本書面は、株式会社NESI(以下、「当社」といいます。)が開発したソフトウェア
ソフトウェア使用許諾契約 (売切型)
本書面は、株式会社NESI(以下、「当社」といいます。)が開発したソフトウェア
「災害情報共有システム“迅速果断”」(以下、「本ソフトウェア」といいます。)の使用許諾契約書(以下、「本契約」といいます。)です。本ソフトウェアをご使用になる前に、よくお読みください。お客様は、本ソフトウェアの使用を開始した時点で本契約の各条項に従うことに同意したものとみなされます。本契約の各条項は、当社がお客様に改良版を提供した場合、同改良版にも適用されます。
第1条(定義)
(1)本ソフトウェア
本ソフトウェアとは、①「災害情報共有システム“迅速果断”」のコンピュータープログラム(以下「本プログラム」といいます。)、②本プログラムが含まれるファイル、ディスク、メモリ、CD-ROM及びその他の記録媒体物、③本プログラムに関する仕様書、説明書、手順書、規則、マニュアル及びその他一切の関連資料並びに➃①乃至③の改良版をいいます。
(2)本ソフトウェアの「使用」
本ソフトウェアの「使用」とは、指定機器に本プログラム又は改良版プログラムをインストールし、実行若しくは画面出力などの操作をし、又はその他本プログラム及び改良版プログラムに関する仕様書、説明書、手順書、規則、マニュアル及び一切の関連資料を利用することをいいます。
第2条(権利) お客様は、本ソフトウェアのライセンスのみを取得し、本ソフトウェアに関するその他一切の権利(所有権を含むがこれに限られない。)は、当社に帰属します。
2 当社は、本ソフトウェアを購入されたお客様に対し、本契約の各条項に従うことを条件として、譲渡不能かつ非独占的使用権を日本国内に限り許諾します。
3 本ソフトウェアの著作権及び本ソフトウェアにおいて使用若しくは実施される発明、考案、意匠、xxxxその他の知的財産に関する権利は当社に帰属します。
4 本ソフトウェアの名称である「迅速果断」は当社の登録商標であり、当社がこれを独占的に使用する権利を有します。
5 当社がお客様のためにカスタマイズした部分の本ソフトウェアの著作権その他の前
項に定める知的財産に関する権利は、特別な定めが無い限り、当社に帰属します。
6 本ソフトウェアの利用環境に含まれる第三者が権利を有するOSやソフトウェアの知的財産権又はその他の権利は、本契約に基づく使用許諾の適用外となります。
第3条(権利の許諾)本ソフトウェア1ライセンスをインストールできるハードウェアは1台に限られ、複数のハードウェアにインストールして使用することはできません。
2 お客様は、当社の書面による事前の承諾がない限り、本ソフトウェアを複製することができません。ただし、当社による予備サーバー構築又はお客様がバックアップ又はデータ保存のために1部複製する場合はこの限りではありません。この場合、その媒体物に当社所定の著作権表示をし、かつ、「バックアップ」の表示をする必要があります。
3 本ソフトウェアは、お客様の組織内(同一法人内)のユーザーのみ使用することができます。ただし、当社の書面による事前の承諾がある場合は、組織外のユーザーも使用することができます。
4 お客様は、当社が確認した動作環境下で本ソフトウェアを使用する権利を有します。サーバー等の動作環境が変更になる場合は、事前に当社に通知しなければなりません。
第4条(制限事項) お客様は、いかなる⽅法によっても、本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルをすることはできません。
2 お客様は、第三者に対して、本ソフトウェアの使用を再許諾し、譲渡し、貸与し、リースし、又はその複製物を譲渡、転貸等することはできません。
第5条(契約の有効期間) 本契約は、本ソフトウェアがお客様のハードウェアにインストールされた日をもって発効し、次条による解除がない限り、有効に存続します。
2 本契約第4条、第7条乃至第11条は、本契約の終了後も有効に存続します。
第6条(解除)お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、当社は、お客様に対し何らの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。
2 前項の場合、当社は、お客様に対し、お客様の違反によって当社が被った損害賠償を請求することができます。
第7条(契約終了後の措置禁止)本契約が終了した場合、お客様は直ちに、当社の指示に従い、お客様の費用でお客様のハードウェアに保存されている本ソフトウェア及びその複製物を破棄又は削除しなければなりません。
2 前項において、乙が本ソフトウェア及びその複製物を破棄又は削除した場合には、破棄証明書を当社に提出しなければなりません。
第8条(契約の地位の譲渡禁止)お客様は、当社の書面による事前の承諾がない限 り、本契約上の権利及び義務並びに本契約上の地位を第三者へ譲渡し、又は担保に供してはなりません。
第9条(限定保証) 本ソフトウェアは、現状で提供されるものであり、当社は本ソフトウェアに関するすべての明示、黙示又は法令上のいかなる保証もしないものとし、これには商品性、特定の目的への適合性、第三者の権利を侵害していないこと等を保証しないことも含まれます。本ソフトウェアに関して発⽣するいかなる問題も、お客様の責任及び費用負担により解決されるものとします。ただし、お客様と当社の間において、別途サポート契約を締結する場合は、この限りではありません。
2 前項にかかわらず、本ソフトウェアに誤りが発見された場合、修正版ソフトウェアを提供する場合があります。
第10条(責任の制限) 当社は、いかなる場合においても、本ソフトウェア使用による損害について一切責任を負いません。お客様は、本ソフトウェアの使用に関連して第三者からお客様になされた請求に関連する一切の責任から当社を免責するものとします。
第11条(輸出管理) お客様は、本ソフトウェア及びそれに含まれる情報・技術を日本並びにその他の関係国が輸出等を禁⽌乃至制限している国に出荷、移転又は輸出しないことに同意します。
第12条(管轄合意)本契約に関連又は起因する紛争は、水戸地⽅裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第13条(準拠法) 本契約は日本国法を準拠法とします。
以 上