Contract
( 案)
契 約 書
1 整 備 名 警備艇「そうや」船体部定期検査整備
2 | 整 | 備 | 場 | 所 | ||||||
3 | 整 | 備 | 期 | 間 | 着 | 手 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
完 | 成 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |||||
4 | 請 | 負 代 | 金 | 額 | 金 | 円 | ||||
(うち消費税及び地方消費税の額 金 | ||||||||||
5 | 契 | 約 保 証 | 金 | 金 (免 | 円 除) |
円)
上記の整備の請負について、発注者 北海道 と 受注者 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。)
(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」
(令和 年 月 日)
(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
発注者 北海道
北海道旭川方面稚内警察署長
印
横 山 博 暁
受注者 住 所
氏 名 ,
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、警備艇「そうや」船体部定期検査整備の請負契約に関し、この契約書並びに仕様書に従い、誠実にこれを履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の整備期間において船舶及び船舶用機器(以下「船舶等」という。)の点検整備等請負業務を処理し、発注者は、その対価である請負代金を受注者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行われなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。
(船舶等の授受)
第2条 船舶等の授受は、発注者と受注者が協議して定めた場所とする。
(船舶等整備基準)
第3条 船舶等の点検整備等は「船舶安全法施行規則に規定する定期検査等の準備を定める告示(平成9年運輸省告示第420号)」による基準のほか、仕様書に定められた技術・規格基準のとおりとする。
(整備工程表)
第4条 受注者は、この契約の締結後速やかに仕様書に基づく整備工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、この契約に変更等があり、かつ、発注者から請求があったときは、速やかに変更後の整備工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 整備工程表は、この契約の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、点検整備等の全部若しくは主たる部分又は発注者の指定した部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許権等の使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(整備監督員)
第8条 発注者は、受注者の点検整備等業務の処理について必要な連絡指導に当たる整備監督員を定めたときは、書面でその氏名を受注者に通知しなければならない。整備監督員を変更した場合も、同様とする。
2 整備監督員は、この契約の他の条項に定めるもののほか、仕様書に定められた範囲内において、次に掲げる権限を有する。
⑴ 仕様書に基づく工程と点検整備等の実施状況の確認
⑵ 受注者の現場代理人に対して連絡指導をすること。
(現場代理人等)
第9条 受注者は、現場代理人並びに工場における点検整備等及び検査の技術上の管理をつかさどる主任技術者を定め、書面でその氏名を発注者に通知しなければならない。現場代理人又は主任技術者を変更した場合も、同様とする。
2 現場代理人は、この契約の他の条項に定めるもののほか、点検整備等の運営及び取締りを行う権限を有する。
3 現場代理人及び主任技術者は、これを兼ねることができる。
(部品、材料の品質)
第10条 点検整備等に使用する部品、材料(以下「部材」という。)については仕様書に定める船舶用規格品を使用するものとする。
(支給部品及び貸与品)
第11条 発注者が受注者へ支給する部品(以下「支給部品」という。)及び貸与する機器等
(以下「貸与品」という。)のある時は、その引渡しを、第2条に定める場所において行う。
2 受注者は、支給部品又は貸与品の引渡しを受けたときは、速やかに受入検査を行い、異常を認めた場合は遅滞なくその旨を発注者に通報しなければならない。
3 受注者は、支給部品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく、受領書を発注者に提出しなければならない。
4 第2項の通報を受けた場合の処置については、発注者と受注者が協議の上措置するものとする。
5 第2項の受入検査に直接必要な費用は、受注者が負担するものとする。
(受注者の請求による整備期間の延長)
第12条 受注者は、その責めに帰すことができない理由により整備期間(以下「期間」という。)内に点検整備等を完了することができないときは、その理由を明示して、発注者に期間の延長変更を請求することができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において必要があると認められるときは、受注者と協議の上、期間を延長しなければならない。
3 前2項の場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者が協議して請負代金額を変更しなければならない。
(発注者の請求による整備期間の短縮)
第13条 発注者は、特別の理由により期間を短縮する必要がある場合は、期間の短縮変更を受注者に請求することができる。この場合における短縮日数は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(整備期間の変更方法)
第14条 期間の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が期間を変更する理由が生じた日(第12条の場合にあっては、発注者が期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第15条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、その採った措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他点検整備等の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受注者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認
められる部分については、発注者の負担とする。
(点検整備等の変更等)
第16条 発注者は、必要があると認めるときは、書面で受注者に通知し、点検整備等内容を変更し、又は点検整備等の全部若しくは一部の実施を一時中止させることができる。この場合において、請負代金額又は期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議して書面により定めるものとする。
(請負代金額の変更方法等)
第17条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額を変更する理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増額費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。
(変更に伴う見積書の提出)
第18条 前条の規定により、請負代金額を変更する場合には受注者は当該変更に関する見積書を作成し、速やかに発注者に提出しなければならない。
(業務の中止)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(危険負担)
第20条 点検整備等完了以前に、船舶等が滅失又は損傷した場合の当該船舶等及び当該船舶等に関する点検整備等(受注者が船舶等に附加した部品を含む。)支給部品及び貸与品についての損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
2 船舶等の滅失又は損傷の理由が天災地変等で発注者と受注者双方の責めに帰すことのできない理由による場合は、当該船舶等及び当該船舶等に関する点検整備等(受注者が船舶等に附加した部品を含む。)支給部品及び貸与品についての損害の負担は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(検査及び引渡し)
第21条 受注者は、点検整備等が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、点検整備等の完了を確認するための検査を完了し、その結果を受注者に通知するものとする。
3 受注者は、前項の検査に合格したときは、遅滞なく船舶等を発注者に引き渡さなければならない。
4 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を点検整備等の完了とみなし、前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第22条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、そ
の期限の翌日から検査をした日までの日数は、第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 請負代金の支払場所は、北海道旭川方面稚内警察署資金前渡員の勤務の場所とする。
(第三者による代理受領)
第23条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し前条の規定に基づく支払をしなければならない。
(契約不適合責任)
第24条 発注者は、引き渡された船舶等が点検整備等に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 船舶等の点検整備等の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、受注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第25条 発注者は、点検整備等が完了するまでの間は、次条から第28条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第26条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、点検整備等に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
⑵ 期間内に点検整備等が完了しないとき又は整備期間経過後相当の期間内に点検整備等を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 現場代理人又は主任技術者を配置しなかったとき。
⑷ 正当な理由なく、第24条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第27条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5条の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の点検整備等を完了させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の点検整備等の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の船舶等の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑻ 第30条又は第31条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時船舶の建造又は修理の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約の関連する契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第28条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第36条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第36条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
⑵ 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第36条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑶ 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措
置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかったなどの場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかったなどの場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかったなどの場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第
1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
⑹ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第29条 第26条各号又は第27条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき理由でよるものであるときは、発注者は、第26条又は第27条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第30条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第31条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第16条の規定により点検整備等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第19条の規定による業務の中止期間が整備期間の2分の1に相当する日数(整備期間の2分の1に相当する日数が30日を超える場合は、30日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第32条 第30条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第33条 この契約が解除された場合には、第1条に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
(解除に伴う措置)
第34条 受注者は、この契約が点検整備等の完了前に解除された場合において、支給物品及び貸与品があるときは、点検整備等の出来形として検査に合格した部分に使用されているものを除き、これを発注者に返還しなけらばならない。この場合において、当該支給物品及び貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第26条、第27条、第28条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第25条、第30条又は第31条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第35条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ この契約の船舶等に契約不適合があるとき。
⑵ 第26条又は第27条の規定により、船舶等の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第26条又は第27条の規定により船舶等の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 船舶等の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 受注者が整備期間内に点検整備等を完了することができない場合においては、発注者は、請負代金額につき整備期間の完了期限の翌日から点検整備等完了の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を違約金として請求することができる。
5 第1項各号、第2項各号又は前項に定める場合(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰すことができない理由によるものであるときは、第1項、第2項及び前項の規定は適用しない。
(不正行為に伴う賠償金)
第36条 受注者は、この契約に関して、第28条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として請負代金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号に掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 発注者は、実際に生じた損害の額が前項の請負代金額の10分の2に相当する額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、第21条第3項の規定による船舶等の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第37条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害
の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰すことができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第30条又は第31条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第22条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その請負代金の額につき、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
3 第22条第3項の規定により検査の遅延日数が約定期間の日数を超え約定期間を満了したものとみなす場合においては、その超過日数に応じ、前項の規定を適用するものとする。
(契約不適合責任期間等)
第38条 発注者は、引き渡された船舶等に関し、第21条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から当該船舶等に係る点検整備等完了後1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、船舶等の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された船舶等の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は支給物品若しくは貸与品の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は支給物品若しくは貸与品が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)
第39条 発注者は、受注者に対して金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する請負代金額請求権その他の債権と相殺することができる。
(保険)
第40条 受注者は、仕様書等に基づき損害保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(秘密の保持)
第41条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
(契約に定めのない事項)
第42条 この契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、この契約の船舶等を点検整備等するために必要な手段については、発注者と受注者が協議してこれを定めるものとする。