(3)本サービスおよび VPP 事業に類似した契約を他社と締結していないお客様。
サンジュニア余剰電力買取サービス利用規約
この利用規約は、お客様が運用する該当xxx発電設備で作られた電力のうち、余剰電力を株式会社サンジュニア(以下、当社といいます)が全量買取るサンジュニア余剰電力買取りサービス(以下、本サービスという)に関する規約を定めたものです。
第1条 定義
次の言葉は、本規約において、それぞれの意味で使用します。
(1)お客様:本規約に基づいて当社と本サービス利用契約を結ぶ予定又は既に結んだ法人又は個人
(2)管轄一般送配電事業者:お客様が保有する発電設備の所在する地域を供給範囲とする一般送配電事業者
(3)再エネ特措法(再生可能エネルギー特別措置法):電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(4)関係法令:該当する条約、法律、政令、省令、規則、告示、判決、通達、xxxxxx、監督当局における指導、勧告又はこれに相当するもの
(5)該当xxx発電設備:お客様の所有するxxxを電気に変換する設備及び附属設備
(6)検針日:管轄一般送配電事業者が受電用計量器の値を実際に確認する日であり、管轄一般送配電事業者が事前に決定した日
(7)サービス利用契約:当社が本規約に基づき、お客様と締結する本サービスの利用契約
(8)当社指定小売電気事業者:株式会社グローバルエンジニアリング 登録番号A0149
(9)受給契約:本規約に基づき当社が指定する小売電気事業者(以下、当社指定小売電気事業者といいます)とお客様の間に結ばれる契約であり、お客様が当社指定小売電気事業者に該当xxx発電設備で作られた電力を供給し、当社指定小売電気事業者がこれを調達する契約
(10)受給電力:お客様の該当xxx発電設備で作られた電力であり、当社指定小売電気事業者が受給契約に従い調達するもの
(11)余剰電力:お客様の該当xxx発電設備で作られた電力のうち、自家消費分を差し
引いた余りの電力
第2条 :本規約適用範囲
本規約は、本サービスの利用を希望される以下のお客様を対象として適用されます。
(1)該当xxx発電設備において当社に余剰電力の売電が可能であるお客様。
(2)管轄一般送配電事業者の供給設備と連系しており、かつxxx発電の余剰電力買取制 度または再生可能エネルギーの固定価格買取制度における買取期間が終了したお客様。
(3)本サービスおよび VPP 事業に類似した契約を他社と締結していないお客様。
(4)当社指定小売事業者へお客様の該当xxx発電設備から生じる余剰電力を供給するこに同意していただけるお客様
第3条 :本規約の変更
(1)当社は、再エネ特別措置法その他の関係法令などの改正が実施された場合またはその他の規約変更の必要が生じた場合、本規約を改定することがあります。この場合における当社の余剰電力買取条件は、改定後の本規約に従います。
(2)当社は本規約を変更する場合、お客様に電子メールにより通知する方法、Web サイトヘ掲示する方法、書面により通知をする方法等によりその内容をご説明いたします。
第4条 :規定単位および端数処理
本規約において料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は、以下の通りにいたします。
(1)受給最大電力の単位は、1キロワット(kW)とし、その端数は小数点第1位で四捨五入いたします。
(2)受給電力量は、1キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3)料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
第5条 :サービス申込
本サービスの利用を希望されるお客様は、本規約を承認の上で本サービス申込書へ必要
事項をご記入いただき、当社営業員へお渡しいただくか当社に送付していただきます。その際、お客様は管轄一般送配電事業者が定める託送供給約款における発電者に関する遵守事項を遵守する承諾書を添えて申込みを行います。当該申込みをもって、当社から当社指定小売電気事業者および管轄一般送配電事業者に対し、受給契約に必要な情報を提供することにお客様が同意したことといたします。
第6条 受給契約
本サービス利用にあたり、お客様と当社指定小売電気事業者にて受給契約を締結していただきます。受給契約締結に際し、以下の誓約事項を遵守していただきます。
(1)お客様は、当該xxx発電設備と管轄一般送配電事業者との連系にあたり、電気設備に関する技術基準を定める省令、電力品質確保に係る系統連系技術ガイドラインその他一切の適用法令を遵守するとともに、当該適用法令に変更がある場合、当該変更に従って遵守していただきます。
(2)お客様は、当社指定小売事業者または管轄一般送配電事業者より、人身、設備上の安全確保のために発電設備の停止を依頼された場合は、発電設備停止することといたします。
(3)お客様は、人身、設備の安全確保と電力受給の円滑なやりとりのため、定期的な点検と維持を義務付けるものといたします。
(4)お客様の発電設備に対し管轄一般送配電事業者から、系統接続または系統運営に対策 が必要と判断した場合、お客様の責任及び費用負担にて対策、処置を行っていただきます。
(5)お客様は、当該発電設備に直接影響を及ぼす物の設置、敷地内の修繕を行い、実際に影響が出た場合、その旨を必ず当社指定小売電気事業者及び管轄一般送配電事業者へ連絡していただきます。その場合、当社小売電気事業者にて保安上の有無を確認いたしま す。その際、必要に応じ受給契約の変更を行う可能性がございます。
(6)お客様の敷地内に設置された管轄一般送配電事業者所有の受電電力量計等の電気工作物に異常またはその恐れがあることを認知された場合、または当該xxx発電設備に事故や緊急事態などが生じた場合、早急に当社及び管轄一般送配電事業者に連絡するものといたします。
(7)お客様は、管轄一般送配電事業者が定める託送供給等約款における発電者が遵守事項を遵守するとともに、管轄一般送配電事業者からの給電命令、通知、要望等に従うものといたします。
(8)当社指定小売事業者及び管轄一般送時配電事業者は、託送供給において受電供給契約で必要な機器の取扱いに関して協議することがございます。
第7条 :サービス利用契約の成立、本サービスの契約期間及び契約単位
(1)本サービス利用契約は、お客様の申込みに対し、当社が承諾した時点で成立いたします。
(2)本サービスの契約期間は本サービス利用開始日より1年間経過後の最初に行われる検針日の前日までとし、契約期間満了日の 3 か月前までに当社およびお客様の申し出がない場合同一条件にて自動更新いたします。
(3)契約期間中に電力供給の状況や設備認定内容など不適当と認められる場合、当社は直ちに適正な条件による受給契約へ変更することがございます。
(4)受給契約単位は、1発電場所につき1受給契約を結ぶものといたします。
(5)関係法令、電気の需給状況、供給設備の状況その他やむを得ない事由により、本サービス利用申込をお断りすることがございます。
(6)制度変更・著しい市場の変化等により、当社から予告なしに本サービスの提供を停止または中止する可能性がございます。その場合、本サービス停止後に本サービスの停止または中止理由をお客様に電子メールにより通知する方法、Web サイトヘ掲示する方法、書面により通知する方法等によりその内容をご説明いたします。
第8条 :電力受給の開始
当社は、お客様からの本サービスの申し込みを承諾した時点で、当社指定小売事業者が管轄一般送配電事業者との協議を行い、電力受給の開始日を決定し、必要な手続きを完了し次第電力受給を開始いたします。ただし、天候や電気受給状況などの事情により、やむを得ず管轄一般送配電事業者との再度協議等が必要となり、開始日が遅延する可能性がございます。
第9条 :受給電力量の計量
(1)受給電力量は、受電用電力量計および受電用計量器により計量するものとし、新たに設置する場合はお客様の費用負担にて設置していただきます。
(2)受電用計量器の検針については、検針日、計量日に管轄一般送配電事業者が実施致します。計量に関するその他の事項に関しては、お客様と当社指定小売電気事業者の受給契約に基づくものといたします。
(3)電力量計の不具合等により余剰電力量の算定が困難となった場合、その期間内の計量値は0とします。また、当社の責めに帰すべき事由によるものである場合はお客様と当社の協議により期間内の余剰電力量を決定するものといたします。
第10条 :料金に関する条件
本規約における当社とお客様の余剰電力の買取料金に関する条件を以下のように定めます。
(1)料金の発生日については、本サービス開始日からの適用となります。
(2)料金の算定期間は、当月の検針日から翌月の検針日前日までの期間とします。
(3)余剰電力 1kWh につき買取料金単価は8円(税込)といたします。ただし、当社にてxxx発電設備を設置頂いたお客様に限り、余剰電力1kWh につき買取料金単価を 9 円 (税込)といたします。
(4)前述(3)の料金は、1年間経過後の最初に行われる検針日前日まで適用するものとし、契約期間満了日の翌日から 1 年後の検針日前日までに適用する買取単価は、契約期間
満了日の 4 ヶ月前までに当社からお客様に通知します。
(5)当社はお客様に対し、偶数月の 15 日にお客様が指定した振込先口座に売電電力料金
をお振込みいたします。ただし、算定期間 2 か月分の料金が 5,000 円未満の場合、当
該料金が 5,000 円に達した次回支払月に合算してお振込みいたします。ただし、お振込日が金融機関の休業日の場合は休業日前日にお振込みいたします。
第11条 :環境価値の帰属
お客様が当社指定小売電気事業者に供給する余剰電力の環境価値は、お客様の余剰電力を当社指定小売電気事業者が受給することを以て当社指定小売電気事業者へ帰属するもの
といたします。
第12条 :振込先口座および名義変更
お客様がお振込先および名義変更を希望される場合以下の方法で申し出ていただきす。
(1)お客様が、指定したお振込先口座とは異なるお振込先を希望される場合または振込金融機関の統廃合その他の事情により振込口座が変更となる場合、当社所定の書面にて手続きを行います。
(2)名義変更においては本サービス利用契約についてのすべての権利義務を引き継ぎ、本サービス利用契約の継続を希望される場合、当社所定の書面にて手続きを行います。
第13条 :お客様の解約権
(1)お客様は、当社所定の解約申込書を提出し当社がそれを受理することにより本サービス利用契約の解約といたします。
(2)お客様の解約申込日をもって本サービス利用契約の解約とし、料金の支払いは当該申込日より前の検針日までの余剰電力分といたします。
(3)当社は、前述(2)の検針日から後述(4)までの期間に発生した余剰電力に対し、料金支払いの責を負わないものといたします。
(4)前述(1)の解約申込を受け、当社指定小売事業者と管轄一般送配電事業者の協議の上で受給契約解約日を決定し、該当日にお客様の発電設備において、受給電力停止の措置を行います。また、受給契約は前述の該当日もって解約といたします。
(5)途中解約等によりお振込金額が 5,000 円未満の場合は、振込手数料はお客様の負担とし、お振込金額より振込手数料を差し引いた金額をお振込みいたします。また、お振込み金額が振込手数料未満となった場合、振込手数料とお振込み金額を相殺いたします。
第14条 :当社の解除権
当社は、お客様に対して、以下の事項のいずれかが生じた場合、お客様への通知なしで直ちに本サービス利用契約を解除することができます。このときお客様は、当社に対して解除により生じた損害などに関しての請求は一切できないものといたします。
(1) 破産、民事再生、会社更生等手続き、又は特別清算、倒産関連法規に基づく手続開始の申し立てや解散の決議を行った場合。
(2) 認定の取り消し、変更認定、又はその他の理由によって適用範囲から外れることとなった場合。
(3) 電力受給を停止されたお客様が定めた期日までにその理由となる事実を解消しない場合。
(4) お客様が本規約、又は他の受給契約の債務不履行に該当する場合。
(5) 発電設備の更新を申し込まないなど、適正契約の変更に応じない場合。
(6) 本規約第 15 条における管轄一般送配電事業者が託送供給等約款に定める事項を遵守しない場合。
第15条 :お客様の協力
管轄一般送配電事業者が託送供給等約款に定める管轄一般送配電事業者の業務遂行に必要な以下の事項を遵守していただきます。
(1) 託送供給等の実施にともない管轄一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等の協力。
(2) 管轄一般送配電事業者が所有する供給設備の故障、点検、修繕、変更、その他工事上やむを得ない場合、または受給上、保安上必要がある場合、発電の制限および停止への協力。
(3) 供給設備または計量機器等発電場所内の管轄一般送配電事業者が所有する電気工作物の設計、施工、改修、又は検査に伴う、お客様の土地、建物への立入りの協力。
第16条 :不可抗力免責事項
お客様および当社は、地震などの天災、戦争、暴動などを含む通常生活を困難とするような非常事態が生じるような不可抗力により、本サービスの提供業務が不可能となった場合は、互いに損害賠償義務を負わないこととします。前述における場合、受給契約の解約も行うことができますが、解約に伴い生じる損害については賠償責任を負わないことといたします。
第17条 :反社会勢力の排除
お客様および当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および以下のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己又は第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与する者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
お客様および当社は、自ら又は第三者を利用して以下のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前述に準ずる行為
第18条 :特別協議
万が一、本サービス利用規約に規定されていない状況、事情が生じた場合は、お客様と当社の間で協議を行い、その対応に当たるものといたします。
制定日 2019年8月3日