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重要事項説明書
この書面では、ソニー損保の火災保険に関する重要事項(「契約概要」
「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。
* F G 1 0 8 *
2015年10月以降始期用
ご契約の前に必ずお読み ください
ご契約の内容は普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については普通保険約款・特約に記載しています。必要に応じて当社にご請求ください。また、ご契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
読み方ガイド
・この重要事項説明書では、特に重要な用語については青字で表示しています。
次の 用語の説明 をご参考にお読みください。
・ このマークが記載されている項目は、 重要事項説明書の補足事項 に記載しています。
重要事項説明書の補足事項 火災保険 地震保険 火災保険・地震保険共通
(この重要事項説明書を紙の冊子でご覧の場合、本冊子の後半にあります。)
契 約 概 要注意喚起情報
用語の説明
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
この重要事項説明書で使用している用語をご説明します。
ご契約者 ご契約の当事者として、保険契約の締結や保険料のお支払いなど、保険契約上の権利・義務を有する方をいいます。
再調達価額 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
時価額 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた額をいいます。
親族 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
特約 オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
被保険者 保険契約により補償の対象となる方をいいます。
普通保険約款 基本の補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
保険金 普通保険約款およびセットした特約により補償される損害が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。保険金額 保険契約により補償される損害が発生した場合に当社がお支払いすべき保険金の限度額をいいます。 保険の対象 保険契約により補償される物をいいます。
保険料 ご契約者が保険契約に基づいて当社に払込むべき金銭をいいます。
明記物件
次に掲げる物をいいます。
こっとう
・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
1. 商品の名称、仕組み
x 約 概 要
(1)商品の名称
住宅火災保険 Type S
契 約 概 要
(2)商品の仕組み
基本の補償、セットすることができる主な特約(任意セット特約)は次のとおりです。
基本の補償
建物や家財 選択制 の補償
物体の衝突等
火災、落雷、破裂・爆発 風災・雹ひょう災さい・雪災 建物外部からの
給排水設備事故等での水濡れ
そうじょう
騒擾等に伴う暴力・破壊行為
盗難 水害
選択制
見舞金
臨時費用
選択制
残存物取片づけ費用
失火見舞費用 地震火災費用
費用の補償
水道管修理費用 特別費用 損害防止費用
保険金
地震保険
(原則自動セット)
セットすることができる主な特約
日常事故賠償責任補償特約
盗難等再発防止費用補償特約
再築時諸費用補償特約
類焼損害補償特約
2. 基本の補償、保険の対象および保険金額の設定方法等
x 約 概 要
注意喚起情報
(1)基本の補償
基本の補償における保険金をお支払いする事故の概要および保険金をお支払いできない主な場合は、次のとおりです。詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
保険金をお支払いする事故の概要 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
火災、落雷、破裂・爆発 | ・火災(消防活動による水濡れを含みます。) ・落雷 ・破裂・爆発 | ・ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 ・地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)によって生じた損害 ・地震等による火災(延焼・拡大を含みます。)損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大した損害 ・保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、ねずみ食い、虫食い等 ・保険の対象の欠陥 ・火災などの事故の際の紛失・盗難の損害 ・平常の使用または管理において通常生じ得る外観上の損傷または汚損であって、保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ・ご契約者または被保険者が所有または運転する車両等の衝突、接触 |
ひょうさい 風災・雹災・雪災 | ・台風、旋風、竜巻、暴風等の風災(洪水、高潮等を除きます。) ひょうさい ・雹災 な だ れ ・豪雪による雪の重み、落下等による事故または雪崩 (融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。) (*)損害額が20万円以上の場合に限りお支払いの対象となります。 | |
建物外部からの物体の衝突等 | ・建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突等 ・建物内部での車両等の衝突、接触 | |
給排水設備事故等での水濡れ | 次のいずれかの事故に伴う漏水、放水等による水濡れ ・給排水設備に生じた事故 ・被保険者以外の方が占有するxxで生じた事故 | |
そうじょう 騒擾等に伴う暴力・破壊行為 | そうじょう 騒擾等の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂 | |
水害 選択制 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等 (*)次のいずれかの損害が生じた場合に限りお支払いの対象になります。 ・保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が生じたとき ・床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水によって損害が生じたとき |
x 約 概 要
注意喚起情報
(2)お支払いする保険金の額
お支払いする保険金の額は、保険金をお支払いする事故ごとに次のとおりとなります。詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
重要事項説明書の補足事項 火災保険 地震保険 火災保険・地震保険共通
保険金をお支払いする事故火災、落雷、
破裂・爆発
ひょうさい
風災・雹災・雪災
建物外部からの物体の衝突等
給排水設備事故等での水濡れ
そうじょう
騒擾等に伴う暴力・破壊行為
盗難
水害 選択制
お支払いする保険金の額
損害額
(*)保険金額が限度となります。
(*)家財をセットして契約する場合には生活用の通貨・生活用の預貯金証書が建物内で盗難にあったときも補償します。ただし、1回の事故につき、限度額は次のとおりとなります。
・生活用の通貨:1敷地内ごとに20万円
・生活用の預貯金証書:1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額
(*)明記物件の盗難については、申込書・保険証券に明記した場合であっても、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円が限度となります。
お支払いの対象となる場合 | お支払いする保険金の額 | |
保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合 | 損害額 (*)保険金額が限度となります。 | |
床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水で、かつ、保険の対象に再調達価額の 15%以上30%未満の損害が生じた場合 | 保険金額×10% (*)1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円が限度となります。 | あわせて1回の事故につき、1敷地内ごとに 200万円が限度となります。 |
床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水で、かつ、保険の対象に再調達価額の 15%未満の損害が生じた場合 | 保険金額×5% (*)1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円が限度となります。 |
損害の程度等に応じて次のとおりとなります。
(*)損害額は再調達価額を基準に決定します。(明記物件については時価額が基準となります。)
(*)上記の保険金以外に、事故によって発生する費用を保険金としてお支払いする場合があります。また、上記以外に特約や事故の種類に
よって支払限度額や免責金額(自己負担額)が異なる場合があります。
費用の補償の概要
x 約 概 要
(3)主な特約の概要
特約の名称 | 特約の概要 |
日常事故賠償責任補償特約 | 次の場合に被る法律上の損害賠償責任の額や、訴訟費用・弁護士費用などを補償します。 ・日本国内で日常生活中に誤って他人にケガをさせた ・日本国内で日常生活中に誤って他人のものを壊した |
盗難等再発防止費用補償特約 | 盗難等の不法侵入を伴う犯罪行為が発生し、所轄警察署に届出た場合、再発防止のために建物の改造等を行ったときの費用を補償します。 |
再築時諸費用補償特約 (xxx住宅専用) | 火災・風災などで全焼・全損に至らないまでも、70%以上の損害を受けた建物を、修理せずに取りこわし、再築するための費用をお支払いします。また建物を取りこわす際の、取りこわし費用や取片づけ清掃費用をお支払いします。 |
類焼損害補償特約 | 保険の対象となる建物またはこれに収容される家財から発生した火災・破裂・爆発により、近隣の住宅・家財に損害が発生した場合、その損害額を補償します。 |
契 約 概 要
(4)保険の対象
保険の対象は、次のとおり「建物」および「家財」選択制 となります。
①保険の対象となる建物
被保険者が所有している申込書・保険証券記載の「住居にのみ使用される建物」となります。
【例】xxx住宅建物、分譲マンション等の区分所有建物の「住居用xx」
主な特約の概要
ただし、保険期間の中途で用途変更により併用住宅建物(事務所や店舗などと住居の両方の用途に使用される住宅)となった場合で、そ
の建物内で所定の「製造・加工作業等」を行なっていないときはお引受けできることがあります。
選択制
②保険の対象となる家財
保険の対象となる建物
前記「保険の対象となる建物」に収容される家財で、被保険者または生計を共にする親族の所有するものとなります。ただし、次のものは、保険の対象となる家財には含みません。
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物(通貨・預貯金証書は、盗難に限り保険の対象に含みます。)
・自動車
・商品・製品など じゅうき
・業務用の設備・什器など
こっとう
また、明記物件は個別にお申出いただき、申込書に明記しない限り補償できません(※)。
(※)貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物、その他の美術品については、事前にお申出がなかった場合でも、それが故意や重過失によらないときは、30万円を限度に保険の対象となります。
選択制
保険の対象となる家財 、保険の対象となる明記物件
x 約 概 要
(5)保険金額の設定
事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、保険金額は評価額(再調達価額)と同額に設定します。実際にご契約いただく保険金額につきましては、申込書にてご確認ください。
契 約 概 要
注意喚起情報
(6)保険期間および補償の開始・終了時期
・建物:「2年~10年」の整数年
・家財:「5年」または「1年」
(*)建物の保険期間が2~4年の場合には、家財の保険期間は「同一の年数(2~4年)」または「1年」となります。保険始期日の午後4時(これと異なる時刻が申込書に記載されている場合にはその時刻)
満期日の午後4時
保険期間
補償の開始補償の終了
3. 保険料の決定の仕組みと払込方法について
x 約 概 要
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額、保険期間、建物の所在地・構造、割引等によって決まります。実際にご契約いただく保険料については、申込書にてご確
認ください。
契 約 概 要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法について
保険料の払込方法は、一時払となります。(*)原則「銀行振込み」による払込みとなります。
保険料の割引制度
保険料は、保険期間の開始する時までに払込みください。保険期間が始まった後であっても、当社が保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いできません。
4. 地震保険の取扱い
x 約 概 要
注意喚起情報
(1)商品の仕組み
地震保険は、火災保険とあわせてご契約ください。地震保険を単独で契約することはできません。地震保険のご契約を希望されない場合 には、申込書の「地震保険ご確認欄」にご署名(または押印)ください。
契 約 概 要
注意喚起情報
(2)補償内容
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。損害の程度である「全損「」半損「」一部損」の認定は「、地震保険損害認定基準」に従って行います。
損害の程度 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | ||
建 物 | 家 財 | |||
全損 | 主要構造部(※)の損害額が建物の時価額の50%以上 | 家財の損害額が家財の 時価額の80%以上 | 地震保険の保険金額の全額(時価額が限度) | |
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上 | ||||
半損 | 主要構造部の損害額が建物の時価額の20%以上50%未満 | 家財の損害額が家財の 時価額の30%以上80%未満 | 地震保険の保険金額の50% (時価額の50%が限度) | |
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20%以上70%未満 | ||||
一部損 | 主要構造部の損害額が建物の時価額の3%以上20%未満 | 家財の損害額が家財の 時価額の10%以上30%未満 | 地震保険の保険金額の5% (時価額の5%が限度) | |
全損・半損に至らない建物が床上浸水または地盤面から 45cmを超える浸水 |
(※)基礎、柱、壁、屋根等をいいます。
(*)1 の地震等(※1)による損害保険会社全社で算出された保険金の総額が7兆円(※2)を超える場合、お支払いする保険金は次の算式
により計算した金額に削減されることがあります。 お支払いする保険金 = 算出された保険金の額 ×
7兆円(※2) 算出された保険金の総額
(※1)72時間以内に生じた2 以上の地震等は、これらを一括して1 の地震等とみなします。
(※2)2015年6月現在
x 約 概 要
注意喚起情報
(3)保険金をお支払いできない主な場合等
・保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害
・地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害
・門・塀・垣のみに生じた損害
・損害の程度が一部損に至らない損害 等
x 約 概 要
(4)保険期間
損害の認定基準について
地震保険を1年ずつ自動的に継続する方式や、最高5年までの長期契約を組合わせて、火災保険の保険期間と合わせてご契約いただきます。火災保険において家財を契約する場合には、地震保険の保険期間は家財の保険期間と同一の年数となります。
なお、火災保険が保険期間の中途で終了した場合は地震保険も同時に終了します。
契 約 概 要
(5)引受条件(保険の対象、保険金額の設定、保険料決定の仕組み等)
・地震保険の対象は「、居住用建物」および「家財」です。これらに該当しない場合は保険の対象とすることはできませんのでご注意ください。
・次のものは地震保険の対象に含みません。
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
・自動車
こっとう
・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
・商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
じゅうき
・地震保険の保険金額は、建物、家財ごとに、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で設定してください。ただし、建物5,000万円、家財 1,000万円が限度となります。
・地震保険の保険料は、保険金額のほかに建物の所在地・構造により異なります。また、所定の確認資料のご提出により、免震・耐震性能に応じた免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引を適用できる場合があります。実際にご契約いただく保険料については、申込書にてご確認ください。
(*)大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、そのときから「地震保険に関する法律」に定める一定期間、東海地震にかかる地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引受けできませんのでご注意ください。
警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて、保険料の割引制度
5. 満期返れい金・契約者配当x
x 約 概 要
重要事項説明書の補足事項 火災保険 地震保険 火災保険・地震保険共通
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
1. 告知義務(申込書の記載上の注意事項)
注意喚起情報
・ご契約者または被保険者には、ご契約時に、お引受けに関する重要な事項として、申込書または所定の告知書に記載した事項に正しく告知いただく義務(告知義務)があります。
・ご契約者または被保険者の故意または重大な過失により告知した内容が事実と違っている場合、ご契約を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがあります。
・告知事項を訂正される場合は、当社までお電話にてご連絡のうえ、当社所定の書面にてお申出ください。
〔告知事項〕
保険の対象の所在地(都道府県)、保険の対象となる建物の基本構造(種類)・用途、他の保険契約等の有無等、保険料の割引に関する事項
2. クーリングオフ
注意喚起情報
保険証券を初めて受取られた日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によるお申出によりクーリングオフを承ることができます。クーリングオフのお申出をされる場合は、次の方法に従ってお手続きをお願いします。クーリングオフをされた場合、すでにお支払いいただいている保険料は返還します。
①保険証券を初めて受取られた日から、その日を含めて8日以内に当社まで必ず郵便(封書またはハガキ)でお申出ください。お送りいただいた書面の消印日をお申出日とさせていただきます。なお、期限を過ぎた場合にはクーリングオフのお申出を承ることができませんのでご注意ください。
②封書またはハガキには、次のア~クの必要事項をご記入ください。
記入例
下記の契約をクーリングオフします。
〒XXX-XXXX XXXXXXXXXXXXXX
ソニー タロウ
ソニー
ソニー 太郎
TEL XX-XXXX-XXXX
証券受取日 20XX年X月X日証券番号 XXXXXXXX
保険料返還口座
○○銀行○○支店 普通 XXXXXXX口座名義 xxx xx
ア.クーリングオフのお申出をされること
イ.ご契約者のご住所(郵便番号、アパート・マンション名、部屋番号まで正確にご記入ください。)
ウ.ご契約者のお名前、xxxx(フルネームでご記入ください。)
エ.押印(必ず押印ください。押印がない場合はクーリングオフのお申出を承ることができません。)
オ.ご契約者の電話番号(ご自宅、携帯電話または勤務先)カ.保険証券の受取日(お手元に保険証券が到着した日)キ.証券番号(保険証券をご覧ください。)
ク.保険料返還口座(必ずご契約者本人名義の銀行・信用金庫・信用組合の口座をご指定ください。)
宛 先 x000-0000 xxxxxxxx0-00-0 xxxxxxx00X
ソニー損害保険株式会社 カスタマーセンター 火災・新種グループ 行
(*)電話・FAX・Eメール等でのお申出は承ることができませんのでご注意ください。
(*)保険金をお支払いする事故がすでに発生しているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフをお申出いただいた場合には、お申出がなかったものとしてお取扱いします。
(*)上記にかかわらず、ご契約が住宅ローン等の金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのものである場合には、ご契約後のクーリングオフはできませんので、ご注意ください。
重要事項説明書
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
1. 通知義務等
注意喚起情報
(1)通知義務
ご契約後、次のような事実が発生した場合には、遅滞なく当社までお電話にてご連絡ください。
ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
・保険の対象となる建物の構造・用途を変更した場合(※)
・保険の対象となる家財を引越し等により他の場所に移転した場合(※)
・割引が適用されている場合に、その適用条件を満たさなくなった場合
(※)これらの事実が発生した結果、➍ページの「保険の対象」に該当しなくなった場合には、当社ではお引
受けできず、ご契約は解除となります。
(2)保険の対象の価額が増加または減少した場合
保険の対象となる建物
ご契約後に次のような変更が生じた場合には、遅滞なく当社までお電話にてご連絡ください。それにより保険の対象の価額が増加または減少した場合、価額を再評価のうえ保険金額を変更します。ご連絡がない場合には、保険金を削減してお支払いすることがあります。
・保険の対象となる建物の増築・改築・一部取りこわし
・このご契約で補償されない事故による保険の対象の一部滅失
(3)その他のご連絡いただきたい事項
ご契約後に次のような変更が生じた場合には、遅滞なく当社までお電話にてご連絡ください。
・ご契約者の住所・通知先を変更するとき
・保険の対象となる建物を譲渡・売却・建替え・買替えするとき(建物の譲渡に伴い、ご契約に適用される普通保険約款・特約に関する権利および義務も譲渡される場合は、あらかじめ当社に書面にてお申出のうえ、承認の請求が必要となります。)
・特約の追加・削除等、保険契約の条件を変更するとき(当社への書面による承認の請求が必要となります。)
2. 解約返れいx
x 約 概 要 注意喚起情報
重要事項説明書の補足事項 火災保険 地震保険 火災保険・地震保険共通
ご契約を解約する場合は、当社までお電話にてご連絡ください。(当社への書面による承認の請求が必要となります。)原則として保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金としてお支払いします。
Ⅳ その他ご留意いただきたいこと
1. 補償の重複
注意喚起情報
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)がほかにある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
(*)1契約のみに特約をセットした場合、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性がある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
火災保険の日常事故賠償責任補償特約 | 自動車保険の日常生活賠償特約 |
火災保険(建物のご契約)の類焼損害補償特約 | 火災保険(家財のご契約)の類焼損害特約 |
2. 取扱代理店の権限
注意喚起情報
当社取扱代理店は、保険契約締結の媒介のみを行います。(締結代理権および告知受領権は有しません。)
3. 保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
・引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金のお支払いが一定期間凍結されることや、金額が削減されることがあります。
・当該経営破綻の場合、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。ご契約による保険金および返れい金は、原則として80%(破綻後 3ヵ月以内に発生した保険事故に関する保険金は100%)補償されます。
・地震保険は原則として100%補償されます。
4. 個人情報の取扱いについて
注意喚起情報
当社は、本保険契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本保険契約の管理・履行、適正な保険金等の支払い、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内や提供、アンケート、再保険契約の締結、再保険金の請求等の目的の達成に必要な範囲内において利用します。
なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
当社は、法令に基づく場合、適正な保険契約の引受、保険金支払い等の目的で、他の損害保険会社等との間で共同利用を行う場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
当社は、利用目的の達成に必要な範囲において、例えば、保険契約の募集に関わる業務、損害調査に関わる業務、情報システムの保守・運用に関わる業務において、個人データの取扱いを外部に委託しています。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、当社取扱商品・サービス内容等については、当社ウェブサイト(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
5. 重大事由による解除等
・ご契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合、当社は書面による通知をもってご契約を解除することがあります。
・ご契約を解除した場合、これら事由が生じた時から解除するまでに発生した事故による損害に対しては保険金をお支払いできません。
・その他、普通保険約款・特約に基づき、ご契約が取消し・無効・解除となる場合があります。
6. 継続契約について
当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等を適用します。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の契約と異なることや、契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
7. 事故が起こった場合
保険金の請求にあたり、普通保険約款・特約に定める書類のほか、所定の書類等をご提出いただくことがあります。
事故が起こった場合の保険金請求に必要な書類について
8. ご相談、苦情、お問合せなどの窓口について
(1)保険に関するご相談・苦情・お問合せ等
0000-000-000
受付時間:休日を除く 月~金 9:00~17:30
お客様相談室
当社へのご相談・苦情等
0000-000-000
受付時間:休日を除く 月~金 9:00~17:00
ご契約のお手続きに関するお問合せ
カスタマーセンター火災・新種グループ
注意喚起情報
(2)指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申立てを行うことができます。
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxx/)
0570-022808
受付時間:祝日および12/30~1/4を除く 月~金 9:15~17:00
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
ナビダイヤル
8
重要事項説明書の補足事項
マークが記載されている項目は をご参照ください。 青字で表示している用語については 用語の説明 (表紙)をご確認ください。
x000-0000 xxxxxxxx0-00-0xxxxxxx00X 0000X00X0000-XXXX0X (記載内容は2015年6月現在のものです)