Contract
ゴルフを核としたまちの活性化に関する連携協定書
三木市(以下「甲」という。)、公益社団法人日本プロゴルフ協会(以下「乙」という。)、兵庫県プロゴルフ会(以下「丙」という。)及びxx市ゴルフ協会(以下
「丁」という。)は、相互の連携を強化し、人的、知的資源の有効活用と協働活動を推進することにより、甲のゴルフを核としたまちの活性化を図るために、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲、乙、丙及び丁が有する技術や資源を効果的に活用しながら、甲のゴルフを核としたまちの活性化を図るために相互に協力し、地方創生に寄与することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲、乙、丙及び丁は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。
(1) ゴルフを核としたまちの活性化に関すること。
(2) ゴルフの振興に関すること。
(3) ジュニアゴルファーの育成に関すること。
(4) その他、甲、乙、丙及び丁が必要と認めるゴルフの振興に関すること。
2 前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、甲、乙、丙及び丁は定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲、乙、丙及び丁の合意の上、決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲、乙、丙及び丁のいずれかが、本協定の内容変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が満了する日の30日前までに甲、乙、丙及び丁のいずれからも協定解除の申入れがない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(疑義等の決定)
第5条 本協定に定めのない事項又は本協定の定める事項に関して疑義が生じたときは、甲、乙、丙及び丁の協議の上、これを定めるものとする。
(守秘義務)
第6条 甲、乙、丙及び丁は、本協定書に基づく活動において、相手方より知り得た秘密事項について、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に対し開示又は漏洩してはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。
(経費負担)
第7条 本協定書に基づく活動において生じる経費の負担については、甲、乙、丙及び丁の合意の上、決定する。
以上のとおり協定を締結した証として、本協定書4通を作成し、甲、乙、丙及び丁が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年9月22日
甲 兵庫県xx市上の丸町10番30号 |
三木市 |
xx市長 x x x x |
乙 xxx港区xx1-3-4 |
公益社団法人日本プロゴルフ協会 |
会長 x x x x 丙 兵庫県xx市永福933-20兵庫県プロゴルフ会 会長 x x x x x xx県xx市上の丸町10番30号xx市ゴルフ協会 会長 x x x x |