Contract
( 仮称) xxx市学校給食センター整備運営事業
設計・建設等請負契約書( 案)
平成 31 年( 2019 年) 2月
横 須 賀 市
収入印紙
設計・ 建設等請負契約書
業 | 務 | 名 | ( 仮称) xxx市学校給食センター整備運営事業 ( 施設整備業務) | |||||
履 | 行 | 場 | 所 | xxx市xx5 丁目 28 番 10 号 | ||||
請 | 負 | 代 | 金 | 額 | 円 ( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額うち設計対価 円 ( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額うち建設対価 円 ( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額うち工事監理対価 円 ( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額うち調理設備対価 円 ( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円)円)円)円)円) | ||
工 | 期 | 本契約締結の日から 年 月 日まで | ||||||
x | 約 | 保 | 証 | 金 | 確認印 | |||
前 | 払 | 金 | する しない | |||||
中 | 間 | 前 | 払 | する しない | ||||
部 | 分 | 払 | する( 1 回以内) しない | |||||
その他の事項 |
上記工事について、 発注者及び受注者は、 おのおの対等な立場における合意に基づ
いて、 次のとおり請負契約を締結し、 xxに従って誠実にこれを履行することとします。
1 この契約は仮契約であって、 発注者がこの契約についてxxx市議会で可決され、かつ、契約保証金その他の契約条件が適合したときは、別添の条項によって本契約書として作成されたものとみなします。
2 この契約を証するため、 本書● 通を作成し、 当事者記名押印のうえ各自 1 通保有す
ることとします。
年 月 日
発注者
xxxxxxx 00 xx
横須賀市 横須賀市長
印
受注者
【 建設企業】
( 所在地)
( 商号又は名称)
( 氏名)
【 設計企業】
( 所在地)
( 商号又は名称)
( 氏名)
【 工事監理企業】
( 所在地)
( 商号又は名称)
( 氏名)
【 調理設備企業】
( 所在地)
( 商号又は名称)
( 氏名)
印
印
印
印
目 次
第1 章 総則 1
第 1 条 ( 総則) 1
第 2 条 ( 定義) 2
第 3 条 ( 許認可及び届出等) 3
第 4 条 ( 近隣対策) 3
第 5 条 ( 履行報告) 4
第 6 条 ( 契約の保証) 4
第 7 条 ( 権利義務の譲渡等) 4
第 8 条 ( 著作権の譲渡) 4
第 9 条 ( 一括委任又は一括下請負の禁止) 5
第 10 条 ( 社会保険等未加入業者との下請契約の禁止) 5
第 11 条 ( 下請負人の通知) 6
第 12 条 ( 特許xxの使用) 6
第 13 条 ( 監督員) 6
第 14 条 ( 支給材料及び貸与品) 7
第 15 条 ( 臨機の措置) 8
第2 章 設計業務 8
第 16 条 ( 事前調査) 8
第 17 条 ( 土地への立入り) 9
第 18 条 ( 設計業務) 9
第 19 条 ( 情報の共有) 9
第 20 条 ( 設計変更等) 10
第 21 条 ( 設計企業の請求による設計期間の延長) 11
第 22 条 ( 甲の請求による設計期間の短縮等) 11
第 23 条 ( 設計期間の変更方法) 11
第 24 条 ( 設計対価の変更方法等) 11
第3 章 建設業務 11
第 25 条 ( 工程xx) 11
第 26 条 ( 関連工事の調整) 12
第 27 条 ( 現場代理人及び監理技術者等) 12
第 28 条 ( 工事関係者等に関する措置請求) 12
第 29 条 ( 工事材料の品質及び検査等) 13
第 30 条 ( 監督員の立会い及び工事記録の整備等) 13
第 31 条 ( 工事用地の確保等) 14
第 32 条 ( 実施設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 14
第 33 条 ( 条件変更等) 15
第 34 条 ( 実施設計図書の変更) 16
第 35 条 ( 工事の一時中止) 16
第 36 条 ( 事務備品調達・ 設置業務) 16
第 37 条 ( 建設企業の請求による工期の延長) 17
第 38 条 ( 甲の請求による工期の短縮等) 17
第 39 条 ( 工期の変更方法) 18
第 40 条 ( 建設対価の変更方法等) 18
第 41 条 ( 賃金又は物価の変動に基づく建設対価の変更) 18
第 42 条 ( 建設対価の変更に代える実施設計図書の変更) 19
第 43 条 ( 建設企業による検査等) 19
第 44 条 ( 甲による検査及び引渡し) 19
第4 章 工事監理業務 20
第 45 条 ( 業務計画書の提出) 20
第 46 条 ( 工事監理業務責任者の設置) 20
第 47 条 ( 工事監理者に対する措置請求) 20
第 48 条 ( 工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任) 21
第 49 条 ( 条件変更等) 21
第 50 条 ( 業務の中止等) 22
第 51 条 ( 工事監理業務の終了) 22
第 52 条 ( 工事監理対価の変更方法等) 22
第5 章 調理設備等調達・ 設置業務 22
第 53 条 ( 調理設備調達・ 設置業務) 22
第 54 条 ( 調理設備の品質及び検査等) 23
第 55 条 ( 調理備品調達・ 設置業務) 23
第 56 条 ( 調理備品の帰属) 24
第 57 条 ( 賃金又は物価の変動に基づく調理設備対価の変更) 24
第 58 条 ( 工事の中止等) 25
第6 章 支払 25
第 59 条 ( 設計業務に係る支払) 25
第 60 条 ( 建設業務に係る支払) 25
第 61 条 ( 工事監理業務に係る支払) 25
第 62 条 ( 調理設備等調達・ 設置業務に係る支払) 25
第 63 条 ( 部分使用) 26
第 64 条 ( 前金払) 26
第 64 条の2 ( 変更契約に伴う前払金の増減) 26
第 65 条 ( 前払金保証契約の変更) 27
第 66 条 ( 前払金の使用等) 27
第 66 条の2 ( 部分払) 27
第 67 条 ( 部分引渡し) 28
第 68 条 ( 継続費又は債務負担行為に係る契約の特則) 28
第 69 条 ( 継続費等に係る契約の前金払の特則) 28
第 70 条 ( 継続費等に係る契約の部分払の特則) 29
第 71 条 ( 第三者による代理受領) 29
第 72 条 ( 前払金の不払に対する業務中止) 29
第7 章 損害 30
第 73 条 ( 一般的損害) 30
第 74 条 ( 第三者に及ぼした損害) 30
第 75 条 ( 不可抗力による損害) 30
第 76 条 ( 法令変更による損害) 31
第8 章 瑕疵担保 32
第 77 条 ( 本件建物等の瑕疵担保) 32
第 78 条 ( 調理設備・ 什器備品等の瑕疵担保) 33
第9 章 契約の終了 33
第 79 条 ( 暴力団の排除に関する解除) 33
第 80 条 ( 暴力団の排除に関する措置) 33
第 81 条 ( 不当介入を受けた場合の措置) 34
第 82 条 ( 適正な賃金の支払に関する措置) 34
第 83 条 ( 履行遅滞の場合における違約金等) 34
第 84 条 ( 甲の解除権) 34
第 85 条 ( 違約金等) 35
第 86 条 ( 解除の措置) 36
第 87 条 ( 乙の解除権) 36
第 88 条 ( 解除に伴う措置) 36
第 10 章 その他 37
第 89 条 ( 火災保険等) 37
第 90 条 ( 秘密の保持) 38
第 91 条 ( 個人情報等の保護) 38
第 92 条 ( 補則) 38
第1 章 総則
( 総則)
第1 条 xxx市( 以下「 甲」 という 。) 並びに【 設計企業 】、【 建設企業 】、【 工事監理企業】 及び【 調理設備企業 】( 以下総称して「 乙」 という 。) は、 この約款( 契約書を含む。 以下同じ 。) に基づき、 基本条件図書( 入札説明書等及び提案書類をいう。 以下同じ 。) に従い、 日本国の法令を遵守し、 この契約( この約款及び基本条件図書を内容とする契約をいう。 以下同じ 。) を連帯して履行しなければならな
い。
2 乙は、 連帯して、 本件施設の設計業務、 建設業務、 工事監理業務及び調理設備等調達・ 設置業務を契約書記載の工期内に完了し、 設計の成果物及び本件施設、 什器備品その他基本条件図書に定める備品を甲に引渡すものとし、 甲は、 その契約金額を支払うものとする。
3 設計、 仮設、 施工方法、 調理設備・ 什器備品その他基本条件図書に定める備品の調達方法、 その他本件施設を完成するために必要な一切の手段( 以下「 施工方法 等」 という 。) については、 この約款及び基本条件図書に特別の定めがある場合を除き、 乙がその責任において定める。
4 乙は、 この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、 通知、 報告、 申出、 承諾及び解除は、 書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、 日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、 日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、 基本条件図書に特別の定めがある場合を除き、 計量法( 平成4 年法律第 51 号) の定めに従うものとする。
9 この約款及び基本条件図書における期間の定めについては、 民法( 明治 29 年法律第 89 号) 及び商法( 明治 32 年法律第 48 号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、 日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、 横浜地方裁判所を合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
12 乙は、 この契約の連絡に関する代表者を定めなければならない。 甲は、 各条項に別段の定めのない場合、 この契約に基づくすべての行為を乙の代表者に対して行うものとし、 甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、 乙のすべての構成員に対して行ったものとみなし、 また、 乙は、 甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 【 設計企業 】、【 建設企業 】、【 工事監理企業】 及び【 調理設備企業】 は相互に協力しこの契約書記載の業務を実施しなければならない。
14 この契約に定める乙の債務は、 すべて乙の連帯責任とする。
15 乙は、 維持管理企業及び運営企業が行う開業準備業務に協力するものとする。
16 この契約において、 当事者の債務の期限を日数で定める場合は、 当該日数の計算においては、 休日を定める条例( xxx年xxx市条例第 10 号) 第2 条に規定する市の休日を参入せずに計算するものとする。
( 定義)
第2 条 この契約において用いられる用語の意味は、 本文中において特に明示されているものを除き、 以下に定めるとおりとする。
( 1 ) 本件施設 この契約に基づき整備される 、( 仮称) xxx市学校給食センターの建物本体、 建築設備、 付帯施設、 調理設備、 外構・ 植栽等を含むすべての施設をいう。
( 2 ) 本件建物 この契約に基づき整備される 、( 仮称) xxx市学校給食センターの建物本体をいう。
( 3 ) 本件建物等 本件施設から調理設備を除いたものをいう。
( 4 ) 調理設備 この契約に基づき調達、 設置される、 調理釜、 冷蔵庫等動力を用い、 設備配管等の接続により建物に固定して調理業務に使用する機械設備及び平面図等で提示可能な什器( 作業台、 移動台、 戸棚、 コンテナ等) をいう。
( 5 ) 調理備品 この契約に基づき調達される、 調理業務に必要な備品( 食器、食缶を含む 。) をいう。
( 6 ) 事務備品 この契約に基づき調達される、 調理以外の目的で使用する建物に固定しない備品をいう。
( 7 ) 什器備品 この契約に基づき調達される、 調理備品と事務備品を合わせたものをいう。
( 8 ) 設計期間 設計業務を実施する期間をいう。
( 9 ) 施工期間 建設業務及び工事監理業務を実施する期間をいう。
( 10 ) 入札説明書等 ( 仮称) xxx市学校給食センター整備運営事業の実施に関して甲が作成し、 平成 31 年 2 月 13 日に公表した入札説明書及び入札説明書と合わせて公表した資料( 公表後の変更を含む。) をいう。
( 11 ) 提案書類 ( 仮称) xxx市学校給食センター整備運営事業の実施に関して、 乙が甲に提出した提案書、 甲からの提案書に関する質問に対する乙の回答書その他乙がこの契約締結までに提出した乙の提案内容を補完する趣旨の一切の書類のうち甲がその内容について認めたものをいう。
( 12 ) 設計業務 設計企業が実施すべき基本条件図書に定める設計業務をいう。
( 13 ) 建設業務 建設企業が実施すべき基本条件図書に定める建設業務をいう。
( 14 ) 工事監理業務 工事監理企業が実施すべき基本条件図書に定める工事監理業務をいう。
( 15 ) 調理設備等調達・ 設置業務 調理設備企業が実施すべき基本条件図書に定める調理設備等調達・ 設置業務をいう。
( 16 ) 本件業務 設計業務、 建設業務、 工事監理業務、 調理設備等調達・ 設置業務の総称又はそのいずれかをいう。
( 17 ) 本件工事 本件業務として実施される本件施設にかかる工事を個別に又は総称していう。
( 18 ) 設計対価 設計業務に対し甲が支払う報酬をいう。
( 19 ) 建設対価 建設業務に対し甲が支払う報酬をいう。
( 20 ) 工事監理対価 工事監理業務に対し甲が支払う報酬をいう。
( 21 ) 調理設備対価 調理設備等調達・ 設置業務に対し甲が支払う報酬をいう。
( 22 ) 契約金額 設計対価、 建設対価、 工事監理対価及び調理設備対価の合計額
又はそのいずれかの額をいう。
( 23 ) 法令変更 法律又は条令の制定、 廃止、 改正等をいう。
( 24 ) 不可効力 暴風、 豪雨、 洪水、 高潮、 地震、 落雷、 地滑り、 落盤、 火災、有毒ガスの発生、 騒乱、 暴動、 戦争、 テロその他甲及び乙の責めに帰すことのできない自然的又は人為的な事象であって、 取引上又は社会通念上要求される一切の注意や予防措置を講じても、 損害を防止できないものをいう。 ただし、基本条件図書に基準等が明記されているものは、 当該基準等を超えるものに限る。
( 25 ) 設計企業 【 設計業務を行う企業名】
( 26 ) 建設企業 【 建設業務を行う企業名】
( 27 ) 工事監理企業 【 工事監理業務を行う企業名】
( 28 ) 調理設備企業 【 調理設備等調達・ 設置業務を行う企業名】
( 29 ) 維持管理企業 【 維持管理業務を行う企業名】
( 30 ) 運営企業 【 運営業務を行う企業名】
( 31 ) 調理設備等 調理設備及び調理備品を併せていう。
( 32 ) 基本契約 xxx市と● 【 代表企業 】、 ● 【 構成員】 との間で締結した 「( 仮称) xxx市学校給食センター整備運営事業基本契約書」 に定める契約をい う。
( 33 ) 維持管理・ 運営委託契約 基本契約で定義のとおり。
( 34 ) 基本契約等 基本契約、 設計・ 建設等請負契約及び維持管理・ 運営委託契約の総称をいう。
( 許認可及び届出等)
第3 条 乙は、 第3 項の場合を除き、 本件業務を履行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、 自己の責任及び費用負担において完了しなければならない。 乙は、 甲が請求したときには、 直ちに許認可等に関する書類の写しを甲に提出するものとする。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合、 甲は、 乙による前項に定める許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
3 第1 項にかかわらず、 本件業務に関して甲自身が行う必要のある許認可の取得又は届出の履践その他の手続については甲がその責任及び費用負担において行う。 この場合において、 甲が乙に対して協力を求めた場合、 乙は甲による許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
( 近隣対策)
第4 x xは、 自己の責任と費用負担において、 本件業務の履行に関して合理的に要求される近隣住民対策を行い、 了解を得るよう努めなければならない。
2 甲は、 甲が必要と認める場合には、 乙が実施する近隣住民対策に協力する。
3 第1 項にかかわらず、 本件施設の設置自体についての近隣住民対策については、甲がその責任と費用において行うものとし、 乙はこれに必要な協力を行うものとする。
( 履行報告)
第5 条 乙は、 基本条件図書に定めるところにより、 この契約の履行について甲に報告しなければならない。
( 契約の保証)
第6 条 乙は、 共同して、 この契約の締結と同時に、 契約保証金を納付しなければならない。 ただし、 甲においてその必要がないと認めたときは、 この限りではない。
2 乙が、 この契約の締結と同時に、 次のいずれかに掲げる保証を付したときは、 当該保証は契約保証金の納付に代わる担保の提供とみなす。
( 1 ) 国債又は地方債 額面金額の 100 分の 80
( 2 ) 金融機関の保証 その保証する金額
( 3 ) 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和 27 年法律第 184 号) 第2 条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額
3 第1 項の規定にかかわらず、 甲は、 乙がこの契約の締結と同時に、 次のいずれかに掲げる保証を付したときは、 契約保証金の納付を免除する。
( 1 ) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
( 2 ) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
4 契約保証金の額、 保証金額又は保険金額( 第6 項において「 保証の額」 とい
う 。) は、 設計・ 建設等請負契約金額( 以下「 契約金額」 という 。) の 100 分の 10 以上としなければならない。
5 乙は、 第2 項又は第3 項に掲げる保証を付したときは、 直ちにその保証を証する書面を甲に提出しなければならない。
6 契約金額の変更があったときは、 保証の額が変更後の契約金額の 100 分の 10 に達するまで、 甲は、 保証の額の増額を請求することができ、 乙は、 保証の額の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等)
第7 x xは、 この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、 又は承継させ、 担保権を設定し、 又はその他の処分( これらの予約を含む 。) をしてはならない。 ただし、 あらかじめ、 甲の書面による承諾を得た場合は、 この限りでない。
2 乙は、 設計業務の成果物( 未完成の基本設計図書、 実施設計図書及び設計業務を行う上で得られた記録等を含む 。)、 本件施設並びに工事材料( 工場製品を含む。 以下同じ 。)、 基本条件図書に定める備品のうち第 29 条第2 項の規定による検査に合格したもの及び第 66 条の2 第1 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、 貸与し、 又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、 あらかじめ、 甲の承諾を得た場合は、 この限りでない。
( 著作権の譲渡)
第8 条 乙は、 本件施設その他この契約に基づき甲に引渡すべきもの( 以下この条に
おいて「 成果物」 という 。) が著作xx( 昭和 45 年法律第 48 号) 第2 条第1 項第
1 号に規定する著作物( 以下「 著作物」 という 。) に該当する場合には、 当該著作物に係る乙の著作権( 同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう 。) を当該著作物の引渡時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、 成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、 当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
3 甲は、 成果物が著作物に該当する場合には、 乙が承諾したときに限り、 既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 乙は、 成果物が著作物に該当する場合において、 甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、 その改変に同意する。 また、 甲は、 成果物が著作物に該当しない場合には、 当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
5 乙は、 成果物( 業務を行う上で得られた記録等を含む。) が著作物に該当するとしないとにかかわらず、 甲が承諾した場合には、 当該成果物を使用し、 若しくは複製し、 又は当該成果物の内容を公表することができる。
6 甲は、 乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム( 著作xx第 10 条第1 項第9 号に規定するプログラムの著作物をいう。) 及びデータベース( 同法第 12 条の
2 に規定するデータベースの著作物をいう。) について、 乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、 当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第9 条 設計企業、 工事監理企業及び調理設備企業は、 設計業務、 工事監理業務及び調理設備等調達・ 設置業務の全部又は大部分を一括して他に委託し、 又は請け負わせてはならない。 ただし、 事前に書面による甲の承諾を得たときは、 この限りでない。
2 建設企業は、 工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、 又は請け負わせてはならない。 また、 事務備品の調達・ 設置業務を第三者に委託し、 又は請け負わせる場合には、 事前に書面による甲の承諾を得なければならない。
( 社会保険等未加入業者との下請契約の禁止)
第 10 条 乙は、 次の各号に掲げる届出をしていない建設業者( 建設業法第2 条第3 項に規定する建設業者をいい、 当該届出の義務がない者を除く。 以下「 社会保険等未加入建設業者」 という 。) を下請契約( 乙が直接締結する下請契約に限る。 以下同じ 。) の相手方としてはならない。 ただし、 甲の指定した期限までに、 乙から当該社会保険等未加入建設業者が当該届出の義務を履行した事実を確認できる書類が提出されたときは、 この限りでない。
( 1 ) 健康保険法( 大正 11 年法律第 70 号) 第 48 条の規定による届出
( 2 ) 厚生年金保険法( 昭和 29 年法律第 115 号) 第 27 条の規定による届出
( 3 ) 雇用保険法( 昭和 49 年法律第 116 号) 第7 条の規定による届出
( 下請負人の通知)
第 11 x xは、 第9 条及び前条に定める委託又は請負を行った場合、 受託者又は下請負人( 以下「 下請人等」 という 。) の決定後、 直ちに甲にその商号又は名称その他必要な事項を通知し、 当該下請負人等から徴取した甲が別に定める暴力団排除に関する誓約書を提出しなければならない。 ただし、 甲が必要としない場合は、その提出を省略することができる。
( 特許xxの使用)
第 12 条 乙は、 特許権、 実用新案権、 意匠権、 商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「 特許xx」 という 。) の対象となっている工事材料、 施工方法等を使用するときは、 その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、 甲がその工事材料、 施工方法等を指定した場合において、 入札説明書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、 かつ、 乙がその存在を知らなかったときは、 甲は、 乙がその使用に関して当該第三者との間で権利処理に要した費用を負担しなければならない。
( 監督員)
第 13 x xは、 監督員を置いたときは、 その氏名を乙に通知しなければならない。 監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、 この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、 基本条件図書に定めるところにより、 次に掲げる権限を有する。
( 1 ) 甲の意図する本件施設の実施設計図書( 以下「 実施設計図書」 という 。) を完成させるための乙又は乙の施設整備業務責任者( 要求水準書第2 、 1 、( 1 )、 アにより乙が設置する施設整備業務責任者のことをいう。 以下同じ 。) に対する設計業務に関する指示
( 2 ) この約款及び入札説明書等の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
( 3 ) 設計業務に関し、 この契約の履行に関する乙又は乙の施設整備業務責任者との協議
( 4 ) 設計業務に関し、 その進捗の確認、 基本条件図書の記載内容と履行内容との照合その他の履行状況の監督
( 5 ) 工事の施工に関し、 契約の履行についての乙又は乙の施設整備業務責任者に対する指示、 承諾又は協議
( 6 ) 乙が作成した詳細図等の承諾
( 7 ) 実施設計図書に基づく工程の管理、 立会い、 工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査( 確認を含む 。)
3 甲は、 2 名以上の監督員を置き、 前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、 監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、 乙に通知しなければならない。
4 第2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、 原則として、 書面により行わなければならない。
5 甲が監督員を置いたときは、 この約款に定める請求、 通知、 報告、 申出、 承諾及び解除については、 基本条件図書に定めるものを除き、 監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、 監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督員を置かないときは、 この約款に定める監督員の権限は、 甲に帰属する。
( 支給材料及び貸与品)
第 14 条 甲が乙に貸与し又は支給する図面その他設計業務に必要な物品並びに甲が乙に支給する工事材料及び貸与する建設機械器具、 その他甲が乙に貸与する物品
( 以下甲が乙に支給するものを「 支給材料」 といい、 甲が乙に貸与するものを
「 貸与品」 という 。) の品名、 数量、 品質、 規格又は性能、 引渡場所及び引渡時期は、 実施設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、 支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、 乙の立会いの上、 甲の負担において、 当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、 当該検査の結果、 その品名、 数量、 品質又は規格若しくは性能が実施設計図書の定めと異なり、 又は使用に適当でないと認めたときは、 乙は、 その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、 支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、 引渡しの日から7 日以内に、 甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、 支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、 当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、 その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、 乙から第2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、 必要があると認められるときは、 当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、 支給材料若しくは貸与品の品名、 数量、 品質、 規格若しくは性能を変更し、 又は理由を明示した書面により、 当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、 前項に規定するほか、 必要があると認めるときは、 支給材料又は貸与品の品名、 数量、 品質若しくは規格若しくは性能、 引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、 前2 項の場合において、 必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、 又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、 支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、 実施設計図書に定めるところにより、 工事の完成、 実施設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、 故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、 又はその返還が不可能となったときは、 甲の指定した期間内に代品を納め、 若しくは原状に復して返還し、 又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、 支給材料又は貸与品の使用方法が基本条件図書又は実施設計図書に明示さ
れていないときは、 監督員の指示に従わなければならない。
( 臨機の措置)
第 15 条 乙は、 災害防止等のため必要があると認めるときは、 臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、 必要があると認めるときは、 乙は、 あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。 ただし、 緊急やむを得ない事情があるときは、 この限りでない。
2 前項の場合においては、 乙は、 そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、 災害防止その他本件業務の実施に特に必要があると認めるときは、 乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、 当該措置に要した費用のうち、 協議の上、 乙が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、 甲が負担する。
第2 章 設計業務
( 事前調査)
第 16 条 設計企業は、 本件工事に必要な測量調査、 地質調査その他の調査は、 既に甲が行ったものを除き、 自らの責任及び費用負担により行う。 また、 設計企業は当該調査を行う場合には、 調査の日時及び概要をあらかじめ甲に連絡しなければならない。
2 前項の調査結果に不備及び誤謬等がある場合には、 設計企業は、 当該不備及び誤謬等に起因して発生する一切の責任を負担し、 かつ、 これに起因する一切の増加費用及び損害( 再調査費の負担を含む 。) を負担する。
3 設計企業は、 第1 項の調査を行った結果、 本件土地に関する甲からの事前開示情報の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、 その旨を直ちに甲に通知し、 甲及び乙は、 その対応を協議する。
4 本件土地に関する事前開示情報の誤謬( 甲の把握していない土壌汚染及び地中障害物等を含む。 以下本条において「 本件誤謬等」 という 。) に起因して本件工事が遅延した場合、 又は甲若しくは乙に本件業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合で、 本件誤謬等が本件土地に関する事前開示情報及び乙において合理的に入手可能な本件土地に関する情報からは合理的に予測できないときには、 甲は、乙と協議の上、 引渡予定日及び維持管理・ 運営業務開始予定日を合理的な期間だけ延期し、 当該増加費用及び損害を負担する( ただし、 逸失利益については負担しない 。)。 ただし、 乙が当該増加費用及び損害の発生及び拡大を防止又は低減する努力を行わなかったことに起因する工期の遅延に対応した引渡予定日及び運営業務開始予定日の延期は行わず、 またこれに起因する増加費用及び損害については、 甲は負担しない。
5 甲は、 必要と認めた場合には随時、 設計企業から第1 項の調査に係る事項について報告を求めることができる。
( 土地への立入り)
第 17 条 設計企業が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、 当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、 甲がその承諾を得るものとする。 この場合において、 甲の指示があるときは、 設計企業はこれに協力しなければならない。
( 設計業務)
第 18 条 設計企業は、 基本条件図書に基づき、 本件施設の基本設計及び実施設計を行うものとする。
2 甲は、 実施設計図書を完成させるため、 設計業務に関する指示を基本条件図書の範囲で入札説明書等に定める施設整備業務責任者に対して行うことができる。 この場合において、 施設整備業務責任者は、 当該指示に従い、 設計業務を行わなければならない。
3 設計企業は、 この契約の締結後設計業務の着手の日までに設計業務の工程表又は実施計画表その他の必要な書類( 以下「 設計業務工程xx」 という 。) を甲に提出して、 その承認を受けるものとする。
4 設計企業は、 基本設計又は実施設計の各設計業務を完了したときは、 その都度、遅滞なく基本設計又は実施設計のしゅん工届を甲に提出して、 検査を受けなければならない。
5 甲は、 前項の届出を受けたときは、 届出を受けた日から 10 日以内に当該設計業務の完了を確認するための検査を行うものとする。 乙は、 甲から基本設計図書の設計業務について完了の確認を得たうえで、 実施設計図書の設計業務を行うものとす る。
6 前項の規定による検査の結果、 提出された基本設計図書又は実施設計図書が、 法令、 この契約の規定を満たさず、 又は甲及び設計企業の協議において合意された内容に合致しない場合、 甲は、 設計企業に対し、 相当の期間を定めて是正を求めることができる。
7 設計企業は、 前項の規定に基づき是正を求められた場合、 設計企業の負担において遅滞なく是正を行い、 再検査を受けなければならない。 この場合において、 是正を要する事項が入札説明書等又は甲若しくは監督員( 第 13 条第1 項に規定する監督員をいう。 以下この項において同じ 。) の指示により生じたときは、 甲は、 当該是正に係る設計企業の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。 ただし、 設計企業が基本条件図書又は甲若しくは監督員の指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、 この限りでない。
8 第5 項及び第6 項の規定は、 前項に規定する再検査の場合に準用する。
9 設計企業は、 甲の検査に合格したときは、 遅滞なく目的物を甲に引渡さなければならない。 この場合において、 設計企業は、 設計業務目的物引渡書を甲に提出しなければならない。 ただし、 甲が必要としない場合は、 その提出を省略することができる。
( 情報の共有)
第 19 条 調理設備企業の業務責任者は、 設計業務の実施に際し、 打合せに参加する等
して、 設計企業及び建設企業との間で調理設備の配置等に関する情報の共有を図らなければならない。
( 設計変更等)
第 20 条 甲は、 必要があると認める場合、 設計企業に対して設計変更を請求することができる。 設計企業は、 当該請求を受領した日から 14 日以内に、 当該設計変更の当否及び設計企業による本件業務の実施に与える影響を検討した上、 甲に対してその結果( 当該設計変更による設計期間及び施工期間の変更の有無及び当該設計変更の提案書類の逸脱の有無についての検討結果を含む 。) を通知するものとする。 甲は、 当該設計変更が工期の変更を伴わず、 かつ、 提案書類の範囲を逸脱しない場合、 かかる設計企業の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定した上、 合理的な期間内に、 設計企業に対して通知するものとし、 設計企業は通知されたところに従い、 設計変更を行うものとする。
2 設計企業は、 工期の変更又は提案書類を逸脱しない範囲で、 設計変更の必要性及びそれが設計企業による本件業務の実施に与える影響を検討し、 かかる検討結果を甲に対して通知し、 かつ、 甲の事前の承諾を得た上で、 設計変更を行うことができる。
3 前2 項に定めるところに従って設計変更が行われた場合で、 当該設計変更により甲又は設計企業に損害、 損失又は費用が発生したときは、 甲及び設計企業は、 その負担について以下の各号に定めるところに従うものとする。 ただし、 当該設計変更により本件業務に関する費用の減少が生じたときは、 甲は、 乙と協議した上、 契約金額を減額することができる。
( 1 ) 当該設計変更が甲の責めに帰すべき事由による場合、 xがこれを負担する。
( 2 ) 当該設計変更が乙の責めに帰すべき事由による場合、 xがこれを負担する。
( 3 ) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、 第 75 条第5 項の定めに従う。
( 4 ) 当該設計変更が法令変更に基づくものである場合、 第 76 条第4 項の定めに従う。
4 第1 項の定めに従い、 甲が設計企業に対して請求した設計変更又は第2 項の定めにより設計企業が行おうとする設計変更が、 工期の変更を伴い又は提案書類の範囲を逸脱する場合、 この契約の他の規定にかかわらず、 甲は設計企業との間におい て、 当該設計変更の当否、 工期の変更の当否及び本件業務に際し作成された工程表の変更の当否について協議することができる。 当該協議の結果、 当該設計変更等を行うことが合意されたときは、 設計企業はその合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
5 前項の協議においては、 当該設計変更により甲又は設計企業に生ずる損害、 損失又は費用の負担及び支払の方法並びに当該設計変更に起因する本件業務に要する費用の減少又は増額に伴う契約金額の減額又は増額についても合意することができ る。 ただし、 甲又は設計企業において生ずる損害、 損失又は費用の負担について は、 第3 項各号の定めに従うものとする。
( 設計企業の請求による設計期間の延長)
第 21 条 設計企業は、 乙の責めに帰すことができない事由により設計期間内に業務を遂行することができないときは、 その理由を明示した書面により、 甲に設計期間の延長変更を請求することができる。
( 甲の請求による設計期間の短縮等)
第 22 条 甲は、 特別の理由により設計期間を短縮する必要があるときは、 設計期間の短縮変更を設計企業に請求することができる。
2 甲は、 この約款の他の条項の規定により設計期間を延長すべき場合において、 特別の理由があるときは、 延長する設計期間について、 通常必要とされる設計期間に満たない設計期間への変更を請求することができる。
3 甲は、 前2 項の場合において、 必要があると認められるときは契約金額を変更 し、 又は設計企業に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計期間の変更方法)
第 23 条 この約款の定めに従って行う設計期間の変更については、 甲及び設計企業が協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 21 日以内に協議が整わない場合に
は、 甲が定め、 設計企業に通知する。
2 前項の協議開始の日については、 甲が設計企業の意見を聴いて定め、 設計企業に通知するものとする。 ただし、 甲が設計期間の変更事由が生じた日( 第 21 条の場合にあっては甲が設計期間変更の請求を受けた日、 前条の場合にあっては設計企業が工期変更の請求を受けた日) から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、設計企業は、 協議開始の日を定め、 甲に通知することができる。
( 設計対価の変更方法等)
第 24 条 この約款の定めに従って行う設計対価の変更又は増加費用若しくは損害の負担については、 甲及び設計企業が協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 21日以内に協議が整わない場合には、 甲が定め、 設計企業に通知する。
2 前項の協議開始の日については、 甲が設計企業の意見を聴いて定め、 設計企業に通知するものとする。 ただし、 設計対価の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 設計企業は、 協議開始の日を定め、 甲に通知することができる。
第3 章 建設業務
( 工程xx)
第 25 条 建設企業は、 第 18 条第9 項に定める設計業務目的物引渡書が提出された日から7 日以内に基本条件図書及び実施設計図書に基づいて、 工事の工程表、 工事施工計画及び下請負者届を作成し、 甲に提出しなければならない。 なお、 下請負者届は、 下請発注の都度提出するものとする。
2 建設企業は、 工事の着手前に着手届を甲に提出しなければならない。 ただし、 甲が必要としない場合は、 その提出を省略することができる。
3 第1 項の工程表は、 甲及び建設企業を拘束するものではない。
( 関連工事の調整)
第 26 条 甲は、 建設企業の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、 必要があるときは、 その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、 建設企業は、 甲の調整に従い、 当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
( 現場代理人及び監理技術者等)
第 27 条 建設企業は、 工事の着手前に次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、 現場代理人及びxx技術者等届に経歴書を添えて、 甲に提出しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。
( 1 ) 現場代理人
( 2 ) xx技術者( 建設業法第 26 条第 1 項に規定するxx技術者をいう。 以下同じ 。)
( 3 ) 監理技術者( 建設業法第 26 条第 2 項に規定する管理技術者をいう。 以下同じ 。)
( 4 ) 専門技術者( 建設業法第 26 条の2 に規定する技術者をいう。 以下同じ 。)
2 現場代理人は、 この契約の履行に関し、 工事現場に常駐し、 その運営、 取締りを行うほか、 契約金額及び工期の変更、 契約金の請求及び受領、 第 28 条第1 項の請求の受理、 同条第3 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、 この契約に基づく建設企業の一切の権限を行使することができる。
3 建設企業は、 前項の規定にかかわらず、 現場代理人の工事現場における運営、 取締り及び権限の行使に支障がなく、 かつ、 発注者との連絡体制が確保されると甲が認めた場合には、 現場代理人を複数の工事現場で兼務させることができる。 ただ し、 本条第5 項の規定に基づき現場代理人とxx技術者、 監理技術者又は専門技術者を兼ねる場合は、 複数の工事現場で兼務することはできない。
4 建設企業は、 第2 項の規定にかかわらず、 自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、 あらかじめ、 当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 現場代理人、 xx技術者、 監理技術者又は専門技術者は、 これを兼ねることができる。
( 工事関係者等に関する措置請求)
第 28 条 甲は、 施設整備業務責任者、 建設企業若しくは調理設備企業の業務責任者、建設企業若しくは調理設備企業の使用人、 第9 条ただし書の規定により建設企業から建設業務若しくは調理設備企業から調理設備等調達・ 設置業務を委任され若しくは請け負った者又は現場代理人がその職務( 監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、 それらの者の職務を含む 。) の執行につき著しく不適当と認められるときは、 建設企業又は調理設備企業( 以下文脈に応じて個別に又は総称して「 建設企業等」 という 。) に対して、 その理由を明示した書面によ り、 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督員は、 xx技術者、 監理技術者、 専門技術者( これらの者と現場代理
人を兼任する者を除く 。) その他建設企業が工事を施工するために使用している下請負人、 労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、 建設企業に対して、 その理由を明示した書面により、 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 建設企業等は、 前2 項の規定による請求があったときは、 当該請求に係る事項について決定し、 その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
4 建設企業等は、 監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき は、 甲に対して、 その理由を明示した書面により、 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、 前項の規定による請求があったときは、 当該請求に係る事項について決定し、 その結果を請求を受けた日から 10 日以内に建設企業等に通知しなければならない。
( 工事材料の品質及び検査等)
第 29 条 工事材料の品質については、 基本条件図書又は実施設計図書に定めるところによる。 基本条件図書又は実施設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、 中等の品質を有するものとする。
2 建設企業は、 基本条件図書又は実施設計図書において監督員の検査( 確認を含む。 以下この条において同じ 。) を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、 当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、 当該検査に直接要する費用は、 建設企業の負担とする。
3 監督員は、 建設企業から前項の検査を請求されたときは、 請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 建設企業は、 工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 建設企業は、 前項の規定にかかわらず、 第2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、 当該決定を受けた日から7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
( 監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 30 条 建設企業は、 基本条件図書又は実施設計図書において監督員の立会いの上調合し、 又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料について は、 当該立会いを受けて調合し、 又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 建設企業は、 基本条件図書又は実施設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、 当該立会いを受けて施工しなければならな い。
3 建設企業は、 前2 項に規定するほか、 甲が特に必要があると認めて基本条件図書又は実施設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、 基本条件図書又は実施設計図書に定めるところにより、 当該見本又は工事写真等の記録を整備し、 監督員の請求があっ
たときは、 当該請求を受けた日から7 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、 建設企業から第1 項又は第2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、 当該請求を受けた日から7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、 監督員が正当な理由なく建設企業の請求に7 日以内に応じないため、 その後の工程に支障をきたすときは、 建設企業は、 監督員に通知した 上、 当該立会い又は見本検査を受けることなく、 工事材料を調合して使用し、 又は工事を施工することができる。 この場合において、 建設企業は、 当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、 監督員の請求があったときは、 当該請求を受けた日から7 日以内に提出しなければならない。
6 第1 項、 第3 項又は前項の場合において、 見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、 建設企業の負担とする。
( 工事用地の確保等)
第 31 条 甲は、 工事用地その他基本条件図書又は実施設計図書において甲が提供すべきものと定められた工事の施工上必要な用地( 以下「 工事用地等」 という 。) を建設企業が工事の施工上必要とする日( 実施設計図書に特別の定めがあるときは、 その定められた日) までに確保しなければならない。
2 建設企業は、 確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、 実施設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、 当該工事用地等に建設企業が所有又は管理する工事材料、 建設機械器具、 仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む 。) があるときは、 建設企業は、 当該物件を撤去するとともに、 当該工事用地等を修復し、 取り片付けて、 甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、 建設企業が正当な理由なく、 相当の期間内に当該物件を撤去せず、 又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、 甲は、 建設企業に代わって当該物件を処分し、 工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、 建設企業は、 甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、 また、 甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3 項に規定する建設企業のとるべき措置の期限、 方法等については、 甲が建設企業の意見を聴いて定める。
( 実施設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 32 条 建設企業は、 工事の施工部分が基本条件図書又は実施設計図書に適合しない場合において、 監督員がその改造を請求したときは、 当該請求に従わなければならない。 この場合において、 当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、 甲は、 必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、 又は建設企業に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、 建設企業が第 29 条第2 項又は第 30 条第1 項から第3 項までの規定に違
反した場合において、 必要があると認められるときは、 工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、 監督員は、 工事の施工部分が基本条件図書又は実施設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、 必要があると認められるときは、 当該相当の理由を建設企業に通知して、 工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2 項の場合において、 検査及び復旧に直接要する費用は建設企業の負担とする。
( 条件変更等)
第 33 条 建設企業は、 この契約の履行に当たり、 次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、 その旨を直ちに監督員に通知し、 その確認を請求しなければならない。
( 1 ) 各基本条件図書( 提案書類を除く。 以下この条において同じ 。) 間の内容が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く 。)。
( 2 ) 基本条件図書に誤り又は脱漏があること。
( 3 ) 基本条件図書の表示が明確でないこと。
( 4 ) 工事現場の形状、 地質、 湧水等の状態、 施工上の制約等基本条件図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
( 5 ) 基本条件図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、 前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、 建設企業の立会いの上、 直ちに調査を行わなければならな い。 ただし、 建設企業が立会いに応じない場合には、 建設企業の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、 建設企業の意見を聴いて、 調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、 当該指示を含む 。) をとりまとめ、 調査の終了後 14 日以内に、 その結果を建設企業に通知しなければならない。 ただし、 その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、 あらかじめ建設企業の意見を聴いた上、 当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1 項の事実が確認された場合において、 必要があると認められるときは、 次の各号に掲げるところにより、 基本条件図書又は実施設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
( 1 ) 第1 項第1 号から第3 号までのいずれかに該当し基本条件図書又は実施設計図書を訂正する必要があるものは、 基本条件図書については甲が、 実施設計図書については甲が指示して乙がその訂正を行うものとする。
( 2 ) 第1 項第4 号又は第5 号に該当し基本条件図書又は実施設計図書を変更する場合で本件施設の変更を伴うものは、 基本条件図書については甲が、 実施設計図書については甲が指示して乙がその変更を行うものとする。
( 3 ) 第1 項第4 号又は第5 号に該当し基本条件図書又は実施設計図書を変更する場合で本件施設の変更を伴わないものは、 その変更を甲及び建設企業が協議して、 基本条件図書については甲が、 実施設計図書については甲が指示して乙が
行うものとする。
5 前項の規定により基本条件図書又は実施設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、 甲は、 必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は建設企業に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 但 し、 前項の訂正又は変更がこの契約締結後の不可抗力事由によるものである場合、第 75 条第5 項の定めに従う。
( 実施設計図書の変更)
第 34 条 甲は、 必要があると認めるときは、 実施設計図書の変更内容を建設企業に通知して、 実施設計図書を変更することができる。 この場合において、 甲は、 必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、 又は建設企業に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工事の一時中止)
第 35 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、 豪雨、 洪水、 高潮、 地震、地すべり、 落盤、 火災、 騒乱、 暴動その他の自然的又は人為的な事象( 以下「 天災等」 という 。) であって建設企業の責めに帰すことができないものにより本件施設等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、 建設企業が工事を施工できないと認められるときは、 甲は、 工事の中止内容を直ちに建設企業に通知して、 工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、 前項の規定によるほか、 必要があると認めるときは、 工事の中止内容を建設企業に通知して、 工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、 前2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、 必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、 又は建設企業が工事の続行に備え工事現場を維持し、 若しくは労働者、 建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、 若しくは建設企業に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 但し、 一時中止が不可抗力事由によるものである場合、 第 75 条第5 項の定めに従う。
( 事務備品調達・ 設置業務)
第 36 条 建設企業は、 甲が別途定める日までに、 この契約等に基づき、 調達すべき事務備品が記載された事務備品リスト( 以下「 事務備品リスト」 という 。) を作成の上で甲に提出し、 その承諾を得るものとする。
2 甲は、 事務備品リストを受領してから 14 日以内に当該リストの内容について確認し、 その結果を建設企業に書面にて通知する。 甲が承諾の通知を行った場合、 承諾された事務備品リストの内容にて建設企業が調達・ 設置等を行うべき事務備品の内容が確定したものとする。
甲は、 事務備品リストの内容について、 この契約との間に矛盾又は齟齬がある場合には、 建設企業に対して修正を求めることができる。 建設企業は、 事務備品リストの内容について甲から修正を求められた場合には、 速やかに修正する。
3 甲は、 前項により事務備品の内容の確定がなされる前であれば、 事務備品のx x、 設置に係る入札価格を超えない範囲で、 書面により事務備品の内容の変更を建
設企業に求めることができる。 建設企業は当該変更の求めがなされた場合、 14 日以内に検討してその結果を甲に通知しなければならない。 甲は建設企業の検討結果を踏まえて、 事務備品の変更の実施又は不実施を建設企業に通知し、 建設企業はこれに従うものとする。
4 建設企業は、 自己の責任と費用負担において、 前3 項の手続により確定した事務備品リストに従って事務備品を調達し、 この契約で定める搬入場所に搬入・ 設置する。 ただし、 甲が具体的な搬入場所について異なる指示をした場合には、 係る指示に従うものとする。
5 前項の搬入・ 設置が完了した場合、 建設企業は、 甲に対し直ちにその旨を書面にて通知する。 建設企業から係る通知を受けた場合、 甲は搬入・ 設置された事務備品が事務備品リストに規定された性能及び使用を充足していることの確認手続( 以下
「 搬入・ 設置完了確認」 という 。) を実施する。 建設企業は、 搬入・ 設置完了確認に自ら立会い、 事務備品リストに示す事務備品の取扱いについて甲に説明しなければならない。
6 甲は、 搬入・ 設置完了確認の結果、 搬入・ 設置された事務備品が事務備品リストに定められた内容及び水準を客観的に満たすと認めた場合には、 事務備品の搬入・設置が完了した旨を確認する旨の通知書を事業者に交付するものとし、 これを満たしていない場合には、 建設企業に対して交換、 補修若しくは改善を求めることができる。 建設企業は、 交換、 補修又は改善を求められた場合、 速やかに自己の責任と費用負担において対応する。
7 本件建物の引渡完了により、 この契約で別段の定めのあるものを除き、 事務備品リスト記載の事務備品の所有権その他一切の権利は、 甲に帰属する。
( 建設企業の請求による工期の延長)
第 37 条 建設企業は、 天候の不良、 第 26 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他建設企業の責めに帰すことができない事由により工期内に工事及び事務備品の調達・ 設置を完了することができないときは、 その理由を明示した書面によ り、 甲に工期の延長変更を請求することができる。
2 甲は、 前項の規定による請求があった場合において、 必要があると認められるときは、 工期を延長しなければならない、 甲は、 その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、 建設対価について必要と認められる変更を行い、 又は建設企業に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 なお、工期の延長が不可抗力事由によるものである場合、 第 75 条第5 項の定めに従う。
( 甲の請求による工期の短縮等)
第 38 条 甲は、 特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、 工期の短縮変更を建設企業に請求することができる。
2 甲は、 この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、 特別の理由があるときは、 延長する工期について、 通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 甲は、 前2 項の場合において、 必要があると認められるときは契約金額を変更 し、 又は建設企業に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工期の変更方法)
第 39 条 この約款の定めに従って行う工期の変更については、 甲と建設企業とが協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、 甲が定め、 建設企業に通知する。
2 前項の協議開始の日については、 甲が建設企業の意見を聴いて定め、 建設企業に通知するものとする。 ただし、 甲が工期の変更事由が生じた日( 第 37 条の場合にあっては甲が工期変更の請求を受けた日、 前条の場合にあっては建設企業が工期変更の請求を受けた日) から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 建設企業は、 協議開始の日を定め、 甲に通知することができる。
( 建設対価の変更方法等)
第 40 条 この約款の定めに従って行う建設対価の変更又は増加費用若しくは損害の負担については、 甲と乙とが協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 21 日以内に協議が整わない場合には、 甲が定め、 建設企業に通知する。
2 前項の協議開始の日については、 甲が建設企業の意見を聴いて定め、 建設企業に通知するものとする。 ただし、 建設対価の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 建設企業は、 協議開始の日を定め、 甲に通知することができる。
( 賃金又は物価の変動に基づく建設対価の変更)
第 41 条 甲又は建設企業は、 契約期間内でこの契約の仮契約締結日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により建設対価が不適当となったと認めたときは、 書面により相手方に対して建設対価の変更を請求することができる。
2 甲又は建設企業は、 前項の規定による請求があったときは、 変動前残建設対価
( 建設対価から当該請求時の出来形部分に相応する建設対価を控除した額をいう。以下この条において同じ 。) と変動後残建設対価( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残建設対価に相応する額をいう。 以下この条において同じ 。)との差額のうち変動前残建設対価の 1000 分の 15 を超える額につき協議するものとする。
3 変動前残建設対価及び変動後残建設対価は、 請求のあった日を基準とし、 物価指数等に基づき甲及び建設企業が協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 21 日以内に協議が整わない場合にあっては、 甲が定め、 書面をもって建設企業に通知す る。
4 第1 項の規定による請求は、 この条の規定により建設対価の変更を行った後再度行うことができる。
5 特別な要因により工事の着手日から工期の末日までに主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、 建設対価が不適当となったときは、 甲又は建設企業は、 前各項の規定によるほか、 建設対価の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、 工事の着手日から工期の末日までに日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、 建設対価が
著しく不適当となったときは、 甲又は建設企業は、 前各項の規定にかかわらず、 建設対価の変更を請求することができる。
7 前2 項の場合において、 建設対価の変更額については、 甲及び建設企業が協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 21 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、 建設企業に通知する。
8 第3 項及び前項の協議開始の日については、 甲が建設企業の意見を聴いて定め、建設企業に通知しなければならない。 ただし、 甲が第1 項、 第5 項又は第6 項の請求を行った日又は受けた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 建設企業は、 協議開始の日を定め、 甲に通知することができる。
( 建設対価の変更に代える実施設計図書の変更)
第 42 条 甲は、 この約款の規定により建設対価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、 特別の理由があるときは、 建設対価の増額又は負担額の全部又は一部に代えて実施設計図書を変更することができる。 この場合において、 実施設計図書及び設計対価等の必要な変更内容は、 甲及び乙が協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、 甲が定め、 乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、 甲が乙の意見を聴いて定め、 乙に通知しなければならない。 ただし、 甲が建設対価を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 乙は、 協議開始の日を定め、 甲に通知することができる。
( 建設企業による検査等)
第 43 条 建設企業は、 その日程を 14 日前に甲に対して通知した上で、 自己の責任及び費用負担において、 本件施設の完成検査等( 完成検査及び調理設備、 什器備品等の試運転等を含む。 以下同じ 。) をこの契約に別段の定めのある場合を除き、 引渡までに完了するものとする。 調理設備企業は、 当該検査に協力しなければならない。
2 完成検査等は、 甲及び建設企業、 調理設備企業、 工事監理業務責任者の立会いのもとで実施しなければならない。
3 建設企業は甲に対し、 第1 項に定める完成検査等の結果を、 当該検査結果に関する検査済み証その他検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならな い。
( 甲による検査及び引渡し)
第 44 条 建設企業は、 前条に定める完成検査等の終了後、 直ちにしゅん工届を甲に提出しなければならない。
2 甲は、 前項の規定による通知を受けたときは、 通知を受けた日から 14 日以内に建設企業の立会いの上、 実施設計図書に定めるところにより、 工事の完成を確認するための検査を完了し、 当該検査の結果を建設企業に通知しなければならない。 この場合において、 甲は、 必要があると認められるときは、 その理由を建設企業に通知して、 工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、 検査又は復旧に直接要する費用は、 建設企業の負担とする。
4 甲は、 第2 項の検査によって工事の完成を確認した後、 建設企業が工事目的物の引渡しを申し出たときは、 直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならな い。
5 前項の申出は、 工事等目的物引渡書の提出をもって行うこととする。 ただし、 甲が当該書類の提出を必要としない場合は、 その提出を省略することができる。
6 甲は、 建設企業が第4 項の申出を行わないときは、 当該工事目的物の引渡しを建設対価の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、 建設企業は、 当該請求に直ちに応じなければならない。
7 建設企業は、 工事が第2 項の検査に合格しないときは、 直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。 この場合においては、 修補の完了を工事の完成とみなして前6 項の規定を適用する。
8 建設企業は、 調理設備企業と協力の上、 本件施設の引渡しに当たり、 本件施設及び備品等の使用方法についてマニュアルを作成し、 その説明を行わなければならない。
9 本件施設の所有権は、 引渡時に甲に移転するものとする。 当該移転登記に必要な費用は甲が負担するが、 乙は当該移転登記手続に際し、 甲に協力をする。
第4 章 工事監理業務
( 業務計画書の提出)
第 45 条 工事監理企業は、 第 18 条第9 項に定める設計業務目的物引渡書が提出された日から7 日以内に基本条件図書及び実施設計図書に基づいて、 業務計画書及び下請負者届を作成し、 甲に提出しなければならない。 なお、 下請負者届は、 下請発注の都度提出するものとする。
2 第1 項の業務計画書は、 甲及び乙を拘束するものではない。
( 工事監理業務責任者の設置)
第 46 条 工事監理企業は 、「 民間( 旧四会) 連合協定建築設計・ 監理業務委託契約約 款」 及び「 建築監理業務委託書( 民間( 旧四会) 連合会協会制定 )」( 以下「 工事監理仕様書」 という 。) に従い、 工事監理業務を行い、 本件工事の着工前に建築基準法第5 条の4 第4 項に定める工事監理者を設置し、 工期中これを維持するものとする。
2 工事監理企業は、 甲の求めに従い、 工事監理者に工事監理の状況について随時報告させなければならない。
3 工事監理企業は、 工期中、 毎月、 本件工事の工事監理の状況について工事監理者の作成した監理報告書を作成し、 甲に提出するものとする。
( 工事監理者に対する措置請求)
第 47 条 甲は、 工事監理者又は工事監理企業の使用人若しくは第9 条の規定により工事監理企業から業務を委託された者がその業務の実施について著しく不適当と認められるときは、 工事監理企業に対して、 その理由を明示した書面により、 必要
な措置をとるべきことを請求することができる。
2 工事監理企業は、 前項の規定による請求があったときは、 当該請求に係る事項について決定し、 その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
3 工事監理企業は、 監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、 甲に対して、 その理由を明示した書面により、 必要な措置を取るべきことを請求することができる。
4 甲は、 前項の規定による請求があったときは、 当該請求に係る事項について決定し、 その結果を請求を受けた日から 10 日以内に工事監理企業に通知しなければならない。
( 工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第 48 条 工事監理企業は、 業務の内容が工事監理仕様書又は甲の指示若しくは甲と工事監理企業の協議した内容に適合しない場合において、 監督員がその履行を請求したときは、 当該請求に従わなければならない。 この場合において、 当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、 甲は、 必要があると認められるときは、 履行期間又は工事監理対価を変更し、 又は工事監理企業に損害を及ぼした時は必要な費用を負担しなければならない。
( 条件変更等)
第 49 条 工事監理企業は、 業務を行うに当たり、 次のいずれかに該当する事実を発見したときは、 その旨を直ちに甲に通知し、 その確認を請求しなければならない
( 1 ) 工事監理仕様書と基本条件図書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く 。)。
( 2 ) 工事監理仕様書に誤謬又は脱漏があること。
( 3 ) 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。
( 4 ) 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
( 5 ) 工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、 前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、 工事監理企業立会いの上、 直ちに調査を行わなければならない。ただし、 工事監理企業が立会いに応じない場合には、 工事監理企業の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、 工事監理企業の意見を聞いて、 調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、 当該指示を含む 。) をとりまとめ、 調査の終了後 14 日以内にその結果を工事監理企業に通知しなければならない。 ただし、 その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、 あらかじめ、 工事監理企業の意見を聞いた上、 当該期間を延長することができる
4 前項の調査の結果により第1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、 甲は、 必要があると認められるときは、 履行期間若しくは契約金額を変更し、 又は工事監理企業に損害を及ぼした時は必要な費用を負担しなければならない。 但し、 第
1 項各号の事実がこの契約締結後の不可抗力事由である場合、 第 75 条第5 項の定めに従う。
( 業務の中止等)
第 50 条 工事監理企業は、 第 35 条、 第 37 条及び第 38 条に基づき建設業務の中止又は工期が変更された場合には、 当該変更に従い、 工事監理業務を実施するものとする。
2 前条の場合における費用の負担については、 第 35 条、 第 37 条及び第 38 条の規定を準用する。
( 工事監理業務の終了)
第 51 条 工事監理企業は、 工事監理業務を完了したときは、 その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員( 以下「 検査職員」 という) は、 前項の規定による通知を受けたときは、 通知を受けた日から 10 日以内に工事監理企業の立会いの上、 工事監理仕様書に定めるところにより、 工事監理業務の完了を確認するための検査を終了し、 当該検査の結果を工事監理企業に通知しなければならな い。
3 甲は、 前項の検査によって業務の完了を確認した後、 工事監理企業が業務報告書の引渡しを申し出たときは、 直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、 工事監理企業が前項の申出を行わないときは、 当該業務報告書の引渡しを契約金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合において、 工事監理企業は当該請求に直ちに応じなければならない。
5 工事監理企業が第2 項の検査に合格しないときは、 直ちに履行して甲の検査を受けなければならない。 この場合においては、 履行の完了を工事監理業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
( 工事監理対価の変更方法等)
第 52 条 この約款の定めに従って行う工事監理対価の変更又は増加費用若しくは損害の負担については、 甲及び工事監理企業が協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 21 日以内に協議が整わない場合には、 甲が定め、 工事監理企業に通知す る。
2 前項の協議開始の日については、 甲が工事監理企業の意見を聴いて定め、 工事監理企業に通知するものとする。 ただし、 工事監理対価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 工事監理企業は、 協議開始の日を定め、 甲に通知することができる。
第5 章 調理設備等調達・ 設置業務
( 調理設備調達・ 設置業務)
第 53 条 調理設備企業は、 運営企業と協議の上、 自らの責任において調理設備調達・設置業務を実施しなければならない。 甲は、 調理設備調達・ 設置業務において、
その意図する調理設備を調達・ 設置するため、 調理設備調達・ 設置業務に関する指示を乙に対して行うことができる。 この場合において乙は、 当該指示に従い調理設備調達・ 設置業務を行わなければならない。 なお、 調達方法等については、本契約及び基本条件図書に特別の定めがある場合を除き、 乙が定める。
( 調理設備の品質及び検査等)
第 54 条 調理設備の品質については、 基本条件図書に定めるところによる。 基本条件図書にその品質が明示されていない場合にあっては、 中等の品質を有するものとする。
( 調理備品調達・ 設置業務)
第 55 条 調理設備企業は、 甲が別途定める日までに、 この契約に基づき、 調理備品リストを作成の上、 甲に提出し、 その承諾を得るものとする。
2 甲は、 調理備品リストを受領してから 14 日以内に当該リストの内容について確認し、 その結果を調理設備企業に書面にて通知する。 甲が承諾の通知を行った場合、承諾された調理備品リストの内容にて調理設備企業が調達・ 設置等を行うべき調理備品の内容が確定したものとする。
甲は、 調理備品リストの内容について、 基本条件図書との間に矛盾又は齟齬がある場合には、 調理設備企業に対して修正を求めることができる。 調理設備企業は、調理備品リストの内容について甲から修正を求められた場合には、 速やかに修正する。
3 甲は、 前項により調理備品の内容の確定がなされる前であれば、 調理備品のx x、 設置に係る入札価格を超えない範囲で、 書面により調理備品の内容の変更を調理設備企業に求めることができる。 調理設備企業は当該変更の求めがなされた場 合、 14 日以内に検討してその結果を甲に通知しなければならない。 甲は調理設備企業の検討結果を踏まえて、 調理備品の変更の実施又は不実施を調理設備企業に通知し、 調理設備企業はこれに従うものとする。
4 調理設備企業は、 自己の責任と費用負担において、 前3 項の手続により確定した調理備品リストに従って調理備品を調達し、 搬入場所に搬入・ 設置する。 ただし、甲が具体的な搬入場所について異なる指示をした場合には、 係る指示に従うものとする。
5 前項の搬入・ 設置が完了した場合、 調理設備企業は、 甲に対し直ちにその旨を書面にて通知する。 調理設備企業から係る通知を受けた場合、 甲は 14 日以内に搬入・設置された調理備品が調理備品リストに規定された性能及び使用を充足していることの確認手続( 以下「 搬入・ 設置完了確認」 という 。) を実施する。 調理設備企業は、 搬入・ 設置完了確認に自ら立会い、 調理備品リストに示す調理備品の取扱いについて甲に説明しなければならない。
6 甲は、 搬入・ 設置完了確認の結果、 搬入・ 設置された調理備品が調理備品リストに定められた内容及び水準を客観的に満たすと認めた場合には、 調理備品の搬入・設置が完了した旨を確認する旨の通知書を事業者に交付するものとし、 これを満たしていない場合には、 調理設備企業に対して交換、 補修若しくは改善を求めることができる。 調理設備企業は、 交換、 補修又は改善を求められた場合、 速やかに自己
の責任と費用負担において対応する。
( 調理備品の帰属)
第 56 条 本件建物の引渡完了により、 この契約で別段の定めのあるものを除き、 調理備品リスト記載の調理備品の所有権その他一切の権利は、 甲に帰属する。
( 賃金又は物価の変動に基づく調理設備対価の変更)
第 57 条 甲又は調理設備企業は、 契約期間内で契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により調理設備対価が不適当となったと認めたときは、 相手方に対して調理設備対価の変更を請求することができる。
2 甲又は調理設備企業は、 前項の規定による請求があったときは、 変動前契約代金額( 調理設備対価から当該請求時の出来形部分に相応する調理設備対価を控除した額をいう。 以下この条において同じ 。) と変動後残契約代金額( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残契約代金額に相応する額をいう。 以下この条において同じ 。) との差額のうち変動前残契約代金額の 1000 分の 15 を超える額につ
き、 調理設備対価の変更に応じなければならない。
3 変動前残契約代金額及び変動後残契約代金額は、 請求のあった日を基準とし、 物価指数等に基づき甲及び調理設備企業が協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、 甲が定め、 調理設備企業に通知す る。
4 第1 項の規定による請求は、 この条の規定により調理設備対価の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、 同項中「 契約締結の日」 とあるのは、
「 直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」 とするものとする。
5 特別な要因により調理設備等調達・ 設置業務の着手日から施工期間の末日までに主要な調理設備等の工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、 調理設備対価が不適当となったときは、 甲又は調理設備企業は、 前各項の規定によるほ か、 調理設備対価の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、 調理設備等調達・ 設置業務の着手日から施工期間の末日までに日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、 調理設備対価が著しく不適当となったときは、 甲又は調理設備企業は、 前各項の規定にかかわらず、 調理設備対価の変更を請求することができる。
7 前2 項の場合において、 調理設備対価の変更額については、 甲及び調理設備企業が協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、 甲が定め、 調理設備企業に通知する。
8 第3 項及び前項の協議開始の日については、 甲が調理設備企業の意見を聴いて定め、 調理設備企業に通知しなければならない。 ただし、 甲が第1 項、 第5 項又は第
6 項の請求を行った日又は受けた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 調理設備企業は、 協議開始の日を定め、 甲に通知することができる。
( 工事の中止等)
第 58 条 第 35 条、 第 37 条、 第 38 条、 第 39 条の規定は、 調理設備企業が調理設備等調達・ 設置業務を実施する場合について準用する。
第6 章 支払
( 設計業務に係る支払)
第 59 条 設計企業は、 実施設計図書について第 18 条4 項の検査に合格したときは、 設計対価の支払を請求することができる。
2 甲は、 前項の規定による請求があったときは、 請求を受けた日から 30 日以内に設計対価を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により第 18 条5 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、 前項の期間( 以下この項において「 約定期間」 という 。) の日数から差し引くものとする。 この場合において、 その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、 約定期間は、 遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 建設業務に係る支払)
第 60 条 建設企業は、 第 44 条第2 項の検査に合格し同条第4 項又は第6 項の引渡しを行ったときは、 建設対価の支払を請求することができる。
2 甲は、 前項の規定による請求があったときは、 請求を受けた日から 40 日以内に建設対価を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により第 44 条第2 項の期間内に検査をしないとき は、 その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、 前項の期間( 以下この項において「 約定期間」 という 。) の日数から差し引くものとする。 この場合において、 その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、 約定期間は、 遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 工事監理業務に係る支払)
第 61 条 工事監理企業は、 第 44 条第2 項の検査が完了したときは、 工事監理対価の支払を請求することができる。
2 甲は、 前項の規定による請求があったときは、 請求を受けた日から 30 日以内に工事監理対価を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により第 44 条第2 項の期間内に検査をしないとき は、 その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、 前項の期間( 以下この項において「 約定期間」 という 。) の日数から差し引くものとする。 この場合において、 その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、 約定期間は、 遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 調理設備等調達・ 設置業務に係る支払)
第 62 条 調理設備企業は、 第 44 条第5 項の搬入・ 設置完了確認の結果、 調理備品リストに定められた内容及び水準を客観的に満たすと認められたときは、 調理設備対価の支払を請求することができる。
2 甲は、 前項の規定による請求があったときは、 請求を受けた日から 30 日以内に調理設備対価を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により第 55 条第5 項の期間内に検査をしないとき は、 その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、 前項の期間( 以下この項において「 約定期間」 という 。) の日数から差し引くものとする。 この場合において、 その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、 約定期間は、 遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 部分使用)
第 63 条 甲は、 第 18 条第9 項又は第 44 条第4 項若しくは第6 項の規定による引渡し前においても、 設計業務の成果物、 本件施設及び調理設備等の全部又は一部を設計企業、 建設企業等の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、 甲は、 その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、 第1 項の規定により設計業務の成果物、 本件施設及び調理設備等の全部又は一部を使用したことによって設計企業、 建設企業等に損害を及ぼし、 又は当該企業の費用が増加したときは、 その損害を賠償し、 又は増加費用を負担しなければならない。 この場合において、 甲は、 賠償額又は負担額を乙と協議のうえ定めるものとする。
( 前金払)
第 64 条 甲は、 必要と認めるときは、 建設企業等に対して、 予算の範囲内において契約金額のうちの建設対価及び調理設備対価( 以下併せて「 建設対価等」 とい
う 。) の 100 分の 40 に相当する額以内の前払金を支払うことができる( その内訳は、 2019 年度につき 100 分の 20 、 2020 年度につき 100 分の 20 とする 。)。
2 建設企業等は、 前項の前払金を受けようとするときは、 保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和 27 年法律第 184 号) 第2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ 。) と、 工期満了日を保証期限とし、 同条第5 項に規定する保証契約( 以下単に「 保証契約」 という 。) を締結して、 甲に対して前項に規定する額以内の前払金の支払いを請求することができる。
3 建設企業等は、 前項の規定により保証契約を締結したときは、 速やかに当該保証証書を甲に寄託しなければならない。
4 甲は、 前払金の支払いの請求を受けた場合は、 その内容を審査し、 前払金を支払うことを決定したときは、 当該請求書の提出を受けた日から 14 日以内に支払わなければならない。 ただし、 甲が特別な事情があると認めるときは、 建設企業等に告知することにより、 この期間を 21 日以内に延長することができる。
( 変更契約に伴う前払金の増減)
第 64 条の2 建設企業等は、 契約内容の変更その他の理由により建設対価等の額が増額された場合において、 その増額後の建設対価等の額に第 64 条第1 項で規定する率に相当する額から受領済みの前払金を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。 この場合においては、 第 64 条第4 項までの規
定を準用する。
2 甲は、 契約内容の変更その他の理由により建設対価等の額に減額があった場合において、 支払済みの前払金が減額後の建設対価等の額に対して 100 分の 50 に相当する額を超過したときは、 特に必要と認める場合に限り、 超過額を返還させることができる。 この場合において、 建設企業等は請求があった日から 30 日以内に当該超過額を返還しなければならない。
3 甲は、 建設企業等が前項後段の規定による期間内に超過額を返還しなかったときは、 同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、 その日数に応じ、 遅延利息の支払を請求することができる。
4 第 83 条の規定は、 前項に規定する遅延利息の額について準用する。
( 前払金保証契約の変更)
第 65 条 建設企業等は、 前条第1 項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合には、 あらかじめ保証契約を変更し、 変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 建設企業等は、 前項に規定する場合のほか、 前条第2 項の規定により建設対価等の額を減額された場合において、 保証契約を変更した場合は、 変更後の保証証書を速やかに甲に寄託しなければならない。
3 建設企業等は、 前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、 甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第 66 条 建設企業等は、 第 64 条から第 64 条の2 までの規定により支払われた前払金をこの工事の材料費、 労務費、 機械器具の賃借料、 機械購入費( 当該工事において償却される割合に相当する額に限る 。)、 動力費、 支払運賃、 修繕費、 仮設費若しくは現場管理費又は一般管理費等のうち、 当該工事等の施行に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払いに使用してはならない。 ただし、 現場管理費及び一般管理費等のうち、 当該工事の施行に要する費用に充てられる前払金の上限は、 前払金額の 100 分の 25 とする。
( 部分払)
第 66 条の2 建設企業等は、 工事の完成前に、 既成部分( 既に完了している部分をいう。 なお、 搬入・ 設置完了した調理設備等を含む。 以下同じ 。) に相当する額に検査済工事材料に相当する額を加えた金額( 以下「 出来高金額」 という 。) の 100 分の 90 以内の額について、 次に掲げるところにより一回に限り部分払いを請求することができる。 ただし、 請求する時期については、 協議のうえ甲が決定する。
( 1 ) 建設企業等は、 部分払いを請求しようとするときは、 あらかじめ、 当該請求に係る既成部分又は検査済工事材料の確認を出来形部分払申請書により甲に求めなければならない。 この場合において、 甲は、 当該請求を受けた日から起算して 14 日以内に、 建設企業等の立会いのうえ、 その確認をするための検査を行い、 その結果を工事出来形部分検査完了通知書により、 建設企業等に通知する
ものとする。
( 2 ) 第 44 条又は第 55 条の規定は、 前号後段の検査について準用する。
( 3 ) 甲は、 出来高金額を算定するに当たり、 出来形部分払内訳書を作成するものとする。
( 4 ) 建設企業等は、 第1 号に規定にする工事出来形部分検査完了通知書を受けたときは、 書面により部分払いを請求することができる。 この場合においては、第 64 条第4 項の規定を準用するものとする。
( 5 ) 第 64 条から第 64 条の2 までの規定により前払金の支払いを受けている場合において、 部分払いを請求することのできる額は、 次の式により算定した額以下の額とする。
( 査定額)- ( 前払金額×出来高金額/ 建設対価等の額)
2 前項の規定にかかわらず、 国等の補助金等の対象となる工事で、 甲が必要と認めるものについては、 査定額を 100 分の 100 以内の額とすることができる。
( 部分引渡し)
第 67 条 第 44 条、 第 55 条、 第 60 条及び第 62 条の規定は、 工事目的物又は調理設備等について甲が基本条件図書又は実施設計図書において工事の完成前に引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「 指定部分」 という 。) の工事又は搬入・ 設置が完了したときの手続きについて準用する。
2 前払金の支払いを受けている場合において、 前項の規定により準用される第 60 条第1 項又は第 62 条第1 項の規定により請求することのできる額は、 指定部分に対する建設対価等相当額から、 前払金額に当該指定部分の工事又は調理設備等全体に対する割合を乗じて得た金額を控除した額とする。
( 継続費又は債務負担行為( 以下「 継続費等」 という 。) に係る契約の特則)
第 68 条 甲は、 各会計年度における建設対価等の支払限度額をあらかじめ定めることができる。
2 甲は、 予算上の都合その他必要があるときは、 前項で定めた額を変更することができる。
( 継続費等に係る契約の前金払の特則)
第 69 条 甲は、 前条第1 項の規定により支払限度額を定めた場合において、 特に必要と認めるときは、 会計年度ごとに分割して前払金を支払うことができる。 この場合において、 前払金の支払いは、 当該会計年度における工期及び支払限度額を1契約と同様の取扱いとして、 第 64 条第1 項、 第 64 条の2 及び第 65 条を準用する。
2 建設企業等は、 当該契約を締結した会計年度( 以下「 契約会計年度」 という 。)以外の会計年度に係る前払金の申請は、 予算の執行が可能となる時期以前にすることはできない。
3 第1 項後段の規定による準用をする場合において、 次条第1 項による部分払いが行われているとき又は行う予定があるときは、 当該超過金額を支払限度額から控除した額を前払金の算定対象額とする。
4 契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が実施設計図書に定め
られているときには、 第1 項後段の規定にかかわらず、 建設企業等は、 契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払いを請求することができる。
5 前会計年度末における査定額が前会計年度までの支払限度額に達しないときには、 第1 項後段の規定にかかわらず、 建設企業等は、 査定額が前会計年度までの支払限度額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。 この場合において、 当該支払限度額に達し、 当該会計年度における前払金に係る保証契約を締結するまで前会計年度における前払金に係る保証契約の保証期限を延長するものとする。
6 第1 項後段の規定にかかわらず、 甲が基本条件図書又は実施設計図書により前払金額を指定したときは、 これに従って支払うものとする。
( 継続費等に係る契約の部分払の特則)
第 70 条 前会計年度末における部分払可能額が当該支払限度額を超えた場合は、 建設企業は、 当該会計年度において当該超過額( 以下「 出来高超過額」 という 。)を部分払いとして請求することができる。 ただし、 乙は、 契約会計年度以外の会計年度に係る部分払いの申請は、 予算の執行が可能となる時期以前にすることはできない。
2 前払金の支払いを受けている場合において、 部分払いを請求することのできる額は、 第 66 条の 2 第1 項第5 号及び第6 号の規定にかかわらず、 次の式により算定した額を上限とする。
( 査定額)- { 当該会計年度前払金額×( 出来高金額- 前会計年度までの支払限度額
- 前会計年度からの出来高超過支払額)/ ( 当該会計年度の支払限度額- 前会計年度からの出来高超過支払額)}- ( 前会計年度までの前払金額+ 前回までの支払金額( 前払金を除く。))
3 第1 項に規定する出来高超過額及び査定額が当該年度における支払限度額に達しなかった場合の不足額に係る請求は、 第 66 条の2 に規定する部分払いの回数に含めないものとする。
( 第三者による代理受領)
第 71 条 乙は、 甲の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき、 第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、 前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、 乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、 当該第三者に対して第 59 条から第 62 条( 第 67 条において準用する場合を含む 。)、 第 64 条又は第 66 条の2 の規定に基づく支払をしなければならない。
( 前払金の不払に対する業務中止)
第 72 条 乙は、 甲が第 64 条、 第 64 条の2 、 第 66 条の2 、 第 67 条、 第 69 条又は第 70 条の規定に基づく支払を遅延し、 相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、 建設業務又は調理設備等調達・ 設置業務の全部又は一部の業務を一時中止することができる。 この場合においては、 乙は、 その理由を
明示した書面により、 直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、 前項の規定により乙が業務を中止した場合において、 必要があると認められるときは業務期限若しくは契約金額を変更し、 又は乙が業務の続行に備え工事現場を維持し、 若しくは労働者、 建設機械器具等を保持するための費用その他の業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、 若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第7 章 損害
( 一般的損害)
第 73 条 本件施設の引渡し前に本件施設、 工事材料又は基本条件図書に定める備品について生じた損害その他本件業務の遂行に関して生じた損害( 次条第1 項ただし書き若しくは第2 項、 第 75 条第1 項又は第 76 条第1 項に規定する損害を除く 。)については、 乙がその費用を負担する。 ただし、 その損害( 第 89 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く 。) のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、 xが負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第 74 条 本件業務の遂行について第三者に損害を及ぼしたときは、 乙がその損害を賠償しなければならない。 ただし、 その損害( 第 89 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下この条において同じ 。) のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、 xが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、 本件業務の遂行に伴い通常避けることができない地盤沈下、 地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、 甲がその損害を負担しなければならない。 ただし、 その損害のうち本件業務の遂行につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、 乙が負担する。なお、 通常避けることができない騒音又は振動により第三者に損害を及ぼしたときは、 乙がその損害を負担する。
3 前2 項の場合その他本件業務について第三者との間に紛争を生じた場合においては、 甲及び乙が協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第 75 条 甲又は乙は、 不可抗力によりこの契約に基づく義務の履行ができなくなった場合、 又は義務の履行はできるが、 乙に増加費用又は損害が発生する場合は、 その内容の詳細を記載した書面をもって、 直ちに相手方に通知するものとする。
2 甲は、 前項の場合、 速やかに当該不可抗力による損害状況の確認のための調査を行い、 その結果を乙に通知するものとする。
3 第1 項の定める場合において、 通知を行った者は、 通知を発した日以降、 当該不可抗力により著しい制約を受ける限度においてこの契約による履行義務を免れるものとする。 ただし、 甲及び乙は、 当該不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、 不可抗力により相手方に発生する増加費用及び損害を最小限にするよう努力するものとする。
4 乙が不可抗力により業務の一部を履行できなかった場合、 甲は、 乙が当該業務を
実施できなかったことにより免れた費用について、 契約金額から減額することができる。
5 甲又は乙は、 相手方から第1 項の通知を受領した場合、 当該不可抗力に対応するために速やかにこの契約の変更並びに、 増加費用及び損害の負担を含む対応方法について協議するものとする。 かかる協議にもかかわらず、 不可抗力が発生した日から 14 日以内に合意が成立しない場合は、 甲が不可抗力に対する対応方法を乙に対して通知し、 xはこれに従って本件業務を実施する。 この場合に、 乙に生じた増加費用及び損害の負担については、 次の各号の定めるところに従うものとする。
( 1 ) 乙は、 本件施設引渡し前に発生した不可抗力に起因する増加費用及び損害を負担する。 ただし、 契約金額の1 % に相当する金額を上限とする。
( 2 ) 甲は、 前号に定める乙の負担額を超えて本件施設の引渡し前に発生した不可抗力に起因する合理的な範囲の増加費用及び損害( ただし、 不可抗力の発生に伴い支払われる保険金相当額を除く 。) を負担する。
( 法令変更による損害)
第 76 条 甲又は乙は、 法令変更が行われたことにより、 この契約に基づく義務の履行ができなくなった場合、 又は義務の履行はできるが、 乙に増加費用が発生する場合、 あるいは本件業務の実施のためにこの契約で予定していない追加業務が必要な場合は、 その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知するものとする。 この場合において、 法令変更には消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更を含むものとし、 消費税及び地方消費税の変更後の負担額の算定等は変更後の法令によるものとする。
2 前項の場合において、 通知を行った者は、 通知を発した日以降、 この契約に基づく義務を履行することが法令に違反する限度において、 この契約に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。 ただし、 甲及び乙は、 法令変更により相手方に発生する増加費用及び損害を最小限にするよう努力するものとする。
3 乙が法令変更により業務の一部を実施できなかった場合、 甲は乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用について、 契約金額から減額することができる。
4 甲又は乙は、 相手方から第1 項の通知を受領した場合、 当該法令変更に対応するために速やかにこの契約の変更並びに増加費用及び損害の負担を含む対応方法について協議する。 かかる協議にもかかわらず、 法令変更の日から 14 日以内に合意が成立しない場合は、 甲が法令変更に対する対応方法を乙に対して通知し、 乙はこれに従い本件業務を継続する。 この場合に乙に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害の負担については、 次の各号に定めるところに従うものとする。 なお、 緊急を要する対応方法については、 甲は、 協議期間中においても乙に通知して実施させることができるものとする。
( 1 ) 甲は、 本件業務に直接的に影響を及ぼす法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
( 2 ) 乙は、 本件業務に直接的に影響を及ぼす法令変更以外の法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
第8 章 瑕疵担保
( 本件建物等の瑕疵担保)
第 77 条 甲は、 設計の成果物又は本件建物等に瑕疵があるときは、 設計企業又は建設企業に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、 又は修補に代え、 若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、 第 44 条第4 項又は第6 項
( 第 67 条においてこれらの規定を準用する場合を含む 。) の規定による引渡しを受けた日から2 年以内に行わなければならない。 ただし、 その瑕疵が設計企業又は建設企業の故意又は重大な過失により生じた場合、 又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分( 住宅の品質確保の促進等に関する法律( 平成 11 年法律第 81 号) 第 94 条第1 項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分( 構造耐力上又は雨水の侵入に影響のないものを除く 。 ) について生じた場合には、 請求を行うことのできる期間は、 10 年とする。
3 甲は、 設計の成果物及び本件建物等の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、 第1 項の規定にかかわらず、 その旨を直ちに設計企業又は建設企業に通知しなければ、 当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。 ただし、 設計企業又は建設企業がその瑕疵があることを知っていたときは、 この限りでない。
4 甲は、 設計の成果物及び本件建物等が第1 項の瑕疵により滅失又はき損したときは、 第2 項又は前項に定める期間内で、 かつ、 その滅失し、 又はき損の日から6 月以内に第1 項の権利を行使しなければならない。
5 第1 項の規定は、 設計の成果物及び本件建物等の瑕疵が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。 ただし、 設計企業又は建設企業がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、 この限りでない。
6 設計企業又は建設企業による第1 項の義務の不履行によって生ずる損害を担保するため、 議会の議決に付すべき契約に関する条例( 昭和 39 年xxx市条例第 23 号)第2 条に規定する契約又はその他甲が必要と認める契約においては、 設計企業又は建設企業は、 第 59 条及び第 60 条の規定による契約金額( 第 67 条において準用する部分引渡しに係る契約金を含む 。) を受領するまでに当該契約金額の 100 分の2 以上の瑕疵担保保証金を納付しなければならない。
7 設計企業又は建設企業は、 前項の規定にかかわらず、 国債の提供をもって瑕疵担保保証金の納付に代えることができる。
8 甲は、 前2 項の規定にかかわらず、 設計の成果物及び本件建物等の瑕疵により生ずる甲の損害をてん補する瑕疵担保保証特約条項を付した履行保証保険契約を乙が締結し、 その保険証券を甲に寄託したときは、 瑕疵担保保証金の納付を免除することができる。
9 第6 項の瑕疵担保保証金にはxxはつけない。
10 設計企業又は建設企業が、 第1 項の義務を履行しないときは、 甲は、 第三者にこれを修補させ、 又は取り替えさせて、 これに要した費用又は瑕疵によって生じた損害賠償金は、 瑕疵担保保証金( 瑕疵担保保証金の納付に代えて提供された担保又は保険会社から甲に支払われる保険金を含む 。) から控除し、 なお不足があるとき
は、 設計企業又は建設企業にその不足額を追加納付させるものとする。
11 甲は、 契約書の瑕疵担保保証期間が満了したときは、 瑕疵担保保証金( 瑕疵担保保証金に代わる担保として提供された国債を含む 。) を乙に還付するものとする。
12 この条に定める瑕疵担保責任期間満了後も、 建設企業は、 管理・ 運営期間満了までの間、 管理・ 運営業務の遂行に必要な建物の修繕について、 甲と協議する義務を負う。
( 調理設備・ 什器備品等の瑕疵担保)
第 78 条 甲は、 本件施設の引渡後に調理設備及び什器備品リストに記載された什器備品等に瑕疵があることが判明したときは、 速やかに乙に通知の上、 搬入・ 設置完了確認通知書交付の日から1 年以内に、 建設企業等に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の交換又は補修( 以下この条において「 補修等」 という 。) を請求し、又は補修等に代え若しくは補修等と共に損害の賠償を請求することができる。
第9 章 契約の終了
( 暴力団の排除に関する解除)
第 79 x xは、 第 84 条第1 項第8 号イからニまでのいずれかに該当する者( 以下「 排除対象業者」 という 。) を、 この工事の一部について締結するすべての請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他の契約( 以下「 下請契約等」 という 。) の相手方としてはならない。
2 乙は、 下請契約等の相手方が排除対象業者であることを知ったときは、 直ちに甲に報告するとともに、 当該下請契約等の相手方との契約を解除し、 又は当該下請契約等の相手方に対し契約を解除させるようにしなければならない。
3 前項の場合において、 当該契約の解除により乙に損害が生じても、 甲はその責めを負わない。
( 暴力団の排除に関する措置)
第 80 条 甲は、 乙及び下請契約等の相手方が排除対象業者に該当しないことを確認するため、 乙に対して、 役員等( 法人等( 法人その他の団体をいう。 以下同じ 。)にあっては、 役員( 法人等において、 業務を執行する社員、 取締役、 執行役又はこれらに準ずる者をいい、 相談役、 顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、 当該法人等に対し業務を執行する社員、 取締役、 執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。 以下同じ 。)その他経営に実質的に関与している者若しくは相当の責任の地位にある者( 役員以外で業務に関し監督する責任を有する使用人をいう。 以下同じ 。)、 個人にあっては、 その者又は経営に実質的に関与している者若しくは相当の責任の地位にある者をいう。 以下同じ 。) の名簿その他の必要な情報( 以下「 役員名簿等」 という 。) の提供を求めることができる。
2 乙は、 前項の求めがあったときは、 速やかに役員名簿等を甲に提供しなければならない。
3 甲は、 乙から提供された役員名簿等を所轄の警察署長に提供し、 乙及び下請契約等の相手方が排除対象業者に該当するか否かについて、 意見を聴くことができる。
4 甲は、 所轄の警察署長から得た情報を、 xxx市暴力団排除条例( 平成 24 年xx
x市条例第6 号。 以下「 暴排条例」 という 。) 第7 条の趣旨に従い排除対象業者を排除するために、 他の業務において利用し、 又は外郭団体等を含む甲の関係部局と共有することができる。
( 不当介入を受けた場合の措置)
第 81 x xは、 本件業務に伴い排除対象業者から業務の妨害その他不当な要求を受けた場合( 当該要求を下請契約等の相手方が受けた場合を含む 。) は、 その旨を直ちに甲に報告するとともに、 所轄の警察署に届け出て、 捜査上必要な協力を行わなければならない。
( 適正な賃金の支払に関する措置)
第 82 条 乙は、 下請契約等の相手方と当該業務に係る契約を締結する場合においては、 最低賃金法( 昭和 34 年法律第 137 号) 第4 条第1 項の趣旨に即した契約を締結しなければならない。
2 甲は、 下請契約等の相手方がその雇用する労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4 条第1 項の規定に違反したとして検察官に送致されたときは、 乙に対して、 当該下請契約等の相手方との契約の解除など必要な措置を講じるよう求めるものとする。
( 履行遅滞の場合における違約金等)
第 83 条 甲は、 乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、 工期経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、 乙から損害金を徴収して当該工事を続行させることができる。
2 前項の規定による損害金の額は、 契約金額から引渡しを受けた部分に相当する契約金額を控除した額につき、 遅延日数に応じ、 工期満了日が到来した日における国の債権の管理等に関する法律施行令( 昭和 31 年政令第 337 号) 第 29 条第1 項に規定する財務大臣が定める率( 以下「 債権管理法施行令で定める率」 という 。) で計算した額とする。
3 乙は、 甲の責めに帰すべき理由により、 この約款の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、 未受領金額につき、 遅延日数に応じ、 約定期間を経過した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24 年法律第 256 号) 第
8 条第1 項に規定する財務大臣が定める率( 以下「 遅延防止法で定める率」 という 。) で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
4 甲又は乙は、 第2 項又は前項の場合において、 損害金又は遅延利息支払請求権と甲又は乙に対する債権とを相殺することができる。
( 甲の解除権)
第 84 条 甲は、 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、 この契約を解除することができる。
( 1 ) 正当な理由なく、 本件業務に着手すべき期日を過ぎても設計業務又は工事、調理設備等調達・ 設置業務若しくは工事監理業務に着手しないとき。
( 2 ) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当
の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 ( 3 ) 第 27 条に掲げる者を設置しなかったとき。
( 4 ) 前3 号に掲げる場合のほか、 契約に違反し、 その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
( 5 ) 第 87 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
( 6 ) 本件業務を遂行するために必要な法令上の許認可を取り消され、 又は営業の停止を命ぜられたとき。
( 7 ) xxx乙の現場代理人その他使用人がxxx監督員の指示監督に従わず、 職務の執行を妨げたとき。
( 8 ) 暴排条例第 10 条の規定により照会に対する神奈川県警察本部長からの回答又は神奈川県警察本部長からの通知により、 設計企業、 建設企業、 工事監理企 業、 調理設備企業が次のいずれかに該当するとき。
イ 暴排条例第2 条第4 号に規定する暴力団員等( 以下単に「 暴力団員等」 という 。) であると認められたとき。
ロ 暴排条例第2 条第5 号に規定する暴力団経営支配法人等( 以下単に「 暴力団経営支配法人等」 という 。) であると認められたとき。
ハ 神奈川県暴力団排除条例( 平成 22 年神奈川県条例第 75 号) 第 23 条第1 項又は第2 項に違反したと認められるとき。
ニ 乙又は乙の経営に事実上参加している者が暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
( 9 ) xxx維持管理企業若しくは運営企業の責めに帰すべき事由により、 この契約以外の基本契約等が解除されたとき。
( 違約金等)
第 85 条 乙は、次の各号に該当する場合においては、甲の指定する期間内に、違約金を支払わなければならない。
( 1 ) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
( 2 ) 乙がその債務の履行を拒否し、 又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、 前項第2 号に該当する場合とみなす。
( 1 ) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法( 平成 16 年法律第 75 号) の規定により選任された破産管財人
( 2 ) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、 会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
( 3 ) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、 民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号) の規定により選任された再生債務者等
3 第1 項の違約金は、 契約金額の 100 分の 10 に相当する額とする。
4 第1 項の場合において、 第6 条の規定によりこの契約につき契約保証金( これに代わる担保を含む。 以下同じ 。) が納付されているとき又はこの契約に基づく甲の乙に対する債務があるときは、 甲は、 この契約の契約保証金又は当該債務をもって違約金請求債権と相殺し、 又はこれに充当することができる。 ただし、 前条第8 号
の定めによりこの契約が解除された場合は、 この契約の契約保証金をもって違約金と相殺し、 又はこれに充当することはできない。
5 第1 項から第3 項に定めるもののほか、 乙は 、( 仮称) xxx市学校給食センター整備運営事業基本契約書第9 条又は第 10 条に定める事由に該当したときはこれらの規定に従い違約金を支払うものとする。
( 解除の措置)
第 86 条 甲は、 工事が完成するまでの間は、 第 84 条の規定によるほか、 必要があるときは、 この契約を解除することができる。
2 甲は、 前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、 その損害を賠償しなければならない。
( 乙の解除権)
第 87 条 乙は、 次の各号のいずれかに該当するときは、 この契約を解除することができる。
( 1 ) 第 34 条の規定により実施設計図書を変更したため契約金額が3 分の2 以上増減したとき。
( 2 ) 第 35 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 100 分の 50 ( 工期の 100 分の 50 が6 月を超えたときは、 6 月) を超えたとき( 乙の責めに帰すべき事由による場合を除く 。)。 ただし、 中止が工事の一部のみの場合は、 その一部を除いた他の部分の工事が完成した後3 月を経過しても、 なおその中止が解除されないとき。
( 3 ) 甲が契約に違反し、 その違反により契約の目的を達成することができないとき。
2 前条第2 項の規定は、 前項の規定により乙がこの契約を解除したときに準用する。
( 解除に伴う措置)
第 88 条 甲は、 この契約が解除された場合においては、 引渡しを受ける必要があると認めたときの本件業務の既に完了した部分( 以下「 既履行部分」 という 。) 及び出来形部分を検査の上、 当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、 当該引渡しを受けたときは、 当該引渡しを受けた部分の契約金額に相応する対価を乙に支払わなければならない。 この場合において、 甲は、 必要があると認められるときは、 その理由を乙に通知して、 当該部分を最小限度破壊して検査することができる。 なお、 第 84 条又は第 85 条第2 項に基づく解除の場合で、 甲が既履行部分又は出来形部分の引渡しを受ける必要がないと認めるときは、 乙は速やかに当該既履行部分を収去して工事用地を原状に回復して甲に明渡すものとする。 乙が速やかに当該明渡しを行わない場合、 甲が当該明渡しに必要な措置をとったうえで、 当該措置に要した費用を乙に請求することができる。 また、 第 86 条又は第 87 条に基づく解除の場合、 甲は既履行部分及び出来形部分のうち検査に合格したもの並びに部分払の対象となった工事材料については、 すべて引渡を受けるものとし、 当該引渡を受けた部分の契約金額に相応
する対価を乙に支払わなければならない。
2 前項の場合において、 検査又は復旧に直接要する費用は、 乙の負担とする。 但し、 第 86 条又は第 87 条に基づく解除の場合、 当該費用は甲が負担する。
3 第1 項の場合において、 第 64 条( 第 69 条において準用する場合を含む 。) の規定による前払金の支払があったときは、 当該前払金の額( 第 66 条の2 及び第 70 条の規定による部分払をしているときは、 その部分払において償却した前払金の額を控除した額) を同項前段の出来形部分に相応する契約金額から控除する。 この場合において、 受領済みの前払金額になお余剰があるときは、 乙は、 解除が第 84 条又は第 85条第2 項の規定によるときにあっては、 その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2 .7 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 86 条又は第 87 条の規定によるときにあっては、 その余剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、 この契約が解除された場合において、 支給材料があるときは、 第1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、 甲に返還しなければならない。 この場合において、 当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、 代品を納め、 若しくは原状に復して返還し、 又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、 この契約が解除された場合において、 貸与品があるときは、 当該貸与品を甲に返還しなければならない。 この場合において、 当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、 代品を納め、 若しくは原状に復して返還し、 又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、 この契約が解除された場合において、 工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、 建設機械器具、 仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む 。) があるときは、 乙は、 当該物件を撤去するとともに、 工事用地等を修復し、 取り片付けて、 甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、 乙が正当な理由なく、 相当の期間内に当該物件を撤去せ ず、 又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、 甲は、 乙に代わって当該物件を処分し、 工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、 乙は、 甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、 また、 甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4 項前段及び第5 項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、 方法等については、 この契約の解除が第 84 条又は第 85 条第 2 項の規定によるときは甲が定め、 第 86条又は前条の規定によるときは、 乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、 第4 項後段、 第5 項後段及び第6 項に規定する乙のとるべき措置の期限、 方法等について は、 甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
第 10 章 その他
( 火災保険等)
第 89 条 乙は、 本件施設及び工事材料( 支給材料を含む。 以下この条において同じ 。)等を基本条件図書又は実施設計図書に定めるところにより火災保険、 建設工事保
険その他の保険( これに準ずるものを含む。 以下この条において同じ 。) に付さなければならない。
2 乙は、 前項の規定により保険契約を締結したときは、 その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、 本件施設及び工事材料等を第1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、 直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
( 秘密の保持)
第 90 条 乙は、 この契約履行にあたって知り得た秘密を他人に漏らしてはない。
2 前項の規定は、 この契約が終了した後についても適用する。
( 個人情報等の保護)
第 91 条 乙は、 この契約の履行にあたって個人情報( 特定個人情報を含む) 又は個人番号を取り扱うときは、 個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年法律第 57 号) 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律( 平成 25 年法律第 27 号) 並びにxxx市個人情報保護条例( 平成5 年xxx市条例第
4 号) を遵守しなければならない。
( 補則)
第 92 条 この約款に定めのない事項については、 法令( xxx市の契約関係例規を含む 。) の定めによるもののほか、 必要に応じて甲乙協議して定める。