Contract
公益財団法人計算科学振興財団スーパーコンピュータシステム利用契約約款
第1章 通則
第1節 総則
(約款の適用)
第1条 この公益財団法人計算科学振興財団スーパーコンピュータシステム利用契約約款(以下「本約款」という。)は、公益財団法人計算科学振興財団 (以下「財団」という。)が運用するスーパーコンピュータシステム( 以下「FOCUSスパコン」という。)の利用(以下「FOCUSスパコン利用」という。)、及びこれに付帯するサービス(以下「付帯サービス」という。なお、以下「FOC USスパコン利用」と「付帯サービス」を併せて「FOCUSスパコン利用サービス」という。)を利用する法人等と財団との間において、FOCUSスパコン利用サービスに関する一切の契約(以下
「利用契約」という。)に対して適用する。
(定義)
第2条 この約款において使用する次の用語をそれぞれ次のとおり定義する。
(1) 「理事長」とは、公益財団法人計算科学振興財団理事長のことをいう。
(2) 「利用者」とは、FOCUSスパコン利用サービスを利用する法人等のことをいう。
(3) 「プロジェクト」とは、利用者がFOCUSスパコン利用サービスを利用して、問題の解決をするための契約単位のことをいう。
(4) 「従事者」とは、プロジェクトを構成する自然人のことをいう。
(5) 「責任者」とは、プロジェクトを代表し、また従事者の管理監督の責任を負う者のことをいう。
(6) 「年度」とは、4月1日から翌年3月31日までとする。
(7) 「HPC」とは、High Performance Computingの略であり、通常の個人用計算機や一般商業用計算機等と比較して高性能な計算資源を用いること及びその関連技術のことをいう。
(利用目的)
第3条 FOCUSスパコンは、次世代スーパーコンピュータの産業利用の促進を図るため、産業界のスパコン利用企業層を拡大するための技術高度化支援を中心に供用を行うほか、産学連携研究や実践的な企業技術者の育成を推進することを目的とし、次の利用に供用する。
(1) HPC利用のトライアルを目的とする「HPCスタートアップ支援」利用
(2) 現状よりも大規模なHPC利用のトライアルを目的とする「HPCステップアップ支援」利用
(3) HPC環境を活用した新産業の振興に寄与する「HPCを活用した新産業の振興」利用
(4) HPC向けの国産アプリケーションソフトウェアの振興を目的とする「国産アプリケーションのインキュベート」利用
(5) 次世代スパコン戦略プログラムの研究成果の産業界への普及を目的する「公的アプリケーションソフトの利活用支援」利用
(6) 大学、研究機関と企業等による産学連携研究の推進を目的とする「産学連携研究」利用
(7) 大学等との連携による実践的な企業技術者の育成を目的とする「企業技術者の育成」利用
(8) 「京」を中核とする研究教育拠点(COE)形成に資する利用
(9) その他、理事長が認める利用
(知的財産権の帰属)
第4条 FOCUSスパコンの利用によって生じた知的財産権については、利用者に帰属するものとする。
(利用者)
第5条 利用者は、第3条を満たし、かつ、次の各号に合致するものとする。
(1) 日本国内に所在地を有し、会社法等に規定される法人の「企業」
(2) 日本国内に所在地を有する非営利団体および公共団体等の「公的機関」
(3) 日本国内に所在地を有する大学及び独立行政法人等の研究機関等の「学術機関」
(4) 民法、有限責任事業組合法、技術研究組合法、中小企業等協同組合法等に規定される組合のうち
「企業共同体」、「有限責任事業組合」、「技術研究組合」、「技術開発組合」、「事業協同組合」等
(5) その他、理事長が認める機関
(提供資源)
第6条 利用者に提供する資源は、計算資源、サービス、施設等である。なお、利用者は財団が提供する資源を利用するにあたって善良に管理する義務を負う。
(計算資源)
第7条 FOCUSスパコン利用サービスにおいて提供する計算資源は次のとおり構成される。
(1) 演算サーバシステム
(2) ストレージシステム
(3) フロントエンドサーバシステム
(4) データ処理サーバシステム
(5) ワークステーションシステム
(6) 講習用端末システム
(7) 管理系サーバシステム
(8) FOCUSスパコンネットワークシステム
(9) その他
2 計算資源の利用権は、財団がプロジェクト毎に承認した期間とする。
3 実施にあたって利用するデータのバックアップは、利用者が責任を持って行うこととし、予期せぬシステム停止に伴うデータ消失について財団は一切の保証を行わない。
(サービス)
第8条 FOCUSスパコン利用サービスにおいて提供するサービスは次のとおり構成される。
(1) 提供計算資源の利用権
(2) 財団が用意したソフトウェアの利用権
(3) FOCUSスパコンの利用支援
(4) プログラムのインストールにおけるFOCUSスパコンの基本動作に関わる支援
(5) アプリケーションソフトウェア利用における支援を実施する企業等の紹介
(6) FOCUSスパコン利用講習会
(7) 次世代スパコンの産業利用支援につながるサービス
(8) その他
2 FOCUSスパコンの利用にあたって必要となるソフトウェアの内、財団が提供する以外のソフトウェアの利用権やソフトウェア利用時のサポートxxの取得は利用者が行うこと。また、その確保に必要な費用は、利用者の負担とする。なお、財団はFOCUSスパコンネットワークシステム内部から対外インターネット接続点までの導通を確保するが、対外接続点から利用者までへのインターネット等を利用した外部接続に関しては、利用者が確保することとし、財団はその責を負わない。
3 FOCUSスパコン利用講習会、次世代スパコンの産業利用支援につながるサービス等の講習会では、受講定員を超過した場合サービスを受けられない場合があるが、財団はその責を負わない。
(施設)
第9条 FOCUSスパコン利用サービスにおいて、プロジェクト毎に、別途定める規程により端末利用室が利用できる。
(利用期間)
第10条 FOCUSスパコンシステムの利用期間は、財団が設定する年度内とする。
2 プロジェクトにおいてFOCUSスパコンシステムを利用できる期間は、財団が承認した期間内とする。
(利用の更新)
第11条 利用期間の延長、更新等に際しては、責任者は利用申請に準じた手続きを行う。
2 計算資源の予約状況及びその他の事由により、利用の延長、更新等の承認ができない場合がある。
(利用資格)
第12条 FOCUSスパコンの利用については、第5条の各号を満たすとともに、日本国政府等が定める「輸出貿易管理令」等により、スーパーコンピュータ利用の制限が適用されない人員のみが利用資格を持つ。
(通知方法)
第13条 財団から利用者に対する通知は、本約款に特に定めのない限り、責任者に、電子メールにてテキストデータやPDFを送信又は書面を郵送する方法により行う。財団が責任者に対して前記の方法により通知した場合において、当該通知が責任者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害については、財団は一切責任を負わないものとする。
(約款の変更)
第14条 財団は、本約款を変更することがある。本約款に特に定めない限り、すでに締結された利用契約にも変更後の本約款が適用されるものとする。財団は、本約款を変更する場合は、変更予定日の遅くとも14日前までに責任者に通知する。変更内容の詳細については財団が所管するWebページに掲載する。
第2節 利用契約の締結
(利用申請)
第15条 FOCUSスパコン利用サービスの利用申請は、財団所定の申請書又は財団所管のWebページに表示する申請画面(以下、併せて「申請書」という)に必要事項を記入の上、当該申請書を財団に書面にて提出又は電子データを送信することにより行うものとする。
2 申請に際し、責任者は、全従事者の身分を証明する顔写真付の公的証明書(免許証、顔写真付き住民基本台帳カード、旅券等)の写しを提出すること。また、全ての従事者は、公益財団法人計算科学振興財団スーパーコンピュータシステム利用規程(以下「利用規程」という。)及び本約款を遵守する同意書に署名し提出すること。
(申請の不受理)
第16条 財団は、次の各号に該当する場合には、申請書を受理しないことがある。
(1) 財団が、申請に係るFOCUSスパコン利用サービスの提供又はFOCUSスパコン利用サービスに係る装置の運用・保守が困難と判断した場合
(2) 以前に、財団との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、利用者が、財団との契約上の義務の履行を怠る恐れがある場合
(3) 申請書の内容に虚偽記載があった場合
(4) 輸出貿易管理令等を遵守していない場合
(5) 平和利用目的ではない場合
(6) 公序良俗に反している場合
(7) 生命倫理や安全に対する取組への配慮を行っていない場合
(8) 人権および利益保護への配慮を行っていない場合
(9) 利用者が財団の社会的信用を失墜させる態様で、FOCUSスパコン利用サービスを利用する恐れがある場合
(10)利用者が反社会的団体に属する者と認められる場合
(11)その他、理事長が、申請を受理することが相当でないと認める場合
2 前項の規定により、FOCUSスパコン利用サービスの申請を受理しなかった場合は、速やかに責任者へ通知するものとする。なお、財団は、申請を不受理とした理由を責任者及び第三者に開示する義務を負わないものとする。
(審査)
第17条 財団は、利用申請の承認に当たっては、別に定める基準に基づく審査を行う。
(承認)
第18条 財団は、前条の審査を行い、その利用を承認した場合、責任者に従事者のアカウント情報を付した「利用承認通知」を発行するものとし、FOCUSスパコン利用サービスの利用は、同通知書に記載された利用開始日から開始する。なお、アカウントの有効期限は、利用開始日から年度内とする。また、「利用承認通知」を受理した責任者は、FOCUSスパコン利用サービスを実利用するまでに財団と「覚書」の締結を完了させるものとする。
2 前条の審査の結果、その利用の承認をしなかった場合は、速やかに責任者へ通知するものとする。なお、財団は、承認しなかった理由を責任者および第三者に開示する義務を負わないものとする。
(申請の取り下げ)
第19条 財団は、責任者が「利用承認通知」を受領後、特段の事情によりプロジェクトの実施が困難であると客観的に判断される場合は、プロジェクトが利用を開始する以前までであれば申請の取り下げの申し出を書面にて受け付ける。
2 財団は前項に基づく事由により利用申請の取り下げ届出を受理したときは、承認の決定は無かったものとして措置するものとする。
(契約者変更の届出)
第20条 利用契約した法人が合併した場合、合併後存続する法人又は合併により新設された法人は、合併の日から14日以内に届出るものとする。財団は、変更の届出が遅れたこと又は同届出を怠ったことによる利用者又は第三者が被った如何なる損害についても責任を負わないものとし、同届出が遅れたこと又は同届出を怠ったことにより財団からの通知が不着・延着した場合でも、通常到達すべき時期に到達したと見なす。また、財団は、利用者について次の事情が生じた場合は、利用者の同一性および継続性が認められる場合に限り、これを承認する。
(1) 利用者である法人の業務の分割による新たな法人への変更
(2) 利用者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
(3) 利用者である任意団体の代表者の変更
(4) その他、理事長が認める変更
(権利の譲渡等)
第21条 利用者は、本約款に基づいて締結される利用契約上の地位ないし権利を第三者に譲渡、担保提供等することはできない。利用者は、FOCUSスパコン利用サービスの利用に関して、財団が発行したアカウントを用いて第三者が行った一切の行為(不作為を含む)について、利用者の関与の有無を問わず、財団に対し、利用契約または法令に基づく民事上の一切の義務ないし責任を負うものとする。
第3節 利用者の責務
(経費の負担)
第22条 FOCUSスパコンの利用にあたっては、プロジェクト毎に、別表1に定める利用経費を負担
しなければならない。
2 財団に支払うべき金額は、利用経費の他、当該利用経費支払に対して課される消費税および地方消費税相当額を加算した額(以下「料金」という。)とする。
3 財団が特に認めた場合は、利用経費の減免等を行う場合がある。
(支払い)
第23条 財団は、料金を利用月の月末締めで算出し、速やかに請求書を発行する。利用者は、請求書発行日の翌月末までに、指定の銀行口座に振込で支払うこと。ただし、支払い期日については、財団が別に承認した場合には、この限りではない。また、年度末(締め及び支払い期日)の取り扱いについては、双方合意した場合この限りではない。
(遅延損害金)
第24条 利用者は、料金の支払を遅延した場合、支払い期限の2ヶ月以内は年率7.3%、それ以降は年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものする。
(広報活動)
第25条 財団は、第3条の利用目的を達成するために、法人名の公表は必須とする。また、責任者に対し、利用目的の概要の公開に協力を求めることがある。
(禁止事項)
第26条 責任者、従事者は、次の各号に該当する行為を行ってはならない。
(1) 利用規程及び本約款に違反する行為
(2) 申請した目的以外にFOCUSスパコン利用サービスを利用する行為
(3) FOCUSスパコン利用サービスの利用において、第三者に対しアカウント又はパスワード等を提供する行為
(4) 財団もしくは第三者の財産、著作権・商標xxの知的財産権、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為又はその恐れのある行為
(5) 財団もしくは第三者の電子情報を改ざん又は消去する行為
(6) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を開発する行為
(7) 財団のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバ設備等に不正にアクセスする行為
(8) 財団又は第三者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与える恐れのある行為
(9) 第三者の通信に支障を与える方法もしくは態様においてFOCUSスパコン利用サービスを利用する行為、又はその恐れのある行為
(10)FOCUSスパコン利用サービスの提供を妨害する行為、又は妨害する恐れのある行為 (11)他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、又は社会的に許されないような行為
(12)公序良俗に反する行為又はその恐れのある行為 (13)法令に違反する行為又はその恐れのある行為
(14)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為
(15)その他、理事長がFOCUSスパコン利用サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
2 前項の事由に該当する場合には、財団は、利用契約を解除することができる。
3 財団は、前項に基づく利用契約の解除をした場合、その旨を速やかに責任者に書面をもって通知すると共に、料金の請求を行う。
(変更の届出)
第27条 責任者は、申請書又は覚書の記載事項に変更がある場合、速やかに変更承認申請書を提出しなければならない。
2 財団は前項の規定に基づく変更承認申請書を受理し、内容が適切であると認めてこれを承認したときは、その旨を速やかに責任者に書面をもって通知する。なお、承認しなかった場合も、その旨を速やかに責任者に通知する。
(利用の停止、廃止)
第28条 責任者は、FOCUSスパコンの利用について、次に該当するときは書面で届け出るものとする。
(1) 一定期間の「停止」を希望するとき。
(2) 「廃止」を希望するとき。
(3) 災害事故等により一定期間の利用が困難なとき。
(4) 組織が存続しなくなったとき。
2 財団は、前項の届出を受理したときは、その旨を速やかに責任者に書面をもって通知する。なお、前項の停止、廃止の場合は、届出受理の通知と共に、料金の請求を行う。
3 財団は、FOCUSスパコンの運用上必要な場合、その利用を停止出来るものとする。
4 財団は、利用者が利用規程又は本約款に規定する規則に違反した場合、その利用を停止、又は廃止できるものとする。
(利用者が公表する情報の提供)
第29条 責任者は、FOCUSスパコン利用の事実をプレスリリース等で対外発表する場合、利用者の秘密情報を除き、事前にその情報を財団に提供しなければならない。
(利用者の損害賠償責任)
第30条 責任者、従事者又はその関係者は、FOCUSスパコン利用サービスの利用に伴って、利用者の責に帰すべき事由により財団に損害を与えた場合、利用者は、財団に対し財団に生じた損害を賠償しなければならない。
第4節 通信の秘密、個人情報の取扱い
(通信の秘密の保護)
第31条 財団は、FOCUSスパコン利用サービスの提供に伴い、利用者やプロジェクトにかかわる一切の秘密情報を、次の各号を除き、第三者に開示又は漏洩しない。当該秘密情報は、FOCUSスパコン利用サービスの円滑な提供を確保するためにパスワードや秘密鍵等、必要な範囲でのみ使用又は
保存する。財団は、責任者、従事者が第26条の各号いずれかに該当する禁止行為を行い、FOCUSスパコン利用サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、FOCUSスパコン利用サービスの円滑な提供を確保するために、必要な範囲でのみ利用者の秘密に属する情報の一部、パスワード、秘密鍵、IPアドレス、通信パケット内容等を、禁止行為の停止のため利用することができるものとする。なお、本条でいう必要な範囲とは、責任者、従事者が第26条の各号いずれかに該当する禁止行為を行わないかを監視し、セキュリティ監査レベルを強化させるため、FOCUSスパコンネットワーク及びFOCUSスパコン上で秘密情報を扱うことをいう。
(1) 裁判官の発布する令状により強制処分として捜査・押収等が行われる場合
(2) 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合
(個人情報等の保護)
第32条 財団は、利用者の個人情報を「公益財団法人計算科学振興財団個人情報の保護に関する規程」に基づき、適切に取り扱うものとする。
第5節 FOCUSスパコン利用サービスの提供の中止等
(提供の中止)
第33条 財団は、次に掲げる事由がある場合、FOCUSスパコン利用サービスの提供を中止することがある。
(1) FOCUSスパコン設備、その他の財団がFOCUSスパコン利用サービスを提供するにあたり使用する設備等の保守、工事、移設等のため必要である場合
(2) 天災その他の非常事態が発生し、又はその恐れがあるため、緊急を要してFOCUSスパコンの財団による運用を優先させる必要がある場合
(3) 電気通信事業者等が、財団外から財団までの電気通信サービスの提供を中止した場合
(4) その他、理事長がFOCUSスパコン利用サービスを提供するにあたり合理的理由により必要であると判断した場合
2 財団は、FOCUSスパコン利用サービスを中止する場合には、責任者に対して事前に、その旨、理由及び期間を通知する。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
3 財団は、前項に基づきFOCUSスパコン利用サービスの提供を中止した場合に、当該中止又は当 該中止の目的達成のために必要な作業等により利用者が被った損害について賠償の責任を負わない。
(提供の一時停止)
第34条 財団は、次に掲げる事由に該当する場合には、当該プロジェクトに対するFOCUSスパコン利用サービスの提供を一時停止することがある。
(1) 料金の支払いを遅滞した場合
(2) 財団の電気通信設備に支障を及ぼし又はその恐れがある等、財団の業務の遂行に支障が生じると理事長が認めた場合
(3) 申請に当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
2 財団は、FOCUSスパコン利用サービスを一時停止する場合には、責任者に対して事前に、その旨、理由及び期間を通知する。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
(他者からのクレーム)
第35条 財団は、他者から財団に対してxxxx等がなされ、当該責任者、従事者が第26条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと財団が認めた場合、またはその他の理由でFOCUSスパコン利用サービスの運営上、不適当と財団が判断した場合は、当該責任者、従事者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがある。
(1) 第26条に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求
(2) プロジェクトに対するFOCUSスパコン利用サービスの提供を停止
(3) 当該プロジェクトの利用契約を解除
(利用内容の変更)
第36条 財団は、利用者のFOCUSスパコン利用サービスの利用状況に応じ、利用方法の変更の要請又は勧告をすることがある。利用者は、これを正当な理由なく拒絶することはできないものとする。
2 前項に基づく要請又は勧告の結果、FOCUSスパコンの利用を停止又は廃止する時には、責任者は、第28条に基づく届出をすること。
3 前項に基づく利用契約を中途契約しても、財団は、既払いの料金は一切返金しないものとする。
(提供の廃止)
第37条 財団は、業務の都合によりやむを得ず特定のサービス内容を廃止することがある。その際は、廃止する14日前までに責任者に対し通知を行うものとする。
第6節 利用契約の終了
(利用契約の解除等)
第38条 財団は、利用者が次に掲げる事由に該当する場合には、利用者に対し何らの通知、催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができるものとする。
(1) 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続開始の申立があった場合、又は清算に入った場合
(2) その他本約款に違反した場合
2 責任者が、当月15日までに第28条に基づく届出をした場合、翌月末日をもって利用契約を解約することができる。
3 前項に基づき利用契約を中途解約しても、財団は、既払いの料金は一切返金しないものとする。第7節 損害賠償等
(損害賠償の制限)
第39条 財団の責めに帰すべき事由により、プロジェクトがFOCUSスパコン利用サービスを全く利用できない状態に陥った場合、財団が当該プロジェクトにおける利用不能を知った時刻から起算して、
24時間以上その状態が継続した場合に限り、利用不能の時間と同等の利用期間の延長をもって損害の賠償に代えるものとする。
(財団の損害賠償責任)
第40条 財団は、本約款で特に定める場合を除き、利用者がFOCUSスパコン利用サービスの利用(利用不能も含む)に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わない。また、利用者がFOCUSスパコン利用サービスを利用するにおいて発生した第三者との紛争に関しては、財団の責に帰すべき事由に基づく紛争以外は、利用者が自らその責任において解決するものとし、財団は一切責任を負わない。
第2章 プロジェクト
(アカウントの管理)
第41条 利用者、責任者又は従事者は、FOCUSスパコン利用サービスに関する財団提供のアカウント及びアカウントのパスワード(自ら再設定したものを含む)を、財団の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、管理し、設定しなければならない。利用者、責任者又は従事者は、第三者にアカウント又はパスワードを提供してFOCUSスパコンを利用させてはならない。アカウントの不正利用と推察された場合には直ちにアカウントの利用停止を行う。
(基本ストレージ領域)
第42条 「基本ストレージ領域」とは、FOCUSスパコン利用サービスに付随して、追加費用を負担すること無くホームディレクトリ及び作業ディレクトリが保存されるファイルシステムとして、別に定める上限容量までプロジェクトに提供する。財団が提供するホームディレクトリ領域は、財団により定期的にバックアップ保存を行うが、バックアップ保存したデータの整合性についてプロジェクトに対して完全性を保証するものではない。また、財団が提供する作業ディレクトリ領域は、財団による定期的なバックアップ保存を行なわない。なお、プロジェクトの責任者の責により、ファイルシステム容量が不足したとしても、財団は一切の責任を負わない。
(追加ストレージ領域)
第43条 「追加作業ストレージ領域」とは、FOCUSスパコン利用サービスに付随して、追加費用を負担することで提供されるプロジェクト専用に提供するストレージ領域であり、別に定める容量あたりの単価で、同じく別に定める上限まで提供する。なお、追加作業ストレージ領域の割当は別に定める。データのバックアップ保存に関しては、プロジェクトの責任者が責任を持って行うものとする。なお、プロジェクトの責任者の責によりファイルシステム容量が不足したとしても財団は一切の責任を負わない。
(共有作業ストレージ領域)
第44条 「共有作業ストレージ領域」とは、FOCUSスパコン利用サービスに付随して、大容量の作業ディレクトリが保存されるFOCUSスパコン上の全プロジェクトで共有されるファイルシステムを提供するストレージ領域であり、別に定める上限容量までプロジェクトに共通で提供する。共有作
業ストレージ領域は、財団により定期的にバックアップ保存を行なわない。データのバックアップ保存に関してはプロジェクトの責任者が責任を持って行うものとする。プロジェクトの責任者の責によりファイルシステム容量が不足したとしても財団は一切の責任を負わない。なお、共有作業ストレージ領域におけるデータの秘密保持についてはプロジェクトの責任者が責任を負い、財団は一切の責任を負わない。
(帯域の制御)
第45条 財団は、FOCUSスパコン利用サービスの提供に支障が出ると判断した場合には、財団所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがある。
(xxxのキャンセル)
第46条 財団は、FOCUSスパコン利用サービスの提供に支障が出ると判断した場合には、責任者に予告してジョブのキャンセルを実行することがある。緊急の場合は責任者へ予告すること無くxxxのキャンセルを実行することがある。
(ソフトウェアの提供)
第47条 財団は、FOCUSスパコン利用サービスに付随して、財団が用意するソフトウェアの利用権を利用者に提供する。追加費用負担が必要なソフトウェアについては、別に定める料金を利用者が負担する。
(利用者によるソフトウェアのインストール)
第48条 FOCUSスパコン利用サービスにおいて、財団が提供しないソフトウェアに関して利用者がライセンスを取得しインストールすることを認めるが、財団がインストールすることを認めたソフトウェアに限る。利用者がライセンスを取得したソフトウェアはプロジェクトのストレージ領域にプロジェクトの責任でインストールするものとする。ソフトウェアライセンスの取得、インストール作業を行うために必要な情報に関しては、必要な情報の内容等を記載した情報提供依頼を書面で提出するものとし、財団は当該依頼書面に基づき情報を提供する。ライセンスサーバへのライセンスファイル登録等、財団側で設定が必要なライセンスサーバのサービスを利用する際、責任者は、財団に対し、インストールを希望するソフトウェアの特定その他インストール作業を行うために必要な内容等を記載した作業内容依頼を書面で提出するものとし、財団は当該作業内容依頼書に基づきライセンスのインストール作業を行う。
(契約終了時の措置)
第49条 利用契約が終了した場合、財団は、財団管理下のサーバ内に記録されている当該プロジェクトに関わる一切のデータ(利用者登録情報を除く)を削除する。
2 財団は、責任者から利用契約が終了する前にデータ保存の申し出があれば、利用契約終了後も引き続きアカウントを維持している場合のみ、財団管理下のサーバ内に記録されているデータを保存する。
第3章 雑則
(準拠法)
第50条 本約款及び利用契約は、日本の法律に従って作成したものと見なされ、また、日本の法律に従って解釈されるものとする。
(紛争の解決)
第51条 本約款に基づく利用契約について紛争、疑義又は取決められていない事項が発生した場合は、財団及び利用者は誠意をもって協議の上これを解決するものとする。本約款に基づく利用契約に関する訴訟については、財団の事務所の所在地を管轄区域とする神戸地方裁判所とする。
(協議)
第52条 この約款に定めるものの他、FOCUSスパコン利用に必要と思われる事項が発生した場合、別にこれを財団と利用者の間で協議して定める。
(附 則)この約款は、平成23年4月1日から施行する。
この約款の変更は、平成23年7月15日から施行する。 この約款の変更は、平成23年10月17日から施行する。この約款の変更は、平成24年4月1日から施行する。
この約款の変更は、平成25年4月1日から施行する。
別表1
FOCUSスパコン利用料金表
■アカウント発行料、スパコンシステム利用料、ストレージシステム利用料等
区 分 | 金 額(消費税込み) | 備 考 |
アカウント 発行 | 従事者1名あたり 10,500 円 | |
Aシステム | 【基本サービス】 ・基本料金 1ノード・時間あたり 105 円 ・大規模利用割引料金 2 ノード 1ノード・時間あたり 102.375 円 3~4 ノード 1ノード・時間あたり 99.75 円 5~6 ノード 1ノード・時間あたり 97.125 円 7~8 ノード 1ノード・時間あたり 94.5 円 9~12 ノード 1ノード・時間あたり 92.4 円 13~16 ノード 1ノード・時間あたり 90.3 円 17~20 ノード 1ノード・時間あたり 88.2 円 21~24 ノード 1ノード・時間あたり 86.1 円 25~44 ノード 1ノード・時間あたり 84 円 45~64 ノード 1ノード・時間あたり 73.5 円 65~84 ノード 1ノード・時間あたり 63 円 85 ノード以上 1ノード・時間あたり 52.5 円 | トライアルユース対象サービスは、A、B、Cシステム基本サービスならびに Gaussian 09 とする。 トライアルユース期間は、年度内とする。 トライアルユースは、上限 10,500 円(消費税込み)分のノード・時間の利用とする。 上記4サービスの1ヶ月の利用合計が 525 円未満は無料とする。 |
【事前予約(期間占有短期)サービス】 ・基本料金 1ノード・日あたり 2,520 円 ・大規模利用割引料金 2 ノード 1ノード・日あたり 2,457 円 3~4 ノード 1ノード・日あたり 2,394 円 5~6 ノード 1ノード・日あたり 2,331 円 7~8 ノード 1ノード・日あたり 2,268 円 9~12 ノード 1ノード・日あたり 2,217.6 円 13~16 ノード 1ノード・日あたり 2,167.2 円 17~20 ノード 1ノード・日あたり 2,116.8 円 21~24 ノード 1ノード・日あたり 2,066.4 円 25~44 ノード 1ノード・日あたり 2,016 円 45~64 ノード 1ノード・日あたり 1,764 円 65~84 ノード 1ノード・日あたり 1,512 円 85 ノード以上 1ノード・日あたり 1,260 円 |
Aシステム | 【期間占有利用】 1ノード・月あたり 60,480 円 (原則、1か月単位の利用とするが、当財団が 特に認めた場合、1ノード・日あたり 2,016円の料金で、月の途中からの利用を認める) | 利用期間の単位は、利用当月の1日から末日までの1か月とする。 |
Bシステム | 【基本サービス】 1ノード・時間あたり 105 円 | |
【事前予約(期間占有短期)サービス】 1ノード・日あたり 2,520 円 | ||
Cシステム | 【基本サービス】 1ノード・時間あたり 84 円 | |
【事前予約(期間占有短期)サービス】 1ノード・日あたり 2,016 円 | ||
【期間占有利用】 1ノード・月あたり 48,384 円 (原則、1か月単位の利用とするが、当財団が特に認めた場合、1ノード・日あたり、1,617円の料金で、月の途中からの利用を認める) | 利用期間の単位は、利用当月の1日から末日までの1か月とする。 | |
SPARC 64サーバ | 無料 | |
ストレージ | 【ホーム領域】 1アカウントにつき、年度あたり上限10GBまでは無料 以後、10GB毎に 1課題につき、年度あたり 3,780 円 | |
【ワーク領域】 1アカウントにつき、年度あたり上限10GBまでは無料 以後、10GB毎に 1課題につき、月あたり 1,050 円 | ||
【ログインサーバ共用領域】 1アカウントにつき、年度あたり上限10GBまでは無料 以後、10GB毎に 1課題につき、月あたり 2,100 円 | ||
フロントエ ンドサーバ | 【共用フロントエンドサーバ】無料 |
【専用フロントエンドサーバ】 ・通常ローカルストレージ付1ノード 1か月 60,480 円 (原則、1か月単位の利用とするが、当財団が特に認めた場合、1日 2,016 円の料金で、月の途中からの利用を認める) ・高速ローカルストレージ付1ノード 1か月 105,000 円 (原則、1か月単位の利用とするが、当財団が 特に認めた場合、1日 3,507 円の料金で、月の途中からの利用を認める) | 利用期間の単位は、利用当月の1日から末日までの1か月とする。 | |
ワークステ ーション | 無料 | |
Gaussian 09 | 1ノード・時間あたり 63 円 | |
その他 | 【コンピュータ室への機器持込み】 「HPCを活用した新産業の振興」目的に限る。 1台あたり、1か月 10,500 円 (月の途中からの機器持込みについても、1台あたり、1か月 10,500 円) | 利用期間の単位は、利用当月の1日から末日までの1か月とする。 |