Contract
建設機械等レンタル基本約款
第1条 (総則)
1. 建設機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
2. 乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供し、甲は⼄に対してレンタル物件のレンタル料を⽀払う。
第2条 (レンタル契約)
1. 甲及び乙は、本約款に基づきレンタルについて個別に物件を特定し契約を取り交す。
(以下「レンタル契約」という。)
2. 甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使⽤場所等の必要な事項を明確にして申し込み、⼄がこれを承諾することによってレンタル契約は成⽴する。
3. レンタル契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
4. レンタル契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。
第3条 (レンタル期間)
1. レンタル期間は、貸出⽇(レンタル開始⽇)から返却⽇(レンタル終了⽇)までとする。
2. レンタル契約に定めた期間の短縮⼜は延⻑については、⼄の承諾を必要とする。
第4条 (レンタル料)
1. レンタル料とは、基本的に物件の「賃借料」をいう。また、甲は別途、物件に対する「基本管理料」及び
「補償料」を⼄に⽀払わねばならない。
2. レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても事由の如何を問わず、甲は⼄に対し、当該期間のレンタル料を⽀払わなければならない。
3. レンタル料は、物件の1⽇8時間以内の稼働を原則とする。この時間を超えて使⽤される場合は別途レンタル料が⽣じる。
第5条 (基本管理料)
基本管理料とは、物件の引渡し時に、現場において速やかに且つ安全に使⽤できるよう、⼄が⾏う点検及びそれに付随する作業のための基本的な費用をいう。
第6条 (補償料)
1. 補償料とは、レンタル期間中の物件が破損、盗難等の偶然の事故に遭遇した場合に備え、甲が本来
負担すべき損害賠償責任を軽減するために⼄の総合補償制度に加⼊し、同制度の適⽤を受けるための費⽤をいう。甲はレンタル物件ごとに定められた補償料を⼄に⽀払うことにより総合補償制度の適⽤を
受けることができる。これにより、⼄は甲よりレンタル物件ごとに定められた⼀定額の1事故負担⾦を受領することにより、乙は損害賠償額の残額については請求権を放棄する。
2. 前項の場合において、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害及び甲の故意又は重大な過失、その他総合補償制度があらかじめ対象外と定める事由に起因する損害の場合は、補償料⽀払の如何にかかわらず、同制度の適⽤はない。
第7条 (保証⾦)
1. ⼄は、本約款に基づく甲の債務履⾏を担保するため、甲に対し保証⾦を請求することができる。甲は、⼄の要求があれば、その申し出る額の保証⾦を⼄に預託する。
この保証⾦に利息は付さない。
2. ⼄は、甲に第23条第1項各号の⼀つに該当する事由が⽣じたときは、保証⾦をもってレンタル料を含む甲の乙に対する全ての債務の弁済に充当できる。
第8条 (物件の引渡し、免責)
1. 甲が乙から物件の引渡しを受けたときは、xは甲に対して納品書又は納品伝票を交付し、甲は借り受けた物件について乙の納品書又は納品伝票に署名し乙に交付する。
2. 乙は、レンタル期間の開始日に甲に物件を引渡さなければならない。
3. 物件の引渡しは、原則として乙の事業所内とする。
4. 前項以外の場所にて物件の引渡しを⾏う場合は、それに要する⼀切の費⽤は甲の負担とする。
5. ⼄は、物件の引渡しのため、甲の現場に⽴ち⼊る際は甲の指⽰に従う。
6. 物件の搬⼊・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が⾃ら⾏った場合⼜は甲が⼄以外に依頼した場合は甲の責任とし、⼄が⾏った場合は⼄の責任とする。
7. ⼄は、地震、津波、噴⽕、台⾵及び洪⽔等の⾃然災害、電⼒制限、輸送関連事故、交通制限、甲の
従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。
第9条 (物件の検収)
1. 甲は、物件受領後直ちに、⼄が発⾏する諸資料記載の内容に基づき、物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等について検収し、物件に契約の内容に適合しないものがないことを確認する。
2. 甲は、物件の不適合・不完全・不⾜、その他契約の内容に適合しないものを発⾒した場合、直ちに⼄に連絡する。
⼄が甲の連絡を受けた場合は、⼄の責任において物件を修理⼜は代替の物件を引渡す。
第10条(担保責任)
1. 乙は、甲に対して引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への 適合性については責任を負わない。なお、引渡し後、直ちに物件の性能の欠陥につき通知がなかった場合、物件は正常な状態で引渡されたものとする。
2. 物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、乙が負う賠償額はレンタル契約におけるレンタル料相当額を上限とし、その責任の範囲は、現に甲が⽀出した直接損害に限るものとする。
3. 物件の不具合等に起因して甲⼜は第三者に⽣じた間接損害、特別損害、結果的損害(⼯事の遅れ、
⼿持ち、得べかりし利益、逸失利益、機会損失等)については⼄はその責を負わない。
第11条(物件の保守・管理、⽉次点検)
1. 甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使⽤、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の使⽤、能⼒に従って使⽤し常に正常な状態を維持管理する。
2. 甲は、物件の使⽤前には、必ず取扱⽅法を確認し、作業開始前には必ず始業点検を⾏い必要な整備を実施しなければならない。
3. レンタル期間中の物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
4. ⽉次点検及び⾃主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを⾏う。
⼄がこれを⾏った場合はそれに要した費⽤を甲は⼄に⽀払う。
5. 甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は
⼀切の責任を負わない。
第12条(物件の検査)
乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は積極的に協⼒しなければならない。
第13条(禁止事項)
1. 甲は、物件を第三者に譲渡し⼜は担保に供するなど、⼄の所有権を侵害する⾏為をしてはならない。
2. 甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に⾏わせてはならない。
3. 甲は、⼄の書⾯による承諾を得なければ次の各号に定める⾏為をすることはできない。
(1)物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
(2)物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
(3)物件を本来の用途以外に使用すること
(4)物件を当初に納入した場所より他の場所へ移動させること
(5)物件に関する賃借権を他に譲渡、又は物件を第三者に転貸すること
(6)物件について、質権・抵当権・譲渡担保・その他⼀切の権利を設定すること
(7)物件に表⽰された所有者の表⽰や標識を抹消し、⼜は取り外すこと
第14条(環境汚染物質下での使用禁止)
1. 甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用しない。
ただし、人命に係わる等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ、合意した場合はこの限りでない。
2. 物件に汚染が⽣じた場合、甲は当該汚染物質等の除去⼜は廃棄処分を直ちに⾏うものとし、⼄が甲に代わって⾏うことにより費⽤が発⽣した場合は、甲がこれを負担する。
3. 汚染された物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が
⼀切の責任を負わなければならない。
第15条(通知義務)
1. 甲は、レンタル期間中に次の各号のいずれかに該当した場合、その旨を乙に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
(1)レンタル物件について盗難・滅失あるいは毀損が生じたとき
(2)住所を移転したとき
(3)代表者を変更したとき
(4)事業の内容に重要な変更があったとき
(5)レンタル物件について、第三者から強制執⾏、その他法律的・事実的侵害があったとき
2. レンタル物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、xは自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知する。
第16条(レンタル期間満了時の措置と物件の返還)
1. レンタル期間満了時、甲は直ちに物件を⼄の事業所内に返還する。⼄は物件の返還を受けると同時に甲に受領書⼜は取引伝票を交付する。
2. 返還に伴う輸送及び物件の返還に要する⼀切の費⽤は、甲の負担とする。
3. 物件の返還は、甲⼄双⽅の⽴会いのうえ⾏う。ただし、甲が⽴会うことができない場合、⼄の検収に異議を申し⽴てることができない。
4. 物件の返還は貸出し時の状態で返還する。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において原状に復するか、⼜は甲はその費⽤(修繕費、清掃費等)を⼄に⽀払う。
ただし、総合補償制度が適⽤される場合は、同制度の取り決めに従う。
5. 物件の返還の際、物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合、甲はそのデータを消去しデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因して甲その他第三者に⽣じた損害に関して、⼄は⼀切の責任を負わない。
第17条(物件についての損害補償)
地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル期間中の物件に損傷、滅失、盗難等が発⽣した場合、甲は次の各号に定める⾦銭を⼄に⽀払う。
ただし、総合補償制度が適⽤される場合は、補償制度の取り決めに従う。
(1)物件の損傷に対して⼄が修理を⾏った場合の修理費相当額
(2)物件の滅失、盗難等により⼄の所有権を回復する⾒込みがない場合、⼜は物件の損傷が著しく修理不能の場合における物件の再調達価格相当額
(3)物件の修理及び再調達に⻑期間を要する場合における、その期間に相応する逸失利益
第18条(表明・確約事項)
1. 甲は、甲(これらの役員及び従業員を含む。以下同じ。)、甲の委託先(委託が数次にわたるときは、その全てを含む。)又は甲が物件の使用を認めた者が、次の各号のいずれかの者ではないこと及び
なかったこと、並びに次の各号のいずれかの者と交際がないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴⼒団
(2)暴⼒団員
(3)暴⼒xx構成員
(4)暴⼒団関係企業⼜は暴⼒団関係団体
(5)総会屋、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団
(6)その他前各号に準ずる者
2. 甲は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号に該当する⾏為を⾏わないことを確約する。
(1)暴⼒的な要求⾏為
(2)法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3)⼄との取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(4)⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて⼄の信⽤を毀損し、⼜は⼄の業務を妨害する⾏為
(5)その他前各号に準ずる⾏為
第19条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)
1. 甲は、物件の不返還により発⽣した⼄の全ての損害について賠償する責を負う。
2. レンタル期間満了⼜は第23条に基づく契約解除にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、⼄は、⼀般社団法⼈⽇本建設機械レンタル協会に報告し、不返還者リストに登録するとともに必要な法的措置をとる。
第20条(個⼈情報の利⽤⽬的)
1. ⼄が甲⼜は甲の指定する者の個⼈情報を取得し、利⽤する⽬的は次のとおりとする。
(1)第2条のレンタル契約締結に際し、甲に関する本⼈確認及び審査等を⾏うため
(2)物件が不返還になった場合に、前条第2項の措置を⾏うため
2. 前項各号に定める目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙はあらかじめその利⽤⽬的を明⽰する。
第21条(個⼈情報の登録及び利⽤の同意)
1. 甲又は甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙が取得した個人情報が、一般社団法人
⽇本建設機械レンタル協会に7年を超えない期間、登録及び利⽤されることに同意する。
(1)物件使⽤に関し、甲⼜は甲の指定する者の違反⾏為により、その結果、⼄に⾏政処分が科せられたとき
(2)物件使⽤に関し、甲⼜は甲の指定する者が度重なる⾏政処分を受けたとき
(3)物件使⽤に関し、捜査機関の捜査が開始されたと⼄が認識したとき
(4)物件の不返還があったとき
(5)レンタル料⾦の不払い及び⽀払い遅延があったとき
2. 甲は、前項の情報が、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に加入する会員であるレンタル業者によって契約締結の際の審査のために利⽤されることに同意する。
第22条(保険)
1. ⼄は⾃動⾞登録番号標付き⾞両については、⾃賠責保険及び⾃動⾞保険(対⼈・対物・搭乗者)に、その他の物件に関しては賠償責任保険に加入する。
2. 前項の保険においては、保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は補填されない。
3. 甲は、保険事故が発⽣したときは、事故の⼤⼩にかかわらず、法令上の処置をとるとともに直ちにその旨を
⼄に通知し、⼄の指⽰に従って必要な⼀切の書類を速やかに⼄に提出する。
第23条(契約の解除)
1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができる。
(1)本約款又はレンタル契約の条項のいずれかに違反したとき
(第18条についてはその合理的疑いがあるときを含む。)
(2)レンタル料、修理費、その他⼄に対する債務の履⾏を遅滞したとき
(3)⾃ら振出し⼜は引受けた⼿形若しくは⼩切⼿が不渡りとなったとき⼜は⽀払不能若しくは支払停止状態に至ったとき
(4)公租公課の滞納処分、他の債務について執⾏保全処分、強制執⾏、競売その他の公権⼒の
処分を受け、若しくは破産、⺠事再⽣、会社更⽣の⼿続きの申⽴があったとき、⼜は清算に⼊る等事実上営業を停止したとき
(5)物件について必要な保守・管理を⾏わなかったとき、あるいは法令その他で定められた 使⽤⽅法に違反したとき
(6)解散、死亡若しくは制限⾏為能⼒者、⼜は住所・居所が不明となったとき
(7)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
(8)レンタル利⽤に関して、不正な⾏為(違反⾏為⼜は公序良俗に違反する⾏為等)があったとき
2. 前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還するとともに、物件返還日までのレンタル料及び付随する全ての費⽤を現⾦で⼄に⽀払う。
3. 甲に第1項の⼀つに該当する事由が⽣じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現⾦で⼄に⽀払う。
4. 第1項にかかわらず、第18条第1項に反する事実が判明した場合、又は同上第2項の各号の
一つにでも該当したときは、乙は、催告を要しないで、この契約を解除できるものとする。この場合、甲は、
⼄が解除により被った全損害を賠償するものとし、⼄の請求により直ちにこれを現⾦で⽀払うものとし、甲、連帯保証⼈⼜は当該役員等に損害が⽣じても⼄は⼀切の責任を負わない。
第24条(契約解除の措置)
1. xは、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに物件を乙の事業所内に返還する。
2. 甲が物件の即時返還をしない場合、⼄は物件の保管場所に⽴ち⼊り回収し、損害ある場合は甲がその損害を負担する。
3. 返還、回収に伴う輸送費その他⼀切の費⽤は、甲の負担とする。
4. 甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費⽤を負担する。
5. 物件の返還は、甲及び⼄⽴会いで⾏い、甲がこれに⽴会わない場合、⼄の検収結果に異議なきものとする。
6. 甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履⾏しなければならない。
7. 契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、⼄は⼀切の責任を負わない。
第25条(中途解約)
1. レンタル期間中における中途解約は認めない。ただし、甲が特別の事由により申入れ、乙が妥当と認めた場合はこの限りではない。
2. 前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第16条の規定に基づく⼿続きを履⾏する。
第26条(解約損害⾦)
第23条及び第25条により物件が返還された場合は、甲はあらかじめ取り決めた損害⾦を⽀払う。ただし、取り決めのない場合は甲⼄協議のうえ損害⾦を定める。
第27条(遅延損害⾦)
甲は、本約款に基づく⾦銭の⽀払いを怠ったとき、⼜は⼄が甲のために費⽤を⽴替払いした場合の⽴替⾦の償還を怠ったときは、甲は、⽀払うべき⾦額に対し⽀払期⽇の翌⽇⼜は⽴替払⽇からその完済に⾄るまで、年14.6%の割合(年365⽇の⽇割り計算)による遅延損害⾦を⼄に⽀払う。
第28条(秘密の保持)
甲及び⼄は、レンタル契約に伴い知り得た⼀切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。
第29条(連帯保証人)
甲は、乙が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は甲と連帯して契約上の義務を負う。
第30条(xx証書)
甲及び連帯保証⼈は、⼄から請求があった場合、いつでも契約について強制執⾏認諾条項を付したxx証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。
第31条(専属的合意管轄)
レンタル契約に基づく甲乙間の紛争に関しては、乙の本店又は支店所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判籍とする。
第32条(補則)
本約款及び契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意を持って協議し解決する。