した者であって、自ら家族カード会員になることに同意し、当社が入会を認めた個人をいいます。
(2)基本カード会員は、家族カード会員に対し、当社が家族会員用に発行したカード(以下「家族カード」といいます。)を基本カード会員の代理人として使用する権限を与えるものとし、家族カード会員は、基本カード会員の代理人として家族カードを使用するものとします。当該代理権授権の無効•取消し•撤回等は、第 17 条に定める退会手続が完了した場合を除き、当社に主張できないものとします。
(3)基本カード会員は、家族カード会員による家族カードの使用状況等を管理するものとし、家族カード会員による家族カード使用により発生する債務その他家族カードに関して発生する一切の債務の責任を負うものとします。また、家族カード会員は、当社が家族カードの使用状況等を基本カード会員に対し通知することを承諾するものとします。
(4)基本カード会員は、家族カード会員に対し本規約を遵守させるものとし、家族カード会員が本規約に違反した場合には、当社に対して一切の責任を負うものとします。
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会員」とは「基本カード会員」および「家族カード会員」をいいます。会員と当社との間の契約は、当社が入会を認めた時に成立します。
カード利用代金等」とは、カードを利用して行った商品もしくは権利(以下「商品等」という。)の購入または役務の提供等を受けることに係る代金、通信販売に係る金額、年会費その他の料金または手数料およびこれらに課せられる消費税をいいます。
第 2 条(カードの貸与および利用)
1. カードは、当社が発行し基本カード会員に貸与するもので、当社が所有権を有します。カードの表面または裏面には会員氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード等(以下「カード情報」といいます。)が印字または刻印されます。会員は、カードの貸与を受けたときは直ちにカード裏面の所定の欄に自署するものとします。
2. 会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を管理、使用するものとします。カードは、カード表面にその氏名が印字または刻印されカード裏面に署名した会員本人だけが利用できるものとし、他人に貸与、譲渡または質入れしてはならず、その他当社の所有権を侵害することはできません。また、会員は、カード情報を他人に使用させることはできません。
3. 会員は、カードの表面もしくは裏面に刻印されているカード有効期間の終了後、会員資格が一時停止されている期間、会員が退会した後、または会員資格が取り消されもしくはカードが無効とされた後は、カードを利用することはできません。
4. 当社は、第 18 条に基づく会員資格の一時停止および取消しのほか、当社が指定する国または地域におけるカードの利用をいつでも中止または停止することができます。
第 3 条(暗証番号)
1. 会員は、カード利用に必要となる暗証番号を、当社に登録するものとします。会員からの登録がない場合、または、会員が登録した暗証番号について当社が不適切と判断した場合は、当社が暗証番号を登録し通知することがあります。会員の暗証番号の登録、指定および利用に関しては、当社所定の手続に従っていただきます。会員は、暗証番号を登録するに際し、生年月日、電話番号等、第三者が容易に推測できる番号は使用しないものとします。
2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理する責任があります。会員は、暗証番号を他人に開示等してはならず、また、暗証番号を他人に使用させることはできません。
3. 会員は、別途当社が定める手続に従い、暗証番号を変更することができます。ただし、IC カードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続が必要となります。
第 4 条(カードの機能および付帯サービス・特典)
1. 会員は、カードの有効期間中、本規約の規定その他当社が定める方法および条件に従いカードまたはカード情報を使用することにより、本規約第 2章(ショッピング条項)に定める機能およびその他当社が設定する機能を利用することができます。
2. 会員は、当社または提携会社が提供するカード付帯サービス•特典を、当社が別途定めるところに従い、利用することができます。ただし、会員は、退会し、または、その会員資格が取り消された場合には、付帯サービス•特典を利用する権利(既に取得した付帯サービス•特典に基づく権利行使を含む。)を失います。
3. 当社は、必要と認めた場合には、前項の付帯サービス•特典の内容の変更、または、提供の一部もしくは全部の中止をすることができるものとします。
第 5 条(年会費等)
1. 会員は、保有する各カードにつき、当社所定の年会費を当社にお支払いいただきます。当社の責に帰すべき事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、一旦お支払いいただいた年会費は返還いたしません。
2. 会員はカードの入会に当たり、当社所定の入会金を当社にお支払いいただく場合があります。一旦お支払いいただいた入会金は、退会または会員資格
の取消しその他理由の如何を問わず返還いたしません。
第 6 条(カードの紛失・盗難、偽造等)
1. カードの紛失、盗難、カード情報の漏えい等により他人にカードを不正使用された場合、または発行時•更新時等これを通常受け取るべき時に届かないことに気づいた場合には、会員は、直ちに最寄りの当社の営業所(海外においてはアメリカン•エキスプレスの営業所)にその旨を届け出るものとします。この場合には、会員は、最寄りの警察署に紛失届•被害届等を提出した上、その警察署より交付される届出の受理を証明する文書または受理番号その他警察署への申告等を行ったことを示す書類として当社が認めるものを当社に提出するものとします。この他、会員は、不正使用者の発見および損害の防止軽減に必要な努力をし、当社または当社の契約する保険会社の指示に従って必要な手続を行い、その調査に協力するものとします。
2. 基本カード会員は、カードおよびカード情報の管理責任が会員にあることを踏まえ、承諾したと否とにかかわらず会員本人以外の者によるカードの利用またはカード情報の使用(本条において「不正使用」といいます。)が会員本人による使用とみなされて処理されることをあらかじめ承諾し、不正使用から生じたカード利用代金等をすべて支払うものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、カードの紛失、盗難またはカード情報の漏えい等などについて本条第 1 項の届出がなされた場合においては、その届出を当社が受け取った日から遡って 60 日目以降に生じたカードの不正使用については、基本カード会員は、支払責任を負わず、既に支払った不正使用によるカード利用代金等相当額は当社が補てんするものとします。ただし、次の場合はこの限りでないものとします。
(1)会員の故意または重大な過失に起因する場合。
(2)会員の家族、同居人もしくは留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者がカードを紛失し、これを不正使用もしくは窃取した場合、またはこれらの者がカードの紛失、不正使用もしくは盗難に関与した場合。
(3)会員が第 2 条第 2 項に違反して他人にカードを利用させ、もしくは他人にカード情報を使用させた場合、または、会員のカードもしくはカード情報の管理状況等に第 2 条第 2 項に違反する過失があった場合。
(4)その他会員による本規約に違反する行為に起因して不正使用が生じた場合。
(5)会員が当社もしくは保険会社の行う被害状況調査等に協力しない場合、または当社もしくは保険会社が必要と判断する書類を提出しない場合。
(6)カード利用に際し、会員の暗証番号が使用された場合(ただし、会員の暗証番号の管理状況等を踏まえて、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合を除きます。)。
(7)戦争•地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失•盗難に起因する場合。
4. 偽造カードの使用に係る債務については、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失がない場合には、基本カード会員は、支払の責を負わないものとします。なお、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務については基本カード会員が支払の責を負うものとします。
第7条(届出事項の変更)
1. 会員は、その住所、氏名、E メールアドレス等の連絡先、勤務先、職業、カード利用代金等の指定支払口座または支払方法その他当社に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに当社に届け出ていただきます。
2. 前項の届出がなかった場合においては、このために当社からの送付物(電子メール等を含みます。)その他の通知の到着が遅れ、またはこれらが到達しなくても、当社は、会員宛てに通常到達すべきときに届いているものとみなします。ただし、前項の届出を怠ったことにつき、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第8条(カードの更新・再発行)
1. 会員から更新カードの発行を希望しない旨の通知がない場合において、当社が引き続き会員として適格と認めるときには、カード表面または裏面記載の有効期間が満了するまでに更新カードを発行します。
2. 会員は、カードの紛失•盗難、破損等の場合は、当社が別途定める手続に従い当社にカードの再発行を申し込み、当社が認めた場合に再発行を受けることができます。また、当社は、カード情報の管理等の業務上の必要が生じた場合は、会員番号の変更および会員に貸与するカードの再発行ができるものとします。なお、カードが再発行される場合には、カード番号•有効期間が変更されます。また、基本カード会員および家族カード会員に貸与されたカードのうちの一枚につきカード番号の変更•再発行がされる場合、他のカードについてもカード番号の変更•再発行がされることがあります。
第2章 ショッピング条項
第9条(加盟店でのカードの利用)
1. 会員は、カードを利用して、当社、当社の関連会社、または提携会社が指定する国内外のアメリカン•エキスプレス•カード取扱加盟店(以下「加盟店」といいます。)で商品等の購入、役務の提供等を受けることができます。会員は、加盟店でカードを提示して使用する際、加盟店の指示に従い、カード利用代金等の明細を記載した売上票にカード裏面の署名と同じ署名をし、もしくは、加盟店の端末機に暗証番号を入力し、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うものとします。ただし、会員がカード利用の意思を明確にして行う次の各号の取引等については、会員の署名または暗証番号の入力のない売上票を当社または加盟店において作成する場合があります。
(1)電話、郵便、インターネット等を通じて行う通信販売等の取引。
(2)当社と加盟店との取決めにより、売上票への会員の署名を省略する取引。
(3)その他当社が随時定め、会員に告知する取引。
2. 会員は、当社が適当と認めた場合には、カード番号•有効期限等を加盟店に事前に登録することにより、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金等の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は、カード番号•有効期間等が変更されもしくは退会•会員資格取消し等によりカードが無効となったときには、その旨を加盟店に通知の上、決済手段の変更手続を行うものとします。会員がカード無効情報の通知手続を怠った場合には、退会•会員資格取消し等によりカードが無効となった後であっても登録されたカードによって決済がなされる場合があり、会員はその利用代金等の支払の責を負うものとします。なお、会員は、当社から一部の加盟店(その決済代行機関等を含む。)に対して、会員に代わり、カード番号•有効期限の変更およびカードの無効情報を通知する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3. カードは、会員が個人的に消費するための商品等の購入または役務の提供等を受けることの決済に通常利用するものであって、転売または換金目的で利用することはできません。この他、過去の商品等の購入または役務の提供等に係る債務の精算にカードを利用することはできません。
4. カードによる物品等の購入またはサービスの提供の受領を取り消す場合は、当社所定の手続によるものとします。また、その払戻しは当社を通じてこれを行い、現金等での払戻しはいたしません。
5. 会員によるカード利用には、原則として、当社(当社が業務委託する者を含みます。本項において同じ。)の承認が必要となり、加盟店は、当社に対して取引内容や利用金額等の情報提供をした上で利用承認に関する照会を行います。また、会員は、(1)第三者によるカードの不正利用を防止する
目的等のため、当社が利用承認を保留することがあること、および(2)会員本人の利用であることを確認するため、会員に対して直接、電話、Eメール、 SMS 等の方法により連絡をして、本人確認•利用確認の手続等することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
6. 会員は、当社または当社の加盟店業務委託先と加盟店との間の加盟店契約の内容に従い、加盟店でのカード利用による取引の結果発生した加盟店の会員に対する債権を、(1)当該加盟店から直接または第三者を経由して当社に対して譲渡されること、または、(2)会員からの委託に基づいて当社が立替払いをすることについて、あらかじめ承諾します。また、会員は、上記(1)の譲渡に際し、加盟店に有する一切の抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、無効•取消し•解除の抗弁、消滅時効の抗弁その他抗弁を含むがこれらに限られません。ただし、「ペイフレックス特約」第 7 条および「ボーナス一括払い•分割払い特約」第 7 条の支払停止の抗弁を除きます。)を主張しないことを、あらかじめ承諾するものとします。
第 10 条(カードにより加入する保険)
1. カードを利用して保険(当社を代理店とするもの。共済を含む。以下同じ。)に加入する場合、会員は、当社が会員のために期日に保険会社に対して保険料の支払をすることを了承するとともに、別段の合意あるときを除いて第 13 条に定めるところに従って当社への支払をするものとします。
2. カードにより加入した保険の継続を中止しようとするときは、会員はその旨文書により当社またはその保険の引受保険会社に申し出るものとします。
3. カードが退会その他により失効した場合または第 13 条に定めるところに従って当社への支払が行われない場合には、当社は保険会社に対する保険料の支払を中止することができるものとし、保険料の支払が中止されたときはその保険は解約扱いとなります。この場合、継続可能な保険について会員が継続を希望するときは、継続に必要な手続は会員において直接保険会社との間でとっていただきます。
4. 会員は各保険加入申込みの条件に定める諸条項および本規約の諸条項に拘束されるものとします。
5. 当社は保険業法その他関連法令を遵守し、会員の代理人または受託者としてではなく、保険会社•共済の代理人として、会員向けの保険会社•保険商品•共済を選定しております。保険会社•共済から当社に対して、保険会社•共済の定める料率に基づき代理店手数料•代理所手数料が支払われます。また、一部の保険商品については、国外の当社の関連会社が再保険を引き受け、再保険収益を得る場合もあります。会員向けの保険商品•共済の選定にあたっては、このような保険会社•共済との間の取り決めを考慮する場合があります。かかる保険商品•共済への加入は任意です。
第 11 条(加盟店との紛議)
1. 当社は、カードの利用拒絶等の加盟店の措置または加盟店が引き渡しもしくは提供する商品等もしくはサービスが会員と加盟店との間の契約の内容に適合しない場合であっても、その不適合について責任を負いません。会員がカードにより購入しまたは提供を受けた商品等またはサービスに関する紛議は、会員と加盟店との間で解決するものとします。紛議の解決の有無にかかわらず、会員は、当社に対してそのカード利用代金等の支払の責任を負います。
2. 会員は、加盟店に対し、見本、カタログ等により購入した商品等または提供を受けたサービス等に関し、引き渡された商品等またはサービスが見本、カタログ等と相違している場合には、会員と加盟店との契約に基づいて、商品の交換またはサービスの再提供を申し出るか、または当該売買契約の解除もしくはサービス提供契約の解除ができるものとします。
第 12 条(カード利用代金等の支払区分およびカードの利用可能枠)
1. 加盟店でのカード利用代金等の支払区分は、1 回払いとします。ただし、特約の適用がある場合はその限りではありません。
2. カードの利用可能枠は、お申込みの内容、ご利用実績その他の事情に応じ当社が審査、決定した額とし、その時々の状況に応じ変動します。
3. 会員は、前項の利用可能枠を超える利用についても当然にその支払の責を負うものとします。
第 3 章 カード利用代金等の支払
第 13 条(カード利用代金等の支払)
1. 基本カード会員は、本人および家族カード会員の各カードについて生じた一切のカード利用代金等についてその支払の責を負うものとします。
2. 当社は、カード利用代金等を別途定める毎月の所定日に締め切り、各基本カード会員宛に『ご利用代金明細書』を交付します。『ご利用代金明細書』の交付は、原則として、電磁的方法により行われるものとします。基本カード会員は当社所定の方法により、『ご利用代金明細書』をインターネットで閲覧することができます。ただし、法令で必要とされる場合または当社がカードご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合は、『ご利用代金明細書』を郵送にて送付する場合があります。また、基本カード会員が『ご利用代金明細書』の郵送を希望する場合において、当社が承諾するときまたは法令で必要とされるときは、当社は、基本カード会員宛に郵送にて送付します。この『ご利用代金明細書』には、家族カードに関して生じたすべてのカード利用代金等も含むものとします。当社は、会員がこの『ご利用代金明細書』を閲覧できるようになった時(郵送にて送付される場合にはこれを受け取った時)から、2 週間以内に会員からの申出がない限り、この『ご利用代金明細書』の内容について承認いただいたものとみなします。
3. 基本カード会員は、カード利用代金等を、その『ご利用代金明細書』に記載の当社指定日(ただし、同日が金融機関の休日の場合は翌営業日とします。)に、基本カード会員指定の支払口座からの自動振替の方法により支払うものとします。なお、当社指定日に自動振替ができなかった場合には、一部金融機関との約定に基づき、指定日以降再度全額または一部を自動振替することができるものとします。
4. 前項の規定にかかわらず、基本カード会員は、あらかじめ当社の同意を得た場合のみ、この支払方法を当社の指定する銀行口座への振込による方法に代えることができ、この場合には、『ご利用代金明細書』に記載の当社指定日を支払期日とします。基本カード会員は、当社指定の口座への振込みの方法により支払を行う場合には、支払期日の当社または金融機関所定の時刻までに振込みを完了するものとし、振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に原則として翌営業日の支払として取り扱われることに異議がないものとします。
5. 基本カード会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用•手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第 14 条(外貨建てのカード利用代金等の円換算等)
1. カード利用代金等が外貨建てで生じた場合には、American Express Exposure Management Ltd(以下「AEEML」)が日本円に換算します。この換算は、アメリカン•エキスプレスにおけるカード利用代金等の処理日に行われ、当該カード利用代金等のアメリカン•エキスプレスへの提出時期により実際のカード利用日と異なることがあります。
2. 前項の円換算に際しては、カード利用代金等が米ドル以外の外貨建てで生じた場合には、米ドルを介しての円換算、すなわちカード利用代金等を一旦米ドルに換算後これを円換算します。また、カード利用代金等が米ドル建てで生じた場合には、直接円換算します。法令により特定の換算レートの適用が義務付けられている場合、または協定もしくは現地の慣例により当該カード利用代金等に関して特定の換算レートが使用される場合を除き、 AEEML による円換算に際しては、AEEML が日本国外で所有し管理するアメリカン•エキスプレス財務システムを利用し、換算日の前営業日における主要な外国為替相場情報から選択した銀行間レートを基に、2% の外貨取扱手数料を加えた(ただし、米ドルを介しての円換算の場合、当該手数料が 重複して課せられることはありません。)換算レートを使用するものとし、会員はこれに理解•同意するものとします。この外貨取扱手数料は
American Express Travel Related Services Company, Inc. もしくはその関連会社の収益となります。なお、カード利用代金等がアメリカン•エキスプレスに提出される前に第三者により換算される場合、適用される換算レートは当該第三者が決定するものとします。
3. ①外貨建てのカード利用が取り消された場合の取消されるべき金額の円換算、および②付加価値税の還付金の円換算は、当該カード利用の取消処理がアメリカン•エキスプレスで行われる処理日を換算日として、前 2 項の規定に準じるものとします。
4. 前 3 項の規定にかかわらず、一部の海外加盟店でのカード利用に際して、加盟店から外貨建ての利用金額とともに、加盟店が独自に定めるレートにより換算した円建ての利用金額の提示がある場合において、会員が円建ての利用金額によることを選択したときは、当該円建て金額をカード利用代金等として請求します。なお、かかる場合において、会員が当該カード利用を取り消した場合、取消金額は外貨建てで生じることがあり、その場合取り消すべき金額の円換算は前 3 項に従います。
第 15 条(遅延損害金その他カード利用代金等の支払の過不足の処理)
1. 会員が、第 13 条第 3 項および第 4 項に規定する支払期日にお支払いいただけなかった場合は、お支払いいただくべき金額に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、または本規約に基づき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額に対し期限の利益喪失の日から完済に至るまで、実質年率14.6%の遅延損害金を年 365 日(うるう年は 366 日)の日割計算で請求させていただきます。
2. 会員が本規約に基づく支払を怠り、当社の催告に応じないときは、会員は、当社のとる措置に服するものとし、当社が法的手続に要した一切の費用(弁護士費用を含むものとします。)を負担していただきます。
3. お支払いいただいた金額が、会員の当社に対する一切の債務を完済させるに足りない場合、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても、会員は、異議のないものといたします。加盟店でのカード利用が取り消された場合およびその他の場合の調整金額についても同様とします。ただし、ペイフレックス特約第 7 条に基づく支払停止の抗弁に係る充当については割賦販売法第 30 条の 5 の規定によるものとします。
4. 当社は、会員の加盟店でのカード利用の取消しその他原因の如何を問わずカードについて過払い状態が生じた場合、当該差額につき基本カード会員の当社に対する期限到来前または将来発生する債務に充当することができるものとします。ただし、基本カード会員から振込返金の依頼があった場合は、当社はそれに従うものとします。
第 4 章 その他
第 16 条(期限の利益の喪失)
1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします。
(1)支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の弁済金の支払、ボーナス一括払いの支払または分割払いの分割支払金の支払を遅滞した場合を除く。
(2)特約に基づくペイフレックス利用代金の弁済金の支払、ボーナス一括払いの支払または分割払いの分割支払金の支払を遅滞した場合であって、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。特約に基づいてペイフレックス、ボーナス一括払いまたは分割払いを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合。
(4)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合。
(5)会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。
(6)会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします。
(1)本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
(2)会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
(3)第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。
第 17 条(退会)
1. 基本カード会員が退会しようとするときは、当社にその届出をするとともに、そのカードを半分に切断して、切断したカードを破棄するか、当社に返却するものとします。また、切断できない場合には当社の指示に従うものとします。家族カードを発行している場合には、家族カード会員も同時に退会となりますので、基本カード会員より家族カード会員に対して退会した旨を通知するとともに家族カード会員のカードも半分に切断して直ちに破棄または当社に返却し、当社に対する支払債務の全額を直ちにお支払いいただきます。ただし、当社が認める場合は、この規約に定める支払方法によることができるものとします。
2. 基本カード会員が家族カード会員のみの退会の届出を当社に行う場合は、そのカードの破棄または返却を前項に従って行っていただきます。
3. 基本カード会員は、当社に退会の届出をした後も、そのカードおよび家族カード会員のカードに関して生じた一切のカード利用代金等についてその支払の責を負うものとします。
第 18 条(会員資格の一時停止および取消し)
1. 当社は、次の各号に 1 つでも該当した場合には、あらかじめ通知することなく、いつでも会員のカード利用の一時停止を含む利用制限または会員資格の取消しをすることができるものとします。この場合、家族カード会員は、基本カード会員に対する当社の措置に従うものとします。当社が本条項に基づく措置をとったことにより、会員にいかなる損害、費用が発生しても、当社は一切責任を負わないものとします。
(1)入会申込書記載事項その他、会員が当社に申し出た事項に虚偽の内容があった場合。
(2)会員が本規約の条項その他当社との合意事項に違反した場合、または違反するおそれがある場合。
(3)会員が当社に対する債務の履行を怠った場合(ただし、ペイフレックス利用代金の弁済金の支払、ボーナス一括払いの支払または分割払いの分割支払金の支払を遅滞した場合にあっては、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。)。
(4)会員の信用状態が悪化したと当社が認めた場合。
(5)会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
(6)会員が当社(当社が業務委託する者を含みます。)の従業員に対して次の①から⑤に掲げる行為その他の当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含みます。)
①暴力、威嚇、脅迫、強要
②暴言、性的な言動、セクハラ行為、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
③人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
➃長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
⑤金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求
(7)会員が当社から複数のカードを貸与されている場合で、他のカードについて本項のいずれかの事由に該当した場合。
(8)入会後相当期間内に「、犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づく取引時確認が完了しない場合。
(9)当社が貸与するカードがマネーローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがある場合。
(10)会員の所在が不明となった場合。
(11)その他、会員のカード利用またはその利用目的等が適当でないと当社が認めた場合。現金を取得することを目的として、カードが利用されたと当社が認めた場合を含む。
(12)第13 条第 3 項に定める自動振替による支払いのために必要な決済口座の設定手続きが完了していない場合。
(13)会員が死亡したことを当社が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当社にあった場合。
2. 当社は、会員資格が取り消された会員の氏名および会員番号を無効番号通知書に掲載し、加盟店に通知することができます。会員資格を取り消された会員は、直ちにカードを半分に切断の上破棄するか、または当社に返却するものとします。
第 19 条(適用法規・合意管轄裁判所)
1. カードの発行または使用に関して生じた事項については、すべて日本の法律が適用されるものとします。
2. 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地、または当社の日本における営業所、各支店を管轄する簡易裁判所、または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 20 条(本規約の改定)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本規約を改定することができます。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。
(1)改定の内容が会員の一般の利益に適合するとき
(2)改定の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、改定の必要性、改定後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社のウェブページに掲載する方法により基本カード会員に周知した上で(必要があるときには、これに加え基本カード会員に通知する方法その他相当な方法での周知を行うこととします。)、本規約を変更することができるものとします。この場合、会員がかかる周知の後に行うカード使用をもって、変更に対する承諾の意思表示とし、当該意思表示をもって当該会員に対し変更後の本規約が適用されるものとします。
第 21 条(債権譲渡、契約上の地位の譲渡および提携カード発行の終了)
1. 当社は、いつでも、会員に対して事前の通知をすることなく、この規約に基づく債権および契約上の地位を譲渡することができます。
2. 当社は、金融機関等の提携会社と提携またはこれに準じる関係の下で発行するカードに関して、当該提携関係等が終了した場合、会員に対して事前に通知した上で、基本カード会員と当社との間の当該提携カードに係る本規約に基づく取引を終了することができるものとします。
第 22 条(反社会的勢力でないことの表明・確約)
1. 会員は、会員が、現在かつ将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを表明、確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)暴力団員等(第 1 号から第 5 号のいずれかに該当する者をいいます。本条において同じ。)の共生者
(7)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(8)テロリスト等(疑いがある場合を含む)
(9)その他前各号に準ずると当社が認めた者
2. 前項第 6 号に定める「暴力団員等の共生者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
3. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の号のいずれの行為も行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)第 1 項各号、前項各号または前各号に該当する者にカードまたはカード付帯サービス•特典を利用させ、または利用させようとする行為
(6)その他前各号に準ずる行為
第 23 条(犯罪収益移転防止法等に基づく対応)
1. 会員は、当社が犯罪収益移転防止法および同法に関連するガイドライン等に基づき行う、会員に関する情報や具体的な取引の内容等の確認に関して、以下の事項に異議なく同意します。
(1)当社から運転免許証その他の資料またはその写しの提示または提出を求められたときは、これに協力すること(当社から追加資料の提示または提出を求められた場合を含みます。)
(2)当社からカード利用の取引目的その他の取引内容等の確認を求められたときは、これに協力すること
(3)前各号の場合について、当社から提示、提出または回答の期限の指定を受けたときは、正当な理由のない限り、期限内の対応を行うこと
(4)前各号の確認に対する会員の回答、具体的な取引の内容、会員の説明およびその他の事情を考慮して、当社がマネーローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、カード利用の全部または一部が制限または停止されることがあること
2. 会員は、外国の重要な公的地位を現在もしくは過去に有する者またはその家族(犯罪収益移転防止法施行令第 12 条第 3 項各号に掲げる者であって、以下「外国 PEPs」といいます。)に該当する場合(入会後に該当することとなった場合を含みます。)は、その旨およびその国名と職名を直ちに当社へ届け出るものとします。
3. 会員は、外国為替および外国貿易管理に関する法令等により一定の手続が必要な場合、当社の要求に応じこの手続を行うものとし、または日本国外でのカード利用の全部または一部の制限または停止に応じるものとします。
< お問い合わせ・ご相談窓口 >
*商品等のご購入契約についてのお問い合わせ•ご相談は、カードをご利用になった加盟店にご連絡ください。
*カード利用代金等のお支払についてのお問い合わせ•ご相談は、下記の各メンバーシップ•サービス•センターまたはカード裏面に記載のアメリカン•エキスプレスの連絡先までご連絡ください。
*アメリカン•エキスプレスのホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
「メンバーシップ•サービス•センター」
各メンバーシップ•サービス•センターの名称と電話番号は以下の通りです。
アメリカン•エキスプレス•ゴールド•カード会員およびアメリカン•エキスプレス•スカイ•トラベラー•プレミア•カード会員:電話 0000-000000アメリカン•エキスプレス•カード会員およびアメリカン•エキスプレス•スカイ•トラベラー•カード会員:電話 0000-000000
アメリカン•エキスプレス•ブルー会員:電話 00-0000-0000
「アメリカン•エキスプレスお客様相談室」電話:0000-000000
x000-0000 xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
アメリカン•エキスプレス•インターナショナル•インコーポレイテッド(日本支社)
(2022 年 4 月 1 日改定)
ペイフレックス特約
第 1 条(総則)
1. 本特約はアメリカン•エキスプレスのカード会員規約(以下「会員規約」といいます)の一部を構成し、カード利用代金等の支払区分に関する特則を定めるものです。この特約に定める事項以外は、会員規約が適用されるものとします。
2. 本特約は、次条に定めるペイフレックス登録をされた会員がペイフレックスを利用したときに、会員により承諾されたものとみなされます。
第 2 条(ペイフレックス登録)
1. アメリカン•エキスプレス•インターナショナル•インコーポレイテッド(日本支社)(以下「当社」といいます)が発行するカードのうち当社が指定するカードの基本カード会員は、(1)当社に対して所定の方法で申込みをし、当社が審査の上サービスの利用を認めその旨の利用登録をした場合、または、(2)あらかじめ当社が審査の上サービスの利用を認めその旨の利用登録をした場合(ただし、当社は、基本カード会員からかかるサービスの利用を希望しない旨の申し出があった場合、利用登録を解除するものとします)、(以下(1)(2)あわせて「ペイフレックス登録」といいます)、本特約および会員規約に従い、ペイフレックスを利用できるものとします。会員が当社の発行する複数のカードを貸与されている場合、ペイフレックス登録はカードを特定した上で行います。
2. 当社は、必要があると認める場合(カードの再発行等によりカード番号の変更が生じた場合を含む)には、あらかじめ会員に通知することなく、会員のペイフレックス登録を解除し、またはペイフレックスの利用を一時停止することができるものとします。
3. ペイフレックス登録は、原則として日本国内に住居を有する会員に限り認められます。また、支払方法として会員指定の支払口座からの自動振替の方法をとっている場合に限り認められます。会員が、これらの条件を満たさなくなった場合、ペイフレックスの登録および利用については当社の指示に従うものとします。
4. 会員は、いつでもペイフレックス登録を解除できますが、その場合には、当社からの請求に基づき、ペイフレックス利用代金の未決済残高を一括でお支払いいただきます。
第 3 条(ペイフレックスの利用)
1. ペイフレックスには、次の二つの方式があり、基本カード会員が事前に選択し登録したいずれか一方の方式のみを利用できるものとします。なお、あらかじめ当社がいずれかの方式を指定して登録しておく場合があります。基本カード会員は、当社が認めた場合、当社所定の手続により、もう一方の方式に登録を変更することができますが、従来の登録に基づき変更前になされたペイフレックスの利用に影響しません。なお、ペイフレックス登録後においては、当社は基本カード会員の E メールアドレス宛てに、当社が必要と認めた場合、締切日等重要事項について通知します。
(1)ペイフレックス(自動リボ変更方式)
会員規約第 12 条に規定する 1 回払いの支払区分でなされた会員の加盟店での各カード利用(ただし、加盟店の種類、利用内容の性質等により当社が対象外とするものを除く。次号において同じ。)につき、その金額(カード利用代金等が外貨建てで生じた場合には、会員規約第 14 条に基づく円換算金額とします。)があらかじめ基本カード会員が所定の方法で設定した金額(以下「ペイフレックス設定金額」といいます。)を超える場合には、当該利用についてリボルビング払いの指定があったものとして取り扱う方式をいいます。ただし、ペイフレックス設定金額を超えるカード利用であっても、その利用金額が単独で、または、ペイフレックス利用代金の未決済残高があるときにあっては当該未決済残高と合算した金額が、次条に規定するリボルビング払い利用可能枠を超える場合は、当該カード利用はペイフレックスの対象とはなりません。
(2)ペイフレックス あとリボ(利用後にリボ変更を指定する方式)
会員規約第 12 条に規定する 1 回払いの支払区分でなされた会員の加盟店での各カード利用につき、基本カード会員が、当社が定める毎月の変更締切日までに所定の方法で支払区分変更の申出を行い、当社が適当と認めた場合に、リボルビング払いの指定があったものとして取り扱う方式を言います。
第 4 条(リボルビング払い利用可能枠)
1. 当社は、ペイフレックス登録に際して、基本カード会員ごとにリボルビング払い利用可能枠を設定し、対象カードを特定の上、所定の方法で基本カード会員に対し通知します。
2. 当社は会員のカード利用状況や信用状況等を勘案し必要と認める場合には、特段の通知をせず随時リボルビング払い利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、当社は、基本カード会員から増額を希望しない旨の申出があった場合は、従前の利用可能枠に戻すものとします。
3. リボルビング払い利用可能枠は、基本カード会員および家族カード会員のペイフレックス利用代金の未決済残高について適用され、会員は、リボルビング払い利用可能枠を超えない範囲内でペイフレックスを利用できるものとします。なお、リボルビング払い利用可能枠超過の判断は、当社のシステム上で行うものとし、ペイフレックス利用代金の支払があった場合でも、金融機関からの情報が当社のシステムに反映されるまでの間は、未決済と取り扱われることがあります。
4. 本条に基づくリボルビング払い利用可能枠に加え、当社が別に定めるボーナス一括払い•分割払い特約に基づくボーナス一括払い•分割払い利用可能枠の設定がされる場合、その総計は割賦販売法に定める上限を超えないものとします。また、会員が複数のカードを貸与されている場合において複数のカードにそれぞれ利用可能枠が設定される場合も同様とします。
第 5 条(ペイフレックス利用代金の支払)
1. ペイフレックス利用代金とは、ペイフレックスの適用に基づきリボルビング払いとして扱われるカード利用代金等を言います。基本カード会員は、毎月の締切日におけるペイフレックス利用代金の未決済残高に応じて、次条に定める手数料と元本との合計額として、別表(1)の弁済額表の中から当社があらかじめ指定し、基本カード会員に対して通知した方法に基づく弁済金(ただし、締切日の残高と手数料との合計額が弁済金に満たない時はその合計額)を支払うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、毎月の締切日において、ペイフレックス利用代金の未決済合計額が、リボルビング払い利用可能枠を超過した場合、会員はその超える金額を、当社からの請求に基づき、前項の弁済金と合わせて、一括払いにより支払っていただくものとします。
3. 基本カード会員は、毎月の『ご利用代金明細書』を閲覧できるようになった時(郵送にて送付される場合にはこれを受け取った時)から、当社が定める一定期間内に、別途定める方法に従い当社に申し出ることにより、当月のペイフレックスにかかる弁済金を増額することができます。また、会員は、別途定める方法に従い、ペイフレックス利用代金に係る債務の全部または一部を随時支払うことができます。ただし、この場合、会員規約第 15 条第3 項の定めるところに従い、お支払いいただいた金額が、会員の当社に対する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法により、ペイフレックス利用代金に係る債務に優先し、他の債務に充当しても、会員は異議のないものといたします。
加盟店でのカード利用が取り消された場合およびその他の場合の調整金額についても同様とします。
4. 基本カード会員は、本条の金額を、会員規約第 13 条に従い、その他のカード利用代金等とあわせて支払うものとします。
第 6 条(ペイフレックスに係る手数料)
1. ペイフレックス利用代金については、各明細書作成対象期間(前月の明細書作成対象日の翌日から当月の明細書作成日までの期間)の各日の未決済残高に対して当社が別途定め基本カード会員に通知する実質年率による手数料を年 365 日(うるう年の場合は 366 日)の日割計算でお支払いいただきます。ただし、各々の利用につき利用日から起算して最初に到来する明細書作成日までの期間については、手数料計算の対象となりません。
2. ペイフレックス利用代金に対する手数料、毎月の弁済金の具体的算定例は別表(2)のとおりです。
3. 当社は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、随時会員に通知することによって、当該手数料率を変更することができるものとします。変更後の手数料率は、別段の定めがない限り、変更日におけるペイフレックス利用代金の未決済残高および以降の未決済残高に対し適用されるものとします。
第 7 条(支払停止の抗弁)
1. 会員は、ペイフレックスを利用して購入した商品等について次の事由が存するときは、会員規約第 11 条第 1 項にかかわらず、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、カード利用代金等の支払を停止することができるものとします。
(1)商品等の引渡しや移転、または役務の提供がなされていないこと。
(2)商品等に破損、汚損、故障その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(3)その他商品等の販売または役務の提供に関して、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続を取るものとします。
3. 会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第 2 項の申出をするときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(1)カード利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2)第 1 号に該当しない場合であって、売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に係るものを除く。)であるとき、海外加盟店においてカードを利用したとき等カード利用が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(3)1 回のペイフレックス利用に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(4)会員による支払の停止がxxに反すると認められるとき。
(5)本条第 1 項各号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 当社がカード利用代金等の残高から本条第1項に基づく支払の停止に係る代金に相当する額を控除して請求したときは、会員は控除後のカード利用代金等の支払を継続するものとします。
< 別表>
(1)ペイフレックスにおける残高スライド弁済額表
毎月の締切日におけるペイフレックスのリボルビング未決済残高(円) | ① | ② |
弁済金(円) | 弁済金(円) | |
100,000 以下 | 3,000 | 7,000 |
100,001 以上、200,000 以下 | 6,000 | 14,000 |
200,001 以上、300,000 以下 | 9,000 | 21,000 |
以降 1,500,000 円までは同様に残高 10 万円迄増加ごとに | 3,000 円加算 | 7,000 円加算 |
1,500,001 以上、1,800,000 以下 | 60,000 | 135,000 |
1,800,001 以上、2,100,000 以下 | 75,000 | 165,000 |
2,100,001 以上、2,400,000 以下 | 90,000 | 195,000 |
2,400,001 以上、2,700,000 以下 | 105,000 | 225,000 |
2,700,001 以上、3,000,000 以下 | 120,000 | 255,000 |
*②については新規の提供を中止しています。
*弁済金は元本返済額および手数料金額の合算です。
(2)ペイフレックス利用代金およびこれに対する手数料、毎月の弁済金の具体的算定例は次のとおりです。
手数料率を14.9%、会員規約第13 条第 3 項の支払期日を毎月10 日、利用残高100,000 円に対応する弁済金を 3,000 円、会員規約第 13 条第 2 項の毎月の締め日を各月20 日とします。また、A 月20日のペイフレックス利用代金の未決済残高を 100,000 円とし、A 月 21 日から翌 B 月 20 日までの間には、新たなカード利用はなかったものとします。なお、この間 B 月 10 日に弁済金 3,000 円(A 月 20 日までの手数料を 449 円とし、弁済金にはこれが含まれています)が決済されたとします。
A 月 21 日から B 月 20 日までの各日の残高、その間の手数料、次回請求される弁済金は次のようになります。未決済残高 A 月 21 日から B 月 9 日までの 19 日間:100,000 円
B 月 10 日から B 月 20 日までの 11 日間:97,449 円
手数料 (100,000 円 × 14.9% × 19 日 ÷365 日)+(97,449 円 × 14.9 % × 11 日 ÷365 日)= 1,213 円
弁済金 3,000 円
元本充当分 3,000 円 - 1,213 円 = 1,787 円
< 法定書面における用語の表記について >
*会員規約(特約を含む)、ご利用代金明細書、および登録完了通知等においては、一般社団法人日本クレジット協会(JCA)が定める標準用語について、下表のように表記している箇所があります。
リボルビング払い
標準用語 | 法定書面における表記 | ||
会員規約 | ご利用代金明細書 | 登録完了通知 | |
弁済金、各回の支払金額 | 毎月の弁済金、ペイフレックス利用代金の弁済金 | 弁済金額、今回ご請求金額、前回弁済金額 | 毎月のご返済金額、毎月の弁済金の額 |
包括信用購入あっせんの手数料、リボ手数料 | 手数料 | 手数料、利息 | |
実質年率 | 手数料率 | 基本手数料率 | 手数料利率(実質年率)、基本手数料率(実質年率) |
*支払停止の抗弁に関する書面(ペイフレックス特約第 7 条)については、下記の「アメリカン•エキスプレスお客様相談室」までご連絡ください。
「アメリカン•エキスプレスお客様相談室」電話:0120 -070979
( 2021年12 月1 日改定)
ボーナス一括払い・分割払い特約
第 1 条(総則)
1. 本特約は、アメリカン•エキスプレスのカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)の一部を構成し、カード利用代金等の支払区分に関する特則を定めるものです。この特約に定める事項以外は、会員規約が適用されるものとします。
2. 本特約は、次条に定めるボーナス一括払い•分割払い登録をされた会員がボーナス一括払いまたは分割払いを利用したときに、会員により承諾されたものとみなされます。
第 2 条(ボーナス一括払い・分割払い登録)
1. アメリカン•エキスプレス•インターナショナル•インコーポレイテッド(日本支社)(以下「当社」といいます)が発行するカードのうち当社が指定するカードの基本カード会員は、(1)当社に対して所定の方法で申込みをし、当社が審査の上サービスの利用を認めその旨の利用登録をした場合、または、(2)あらかじめ当社が審査の上サービスの利用を認めその旨の利用登録をした場合に(ただし、当社は、基本カード会員からかかるサービスの利用を希望しない旨の申し出があった場合、利用登録を解除するものとします。)(以下(1)(2)あわせて「ボーナス一括払い•分割払い登録」といいます。)、本特約および会員規約に従い、ボーナス一括払い•分割払いを利用できるものとします。会員が当社の発行する複数のカードを貸与されている場合、ボーナス一括払い•分割払い登録はカードを特定した上で行います。
2. 当社は、必要があると認める場合(カードの再発行等によりカード番号の変更が生じた場合を含みます。)には、あらかじめ会員に通知することなく、会員のボーナス一括払い•分割払い登録を解除し、またはボーナス一括払いもしくは分割払いの利用を一時停止することができるものとします。
3. ボーナス一括払い•分割払いの登録は、原則として日本国内に住居を有する会員に限り認められます。会員が、海外に転出した場合、ボーナス一括払い•分割払い登録およびその利用については当社の指示に従うものとします。
第 3 条(ボーナス一括払い・分割払いの利用)
会員は、当社の指定する加盟店において、各カード利用の際に当該支払区分による返済方法を加盟店に指定することで、ボーナス一括払いおよび分割払いを利用できるものとします。ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱期間が異なることがあります。また、当社は、各会員の未決済のボーナス一括払いおよび分割払いの利用件数を制限することができるものとします。
第 4 条(ボーナス一括払い・分割払い利用可能枠)
1. 当社は、ボーナス一括払い•分割払い登録に際して、基本カード会員ごとにボーナス一括払いおよび分割払いに共通の利用可能枠を設定し、対象カードを特定の上、所定の方法で基本カード会員に対し通知します。
2. 当社は、会員のカード利用状況や信用状況等を勘案し必要と認める場合には、特段の通知をせず随時ボーナス一括払い•分割払い利用可能枠を増額または減額する事ができるものとします。ただし、当社は、基本カード会員から増額を希望しない旨の申出があった場合は、従前の利用可能枠に戻すものとします。
3. ボーナス一括払い•分割払い利用可能枠は、基本カード会員および家族カード会員のボーナス一括払い•分割払い利用 代金の未決済残高について適用され、会員は、ボーナス一括払い•分割払い利用可能枠を超えない範囲内でボーナス一括払いおよび分割払いを利用できるものとします。なお、ボーナス一括払い•分割払い利用可能枠超過の判断は、当社のシステム上で行うものとし、利用代金の弁済があった場合でも、金融機関からの情報が当社のシステムに反映されるまでの間は、未決済と取り扱われることがあります。
4. 本条に基づくボーナス一括払い•分割払い利用可能枠に加え、当社が別に定めるペイフレックス特約に基づくリボルビング払い利用可能枠の設定がされる場合、その総計は割賦販売法に定める上限を超えないものとします。また、会員が複数のカードを貸与されている場合において複数のカードにそれぞれ利用可能枠が設定される場合も同様とします。
第 5 条(カード利用代金等の支払の特則)
1. 会員がボーナス一括払いを利用したカード利用代金等は、毎年 8 月または 1 月の約定支払日に一括で支払うものとします。ただし、締日との関係で翌月または翌々月の約定支払日となることがあります。ボーナス一括払いの利用には手数料はかかりません。
2. 分割払いを利用した場合のカード利用代金等の合計は、ご利用代金に別表(1)による分割払手数料を加算した金額となります。また、分割支払金は分割支払金合計を支払回数で除した金額(1 円単位の端数は最終回算入)となります。分割払いの支払回数、実質年率、計算方法は別表のとおりとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由があるときは、当社は、あらかじめ会員に通知することによって、当該手数料を変更できるものとします。また、加盟店により指定できない支払回数があります。
3. 前項の規定にかかわらず、毎月の締切日において、ボーナス一括払いおよび分割払いのご利用代金が、理由の如何を問わず、ボーナス一括払い•分割払い利用可能枠を超過した場合には、基本カード会員は、その超える金額を一括払いにより支払っていただくものとします。
4. 基本カード会員は、当社が別途定める方法に従い、分割払いに係る債務を一括して返済することができます。この場合、当社は、当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料の請求をせず、基本カード会員は、残元本に相当する額を当社に支払うものとします。
5. 基本カード会員は、本条の金額を、会員規約第 13 条に従い、その他のカード利用代金等とあわせて支払うものとします。
第 6 条(遅延損害金の特則)
ボーナス一括払いまたは分割払いの場合の遅延損害金は、会員規約第 15 条第 1 項にかかわらず、残元金に対し法定利率を乗じた額を超えないものとします。
第 7 条(支払停止の抗弁)
1. 会員はボーナス一括払い•分割払いを利用して購入した商品等について次の事由が存するときは、会員規約第 11 条第 1 項にかかわらず、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、カード利用代金等の支払を停止することができるものとします。
(1)商品等の引渡しや移転、または役務の提供がなされていないこと。
(2)商品等に破損、汚損、故障その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(3)その他商品等の販売または役務の提供に関して加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続を取るものとします。
3. 会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第2項の申出をするときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努める
ものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(1)カード利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2)第 1 号に該当しない場合であって、売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に係るものを除く)であるとき、海外加盟店においてカードを利用したときなどカード利用が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(3)ボーナス一括払い•分割払いで利用した 1 回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(4)会員による支払の停止がxxに反すると認められるとき。
(5)第1項各号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 当社がカード利用代金等の残高から本条第1項に基づく支払の停止に係る代金に相当する額を控除して請求したときは、会員は控除後のカード利用代金等の支払を継続するものとします。
< 別表>
(1)分割払いのお支払回数、お支払期間、手数料率について
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
支払期間(月) | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
実質年率(%) | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
利用代金 100 円当たりの分割払手数料の額(円) | 2.49 | 3.76 | 4.39 | 6.31 | 6.96 | 8.25 | 10.22 | 12.21 | 13.55 | 16.25 |
*上記分割払いお支払回数ごとの手数料額は、ご利用代金 100 円当たりの分割手数料額を小数点以下 2 位まで示しており、実際にお支払いいただく金額は、端数処理により、下記お支払例とは若干異なることがあります。
(2)分割払いのお支払例
利用代金 100,000 円、10 回払いの場合
①分割払手数料 100,000 円 ×(6.96 ÷ 100 円)= 6,960 円
②分割支払金合計 100,000 円 + 6,960 円 = 106,960 円
③分割支払額 106,960 円 ÷ 10 回 = 10,696 円
< 法定書面における用語の表記について >
*会員規約(特約を含む)、ご利用代金明細書、および登録完了通知等においては、一般社団法人日本クレジット協会(JCA)が定める標準用語について、下表のように表記している箇所があります。
ボーナス一括払い•分割払い
標準用語 | 法定書面における表記 | ||
会員規約 | ご利用代金明細書 | 登録完了通知 | |
現金価格、利用金額 | 加盟店でのカード利用代金、カード利用代金、利用代金 | ご利用分、 元本分ご請求額 | |
支払総額 | 分割支払金合計 | ||
支払期間 | お支払い期間 | お支払い期間 | 支払い期間 |
支払回数、分割回数 | 分割払いの支払回数、お支払い回数 | 支払分の支払回数、お支払回数 | お支払回数(分割払い) |
支払分、分割支払額、 分割支払金、各回の支払金額 | 今回お支払金額(お支払月額)、今月ご請求額 | ||
包括信用購入あっせんの手数料/分割払手数料 | 手数料 | 手数料、手数料ご請求額 | |
実質年率 | 手数料率 | 年利率、手数料率 | 分割払い手数料率 (実質年率) |
*支払停止の抗弁に関する書面(ボーナス一括払い•分割払い特約第 7 条)については、下記の「アメリカン•エキスプレスお客様相談室」までご連絡ください。
「アメリカン•エキスプレスお客様相談室」電話:0000-000000
(2021 年 12 月 1 日改定)
個人情報の取り扱いに関する同意条項および重要事項
本同意条項および重要事項は、アメリカン・エキスプレスのカード会員規約(以下「本規約」といいます)の一部を構成します。
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用、提供)
1. 会員および入会申込者(以下「会員等」という。)は、当社が本規約に基づく取引(申込みを含む。以下「本契約」という。)を含む会員等との取引の与信判断および与信後の管理(支払い延滞時の督促および債権譲渡を含む。)ならびに付帯サービスの提供等を目的とし、以下の個人情報を当社が保護措置を講じた上で収集•保有•利用することに同意するものとします。
(1)所定の申込書等に会員等が記載した会員等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、E メールアドレスその他の連絡先、勤務先、家族情報、住居状況等(変更の届出があったものを含む。)
(2)本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、加盟店での利用に関する情報
(3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
(4)本契約に関する会員等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の返済状況
(5)犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項、および、会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項
(6)当社または業務委託先が収集した転居先、勤務先、電話番号等の連絡先情報および適法に交付を受けた会員等の住民票、戸籍謄抄本等の情報
(7)官報•電話帳等一般に公開されている情報
(8)オンラインによる申込みに関する IP アドレス、インターネットサービスプロバイダー、クッキー、アプリケーション ID、その他の申込みに利用される機器、ソフトウェア(OS やアプリケーション等)、通信等の利用状況•利用環境等に関する情報および申込みの時間等の申込み行為に係る情報
(9)その他会員等から申告を受け、またはお問合せにより当社が知りえた情報(会員等との間の会話録音による音声情報を含む。)
2. 会員等は、前項に定めるもののほか以下各号の目的のため、当社が個人情報を利用することに同意するものとします。当社の具体的事業に関しては当社ホームページに掲載してあります。
(1)クレジット•カードの基本的機能および付帯サービス等の提供
(2)クレジット•カードに関する加盟店との連絡および加盟店管理のため
(3)当社、関連会社または加盟店の事業に関する、郵便、電話、E メール等の方法による営業案内
(4)当社または関連会社、提携会社の金融商品•サービス等の販売•勧誘
(5)当社が代理店として各保険会社•共済の委託を受けて行う各社の損害保険、生命保険、共済およびこれらに付帯•関連するサービス等の提供のため
(6)当社の事業における市場調査、統計作成、商品開発
(7)お申込みいただいた旅行において運送•宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続
(8)各種お問合せ•ご要望に対する対応、サービス向上、および当社からの連絡のため(支払請求に関する連絡を含む。)
(9)当社の法律上の権利行使または義務履行のため
(10)不正利用対策のため
(11)その他、対象となる会員等から別途同意を頂いた目的
3. 会員等は、第 1 項および前項に定めるもののほか、会員等が加盟店の代表者または加盟店である場合には、当社が、本契約に定められた会員等の義務の履行を確認し、本契約に基づいて必要な措置を講じるためおよび加盟店契約で定められた加盟店の義務の履行を確認し、加盟店契約に基づいて必要な措置を講じるために、本条第 1 項(1)および(2)の個人情報とともに、加盟店申込書に記載された個人情報(代表者氏名、代表者住所、代表者生年月日、電話番号等加盟店が申込時および変更届時に届け出た事項)を利用すること(これらの情報を紐付けて利用することを含みます。)に同意するものとします。
4. 会員等は、当社が、本条第 1 項および第 2 項の目的のため、本条第 1 項(1)から(9)までの個人情報を、以下の者との間で共同して利用することに同意するものとします。これらの情報は、当社から以下の者に対し提供され、また場合により以下の者から当社に対して提供されることがあります。これらの情報の管理についての責任は、当社が有するものとします。以下 (2) の者が外国にある場合における、当該外国の名称、当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報および以下 (2) の者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報その他参考となる情報は当社のホームページをご確認ください。
(1)当社が財務•事業の方針の決定を直接間接に支配する会社、ならびに、当社の財務•事業の方針の決定を直接間接に支配している会社、およびかかる会社の共通の支配に服する会社
(2)カード面に名称またはロゴマークが付された提携会社
5. 会員等は、以下の場合に、当社が本条第 1 項(1)および(9)のうち目的達成に必要最小限の個人情報をそれぞれ以下に記載の者に対して提供し、提供先が利用することに同意するものとします。以下の者が外国にある場合における、当該外国の名称、当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報および以下の者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報その他参考となる情報は当社のホームページをご確認ください。
(1)会員等の依頼に基づく旅行の手配などのために、運送•宿泊機関等および手配代行者(必要な場合に限る。)に対し、個人情報を電磁的方法等で交付することにより提供する場合
(2)会員等の依頼に基づくクレジット•カードの付帯サービス(レストランの予約•ポイントの利用等)の提供のため、サービス提供会社に対し個人情報を提供する場合
6. 本条第2項(3)(4)による同意を得た範囲内で当社が会員等の個人情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降当社での利用、他社への提供を中止する措置をとるものとします。ただし、カードおよびご利用代金明細書に同封される営業案内等の発送はこの限りではありません。
7. 会員等は、本条第 1 項(1)および(8)の個人情報について、当社が、与信判断および不正利用対策のため、アメリカ合衆国にある不正検知システムを運営する提供先に提出すること、および、当該提供先の不正検知システムによる検出結果を当社が取得•利用することに同意するものとします。なお、当該提供先は、当社から提出を受けた個人情報を本項に規定された目的を達成した後、消去いたします。アメリカ合衆国における個人情報の 保護に関する制度に関する情報および提供先が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報その他参考となる情報は当社のホームページをご確 認ください。
第 2 条(個人信用情報機関の利用および登録)
1. 会員等(ただし、本条においては家族カード会員を除く。)は、当社が利用•登録する個人信用情報機関について、次の事項に同意するものとします。
(1)当社が、会員等との与信取引上の判断のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力•返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という。)に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には、それを利用すること。ただし、加盟信用情報機関および提携信用情報機関に登録されている個人の支払能力•返済能力に関する情報については、関連法令に基づき、支払能力•返済能力の調査以外の目的に利用しないものとします。
(2)別表に定める登録情報(会員等に係る本人を特定するための情報および本契約に関する客観的な取引事実)が、加盟信用情報機関に別表に定める期間登録されること、ならびに、登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力•返済能力に関する調査のために利用されること。
(3)前号により、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、その正確性•最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等、加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにその加盟会員によって相互に提供または利用されること。
2. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、連絡先等および登録される情報とその期間は別表をご覧ください。また、当社が契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、当該機関に照会•登録する場合には、別途書面等の方法により会員等に通知の上、法令等に基づき所定の対応を行うものとします。
第 3 条(情報の開示、訂正・削除)
1. 会員等は、当社および加盟信用情報機関に対して、個人情報保護に関する法律の定めるところに従い所定の方法により、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社に開示を求める場合は、本同意条項および重要事項末尾に記載のお問い合わせ先にご連絡ください。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合は、別表記載の各個人信用情報機関にご連絡ください。
2. 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 4 条(不同意の場合)
当社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本同意条項および重要事項に定める個人情報の取扱いの全部または一部を承認しない場合、入会を断りまたは退会手続を取ることがあります。ただし、第 1 条第 2 項(3)(4)の取扱いを承認しない場合は、この限りではありません。
第 5 条(契約の不成立および会員資格取消・退会の場合)
1. 本契約が不成立の場合であっても、入会申込みをした事実は、第 1 条および第 2 条第 1 項(2)に基づき、不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 当社は、カードの表面または裏面に刻印されているカード有効期間の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した後においても、第 1 条第 1 項および第 2 項(9)ならびに第 2 条第 1 項に定める目的で、法令等または当社が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第 6 条(条項の変更)
本同意条項および重要事項は、当社所定の手続により、法律上認められる範囲内で変更できるものとします。
< 別表>
加盟信用情報機関の名称•連絡先等
名称:株式会社 シー•アイ•シー(貸金業法•割賦販売法に基づく指定信用情報機関)住所:〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階
電話番号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
名称:株式会社 日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)住所:〒110-0014 xxx台東区xxx 1-10-14 住友不動産xxビル 5 号館電話番号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
提携信用情報機関の名称•連絡先等 名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1電話番号:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
登録情報および登録期間
(当社が登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人 情報、契約日、契約の種類、入金日、契約額、極度額、支払回数、利用残高、完済予定年月日、支払状況(解約、完済等の事実を含む。)等、その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。
登録情報 | 登録信用情報機関と登録期間 | |
株式会社シー・アイ・シー | 株式会社日本信用情報機構 | |
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左欄(2)(3)(4)の登録情報のいずれかが登録されている期間 | |
(2)本契約に係る申込みをした事実 | 当社が照会した日から6か月間 | 当社が照会した日から6か月以内 |
(3)本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後 (完済していない場合は完済後)5年以内 | 契約継続中および契約終了後5年以内 (ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内) |
(4)債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後 (完済していない場合は完済後)5年間 | 契約期間中および契約終了後 (完済していない場合は完済後)5年以内 |
< お問い合わせ•ご相談窓口>
*個人情報に関する開示•訂正•削除や利用•提供中止の申出、その他お問合せは、下記の各メンバーシップ•サービス•センターまたはカード裏面に記載のアメリカン•エキスプレスの連絡先までお願いします。
「メンバーシップ•サービス•センター」
各メンバーシップ•サービス•センターの名称と電話番号は以下のとおりです。
アメリカン•エキスプレス•ゴールド•カード会員およびアメリカン•エキスプレス•スカイ•トラベラー•プレミア•カード会員:電話:0000-000000
アメリカン•エキスプレス•カード会員およびアメリカン•エキスプレス•スカイ•トラベラー•カード会員:電話:0000-000000
アメリカン•エキスプレス•ブルー会員:電話:00-0000-0000
*アメリカン•エキスプレスのホームページアドレス: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
(2022 年 4 月 1 日改定)
ANA アメリカン•エキスプレス®•カード
特約集
ANA アメリカン・エキスプレス提携カード・Edy カード一体型特 約 ANA アメリカン・エキスプレス提携カード
メンバーシップ・リワード ®・プログラム会員規約楽天 Edy サービス利用約款
(よくお読みいただき、大切に保管してください。)
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.
〒105- 6920 xxx港区虎ノ門 4 丁目1 番 1 号
ANACSP-12/21【03】
ANA アメリカン・エキスプレス提携カード会員特約
第 1 条(カードの名称および入会の方法)
1. 本カードは、全日本空輸株式会社(以下「ANA」といいます)とアメリカン•エキスプレス•インターナショナル , Inc.(以下「当社」といいます)とが提携し、当社所定の方法で当社が発行する以下のカードで、「ANA アメリカン•エキスプレス提携カード」(以下「カード」といいます)と総称します。
● ANA アメリカン•エキスプレス®•カード
● ANA アメリカン•エキスプレス®•ゴールド•カード
● ANA アメリカン•エキスプレス®•スーパーフライヤーズ•ゴールド•カード
● ANA アメリカン•エキスプレス®•プレミアム•カード
● ANA アメリカン•エキスプレス®•スーパーフライヤーズ•プレミアム•カード
2. 申込者は本特約およびアメリカン•エキスプレスのカード会員規約(以下「会員規約」といいます)、ANA の定める ANA マイレージクラブ会員規約および ANA アメリカン•エキスプレス•スーパーフライヤーズ•ゴールド•カード、ANA アメリカン•エキスプレス•スーパーフライヤーズ•プレミアム•カードについてはANA スーパーフライヤーズ会則を了承の上、直接または ANA を通じて当社に入会を申し込むものとします。
第 2 条(用語の定義)
1. 本特約で特に定義されていない用語は、会員が承認した会員規約の語句の用語と同様とします。
2. 本特約に定めのない事項については、会員規約を準用するものとします。
第 3 条(会員資格)
本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とします。
第 4 条(本特約の改定)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本特約の変更の効力発生時期を定め、本特約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本特約を改定することができます。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。
(1)改定の内容が会員の一般の利益に適合するとき
(2)改定の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、改定の必要性、改定後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社のウェブページに掲載する方法により基本カード会員に周知した上で(必要があるときには、これに加え基本カード会員に通知する方法その他相当な方法での周知を行うこととします。)、本特約を変更することができるものとします。この場合、会員がかかる周知の後に行うカード使用をもって、変更に対する承諾の意思表示とし、当該意思表示をもって当該会員に対し変更後の本特約が適用されるものとします。かかる通知の後に家族カード会員がカードを使用した場合においても、基本カード会員は改定後の特約に拘束されるものとします。
第 5 条(カード発行の継続・廃止)
カード発行の継続•廃止については、当社がこれを決定します。
第 6 条(会員資格の喪失)
会員がANA の航空機および会員に提供されるサービスの利用にあたり運送約款ならびにその他運送に係る規定に違反した場合は、本特約による会員資格も当然に喪失したものとみなします。また、ANA マイレージクラブ会員資格も同時に喪失したものとします。
第 7 条(サービスの利用)
会員は、カードを ANA マイレージクラブ会員証として利用することができます。
第 8 条(楽天 Edy サービス)
会員は、以下の提携会社が、別途定める ANA アメリカン•エキスプレス提携カード•Edy カード一体型特約および楽天 Edy サービス利用約款に基づき、以下のサービスを会員に提供することに同意します。
楽天 Edy 株式会社
xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x電話番号 0000-000-000
提供するサービス:ANA アメリカン•エキスプレス提携カード•Edy カード一体型特約に基づき、ANA と当社が提携して発行するカードにおける楽天 Edy サービス利用約款に定めるサービス
第 9 条( リワード・プログラム)
本カードには当社が別途定める「ANA アメリカン•エキスプレス提携カード ̶ メンバーシップ•リワード•プログラム会員規約」に基づくリワード•プログラムが適用されるものとします。本カードについては、当社が企画•運営する「アメリカン•エキスプレス•カード メンバーシップ•リワード•プログラム」は適用されません。
第 10 条(ANA への個人情報の提供および利用に関する同意)
1. 会員は、当社が保護措置を講じた上で、ANA に対して、ANA における会員管理を目的として、次の各号に定める個人情報を提供し、ANA がこれを利用することに同意します。また、会員は当社に届け出た変更事項について、別途 ANA に対し「ANA マイレージクラブ会員規約」に定める届出が必要となります。
(1)会員規約等に基づき当社に提供のあった情報もしくは会員等が当社に提出する書類等に記載されている情報
(2)カードの申込みにより発行される会員番号•有効期限および変更後の会員番号•有効期限
(3)カード会員番号が無効となった事実(ただし、その理由は除く)
(4)カード会員資格の喪失(ただし、その理由は除く)
(5)カード申込みに対する審査の結果(ただし、その理由は除く)
2. 会員は、当社が保護措置を講じた上で、ANA に対し、ANA の各種サービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、ANA がこれを利用することに同意します。
(1)会員のカード利用に関する、利用日、利用金額、利用店名、商品名等の利用状況、契約内容に関する情報
3. 会員は、当社が保護措置を講じた上で、ANA マイレージクラブ会員規約に記載する「個人情報の取扱い」に準じて、本条第1項(1)および第2項(1)の個人情報を ANA に提供し、ANA がこれらを利用することに同意します。
<お問い合わせ・ご相談窓口>
* 商品等のご購入契約についてのお問い合わせ•ご相談は、カードをご利用になった加盟店にご連絡ください。
* カード利用代金等のお支払いについてのお問い合わせ•ご相談は、下記の各メンバーシップ•サービス•センターまでご連絡ください。
* 支払停止の抗弁に関する書面(会員規約 17 条第 4 項)については、下記の「アメリカン•エキスプレスお客様相談室」までご連絡ください。
* 個人情報に関する開示•訂正•削除や利用•提供中止の申出、その他お問合せは、下記の各メンバーシップ•サービス•センターまでお願いします。
*アメリカン•エキスプレスのホームページアドレス: http: //xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
「メンバーシップ•サービス•センター」
x000-0000 xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
各メンバーシップ•サービス•センターの名称と電話番号は以下の通りです。
・ ANA アメリカン•エキスプレス•カード会員:電話 0120 - 965877
・ ANA アメリカン•エキスプレス•ゴールド•カード会員:電話 0120 - 958677
・ANA アメリカン•エキスプレス•スーパーフライヤーズ•ゴールド•カード会員:電話 0120 - 958677
・ANA アメリカン•エキスプレス•プレミアム•カード会員:電話 0120 -126626
・ANA アメリカン•エキスプレス•スーパーフライヤーズ•プレミアム•カード会員:電話 0120 - 126626
「アメリカン•エキスプレスお客様相談室」
x000 - 0000 xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x電話:0000-000000
(2020 年 11 月16 日改定)
※「楽天 Edy(ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。
ANA アメリカン・エキスプレス提携カード・Edy カード一体型特約
第 1 条(ANA アメリカン・エキスプレス提携カード・Edy カード一体型カード会員)
1. 本特約、ANA アメリカン•エキスプレス提携カード会員特約、アメリカン•エキスプレスのカード会員規約(以下「会員規約」といいます)および
楽天 Edy サービス利用約款、その他アメリカン•エキスプレス•インターナショナル, Inc(. 以下「当社」といいます)と全日本空輸株式会社(以下
「ANA」といいます)が提携して作成した特約等を承認の上、直接または ANA を通じて当社に入会を申し込み、当社が入会を認めた方を ANA アメリカン•エキスプレス提携カード•Edy カード一体型カード会員(以下「本一体型カード会員」といいます)といいます。
2. 本特約は、楽天 Edy 株式会社(日本国内における電子マネー「楽天 Edy」の管理運営会社)が発行する電子マネー「楽天 Edy」により楽天 Edy 株式会社が提供する楽天 Edy サービスに関して規定するもので、会員による楽天 Edy サービスの利用には、本特約および楽天 Edy サービス利用約款が適用されます。
3. 会員による楽天 Edy サービスの利用については、旅行傷害保険、ショッピング•プロテクション等、ANA アメリカン•エキスプレス提携カードに提供されるサービスの適用はありません。
第 2 条(ANA アメリカン・エキスプレス提携カード・Edy カード一体型カード)
1. ANA アメリカン•エキスプレス提携カード•Edy カード一体型カード(以下「本一体型カード」)とは、会員が本特約および楽天 Edy サービス利用約款にしたがって Edy を記録し使用するために必要な機能を備えた非接触 IC カードで、かつ当社がANA と提携して発行するクレジットカードをいいます。
2. 会員は、善良なる管理者の注意をもって本一体型カードを使用し、管理するものとします。
第 3 条(本一体型カードの紛失、盗難等)
本一体型カードの紛失、盗難により、本一体型カードに記録された未使用の Edy に紛失または第三者による不正使用等の損害が生じた場合でも、当社、 ANA および楽天 Edy 株式会社は責任を負わず、すべて会員の負担とします。
第 4 条(本一体型カード再発行時および退会時の Edy の取り扱い)
1. 会員は会員規約第 9 条またはその他の理由に基づき新しい本一体型カードが発行された場合、および会員規約第 10 条に基づき退会する場合において、それまで使用していた本一体型カードに記録された未使用の Edy があるときには当該未使用の Edy を使いきるまでの間、当該本一体型カードを破棄しないことができるものとします。ただし、新たに Edy を購入し、当該本一体型カードに Edy を記録することはできないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社が本一体型カードの返却を求めた場合は、会員は直ちに当該本一体型カードを当社に返却するものとします。
3. 会員が Edy の記録されたカードを破棄、もしくは返却した場合、会員がその Edy の一切の使用権を放棄したものとして当社および楽天 Edy 株式会社が取り扱うことに異議なく承諾するものとします。
4. 会員および当社は、会員のクレジットカード利用による支払債務に、Edy 未使用残高を充当することはできないものとします。
第 5 条(責任の権限)
当社は、本一体型カードを利用できないことにより会員に生じた不利益または損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 6 条(本特約の改定)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本特約の変更の効力発生時期を定め、本特約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本特約を改定することができます。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。
(1)改定の内容が会員の一般の利益に適合するとき
(2)改定の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、改定の必要性、改定後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社のウェブページに掲載する方法により基本カード会員に周知した上で(必要があるときには、これに加え基本カード会員に通知する方法その他相当な方法での周知を行うこととします。)、本特約を変更することができるものとします。この場合、かかる周知の後に会員が Edy を購入または使用したことをもって、変更に対する承諾の意思表示とし、当該意思表示をもって当該会員に対し変更後の本特約が適用されるものとします。かかる通知の後に家族カード会員が Edy を購入または使用した場合においても、基本カード会員は改定後の特約に拘束されるものとします。
※「 楽天 Edy(ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。
以上
(2020 年 4 月 1 日改定)
ANA アメリカン・エキスプレス提携カード メンバーシップ・リワード・プログラム会員規約
第 1 条( 規約の目的)
1. この規約は、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. 日本支社(以下「当社」といいます)が全日本空輸株式会社(以下「ANA」といいます)と提携して発行するカードに関して、当社が企画・運営する「ANA アメリカン•エキスプレス提携カード - メンバーシップ・リワード・プログラム」(以下「当プログラム」といいます)において会員に提供される特典・便益の内容および会員がこの特典・便益を受けるための条件を規定するものです。当プログラムの対象カードには当社が企画•運営する「アメリカン•エキスプレス•カード メンバーシップ•リワード•プログラム」は適用されません。
2. 当社は、必要あると認めたときは、いつでもこの規約を変更することができるものとします。
第 2 条( 対象カードおよび対象会員)
1. 当プログラムの対象となるカードは、当社またはその関連会社が日本国内で発行するアメリカン・エキスプレスのカードのうち、この規約の末尾の別表に掲げられたカードとします(以下「対象カード」といいます)。
2. 当プログラムにおいて提供される特典・便益は、この規約に定めるところにより、対象カードの利用額に応じて当該カードの基本カード会員に対して与えられます。
第 3 条( 当プログラムの特典 ・ 便益)
当社は、対象カードの利用額に応じて次条に従い与えられるポイントにより交換できる特典・便益を随時設定•変更できるものとし、これを対象カードの基本カード会員に対し随時通知または公表します。
第 4 条( ポイントの付与・失効)
1. 各対象カード(対象カードについて追加のカードが発行されているときは当該追加のカードを含みます。)の各利用毎に、当該利用金額に応じて別表に規定するポイントが当該利用額を当社が処理した日の属するプログラム年度分として当該基本カード会員の対象カードに累積されます。付与されたポイントは当社に属するものとし、会員はポイントについて所有権を有するものではありません。
2. 前項のポイントの対象となるカード利用額には、対象カードによる物品・サービスの購入の代金(延べ払い方式、ボーナス払い方式等の支払方法の如何を問いません。)を含みます。ただし、次のものは含まれません。
(1)遅延損害金
(2)銀行口座自動振替決済の場合の引落し不能手数料
(3)リボルビング払いにおける手数料
(4)対象カードの年会費、および第 9 条の「ポイント移行コース」参加費
(5)Edy へのチャージおよび楽天 Edy サービスの利用額
(6)当社が指定する特定の加盟店での利用代金、その他、当社が特に定める利用代金および手数料
3. 各プログラム年度とは、原則として対象カードの基本カード会員がそのカード会員資格を取得した月の当社が定める日およびその翌暦年以降の各暦年の応当日を起算日とする各1年間の期間をいいます。
4. 各プログラム年度において累積したポイントの一部を特典・便益に交換した結果、年度末においてポイントが残存する場合、当該ポイントは、翌々プログラム年度の末日までこれを特典・便益に交換することができるものとし、翌々プログラム年度の末日までにその全部または一部が特典・便益に交換されなかったときは、その残存するポイントは同日において失効するものとします。
5. 前項の規定に拘らず、第 9 条第 2 項に定める「ポイント移行コース」に登録している会員はその登録期間中、ならびに、ANA アメリカン•エキスプレス•ゴールド•カード、ANA アメリカン•エキスプレス•スーパーフライヤーズ•ゴールド•カード、ANA アメリカン•エキスプレス•プレミアム•カードおよび ANA アメリカン•エキスプレス•スーパーフライヤーズ•プレミアム•カード会員はその会員資格を有している期間中の残存ポイントについては、失効しないものとします。なお、会員が(1)第 9 条第 2 項に定める「ポイント移行コース」の登録を取り消した場合、または
(2)ANA アメリカン•エキスプレス•ゴールド•カード会員、ANA アメリカン•エキスプレス•スーパーフライヤーズ•ゴールド•カード会員、 ANA アメリカン•エキスプレス•プレミアム•カード会員、ANA アメリカン•エキスプレス•スーパーフライヤーズ•プレミアム•カード会員が ANA アメリカン•エキスプレス•カードに切り替えて、「ポイント移行コース」を選択しなかった場合、その時点で特典•便益に交換可能なポイントについて、(1)の場合は当該取り消し日、(2)の場合は当該切り替え日の属するプログラム年度に獲得されたものとして、前項の規定を適用します。
6. 本条のポイント算定の対象となった利用額について、物品・サービスの購入の取消等により利用額の調整があった場合、当該調整に応じその時点のポイントの累積残高の調整を行います。
第5条( ポイントの合算)
会員が基本カード会員として2枚以上の対象カードを保有する場合および、対象カード以外のアメリカン•エキスプレスのカードを保有する場合のいずれにおいても、ポイントを合算することはできません。
第6条( ポイント数の告知)
1. 当社は基本カード会員に対し、対象カードの利用額の各月の請求書において、当該請求書の締め日の直近のポイント集計日現在の対象カードに係るポイントの状況を示します。
2. 基本カード会員は、当社のウェブサイトから何時でも対象カードに係るポイントの状況を照会することができます。
第 7 条( ポイントの特典 ・ 便益への交換)
1. この規約に基づき特典・便益への交換が可能なポイント数を保有する基本カード会員は、当該ポイントの全部または一部を使用して特典・便益への交換を当社に対して申し出ることができます。ただし、基本カード会員の当社に対する支払債務に延滞がある場合、この申し出を行うことはできないものとします。
2. 前項の申し出に際し、基本カード会員は、当該申し出の日において有効な特典•便益の中から希望するものを指定するものとします。ただし、事情により基本カード会員の希望する特典•便益が提供できないときは、基本カード会員は他の特典•便益を希望し、または、前項の申し出を撤回することができます。基本カード会員から当社に対して特典•便益への交換の申し出があった場合、当社は会員の登録E メールアドレス宛てに申し込み確認のメールを発信することがあります。
3. 前項ただし書に規定する場合を除き、本条第1項の申し出の変更、取消または撤回をすることはできないものとします。また前2項の申し出により受け取った特典•便益を他の特典•便益と取り替えることはできません。
4. 当プログラムに基づく特典•便益として提供された物品•サービスの瑕疵または当該物品•サービスの提供に際して生じた事故に関するクレームは、会員と当該物品•サービスを提供した当プログラムの参加加盟店との間で処理するものとし、当社はこれについて一切責任を負いません。
5. ポイントの特典•便益への交換(第 9 条に基づく ANA マイレージクラブへのポイントの移行を含みます。)があった場合、当該ポイントの交換、交換した特典・便益の利用その他会員の当プログラムへの参加に関する事項について当社およびその関連会社は会員その他の者に対して免責されるものとします。
6. 当プログラムの下で与えられるポイントまたはこれにより受ける特典・便益について租税公課が課せられる場合、当該租税公課は会員の負担といたします。
7. 当プログラムに基づく特典・便益として提供される物品•サービス(第9条に基づき、ANA が提供する特典•便益を含みます。)については、旅行傷害保険、ショッピング・プロテクション等、カードの利用に通常付帯する特典・便益の適用はありません。
8. 当社が、当プログラムに基づく特典・便益として提供される物品•サービス(第8条のリワード•クーポンを含む)を会員の登録住所宛てに発送したにもかかわらず、会員の受理不能等の理由により会員に届けることができない場合、当社は 6 ヶ月間保管の後、これを処分することができるものとします。この場合、当該交換に使用したポイントが再び有効となることはありません。
第 8 条( xxxx・xxxx)
1. 前条の申し出において、会員がその希望する特典・便益として参加加盟店より物品•サービスの提供を無償で受けることのできるリワード•クーポンを選択した場合、会員は当該クーポンに記載する有効期間中に当該クーポンに記載する指示に従ってこれを使用するものとします。リワード•クーポンを紛失した場合または有効期間の満了その他の事由によりxxxx•クーポンが失効した場合、当社はこれについて一切責任を負いません。
2. 会員がリワード・クーポンに記載する範囲を超えて参加加盟店の物品・サービスを購入した場合、その代金は会員と当該参加加盟店との間で精算するものとします。
第 9 条( ANA マイレージクラブへのポイント移行)
1. 対象カードの基本カード会員は、この規約に基づき特典・便益への交換が可能なポイントの全部または一部を、本条に定めるところに従い、ANA の提供するマイレージプログラム(以下「ANA マイレージクラブ」といいます)に移行することができます。
2. ANA マイレージクラブへのポイント移行にあたっては、当社所定の様式にて事前に申し出ることにより「ポイント移行コース」に登録し、参加費として毎年 6,600 円(税込)を当社からの請求に従い通常のカード利用代金と同様に当社に支払うものとします。お支払いいただいた参加費はポイント移行の有無にかかわらず、また登録期間中に登録の取り消しがあった場合でも一切お返しできません。当該登録は登録完了の日から1年間有効とし、期間中対象カードの基本カード会員は ANA マイレージクラブにポイントを移行することができます。期間終了後は会員から申し出がない限り自動更新とし、以上と同様とします。以上の規定にかかわらず、XXX xxxxx•エキスプレス•ゴールド•カード、ANA アメリカン•エキスプレス•スーパーフライヤーズ•ゴールド•カード、ANA アメリカン•エキスプレス•プレミアム•カードおよび ANA アメリカン•エキスプレス•スーパーフライヤーズ•プレミアム•カード会員については登録および参加費を要しないものとします。
3. 前項の登録の日如何に拘らず、当該登録日までに累積したポイントで、この規約に基づき特典・便益に交換可能なものは、ANA マイレージクラブに移行することができます。
4. 会員は、ANA マイレージクラブに関する規約を遵守するものとします。ANA マイレージクラブについて ANA が会費等を課す場合、会員がこれを負担するものとします。本条により移行されたポイント並びに当該プログラムのその他の事項についての ANA の行為については、当社は一切責任を負いません。
5. この規約に基づき特典・便益への交換可能なポイントを ANA マイレージクラブに移行する場合、この規約および ANA マイレージクラブの規約に従って行うものとします。当該ポイントの移行は 1,000 ポイント単位とし、移行は 1 日 1 回、1 日の移行の上限は 999,000 ポイントとし、その申し出は当社所定の手続きに従って行っていただきます。1 ポイントは ANA マイレージクラブの 1 マイルに換算されるものとします。一旦 ANA マイレージクラブに移行されたポイントは、当プログラムのポイントに戻すことはできません。
第 10 条( 会員資格の終了)
1. 各対象カードの基本カード会員の会員資格が事由の如何に拘らず終了した場合(当社または当社の関連会社が国内外を問わず発行するカードへの切り替えを含む)、その時点までに当該カードについて累積したポイントはその時点において失効するものとします。
2. 前項に拘らず、基本カード会員の対象カードが他の対象カードに切り替えられた場合、切り替え前の対象カードについて累積したポイントは切り替え後の対象カードのポイントとして引続き有効とします。
第 11 条( 当プログラムの中止等)
1. 当社は、その事業上の必要により、何時でも当プログラムの全部または一部を中止することができるものとします。この場合、当社はその適当と認める方法により予めその旨基本カード会員に通知いたします。
2. この規約に基づき交換できる特典・便益の内容は、当社の裁量により何時でもこれを変更することができるものとします。
3. 第9条に定める「ポイント移行コース」の参加費のほか、当社は、必要と認めるときは、プログラム年会費等の支払いを当プログラムへの参加の条件とすることができるものとします。
第 12 条( ポイントに係る紛議等)
1. この規約の下で与えられる対象カードのポイントは当該対象カードの基本カード会員に限って与えられるものであり、これを他の会員その他の者に譲渡することはできません。
2. 対象カードのポイントは金銭的な価値を有するものではなく、この規約に従って特典・便益と交換するために使用されるほか、如何なる場合も、当社はこれを買い取ったり、またはこれを見返りに支払いをすることはありません。
3. 当プログラムへの参加資格、ポイントの有効性、有効なポイント数、または ANA マイレージクラブへのポイントの移行に関する疑義その他、当プログラムの運営に関して生ずる疑義は、当社の裁量により決するところによるものとします。
4. 当プログラムへの参加またはその利用に際して基本カード会員またはその追加のカード会員に不正または不当な行為があったときは、当社は何時でも当該基本カード会員の当プログラムへの参加資格を取り消すことができるものとし、この場合、その取消の時までに累積したポイントはすべて失効するものとします。
5. この規約に明示するもののほか、当社は当プログラムの運営に関して基本カード会員その他の者に対し何らの責任を負うものではないものとします。
6. 当プログラムの運営に関して当社がこの規約の条項に従った処理を怠った場合においても、当該条項の効力に何ら影響するものではなく、当該条項は引き続きそのまま効力を有するものとします。
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.xxx港区虎ノ門 4 丁目 1 番 1 号
※「 楽天 Edy(ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。
(別表) 対象カード
・ ANA アメリカン•エキスプレス•カード
・ ANA アメリカン•エキスプレス•ゴールド•カード
・ ANA アメリカン•エキスプレス•スーパーフライヤーズ•ゴールド•カード
・ ANA アメリカン•エキスプレス•プレミアム•カード
・ ANA アメリカン•エキスプレス•スーパーフライヤーズ•プレミアム•カード
ポイントの付与
(2014.10 月現在)
① | 原則(以下の場合を除く) | 利用金額 100 円につき 1 ポイント |
② | ANA ANA セールス ANA 商事 での各利用金額 | ANA アメリカン・エキスプレス・カードの場合 ● 1.5 倍 カード利用金額 100 円につき 1 ポイントの通常ポイントに、カード利用金額 200 円につき 1 ポイントのボーナスポイント * 利用金額 100 円につき 1 ポイントとなる一部店舗•サービスがあります。 ANA アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードおよび ANA アメリカン・エキスプレス・スーパーフライヤーズ・ゴールド・カードの場合 ● 2 倍 カード利用金額 100 円につき 1 ポイントの通常ポイントに、カード利用金額 100 円につき 1 ポイントのボーナスポイント * 利用金額 100 円につき 1 ポイントとなる一部店舗•サービスがあります。 ANA アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードおよび ANA アメリカン・エキスプレス・スーパーフライヤーズ・プレミアム・カードの場合 ● 2 .5 倍 カード利用金額 100 円につき 1 ポイントの通常ポイントに、カード利用金額 200 円につき 3 ポイントのボーナスポイント * 利用金額 100 円につき 1 ポイントとなる一部店舗•サービスがあります。 |
③ | 当社が指定する 特定の加盟店での各利用金額 | 利用金額 200 円につき 1 ポイント |
楽天 Edy サービス利用約款
第 1 条(目的)
本約款は楽天 Edy 株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する電子マネー「Edy」に関して規定するものです。利用者が「Edy」を使用する場合には本約款が適用されます。
第 2 条(定義)
本約款において使用する語句の定義は、次のとおりとします。
● Edy
当社所定の方式で利用者に発行する円単位の金額についての電子的情報であって、本約款に基づき利用者が商品等の代金の支払に使用することができる前払式支払手段である「楽天 Edy」及び「Edy」
● 楽天 Edy オンライン
当社が別に定める約款に基づき Edy の発行、使用、付与、移動及び Edy を贈ることを目的として、利用者の Edy を記録するために割り当てられる当社所定のサーバー上のアカウント
● 楽天 Edy サービス
Edy の発行、Edy の購入情報及び残高情報の管理に加え、利用者が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部又は一部の支払いとして Edy を使用したときには、使用された Edy に相当する代金額と同額の金額を当社が加盟店に対して支払うサービス
● Edy カード
利用者が本約款に従って Edy を記録し使用するために必要な機能を備えた非接触 IC カード等
● Edy 携帯電話
Edy を利用するために必要な機能を備えることができる携帯端末(携帯電話を含む。)の種類であって、当社が Edy を利用することができると認定したもの
● 楽天 Edy アプリ
当社所定のアプリケーションであり、当該アプリケーションがインストールされた Edy 携帯電話により Edy の使用が可能となるもの
● Edy 番号
Edy カードに記載される番号であって、当該 Edy カードに記録される Edy 及び Edy による取引を特定するために割り当てられる 16 桁の数字
● 楽天 Edy マーク及び Edy マーク
Edy カードであることを認識するために Edy カード券面に表示され、また加盟店標識として使用される楽天 Edy サービスのマーク
● 利用者
Edy カードによって Edy を利用する方
● 加盟店
当社の Edy の取扱いに関する加盟店契約により、商品等の販売及び提供に係る代金の支払いについて利用者が Edy を使用することができる事業者
● 商品等
利用者が販売又は提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツ及び権利等
● Edy 端末
商品等の購入又は提供の代金の支払いについて利用者が Edy を使用するために必要となる機器であって、加盟店又はその指定する場所に設置される端末機器
● Edy チャージャー
利用者が本約款第 6 条により Edy の発行を受けることのできる端末機器
● パーソナルリーダ•ライタ
インターネットを介して利用者が Edy の発行を受ける際又はインターネットを通じて購入若しくは提供を受ける商品等の代金の支払いに Edy を使用する際に必要となる端末機器(その他の機器に内蔵される端末機器も含む。)
● 提携会社
当社から Edy の発行に関する事務の委託を受け、当社から利用者に対する Edy の発行に関する事務を履行する事業者
第3条(楽天 Edy サービスの利用)
1. 利用者は、当社が発行する Edy の使用について、本約款を遵守してください。
2. 利用者は、楽天 Edy マーク及び Edy マークを掲示した加盟店で、商品等の購入又は提供の代金の支払いに Edy を使用することができます。
第4条(パーソナルリーダ・ライタの取扱い)
1. 利用者は、インターネットを利用した取引において Edy の使用を希望する場合、別途パーソナルリーダ•ライタを利用者の費用により入手してください。
2. 利用者は、パーソナルリーダ•ライタを、利用者が使用する機器(以下「パーソナルリーダ•ライタ接続機器」といいます。)に当社所定の方法に従い使用してください。なお、機器の種類によっては、パーソナルリーダ•ライタの使用ができない場合がありますので、事前にご確認ください。
第5条(Edy の取扱い)
1. 利用者は、違法、不正又は公序良俗に反する目的で Edy を使用することはできず、かつ、営利目的に Edy、Edy カード又はパーソナルリーダ•ライタを使用してはなりません。
2. 利用者は、対価の有無を問わず、いかなる第三者へも Xxx(利用者が保有するか否かは問いません)、Edy カード及び Edy 携帯電話の譲渡、貸与、移転及び担保提供その他の一切の処分をすることはできません。
3. 利用者は、対価の有無を問わず、いかなる第三者からも Edy(楽天 Edy オンライン、Edy カード若しくは Edy 携帯電話に保有されるかは問わず、かつ、当該第三者が保有するか否かは問いません)、Edy カード及び Edy 携帯電話の譲渡、貸与、移転及び担保提供その他の一切の処分を受けることはできません。
4. 前2項にかかわらず、本約款に定める方法その他 の当社が問題ないと判断する方法で行う場合、または、楽天 Edy アプリのインストールされていない若しくはアンインストールが完全に実施された Edy 携帯電話の場合についてはこの限りではありません。
5. 利用者が Edy カード1枚に記録することのできる Edy の上限は、Edy カードに記載されている金額とします。利用者は、上限の範囲内であれば何度でも、本約款に基づき当社から Edy の発行を受け、Edy カードに記録することができます。
6. Edy の未使用残高は、Edy 端末、パーソナルリーダ•ライタ接続機器又は Edy チャージャー等の画面に表示させる方法により確認することができます。
7. 利用者は、Edy、Edy カード又はパーソナルリーダ•ライタの破壊、分解又は解析等を行ってはならないものとし、理由のいかんにかかわらず Edyの複製を試みたり、そのような行為に加担及び協力してはなりません。
第6条(Edy の発行)
1. 利用者は、Edy の発行を希望するときは、当社所定の方法により手続を行います。
2. Xxx が利用者の Edy カードに記録された時点をもって、利用者に対し Edy が発行されます。
3. 1回に発行される Edy の額は、金25,000円相当を限度とし、かつ、利用者は、当社所定の金額単位でのみ発行を受けることができます。
4. 利用者が支払う Edy の発行対価は、利用者から当社に対し、提携会社を通じて支払われます。
5. 利用者は、当社又は提携会社所定の時間内に限り、Edy の発行を受けることができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、Edy の発行が中止されることがあり、この場合、利用者は異議を述べません。
第7条(Edy の使用)
1. 利用者は、商品等を購入し又は提供を受ける際に、Edy カードに記録された Edy を使用して、加盟店に当該商品等の代金を支払うことができます。ただし、加盟店により、一部の商品等については、その代金の支払いには使用できない場合があります。
2. 利用者が加盟店の店頭において商品等の代金を Edy で支払う場合には、当該加盟店において当該商品等の代金額が Edy 端末に入力された後、利用者は、Edy カードを Edy 端末の定められた部分に触れさせることにより(加盟店に代行させる場合を含み、以下同様とします。)商品等の代金額に相当する Edy を Edy 端末に移転させ、当該加盟店に対する商品等の代金を支払います。この場合、Edy 端末に支払いが完了した旨の表示がされたときに、利用者の Edy カードから加盟店の Edy 端末に対する Edy の移転が完了し、これにより当該 Edy 相当額の金銭の加盟店に対する引渡しと同様の効果が発生します。なお、商品等の代金額及び使用後の Edy の残高が Edy 端末に表示されますので、利用者は、その表示された内容に誤りがないかどうか、ご確認いただき、誤りがあった場合には、速やかに当該加盟店に対してお申し出ください。
3. 利用者が加盟店に対し、インターネットを通じて Edy により商品等の代金を支払う場合には、利用者は、当社及び加盟店所定の方法に従い加盟店に当該代金を支払います。この場合、当社は、利用者が当社及び加盟店所定の方法に従うことで、加盟店に代わって利用者の Edy カードから商品等の代金額に相当するEdy を差し引いて当社に当該代金額に相当するEdy を移転させます。利用者と加盟店との間における商品等の提供に関する契約は、当社への Edy の移転の時に成立し、同時に商品等の代金の支払いが完了するものとします。
4. 利用者は、本条第2項の場合において、Xxx が正常に移転するまで、Edy カードを Edy 端末の定められた部分に触れさせてください。Edy カードを Edy 端末の定められた部分に触れさせたにもかかわらず、Xxx が正常に移転しなかった場合、利用者は、加盟店の指示に従ってください。
5. 利用者は、Edy により加盟店から購入又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者と加盟店との間で解決します。
6. 当社は、利用者と加盟店との間に生じた問題について、責めを負わないものとします。
第8条(Edy 使用後の取扱い)
前条に定める Edy の移転後、利用者と加盟店の間における Edy 移転の原因となる商品等の購入又は提供に係る取引の無効が判明し、又は、当該取引の取消し、解除が行われた場合であっても、利用者は、当社及び当該加盟店に対して当該 Edy の移転の無効又は取消しを求めることはできません。この場合、利用者と当該加盟店との間の精算は、現金等により行われます。
第9条(楽天 Edy サービスの利用中止等)
1. 当社が次のいずれかに該当すると認定した場合には、利用者に予告することなく楽天 Edy サービスの利用を全面的に又は部分的に中止することがあります。
(1)Edy カード若しくはこれに記録された Xxx(利用者の保有か否かを問わない)が偽造、変造若しくは不正作出されたとき、又はその疑いのあるとき
(2)Xxx(利用者の保有か否かを問わない)が不正使用されたとき又はその疑いのあるとき
(3)Edy カード若しくはパーソナルリーダ•ライタの破損、電磁的影響その他の事由によりXxx が破壊及び消失したとき又は楽天 Edy サービスに関するシステムの障害その他の事由により Edy 端末が使用不能となったとき
(4)楽天 Edy サービスに関するシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間又は保守管理その他の事由により楽天 Edy サービスに関するシステムの全部又は一部を休止するとき
(5)利用者による Edy の使用が本約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき
(6)利用者による Edy カード又はパーソナルリーダ•ライタの利用が本約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき
(7)その他やむを得ない事由が生じたとき
2. 前項の楽天 Edy サービスの全部又は一部の利用中止により、利用者に不利益又は損害が生じた場合でも、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社はその責任を負いません。
3. 利用者は、Edy カード又はこれに記録された Xxx が、偽造、変造又は不正作出されたものであることを知ったときは、Edy カード又は Edy を使用できません。この場合、利用者は当社に対して当社所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、偽造、変造又は不正作出された Edy カード又は Edy を当社所定の方法により当社に提出します。
第 10 条(Edy カード又は Edy 携帯電話の管理)
1. 利用者は、自己の責任において Edy カード又は Edy 携帯電話を厳重に管理、保管するものとし、Edy カード及び Edy 携帯電話の盗難、紛失等が起きないよう注意するものとします。
2. Edy カード又は Edy 携帯電話の紛失、盗難等が発生した場合、利用者は、当社所定の手続に従って当社までご連絡ください。利用者が本条に基づく当社へのご連絡を行わなかった場合、Edy カード又は Edy 携帯電話の紛失、盗難等により利用者に生じた損害(不正利用による損害を含む。)については、利用者にご負担いただくものとします。
第 11 条(Edy に生じた事故)
1. Edy カードに記録された Xxx が、Edy カードの破損、電磁的影響その他の事由により破壊され又は消失した場合、利用者は当社所定の方法により申
請することとします。
2. 当社は、前項の申請に基づいて未使用のまま破壊又は消失された Edy の金額を当社所定の方法で確認し、これによって未使用のまま破壊又は消失された Edy に相当する金額を当社が確認できた場合には、当社所定の方法でその金額を利用者に返還します。
第 12 条(Edy の払戻し)
1. Edy の払戻しは、前条第2項、本条、第18条及び第20条に定める場合又は当社が特に認める場合を除き、行うことができません。
2. 当社の都合により楽天 Edy サービスを全面的に終了する場合には、利用者は、当社に対して Edy の払戻しを申し出ることができます。この場合、当社は、当社所定の場所において当社所定の方法により、利用者の Edy カードに記録された未使用の Edy の金額を確認し、その金額の払戻しを行います。なお、払戻しを実施した Edy カードは、以後 Edy カードとして使用することはできません。
3. 当社は、払戻しを求める利用者が正当な Edy カードの所持者であることが確認できない場合又は未使用の Edy の金額を確認できない場合は、払戻しの申し出を断ることができます。
4. 第2項に定める場合を除き、Edy の払戻しを行う場合には、当社所定の払戻手数料を申し受けることがあります。
第 13 条(Edy カードの返却)
1. 利用者は、Edy カードに付帯する個別のサービスの有効期間満了その他の理由により、当該カードをカードの発行会社に返却する場合には、Edy カードに記録された Edy を使い切り、当該 Edy カードの発行会社の指示に従い当該 Edy カードの返却を行います。
2. 前項の場合において、Edy を使い切ることなく、Edy が記録された状態の Edy カードを当該 Edy カードの発行会社に返却した場合には、利用者は、当該 Edy の使用権を放棄したものとして取り扱われることを、あらかじめ同意します。
第 14 条(特典等の扱い)
利用者は、ポイントサービスや割引サービス等を提供する事業者(以下「ポイント事業者等」といいます。)が利用者との約定に基づき Edy と関連して独自のサービスを提供するにあたり、ポイント事業者等及び当社が別途定める事由により利用者に当該サービスに付随して付与される特典等が付与されない場合があることにあらかじめ同意します。
第 15 条(個人情報の取扱い)
当社は、本約款に基づく取引において、原則として、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。その後の改正を含む。)第2条第1項に定義する個人情報をいい、以下「個人情報」といいます。)を取得しません。ただし、当社は、払戻しの手続を行うに当たり、利用者の住所、氏名その他の情報を取得することがあります。この場合、当社は、取得した情報を払戻しの手続及びこれに関する問い合わせのためにのみ利用することとし、また善良なる管理者としての注意をもって当該情報を管理します。
第 16 条(Edy 使用情報の取得等)
利用者は、当社が楽天 Edy サービスを運営する上で取得した Edy の使用履歴情報が当社に帰属することに同意し、当社がそれらの情報を利用者個人を特定することなく利用すること及び第三者に対してこれらの情報を提供することにあらかじめ同意します。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、同法及びこれに基づく政令、ガイドライン等並びに当社の社内規程の定めに従い、かかる情報を取り扱うこととします。
第 17 条(調査)
1. 当社は、Edy の安全性を高める目的及び当社が不適当と判断する Edy の使用を防止する目的等のために調査、情報の取得を行うことがあります。
2. 利用者は、当社が前項の目的のため利用者における Edy の使用状況について調査、情報の取得を行い、法令等に基づく場合又は捜査機関、税務署その他国の機関からの要請その他当社が必要と認める第三者に当該情報を開示する場合があることにあらかじめ同意します。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、同法及びこれに基づく政令、ガイドライン等並びに当社の社内規程の定めに従い、かかる情報を取り扱うこととします。
第 18 条(利用資格の取消し)
当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当したときは、直ちに当該利用者の楽天 Edy サービスの利用資格を取り消すことができます。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、当該利用者に対し楽天 Edy サービスの利用を中止することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するも のとします。
(1)本約款に違反した場合
(2)反社会的勢力である又はその疑いがあると当社が判断した場合
(3)楽天 Edy サービスの利用に関し、自ら又は第三者を利用して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき、若しくは風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害した場合
(4)楽天 Edy サービスが犯罪に利用されている又は利用された疑いがあると当社が判断した場合
(5)その他利用者の楽天 Edy サービスの利用状況等から、楽天 Edy サービスの利用者として不適格と当社が判断した場合
第 19 条(加盟店及び商品等)
1. 当社と加盟店との加盟店契約の締結及び終了等の事由により、加盟店の数が増減することがあります。
2. 当社と加盟店は、販売又は提供に係る代金について Edy を使用することのできない商品等を個別に追加、変更することができます。
第 20 条(楽天 Edy サービスの終了等)
1. 当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、又は当社の都合等その他の事由により、楽天 Edy サービスの取扱いを全面的に終了することがあり、この場合、当社は、利用者に対して当社所定の方法で事前に通知します。
2. 利用者は、前項の通知を受けたときは速やかに、未使用の Edy について第12条による払戻しの手続を行います。
第 21 条(制限責任)
楽天 Edy サービスを利用することができないことにより利用者に生じた不利益又は損害については、当社はその責任
を負いません。ただし、当該不利益又は損害が当社の故意又は重過失にもとづく場合を除きます。なお、逸失利益、機会損失については、当社は責任を負いません。
第 22 条(約款の変更)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本約款の変更の効力発生時期を定め、本約款を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは利用者に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本約款を改定することができます。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。
(1)改定の内容が利用者の一般の利益に適合するとき
(2)改定の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、改定の必要性、改定後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社のウェブページに掲載する方法により利用者に周知した上で(必要があるときには、これに加え利用者に通知する方法その他相当な方法での周知を行うこととします。)、本約款を変更することができるものとします。この場合、かかる周知の後に、利用者が Edy の発行を受け又は Edy を使用したこともって、変更に対する承諾の意思表示とし、当該意思表示をもって当該利用者に対し変更後の本約款が適用されるものとします。
第 23 条(合意管轄裁判所)
利用者は、本約款に基づく取引に関して万一当社との間に紛争が生じた場合、当社の本店の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第 24 条(目的)
(Edy 携帯電話特約)
利用者が Edy 携帯電話で「Edy」を使用する場合には、Edy 携帯電話特約(以下、「本特約」)が適用されます。なお、本特約に定めのない事項については、本約款の「Edy カード」を「Edy 携帯電話」と読み替えて適用するものとしますが、本約款の定めに対して本特約の定めが優先して適用されます。
第 25 条(Edy 携帯電話のご利用準備)
1. 利用者は、ご自身の費用と負担によって Edy 携帯電話を入手し、携帯電話及び PHS 等の電気通信サービスを提供する電気通信事業者(以下「携帯電話事業者」といいます。)との間で必要となる通信サービス契約(以下「通信サービス契約」といいます。)の締結等の Edy 携帯電話を用いて Edyを使用するために必要な環境を整えてください。
2. Xxx 携帯電話の品質又は瑕疵その他 Edy 携帯電話に関する事項については、利用者は、当該 Edy 携帯電話の製造元、販売元又は携帯電話事業者等との間でこれを解決してください。当社は、当社の責めに帰すべき場合を除き、責任を負わないこととします。
3. 利用者は、Edy 携帯電話で Edy の使用を可能にするための機器操作を、当社所定の手続及び手順に従い、利用者ご自身で機器操作を行ってください。 Edy 携帯電話の機器操作を含む使用状況等によっては、利用者は Edy 携帯電話で Edy の使用ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
第 26 条(利用者による Edy 携帯電話での Edy 使用の中止)
1. 利用者は、Edy 携帯電話の買い替えなど当該携帯電話の使用を中止する場合には、Edy 携帯電話で Edy の使用を中止にするための機器操作を、当社所定の手続及び手順に従い、利用者ご自身で機器操作を行ってください。
2. 前項の場合、当社は、Edy の未使用残高の払戻しはいたしませんので、Edy の未使用残高がある場合には、利用者は、これを全部ご使用になってから、当社所定の手続及び手順に従い、Edy 携帯電話で Edy の使用を中止にするための機器操作を行ってください。Edy を使い切ることなく、Edy 携帯電話で Edy の使用を中止にするための機器操作を行った場合には、利用者は、当該 Edy の使用権を放棄したものとして取り扱われる場合があることを、あらかじめ同意します。
3. 前項による Edy 携帯電話で Edy の使用を中止にするための機器操作を繰り返し行った場合には、第25条第3項により Edy 携帯電話で Edy の使用ができなくなることがありますので、利用者は、あらかじめご了承の上、前項の Edy 携帯電話で Edy の使用を中止するための機器操作を行ってください。
第 27 条(Edy 携帯電話に関する通信サービス契約の解約)
利用者は、携帯電話事業者との間で通信サービス契約を終了した場合には、Edy 携帯電話を用いて楽天 Edy サービスの全部又は一部の利用ができなくなることにあらかじめ同意します。
【お問合せ•ご相談窓口】
本約款に関するお問合せは、以下の連絡先までご連絡ください。楽天 Edy 株式会社
xxx世田谷区xxx丁目14番1号 TEL:0570-081-999
以上
(2020 年 4 月 1 日版)