令和6年度イノベーション創出プラットフォーム事業(Fukushima Tech Create)アクセラレーションプログラム及び先導技術事業化アクセラレーションプログラム業務委託仕様書
令和6年度イノベーション創出プラットフォーム事業(Fukushima Tech Create)アクセラレーションプログラム及び先導技術事業化アクセラレーションプログラム業務委託仕様書
この業務仕様書は、公益財団法人xxイノベーション・コースト構想推進機構(以下「イノベ機構」という。)が行う「イノベーション創出プラットフォーム事業(Fukushima Tech Create)」のうち、「アクセラレーションプログラム及び先導技術事業化アクセラレーションプログラム業務」(以下「本業務」という。)の仕様等に関し、必要な事項を定めるものである。
1 本業務の趣旨及び公募型プロポーザルの目的
xxイノベーション・コースト構想を推進する浜通り地域等15市町村((いわき市、xx市、xx市、南xx市、xx町、xx町、楢葉町、xx町、xx村、xx町、双葉町、xx町、葛尾村、xx町、飯舘村)以下「イノベ地域」という。)における様々な挑戦をサポートするため、事業シード等を生み出し、シードを有する企業等を育てる仕組みを構築するとともに、本業務を通して当該地域を起点に新たな事業を行う企業等の発掘・定着を促進することが求められている。
本業務は、他に公募する「ビジネスアイデア事業化プログラム」とともに「イノベーション創出プラットフォーム事業」として実施されるイノベ地域における起業創業を支援するプログラムの運営を行うものであり、イノベ地域において、xxイノベーション・コースト構想の重点分野に位置付けている「廃炉」、「ロボット・ドローン」、「エネルギー・環境・リサイクル」、「農林水産業」、「医療関連」、「航空宇宙」(以下「重点6分野」という。)の各分野で新たなチャレンジを行う事業者のうち、特に高い技術力とビジネス性が認められた事業者又は研究機関や大学等での研究成果等を社会実装しようとする事業者を募集し、実証等を通じたシーズの事業化、イノベ地域への定着、早期の事業安定化等を目的として実施されるもの。
2 業務概要
(1)業 務 名
令和6年度イノベーション創出プラットフォーム事業(Fukushima Tech Create)アクセラレーションプログラム及び先導技術事業化アクセラレーションプログラム業務委託
(2)履行期間
契約の日から令和7年2月21日(金)までとし、本業務におけるプログラム参加企業者等(以下、「プログラム参加者」という。)への支援期間も同様とする。
(3)業務内容
本業務においては、以下の内容に関する企画、調整、運営等の一切の業務を行う。
①アクセラレーションプログラムの運営等
本プログラムは、重点6分野での新たなチャレンジを行う事業者のうち特に高い技術力とビジネス性が認められる事業者(企業)を全国から広く募集し、起業創業支援を行うものである。
ア 事業者の募集等
イノベ機構が行うプログラム参加者の募集・応募受付・選定について、受託者は、募集活動及び選定補助(プログラム参加者選定の参考となる各応募者に対する評価の提出及び必要に応じて審査委員会での説明)を実施すること。
必要に応じて、再募集を行う可能性があるため、その場合にも同様の対応を行うこと。
イ 起業創業支援の実施 a セミナー等の開催
プログラム参加者が交付を受けることができるイノベーション創出支援補助金は、当該年度の支援期間中にイノベ地域の拠点開設が交付の要件とされていることから、プログラム参加者のイノベ地域における拠点開設を促進し、イノベ地域でのビジネス展開を後押しするための集合型のセミナー等(例:既存の企業グループや支援機関イベントを利用した交流マッチング会、研修会等)を企画、運営すること。
b 個別支援
プログラム参加者のビジネス展開を後押しするための伴走支援(定期面談による課題の明確化、課題解決のプロセス、スケジュールの整理等を行い、参加者個々の実状に合わせて適切な助言が行えるメンター(先輩起業家、ベンチャーキャピタル、大手企業社員等)や専門家(司法書士、行政書士、弁護士、弁理士、会計士等)による支援、販路等に係るマッチング、事業計画・販路戦略・事業戦略等の策定支援、イノベーション創出支援補助金の申請や活用に関する助言、成果発表会でのプレゼンテーションに向けた助言等)を行うこと。
c 成果発表会(ピッチイベント等)の開催支援等
プログラム終盤にイノベ機構等が主催する成果発表会(イノベーション創出プラットフォーム事業の各プログラムに参加するプログラム参加者の成果 (仕上げ)を発表するピッチイベント及びブース展示等)について、本プログラム部分を企画し、成果発表会運営会社、プログラム参加者や他のプログラム等との調整、集客や事後啓発等の情報発信を行うこと。
また、成果発表会後のプログラム参加者に関する協業マッチング等のフォローも行うこと。
ウ プログラム基本事項
a プログラム参加者数の目安
10社程度
(内訳)
・「イノベ機構」が主催するビジネスアイデアコンテスト「イノベのたまご」の最優秀者で、プログラムへの参加を希望し、採択される事業者
・上記以外に、新規にプログラムへの参加を希望し、採択される事業者
・昨年度からの継続(2年目)プログラム参加者(既に採択決定済) b セミナー等の実施
プログラム参加者のビジネス展開を後押しするためのセミナー等の企画、運営。
目標として、xx県を含めた東北地域及び首都圏地域の2エリアにて4回以上(うち1回以上はxx県を含めた東北地域での開催)のセミナー等を開催すること。(首都圏地域での開催はオンラインも可、先導技術事業化アクセラレーションプログラムとの併催も可とする。)
なお、自治体、金融機関、地元企業の他、過去のプログラム参加者との繋ぎ込みも意識すること。
c 起業創業支援動画の活用
プログラム参加者の起業に向けての知識習得、課題解決等のため、イノベ機構が所有する起業創業支援動画を効果的に活用すること。
d 成果発表会(ピッチイベント等)
イノベ地域で開催予定。オンラインで全国に配信予定。オンライン視聴を含め250名程度の規模感を見込む。
②先導技術事業化アクセラレーションプログラムの運営等
本プログラムは、研究機関や大学等での研究成果等を社会実装しようとする次の
3つのフェーズに該当する事業者(企業、個人)を全国から広く募集し、起業創業支援を行うものである。
・起業フェーズ(起業・創業の準備若しくは直後にある企業、個人)
・事業化フェーズ(事業化に向けた試作品開発・実証等を行う企業)
・量産化フェーズ(量産化に向けた開発製造施設等の立地を目指す企業)
ア 事業者の募集等
イノベ機構が行うプログラム参加者の募集・応募受付・選定について、受託者は、
募集活動及び選定補助(プログラム参加者選定の参考となる各応募者に対する評価の提出及び必要に応じ審査委員会での説明)を実施すること。
必要に応じて、再募集を行う可能性があるため、その場合にも同様の対応を行うこと。
イ 事業者支援の実施
a セミナー等の開催
プログラム参加者が交付を受けることができるイノベーション創出支援補助金は、当該年度の支援期間中にイノベ地域の拠点開設が交付の要件とされていることから、プログラム参加者のイノベ地域における拠点開設を促進し、イノベ地域でのビジネス展開を後押しするための集合型のセミナー等(例:既存の企業グループや支援機関イベントを利用した交流マッチング会、研修会等)を企画、運営すること。
b 個別支援
プログラム参加者のビジネス展開を後押しするための伴走支援(定期面談による課題の明確化、課題解決のプロセス、スケジュールの整理等を行い、参加者個々の実状に合わせて適切な助言が行えるメンター(先輩起業家、ベンチャーキャピタル、大手企業社員等)や専門家(司法書士、行政書士、弁護士、弁理士、会計士等)による支援、販路等に係るマッチング、事業計画・販路戦略・事業戦略等の策定支援、イノベーション創出支援補助金の申請や活用に関する助言、成果発表会でのプレゼンテーションに向けた助言等)を各プログラム参加者のフェーズに応じて適切に行うこと。
c 成果発表会(ピッチイベント等)の開催支援
プログラム終盤にイノベ機構等が主催する成果発表会(イノベーション創出プラットフォーム事業の各プログラムに参加するプログラム参加者の成果 (仕上げ)を発表するピッチイベント及びブース展示等)について、本プログラム部分を企画し、成果発表会運営会社、プログラム参加者や他のプログラム等との調整、集客や事後啓発等の情報発信を行うこと。
また、成果発表会後のプログラム参加者に関する協業マッチング等のフォローも行うこと。
ウ プログラム基本事項
a プログラム参加者数の目安
事業者の事業進展の状況に合わせて以下の3つのフェーズについての支援を行うもので、各フェーズ合計7社(者)程度(フェーズ毎の構成比は問わない)。
・起業フェーズ(起業・創業の準備若しくは直後にある企業、個人)⋰/
・事業化フェーズ(事業化に向けた試作品開発・実証等を行う企業)
・量産化フェーズ(量産化に向けた開発製造施設等の立地を目指す企業) b セミナー等の実施
プログラム参加者のビジネス展開を後押しするためのセミナー等の企画、運営。
目標として、xx県を含めた東北地域及び首都圏地域の2エリアにて4回以上(うち1回以上はxx県を含めた東北地域での開催)のセミナー等を開催すること。(首都圏地域での開催はオンラインも可、アクセラレーションプログラムとの併催も可とする。)
なお、自治体、金融機関、地元企業の他、過去のプログラム参加者との繋ぎ込みも意識すること。
c 起業創業支援動画の活用
プログラム参加者の起業に向けての知識習得、課題解決等のため、イノベ機構が所有する起業創業支援動画を効果的に活用すること。
d 成果発表会(ピッチイベント等)
イノベ地域で開催予定。オンラインで全国に配信予定。オンライン視聴を含め250名程度の規模感を見込む。
③技術シーズ調査業務
先導技術事業化アクセラレーションプログラムへの将来的な参加者発掘のため、以下の内容に関する企画、調整、報告等の一切の業務を行う。
ア 公的研究機関や大学等におけるxxな技術シーズの調査
公的研究機関や大学等におけるxxな技術シーズに関して、実際に訪問を行うイノベ機構のための事前調査を行い、イノベ機構にその結果を提供をすること。
なお、過去のデータに頼らず、常に新たな視点かつ広範囲での技術シーズの掘り起こしを行うよう心掛けること。
イ 各シーズと連携が見込める県内のビジネスパートナーの候補者リストを調査、作成
イノベ機構の訪問の結果にしたがい、各シーズと連携が見込める県内のビジネスパートナーとなりうる候補者の調査を行い、そのリストを作成すること。
ウ リストの作成
イノベ機構にて全ての面談終了後、技術シーズやアイデアに関する研究者と、連携が見込める県内のビジネスパートナーの候補者リストを製作納品すること。製作するリストについて、著作権はイノベ機構に帰属することとし、イノベ機構の判断により、単体での活用が可能なものとする。
④起業創業支援動画の作成
起業創業を志す者のビジネス展開を後押しするテーマ(プレスリリース方法、効果
的な情報発信、企業内体制の構築、ピッチイベントでの発表手法、ブース出展の活用法、HPの作成等の他、法律等の改正点は積極的に取り上げる一方で、過年度の内容と全く同一内容とならないよう留意すること)に関する動画(20分以上)を4本製作し納品すること。
製作する動画について、著作権はイノベ機構に帰属することとし、イノベ機構の判断により、イノベ機構が支援する者等に視聴させる等の活用を前提とした単体での活用が可能なものとする。
なお、製作した動画は、各プログラムのイノベーション創出イベントでの活用は可能とするが、イノベーション創出イベントの様子を録画しての納品は認めない。
(4)プログラム参加者の基本条件
参加可能な事業者等は、以下の条件を全て満たすものとする。
a アクセラレーションプログラムについては、重点6分野での新たなチャレンジを行う事業者のうち特に高い技術力とビジネス性が認められる企業。
なお、プログラム参加者が交付を受けることができるイノベーション創出支援補助金は、当該年度の支援期間中にイノベ地域の拠点開設が交付の要件とされるため、留意すること。
b 先導技術事業化アクセラレーションプログラムについては、研究機関や大学等での研究成果等を社会実装しようとする者で、研究者が自ら創り、又はビジネスパートナーに橋渡しにより社会実装しようとする企業、個人を対象とし、事業進展度合いに応じて、以下の3種のフェーズとする。
・起業フェーズ(起業・創業の準備若しくは直後にある企業、個人)
・事業化フェーズ(事業化に向けた試作品開発・実証等を行う企業)
・量産化フェーズ(量産化に向けた開発製造施設等の立地を目指す企業)
なお、プログラム参加者が交付を受けることができるイノベーション創出支援補 助金は、当該年度の支援期間中にイノベ地域の拠点開設が交付の要件とされるため、留意すること。
また大学等との共同研究契約における知的財産xxの取扱いの状況についても、十分留意すること。
c 期間中の全てのプログラムへの参加が可能であること。
d 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者)(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の項目のいずれにも該当しないもの。
ア) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
イ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ウ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え
る目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
エ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
オ) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される
べき関係を有すること
(5)感染症対策
セミナー等、成果発表会等の開催にあたっては、必要に応じて、適切な感染防止対策
(入場者の制限や誘導、手指の消毒設備の設置、マスクの着用、室内の換気等)を講じることとし、イノベ機構と相談の上、必要に応じてオンライン開催とするなど柔軟な対応も可能とする。
(6)上記の他、本事業に必要な下記の業務を実施する。
① セミナー等や個別支援の内容に関するイノベ機構への定期報告を、翌月15日(休日の場合は翌営業日)までに行うとともに、プログラム参加者の課題解決進捗状況などの定期的な連絡会を各月1回以上、行うこと。定期的な連絡会は1月分を最終とする。
② イノベ機構がプログラム参加者に対して行う調査等について、プログラム参加者へのアポイントメント調整を行うとともに必要に応じて同行すること。
③ プログラム参加者の支援を行うために必要な情報(企業情報や事業内容、事業上の課題等)を、Fukushima Tech Create サポーター等の第三者へ提供することについて、プログラム参加者からの同意を取得すること。
④ イノベ機構が行う、イノベーション創出プラットフォーム事業の啓発動画作成や情報発信に関する取材等へ協力すること。
⑤ セミナー等において、プログラム参加者が作成する資料等について、著作権、肖像xxを侵害することがないよう指導すること。
※ 前述の業務概要は、業務の概要や流れ、委託者が業務成果として求める最低限の仕様を参考として示すものであり、提案者のプログラム等提案内容を制限するものでは無い。
3 本業務に係る成果報告等
(1)成果報告
本業務実施にかかる次のものを成果品として提出すること。提出にあたっては紙2部での提出のほか、電子データ(WORD等の各種形式及びこれらをまとめたPDF形式のもの)を収めたCD-ROM等の電子媒体を2セット提出すること。
① 本業務において作成した資料、セミナー等実施状況等の概要、結果が分かる資料等
② その他イノベ機構が受託者と合意の上、成果品として提出を求めるもの。
(2)業務報告
受託者は、業務の遂行に当たり、本業務の着手又は完了後、速やかに次の書類を提出しなければならない。
① 委託業務着手届
② 委託業務完了報告書
③ 委託業務実績報告書(プログラム参加者への支援の成果として、プログラム参加者毎に事業計画の熟度、進捗、課題、イノベ地域との関係性構築等に係る本業務での支援の前後を対比した評価を含めること)
4 契約に関する条件等
(1)イノベ機構との調整
本業務を遂行するにあたっては、イノベ機構と十分調整した上で業務を行い、イノベ機構の指示に従うこととする。
(2)書類等の適正な管理・保管
受託者は、プログラム参加者等から提出のあった各種書類について、適切に保管し、保管場所等を電子データに記録し、常時、イノベ機構からの求めに応じ検索し提出できること。
(3)予算管理
受託者は、契約額と照らして、業務実施に係る経費等の実績管理を行う。また、イノベ機構が求めた際、執行実績と執行見込を報告出来るよう把握しておくこと。
(4)xx県及びイノベ機構の施策に対する理解
受託者は、xx県が行っている「地域復興実用化開発等促進事業」及びイノベ機構が実施する各種事業に関しての理解を深めること。
特に本業務がイノベーション創出プラットフォーム事業における重要な一つの構成要素である旨を理解の上、業務を進めること。
5 受託者の責務
(1)苦情等の処理
本業務に伴って生じたトラブル等に関しては、受託者が責任を持って対応すること。
(2)信用失墜行為の禁止
受託者は、本業務の実施にあたり、プログラム参加者及びその関係者と利害関係を持つなど、イノベ機構の信用を失墜する行為を行ってはならない。
(3)法令等の遵守
① 個人情報等の守秘義務
本業務を通して知り得た個人情報及び事業者等の情報等については、他に漏洩してはならない。なお、個人が特定される情報は原則として第三者へ提供しないこと。
② 個人情報等の目的外使用の禁止
本業務を通して知り得た個人情報及び事業者等の情報等については、他の目的で使用すること及び売買・提供することを禁止する。
③ 委託契約終了後の取り扱い
上記、①及び②については、本業務の委託契約が終了した後も同様である。
(4)施設・設備の目的外使用の禁止及び信頼性の確保
受託者は、本業務の受託業務を行うために用意した施設又は備品を本業務以外の目的で使用してはならない。
6 その他
(1)本仕様に定めのない事項等
受託者は本業務の実施にあたり、不明な点や変更点、本仕様等に定めのない事項が発生したときは、イノベ機構と協議の上、決定するものとする。
(2)留意事項
① 成果の帰属
本業務により得られた成果は、原則としてイノベ機構に帰属するものとする。
② 本業務の引継
受託者は本業務に係る契約の終了後、他社に本業務の引継を行う必要が生じた場合は、対象事業者等の利便性を損なわないよう必要な措置を講じ、円滑な引継に努めるものとする。
③ 本業務に係る書類の整備・保管
本業務に係る書類の整備・保管については、次のとおりとする。
ア 本業務の書類については、他の業務と混同しないよう区分すること。
イ 本業務の実施にあたっては、次の会計関係書類等を準備し、適切な業務運営を図ること。
・総勘定元帳、現金出納簿等の会計関係帳簿類
・本業務に従事するスタッフ等の名簿、業務従事記録xxの書類
・その他、本業務に係る関係書類(支出関係の証憑書類等)ウ 本業務終了年度から5年間保管すること。
エ 本業務は、国の交付金を活用した事業のため、会計検査院の実地検査等の対象となることを踏まえ、適切な業務運営を行うこと。
オ 受託者は、本業務に係る会計実地検査が実施される場合には、イノベ機構に協力しなければならない。
カ 本業務に関連し、受託者の故意又は過失など受託者の責により、イノベ機構に損害が生じた場合は、受託者はイノベ機構に対してその損害を賠償しなければならない。