用語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 有線テレビジョン放送および、電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備 2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して、他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3 デジタル放送サービス 当社と契約を締結し、その対価を支払った場合にのみ当社が貸与するデジタルホームターミナルを利用し、デジタル方式による番組を視聴できるようにするサービス 4 放送サービス...
ひまわりネットワーク株式会社(以下「当社」という。)は、放送法、電気通信事業法およびその他の法令(以下「法」という。)の定めに基づき、放送サービス、インターネット接続サービス(以下「本サービス」という。)を提供します。
第1条(用語の定義)
用語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 | 電気通信設備 | 有線テレビジョン放送および、電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備 | |||
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して、他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用 に供すること | |||
3 | デジタル放送サービス | 当社と契約を締結し、その対価を支払った場合にのみ当社が貸与するデジタルホームターミナ ルを利用し、デジタル方式による番組を視聴できるようにするサービス | |||
4 | 放送サービス | 有線テレビジョン放送施設を利用して映像、音響及び符号等を送信すること | |||
5 | 電気通信回線 | 電気通信設備たる回線 | |||
6 | インターネット接続サービス | 当社の提供する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。)を使用して、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコ ルを利用した電気通信サービス | |||
7 | 当社取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより本サービスを提供する当社の取扱局 | |||
8 | 当社事業所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 | |||
9 | 加入者 | 当社と加入契約を締結している者「建物代表者をいう」 | |||
10 | 加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 | |||
11 | 利用者 | 当社と利用契約を締結している者「入居者をいう」 | |||
12 取扱局交換設備 | 本サービス取扱局に当社が設置する交換設備 | ||||
13 | 引込設備 | 加入者及び利用者が本サービスを利用する為、デジタル放送サービス施設に接続された引込点(タップオフまたはクロージャ)から加入者施設に設置された保安器または棟内ノードま での引込線及び機器 | |||
14 | 宅内設備 | 加入者及び利用者が本サービスを利用する為、加入者施設の保安器または棟内ノードの出力 端子から受信機までに設置された宅内線、受信機 | |||
15 | 受信機 | 利用者宅内のテレビ受像機及び FM 受信機 | |||
16 契約者回線 | 加入契約に基づいて、取扱局交換設備と契約の申込者の指定する場所との間に設置される電気 通信回線 | ||||
17 ケーブルモデム | 当社契約者回線の終端に位置し、端末設備と第1xxサービスに係る当社の設備との間の信号 変換機能を有する電気通信設備 | ||||
18 デジタルホームターミナル | 当社が貸与し、デジタル放送サービスを受信する為に受信機に接続するコンバーター、録画機 能や通信機能などを持ったデジタルホームターミナルもある | ||||
19 | C-CAS カード | デジタルホームターミナルに挿入されることによりデジタルホームターミナルを制御する、ICを組み込んだ当社が貸与するカード | |||
20 | B-CAS | 株式当社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略 | |||
21 | B-CAS カード | デジタルホームターミナルに挿入されることによりデジタルホームターミナルを制御する、 IC を組み込んだB-CAS が貸与するカード | |||
22 | 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、電気通信設備の部分の設置の場所が他 の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの | |||
23 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 | ||||
24 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの | ||||
25 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接 xx | ||||
26 インターネット接続事業者 | 主としてインターネットプロトコルにより、本邦外の他の事業者との接続サービスを提供する 電気通信事業者 | ||||
27 契約者回線等 | (1) 契約者回線 (2) 相互接続点 (3) インターネット接続事業者との相互接続点 (4) その他当社が必要により設置する電気通信設備 | ||||
28 ドメイン名 | 日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)によって割当て られる組織を示す名称 | ||||
29IPアドレス | インターネットプロトコルとして定められている 32bit のアドレス | ||||
30 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法の規定に基づき課税される地方消費税の額 | ||||
31 加入者施設 | 保安器または棟内ノードの出力端子以降の施設で、当社が貸与した施設以外の施設 | ||||
32 当社施設 | 当社取扱局から保安器または棟内ノードまでの施設および当社が貸与した施設 | ||||
33 本施設 | 当社施設および加入者施設 | ||||
34 | ACAS チップ | デジタルホームターミナルに挿入されることによりデジタルホームターミナルを制御する、現 行のB-CAS 方式及び4K放送に対応したチップ |
第 2 条(サービスの提供区域)
当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、本サービスの需要と供給の見込み等を考慮して本サービス区域(以下
「サービス区域」という。)を設定します。
2 当社は、サービス区域を表示する図表を当社事業所において閲覧に供します。第 3 条(本サービスの種目)
当社は、サービス区域において本サービスを提供するための当社施設により本サービスを提供するものとします。
2 本サービスの種目は、次のとおりとします。
(1) 放送サービス
(2) インターネット接続サービス
3 当社は、やむを得ぬ事情により放送内容等を含む本サービスの内容を変更または中止することがあります。
なお、当該変更又は中止について、当社は、加入者に対して事前に通知するものとし、これにより生じる損害の賠償には応じないものとします。
第 4 条(デジタルホームターミナル)
加入者は、各世帯につきデジタルホームターミナルを当社より貸与を受けることができるものとします。
2 利用者は、前項のデジタルホームターミナルを 1 台目として2台以上のデジタルホームターミナルの利用を希望する場合、当社の定める利用料金、ならびに工事費を当社に支払うことにより貸与できるものとします。
3 加入者が、加入契約を解約または解除した場合、もしくは利用者が利用契約を解約または解除した場合、当該デジタルホームターミナルをすみやかに当社に返却するものとします。
4 加入者は、当社が必要に応じて行うデジタルホームターミナルのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
5 デジタルホームターミナルの通信機能の利用は、設備・技術的制約等で利用できない場合があることに同意し、その通信機能を利用する場合は、利用者の責任において行うものとします。
6 加入者が当社より貸与を受けるデジタルホームターミナルについて故障が発生した場合には、当社は、その修理、交換およびその他必要な措置を無償にて対応するものとします。ただし、利用者が故意または過失によりデジタルホームターミナルを破損または紛失した場合には、利用者は、当社のデジタルホームターミナル販売価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者及び利用者はデジタルホームターミナルの交換を請求することができないものとします。但し、当社が認める場合の交換であっても、交換手数料を申し受ける場合があります。
7 当社は、視聴状態の確認を行うために、第 31 条(個人情報)の規定を遵守した上で、利用者の使用するデジタルホームターミナルと、電気信号による通信を行うことができるものとします。
第 5 条(B-CAS カードおよびC-CAS カード)
デジタル放送サービスを受ける加入者及び利用者の個人情報は、当社への加入申込及び利用申込時に B-CAS へ登録されます。また、個人情報の変更が生じた場合も当社から B-CAS へ連絡いたします。ここで登録される個人情報とは、加入者及び利用者の氏名、生年月日、性別、住所及び電話番号を特定する情報をいいます。また、当社は B-CAS との間に秘密保守契約を結び、加入者及び利用者の保護をはかることとします。
2 B-CAS カードに関する取扱いについては、B-CAS の「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
3 C-CAS カードを必要とするデジタルホームターミナルを利用する加入者及び利用者は、C-CAS カードを当社から貸与するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者及び利用者にC-CAS カードの交換及び返却を請求できるものとします。
4 C-CAS カードは当社に帰属し、当社の手配による以外のデータ追加、変更、改竄を禁止し、それらが行われたことによる当社及び第 3 者に及ぼされた損害、利益損失については、加入者及び利用者が賠償するものとします。
5 利用者が故意又は過失によりC-CAS カードを破損又は紛失した場合には、利用者はその損害分として、別表記載の損害賠償金を当社に支払うものとします。
第 6 条(ケーブルモデム)
加入者は、各世帯につきケーブルモデムを当社より貸与を受けることができるものとします。
2 加入者が当社より貸与を受けるケーブルモデムについて故障が発生した場合には、当社は、その修理、交換およびその他必要な措置を無償にて対応するものとします。ただし、利用者が故意または過失によりケーブルモデムを破損または紛失した場合には、利用者は、当社のケーブルモデム販売価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者及び利用者はケーブルモデムの交換を請求することができないものとします。但し、当社が認める場合の交換であっても、交換手数料を申し受ける場合があります。
3 加入者は、当社が必要に応じて行うケーブルモデムのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
4 加入者が、加入契約解約または解除した場合、もしくは利用者が利用契約を解約または解除した場合、当該ケーブルモデムをすみやかに当社に返却するものとします。
第 7 条(利用に係る加入者の義務)
加入者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線もしくは利用回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入者に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した端末設備を介してインターネット接続サービスを第三者が利用できる状態としないこと。
(5) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてインターネット接続サービスを加入しないこと。
(6) 電気通信設備、デジタルホームターミナル、C-CAS カード、ケーブルモデム、ACAS チップを善良な管理者の注意をもって管理し、当社の承諾がある場合を除き、移動、停止、取外し、変更、分解又は損壊をしないこと。
(7) 本サービスの利用にあたって次の行為(以下「禁止行為」という)を行わないこと。
1. 他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
2. 他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
3. 他人を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
4. 猥褻・幼児虐待にあたる文書・図画・映像等の情報を提供する行為
5. 他人になりすまして各種サービスを加入する行為
6. ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等の使用または情報を提供する行為
7. 宛先が不特定または受信者の承諾を得ない広告、宣伝、勧誘等の電子メールを、一方的に送信する行為
8. 本サービスにより加入しうる情報を改ざんまたは消去する行為
9. 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為
10. 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつくおそれのある行為
11. 法令または各地方自治体が制定する条例に違反する行為又は違反するおそれのある行為
12. 前各号のいずれかに該当する行為をしている他人の情報提供または助長する行為
13. その他、当社が不適切と判断する行為
14. 当社から貸与されているデジタルホームターミナル及びケーブルモデムを、加入者が他人に貸与、質入れ、譲渡する行為
15. 加入者が直接又は間接を問わず、デジタルホームターミナル及びケーブルモデムの本体及びコンピュータープログラムにつき、複製、改造、変造、解析などを行う行為
16. 加入契約の有効期間中はもとよりその終了後であっても、また、対価の有無にかかわらず、加入者が当社の放送サービスを公に上映すること又はその複製物等を頒布する行為
2 加入者が 1 項の禁止行為を行った場合、その責任は当該加入者に帰属し、当社では一切の責任を負わないものとします。
3 加入者が故意または過失により 1 項の禁止行為を行い、当社サービスの停止もしくは著しい支障を与えた場合、当該加入者は、当社が被った損害を賠償しなければなりません。
4 加入者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
5 当社は、加入者が違反したと認めた場合、本契約を解除し、デジタルホームターミナル及びケーブルモデムの返還請求が出来るものとします。この場合、加入者は当社からの返還請求日より起算し、10 日以内に返却する義務を負います。尚、当社は不正受信者に損害賠償の請求が出来るものとします。また、期間を経過してデジタルホームターミナル及びケーブルモデムの返却がない場合は、これらの代金相当額を請求出来るものとします。
6 当社は、加入者が加入契約書に記載した、また利用者が利用申込書に記載した以外の場所でデジタルホームターミナル及びケーブルモデムを接続してサービスの提供を受けることを不正利用として禁止します。また、当社は、加入者又は利用者が違反した場合、その状況に応じた利用料金相当額を請求できるものとします。
第 8 条(自営端末設備の接続)
加入者は、その契約者回線の技術基準に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第1項第 5 号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が別表 1 の技術基準に適合しないとき。
(2) その接続が、事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が別表 1 の技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
4 の 2 加入者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
5 加入者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
6 加入者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。第 9 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入者に、その自営端末設備の接続が別表 1 の技術基準に適合するかどうかの検査を受ける
ことを求めることがあります。この場合、加入者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が別表 1 の技術基準に適合していると認められないときは、加入者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
第 10 条(当社の電気通信回線の接続)
加入者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合次に揚げる事項について記載した当社所定の書面を当社事業局に提出していただきます。
(1) その接続に係る電気通信回線の名称
(2) その接続を行う場所
(3) その接続を行うために使用する電気通信設備の名称
(4) その他その接続の請求の内容を特定するための事項第 11 条(自営電気通信設備の接続)
加入者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面により、請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が別表 1 の技術基準に適合しないとき。
(2) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項の規定に該当するときを除き、その接続が別表 1 の技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
4 の 2 加入者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
5 加入者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取扱います。
6 加入者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。第 12 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
当社は、契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については第 9 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
第 13 条(他社回線の接続)
加入者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線と当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線(以下「他社回線」といいます。)との接続の請求をすることができます。この場合次に揚げる事項について記載した当社所定の書面を当社事業局に提出していただきます。
(1) その接続に係る電気通信回線の名称
(2) その接続を行う場所
(3) その接続を行うために使用する電気通信設備の名称
(4) その他その接続の請求の内容を特定するための事項
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その電気通信事業者の承諾が得られなかった場合を除き、その請求を承諾します。
第 14 条(加入者施設の維持管理)
加入者は、当社の電気通信設備に接続されている自営電気通信設備および自営端末設備を善良な管理者の注意を持って取扱い、加入者施設について維持管理責任を負うものとします。
2 当社は、加入者及び利用者からの本施設に関する異常の通知を受けた場合、加入者施設の調査および修復の対応を行うものとします。なお、調査および修復に係る出張費、作業調整費および機器材料費(以下「技術費」という。)は、無償とします。
3 次の各号の場合には、前項の定めに関わらず技術費が有償となるか、または当社として対応ができない事があることを加入者は事前に承諾するものとします。
(1) 増改築などにより加入者施設に変更があった場合
(2) 原因となった箇所が保安器または棟内ノード出力端子以降の CATV 増幅器及び分岐・分配器を除く各テレビ端子までの修復
(3) 利用者のテレビ、パソコン等に起因する異常の場合
(4) 加入者及び利用者または第三者の故意または過失による障害
4 付加機能にて提供するメールアカウントには、弊社が実施するメンテナンス情報他、弊社からのお知らせを送信させていただきます。
第 15 条(利用の中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、又は工事上やむを得ないとき。
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3) 第 19 条(通信利用の制限等)の規定により通信利用を中止するとき。
(4) 他の電気通信事業者の電気通信サービスに障害が生じ、インターネット接続サービスの提供が困難になったとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用の中止をしようとするときは、あらかじめ加入者及び利用者に通知します。但し、緊急事態やむをえない場合にはこの限りではありません。
第 16 条(利用の停止)
当社は、加入者及び利用者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払い期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 7 条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社が提供する本サービスを直接又は間接に加入する者の加入に対し重大な支障を与える態様において加入したとき。
(4) 契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者の電気通信回線等を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5) 第 9 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは第 12 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)若しくは事業法または事業法施行規則の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、別表 1 の技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行、又は当社の電気通信設備に著しい支障を与えもしくは与える恐れのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用の停止するときは、あらかじめ理由、利用の停止をする日及び期間を加入者、及び利用者に通知します。ただし、加入者及び利用者が第 7 条禁止行為を行った場合または当社が該当すると判断した場合は、加入者及び利用者に通知せずに利用停止または情報の削除等の措置をとる場合があります。
第 17 条(サービスの終了)
社会情勢の変化、技術革新、設備更新、サービスの拡充に伴い、会社はサービスの一部または全部を終了する場合があります。その場合は、終了の 6 ヶ月前までに加入者に通知いたします。
第 18 条(通信の条件)
契約者回線に係る通信は、契約者回線等との間で行うことができます。
2 利用回線に係る通信は、契約者回線等との間で行うことができます。第 19 条(通信利用の制限等)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信 若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な通信及び公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り 扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線以外のものによる通信の利用を制限する措置を採ることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安庁の機関を含みます)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 |
ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社の機関 放送事業者の機関通信社の機関 預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
4 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
5 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第 20 条(故障)
加入者は、本サービスが利用できなくなったときには、当社に点検の請求をするものとします。
点検の結果、電気通信設備、デジタルホームターミナル、C-CAS カード、ケーブルモデム、ACAS チップに故障がある場合には、当社が当社の負担でその故障設備を修理します。宅内設備及び受信機に故障がある場合には、出張費用及びその設備の修理に要する費用は加入者の負担となります。
2 B-CAS により加入者に貸与されたB-CAS カードの機能不全により視聴障害が発生した場合は、B-CAS が定めた「B-CAS カード使用許諾契約約款」に基づき、B-CAS の責任において正常なカードとお取替えがなされます。
3 前項の規定にかかわらず、加入者の故意又は過失により、電気通信設備、引込設備、デジタルホームターミナル、C-CAS カード、ケーブルモデムが滅失、破損した場合には、その設備の修理等に要する費用は加入者の負担となります。
第 21 条(利用料金)
社会情勢の変化・提供するサービス内容の拡充に伴い、当社は利用料金の改定をすることがあります。その場合は改定月の1ヶ月前までに加入者に通知いたします。
第 22 条(料金等の支払い)
加入者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関において支払っていただきます。
加入者は、サービスの料金を、当社に承諾を得た上で、第三者に支払っていただくことができます。第 23 条(割増金)
加入者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第 24 条(消費税相当額の加算)
会社は、料金その他のお支払について、歴月に従って発生した料金等に、消費税相当額を加算して計算します。ただし、延滞金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 別表に記載してあります税抜額に基づき計算した合計額と、実際のご請求金額が異なる場合があります。
第 25 条(端数処理)
会社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 26 条(契約終了時の処置)
当社は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、引込設備、デジタルホームターミナル、ケーブルモデム、C-CAS カード及び「B-CAS カード使用許諾契約約款」に基づきB-CAS カードを撤去するものとし、撤去に伴い加入者又は利用者が所有又は占有する家屋、敷地、構築物などの復旧を要する場合、その費用は加入者又は利用者が負担するものとします。また、引込設備、デジタルホームターミナル、ケーブルモデム、C-CAS カード、B-CAS カードの撤去に要する別途当社が定める費用は、加入者又は利用者の負担となります。
2 加入者は、解約又は解除により利用契約が終了する場合、終了の日までに発生した料金、その他の債務を加入契約の終了の日に支払うものとします。
3 当社は、解約又は解除により利用契約が終了する場合であっても、加入契約料金は返還しないものとします。第 27 条(修理又は復旧の順位)
当社は、当社の電気通信設備が故障または滅失した場合で、かつその一部または全部の修理および復旧をすることができない場合は、電気通信事業法施工規則第 55 条及び第56 条に規定された公共の利益のために優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該規定に従った順序で電気通信設備を修理および復旧するものとします。
順 位 | x x 又 は 復 旧 す る 電 気 通 信 設 備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 新聞社の機関に設置されるもの 放送事業者の機関に設置されるもの通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます) |
3 | 第1位順位及び第2位順位に該当しないもの |
第 28 条(修理又は復旧の場合の暫定措置)
当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその契約者回線を収容するインターネット接続サービス取扱局を変更することがあります。
第 29 条(免責)
当社は、天災事変、放送衛星・通信衛星の機能停止および不可抗力等、当社の責めに帰すことのできない事由により本サービスが利用できなかったことに対して、その責任を負わないものとします。
2 加入者が本サービスまたは本サービスを介して他のサービスを利用することにより、第三者に損害を与えた場合または第三者から損害を受けた場合は、加入者は、当事者間でこれを解消し、当社に一切の迷惑を及ぼさないものとします。ただし、加入者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合についてはこの限りではありません。
3 当社は、当社の提供する電気通信設備以外の機器については一切の保証は行いません。
4 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は、負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定める本サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定または変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
5 当社は、当社の機器において、登録提供された情報、文章等が、当社の機器の所定の記憶容量を超過した場合、加入者及び利用者に事前に通知なく当該情報、文章を削除することがあります。この場合当社は削除したこと、または削除しなかったことにより加入者及び利用者、または第三者に生じた損害について責任を負いません。
6 当社から送付するメンテナンス情報等を、加入者及び利用者の設定により受信されない場合であっても、通常その到達すべき時にその加入者及び利用者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
第 30 条(機密保持)
加入者及び利用者及び当社は、契約の履行、および本サービスの提供に関し知り得た契約者及び当社の機密を第三者に漏らしてはなりません。
第 31 条(個人情報)
当社は、加入者の個人情報を「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いついて」に基づいて適正に取扱うものとします。
2 当社は、加入者の個人情報を利用目的以外に利用しないものとし、加入者の同意なしに第三者に開示または提供しないものとします。
第 32 条(加入者及び利用者からの契約者回線の設置場所の提供等)
契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その加入者、および利用者から提供していただきます。ただし、加入者、および利用者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるところにより、その利用回線及び端末設備の設置場所を提供することがあります。
2 加入者、および利用者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
第 33 条(加入者、および利用者からの電気の提供)
当社が加入契約に基づき設置する本サービスに必要な電気は、加入者、および利用者から提供していただきます。また当社が加入契約に基づき設置する電気通信設備に伴い電気が必要な場合は加入者、および利用者に提供していただきます。
第 34 条(承諾の限界)
当社は、加入者及び利用者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守す
ることが著しく困難である等当社の業務上支障がある時は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を請求した加入者及び利用者に通知します。ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(書面交付)
第 35 条 会社は、放送法第 147 条第 1 項の有料放送の役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、放送法第 150 条の 2 第 1項の書面(以下「契約書面」といいます)を作成し、加入者に交付するものとします。
2 加入者の承諾があるときは、会社は、契約書面の交付に代えて、放送法第 150 条の 2 第 2 項に定める情報通信の技術を利用する電子交付の方法により前項の事項を加入者に提供することができるものとします。
(書面解除)
第 36 条 加入者は、契約書面を受領した日(有料放送の役務の提供が開始された日が契約書面の受領日より遅い場合は当該開始日)から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により有料放送の役務の提供契約を解除することができます(以下「書面解除」といいます)。ただし、法人契約等放送法で定める場合はこの限りではありません。
2 初期契約解除の効力は前項の書面を発した時に生じます。
3 第1項の書面には、契約書面を受領した日(有料放送の役務の提供が開始された日が契約書面の受領日より遅い場合は当該開始日)、当該契約の内容、加入者住所、加入者氏名、当該契約の解除を行うことを明記し、会社まで提出いただきます。郵送で行う場合は書留郵便にて送付していただきます。郵送の場合、該当書面を会社が受理したときに書面解除の効力が生じます。なお、当該書留郵便に付された消印日が第 1 項の期間を超過している場合、会社は該当書面を受理しません。
4 加入者は、書面解除をしたことにより、以下の料金等を除き、損害賠償若しくは違約金その他金銭等を会社より請求されることはありません。
(1)書面解除までの期間において加入者が提供を受けた利用料金。
(2)事務手数料 3,000 円(税込 3,300 円)
(3)既に工事が実施された場合の引込線工事費 5,000 円(税込 5,500 円)
5 加入者が有料放送の役務の提供契約に付き書面解除を行った場合、当該契約に関して会社が受領している金銭等については、前項の利用料金等を控除した残金を加入者に返還するものとします。
6 会社が書面解除制度について、加入者に対して事実と異なることを告げたことにより、加入者が告げられた内容を事実であ ると誤認し書面解除を利用できなかった場合は、第 1 項の期間を経過した場合でも、改めて書面解除ができる旨を記載した 書面を加入者が受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができるものとします。この場合の解除の効果等については、書面契約解除と同様とします。
(サイバー攻撃への対処)
第 35 条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発
法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8条第 4 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 42 2 第 1 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインターネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
別表1 自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準
区別 | 技術基準 |
本サービス | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令 31 号)で定める 技術基準 |
別表2 インターネット接続事業者
株式会社コミュニティネットワークセンター
別表3 本サービスにおける基本的な技術事項
項目 | 規格 |
相互接続回路 | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 IEEE802.11b 準拠 IEEE802.11g 準拠 IEEE802.11n 準拠 |
別表4 技術参考資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
附則
1 この約款は、2020 年 4 月 1 日より施行します。
2 この約款は、2020 年 6 月 30 日より施行します。
料金xxx
(料金表の適用)
1 本サービスのコース及び付加機能の内容並びにこれらに関する料金は、この料金表に規定します。又、工事に関する費用は当社が別に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
2 当社は、本サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用によります。
(料金等の臨時減免)
3 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の当社事業所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(1)施設利用料
サービスプラン | 施設利用料 | サービス内容 |
ひまわりアパートメント TV(セレクトL)&NET プラン | 4,000 円/世帯 (税込 4,400 円/世帯) | 「セレクトLコース」「アパートステップアッププラ ン」を各 1 台無料、「レギュラーコース」「劇スポコース」「ハッピーコース」「アパートスタンダードプラン」 「アパートプレミアムプラン」をオプションでお申込みが可能。デジタルホームターミナル、ケーブルモデ ムの取付調整費各 1 台無料。 |
ひまわりアパートメント TV(セレクト)&NET プラン | 3,600 円/世帯 (税込 3,960 円/世帯) | 「セレクトコース」「アパートステップアッププラン」を各 1 台無料、「レギュラーコース」「劇スポコース」 「ハッピーコース」「アパートスタンダードプラン」「アパートプレミアムプラン」をオプションでお申込みが可能。デジタルホームターミナル、ケーブルモデムの 取付調整費各 1 台無料。 |
ひまわりアパートメント TV&NET プラン | 3,000 円/世帯 (税込 3,300 円/世帯) | 「コミュニティコース」「アパートステップアッププラン」を各 1 台無料、「ライトコース」「レギュラーコース」「劇スポコース」「ハッピーコース」「アパートスタンダードプラン」「アパートプレミアムプラン」をオプションでお申込みが可能。デジタルホームターミナル、 ケーブルモデムの取付調整費各 1 台無料。 |
ひまわりアパートメント NET プラン | 2,500 円/世帯 (税込 2,750 円/世帯) | 「アパートステップアッププラン」を 1 台無料、「アパートスタンダードプラン」「アパートプレミアムプラン」をオプションで申し込み可能。ケーブルモデムの 取り付け調整費 1 台無料。 |
ひまわりアパートメント TV プラン | 1,500 円/世帯 (税込 1,650 円/世帯) | 「コミュニティコース」を1台無料、「ライトコース」 「レギュラーコース」「劇スポコース」「ハッピーコース」をオプションで申込みが可能。デジタルホームタ ーミナルの取り付け調整費 1 台無料。 |
ひまわりアパートメントチョイスプラン | 1,650 円/世帯 (税込 1,815 円/世帯) | 「コミュニティコース」もしくは「アパートスタートプラン」を1台無料、「ライトコース」「レギュラーコース」「劇スポコース」「ハッピーコース」、「アパートステップアッププラン」「アパートスタンダードプラン」「アパートプレミアムプラン」をオプションで申込みが可能。デジタルホームターミナルの取り付け調整費もしくはケーブルモデムの取り付け調整費どちらか 1 台初回お申込み時のみ無料。利用者はデジタル放送サービスもしくはインターネット接続サービスを選択 後、6 ヶ月間はサービスの変更はできません。 |
ひまわりアパートメント Wi-Fi プラン | 1,750 円/世帯 (税込 1,925 円/世帯) | 「アパートプレミアムプラン」を 1 台無料。ケーブル モデムの取り付け調整費 1 台無料。 |
(2)放送サービスの利用料金
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます)
※上記デジタルベーシックチャンネルは 2013 年 11 月末日を以って新規受付を終了しました。
3)レギュラー 1,943 円(税込 2,137 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます)
4)劇スポ 1,943 円(税込 2,137 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます)
5)ハッピー 2,743 円(税込 3,017 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円)
1,643 円(税込 1,807 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円)
2)ライト
(上記料金にはデジタルホームターミナル 1 台の機器使用料金を含みます)
2 台目以降 500 円/台(税込 550 円)
<TV&NET プラン、TV プラン>
1)コミュニティ 0 円
ポ」「ハッピー」のいずれかのお申込みが必要。
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます)
2)ライト 643 円(税込 707 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます)
※上記デジタルベーシックチャンネルは 2013 年 11 月末日を以って新規受付を終了しました。
3)レギュラー 943 円(税込 1,037 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます)
4)劇スポ 943 円(税込 1,037 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます)
5)ハッピー 1,743 円(税込 1,917 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます)
6)レギュラー+4Kスポーツ 1,543 円(税込 1,697 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4 K放送対応STB利用料金は含まれません)
7)劇スポ+4Kスポーツ 1,543 円(税込 1,697 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4 K放送対応STB利用料金は含まれません)
8)ハッピー+4Kスポーツ 2,343 円(税込 2,577 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4 K放送対応STB利用料金は含まれません)
<TV&NET(セレクト)プラン>
1)セレクト 0 円 デジタルホームターミナルの増設は、「レギュラー」「劇スポ」
「ハッピー」のいずれかのお申込みが必要。
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます)
2)ライト 1,043 円(税込 1,147 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます)
※上記デジタルベーシックチャンネルは 2013 年 11 月末日を以って新規受付を終了しました。
3)レギュラー 1,343 円(税込 1,477 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます)
4)劇スポ 1,343 円(税込 1,477 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます)
5)ハッピー 2,143 円(税込 2,357 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます)
6)レギュラー+4Kスポーツ 1,943 円(税込 2,137 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4 K放送対応STB利用料金は含まれません)
7)劇スポ+4Kスポーツ 1,943 円(税込 2,137 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4 K放送対応STB利用料金は含まれません)
8)ハッピー+4Kスポーツ 2,743 円(税込 3,017 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4 K放送対応STB利用料金は含まれません)
デジタルホームターミナルの増設は、「レギュラー」「劇ス
1)セレクトL 0 円
①デジタル放送サービス月額基本利用料金
<TV&NET(セレクトL)プラン>
利用料金
デジタルホームターミナル 1 台につき
2,300 円(税込 2,530 円)
23)Mnet HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
791 円(税込 870 円)
22)ディズニーチャンネル HD
ディズニーXD
デジタルホームターミナル 1 台につき
700 円(税込 770 円)
21)時代劇専門チャンネル HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
1,200 円(税込 1,320 円)
20)フジテレビ NEXT ライブ・プレミアム
デジタルホームターミナル 1 台につき
739 円(税込 812 円)
19)アニマックス HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
700 円(税込 770 円)
18)日本映画専門チャンネル HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
2,500 円(税込 2,750 円)
17)KNTV HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
2,690 円(税込 2,959 円)
16)パラダイス+レインボー
デジタルホームターミナル 1 台につき
2,300 円(税込 2,530 円)
15)レインボーチャンネル
デジタルホームターミナル 1 台につき
2,000 円(税込 2,200 円)
14)パラダイステレビ
※上記デジタルペイチャンネルのご視聴には、ACAS 対応セットトップボックス(新4K放送対応STB及び
新4K放送対応楽録)のご利用が別途必要です。
デジタルホームターミナル 1 台につき
900 円(税込 990 円)
13)V☆パラダイス HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
700 円(税込 770 円)
12)V☆パラダイス
デジタルホームターミナル 1 台につき
600 円(税込 660 円)
11)テレ朝チャンネル 1 ドラマ・バラエティ・アニメ
デジタルホームターミナル 1 台につき
1,300 円(税込 1,430 円)
10)J sports 4 HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
2,286 円(税込 2,514 円)
9)J sports 1,2,3,4 HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
900 円(税込 990 円)
8)SPEED チャンネル
デジタルホームターミナル 1 台につき
900 円(税込 990 円)
7)レジャーチャンネル
デジタルホームターミナル 1 台につき
1,500 円(税込 1,650 円)
6)フジテレビ ONE スポーツ・バラエティ
フジテレビTWO ドラマ・アニメ
フジテレビ NEXT ライブ・プレミアム
※ 上記デジタルペイチャンネルは 2010 年 3 月末日を以って新規申込受付を終了しました。
デジタルホームターミナル 1 台につき
1,000 円(税込 1,100 円)
5) フジテレビONE
フジテレビTWO
デジタルホームターミナル 1 台につき
1,500 円(税込 1,650 円)
4)東映チャンネル HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
1,800 円(税込 1,980 円)
3)衛星劇場 HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
1,200 円(税込 1,320 円)
2)グリーンチャンネル HD
グリーンチャンネル 2HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
2,300 円(税込 2,530 円)
⑦デジタルペイチャンネル月額利用料金
1)スターチャンネル 1
スターチャンネル 2
スターチャンネル 3
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます)
6)レギュラー+4Kスポーツ 2,543 円(税込 2,797 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4 K放送対応STB利用料金は含まれません)
7)劇スポ+4Kスポーツ 2,543 円(税込 2,797 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4 K放送対応STB利用料金は含まれません)
8)ハッピー+4Kスポーツ 3,343 円(税込 3,677 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4 K放送対応STB利用料金は含まれません)
<チョイスプラン(TV チョイス)>
1)コミュニティ 0 円 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル 1 台の機器使用料金を含みます)
2)ライト 1,493 円(税込 1,642 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます)
※上記デジタルベーシックチャンネルは 2013 年 11 月末日を以って新規受付を終了しました。
3)レギュラー 1,793 円(税込 1,972 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます)
4)劇スポ 1,793 円(税込 1,972 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます)
5)ハッピー 2,593 円(税込 2,852 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます)
6)レギュラー+4Kスポーツ 2,393 円(税込 2,632 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4 K放送対応STB利用料金は含まれません)
7)劇スポ+4Kスポーツ 2,393 円(税込 2,632 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4 K放送対応STB利用料金は含まれません)
8)ハッピー+4Kスポーツ 3,193 円(税込 3,512 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4 K放送対応STB利用料金は含まれません)
②デジタルホームターミナル 2 台目以降追加月額利用料金
デジタルホームターミナル 1 台につき 500 円(税込 550 円)
③楽録月額利用料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 900 円(税込 990 円)
④ブルーレイ搭載楽録月額利用料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 2,000 円(税込
2,200 円)
⑤新4K放送対応STB月額利用料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 400 円(税込 440円)
⑥新4K放送対応楽録月額利用料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 1,300 円(税込 1,430円)
デジタルホームターミナル 1 台につき
239 円(税込 262 円) ビデオコンテンツ毎に料金設定あり
⑤IP-VOD 利用料金
1)月額基本料金
2)ビデオコンテンツ視聴料金
※上記デジタルペイチャンネルのご視聴には、ACAS 対応セットトップボックス(新4K放送対応STB及び
新4K放送対応楽録)のご利用が別途必要です。
デジタルホームターミナル 1 台につき
1,800 円(税込 1,980 円)
27)AT-X
※上記デジタルペイチャンネルのご視聴には、ACAS 対応セットトップボックス(新4K放送対応STB及び
新4K放送対応楽録)のご利用が別途必要です。
デジタルホームターミナル 1 台につき
2,700 円(税込 2,970 円)
26)タカラヅカ・スカイ・ステージ
デジタルホームターミナル 1 台につき
900 円(税込 990 円)
25)日経 CNBC
デジタルホームターミナル 1 台につき
900 円(税込 990 円)
24)日テレジータス HD
(6)貸与機器価格相当分
デジタル ホームターミナ ル 価格相当分 | ①録画機能を持たないデジタルホームターミナル 24,000 円/台(税込 26,400 円 /台) ②録画機能付きデジタルホームターミナル 48,000 円/台(税込 52,800 円 /台) ③再生機能及び録画機能付きデジタルホームターミナル 72,000 円/台(税込 79,200 円 /台) ④録画機能を持たない新4K放送対応デジタルホームターミナル 44,000 円/台(税込 48,400 円 /台) ⑤録画機能付き新4K放送対応デジタルホームターミナル 57,000 円/台(税込 62,700 円 /台) |
C-CAS カード 価格相当分 | C-CAS カード 3,000 円/枚(税込 3,300 円/枚) |
ケーブルモデム 価格相当分 | ケーブルモデム 25,000 円/台(税込 27,500 円/台) |
(3)インターネット接続サービス利用料
< TV&NET(セレクトL)プラン、TV&NET(セレクト)プラン、TV&NET プラン、NET プラン>
コース名 | 単位 | 料金額(月額) |
アパートプレミアムプラン (200Mbps) | 1回線ごとに | 2,072 円(税込 2,279 円) メールアカウント標準提供数 11個 |
アパートスタンダードプラン (110Mbps) | 1回線ごとに | 929 円(税込 1,021 円) メールアカウント標準提供数 6 個 |
アパートステップアッププラン (33Mbps) | 1回線ごとに | 0 円 メールアカウント標準提供数 1 個 |
<チョイスプラン(NET チョイス)>
コース名 | 単位 | 料金額(月額) |
アパートプレミアムプラン(200Mbps) | 1回線ごとに | 2,922 円(税込 3,214 円) メールアカウント標準提供数 11 個 |
アパートスタンダードプラン (110Mbps) | 1回線ごとに | 1,779 円(税込 1,956 円) メールアカウント標準提供数 6 個 |
アパートステップアッププラン (33Mbps) | 1回線ごとに | 850 円(税込 935 円) メールアカウント標準提供数 1 個 |
アパートスタートプラン (10Mbps) | 1回線ごとに | 0 円 メールアカウント標準提供数 1 個 |
<Wi-Fi プラン>
コース名 | 単位 | 料金額(月額) |
アパートプレミアムプラン(200Mbps) | 1回線ごとに | 0 円 メールアカウント標準提供数 11 個 |
(4)付加機能
区分 | 内容 |
メールアカウント追加サービス | 利用者がコース毎の標準提供数を超えるメールアカウントを希望する場合に適用 します。 |
グローバルDHCPサービス | 当社のDHCPサーバーより動的に配布するグローバル IP アドレスにより、イン ターネット接続サービスを利用する場合に適用します。 |
固定グローバルIPサービス | 当社があらかじめ指定したグローバル IP アドレスにより、インターネット接続サ ービスを利用する場合に適用します。 |
コンテンツフィルターサービス | 有害なホームページの閲覧を制限する機能を持ったアプリケーションを利用者のパソコンにインストールし、インターネット接続サービスを利用する場合に適用し ます。 |
ウイルスチェック・迷惑メール対策 サービス | 電子メールに添付されるウイルスの駆除・迷惑な電子メールを制限する機能を利用 する場合に適用します。 |
セキュリティソフト (Aitainet ウイルスバスター 月額版サービス) | ウイルス駆除を含みインターネット上の様々な危険からパソコンを守る機能を持ったアプリケーションを利用者のパソコンにインストールし、インターネット接続 サービスを利用する場合に適用します。 |
セキュリティソフト (マカフィー® セキュリティサービス) | ウイルス駆除を含みインターネット上の様々な危険からパソコンを守る機能を持 ったアプリケーションを利用者のパソコンにインストールし、インターネット接続サービスを利用する場合に適用します。 |
LAN 接続サービス | 当社があらかじめ指定したグローバル IP アドレス群により、インターネット接続 サービスを利用する場合に適用します。 |
Aitainet ドメインサービスM | 利用者があらかじめ指定した仮想ドメイン名(あらかじめ利用者が所有するドメイン名をいいます。以下同じとします。)に対して送られた電子メールを、当社に設 置する情報蓄積装置により情報の蓄積及び配信を行う機能をいいます。 |
Aitainet ドメインサービスW/M | 利用者があらかじめ指定した仮想ドメイン名(あらかじめ利用者が所有するドメイン名をいいます。以下同じとします。)により、情報ページを使用して当社に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積及び公開を行う機能をいいます。また、仮想ドメイン名に対して送られた電子メールを、当社に設置する情報蓄積装置により情報 の蓄積及び配信を行う機能をいいます。 |
マネージドVPNサービス | 当社のVPNサービスエリア内において、契約者が指定する拠点間を VPN 接続す る場合に適応します。 |
Hulu サービス | 定額制動画配信サービス「Hulu サービス」を適用します。 ※別途 HJ ホールディングス社の定める利用規約(以下「HJ ホールディングス社規約」といいます。)への同意が必要です。また、利用料金の発生日は当社インター ネット接続サービスと異なります。 |
Netflix サービス | 定額制動画配信サービス「Netflix サービス」を適用します。 ※別途Netflix 株式会社の定める利用規約(以下「Netflix 社規約」といいます。)への同意が必要です。また、利用料金の発生日は当社インターネット接続サービ スと異なります。 |
DAZN サービス | 定額制動画配信サービス「DAZN サービス」を適用します。 ※DAZN Limited 社の定める利用規約(以下「DAZN 社規約」といいます。)への同意が必要です。また、利用料金の発生日は当社インターネット接続サービスと異 なります。 |
(5)付加機能使用料
*ご注意
① デジタル放送サービス基本利用料金には、楽録利用料金、デジタルペイチャンネルの加入契約料金及び利用料金、WOWOW の有料放送サービス利用料金、NHK 地上契約及び衛星契約受信料は含まれておりません。
② デジタル放送サービス基本利用料金(コミュニティ以外)には、チャンネルガイドひまわりの購読料を含みます。
③ 加入契約料金、利用料金、工事費は、加入促進の為割り引きすることがあります。
種類 | 単位 | 料金額(月額) |
メールアカウント追加サービス料金 | コース毎の標準提供数まで | 基本利用料に含む |
コース毎の標準提供数を超え 1のメールアカウント毎に (標準と併せ最大50のメールアカウント) | 500円(税込 550円) | |
グローバルDHCPサービス料金 *アパートプレミアムプランには含まれています | 1の契約者回線毎に (付与数 1IP) | 500円(税込 550円) |
固定グローバルIPサービス | 1の固定グローバルIPアドレス毎に | 3,500円(税込 3,850円) |
コンテンツフィルターサービス | 1の契約毎に | 300円 (税込 330円) |
ウイルスチェック・迷惑メール対策サ ービス | 1のメールアカウント毎に | 基本利用料に含む |
セキュリティソフト (Aitainetウイルスバスター 月額版サービス) | 1の契約毎に (別途利用規約にある台数まで) | 419円(税込 460円) |
セキュリティソフト (マカフィー® セキュリティ サービス) | 1の契約毎に (別途利用規約にある台数まで) | 350円(税込 385円) |
LAN接続サービス | 1の契約者回線毎に | 26,000円(税込 28,600円) |
AitainetドメインサービスM | 10のメールアカウント及び100MBまで | 1,500円(税込 1,650円) |
AitainetドメインサービスW/M | 情報ページの公開 及び 10のメールアカウント併せて200MBまで | 2,000円(税込 2,200円) |
Aitainetドメインサービス 共通 | 10のメールアカウントを超え 10のメールアカウント毎に (最大100のメールアカウント) | 1,500円(税込 1,650円) |
基本容量を超え100MB毎に(最大5GB) | 1,000円(税込 1,100円) | |
共用SSLオプション | 510円(税込 561円) | |
マネージドVPNサービス | 1のVPN装置台数毎に | 1,400円(税込 1,540円) |
Huluサービス | 1の契約毎に | 933円(税込 1,026円) |
Netflixサービス ベーシックプラン | 1の契約毎に | 800円(税込 880円) |
Netflixサービス スタンダードプラ ン | 1の契約毎に | 1,200円(税込 1,320円) |
Netflixサービス プレミアムプラン | 1の契約毎に | 1,800円(税込 1,980円) |
DAZNサービス | 1の契約毎に | 1,750円(税込 1,925円) |