fitness&spa AXIA フィットネス会員 規約
fitness&spa AXIA フィットネス会員 規約
第1条(名称及び所在地)
本クラブの名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本クラブ」といいます)
第2条(運営)
本クラブの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は株式会社アクシアが行います。
第3条(目的)
本クラブは、入会された会員(第6条所定の手続きを経て当社と契約を締結された方をいいます。以下同じです。)が本クラブ内の施設を利用して健康維持・健康増進・技術力向上及び、会員相互の親睦を図り、クオリティー・オブ・ライフを高めることを目的とします。
第4条(入会資格)
1.本クラブの入会資格は、以下の項目を満たすこととします。なお、入会後に要件を満たさないことが判明した場合は、判明した時点で会員資格を喪失するものとします。
① 各種会員別において別途定める要件をみたすこと。
② 本規約、本クラブの諸規則、および注意事項等(以下「本規約等」といいます。)に同意いただくこと。
③ 本条第2項から第5項に定める保証事項に反しないこと。
④ 刺青(ファッションタトゥー及びこれに類するものを含みます。)が入っていないこと。
⑤ 本クラブが本クラブの会員として不適当と認める事情がないこと。
2.会員は、本クラブに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
① 暴力団
② 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
⑤ その他前各号に準ずるもの
3.会員は、本クラブに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4.会員は、本クラブに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5.会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を越えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第5条(会員の種類)
本クラブの会員種類及び各要件は別に定める通りです。
なお、本クラブは、必要に応じて会員種類を新規に設定、変更または廃止することができます。
第6条(入会手続き)
1.本クラブに入会しようとするときは、所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会金等諸費用を支払ったときに、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。なお、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
2.入会する本人が未xx者、xx被後見人、被保佐人、被補助人の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第 20 条に定める自己責任の原則と本クラブの免責につき同意するものとします。
第7条(入会金)
会員は、本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。
なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
第8条(資格停止及び除名)
1.本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。ただし、会員資格の一時停止または除名の場合でも、除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
① 本クラブの定める会費・諸費用につき、3 ヶ月以上滞納したとき。
② 本クラブの施設を故意に毀損したとき。
③ 本規約等に違反したとき。
④ 本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
⑤ 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
⑥ 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
⑦ 妊娠が認められたとき(一時停止)。
⑧ 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
⑨ 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
⑩ その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
2.前項に基づき本クラブが本規約に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。
第9条(会員資格の喪失)
会員は、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。会員が資格を喪失した場合には、第 11 条に規定する会員カードその他本クラブから貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。
第10条(会員資格の譲渡禁止)
会員は、その会員資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。
第11条(会員カード)
本クラブは、会員に対して会員カードを貸与します。なお、会員が本クラブを利用しようとするときは、会員カードを提示しなければなりません。会員カードを紛失した場合には発行手数料 500 円
(税抜)が発生いたします。
第12条(会費等の支払)
会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。
(月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)
第13条(施設利用料)
会員は、本クラブを利用する場合、別途施設利用料を定める施設については、その定められた施設利用料を支払わなければなりません。
第14条(休 会)
1.会員は、各月の 15 日(15 日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。電話等口頭での休会は受け付けません。
2.15 日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いとなるものとします。これにつき会員は異議申し立てないものとします。
3.休会は 1 ヶ月単位、最大 3 ヶ月期間内で適用するものとし、休会費は本クラブの定める 0 円とします。
4.休会は申請時に指定した期間の満了後、休会前と同様の契約内容で自動的に復帰するものとします。
第15条(会員種類の変更)
1.会員は、各月の 15 日(15 日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月から会員種類を変更することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。
2.15 日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いとなるものとします。これにつき会員は異議申し立てないものとします。
3.会員種類変更には手数料 1,000 円(税抜)が発生いたします。
第16条(退 会)
1.会員は、各月の 15 日(15 日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。
2.15 日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いとなるものとします。その場 合、会員は翌月分の会費等を全額払わなければならず、これにつき会員は異議申し立てないものとします。
3.本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
4.退会後、6 か月以内の再入会の場合はキャンペーン特典が適用されないものとします。
第17条(ビジターの利用)
1.クラブは、会員の同伴により会員以外の方(以下「ビジター」といいます)に本クラブを利用
させることができます。ビジターは、本クラブの施設を利用するにあたり、本規約第 20 条に準ずるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、本クラブは必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本クラブが定めます。
第18条(休業)
本クラブは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の点検・補修、会場整備、その他本クラブの都合により年間 5~6 日間を休業することがあります。その際の振替営業はございません。
なお、休業に関してのお知らせは原則として 2 週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。
第19条(施設の廃止・利用制限等)
1.クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
① 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
② 施設の改造または補修工事実施のとき。
③ 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
④ 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
⑤ その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
2.クラブは、施設を利用して一般を対象としたスポーツスクール等を、あらかじめ館内掲示することにより開催することができます。なお、会員はこれらのスクールで使用する間の当該施設は原則として利用できないものとします。この場合、会員に対する補償はいたしません。
3.各種大会及び特別行事を開催する場合、施設の一部または全部の利用が制限されます。その場合は、前項の一般向けスクールの開催の規定を準用します。
第20条(会員の利用及び事故)
1.会員は、自己の責任と負担において、他の会員と協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
2.クラブは、会員が本クラブの施設利用中に生じた盗難、紛失・怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。会員同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
3.会員は、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとしま
す。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為をなってはならないものとします。
4.営利目的および宗教の勧誘などの行為はしてはいけないものとします。
第21条(個人情報の取扱い等)
当社は、下記の目的のため、会員の住所・氏名・年齢・性別・電話番号などの個人情報を利用いたします。
① 当社及び当社が属するxxxグループを構成する企業・団体(以下「xxxグループ」といいます。)において取り扱う商品、サービスなどあるいは各種イベント・キャンペーンなどの開催についての郵便・電話・電子メール・面談などの方法によるご案内。
② xxxグループの商品開発あるいは顧客満足度向上策検討のための、郵便・電話・電子メールなどの方法によるアンケート調査の実施。
第22条(会員情報の第三者提供等)
会員の個人情報について下記目的で第三者に提供することに同意いただきます。
① 当施設の利用および会費等の支払いに関して、金融機関およびファイナンス等の代行業者に提供すること。
第23条(責任事項)
会員は、本クラブが会員制であることを認識し、同伴したビジターの本クラブ内における行為、クラブに対する支払い及び事故等一切につき、連帯責任を負うものとします。
第24条(変更事項)
会員は、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。
第25条(諸費用の改定)
本クラブは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の 1 ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。
第26条(細 則)
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。
第27条(改 定)
本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の 1 ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。
第28条(附則)
本規約は 2019 年 4 月 1 日より施行します。
名称及び所在地 fitness&spa AXIA 龍ヶ崎店xxxxxxxxx 0‐0‐0