OCX 光 インターネットサービス規約
OCX 光 インターネットサービス規約
BBIX 株式会社
第 1 章 総則
第1条 (本規約の適用)
1.BBIX 株式会社(以下「当社」といいます。)は、この OCX 光 インターネットサービス規約(以下「本規約」といいます。)に従い、OCX 光 インターネットサービス(後記第 2 条第(1)号に定義し、以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
2.当社は、本規約に関する追加、削除、特約等の条件(以下「特約条件」といいます。)を別途定めることがあります。この場合、特約条件は本規約の一部を構成するものとします。本規約と特約条件との間に齟齬が生じた場合、特約条件が本規約に優先して適用されるものとします。
3.当社は、当社所定の方法により会員に通知することにより本規約を変更することがあります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の規約によります。
第2条 (定義)
本規約において用いられる以下の用語はそれぞれ以下に記載する意味を有します。
(1) 「OCX 光 インターネット」とは、光ファイバーを用いた電気通信サービスならびに IPv6 インターネット接続サービスを用いたインターネット接続サービスの総称をいいます。
(2) 「オプションサービス」とは、本サービスのオプションサービスとして当社または当社との提携先事業者が提供するサービスの総称をいいます。会員は、オプションサービスの提供を受けるには、当該オプションサービスの提供者との間で各オプションサービスの利用契約を締結する必要があります。
(3) 「利用契約」とは、本サービスを利用するための契約をいいます。
(4) 「申込者」とは、当社に利用契約の申し込みをした者をいいます。
(5) 「会員」とは、当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者をいいます。
(6) 「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(7) 「電気通信回線設備」とは、電気通信設備のうち、電気通信を行うための送受信場所間の通信で、構成設備として伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備、およびこれらの附属設備をいいます。
(8) 「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、または電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
(9) 「NTT 東西」とは、東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます。)と西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます。)の両方またはどちらか一方をいいます。
(10)「フレッツ光」とは、NTT 東西が「IP 通信網サービス契約約款」に基づき提供する、光ファイバーを用いた電気通信サービスをいいます。
(11)「他社光コラボレーションサービス」とは、当社以外の事業者が光コラボレーションモデルを活用し提供する、光ファイバーを用いた電気通信サービスをいいます。 (12)「消費税等相当額」とは、消費税法の規定に基づき課税される消費税および地方税
法の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額をいいます。
(13)「料金等」とは、本規約に基づき会員が負担すべき債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(14)「新規申込」とは、フレッツ光および他社光コラボレーションサービスを利用されていない申込者が、当社に本サービスの申込みを行うことをいいます。
(15)「転用」とは、フレッツ光の利用者が、当社に当該フレッツ光の契約を本サービスへ契約変更の申込みを行い、フレッツ光の契約解除と同時に本サービスの契約締結を実施することをいいます。
(16)「事業者変更」とは、他社光コラボレーションサービスの利用者が、当社に当該他者光コラボレーションサービスの契約を本サービスの契約へ変更する申込みを行 い、当該他社光コラボレーションサービスの契約解除と同時に本サービスの契約締結を実施すること、および、会員が本サービスの契約を他社光コラボレーションサービスまたはフレッツ光の契約へ変更する申込みを行い、本サービスの契約解除と同時に他社光コラボレーションサービスまたはフレッツ光の契約締結を実施することをいいます。
(17)「卸電気通信役務提供事業者」とは、当社と卸電気通信役務の提供にかかる契約を締結している電気通信事業者である BBSakura Networks 株式会社のことをいいま す。
(18)「IP 通信網サービス取扱所」とは、本サービスに関する業務を行う当社または卸電気通信役務提供事業者または当社委託先事業者の事務所および設備施設のことをいいます。
(19)「取扱所交換設備」とは、IP 通信網サービス取扱所に設置される交換設備のことをいいます。
(20)「収容 IP 通信網サービス取扱所」とは、契約者回線が収容される取扱所交換設備を設置している IP 通信網サービス取扱所のことをいいます。
(21)「契約者回線」とは、本規約に基づいて取扱所交換設備と本サービスの申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。
(22)「回線終端装置」とは、契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(ONU 等)のことをいいます。
(23)「端末設備」とは、同一の構内または同一の建物内にされる、配線設備および端末機器をいいます。
(24)「自営端末設備」とは、会員が設置する端末設備をいいます。
(25)「自営電気通信設備」とは、会員が設置する電気通信設備で、端末設備以外のものをいいます。
第 2 章 サービスの提供等
第3条 (サービス提供区域)
本サービスの提供区域は、日本の全都道府県のうち当社が別に定める区域とします。なお、サービス提供区域は変更される場合があります。
第4条 (オプションサービスの提供)
1. 会員または申込者がオプションサービスの利用を希望する場合には、オプションサービスの種類その他そのオプションサービスを特定するための事項について当社所定の方法により申し込むものとします。
2. 会員がオプションサービスの利用の停止を希望する場合には、当社所定の方法により利用停止の手続を行うものとします。
第5条 (端末設備の提供)
当社は、当社が別に定めるところにより端末設備を提供します。
第 3 章 契約の成立等
第6条 (契約の単位)
当社は、一つの利用契約につき複数の回線数契約を締結できるものとします。なお、一つの利用契約における回線数の上限は、当社所定の審査方法に則するものとします。
第7条 (契約者回線の終端)
当社は、会員が指定した場所内の建物または工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤または回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
第8条 (収容 IP 通信網サービス取扱所)
1. 契約者回線等は当社指定の IP 通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。
2. 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由がある場合、また第 31 条(修理または復旧の順位)の規定による場合は、収容 IP 通信網サービス取扱所を変更することがあります。
第9条 (契約の申込み)
申込者は、本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、当社所定の方法により行うものとします。
第10条 (接続条件)
本サービスは IPv6 IPoE+IPv4 にて提供されるものとします。
第11条 (契約の申込みの承諾)
1. 利用契約は、第 10 条(接続条件)に従い申込者により本サービスの申込みがなされ、当社が当該申込みを承諾することを条件として、以下に定める日に成立するものとしま す。なお、審査等のため当社が定める書類の提出を要する場合があります。 また、申込
日より 180 日以内に契約成立を確認できない場合または、工事完了から 60 日以内に IPv6 IPoE+IPv4 の開通が確認できない場合は、事前に告知することなく当社の判断により申込みを取り消しさせていただくことがあります。
(1) 新規申込の場合、本サービスの工事完了日または IPv6 IPoE+IPv4 の開通日のいずれ
か遅い日付をもって利用契約が成立するものとします。
(2) 転用及び事業者変更の場合、転用または事業者変更の完了日に利用契約が成立するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者の住所が当社が別途指定する本サービスの提供地域外であるとき。
(2) 当社または卸電気通信役務提供事業者に本サービスの申込みを受諾するだけの電気通信設備の余裕がないとき。
(3) 当社が別途定める接続条件等を満たさないとき、その他本サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき。
(4) 当社が提供する電気通信サービスまたはその他のサービスにおいて、過去に不正使用または料金等の不払い等の理由により契約の解除または利用を停止されていることが判明した場合。
(5) 入会申込みの際の申告事項に、虚偽の記載があったとき。
(6) 当社の業務の遂行に著しく支障があるとき。
(7) 申込者が、現に当社または当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者または第三者提供先として定めた会社の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずまたは遅延しているとき。
(8) 申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者または第三者提供先として定めた会社が提供するサービスの利用契約を、当該サービスを提供する会社により解除されていることが判明したとき。
(9) 第 21 条(禁止事項)に定める会員の義務に違反するおそれがあると当社が判断したとき。
(10)その他当社が適当でないと判断するとき。
3. 前項に従い当社が利用契約の申込みの承諾を行わない場合でも、それまでの間に発生した料金等について、申込者は、第 4 章(料金等の支払)の規定に準じてこれを支払うものとします。
第12条 (契約者 ID 番号等)
1. 契約者 ID 番号等は、本サービスを提供するにあたり、一つの契約者回線ごとに当社が定めます。
2. 当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由がある場合、また第 31 条(修理または復旧の順位)の規定による場合は、契約者 ID 番号等を変更することがあります。
3. 前項の規定により、契約者 ID 番号等を変更する場合には、あらかじめそのことを会員に通知します。
4. 会員は、契約者 ID 番号等および当社が別に定める認証方式により、契約内容の変更および確認その他の請求等を行うことができます。この場合において、当社は、その請求等は会員が行ったものとみなし、そのことに伴い発生する損害については責任を負いません。
第13条 (契約事項の変更)
1. 会員は、第 9 条(契約の申込み)に定める契約申込時に申告・回答した事項について変更が生じた場合には、直ちに当社所定の方法に従い当社に報告するものとします。
2. 当社は、会員より変更申込があった場合は、第 11 条(契約の申込みの承諾)の規定に準
じて取扱います。また、当社は、当社の裁量により必要と判断した場合には、前項に定める変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
3. 当社は、前項の規定により変更申込みを承諾した場合は、変更を承諾した日から本サービスの利用について変更された事項を適用するものとします。
4. 申込み事項に変更が生じたにもかかわらず、すみやかに変更申し込みがなされないことにより、当社に何らかの損害が生じた場合は、会員は、当社に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。なお、この場合、当社は変更前の申込み内容にしたがって本サービスの提供を行うものとし、これにより会員に生じた損害については何ら責任を負わないものとします。
第 4 章 料金等の支払
第14条 (課金開始日)
1. 新規申込の場合の課金開始日は、第 10 条(接続条件)に定める IPv6 IPoE+IPv4 が利用できるようになった日付、または NTT 東西の工事完了した日付のいずれか遅い日付とします。ただし、当社の特別な事情により実際の工事完了日より遅れて当社が工事完了の事実を知った場合、当該期間に発生した利用料金については、後日お支払いいただく場合があります。
2. 転用または事業者変更の場合の課金開始日は、IPv6 IPoE+IPv4 の利用ができるようにな
った日付、または契約成立日を含む月の翌々月のいずれか早い日付とします。
3. 前二項にもとづく本サービスの課金開始日が月の途中となった場合、課金開始日が属する月の料金等は日割計算するものとします。
第15条 (料金等)
1. 会員は本サービスの利用料金、手続きに関する料金、工事費その他の料金等を当社が別途定める方法にて当社に支払うものとします。なお、当社に対する支払いに関しては、別段の定めがない限り、当社または集金代行業者(後記第 3 項において定義します。)が集金するものとします。また、各種料金等の具体的な金額および算定方法は、当社が別途定めるところによるものとします。
2. 第 1 項に規定する本サービスの工事に関する費用は、工事費および線路設置費とし、端末設備の設置、その他契約内容の変更に関する工事を含みます。工事の着手後完了前に利用契約の解除等があった場合は、会員は、その工事に関して利用契約の解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用ならび各種手数料を当社に支払うものとします。
3. 当社は、料金等その他利用契約に基づき当社が会員に対して有する債権の請求ならびに受領行為を第三者(以下「集金代行業者」といいます。)に委託できるものとします。
4. 会員は、利用契約申し込み後、速やかに当社が別途定める支払方法の中から選択した料金等の支払方法を当社または集金代行業者に通知することとします。
5. 料金等の支払方法等については第 17 条(料金の支払い方法)に定めるところによるものとします。
6.料金等の支払の履行遅延があった場合または事由の如何を問わず料金等の支払の確認ができなかった場合、当社または集金代行業者より、当社または集金代行業者の定める方法 にて再請求を行います。
7.当社は、本規約において明示的に定める場合を除き、いかなる理由があっても、当社が会員より受け取った料金等について、一切返還する義務を負わないものとします。
8.料金等の支払方法を当社もしくは集金代行業者へ通知しない、または通知した支払方法による料金等の支払の確認ができない等の事由により、当社または集金代行業者が請求書 を発行して料金等の請求を行う場合は、別途定める事務手数料を加算して料金等を請求 する場合があります。
第16条 (工事費の支払い)
1. 会員は、本サービスの解除等があった場合も、工事費の残債について支払う義務を免れないものとします。
2. NTT 東西が提供するフレッツ光の工事費支払いの途中で本サービスへ転用の申し込みをし
た会員に向け、当社は NTT 東西に代わり会員へ工事費の残額を請求します。この場合、
工事費の残額を一括払いにて当社へ支払うものとします。
第17条 (料金の支払い方法)
1. 第 15 条(料金等)第 1 項に定める料金等を当社が集金する場合、会員は当社が定める方法で当該料金等を支払うものとします。
2. 第 15 条(料金等)第 1 項に定める料金等を当社が業務を委託する集金代行業者が集金する場合、各集金代行業者が運営する収納代行サービスを通じて行われるものとします。なお、当該収納代行サービスの料金の支払い方法等は各集金代行業者が定める当該収納代行サービスの利用規約に準ずるものとします。
第18条 (料金の計算等)
1. 当社は、料金等について、本規約に別段の定めがある場合を除いて毎月暦月末日をもって締切り、当該月末日が属する料金月の料金等を請求するものとします。なお、課金開始月については、第 14 条(課金開始日)に定める課金開始日から起算し、当該月末日までの間の料金等を日割計算するものとします。この場合、日割計算は当該月の暦日数を用いて行うものとします。
2. 本契約が解除、解約等理由の如何を問わず終了した場合には本契約が終了した日までの料金等をお支払いただくものとします。
3. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第 1 項の料金計算の起算日、締切日を変更することがあります。
4. 当社は、料金等の請求書の発行に代えて本サービス上で会員の利用状況および料金を表示するものとします。
第19条 (割増金)
会員は、料金又は工事に関する費用の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(当社が別途定める規定により消費税相当額を加算しないこととする料金にあっては、その免れた額 2 倍に相当する額)を割増金として支払うものとします。
第20条 (延滞利息)
会員は、料金等(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過しても支払わない場合には、延滞金額に対する支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払うものとします。
第 5 章 サービスの利用停止等
第21条 (禁止事項)
1. 会員は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2) 他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3) 他者のメール受信を妨害する行為、その他他者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(4) 他者もしくは当社を誹謗、中傷する行為。公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為。
(5) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
(6) 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(8) 本サービスによりアクセス可能な当社または他者の情報を改ざん、消去する行為。
選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為。
(9) 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為または嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(10)連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
(11)本人の同意を得ることなく、または不当な手段により他者の個人情報、もしくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為。
(12)本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為。各種 ID およびパスワードを不正に使用する行為。
(13)当社または他者の設備等に無権限でアクセスする行為。
(14)コンピューターウイルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、または本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(15)本サービスを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行為。
(16)本サービスを利用して、不特定または多数の第三者の需要に応じて、電気通信役務を反復継続して提供する行為。
(17)未xx者を害するような行為。
(18)他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(19)当社が認める場合を除き、当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動 し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡する行為。
(20)通信の伝送交換に妨害を与える行為。当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除き、当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付ける行為。
(21)本サービス又は本サービスに接続しているサーバー若しくはネットワークの機能を妨げる行為又はそのおそれのある行為。大量のトラフィックを生じさせ、当社の電気通信設備に過大な負荷をかける行為も含みます。
(22)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。
(23)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。 (24)その他、不適切な行為。
2. 会員は、前項に該当もしくは該当する恐れがあると当社が判断した場合、当社からの利用状況の確認に応じるものとします。
3. 会員は、第 1 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損した場合は、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他に必要な費用を支払うものとします。
第22条 (サービスの停止)
1. 会員が、本規約に違反した場合、前条各号の一に該当すると当社が判断した場合、または本サービスの利用契約成立後に第 11 条(契約の申込みの承諾)第 2 項各号に該当する事由の存在が判明した場合、当社は、事前に通知することなく、当該会員に対する本サービスの提供を、当社が相当と判断する期間停止することができるものとします。この場合でも、当該会員は停止期間中の料金を支払う義務を免れないものとします。
2. 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、会員への本サービス提供を停止または制限する場合があります。
(1) ウィルスに感染した会員の自営端末設備からウィルスを送信している場合。
(2) ウィルスの大量感染が発生し、ウィルスの感染拡大を防ぐため、一時的に特定プロ
トコル(該当ウィルスが利用する)の遮断を行う場合。
(3) スパムメール発信行為を行い、第三者へ迷惑を及ぼしている場合。
(4) 会員の自営端末設備が故障し、エラーパケットをネットワークに大量に送信し、当社設備などに想定外の負荷を与えている場合。
(5) 会員が第三者や当社設備に対して不正アクセス行為を行っている場合。
(6) サービスに関する当社の業務の遂行または当社の設備、機器、システム等に著しい
障害を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) 当社が提供する他のサービスまたは当社提携先事業者が提供するサービスの会員の場合で、当該サービスの利用停止事由が発生したとき、またはこれらの利用を停止されたとき。
(8) 本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の設備、機器、システム等に著しい障害を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(9) 大量のトラフィック送信を長時間継続し、当社設備に対して想定外の負荷をかけ、または、サービスの安定提供に著しい影響を与えている場合。
(10)当社より付与されている IP アドレスを通常以外の方法で利用することにより、第三
者の通信、または当社設備に悪影響を与える可能性がある場合。
(11)契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(12)契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下「技術基準」といいます。)および端末設備等の接続の条件
(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(13)支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき。
(14)料金等の支払にクレジットカードを使用する場合は、使用するクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除その他の理由によりクレジットカードの利用を認められなくなったとき。
(15)会員の料金等の支払意思が確認できないとき。
(16)会員が破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを当社が知ったときによる。
(17)その他、合理的な理由に基づいて、不適切・不相当と認められる行為の場合。
3. 会員が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて前項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該会員が締結している他の全ての利用契約に基づく本サービスの利用を停止することができるものとします。
4. 本条に基づき本サービスの利用が停止・制限された場合であっても、当該本サービスの停止・制限原因が解消されるまで、または利用契約が解除されるまでの間については、会員は料金等の支払義務を免れないものとします。また、当社は本条に基づく本サービスの利用の停止または制限により会員に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
5. 本条の規定にかかわらず、当社は本サービスの停止義務を負うものではありません。
第23条 (情報等の削除)
1. 当社は、会員が当社の提供するサーバー上に登録した情報または文章等が、以下の事項に該当すると判断した場合、当該会員に通知することなく、当該情報または文書等を削除することができるものとします。
(1) 第 21 条(禁止事項)各号の禁止行為に該当する場合、または本サービスのオプションサービスの規約において禁止事項として定められた行為に該当する場合。
(2) 本サービスの保守管理上削除することが必要であると当社が判断した場合。
(3) 登録、提供された情報または文書等の容量が当社の機器の所定の記録容量を超過した場合。
(4) その他、当社が削除の必要があると判断した場合。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、情報の削除義務を負うものではありません。
3. 当社は、本条の規定に従い情報を削除したこと、もしくは情報を削除しなかったことにより会員または第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。
第 6 章 契約の解除
第24条 (会員が行う契約の解約)
1. 会員が利用契約を解約しようとする場合、当社所定の方法により解約を申し入れるものとします。解約の効力発生日は、以下に定める日に成立するものとします。
(1) 解約の意思表示が当社に到達した日の翌営業日を 1 日目として、8 営業日目から 90日目の間で会員が指定した日とします。
(2) 前号に拘らず、事業者変更を伴う解約の場合、本サービスから他社光コラボレーションサービスまたはフレッツ光への変更が完了した日とします。
2. 第 1 項の場合において、その利用中に係る会員の一切の債務は、利用契約の解約の効力
が生じた後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
3. 利用契約の解約の意思表示は、利用契約に付随するすべてのオプションサービスに関する契約解約の意思表示と見做し、当社は当該会員の利用するオプションサービス提供会社に解約の意思表示を通知するものとします。
4. 第 1 項の事業者変更を伴う解約の申し入れにおいて、第 22 条(サービスの停止)第 2 項第(13)号または第(17)号のいずれかに該当する場合、当社は当該申し入れを承諾しない場合があります。
5. 第 1 項の場合において、課金開始日の属する月を 1 カ月目として 24 カ月以内に本契約を解約する場合、当社が別に定める料金表の解除料を支払うものとします。
第25条 (当社が行う契約の解除)
1. 当社は、以下の各号の一に該当する場合には、利用契約を解除できるものとします。
(1) 第 22 条(サービスの停止)第 1 項に基づき本サービスの利用停止を受けた会員が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合。
(2) 契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができない場合。
(3) 契約成立後、当社が別途定める接続条件等を満たさないことが判明したとき、その他本サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なことが判明したとき。
2. 会員が以下の各号の一に該当する場合、当社は、利用停止せずに、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1) 本規約または本サービスのオプションサービスの規約の一に違背する行為があり、
催告を受けたにもかかわらず相当期間内に是正されなかった場合。
(2) 当社への申告、届出内容に虚偽があった場合。
(3) 料金等の支払債務の履行遅延または不履行があり、催告を受けたにもかかわらず相当期間内に是正されなかった場合。
(4) 本サービスの利用契約成立後に、第 11 条(契約の申込みの承諾)第 2 項各号に該当する事由の存在が判明した場合。
(5) その他、合理的な理由に基づき、会員として不適切・不相当と認められる場合。
(6) 会員が破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを当社が知ったとき。
(7) 会員によるご利用が当社の業務遂行に特に著しい支障を及ぼす場合。
3. 利用契約が解除された場合、会員は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。この場合も、第 20
条(延滞利息)の規定が適用されるものとします。
4. 前項に定めるものの他、契約解約の有無にかかわらず、第 2 項に定める解約原因に関連して、または契約解約に伴って、当社が損害を被った場合、当社は会員に対し、その賠償請求を行うことができるものとします。
第 7 章 会員の責務等
第26条 (会員の責務)
1. 会員は、自己の費用と責任で PC 等の端末を用意し、本サービスを利用するものとします。
2. 会員は、本サービスの提供に支障を与えないために、前項の端末を正常に稼働するように維持するものとします。
3. 会員は、当社が利用契約に基づき設置した電気設備を善良な管理者の注意をもって保管するものとします。
4. 会員は、本サービスを利用することができなくなったときは、その旨を当社に通知するものとします。
5. 会員は、本サービスを契約が解除された場合は、当社が別途指定する方法で、 当社が指定する送付先に、直ちに端末設備を返還するものとします。この場合、端末設備の返還に要した費用は、会員自身で負担するものとします。なお端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合、当社にて別途定める規定の機器損害金を支払うものとします。
第27条 (会員以外の者の利用に係る義務)
会員は、その契約者回線等を会員以外の者に使用させる場合は、前条および第 29 条(会員等の切分責任)についてその会員回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うものとします。
第28条 (各種 ID およびパスワードの管理)
1. 本サービスの利用に関して会員に各種 ID およびパスワードが付与される場合、当該会員は、各種 ID およびパスワードを管理する責任を負います。
2. 当社が承諾しない限り、各種 ID およびパスワードの譲渡、名義変更はできません。
3. 当社は、各種 ID およびパスワードの使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。
4. 会員は、各種 ID およびパスワードを忘れた場合や第三者に知られた場合には、速やかに当社に届け出るものとします。
第 8 章 保守
第29条 (会員等の切分責任)
1. 会員は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、会員の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、会員にその派遣に要した費用を負担していただくものとします。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第30条 (サービスの中止等)
1. 当社は、当社または卸電気通信役務提供事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき、もしくは契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき、本サービスの提供の全部または一部を中止することができるものとします。
2. 当社は天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条で定める重要通信を確保するために会員に事前に通知することなく、会員に対する本サービスの全部または一部を中止する措置をとることができるものとします。
3. 当社は、前項にて定める法律上の要請の如何にかかわらず、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合、当社のシステムの保守を定期的にもしくは緊急に行う場合、または当社が設置する電気通信設備等の障害その他やむを得ない事由が生じた場合、当社の判断により本サービスの提供の全部または一部を中止することができるものとします。
4. 当社は、営業上、技術上その他の理由により、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
第31条 (修理または復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第 30 条(サービスの中止等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当社が別に定める順位に従ってその電気通信設備を修理、または復旧します。この場合におよびおける電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。なお、当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、故障または滅失した契約者回線について、暫定的に収容 IP 通信網サービス取扱所またはその経路を変更することがあります。
第 9 章 免責
第32条 (責任の制限)
1. インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さに照らして、現在の一般的技術水準をもっては当社が提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないことについて会員はあらかじめ了承するものとします。
2. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、72 時間を超えてその状態が継続したときに限り、会員からの損害賠償に応じるものとします。
3. 前項の場合における損害賠償の範囲は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した本サービスに係る料金
(当社が別に定める料金表に規定する利用料金)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
4. 第 1 項の規定にかかわらず、端末設備に係る損害賠償の取扱いについて、別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5. 天災事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力より、本サービスを提供できなかったときは、当社は一切その責を負わないものとします。
6. 第 2 項の場合、および当社の故意または重大な過失により損害が生じた場合を除き、当社は本サービスの会員に対し、一切の賠償責任および料金の返還義務等を負わないものとします。
第33条 (免責事項)
1. 当社は、本サービスの内容、および会員が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
2. 本サービスの提供、遅滞、変更、停止、中止もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、またはその他本サービスに関連して発生した会員の損害について、当社は本規約にて明示的に定める以外一切責任を負いません。
3. 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、会員に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害について一切責任を負いません。
4. 当社は、本規約の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
5. 本サービスは通信速度に対していかなる保証も行いません。会員は、本サービスの通信速度が接続状況、会員が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第34条 (自己責任の原則)
1. 会員は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一本サービスの利用に関連し他の会員または第三者に対して損害を与えたものとして、当社に対して当該会員または第三者から何らかの請求がなされまたは訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
2. 当社が別途指定したもの以外の機器、方法を用いて本サービスを利用した場合に生じた不具合または損害について、当社は一切の責任を負わないものとし、会員が自らの責任でこれを処理するものとします。
第 10 章 その他
第35条 (通知・連絡等)
1. 当社は、会員への通知・連絡等を電子メールの送付、または当社 Web サイトへの掲載にて行うことがあります。
2. 会員は、随時、当社 Web サイトを閲覧し、当社からの通知・連絡等を確認するものとします。
3. 本規約に基づいて当社が会員に対する通知を行うことを要する場合、当社は、通知すべき内容を当社の Web サイト上に掲示することにより、当該通知に代えることができるものとします。
4. 会員が当社 Web サイトを確認したか否かに関わらず、当社が Web サイト上に通知・連絡等を掲載してから 24 時間を経過した場合、全ての会員に対し、通知・連絡等がなされたものとみなされるものとします。
第36条 (承諾の限界)
当社は、会員から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第37条 (本サービスの変更、追加または廃止)
1. 当社は、本サービスの全部もしくは一部をいつでも変更、追加または廃止することができるものとします。この場合、第 1 条(本規約の適用)第 3 項の規定を準用するものとします。
2. 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
第38条 (会員からの契約者回線等の設置場所の提供等)
1. 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その会員から提供していただきます。ただし、会員から要請があったときは、当社は、その契約者回線等の設置場所を提供することがあります。
2. 当社が IP 通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、会員から提供していただくことがあります。
3. 会員は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
第39条 (第三者への委託)
当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができる
ものとします。
第40条 (権利の譲渡制限)
本規約に別段の定めがある場合を除き、会員が、本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第41条 (サービスの利用)
1. 会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等する内容に従い、本サービスを利用するものとします。
2. 会員 ID およびパスワードを用いて本サービスが利用された場合には、会員自身が本サービスを利用したものとみなします。
3. 前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、その利用にあたって別途制限事項を設けることがあります。この場合、会員は当該制限事項に従うものとします。
4. 会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。
5. 本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して損害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場合、当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。
6. 当社は、会員が Web サイトを閲覧する場合に、児童ポルノアドレスリスト(一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストをいいます。)に基づき、当該 Web サイト、画像または映像等の閲覧を制限することがあります。
7. 本サービスの利用は当社に申告した住所での利用に限られるものとします。
第42条 (会員情報の通知等)
1. 会員は、当社が本サービスを提供する目的で、以下の各号所定の会員情報を卸電気通信役務提供事業者に通知すること、および卸電気通信役務提供事業者が当該情報を記録・保有することについて予め承諾するものとします。
(1) お客様情報
(2) 工事に係る情報
(3) サービス申込および利用情報
(4) 廃止、名義変更等に係る異動の事実
(5) 通信履歴等
2. 会員は、卸電気通信役務提供事業者が以下の各号において、前項に基づき卸電気通信役務提供事業者の保有する会員の情報を第三者(会員が契約を締結している事業者、または卸電気通信役務提供事業者が「IP 通信網サービス契約約款」にて定める特定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)に開示する場合があることについて予め承諾するものとします。
(1) 第三者から請求があった場合における、通信履歴等その会員に関する情報の開示
(2) 卸電気通信役務提供事業者の委託により本サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等その会員に関する情報の開示
(3) 判決、決定、命令その他の司法上または行政上の要請、要求または命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示
第43条 (NTT 東西との相互通知事項)
会員は、本サービスを提供する目的で、当社と NTT 東西との間で以下の各号所定の事項を相互に通知する場合があることを承諾するものとします。
(1) お客様情報
(2) 申し込み手続きの処理状況
(3) サービス利用情報
(4) 廃止、名義変更等に係る異動の事実
(5) 通信履歴等
第44条 (NTT 東西との相互通知事項)
会員は、IPv6 IPoE+IPv4 を提供する目的で、当社と NTT 東西との間で以下の各号所定の事項を相互に通知する場合があることを承諾するものとします。
(1) 申し込み手続きの処理状況
(2) サービス利用情報
(3) 廃止、名義変更等に係る異動の事実
(4) お客さま ID/アクセスキー
第45条 (卸電気通信役務提供事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行)
当社は、本サービスの契約の申込みをする者または会員から要請があったときは、卸電気通信役務提供事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
第46条 (著作権等)
1. 会員は、本サービスを通じて当社が会員に提供する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ)に関する著作権その他一切の権利が、当社または当社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを確認します。
2. 会員は、本サービスを通じて当社から提供される情報を自己の私的使用の目的にのみ使用するものとし、商業目的に利用したり、他者への転送や一般公衆が閲覧できる Web サイト等への掲載をしたり、私的使用の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、公衆送信するなどを行ってはならず、および第三者をして行わせてはならないものとします。
第47条 (個人情報等の保護)
当社は、会員および申込者の個人情報の収集、利用、提供および公表等にあたり、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」、および「個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項」(JISQ15001)の遵守徹底を図り、「当社における個人情報取り扱いについて」 (https://www.bbix.net/privacy_b/)に従い適切実施します。
第48条 (準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第49条 (管轄裁判所)
会員と当社との間で本サービスに関して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
第 11 章 24 時間出張修理オプションに関する特約
第50条 (24 時間出張修理オプション)
1. 第 11 章(以下、第 11 章において「本特約」といいます)は、当社が提供する「24 時間出張修理オプション」の利用契約に適用されるものとします。
2. 当社は、当社所定の方法で会員に通知することにより本特約(当社が別に定める料金表等を含みます。)を変更することがあります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の規約によります。
3. 「24 時間出張修理オプション」とは、本サービスの保守(その範囲は第 51 条(本特約の提供範囲)に定めるとおりとします。)について、故障に関する問い合わせの受付、現地駆けつけ修理または故障端末の交換品発送の対応時間を 24 時間に拡大し対応する保守サービスをいいます。
第51条 (本特約の提供範囲)
1. 保守の対象となる事象は、下記 2 項記載の設備の故障とします。
2. 保守の対象となる設備は、本契約が附帯した本サービスの利用契約において使用されている、NTT 東西収容ビル内装置、会員宅までの光ファイバー、当社が提供する宅内レンタル機器(回線終端装置/VDSL モデム/映像用終端装置/無線 LAN カード(N)/ホームゲートウェイ(N)/ホームゲートウェイ(N)10 ギガ)とします。
第52条 (契約の成立)
24 時間出張修理オプションの利用契約の成立は、以下のとおりとします。
<本サービスと同時に 24 時間出張修理オプションに申込を行った会員>
第 11 条(契約の申込の承諾)第 1 項に定める本サービスの契約成立日に準じるものとします。
<本サービスを既に契約している会員>
24 時間出張修理オプションの申し込みを当社が受諾した日に契約が成立するものとします。
第53条 (料金、課金開始日及び支払い)
1. 24 時間出張修理オプションの料金は当社が別に定めるとおりとし、課金開始日は、以下のとおりとします。
<本サービスと同時に 24 時間出張修理オプションに申込を行った会員>
第 14 条(課金開始日)に定める本サービスの課金開始日に準じるものとします。
<本サービスを既に契約している会員>
24 時間出張修理オプションの申し込みを当社が受諾した日を課金開始日とします。
2. 前項に定める料金は本サービスの料金とあわせて支払うものとします。
第54条 (免責事項)
1. 24 時間出張修理オプションは障害からの回復及び回復時間を保証するものではありません。
2. 一部のエリア(原子力災害対策本部の設定する帰還困難区域等)については保守対応できない場合があります。
3. 天災等により同時多発的に故障が発生した場合や交通事情等により、保守対応に時間を要する場合があります。
4. 故障の原因が会員責による場合は別途、基本修理費・技術費・部品費等がかかります。
5. 会員が 24 時間出張オプションの利用により第三者(他の会員を含みます。)に対し損害を与えた場合、会員は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
6. 当社は、第 22 条(サービスの停止)、第 30 条(サービスの中止等)、第 37 条(本サービスの変更、追加または廃止)の規定により 24 時間出張修理オプションの提供の終了、利用中止並びに利用停止に伴い生じる会員の被害について、一切の責任は負いません。
第55条 (通知・連絡等)
1. 当社は、メールによる連絡、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、会員に随時 24 時間出張オプションの利用に必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
2. 当社が、ホームページへの掲載により会員に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連絡等を掲載してから 24 時間を経過した時に、その他の手段による通知・連絡等の場合は、当社が会員に当該通知・連絡等を発信した時に、効力を生じるものとします。
第 12 章 接続機器レンタル特約
第56条 (特約の適用)
1. 第 12 章(以下、第 12 章において「本特約」といいます)は、本サービスを利用することを目的として、別記 1 に定めるレンタル機器(以下「接続機器」といいます。)のレンタル(以下「本レンタル」といいます)を受ける会員に適用されるものとします。
第57条 (各接続機器のレンタル)
1. 当社は、次条に定めるレンタル契約を締結した会員に対し、接続機器をレンタルします。
2. 接続機器の機種等は、本サービスの種類、料金プランおよびオプションサービスに応じて、当社が選択・決定するものとします。また各種接続機器は、第 63 条(故障、交換等)の場合を除き、変更、取替えができないものとします。
第58条 (契約成立)
1. 本レンタルの契約(以下「レンタル契約」といいます)の申し込みは、予め本特約に同意のうえ、当社が定める方法により当社に対し行うものとし、その契約は接続機器毎に成立するものとします。
2. 各接続機器のレンタル契約の成立日は以下のとおりです。
(1) ホームゲートウェイ:当社が接続機器の申し込みを承諾した日。
(2) 回線終端装置:当社が接続機器の申し込みを承諾した日。
(3) 無線 LAN カード:当社が接続機器の申し込みを承諾した日。
当社は、本サービスの申し込みが取り消しとなった場合には、各接続機器のレンタル契約の申し込みを取り消します。その場合、会員は各接続機器を当社に返還するものとします。接続機器の返還については第 65 条(レンタル契約終了等に伴う返還)の定めによるものとします。
3. 前項の定めにかかわらず、当社は次の各号のいずれかに該当する場合には各接続機器のレンタル契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 各接続機器を設置、または保守することが技術上著しく困難なとき 。
(2) 各接続機器を提供するために必要な電気通信設備に余裕がないとき。
(3) 申込者が料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) その他、当社の業務遂行上、著しい支障があるとき。
4. 各接続機器の解約、解約等は第 24 条及び第 25 条の本サービスの解約に準じるものとします。
5. 前項の定めに関わらず、各接続機器のレンタル料金については、レンタル契約の終了日が属する月の末日まで発生するものとします。
6. レンタル契約は下記自由が発生した日の属する月の末日をもって当然に終了するものとします。
(1) 会員が会員たる地位を喪失した場合。
(2) 事由の如何を問わず、本サービスが終了された場合。
(3) 本サービスの利用契約が終了した場合。
7. 前項の定めに基づきレンタル契約が終了する場合、会員は第 65 条(レンタル契約終了等に伴う返還に従い各接続機器を当社に変換するものとします。
8. 会員が、利用している本サービスの内容変更などを希望した場合、当社は各接続機器の交換をすることがあります。本校に基づく変更が行われた場合でも、レンタル料金の変更を除く、各契約条件に変更はないものとします。
第59条 (レンタル料金)
1. 各接続機器のレンタル料金は、当社が別に定める料金表によるものとし、会員は毎月のレンタル料金を支払うものとします。
2. 各接続機器のレンタル契約の課金開始日は以下のとおりです。
(1) 当社が各接続機器を提供するオプションサービスの利用が可能であることを確認した日。
3. 利用している本サービスまたはオプションサービスの内容変更などに伴い接続機器が変更になった場合で変更後の接続機器レンタル料金が従前と異なる場合、変更されたサービスが利用可能となった日の属する月の翌月 1 日から変更後の料金が適用されるものとします。
第60条 (各接続機器の利用停止)
当社は会員が以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、各接続機器の利用を停止することがあります。
(1) 本サービスまたはその他オプションサービスにおいて利用停止があった場合。
(2) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合。
(3) 第 26 条(会員の責務)規定に違反したと当社が認めた場合。
第61条 (契約解除)
1. 当社は第 60 条(各接続機器の利用停止)の規定により各接続機器の利用を停止された会員が、なおその事実を解消しない場合は、そのレンタル契約を解除することがありま す。
2. 当社は第 60 条(各接続機器の利用停止)の規定のいずれかに該当する場合、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、各接続機器の利用停止をしないでそのレンタル契約を解除するときがあります。
第62条 (会員の義務)
1. 会員は接続機器を善良なる管理者の注意をもって、維持、管理するものとし、利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 接続機器の第三者への譲渡、質入れ、転貸、転売、オークション等への出品、その他処分。
(2) 接続機器の分解、解析、改造、改変等。
(3) 接続機器の破損、破棄、紛失、滅失等。
(4) 接続機器の著しい汚損(シール貼付、削切、着色など)。
(5) 契約外の不正使用。
(6) 接続機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為。
(7) 接続機器の日本国外持ち出し。
(8) 当社が認める場合を除き、各接続機器を移動、取り外し、変更、または接続機器に線条その他の導体を接続する行為。
(9) 当社が認める場合を除き、接続機器に他の機械、付加物品等を取り付ける行為。
2. 前項各号の禁止行為のいずれかに該当すると当社が判断した場合、会員は別途定める
「違約金」または「修理交換料金」を当社の定める方法により支払うものとします。
第63条 (故障、交換等)
1. 会員にレンタルされた接続機器が正常な使用状態で故障、破損または滅失等(以下「故障等」といいます。)により正常に動作しなくなった場合、当社は、その接続機器を正常な接続機器と取り替えます。この場合、会員は当社が別途定める方法に従い、故障等の生じた接続機器を当社が指定する場所に返還するものとします接続機器が全部滅失して変換が不能な場合を除きます)。
2. 接続機器の故障等に関する当社の責任は、前項に定める対応を実施すること以外、一切責任を負わないものとします。
3. 接続機器の故障等が会員の責めに帰すべき事由による場合、もしくは火災、地震、落 雷、風水害、その他天災地変、異常電圧などの外部的要因その他不可抗力による場合、会員は別途定める「修理交換料金」及び当社が故障等の原因調査、取り換え等の必要な措置を負担することにより、交換を請求することができます。
4. 会員は接続機器に故障等が生じた時は、直ちに当社にその旨を通知し、当社の指示に従うものとします。
5. 当社が何らかの理由で接続機器の交換が必要と判断した場合には、当社は当該接続機器と同等・類似の機能を備えたほかの接続機器に交換することができるものとします。
第64条 (設置場所の提供等)
1. 会員の回線等の終端(回線収容部に収容されるものを除きます。)のある構内(これに準じる区域内を含みます。)または建物内において、当社が提供する各接続機器を設置するために必要な場所は、その会員が提供するものとします。
2. 当社が提供する各接続機器に必要な電気は、会員が提供するものとします。
第65条 (レンタル契約終了等に伴う返還)
1. 会員は事由の如何を問わずレンタル契約が終了した場、接続機器を当社に返還するものとします。なお接続機器変換先住所については別途定めるものとし、返還に要する費用は会員の負担とします。また、かかる返還が完了するまでの間に接続機器に故障等が発生した場合、その接続機器の修理交換料金等は会員の負担とします。
2. 会員は、事由の如何を問わずレンタル契約が終了した場合、当社が別途定める期間内に接続機器を当社に返還するものとします。なお当社が定める期間内に返還されなかった場合、会員は別途定める「違約金」を当社の定める方法により支払うものとします。
第66条 (ファームアップのバージョンの更新)
1. 当社は サービスの品質を維持・向上することと、新サービスの提供すること等を目的として、会員に事前に通知することなく当社の裁量により当社のネットワークの規格、仕様等を変更する場合があります。
2. 前項の場合、当社が会員にレンタルしている接続機器が当社のネットワークの規格、仕様等に適合すべき、自動的に当社が指定する電気通信設備に接続し、接続機器に含まれるソフトウェア(以下「ファームウェア」といいます。)のバージョンを更新する場合があります。
3. ファームウェアのバージョン更新に起因して接続機器が正常に作動しなくなった場合は第 63 条(故障、交換等)の定めを準用するものとします。
別記 1
当社が提供する各接続機器
項番 | 各接続機器 | 各接続機器の説明等 |
1 | ホームゲートウェイ | ブロードバンドルータ |
2 | 無線 LAN カード | 宅内で無線 LAN 接続を行うためのホームゲートウェイ専用の機器 カード型とホームゲートウェイ内蔵型の 2 種類があります。 |
3 | 回線終端装置 | インターネットサービス等を利用する際に必要な機器 |
(2022 年 01 月 24 日制定実施)
(2023 年 10 月 20 日改定実施)