Contract
★ 傷害保険普通保険約款および特約 ★
2 0 1 9 年 1 0 月
1
ご契約者の皆さまへ
・ この保険約款は傷害保険契約についての大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき内容をよくご確認願います。また、ご契約いただいた後は、保険証券とともにご契約満了まで大切に保管くださいますようお願いいたします。
・ 保険のご契約者以外に被保険者(保険の対象となる方)がいらっしゃる場 は、その方にもここに記載した内容をお伝えください。また、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
・ ご契約後、1か月以上経過しても保険証券が届かない場は、お手数ですが損保ジャパンまでご照会くださいますようお願いいたします。ご照会に際しましては、領収証番号、保険の種類、保険期間(ご契約期間)および取扱代理店名をご連絡願います。
・ ご契約後にご通知いただきたい事項については、1ページの「ご契約締結後にご注意いただきたいこと」に記載していますので、必ずご確認ください。
・ 損保ジャパンでは皆さまの「安心」「安全」「健康」を常に考え、サービスの向上に努めてまいりますので、今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
・ おわかりになりにくい点、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
[ご注意]口座振替制度(初回保険料の口座振替制度を含みます。)をお申込みのお客さまへ
保険料は、お客さまご指定の金融機関口座から所定の振替期日に振り替えさせていただきます。振替開始月を同封の保険証券で必ずご確認ください。
(20010279) 325170 - 0500
ご契約内容についてのご照会等は取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。
取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)のために取得・利用します。また、当社業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、グループ会社、提携先会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
ご契約内容、事故報告内容の登録および確認について
損保ジャパンは、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正なお支払いを確保するため、保険契約や保険金請求に関する事項を一般社団法人日本損害保険協会へ登録します。
損害保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や保険金請求の状況について確認を行い、保険契約の存続または保険金のお支払いの参考とします。
ご契約締結後にご注意いただきたいこと
1.ご通知いただく事項について(通知義務等)
申込書にご記入(告知)いただいた内容、または保険証券等の記載事項に変更が発生した場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
なお、次の場合に、ご通知がないとき、または必要な追加保険料のお支払いがないときは、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、ご通知いただいた内容により、お引受けの対象外となる場合は、ご契約を解除いたしますので、あらかじめご了承ください。
■ 被保険者ご本人の職業または職務を変更された場合
(注1) ご契約締結時に申込書に「職業または職務」をご記入(告知)いただいた場合にかぎります。
(注2) 新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。
■ 被保険者の人数が増加または減少となる場合
(注1) 団体契約(準記名式契約等を含みます。)の場合にかぎります。
(注2) 準記名式契約で職名等別に保険金額を設定されたご契約については、職名等別に被保険者の人数が増加または減少となる場合を含みます。
また、次の場合も、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
■ ご住所やお名前等を変更された場合
転居や改姓等により、ご住所やお名前等を変更された場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がない場
合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■ ご契約内容の変更を希望される場合
ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。変更前と変更後の内容によ
り、ご契約をそのまま継続して内容を変更できる場合と、ご契約をいったん解約し、変更後の内容で再度ご契約いただく場合があります。
■ 重大事由による解除等
保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や、保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力
に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
2.被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
被保険者がご契約者以外の方である場合は、その被保険者は、ご契約者に対し、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場合は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。解除の条件やお手続き方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
3.保険料の払込方法を分割払とする場合の第2回以降の分割保険料のお支払いについて
第2回以降の分割保険料は、申込書記載の払込期日(※)までにお支払いください。なお、分割保険料が払込期日の属する月の翌月末日を経過してもお支払いがない場合は、払込期日の翌日以降に発生した事故によるケガ・損害に対しては保険金をお支払いできません。ただし、分割保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意または重大な過失がなかったと損保ジャパンが認めた場合は、払込猶予期間を払込期日の属する月の翌々月の25日まで延長します。また、所定の払込猶予期間中に分割保険料のお支払いがない場合、または2か月連続して払込期日に分割保険料のお支払いがない場合は、ご契約を解除することがあります。
(※) 口座振替の場合、金融機関所定の振替日が保険料払込期日となります。
事故が起こった場合
〈1〉 事故が発生した場合は、下記の事項についてただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
① 証券番号、保険金額
② 事故にあわれた方のお名前、ご住所、職業
③ 事故が起きた日時、場所
④ 事故の原因、状況
⑤ 傷害の程度
⑥ 他の保険契約等の有無
〈2〉 個人賠償責任補償特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注) 個人賠償責任(賠償責任)補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任(賠償責任)補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに越える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
■ 事故が起こった場合の連絡先 ■
事故が起こった場合は、ただちに下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。
【事故サポートセンター】 ◆おかけ間違いにご注意ください。
0000-000-000(24時間365日対応)
保険金ご請求の手続き
保険金の支払事由に該当するご通知をいただいた場合は、損保ジャパンから保険金請求手続きのご案内をいたします。保険金のご請求内容により必要な書類が異なりますので、損保ジャパンからご案内する書類を提出してください。
(注1) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
(注2) ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に責任を負います。
保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
⑴ 保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
⑵ 保険期間が1年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の9割(※)までが補償されます。
(※) 保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
ご契約が満期になったら
ご契約の満期日までに、ご継続のご案内をいたしますが、万一ご案内がない場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
(注) 告知の内容や事故の発生等によりご契約のお引受けをお断りすることや、お引受けの条件を制限することがあります。
適用される保険約款
傷害保険普通保険約款のほか保険証券の特約欄に記載された特約が適用されます。普通保険約款および各特約の内容については次ページ以降をご覧ください。なお、特約の適用については41ページの「特約適用規定」をご覧ください。
また、以下の自動でセットされる特約(自動セット特約)についてもご確認ください。
<すべてのご契約>
【条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約】
傷害保険には、テロ行為(※)全般を補償の対象とする特約(条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約)が自動セットされます。本特約によって、テロ行為(※)全般について保険金をお支払いいたします。
なお、本特約はあくまでテロ行為(※)に限定して保険金をお支払いする内容となっておりますので、テロ行為(※)ではない軍事力による戦争、外国の武力行使や内乱等は保険金のお支払いの対象となりません。
(※) 政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
(注) 国内旅行傷害保険については「戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動セットされます。
<行事参加者の傷害危険補償特約をセットされたご契約>
【行事の順延に関する特約(行事参加者の傷害危険補償特約用)】
「行事参加者の傷害危険補償特約」をセットした契約(包括契約を除きます。)には、「行事の順延に関する特約(行事参加者の傷害危険補償特約用)」が自動セットされます。
傷害保険普通保険約款および特約
普通保険約款
ページ
傷害保険普通保険約款 6
特 約
〈ケガの補償に関する特約〉 〈その他の補償に関する特約〉
番 号 | 特約名称 | ページ |
1 | 往復途上傷害危険補償特約(管理xxの傷害危険補償特約用) | 13 |
2 | 往復途上傷害危険補償特約(行事参加者の傷害危険補償特約用) | 13 |
3 | 往復途上傷害危険補償特約(施設入場者の傷害危険補償特約用) | 13 |
4 | 管理xxの傷害危険補償特約 | 13 |
5 | 後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの支払特約 | 13 |
6 | 後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約 | 13 |
7 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約 | 13 |
8 | 死亡保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの支払特約 | 13 |
9 | 死亡保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約 | 13 |
10 | 死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約 | 13 |
11 | 就業中の危険対象外特約 | 13 |
12 | 就業中のみの危険補償特約 | 13 |
13 | 重大手術保険金倍率変更特約 | 13 |
14 | 手術保険金倍率変更特約 | 13 |
15 | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 全件自動セット | 13 |
16 | 戦争危険等免責に関する一部修正特約 | 14 |
17 | 天災危険補償特約 | 14 |
18 | 入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの支払特約 | 14 |
19 | 入院保険金および手術保険金のみの支払特約 | 14 |
20 | 入院保険金および手術保険金支払日数延長特約(365日用) | 14 |
21 | 入院保険金および手術保険金支払日数延長特約(730日用) | 14 |
22 | 入院保険金および通院保険金の14日間2倍支払特約 | 14 |
23 | 入院保険金および通院保険金の7日間2倍支払特約 | 14 |
24 | 入院保険金の14日間2倍支払特約 | 15 |
25 | 入院保険金の7日間2倍支払特約 | 15 |
番 号 | 特約名称 | ページ |
26 | 救援者費用等補償特約 国内旅行用 | 15 |
27 | 携行品損害補償特約 国内旅行用 | 17 |
28 | 個人賠償責任補償特約 | 19 |
29 | 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約 | 22 |
30 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約 | 22 |
31 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 | 24 |
32 | 熱中症危険補償特約 | 26 |
33 | 賠償責任補償特約 国内旅行用 | 26 |
34 | 留守宅家財盗難補償特約 国内旅行用 | 28 |
〈契約方式に関する特約〉
〈保険料の払込方法に関する特約〉
〈その他の特約〉
番 号 | 特約名称 | ページ |
35 | 行事参加者の傷害危険補償特約 | 30 |
36 | 行事の順延に関する特約(行事参加者の傷害危険補償特約用) | 30 |
37 | 国内旅行傷害保険特約 | 31 |
38 | 施設入場者の傷害危険補償特約 | 31 |
39 | 準記名式契約特約(一部xx)(職名等別保険金額用) | 31 |
40 | 準記名式契約特約(一部xx)(同一保険金額用) | 32 |
41 | 準記名式契約特約(全員xx)(職名等別保険金額用) | 32 |
42 | 準記名式契約特約(全員xx)(同一保険金額用) | 32 |
43 | シルバー人材センター団体傷害保険特約 | 33 |
44 | スポーツ団体傷害保険特約 | 33 |
45 | 長期保険特約 | 33 |
46 | 通算短期率適用契約に関する特約(前年活動実績方式または平均活動日数方式用) | 34 |
47 | 通算短期率適用契約に関する特約(団体活動日特定方式または個人活動日特定方式用) | 35 |
48 | PTA団体傷害保険特約 | 35 |
49 | 包括契約に関する特約(一括報告・一括精算用) | 35 |
50 | 包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用) | 35 |
51 | 包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用) | 36 |
52 | 保険契約の継続に関する特約 | 36 |
53 | 保険契約の継続に関する特約(年払契約用) | 36 |
54 | 保険料確定特約(包括契約に関する特約用) | 37 |
番 号 | 特約名称 | ページ |
55 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 37 |
56 | 初回保険料の口座振替に関する特約 | 37 |
57 | 保険料支払に関する特約 | 38 |
58 | 保険料分割払特約(一般団体用) | 38 |
59 | 保険料分割払特約(一般用) | 39 |
番 号 | 特約名称 | ページ |
60 | 企業等の災害補償規定等特約 | 40 |
61 | 共同保険に関する特約 | 40 |
62 | 死亡保険金支払に関する特約 | 40 |
63 | 事業主費用補償特約 | 40 |
64 | 訴訟の提起に関する特約 | 42 |
65 | 通信販売に関する特約(一般用) | 42 |
66 | 法人契約特約 | 42 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第1章 用語の定義条項
傷害保険普通保険約款
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
手術 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のア.からオ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものにかぎります。 (注3) 診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート xxオートバイを含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
第2章 補償条項
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、この普通保険約款に従い保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1) 急激かつ偶然な外来の事故以下「事故」といいます。
(注2) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑫ ⑨から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
けい
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注7) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
⑵ 第33条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第33条(死亡保険金受取人の変更)⑻の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注) 保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第6条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × 別表2に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 = 後遺障害保険金の額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
⑶ 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
て180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3) 1事故に基づく傷害について、1回の手術
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注4) 入院中
第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注1)= 通院保険金の額
じん
⑵ 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3の1.から3.までに掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑷ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1) 通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて
180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができ
ろっ
るものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第11条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当
別表2に掲げる既にあった後遺
険金を支払いません。
する等級に対する保険金支払割合 - 障害に該当する等級に対する保 = 適用する割合
険金支払割合
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第7条(入院保険金および手術保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注1)= 入院保険金の額
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術(注3)にかぎります。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合
入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
(注1) 入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含め
(注) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第12条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 保険証券記載の職業または職務に就いていた被保険者がその職業または職務を変更すること。
② 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就くこと。
③ 保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめること。
⑵ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
⑸ ⑵の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲(注
4)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑹ ⑸の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3) 職業または職務の変更の事実
⑴の変更の事実をいいます。
(注4) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第14条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第15条(保険契約の無効)
次の①または②に掲げる事実のいずれかがあった場合は、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注) 死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第16条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第17条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第19条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷害(注3)の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 傷害
⑵の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注4) 保険金
⑵の②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第20条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条⑴の①または同条⑴の②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 前条⑴の④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴の①の事由のある場合は、その被保険者は、⑴の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第21条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第22条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)
⑴ 第12条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注
1)が生じた時以降の期間(注4)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
⑶ 当会社は、保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注5)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
⑹ ⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑺ ⑹の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
(注1) 職業または職務の変更の事実
第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実をいいます。
(注2) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、第13条⑴の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注5) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第23条(保険料の取扱い-無効の場合)
⑴ 第15条(保険契約の無効)①の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ 第15条(保険契約の無効)②の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。
第24条(保険料の取扱い-失効の場合)
第16条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第5条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険
金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険料を返還しません。
第25条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第17条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第26条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第12条(告知義務)⑵、第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑸、第19条(重大事由による解除)⑴または第22条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑶の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いてその残額を返還します。
⑶ 第19条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑷ 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合または第20条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合も、⑵と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(注) 保険契約
その被保険者にかかる部分にかぎります。
第27条(事故の通知)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の日時、場所、事故の概要および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第28条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、被保険者が第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合または、⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第29条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から④までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過
および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴の①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第30条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第27条(事故の通知)の通知または第28条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第31条(時 効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第32条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第33条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第34条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人に
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第35条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第36条(契約内容の登録)
⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
⑵ 各損害保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、⑴の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
⑶ 各損害保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
⑷ 協会および各損害保険会社は、⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果を、⑴の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
⑸ 保険契約者または被保険者は、本人に係る⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第37条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第38条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第39条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング
(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2
後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。注2 関節等の説明図
上肢の3大関節
肩関節
ひじ関節手関節
下肢の3大関節
股関節
ひざ関節
足関節
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋骨
せき
脊 柱
骨盤骨
長管骨
手 示指
末節骨母指
末節骨指節間関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
指節間関節
リスフラン関節
中指
環指小指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
じん
別表3 骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
せき
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合にかぎります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合にかぎります。
せき ろっ
注1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができ
ろっ
るものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。
別表4
短 期 料 率 表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 15日まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
1か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
2か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
3か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
4か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
5か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
既経過期間 割合(%)
6か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70
7か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
8か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80
9か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85 10か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90
11か月まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95
1年まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100
別表5
保 険 金 請 求 書 類
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 後遺障害 | 入 院 | 手 術 | 通 院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が第29条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
特 約
1.往復途上傷害危険補償特約(管理下中の傷害危険補償特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、管理下中の傷害危険補償特約に規定する傷害のほか、被保険者が保険証券記載の活動に従事するため所定の集合・解散場所と被保険者の住居との通常の経路往復中に被った傷害に対しても、保険金を支払います。
第2条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、活動に従事する目的をもって住居を出発する前に、保険証券または保険契約者の備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者にかぎります。
第3条(定 義)
第1条(保険金を支払う場合)の所定の集合・解散場所は、保険契約者の備える資料により確定しているものにかぎります。
2.往復途上傷害危険補償特約(行事参加者の傷害危険補償特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、行事参加者の傷害危険補償特約に規定する傷害のほか、被保険者が保険証券記載の行事に参加するため所定の集合・解散場所と被保険者の住居との通常の経路往復中に被った傷害に対しても、保険金を支払います。
第2条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、行事に参加する目的をもって住居を出発する前に、保険証券または保険契約者の備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者にかぎります。
第3条(定 義)
第1条(保険金を支払う場合)の所定の集合・解散場所は、保険契約者の備える資料により確定しているものにかぎります。
3.往復途上傷害危険補償特約(施設入場者の傷害危険補償特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、施設入場者の傷害危険補償特約に規定する傷害のほか、被保険者が保険証券記載の施設に入場するため所定の集合・解散場所と被保険者の住居との通常の経路往復中に被った傷害に対しても、保険金を支払います。
第2条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、施設に入場する目的をもって住居を出発する前に、保険証券または保険契約者の備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者にかぎります。
第3条(定 義)
第1条(保険金を支払う場合)の所定の集合・解散場所は、保険契約者の備える資料により確定しているものにかぎります。
4.管理下中の傷害危険補償特約
当会社は、この特約により、被保険者が下欄記載の間に被った傷害にかぎり、保険金を支払います。
保険証券記載のとおり
5.後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金のみを支払うものとします。
6.後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみを支払うものとします。
7.死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみを支払うものとします。
8.死亡保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金のみを支払うものとします。
9.死亡保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金、入院保険金および手術保険金のみを支払うものとします。
10.死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金および後遺障害保険金のみを支払うものとします。
11.就業中の危険対象外特約
当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(注)に被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注) 職業または職務に従事している間通勤途上を含みません。
12.就業中のみの危険補償特約
当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(注)に被った傷害にかぎり、保険金を支払います。
(注) 職業または職務に従事している間通勤途上を含みます。
13.重大手術保険金倍率変更特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
重大手術 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、次の①から④までのいずれかに該当するものをいいます。 せん ① 開頭手術(穿頭術を含みます。) ② 開胸手術および開腹手術(胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます。) ③ 四肢切断術(手指・足指を除きます。) ④ 日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓(それぞれ、人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する移植手術にかぎります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷の手術保険金を支払う場合で、その手術が重大手術に該当するとき(注)は、同条⑷および同条(注3)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術にかぎります。
入院保険金日額 × 40 = 手術保険金の額
⑵ 当会社は、⑴の手術保険金を支払う場合は、普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷および同条(注3)に規定する手術保険金は支払いません。
(注) その手術が重大手術に該当するとき
1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合は、そのいずれかの手術が重大手術に該当するときをいいます。
第3条(手術保険金倍率変更特約が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に手術保険金倍率変更特約が付帯されており、かつ、普通保険約款第
7条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷の手術保険金を支払う場合で、その手術が重大手術に該当するとき(注)は、前条の規定にかかわらず、前条⑴または手術保険金倍率変更特約の規定のいずれか高い額を手術保険金として支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術にかぎります。
⑵ 当会社は、⑴の規定により前条⑴の手術保険金を支払う場合は、普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷および同条(注3)に規定する手術保険金は支払いません。
(注) その手術が重大手術に該当するとき
1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合は、そのいずれかの手術が重大手術に該当するときをいいます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
14.手術保険金倍率変更特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑷ 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術(注3)にかぎります。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合
入院保険金日額 × 20 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額 」
15.条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(戦争危険等免責の一部修正)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款または付帯された他の特約の保険金を支払わない場合の事由の規定中、
「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
│ │) 」
とあるのは
「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
│ │)。ただし、テロ行為(注│ │)を除きます。
(注│ │) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯
するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 」と読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除)
当会社は、前条の規定中のテロ行為に関する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する書面による48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
(注) この特約の引受範囲
この特約を引き受けできる範囲として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(特約解除の効力)
前条の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
16.戦争危険等免責に関する一部修正特約
⑴ 当会社は、この特約に従い、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑨の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)。ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。 」
⑵ 当会社は、この保険契約に付帯された他の特約に⑴と同じ規定がある場合は、その規定についても⑴と同様に読み替えて適用します。
17.天災危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑩および
④の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険金の支払時期)
この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款第29条(保険金の支払時期)⑵のほか、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が生じた場合は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払うものとします。
(注) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款第28条(保険金の請求)⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
18.入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、入院保険金、手術保険金および通院保険金のみを支払うものとします。
19.入院保険金および手術保険金のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、入院保険金および手術保険金のみを支払うものとします。
20.入院保険金および手術保険金支払日数延長特約(365日用)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者が普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その傷害が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に同第7条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴に規定する入院保険金の支払事由に該当することとなった場合は、入院保険金を支払います。
⑵ 普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)(注1)の規定にかかわらず、同条に規定する入院保険金を支払う日数は、365日を限度とします。また、当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて365日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて365日以内に普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷に規定する手術を受けたときは、同条⑷の規定にかかわらず、手術保険金を支払います。
⑷ 普通保険約款第28条(保険金の請求)⑴の③の規定にかかわらず、入院保険金の当会社に対する請求権は、被保険者が被った同第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて365日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
21.入院保険金および手術保険金支払日数延長特約(730日用)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者が普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その傷害が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に同第7条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴に規定する入院保険金の支払事由に該当することとなった場合は、入院保険金を支払います。
⑵ 普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)(注1)の規定にかかわらず、同条に規定する入院保険金を支払う日数は、730日を限度とします。また、当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて730日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて730日以内に普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷に規定する手術を受けたときは、同条⑷の規定にかかわらず、手術保険金を支払います。
⑷ 普通保険約款第28条(保険金の請求)⑴の③の規定にかかわらず、入院保険金の当会社に対する請求権は、被保険者が被った同第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時
または事故の発生の日からその日を含めて730日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
22.入院保険金および通院保険金の14日間2倍支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
通院保険金支払事由 | 普通保険約款第8条(通院保険金の支払)⑴または⑵に規定する通院保険金の支払事由をいいます。 |
入院保険金支払事由 | 普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴に規定する入院保険金の支払事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者が入院保険金支払事由または通院保険金支払事由に該当した場合は、次の①または②に定める期間に対して、次の算式によって算出した額を普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金または同第8条(通院保険金の支払)の通院保険金として被保険者に支払います。
① 入院保険金支払事由に該当した期間の最初の14日間(注1)
× 2 = 入院保険金の額
普通保険約款第7条⑴から⑶までの規定により支払われる入院保険金
② 通院保険金支払事由に該当した日数の最初の14日(注2)
普通保険約款第8条の規定により支払われる通院保険金 × 2 = 通院保険金の額
⑵ 入院保険金支払事由に該当した被保険者が、入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、⑴の①の規定により入院保険金の2倍の額を支払うべき期間は、最初の入院保険金支払事由に該当した日から起算するものとします。
⑶ 同一の事故により入院保険金支払事由および通院保険金支払事由のいずれにも該当した場合は、次の
①または②に定める方法により取り扱います。
① 入院保険金支払事由に該当した期間が14日間以上の場合は、通院保険金については⑴の規定を適用しません。
② 入院保険金支払事由に該当した期間が14日間未満の場合は、⑴の②の規定により通院保険金を支払う日数は、14日から入院保険金支払事由に該当した期間を差し引いた残りの日数を限度とします。
(注1) 入院保険金支払事由に該当した期間の最初の14日間
入院保険金支払事由に該当した期間が14日間未満の場合は、入院保険金支払事由に該当した期間とします。
(注2) 通院保険金支払事由に該当した日数の最初の14日
通院保険金支払事由に該当した日数が14日未満の場合は、通院保険金支払事由に該当した日数とします。
23.入院保険金および通院保険金の7日間2倍支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
通院保険金支払事由 | 普通保険約款第8条(通院保険金の支払)⑴または⑵に規定する通院保険金の支払事由をいいます。 |
入院保険金支払事由 | 普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴に規定する入院保険金の支払事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者が入院保険金支払事由または通院保険金支払事由に該当した場合は、次の①または②に定める期間に対して、次の算式によって算出した額を普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金または同第8条(通院保険金の支払)の通院保険金として被保険者に支払います。
① 入院保険金支払事由に該当した期間の最初の7日間(注1)
× 2 = 入院保険金の額
普通保険約款第7条⑴から⑶までの規定により支払われる入院保険金
② 通院保険金支払事由に該当した日数の最初の7日(注2)
普通保険約款第8条の規定により支払われる通院保険金 × 2 = 通院保険金の額
⑵ 入院保険金支払事由に該当した被保険者が、入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、⑴の①の規定により入院保険金の2倍の額を支払うべき期間は、最初の入院保険金支払事由に該当した日から起算するものとします。
⑶ 同一の事故により入院保険金支払事由および通院保険金支払事由のいずれにも該当した場合は、次の
①または②に定める方法により取り扱います。
① 入院保険金支払事由に該当した期間が7日間以上の場合は、通院保険金については⑴の規定を適用しません。
② 入院保険金支払事由に該当した期間が7日間未満の場合は、⑴の②の規定により通院保険金を支払う日数は、7日から入院保険金支払事由に該当した期間を差し引いた残りの日数を限度とします。
(注1) 入院保険金支払事由に該当した期間の最初の7日間
入院保険金支払事由に該当した期間が7日間未満の場合は、入院保険金支払事由に該当した期間とします。
(注2) 通院保険金支払事由に該当した日数の最初の7日
通院保険金支払事由に該当した日数が7日未満の場合は、通院保険金支払事由に該当した日数とします。
24.入院保険金の14日間2倍支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
入院保険金支払事由 | 普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴に規定する入院保険金の支払事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者が入院保険金支払事由に該当した場合は、入院保険金支払事由に該当した期間の最初の14日間(注)に対して、次の算式によって算出した額を普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金として被保険者に支払います。
× 2 = 入院保険金の額
普通保険約款第7条⑴から⑶までの規定により支払われる入院保険金
⑵ 入院保険金支払事由に該当した被保険者が、入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、⑴の規定により入院保険金の2倍の額を支払うべき期間は、最初の入院保険金支払事由に該当した日から起算するものとします。
(注) 入院保険金支払事由に該当した期間の最初の14日間
入院保険金支払事由に該当した期間が14日間未満の場合は、入院保険金支払事由に該当した期間とします。
25.入院保険金の7日間2倍支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
入院保険金支払事由 | 普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴に規定する入院保険金の支払事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者が入院保険金の支払事由に該当した場合は、入院保険金支払事由に該当した期間の最初の7日間(注)に対して、次の算式によって算出した額を普通保険約款第7条
(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金として被保険者に支払います。
× 2 = 入院保険金の額
普通保険約款第7条⑴から⑶までの規定により支払われる入院保険金
⑵ 入院保険金支払事由に該当した被保険者が、入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、⑴の規定により入院保険金の2倍の額を支払うべき期間は、最初の入院保険金支払事由に該当した日から起算するものとします。
(注) 入院保険金支払事由に該当した期間の最初の7日間
入院保険金支払事由に該当した期間が7日間未満の場合は、入院保険金支払事由に該当した期間とします。
26.救援者費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
救援者 | 被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。 (注1) 捜索 捜索、救助または移送をいいます。 (注2) 被保険者の親族 これらの者の代理人を含みます。 |
現地 | 事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約、国内旅行傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い、保険金としてその費用の負担者に支払います。
① 旅行行程中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注1)中に遭難した場合
② 旅行行程中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
③ 旅行行程中に被った国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合)の傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合または継続して14日以上入院(注2)した場合
⑵ ⑴の③の入院期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注3)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ ⑴の①の山岳登はん中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日後48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次の①から③までに掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① 警察その他の公的機関
② サルベージ会社または航空会社
③ 遭難救助隊
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。以下この特約において同様とします。
(注2) 入院
他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師(注4)が必要と認めた場合にかぎります。
(注3) 処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注4) 医師
被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下この特約において同様とします。
第3条(費用の範囲)
前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。
① 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。ただし、被保険者が山岳登はんの行程中に遭難したことによって支払った費用は含みません。
② 交通費
救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、救援者2名分を限度とします。ただし、前条⑴の②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
③ 宿泊料
現地および現地までの行程における救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者2名分を限度とし、かつ、1名につき14日分を限度とします。ただし、前条⑴の②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
④ 移送費用
死亡した被保険者を現地から被保険者の住所(注1)に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地から被保険者の住所(注1)もしくは病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注2)をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から控除します。
⑤ 諸雑費
救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等をいい、30,000円を限度とします。
(注1) 住所
保険証券記載の住所をいいます。
(注2) 移転費
治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合は、その費用を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって第2条(保険金を支払う場合)⑴の
①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ⑨から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた事故によって、第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道
路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
けい
⑶ 当会社は、頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状で、被保険者がその症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場合)⑴の
③の入院をしたことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなる場合であっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注6) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間に生じた事故によって第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までのいずれかに該当する事由により発生した費用に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていないときは、保険金を支払いません。
第6条(保険金の支払額)
当会社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当と認められる部分についてのみ保険金を支払います。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合は、その支払を受けた金額に対しては、保険金を支払いません。
第7条(支払保険金の限度額)
当会社が支払うべき保険金の額は保険期間を通じ、保険証券に記載された保険金額をもって限度とします。
第8条(事故の発生)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、同条⑴の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に次の①または②に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第2条⑴の①または②の場合は、行方不明もしくは遭難または事故発生の状況
② 第2条⑴の③の場合は、事故発生の状況および傷害の程度
⑵ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑶ ⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴から⑶までに違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
⑸ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴から⑶までの規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)⑴に規定する費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことを証明する書類
④ 保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)①から⑤までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類
⑤ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑥ その他当会社が第11条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容および費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用または傷害の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額または傷害の程度、事故と費用または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について保険契約者、被保険者または被保険者の親族が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第9条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第12条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用が生じたことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、同第4条(保険金を支払わない場合-その2)、同第27条(事故の通知)から同第29条(保険金の支払時期)まで、および同第32条(代位)の規定は適用しません。
第14条(普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の読み替え)
⑴ この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷害の発生の可能性」とあるのは「費用の発生の可能性」
② 第12条(告知義務)⑶の③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当する前に」
③ 第12条⑷の規定中「傷害の発生した後」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の
①から③までに掲げる場合のいずれかに該当した後」
④ 第12条⑸の規定中「発生した傷害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用」
⑤ 第19条(重大事由による解除)⑴の①の規定中「傷害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用」
⑥ 第22条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑺の規定中「生じた事故による傷害に対しては」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては」
⑦ 第31条(時効)の規定中「第28条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)⑴に定める時」
⑵ この特約については、国内旅行傷害保険特約第4条(保険責任の始期および終期)⑷の規定中「事故による傷害」とあるのは「費用」、同条⑷の①および②の規定中「生じた事故」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③のいずれかに該当する事由により発生した費用」と読み替えて適用します。
第15条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除がこの特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約第2条⑴の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、⑴の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。
(注2) 保険契約
⑵の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場合はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の規定を準用します。
27.携行品損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 (注) 乗車船券・航空券 定期券は除きます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において生じた偶然な事故(注)によって保険の対象について被った損害に対して、この特約、国内旅行傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴のほか、国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合)⑵に規定する場合において、日本国外において旅行行程中に生じた偶然な事故(注)によって保険の対象について被った損害に対しても、保険金を支払います。
(注) 偶然な事故
以下この特約において「事故」といいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動
(注4)
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ④から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は保険金を支払います。
⑩ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見しえなかった欠陥を除きます。
④ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
④ 保険の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
④ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
⑭ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害については保険金を支払います。
④ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象およびその範囲)
⑴ 保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品にかぎります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①から⑧までに掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等ならびに通貨および小切手を除きます。
② 預金証書または貯金証書(注1)、クレジットカードその他これらに準ずる物
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
④ 船舶(注2)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
⑤ 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物および植物
⑧ その他保険証券記載の物
(注1) 預金証書または貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注2) 船舶
ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
第5条(損害額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
⑵ 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、格落損(注)は損害額に含めません。
⑶ 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴および⑵の規定によって損害額を決定します。
⑷ 第8条(損害の発生)⑷の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および⑴から⑶までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
⑸ ⑴から⑷までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
⑹ ⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第8条(損害の発生)⑷の費用の合計額を損害額とします。
⑺ 保険の対象の1個、1組または1対について損害額が10万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨もしくは小切手である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を5万円とみなします。
(注) 格落損
価値の下落をいいます。
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、前条の損害額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
第7条(支払保険金の限度)
当会社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額(注)をもって限度とします。
(注) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
第8条(損害の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険の対象について第2条(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知った場合は、次の①から⑥までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止につとめること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 損害が盗難によって生じた場合は、ただちに警察署へ届け出ること。ただし、下記の場合はこのほかに各々次のア.およびイ.に掲げる届出をただちに行うこと。
ア.盗難にあった保険の対象が小切手の場合は、その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出
イ.盗難にあった保険の対象が乗車券等の場合は、その運輸機関(注2)または発行者への届出
④ 他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の①から⑥までの規定に違反した場合は、当会社は次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
② ⑴の②、③、⑤または⑥の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ ⑴の④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
⑷ 当会社は、次の①または②に掲げる費用を支払います。
① ⑴の①の損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで必要または有益であった費用
② ⑴の④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(注1) 小切手の振出人
被保険者が振出人である場合を除きます。
(注2) 運輸機関
宿泊券の場合はその宿泊施設をいいます。
(注3) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑦までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合は、警察署の盗難届出証明書にかぎります。
⑤ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑦ その他当会社が第12条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなけ
ればなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または、⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第10条(被害物の調査)
保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第12条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注
3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第9条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損害の額
保険価額を含みます。
(注3) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第13条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第14条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第8条(損害の発生)⑷の①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
⑷ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象の所有権その他
の物権は保険金の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
⑸ ⑵または⑷ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。
(注1) 保険価額
保険の対象が乗車券等の場合は、損害額をいいます。
(注2) 保険金に相当する額
第8条(損害の発生)⑷の①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第15条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第16条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、同第4条(保険金を支払わない場合-その2)、同第27条(事故の通知)から同第29条(保険金の支払時期)まで、および同第32条(代位)の規定は適用しません。
第17条(普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の読み替え)
⑴ この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷害の発生の可能性」とあるのは「損害の発生の可能性」
② 第12条(告知義務)⑶の③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約の事故による損害が発生する前に」
③ 第12条⑷の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「損害の生じた後に」
④ 第12条⑸の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した損害」
⑤ 第19条(重大事由による解除)の規定中「傷害」とあるのは「損害」
⑥ 第22条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑺の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
⑦ 第31条(時効)の規定中「第28条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)⑴に定める時」
⑵ この特約については、国内旅行傷害保険特約第4条(保険責任の始期および終期)⑷の規定中「傷害に対しては」とあるのを「損害に対しては」と読み替えて適用します。
第18条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第19条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、同条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の規定を準用します。
28.個人賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
住宅 | 本人の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内の動産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、日本国内において生じた次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故(注
1)により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注2)に起因する偶然な事故
(注1) 次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故以下この特約において「事故」といいます。
(注2) 日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①から⑨までのいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 次条に定める者およびこれらの者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注2)、銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1) 不動産
住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2) 船舶・車両
原動力がもっぱら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注3) 銃器
空気銃を除きます。
第5条(被保険者の範囲)
⑴ この特約における被保険者は、次の①から⑥までのいずれかに該当する者をいいます。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族
④ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ 本人が未成年者または責任無能力者である場合は、②から④までのいずれにも該当しない本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者(注1)。ただし、本人に関する事故にかぎります。
⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、②から④までのいずれにも該当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります
⑵ ⑴の本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注1) 監督義務者に代わって本人を監督する者本人の親族にかぎります。
(注2) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族にかぎります。
第6条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①から⑤までに掲げるものにかぎります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。なお、損害賠償金には、判決により支払を命じられた訴訟費用および遅延損害金を含み、損害賠償金の支払により取得するものがある場合は、その価額を控除するものとします。
② 第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が第8条(事故の発生)
⑴の②に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用およびその他損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ ②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 損害賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第10条(当会社による解決)⑴に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第7条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。
① 1回の事故につき、損賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場合は、その超過した額。ただし、1回の事故につき、保険金額(注)を支払の限度とします。
② 前条②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条④の費用は、1回の事故につき、同条
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
⑶ この特約において損賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
被保険者が損賠償請求権者 被保険者が損賠償請求 保険証券に免責金額の
①の損賠償金の額が保険金額(注)を超える場合は、保険金額(注)の同条①の損賠償金に対す
に対して負担する法律上の損 - 権者に対して既に支払っ - 記載がある場合はその = 損賠償額
る割合によってこれを支払います。
(注) 保険金額
賠償責任の額
た損賠償金の額
免責金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。以下、この特約において同様とします。
第8条(事故の発生)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障または財物の損壊が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑥までの事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所、氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被保険者が他人に対して損の賠償を請求することができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をとり、その他事故によって生じた損の発生および拡大の防止につとめること。
③ 損賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
④ 損賠償の請求についての訴訟を提起する場合、または提起された場合は、ただちに当会社に通知すること。
⑤ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の①から⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、④、⑤または⑥の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損の額
② ⑴の②の規定に違反した場合は、損の発生または拡大の防止ができたと認められる額
③ ⑴の③に違反した場合は、損賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第9条(当会社による援助)
当会社は、この特約により、被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注)にかかわる損賠償の請求を受けた場合は、被保険者の負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保
険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
第10条(当会社による解決)
⑴ 被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注1)にかかわる損賠償の請求を受けた場合、ま
たは当会社が損賠償請求権者から次条の規定に基づく損賠償額の支払の請求を受けた場合は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注2)を行います。
⑵ ⑴の場合は、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の総額が、保険金額を明らかに超える場合(注3)
② 損賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
④ 保険証券に免責金額の記載がある場合は、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場合
(注1) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2) 折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続弁護士の選任を含みます。
(注3) 保険金額を明らかに超える場合
保険証券に自己負担額の記載がある場合はその額との合計額を明らかに超える場合をいいます。
第11条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 日本国内において発生した賠償事故(注1)によって被保険者の負担する法律上の損賠償責任が発
生した場合は、損賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、損賠償請求権者に対して⑶に定める損 賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、当会社が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損賠償請求権者が被保険者に対する損賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損 賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場合
⑷ 損賠償請求権者の損賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損賠償請求権者に対して優先して損賠償額を支払います。
⑸ ⑵または⑺の規定に基づき当会社が損賠償請求権者に対して損 賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損 に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額(注3)が保険金額を超えると認められる時以後、損 賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は
⑵の規定にかかわらず損 賠償額を支払いません。ただし、次の①から③までのいずれかに該当する場合を除きます。
① ⑵の④のア.またはイ.のいずれかに規定する事実があった場合
② 損賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損賠償額の請求について、すべての損賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
⑺ ⑹の②または③のいずれかに該当する場合は、⑵の規定にかかわらず、当会社は、損賠償請求権者に対して、損賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
(注1) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2) 支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注3) 法律上の損賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第12条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生し、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑧までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 示談書その他これに代わるべき書類
⑤ 損を証明する書類
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑦ 損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを証明する書類
⑧ その他当会社が第14条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損 に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損 の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金と
して支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第14条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損または費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額または程度、事故と損との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第12条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第15条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損賠償請求権者が第11条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場合は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりま
せん。
① 損賠償額の請求書
② 死亡に関して支払われる損賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障に関して支払われる損賠償額の請求に関しては、後遺障診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷に関して支払われる損賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損の額を示す書類
⑤ 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書および損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑥ 他人の財物の損壊に係る損賠償額の請求に関しては、被が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被が生じた物の写真(注2)
⑦ その他当会社が⑷に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
⑵ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、損賠償請求権者に対して、⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑶ 損賠償請求権者が、正当な理由がなく⑵の規定に違反した場合または⑴もしくは⑵の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて損賠償額を支払います。
⑷ 当会社は、第11条(損 賠償請求権者の直接請求権)⑵または⑹のいずれかに該当する場合は、損賠償請求権者が⑴の手続きをした日から前条の規定を準用して損賠償額を支払います。
(注1) 修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2) 被 が生じた物の写真
画像データを含みます。
第16条(損害賠償請求権の行使期限)
第11条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損賠償請求権者の被保険者に対する損賠償請求権が時効によって消滅した場合
第17条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第9条(当会社による援助)または第10条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場合の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による被保険者への貸付け
⑵ ⑴の③により当会社が供託金を貸し付ける場合は、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の①から③までの規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第7条(保険金の支払額)①および②のただし書
② 第11条(損賠償請求権者の直接請求権)⑵のただし書
③ 第11条⑺のただし書
⑷ ⑴の供託金(注2)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注2)の限度で、⑴の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
⑸ 第12条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1) 保険金額
同一の事故につき既に当会社が支払った保険金または第11条(損賠償請求権者の直接請求権)の損賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2) 供託金
利息を含みます。
(注3) 貸付金
利息を含みます。
第18条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当
会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第19条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、この保険契約の支払責任額を限度とし、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、
⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第6条(支払保険金の範囲)の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第20条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第4条(保険金を支払わない場合-その2)、第27条(事故の通知)から第29条(保険金の支払時期)まで、および第32条(代位)の規定は適用しません。
第21条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷 の発生の可能性」とあるのは「損 の発生の可能性」
② 第11条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「傷 に対しては」とあるのは「損 に対しては」
③ 第12条(告知義務)⑶の③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷 を被る前
に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生する前に」
④ 第12条⑷の規定中「傷の発生した後に」とあるのは「損の発生した後に」
⑤ 第12条⑸の規定中「発生した傷」とあるのは「発生した事故による損」
⑥ 第19条(重大事由による解除)の規定中「傷」とあるのは「損」
⑦ 第22条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑺の規定中「傷に対しては」とあるのは「損に対しては」
⑧ 第31条(時効)の規定中「第28条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第12条(保険金の請求)⑴に定める時」
第22条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第19条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、次の損については適用しません。
① 普通保険約款第19条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損
② 普通保険約款第19条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた第6条(支払保険金の範囲)の①に規定する損賠償金の損
第23条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
29.細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約
第1条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)⑵の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑵ ⑴の傷には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。 」
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この保険契約に特定感染症危険補償特約が付帯されている場合は、その特約の規定に従い保険金を支払うべき特定感染症による中毒症状に対しては、この特約に基づく後遺障保険金、入院保険金または通院保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
30.特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約
第1条(用語の定義)
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定は、この保険契約が継続契約である場合は、適用しません。
第5条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × = 後遺障保険金の額
普通保険約款別表2に掲げる各等級の後遺障に対する保険金支払割合
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、発病の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障 保険金として支払います。
⑶ 普通保険約款別表2の各等級に掲げる後遺障に該当しない後遺障 であっても、各等級の後遺障に相当すると認められるものについては、身体の障の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障に該当したものとみなします。
⑷ 同一の特定感染症の発病により2種以上の後遺障が生じた場合は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障保険金として支払います。
① 普通保険約款別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障が2種以上ある場合は、重い後遺障 に該当する等級の3級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、普通保険約款別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の2級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、普通保険約款別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障 に該当する等級の1級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障 に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障の該当する等級の後遺障に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障のある被保険者が特定感染症を発病し、同一部位について後遺障の程度を加重した場合は、保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障保険金として支払います。
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
する保険金支払割合
普通保険約款別表2に掲げる加重後の後遺障
普通保険約款別表2に掲げる既に
用 語 | 定 義 |
後遺障 | 身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった特定感染症がなおった後のものをいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約に規定する保険金の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。 |
保険金 | 後遺障保険金、入院保険金、通院保険金または葬祭費用保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に特定感染症を発病した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
⑵ ⑴の発病の認定は、被保険者以外の医師の診断によります。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
3)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、普通保険約款の規定に従い保険金を支払うべき傷に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 暴動
に該当する等級に対する保険金支払割合 - あった後遺障 に該当する等級に対 = 適用する割合
⑹ この特約の規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から普通保険約款第6条(後遺障保険金の支払)および⑴から⑸までの規定に基づき支払った後遺障 保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
第6条(入院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注1)= 入院保険金の額
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(注1) 入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第7条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注)= 通院保険金の額
⑵ 当会社は、⑴の規定にかかわらず、前条または普通保険約款の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑶ 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注) 通院した日数
90日を限度とします。
ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
第8条(葬祭費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180
日以内に死亡したことにより保険契約者または被保険者の親族が負担した葬祭費用に対して、300万円を限度としてその費用の負担者に葬祭費用保険金を支払います。
⑵ 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額は次のとおりとします。
① ⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が
⑴の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ア.他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
イ.他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
⑴の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
② ①の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(普通保険約款の支払保険金に関する特則)
⑴ 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険金額から普通保険約款第6条(後遺障保険金の支払)およびこの特約第5条(後遺障保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障保険金の額を控除した残額とします。
⑵ 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から普通保険約款第6条(後遺障保険金の支払)およびこの特約第5条(後遺障保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
⑶ 被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに普通保険約款第2条
(保険金を支払う場合)の傷を被った場合においても、当会社は、普通保険約款に規定する入院保険金を支払いません。
⑷ 第6条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
⑸ 被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに普通保険約款第2条
(保険金を支払う場合)の傷を被った場合においても、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
第10条(発病の通知)
⑴ 被保険者が特定感染症を発病した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて30日以内にその特定感染症の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 第8条(葬祭費用保険金の支払)⑴の費用が発生した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、⑴または⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵もしくは⑶の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第11条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 保険金請求権発生の時 | |
① | 後遺障保険金 | 被保険者に後遺障が生じた時または特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
② | 入院保険金 | 被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の特定感染症の治療を目的とした入院が終了した時または特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
③ | 通院保険金 | 被保険者が被った第2条の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
④ | 葬祭費用保険金 | 保険契約者または被保険者の親族が葬祭費用を負担した時 |
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は次の①から⑩までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書
④ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑤ 死亡診断書または死体検案書
⑥ 被保険者の戸籍謄本
⑦ 被保険者の印鑑証明書
⑧ 葬祭費用の支出を証明する書類
⑨ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑩ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することがで
きます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、特定感染症の程度および費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第12条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、発病の原因、発病の状況、費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、特定感染症の程度または費用の額、発病と特定感染症または費用との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について保険契約者または被保険者の親族が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき葬祭費用保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第13条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第10条(発病の通知)の通知または第11条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、特定感染症の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第14条(代 位)
⑴ 当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその発病した特定感染症について第三者に対して有する損 賠償請求権は、当会社に移転しません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が葬祭費用保険金を支払うべき第8条(葬祭費用保険金の支払)の費用が生じたことにより、保険契約者または被保険者の親族が損賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して葬祭費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を葬祭費用保険金として支払った場合保険契約者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者または被保険者の親族が取得した債権の額から、葬祭費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑶ ⑵の②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑷ 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑵もしくは⑶の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第15条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)から第9条(死亡の推定)まで、第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第22条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵および⑸、第27条(事故の通知)から第29条(保険金の支払時期)まで、第30条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)および第32条(代位)の規定は適用しません。
第16条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷の発生の可能性」とあるのは「特定感染症の発病の可能性」
② 第10条(他の身体の障または疾病の影響)⑴の規定中「被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷を被った」および「同条の傷を被った」とあるのは「特定感染症の発病の」、「事故」とあるのは「特定感染症」、「同条の傷が重大となった場合」とあるのは「特定感染症が重大となった場合」
③ 第10条⑵の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の傷が重大となった場合」とあるのは「特定感染症が重大となった場合」
④ 第11条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「生じた事故による傷」とあるのは「発病した特定感染症」
⑤ 第12条(告知義務)⑶の③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷を被る前に」とあるのは「特定感染症の発病の前に」
⑥ 第12条⑷の規定中「傷の発生した」とあるのは「特定感染症の発病」
⑦ 第12条⑸の規定中「発生した傷」とあるのは「発病した特定感染症」
⑧ 第19条(重大事由による解除)⑴の①の規定中「傷を生じさせ、または生じさせようとしたこと」とあるのは「特定感染症を発病させ、または発病させようとしたこと」
⑨ 第19条⑵の②の規定中「生じた傷」とあるのは「発病した特定感染症」
⑩ 第19条⑶の規定中「傷(注3)の発生」とあるのは「特定感染症(注3)の発病」、「発生した傷 (注3)」とあるのは「発病した特定感染症(注3)」
④ 第19条(注3)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(注3) 特定感染症
⑵の規定による解除がなされた場合は、その被保険者が発病した特定感染症をいいます。」
④ 第22条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑺の規定中「生じた事故による傷」とあるのは「発病した特定感染症」
④ 第31条(時効)の規定中「第28条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第11条(保険金の請求)⑴に定める時」
第17条(後遺障害保険金増額支払特約(第1級〜第○級)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に後遺障保険金増額支払特約(第1級〜第○級)が付帯された場合は、同特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(保険金を支払う場合)⑴の規定中「普通保険約款第6条(後遺障保険金の支払)」および「同第6条」とあるのは「特定感染症危険「後遺障保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約第5条(後遺障保険金の支払)」
② 第1条⑵の規定中「普通保険約款第6条(後遺障保険金の支払)⑹とあるのは「特定感染症危険
「後遺障保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約第5条(後遺障保険金の支払)⑹」
③ 第2条(他の特約との関係)の規定中「普通保険約款第6条(後遺障保険金の支払)」とあるのは「特定感染症危険「後遺障保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約第
5条(後遺障保険金の支払)」
第18条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、第16条(普通保険約款の読み替え)にかかわらず、この特約第8条(葬祭費用保険金の支払)について、普通保険約款第19条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加して適用します。
「⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 葬祭費用保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が特定感染症の発病した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発病した特定感染症による費用に対しては、当会社は、葬祭費用保険金を支払いません。この場合において、既に葬祭費用保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、⑴の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。
(注2) 保険契約
⑵の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場合はその葬祭費用保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または葬祭費用保険金を受け取るべき者をいいます。 」
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
31.特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
後遺障 | 身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった特定感染症がなおった後のものをいいます。 |
特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。 |
保険金 | 後遺障保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に特定感染症を発病した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
⑵ ⑴の発病の認定は、被保険者以外の医師の診断によります。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
3)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、普通保険約款の規定に従い保険金を支払うべき傷に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定は、この保険契約が継続契約である場合は、適用しません。
第5条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × = 後遺障保険金の額
普通保険約款別表2に掲げる各等級の後遺障に対する保険金支払割合
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、発病の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障 保険金として支払います。
⑶ 普通保険約款別表2の各等級に掲げる後遺障に該当しない後遺障 であっても、各等級の後遺障に相当すると認められるものについては、身体の障の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障に該当したものとみなします。
⑷ 同一の特定感染症の発病により2種以上の後遺障が生じた場合は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障保険金として支払います。
① 普通保険約款別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障が2種以上ある場合は、重い後遺障 に該当する等級の3級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、普通保険約款別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の2級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、普通保険約款別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障 に該当する等級の1級上位の等級の後遺障 に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障 に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
被保険者が被った第2条の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 通院保険金
④ ①から③まで以外の場は、重い後遺障の該当する等級の後遺障に対する保険金支払割
⑸ 既に後遺障のある被保険者が特定感染症を発病し、同一部位について後遺障の程度を加重した場は、保険金額に、次の算式によって算出した割を乗じた額を後遺障保険金として支払います。
普通保険約款別表2に掲げる加重後の後遺障に
普通保険約款別表2に掲げる既
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑦までに掲げ
級に対する保険金支払割
該当する等級に対する保険金支払割 - にあった後遺障 に該当する等 = 適用する割
⑹ この特約の規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から普通保険約款第6条(後遺障保険金の支払)および⑴から⑸までの規定に基づき支払った後遺障 保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
第6条(入院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注1)= 入院保険金の額
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(注1) 入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第7条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として通院した場は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注)= 通院保険金の額
⑵ 当会社は、⑴の規定にかかわらず、前条または普通保険約款の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑶ 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注) 通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
第8条(普通保険約款の支払保険金に関する特則)
⑴ 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険金額から普通保険約款第6条(後遺障保険金の支払)およびこの特約第5条(後遺障保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障保険金の額を控除した残額とします。
⑵ 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から普通保険約款第6条(後遺障保険金の支払)およびこの特約第5条(後遺障保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
⑶ 被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに普通保険約款第2条
(保険金を支払う場)の傷を被った場においても、当会社は、普通保険約款に規定する入院保険金を支払いません。
⑷ 第6条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
⑸ 被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに普通保険約款第2条
(保険金を支払う場)の傷を被った場においても、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
第9条(発病の通知)
⑴ 被保険者が特定感染症を発病した場は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて30日以内にその特定感染症の発病の状況および経過を
当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場もしくは事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 保険金請求権発生の時 |
① 後遺障保険金 | 被保険者に後遺障が生じた時または特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
② 入院保険金 | 被保険者が被った第2条(保険金を支払う場)の特定感染症の治療を目的とした入院が終了した時または特定感染症の発病の日からその日を含めて180日 を経過した時のいずれか早い時 |
る書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書
④ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑦ その他当会社が普通保険約款第29条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、特定感染症の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第11条(当会社の指定する医師が作成した診断書の要求)
⑴ 当会社は、第9条(発病の通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、特定感染症の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受
け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注) 費用
収入の喪失を含みません。
第12条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場-その1)から第9条(死亡の推定)まで、第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第22条(保険料の取
扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑵および⑸、第27条(事故の通知)、第28条(保険金の請求)および第30条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)の規定は適用しません。
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷の発生の可能性」とあるのは「特定感染症の発病の可能性」
② 第10条(他の身体の障または疾病の影響)⑴の規定中「被保険者が第2条(保険金を支払う場)の傷を被った」および「同条の傷を被った」とあるのは「特定感染症の発病の」、「事故」とあるのは「特定感染症」、「同条の傷が重大となった場 」とあるのは「特定感染症が重大となった場」
③ 第10条⑵の規定中「第2条(保険金を支払う場 )の傷が重大となった場」とあるのは「特定感染症が重大となった場」
④ 第11条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「生じた事故による傷」とあるのは「発病した特定感染症」
⑤ 第12条(告知義務)⑶の③の規定中「第2条(保険金を支払う場)の事故によって傷を被る前に」とあるのは「特定感染症の発病の前に」
⑥ 第12条⑷の規定中「傷の発生した」とあるのは「特定感染症の発病」
⑦ 第12条⑸の規定中「発生した傷」とあるのは「発病した特定感染症」
⑧ 第19条(重大事由による解除)⑴の①の規定中「傷を生じさせ、または生じさせようとしたこと」とあるのは「特定感染症を発病させ、または発病させようとしたこと」
⑨ 第19条⑵の②の規定中「生じた傷 」とあるのは「発病した特定感染症」
⑩ 第19条⑶の規定中「傷 (注3)の発生」とあるのは「特定感染症(注3)の発病」、「発生した傷
(注3)」とあるのは「発病した特定感染症(注3)」
④ 第19条(注3)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(注3) 特定感染症
⑵の規定による解除がなされた場 は、その被保険者が発病した特定感染症をいいます。
」
④ 第22条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑺の規定中「生じた事故による傷」とあるのは「発病した特定感染症」
④ 第29条(保険金の支払時期)⑴の①の規定中「事故の原因、事故発生の状況、傷発生の有無」とあるのは「発病の原因、発病の状況」、⑴の③の規定中「傷の程度」とあるのは「特定感染症の程度」、
「事故と傷との関係」とあるのは「発病と特定感染症との関係」
⑭ 第29条(注1)の規定中「前条⑵および⑷の規定による手続」とあるのは「この特約第10条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続」
④ 第31条(時効)の規定中「第28条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第10条(保険金の請求)⑴に定める時」
⑯ 第32条(代位)の規定中「傷」とあるのは「発病した特定感染症」
第14条(後遺障害保険金増額支払特約(第1級〜第○級)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に後遺障保険金増額支払特約(第1級〜第○級)が付帯された場は、同特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(保険金を支払う場)⑴の規定中「普通保険約款第6条(後遺障保険金の支払)」および「同第6条」とあるのは「特定感染症危険「後遺障保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約第5条(後遺障保険金の支払)」
② 第1条⑵の規定中「普通保険約款第6条(後遺障保険金の支払)⑹」とあるのは「特定感染症危険「後遺障保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約第5条(後遺障保険金の支払)⑹」
③ 第2条(他の特約との関係)の規定中「普通保険約款第6条(後遺障保険金の支払)」とあるのは「特定感染症危険「後遺障保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約第5条(後遺障保険金の支払)」
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
32.熱中症危険補償特約
⑴ 当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場)⑴の規定にかかわらず、この特約により、保険期間中に被保険者が急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障を被った場は、普通保険約款に規定する死亡保険金、後遺障保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金を支払います。
⑵ この特約が付帯された保険契約において、普通保険約款における傷には日射または熱射による身体の障を含むものとします。
33.賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
身体の障 | 傷、疾病、後遺障または死亡をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において生じた偶然な事故(注1)により、他人の身体の障または他人の財物の損壊について、法律上の損賠償責任を負担することによって被った損に対して、この特約、国内旅行傷保険特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴のほか、国内旅行傷保険特約第2条(保険金を支払う場)⑵に規定する場において、被保険者が、日本国外において旅行行程中に生じた事故により、他人の身体の障または財物の損壊について、法律上の損賠償責任を負担することによって被った損に対しても、保険金を支払います。
⑶ ⑴または⑵の被保険者が未成年者または責任無能力者の場は、その者の親権者等(注2)を被保険者とします。ただし、当会社が保険金を支払うのは、その未成年者または責任無能力者が⑴または⑵に掲げる旅行行程中に生じた偶然な事故(注1)のいずれかにより他人に加えた身体の障または財物の損壊について、親権者等(注2)が法律上の損賠償責任を負担することによって被った損にかぎります。
(注1) 偶然な事故
以下この特約において「事故」といいます。
(注2) 親権者等
親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって⑴または⑵の被保険者を監督する者(注3)をいいます。
(注3) 監督義務者に代わって⑴または⑵の被保険者を監督する者
⑴または⑵の被保険者の親族にかぎります。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有 な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①から⑩までのいずれかに該当する損賠償責任を負担することによって
被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損賠償責任
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障に起因する損賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損賠償に関する約定がある場において、その約定によって加重された損賠償責任
⑥ 被保険者と同居する親族(注1)および旅行行程を同じくする親族に対する損賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損賠償責任。ただし、ホテル、旅館等の宿泊施設の客室(注2)に与えた損については除きます。
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損賠償責任
⑩ 航空機、船舶・車両(注3)、銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損賠償責任
(注1) 被保険者と同居する親族
旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注2) ホテル、旅館等の宿泊施設の客室
客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注3) 船舶・車両
原動力がもっぱら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注4) 銃器空気銃を除きます。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①から⑤までに掲げるものにかぎります。
① 被保険者が損賠償請求権者に支払うべき損 賠償金。なお、損賠償金には、判決により支払を命じられた訴訟費用および遅延損金を含み、損 賠償金の支払により取得するものがある場は、その価額を控除するものとします。
② 第2条(保険金を支払う場)の事故が発生した場において、被保険者が第7条(事故の発生)
⑴の②に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用およびその他損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ ②の損の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損賠償責任がないと判明した場、被保険者が被者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 損賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第9条(当会社による解決)⑴に規定する当会社による損賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の計額とします。
① 1回の事故につき、損賠償金が保険証券に記載された免責金額を超過する場は、その超過した額。ただし、1回の事故につき、保険金額(注)を支払の限度とします。
② 前条②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条④の費用は、1回の事故につき、同条
①の損 賠償金の額が保険金額(注)を超える場は、保険金額(注)の同条①の損賠償金に対する割 によってこれを支払います。
(注) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。以下、この特約において同様とします。
第7条(事故の発生)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)の事故により他人の身体の障または財物の損壊が発生したことを知っ
た場は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑥までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者があるときは、その住所、氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損 賠償の請求を受けたときは、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被保険者が他人に対して損賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をとり、その他事故によって生じた損の発生および拡大の防止につとめること。
③ 損賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
④ 損 賠償の請求についての訴訟を提起する場 または提起された場 は、ただちに当会社に通知すること。
⑤ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場 は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損 の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の①から⑥までに規定する義務に違反した場 は、
当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、④、⑤または⑥の規定に違反した場は、それによって当会社が被った損の額
② ⑴の②に違反した場 は、損 の発生または拡大の防止ができたと認められる額
③ ⑴の③に違反した場 は、損 賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場もしくは事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第8条(当会社による援助)
当会社は、この特約により、被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注)にかかわる損賠
償の請求を受けた場は、被保険者の負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
第9条(当会社による解決)
⑴ 被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注1)にかかわる損賠償の請求を受けた場、ま
たは当会社が損賠償請求権者から次条の規定に基づく損賠償額の支払の請求を受けた場は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注2)を行います。
⑵ ⑴の場は、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場は、⑴の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の総額が、保険金額を明らかに超える場(注3)
② 損賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場
③ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場
④ 保険証券に免責金額の記載がある場は、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場
(注1) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2) 折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続弁護士の選任を含みます。
(注3) 保険金額を明らかに超える場
保険証券に自己負担額の記載がある場はその額との計額を明らかに超える場をいいます。
第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 日本国内において発生した賠償事故(注1)によって被保険者の負担する法律上の損賠償責任が発
生した場は、損賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、損賠償請求権者に対して⑶に定める損 賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、当会社が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定した場または裁判上の和解もしくは調停が成立した場
② 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、書面による意が成立した場
③ 損賠償請求権者が被保険者に対する損賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場
④ 法律上の損 賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
⑶ この特約において損賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
被保険者が損賠償請求権者に 被保険者が損賠償請 保険証券に免責金額の
被保険者に対する損 賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2) 支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損 賠償額がある場 は、その全額を差し引いた額とします。
(注3) 法律上の損賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損賠償額がある場は、その全額を含みます。
第11条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が
発生し、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を受けようとするときは、次の①から⑧までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 示談書その他これに代わるべき書類
⑤ 損を証明する書類
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑦ 損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ その他当会社が第13条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場は、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損 の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または、⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第12条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場 )の損に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場におい
て、それぞれの支払責任額の 計額が、損の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
対して負担する法律上の損賠 - 求権者に対して既に支 - 記載がある場はその = 損賠償額
損の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。た
償責任の額
払った損賠償金の額
免責金額
だし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も
⑷ 損賠償請求権者の損賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競した場は、当会社は、損賠償請求権者に対して優先して損賠償額を支払います。
⑸ ⑵または⑺の規定に基づき当会社が損賠償請求権者に対して損 賠償額の支払を行った場は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損 に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額(注3)が保険金額を超えると認められる時以後、損 賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は
⑵の規定にかかわらず損 賠償額を支払いません。ただし、次の①から③までのいずれかに該当する場を除きます。
① ⑵の④のア.またはイ.のいずれかに規定する事実があった場
② 損賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損 賠償の請求を行う場 において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場
③ 当会社への損賠償額の請求について、すべての損賠償請求権者と被保険者との間で、書面による 意が成立した場
⑺ ⑹の②または③のいずれかに該当する場 は、⑵の規定にかかわらず、当会社は、損 賠償請求権者に対して、損 賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
(注1) 日本国内において発生した賠償事故
低い免責金額を差し引いた額とします。
第13条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損または費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額または程度、事故と損との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損 について被保険者が有する損 賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およ
びその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第11条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第14条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損 賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場 は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりま
せん。
① 損賠償額の請求書
② 死亡に関して支払われる損賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障に関して支払われる損賠償額の請求に関しては、後遺障診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷に関して支払われる損賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損の額を示す書類
⑤ 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書および損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑥ 他人の財物の損壊に係る損賠償額の請求に関しては、被が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被が生じた物の写真(注2)
⑦ その他当会社が⑷に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
⑵ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、損賠償請求権者に対して、⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑶ 損賠償請求権者が、正当な理由がなく⑵の規定に違反した場または⑴もしくは⑵の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて損賠償額を支払います。
⑷ 当会社は、第10条(損 賠償請求権者の直接請求権)⑵または⑹のいずれかに該当する場は、損賠償請求権者が⑴の手続きをした日から前条の規定を準用して損賠償額を支払います。
(注1) 修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場はその領収書とします。
(注2) 被が生じた物の写真
画像データを含みます。
第15条(損害賠償請求権の行使期限)
第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次の①または②のいずれかに該当
する場は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場
② 損賠償請求権者の被保険者に対する損 賠償請求権が時効によって消滅した場
第16条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による被保険者への貸付け
⑵ ⑴の③により当会社が供託金を貸し付ける場は、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の①から③までの規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第6条(保険金の支払額)①および②のただし書
② 第10条(損 賠償請求権者の直接請求権)⑵のただし書
③ 第10条⑺のただし書
⑷ ⑴の供託金(注2)が第三者に還付された場 は、その還付された供託金(注2)の限度で、⑴の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
⑸ 第11条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場 は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1) 保険金額
同一の事故につき既に当会社が支払った保険金または第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の損賠償額がある場は、その全額を差し引いた額とします。
(注2) 供託金
利息を含みます。
(注3) 貸付金
利息を含みます。
第17条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当
会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第18条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、この保険契約の支払責任額を限度とし、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、
⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第19条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場-その1)、第4条(保険金を支払わない場-その2)、第27条(事故の通知)から第29条(保険金の支払時期)まで、および第32条(代位)の規定は適用しま
せん。
第20条(普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の読み替え)
⑴ この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷の発生の可能性」とあるのは「損の発生の可能性」
② 第12条(告知義務)⑶の③の規定中「第2条(保険金を支払う場)の事故によって傷を被る前に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)の事故が発生する前に」
③ 第12条⑷の規定中「傷の発生した後に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)の事故が発生した後に」
④ 第12条⑸の規定中「発生した傷」とあるのは「発生した損」
⑤ 第19条(重大事由による解除)の規定中「傷」とあるのは「損 」
⑥ 第22条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場 )⑺の規定中「傷に対しては」とあるのは「損に対しては」
⑦ 第31条(時効)の規定中「第28条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第11条(保険金の請求)⑴に定める時」
⑵ この特約については、国内旅行傷保険特約第4条(保険責任の始期および終期)⑷の規定中「傷に対しては」とあるのを「損に対しては」と読み替えて適用します。
第21条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第19条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、次の損については適用しません。
① 普通保険約款第19条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損
② 普通保険約款第19条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた第5条(支払保険金の範囲)の①に規定する損 賠償金の損
第22条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行傷 保険特約の規定を準用します。
34.留守宅家財盗難補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
住居 | 保険証券記載の住居をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 窃盗または強盗のために生じた盗取、損傷または汚損をいいます。 |
保険価額 | 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が旅行行程中に住居内に収容されている保険の対象である家財について盗難によって被った損に対して、この特約、国内旅行傷保険特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 保険契約者および被保険者の親族、使用人、同居人ならびに住居を管理する者が自らなした盗難または荷担した盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動または騒じょう(注3)の際における盗難
⑤ 地震、噴火もしくはこれらによる津波、風災、水災または雪その他の天災の際における盗難
⑥ 火災または破裂・爆発の際における盗難
⑦ 核燃料物質(注4)または核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有な特性による事故の際における盗難
⑧ ④から⑦までの事由に随伴して生じた事故の際における盗難またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた盗難
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染の際における盗難
⑩ 保険の対象が屋外にある間に生じた盗難
④ 旅行終了後60日以内に知ることができなかった盗難
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 暴動または騒じょう
群衆または多数の者の集団の行動によって、数街区もしくはこれに準ずる規模またはそれ以上の範囲にわたり平穏がされるかまたは被が生ずる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象の範囲)
⑴ 被保険者と生計を共にする親族の所有する物は、保険の対象に含まれます。
⑵ 次の①から④までに掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、通貨および小切手を除きます。
② 預金証書または貯金証書(注1)、クレジットカードその他これらに準ずる物
③ 船舶(注2)、自動車、原動機付自転車、自転車およびこれらの付属品
④ 動物および植物
⑶ 次の①および②に掲げる物は、保険証券に明記されていない場は、保険の対象に含まれないものとします。
① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品
② 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
(注1) 預金証書または貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注2) 船舶
ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
第5条(損害額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損 額は、保険価額によって定めます。
⑵ 保険の対象の損傷を修繕し得る場 においては、保険の対象を損発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損額とし、格落損(注)は損 額に含めません。
⑶ 保険の対象が1組または1対のものからなる場 において、その一部に損が生じたときは、その損 がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴および⑵の規定によって損額を決定します。
⑷ 第8条(盗難の発生)⑷の費用を保険契約者または被保険者が負担した場は、その費用および⑴から⑶までの規定によって計算された額の計額を損額とします。
⑸ ⑴から⑷までの規定によって計算された損額が、その損の生じた保険の対象の保険価額を超える場は、その保険価額をもって損額とします。
⑹ 保険の対象の1個、1組または1対についての損額が10万円を超える場は、当会社は、そのものの損額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が通貨および小切手である場において、保険の対象の損額の計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損額を5万円とみなします。
(注) 格落損
価値の下落をいいます。
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、前条の損額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
第7条(支払保険金の限度)
当会社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額(注)をもって限度とします。
(注) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
第8条(盗難の発生)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険の対象について第2条(保険金を支払う場)の盗難が発生したことを知った場は、次の①から⑥までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損発生の日時、場所、損状況、損の程度およびこれらの事項について証人がある場は、その者の住所、氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 保険の対象が盗難にあったことをただちに警察署に届け出ること。盗難にあった保険の対象が小切手の場は、警察署のほか、その小切手の振出人(注1)および支払金融機関にただちに届け出ること。
③ 他人に対して損賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 盗取された保険の対象の発見、回収に努めること。
⑤ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の①から⑥までに規定する義務に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、②、⑤または⑥に違反した場 は、それによって当会社が被った損の額
② ⑴の③に違反した場は、他人に損 賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑴の④に違反した場は、損の発生または拡大の防止ができたと認められる額
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場もしくは事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑷ 当会社は、次の①または②に掲げる費用を支払います。
① ⑴の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
② ⑴の④に規定する保険の対象の発見、回収に必要または有益であった費用
(注1) 小切手の振出人
被保険者が振出人である場を除きます。
(注2) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の盗難が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑦までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 警察署の盗難届出証明書
⑤ 保険の対象の損の程度を証明する書類
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑦ その他当会社が第12条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損 の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または、⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族
にかぎります。
第10条(盗難の際の調査)
保険の対象について盗難が発生した場は、当会社は、保険の対象および損の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場 )の損に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場におい
て、それぞれの支払責任額の 計額が、損額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第12条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額(注2)および事故と損との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注
3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第9条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損の額
保険価額を含みます。
(注3) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第13条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場または回収した場は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第14条(盗難品の帰属)
⑴ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場は、
第8条(盗難の発生)⑷の②の費用を除き、その回収物について盗難の損は、生じなかったものとみなします。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場は、その保険の対象の所有権その他の物権は、保険金の保険価額に対する割によって当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
⑶ ⑴または⑵のただし書に規定する場においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損に対して保険金を請求することができます。この場において、当会社が保険金を支払うべき損額は第5条(損額の決定)の規定によって決定します。
(注) 保険金に相当する額
第8条(盗難の発生)⑷の②の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第15条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を
取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損 の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第16条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場-その1)、同第4条(保険金を支払わない場-その2)、同第27条(事故の通知)から同第29条(保険金の支払時期)まで、および同第32条(代位)の
規定は適用しません。
第17条(普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の読み替え)
⑴ この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷の発生の可能性」とあるのは「損の発生の可能性」
② 第12条(告知義務)⑶の③の規定中「第2条(保険金を支払う場)の事故によって傷を被る前に」とあるのは「この特約の事故による損が発生する前に」
③ 第12条⑷の規定中「傷の発生した後に」とあるのは「損 の生じた後に」
④ 第12条⑸の規定中「発生した傷」とあるのは「発生した損 」
⑤ 第19条(重大事由による解除)の規定中「傷」とあるのは「損 」
⑥ 第22条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場 )⑺の規定中「傷に対しては」とあるのは「損に対しては」
⑦ 第31条(時効)の規定中「第28条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)⑴に定める時」
⑵ この特約については、国内旅行傷保険特約第4条(保険責任の始期および終期)⑷の規定中「傷に対しては」とあるのを「損に対しては」と読み替えて適用します。
第18条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第19条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、同条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損については適用しません。
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行傷保険特約の規定を準用します。
35.行事参加者の傷害危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
行事 | 保険証券記載の行事をいいます。 |
行事に参加している間 | 被保険者が行事に参加するため所定の集地に集した時から所定の解散地で解散するまでの間で、かつ、責任者の管理下にある間をいいます。ただし、いかなる場においても宿泊のため宿泊施設に入ってから行事参加のため宿泊施設を出るまでの間は除きます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が行事に参加している間に被った傷にかぎり、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第3条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、普通保険約款第11条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、保険証券記載の者とします。
第5条(保険金額および入院保険金日額等)
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券記載の金額とします。
第6条(保険金の請求)
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款第28条(保険金の請求)⑵に規定する書類のほか、行事の主催者が発行する行事に参加している間に生じた事故で
あることを証明する事故証明書を提出しなければなりません。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
36.行事の順延に関する特約(行事参加者の傷害危険補償特約用)
第1条(特約の適用)
⑴ この特約は、保険証券記載の行事(注)が順延して開催される場に適用します。ただし、次の①か
ら③までのいずれかに該当する場を除きます。
① 当初の開催日の1か月後の応当日の翌日以降に順延される場
② 当初の開催日に行事の一部が開催された場
③ 当初の開催日数を超えて開催される場。ただし、当初の開催日数までの順延については、この特約を適用します。
⑵ 当初の開催日が2日以上の場 は、⑴の①および②の規定は、それぞれの開催日を1つの行事とみなして適用します。ただし、午前0時を挟んで2日以上にわたり連続して開催する行事については、その連続した期間について1つの行事とみなします。
(注) 保険証券記載の行事
以下この特約において「行事」といいます。
第2条(保険責任の始期および終期)
前条の規定によりこの特約が適用される場は、行事参加者の傷危険補償特約第3条(保険責任の始期および終期)の規定にかかわらず、当会社の保険責任は、行事が順延して開催される日の初日の午
前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
第3条(保険金の請求)
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款第28条(保
険金の請求)⑵および行事参加者の傷危険補償特約第6条(保険金の請求)に規定する書類のほか、行事が順延して開催されたことを証明する行事主催者発行の証明書を提出しなければなりません。
37.国内旅行傷害保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において普通保険約款第2条(保険金を支払う場)⑴
の傷を被った場は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴のほか、旅行行程中に被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶(注1)が通常の航路により日本国外を通過する場またはその航空機もしくは船舶(注2)に対する第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により日本国外に出た場において、被保険者が日本国外において旅行行程中に被った傷に対しても、保険金を支払います。
⑶ ⑴および⑵の傷には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に生ずる中毒症状(注3)を含みます。
(注1) 航空機または船舶
日本を出発して日本に帰着する予定の航空機または船舶をいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
(注2) 航空機もしくは船舶
日本を出発して日本に帰着する予定の航空機または船舶をいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
(注3) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場-その2)②の規定にかかわらず、被保険
者が次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷に対しては、保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の①から⑥までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場は、保険期間の末日の午後12時から被保険者が正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要した時間で、かつ、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間を限度として、保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、次の③から⑥までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場の保険責任の終期の延長は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、48時間を限度とします。
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注1)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者が誘拐されたこと。
③ 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航もしくは運休
④ 交通機関(注1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
⑤ 被保険者が治療を受けたこと。
⑥ 被保険者の同行家族(注2)または同行予約者(注3)が入院したこと。
⑷ ⑴または⑶の規定にかかわらず、当会社は、次の①または②のいずれかに掲げる事故による傷に対しては、保険金を支払いません。
① 保険料領収前に生じた事故
② 被保険者の旅行行程開始前および旅行行程終了後に生じた事故
(注1) 交通機関
ならびに第22条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑵および⑸の規定は適用しません。
第6条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第5条(死亡保険金の支払)⑴、第6条(後遺障保険金の支払)⑴および⑸、第7条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴、⑷および(注4)、第8条(通院保険金の支払)⑴、第9条(死亡の推定)、第10条(他の身体の障または疾病の影響)、第27条(事故の通知)⑴ならびに第28条(保険金の請求)⑴の③の規定中「第2条(保険金を支払う場)の傷」とあるのは「この特約第2条
(保険金を支払う場)の傷」
② 第12条(告知義務)⑶の③の規定中「第2条(保険金を支払う場)の事故によって傷を被る前に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)に規定する事故による傷を被る前に」
③ 第26条(保険料の取扱い-解除の場)⑵の規定中「既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料」とあるのは「既経過期間に対応する保険料」
④ 第28条⑴の④および⑤の規定中「第2条の傷」とあるのは「この特約第2条の傷」
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
38.施設入場者の傷害危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
施設 | 保険証券記載の施設をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が施設内において被った傷にかぎり、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第3条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、普通保険約款第11条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、保険証券記載の者とします。
第5条(保険金額および入院保険金日額等)
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、施設ごとに、すべての被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券記載の金額とします。
第6条(保険金の請求)
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款第28条(保険金の請求)⑵に規定する書類のほか、施設の管理責任者が発行する施設内において生じた事故である
ことを証明する事故証明書を提出しなければなりません。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
39.準記名式契約特約(一部付保)(職名等別保険金額用)
(業務)
(員数)
保険証券記載のとおり
当会社は、下欄記載の業務に従事中の者を被保険者とし、その被保険者がその業務に従事中に被った傷 にかぎり、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第1条(保険金を支払う場合)
第2条(業務従事者名簿)
⑴ 保険契約者は、保険期間中に前条の業務に従事することが予定される者を特定し、その全員を│ │(注)別に示す名簿を備え、当会社がその閲覧を求めた場は、いつでもこれに応じなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴の名簿に記載のない者については、前条の規定にかかわらず、被保険者には含まれないものとみなします。
(注)│ │
以下「職名等」といいます。
第3条(保険金額および入院保険金日額等)
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、同一職名等の被保険者について同一とし、1被保険者について保険証券記載の金額とします。
第4条(被保険者の増員または減員)
⑴ 保険期間の中途において職名等別に第1条(保険金を支払う場)の員数が増員または減員となる場は、保険契約者は、遅滞なく、その員数および職名等を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 被保険者が増員となる場において、保険契約者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなし、保険金を削減して支払います。
航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。なお、航空機または船舶については、日本を出
各被保険者の保険
職名等ごとに定められた保険証券
職名等ごとに定められた
発して日本に帰着する予定のものをいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
金額、入院保険金 = 記載の被保険者1名あたりの保険 × 保険証券記載の被保険者数
(注2) 同行家族
日額および通院保
金額、入院保険金日額および通院
職名等ごとに定められた
その職名等
被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくはその配偶者の同居の親族、または、被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子をいいます。
険金日額
保険金日額
保険証券記載の被保険者数 + の増員数
(注3) 同行予約者
被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行している者をいいます。
第5条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第11条(保険責任の始期および終期)、第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑴の通知が故意もしくは重大な過失により遅滞なく行われなかったことを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場または被保険者が増員となった時から5年を経過した場 は適用しません。
⑷ ⑴の通知があった場 は、当会社は、その通知に基づき、保険料を請求または返還します。
⑸ 保険契約者が⑷の規定による追加保険料の支払を怠った場(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑹ ⑷の規定による追加保険料を請求する場において、⑸の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなし、保険金を削減して支払います。
⑵ 当会社は、⑴の名簿に記載のない者については、前条の規定にかかわらず、被保険者には含まれないものとみなします。
(注)│ │
以下この特約において「職名等」といいます。
第3条(保険金額および入院保険金日額等)
各被保険者の保険金額、入院保険金
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者1名あたりの保険
職名等ごとに定められた
保険証券記載の被保険者数
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、同一職名等の各被保険者について同一とし、1被保険者について保険証券記載の金額とします。
日額および通院保 = 金額、入院保険金日額および通院 × 職名等ごとに定められた
その職名等
第4条(被保険者の増員または減員)
険金日額
保険金日額
保険証券記載の被保険者数 + の増員数
⑴ 保険期間の中途において職名等別に被保険者が増員または減員となる場は、保険契約者は、遅滞なく、その員数および職名等を当会社に通知しなければなりません。
(注) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。
⑵ 被保険者が増員となる場において、保険契約者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなし、保険金を削減して支払います。
第5条(準用規定)
各被保険者の保険
職名等ごとに定められた保険証券
職名等ごとに定められた
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準
金額、入院保険金 = 記載の被保険者1名あたりの保険 × 保険証券記載の被保険者数
+
用します。
40.準記名式契約特約(一部付保)(同一保険金額用)
日額および通院保険金日額
金額、入院保険金日額および通院保険金日額
職名等ごとに定められた 保険証券記載の被保険者数
その職名等の増員数
(業務)
(員数)
保険証券記載のとおり
当会社は、下欄記載の業務に従事中の者を被保険者とし、その被保険者がその業務に従事中に被った傷 にかぎり、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第1条(保険金を支払う場合)
第2条(業務従事者名簿)
⑴ 保険契約者は、保険期間中に前条の業務に従事することが予定される者を特定し、その全員を示す名
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑴の通知が故意もしくは重大な過失により遅滞なく行われなかったことを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場または被保険者が増員となった時から5年を経過した場は適用しません。
⑷ ⑴の通知があった場は、当会社は、その通知に基づき、保険料を請求または返還します。
⑸ 保険契約者が⑷の規定による追加保険料の支払を怠った場(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑹ ⑷の規定による追加保険料を請求する場において、⑸の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなし、保険金を削減して支払います。
簿を備え、当会社がその閲覧を求めた場は、いつでもこれに応じなければなりません。
各被保険者の保険
職名等ごとに定められた保険証券
職名等ごとに定められた
⑵ 当会社は、⑴の名簿に記載のない者については、前条の規定にかかわらず、被保険者には含まれない
金額、入院保険金 = 記載の被保険者1名あたりの保険 × 保険証券記載の被保険者数
ものとみなします。
+
第3条(保険金額および入院保険金日額等)
日額および通院保険金日額
金額、入院保険金日額および通院保険金日額
職名等ごとに定められた 保険証券記載の被保険者数
その職名等の増員数
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険
者について保険証券記載の金額とします。
第4条(被保険者の増員または減員)
⑴ 保険期間の中途において第1条(保険金を支払う場)の員数が増員または減員となる場は、保険契約者は、遅滞なく、その員数を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 被保険者が増員となる場において、保険契約者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなし、保険金を削減して支払います。
(注) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
42.準記名式契約特約(全員付保)(同一保険金額用)
各被保険者の保険金額、 保険証券記載の被保険者1名あた 入院保険金日額および = りの保険金額、入院保険金日額お ×
保険証券記載の被保険者数
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、下欄記載の者(注)全員を被保険者とし、その被保険者が普通保険約款第2条(保険金を
通院保険金日額
よび通院保険金日額
保険証券記載の被保険者数 + 増員数
支払う場 )の傷 を被った場 は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑴の通知が故意もしくは重大な過失により遅滞なく行われなかったことを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場または被保険者が増員となった時から5年を経過した場は適用しません。
⑷ ⑴の通知があった場は、当会社は、その通知に基づき、保険料を請求または返還します。
⑸ 保険契約者が⑷の規定による追加保険料の支払を怠った場(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑹ ⑷の規定による追加保険料を請求する場において、⑸の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなし、保険金を削減して支払います。
保険証券記載のとおり
(注) 下欄記載の者
次条において「団体員」といいます。
第2条(被保険者名簿)
⑴ 保険契約者は、常に団体員の全員を示す名簿を備え、当会社がその閲覧を求めた場は、いつでもこれに応じなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴の名簿に記載のない者については、前条の規定にかかわらず、被保険者には含まれないものとみなします。
第3条(保険金額および入院保険金日額等)
各被保険者の保険金額、 保険証券記載の被保険者1名あた
保険証券記載の被保険者数
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険
入院保険金日額および = りの保険金額、入院保険金日額お ×
者について保険証券記載の金額とします。
通院保険金日額
よび通院保険金日額
保険証券記載の被保険者数 + 増員数
第4条(被保険者の増員または減員)
⑴ 保険期間の中途において被保険者が増員または減員となる場は、保険契約者は、遅滞なく、その員
(注) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。
第5条(準用規定)
数を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 被保険者が増員となる場において、保険契約者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなし、保険金を削減して支払います。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準
各被保険者の保険金額、 保険証券記載の被保険者1名あた
保険証券記載の被保険者数
用します。
入院保険金日額および = りの保険金額、入院保険金日額お ×
41.準記名式契約特約(全員付保)(職名等別保険金額用)
通院保険金日額
よび通院保険金日額
保険証券記載の被保険者数 + 増員数
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、下欄記載の者(注)全員を被保険者とし、その被保険者が普通保険約款第2条(保険金を支払う場)の傷を被った場は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
保険証券記載のとおり
(注) 下欄記載の者
次条において「団体員」といいます。
第2条(被保険者名簿)
⑴ 保険契約者は、常に団体員の全員を│ │(注)別に示す名簿を備え、当会社がその閲覧を求めた場
は、いつでもこれに応じなければなりません。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑴の通知が故意もしくは重大な過失により遅滞なく行われなかったことを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場または被保険者が増員となった時から5年を経過した場は適用しません。
⑷ ⑴の通知があった場は、当会社は、その通知に基づき、保険料を請求または返還します。
⑸ 保険契約者が⑷の規定による追加保険料の支払を怠った場(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑹ ⑷の規定による追加保険料を請求する場において、⑸の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなし、保険金を削減して支払います。
各被保険者の保険金額、 保険証券記載の被保険者1名あた
保険証券記載の被保険者数
に普通保険約款第2条(保険金を支払う場)の傷を被った場は、この特約および普通保険約款の
入院保険金日額および = りの保険金額、入院保険金日額お ×
規定に従い保険金を支払います。
通院保険金日額
よび通院保険金日額
保険証券記載の被保険者数 + 増員数
(注) 団体の管理下で行う運動競技
そのための練習を含みます。以下この特約において同様とします。
(注) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
43.シルバー人材センター団体傷害保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
確定保険料 | 第7条(被保険者数の通知および保険料の精算)⑴の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険契約締結時における被保険者数に基づき当会社が算出した暫定保険料をいいます。 |
正会員 | センター等の目的に賛同しその事業を理解している次の①および②に該当する者であって、理事会の承認を得た者をいいます。 ① センター等の管轄地域内に居住する原則として60才以上の者であること。 ② 健康な者であって、臨時的かつ短期的な就業を通じて自己の労働能力を活用し、それによって自らの生きがいの充実や社会参加等を希望する者であること。 |
センター等 | シルバー人材センター連の会員となっている保険証券記載のシルバー人材センター等の団体をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が次の①から④までのいずれかに該当する間に、普通保険約款第2条(保険金を支払う場)の傷を被った場は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
① センター等が被保険者に対して提供した仕事に従事中(注1)。ただし、次条⑴に規定する被保険者の住居で仕事に従事している間を除きます。
② センター等の提供する仕事に従事するため、センター等の指定する場所と被保険者の住居との間の通常の経路の往復中
③ センター等が主催し、または指定する、仕事に関する知識、技能の付与を目的とした講習会およびセンター等の総会、理事会および各種運営会議(注2)に出席中ならびに講習会会場または総会、理事会、各種運営会議会場と被保険者の住居との間の通常の経路の往復中
④ センター等が主催する就業の一環であるボランティア活動に参加中ならびに活動場所と被保険者の住居との間の通常の経路の往復中
(注1) 仕事に従事中
仕事に従事する場所から他の仕事に従事する場所への移動中を含みます。
(注2) 各種運営会議
班会議、班長会議、委員会等をいいます。
第3条(被保険者の範囲)
⑴ 被保険者は、センター等のすべての正会員とします。ただし、第5条(被保険者名簿)に規定する名簿に記載のない者については、被保険者には含まれないものとみなします。
⑵ この保険契約の締結後、センター等に入会した正会員は、その時から被保険者の資格を得ます。
⑶ 正会員が退会した場または除名された場は、その時から被保険者の資格を失います。
第4条(保険金額および入院保険金日額等)
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券記載の金額とします。
第5条(被保険者名簿)
保険契約者は、常に被保険者である正会員の名簿を備え、当会社がその閲覧を求めた場は、いつでもこれに応じなければなりません。
第6条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に、暫定保険料を払い込まなければなりません。
⑵ 普通保険約款第11条(保険責任の始期および終期)⑶の規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第7条(被保険者数の通知および保険料の精算)
⑴ 保険契約者は、保険契約終了後、遅滞なく、保険期間中の各月一定日における被保険者数を、当会社に通知しなければなりません。
⑵ 当会社は、確定保険料と既に領収した暫定保険料に過不足がある場は、その差額を精算します。
第8条(保険料の取扱い)
普通保険約款第24条(保険料の取扱い-失効の場 )および同第26条(保険料の取扱い-解除の場)
の規定にかかわらず、この保険契約が失効した場 または解除された場であっても、当会社は、既に払い込まれた暫定保険料は返還しません。
第9条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)ならびに同第22条(保険料の取扱い
-告知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑵および⑸の規定は適用しません。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
44.スポーツ団体傷害保険特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内において保険証券に記載された団体の管理下で行う運動競技(注)中
第2条(運動競技種目)
前条の「運動競技」の種目は、次に掲げるものをいいます。
A 山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、グライダー操縦、スカイダイビング、スキューバダイビング、パラセール搭乗、パラグライダー搭乗
B レスリング、ボクシング、相撲、空手、拳法、アメリカンフットボール、スキー、ホッケー、アイスホッケー、馬術、ラグビー、サッカー、硬式野球、柔道、自動車操縦、水上スキー、ワンダーホーゲル、バイアスロン、カヌー、近代五種、気道
C 剣道、フェンシング、自転車乗用、スケート、卓球、庭球、水泳、軟式野球、ハンドボール、射撃、バスケットボール、バレーボール、ボート、ヨット、陸上競技、重量挙、バドミントン、ゴルフ、ソフトボール、弓道、アーチェリー、体操、なぎなた、ボディビル
第3条(運動競技種目間の関係)
当会社は、運動競技種目のBを行うこととして契約した被保険者が運動競技種目のAを行っている間または運動競技種目のCを行うこととして契約した被保険者が運動競技種目のAもしくはBを行っている間に生じた事故によって被った傷に対しては、保険金を支払いません。
第4条(被保険者の増員)
⑴ 保険期間の中途において被保険者が増員となる場は、保険契約者は、遅滞なく、増員者の氏名、性別、年齢および運動競技種目を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 増員者の保険期間は、⑴の通知日から保険証券記載の保険期間の末日までとします。
⑶ ⑴の通知があった場は、当会社は、増員者についてはその保険期間の月数(注1)に対し、月割をもって計算した保険料を追加保険料として請求します。
⑷ 保険契約者が⑶の規定による追加保険料の支払を怠った場(注2)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑸ ⑶の規定による追加保険料を請求する場において、⑷の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、⑶の追加保険料を受領するまでの間に生じた事故による増員者の傷に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 月数
保険期間に1か月未満の端日数がある場は、これを1か月とします。
(注2) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間にその支払がなかった場にかぎります。
第5条(被保険者の減員)
⑴ 保険期間の中途において被保険者が減員となる場は、保険契約者は、減員者の氏名、性別、年齢および運動競技種目を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険期間の中途において被保険者が減員となる場は、当会社は、減員者について既経過期間の月数
(注)に対し、普通保険約款別表4に掲げる短期料率により計算した保険料を既収保険料から差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注) 既経過期間の月数
既経過期間に1か月未満の端日数がある場は、これを1か月とします。以下この特約において同様とします。
第6条(保険金の請求)
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款第28条(保険金の請求)⑵に規定する書類のほか、保険証券に記載された団体の責任者が発行する事故証明書を提
出しなければなりません。
第7条(保険契約の解除)
普通保険約款第26条(保険料の取扱い-解除の場)⑵の規定にかかわらず、保険契約者が保険契約
を解除した場は、当会社は、既に払い込まれた保険料から既経過期間の月数に対し普通保険約款別表
4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いてその残額を保険契約者に返還します。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
45.長期保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
次回払込期日 | 保険料払込方法が月払の場で、払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき第2回以降の保険料の払込みがない場の、その翌月の払込期日をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場は、初年度については、保険期間の初日からその端日数期間、第2年度については、初年度の末日の翌日から1年間とし、以後同 様とします。 |
保険料払込方法 | 保険証券記載の払込方法をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を、保険料払込方法により払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に一時払保険料または第1回保険料を払い込み、第2回以降の保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第3条(第2回以降の保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場 において、当会社は、次の①または②に該当するときは、保険金を支払いません。
① その保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき。
② その保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき。
⑵ 保険契約者が⑴の第2回以降の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、当会社は、この特約の規定中「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを
「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第4条(第2回以降の保険料不払による保険契約の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場 イ.保険料払込方法が月払の場に、払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日までに、次回払込期日に払い 込まれるべき分割保険料の払込みがない場 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①のア.による解除の場 は、その保険料を払い込むべき払込期日イ.①のイ.による解除の場 は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第5条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料払込方法を変更することができます。
第6条(保険料の前納)
⑴ 保険契約者は、保険料払込方法が一時払以外の場は、当会社の定める方法により、将来到来する払込期日の保険料を前納することができます。
⑵ ⑴の規定により前納する保険料については、当会社所定の利率(年5分以内)および方法により割り引きます。
第7条(保険料の取扱い-告知義務に伴う変更の場合)
⑴ 普通保険約款第12条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料率を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の①または②の方法で処理します。
① 保険料払込方法が一時払の場は、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率の差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場は、当会社は、当会社がその事実を知った日の属する保険年度末までの保険料については、変更前の保険料率と変更後の保険料率の差に基づき計算した保険料を一括して返還または請求し、当会社がその事実を知った日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、前条の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、予定利率等により計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。
第8条(保険料の取扱い-通知義務に伴う変更等の場合)
⑴ 普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴に規定する事実がある場において、保険料率を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の①または②の方法で処理します。
① 保険料払込方法が一時払の場は、当会社は、未経過期間に対し、変更前料率(注1)と変更後料率(注2)との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場は、当会社は、保険料率を変更する事由が生じた日の属する保険年度末までの保険料については、その保険年度末までの未経過期間に対し、変更前料率(注1)と変更後料率(注2)との差に基づき計算した保険料を返還または請求し、保険料率を変更する事由が生じた日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、第
6条(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、予定利率等により計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴の規定により、当会社が追加保険料を請求する場で、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴に規定する事実があった後に生じた事故による傷または損に対しては、変更前料率(注1)の変更後料率(注2)に対する割により、保険金を削減して支払います。
⑷ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、保険料を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の①または②の方法で処理します。
① 保険料払込方法が一時払の場は、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場は、当会社は、保険料率を変更する事由が生じた日の属する保険年度末までの保険料については、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、その保険年度末までの未経過期間に対する保険料を返還または請求し、保険料率を変更する事由が生じた日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、第6条(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、予定利率等により計算した保険料を返還または請求します。
⑸ ⑷の規定により、追加保険料を請求する場において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠り、次の①または②のいずれかに該当するときは、当会社は、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
① 追加保険料領収前に、この保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき。
② 追加保険料領収前に、この保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき。
(注1) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注2) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注3) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。
第9条(保険料の取扱い-保険料率の改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場であっても、当会社は、この保険契約の保険料の返還もしくは請求または保険料の変更を行いません。
第10条(保険料の取扱い-失効の場合)
普通保険約款第16条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場は、当会社は、未経過期間に対応する保険料を返還します。ただし、同第5条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を
支払うべき傷によって被保険者が死亡した場は、当会社は、保険料払込方法ごとに次の①から③までの方法により取扱います。
① 保険料払込方法が一時払の場は、その保険年度末までの期間に対応する保険料は返還しません。
② 保険料払込方法が一時払以外の場は、既に払い込まれた保険料は返還しません。ただし、第6条
(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約における、被保険者が死亡した日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、当会社は、予定利率等により計算した保険料を返還します。
③ ②において、被保険者が死亡した日の属する保険年度のうち、未払込部分がある場は、保険契約者は未払込保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注) 未払込保険料
その保険年度において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第11条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 普通保険約款第12条(告知義務)⑵、同第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑸および同第19条(重大事由による解除)⑴ならびにこの特約第4条(第2回以降の保険料不払による保険契約の解除)、第7条(保険料の取扱い-告知義務に伴う変更の場)⑵および第8条(保険料の取扱い-通知義務に伴う変更の場)⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場は、当会社は、未経過期間に対する保険料を基に計算した額を返還します。
⑵ 普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場は、当会社は、未経過期間に対する保険料を基に計算した額を返還します。
⑶ 普通保険約款第19条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場も、⑵と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
⑷ 普通保険約款第20条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場または同条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場も、⑵と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第12条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第22条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場)、第24条(保険料
の取扱い-失効の場)および第26条(保険料の取扱い-解除の場)の規定は適用しません。
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第5条(死亡保険金の支払)(注)の規定中「既に支払った後遺障保険金がある場は」とあるのは「その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷に対して、既に支払った後遺障保険金がある場は」
② 第6条(後遺障保険金の支払)⑹の規定中「保険期間を通じ」とあるのは「各保険年度ごとに」
③ 第11条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「保険料領収前」とあるのは「一時払保険料または第1回保険料領収前」
第14条(後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約等が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に後遺障保険金の支払条件変更に関する特約(後遺障保険金支払
区分表型)が付帯された場は、同特約の規定中「既に存在していた身体の障がこの保険契約に基づく後遺障 保険金の支払を受けたものである場は」とあるのは「既に存在していた身体の障 が、新たな後遺障 の原因となった事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷 により、この保険契約に基づく後遺障保険金の支払を受けたものである場は」と読み替えて適用します。
⑵ この特約が付帯された保険契約に後遺障保険金の支払条件変更に関する特約(後遺障保険金支払区分表型)(国内旅行傷保険特約用)が付帯された場は、同特約の規定中「既に存在していた身体の障がこの保険契約に基づく後遺障 保険金の支払を受けたものである場は」とあるのは「既に存在していた身体の障 が、新たな後遺障 の原因となった事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷 により、この保険契約に基づく後遺障保険金の支払を受けたものである場は」と読み替えて適用します。
46.通算短期率適用契約に関する特約
(前年活動実績方式または平均活動日数方式用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、被保険者が所定の日において下欄記載の間に普通保険約款第2条(保険金を支払う場)の傷を被った場にかぎり、保険金を支払います。
保険証券記載のとおり
第2条(所定の日)
前条の「所定の日」とは、下欄記載のとおりとします。
保険証券記載のとおり
第3条(保険料の取扱い)
普通保険約款第24条(保険料の取扱い‐失効の場 )および同第26条(保険料の取扱い‐解除の場)
の規定にかかわらず、この保険契約が失効した場 または解除された場であっても、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
47.通算短期率適用契約に関する特約
(団体活動日特定方式または個人活動日特定方式用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、被保険者が所定の日において下欄記載の間に普通保険約款第2条(保険金を支払う場)の傷を被った場にかぎり、保険金を支払います。
保険証券記載のとおり
第2条(所定の日)
⑴ 前条の「所定の日」とは、下欄記載のとおりとします。
保険証券記載のとおり
⑵ 保険期間の中途において⑴の所定の日が変更となる場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑶ ⑵の通知があった場において保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、その通知に基づき計算した保険料を返還または請求します。
第3条(保険料の取扱い)
普通保険約款第24条(保険料の取扱い‐失効の場 )および同第26条(保険料の取扱い‐解除の場)
の規定にかかわらず、この保険契約が失効した場 または解除された場であっても、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第4条(準用規定)
普通保険約款第24条(保険料の取扱い-失効の場 )および同第26条(保険料の取扱い-解除の場)の規定にかかわらず、この保険契約が失効した場 または解除された場であっても、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
49.包括契約に関する特約(一括報告・一括精算用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
確定保険料 | 第4条(通知)⑴の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
第2条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 普通保険約款第11条(保険責任の始期および終期)⑶の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第3条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めたときは、いつでもこれに応じなければなりません。
第4条(通 知)
⑴ 保険契約者は、保険期間終了後、遅滞なく、保険期間中の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の規定による通知に脱漏があった場において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷または損に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなし、保険金を削減して支払います。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準
各被保険者の保険金額、
保険証券記載の被保険者
実際に行われた通知に基づいて、当会社が算出
用します。
入院保険金日額および = 1名あたりの保険金額、 × した次条の確定保険料の 計額
48.PTA団体傷害保険特約
第1条(用語の定義)
通院保険金日額
入院保険金日額および通院保険金日額
脱漏がなかったものとして、当会社が算出した次条の確定保険料の計額
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
PTA | 父母と先生の会をいい、児童・生徒の健全な成長をはかることを目的とし、親と教師が協力して学校・保育所(注)および家庭における教育に関し理解を深め、その教育の振興につとめ、児童・生徒の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善、充実をはかるため会員相互の学習、その他必要な活動を行う団体で、第3条(被保険者の範囲)①に規定するPTA会員の所属する単位PTAまたはその単位PTAが所属している組織または構成員となっている組織をいいます。 (注) 学校・保育所 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学を除く学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所および就学前の子どもに関す る教育、保育等の総的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく幼保連携型認定こども園をいいます。 |
PTA行事 | 日本国内においてPTAが企画・立案し主催するまたは共催する行事でPTA総会、運営委員会など、PTA会則(注)に基づく手続を経て決定されたものをいいます。 (注) PTA会則 いかなる名称であるかを問いません。 |
PTAの管理下 | PTAの指揮、監督および指導下をいいます。 |
単位PTA | 学校・保育所単位のPTAをいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、第3条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がPTAの管理下においてPTA行事に参加している間に被った傷にかぎり、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。ただし、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の定めるところにより給付対象となりうるべき傷に対しては保険金を支払いません。
⑵ ⑴のPTAの管理下におけるPTA行事には、被保険者がPTA行事に参加するための所定の場所と自宅との通常の経路の往復中を含みます。
第3条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次の①から③までに掲げる者をいいます。
① PTA会員(注)およびPTAの属する学校・保育所に在籍する児童・生徒
② PTA会員(注)の同居の親族
③ PTA行事への参加が事前にPTAより認められている者
(注) PTA会員
保険証券記載のPTA会員をいいます。
第4条(保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額)
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険
⑶ ⑴の規定による通知に脱漏があった場は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づいて保険金が支払われている場を除きます。
⑷ ⑵の規定は、当会社が⑵の通知の故意または重大な過失による脱漏があることを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場または保険期間終了後から5年を経過した場には適用しません。
第5条(確定保険料)
保険契約者は、保険期間終了時に確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
50.包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
確定保険料 | 第4条(通知)⑴の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
第2条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 普通保険約款第11条(保険責任の始期および終期)⑶の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第3条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場は、いつでもこれに応じなければなりません。
第4条(通 知)
⑴ 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷または損に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなし、保険金を削減して支払います。
遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に実
者につき保険証券記載の金額とします。
各被保険者の保険金額、
保険証券記載の被保険者
際に行われた通知に基づいて、当会社が算出し
第5条(保険金の請求)
入院保険金日額および = 1名あたりの保険金額、 × た次条の確定保険料の 計額
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款第28条(保険金の請求)⑵に規定する書類のほか行事の主催者が発行するPTA行事参加中の事故であることを証明する事故証明書を提出しなければなりません。
第6条(保険料の取扱い)
通院保険金日額
入院保険金日額および通院保険金日額
遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に遅滞および脱漏がなかったものとして、当会社が算出した次条の確定保険料の 計額
⑶ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づいて保険金が支払われている場を除きます。
⑷ ⑵の規定は、当会社が⑵の通知の故意または重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過した場には適用しません。
(注) 通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
第5条(確定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険期間終了時に確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
⑵ 保険期間の中途で毎月の確定保険料の計額が暫定保険料を超えた場は、保険契約者は、当会社の請求に従い追加暫定保険料を払い込まなければなりません。
⑶ 保険契約者が⑵の追加暫定保険料の支払を怠った場(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約を解除できる場は、当会社は、追加暫定保険料を請求した時から追加暫定保険料を領収するまでの間に被保険者が被った傷または損に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注) 追加暫定保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加暫定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
51.包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
確定保険料 | 第4条(通知)⑴の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
第2条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 普通保険約款第11条(保険責任の始期および終期)⑶の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第3条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場は、いつでもこれに応じなければなりません。
第4条(通 知)
⑴ 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷または損に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなし、保険金を削減して支払います。
遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に実
52.保険契約の継続に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
継続契約 | 第3条(保険契約の継続)⑴の規定により継続された保険契約をいいます。 |
保険証券等 | 保険証券または保険証券に代わる書面をいいます。 |
第2条(適用契約の範囲)
この特約は、保険料分割払特約(一般用)を付帯した保険契約で、当会社と保険契約者との間にあらかじめ保険契約の継続についての意がある場に適用します。
第3条(保険契約の継続)
⑴ この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場は、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で新たな保険契約として継続されるものとします。以後毎年同様とします。
⑵ 継続契約の保険期間の初日は継続前契約の保険期間が満了する日とし、保険期間は継続前契約と同一の期間とします。
⑶ ⑴の規定によりこの保険契約が継続された場は、当会社は、保険証券等を保険契約者に交付します。
(注) 同一の契約内容
第6条(継続契約に適用される制度・料率等)に規定する場を除きます。
第4条(継続契約の分割保険料および払込方法)
⑴ 継続契約の分割保険料は、保険証券等記載の金額とします。
⑵ 継続契約の第1回分割保険料は、継続前契約において定められた最後の払込期日の属する月の翌月の応当日に、第2回以降の分割保険料はその翌月の応当日から毎月払い込むものとします。
第5条(保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が前条の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場において、当会社は、次の①または②に該当するときは、保険金を支払いません。
① その分割保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき。
② その分割保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(継続契約に適用される制度・料率等)
この保険契約に適用した制度・料率等(注)が改定された場は、当会社は、制度・料率等(注)が改定された日以降第3条(保険契約の継続)の規定によって保険期間が開始する継続契約の制度・料率
等(注)を変更します。
(注) 制度・料率等
普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等をいいます。
第7条(継続契約に適用される特約)
この保険契約が第3条(保険契約の継続)⑴の規定により継続された場は、継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第8条(継続契約の告知義務)
⑴ 第3条(保険契約の継続)⑴の規定によりこの保険契約を継続する場において、この保険契約の保険契約申込書等(注)に記載した、またはこの保険契約の保険証券等に記載された普通保険約款に定め
る告知事項に対する告知内容に変更があったときは、当会社からの求めに応じ、保険契約者または被保険者は、そのことをこの保険契約の満了する日より3か月前の日までに当会社に告げなければなりませ
各被保険者の保険金額、
保険証券記載の被保険者
1名あたりの保険金額、
際に行われた通知に基づいて、当会社が算出した次条の確定保険料の 計額
ん。
⑵ 保険契約者または被保険者が⑴の告知を行わなかった場は、当会社は、保険契約者および被保険者
入院保険金日額および = 入院保険金日額および通 × 遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に遅
がこの保険契約の告知と同一内容を継続契約について改めて告知したものとみなしてこの特約に基づき
通院保険金日額
院保険金日額
滞および脱漏がなかったものとして、当会社が算出した次条の確定保険料の計額
保険契約を継続します。
⑶ ⑴の規定による告知については、継続契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約における告知義務に関する規定を適用します。ただし、保険証券等記載の被保険者の職業または職務に変更があった
⑶ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づいて保険金が支払われている場を除きます。
⑷ ⑵の規定は、当会社が⑵の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過した場は適用しません。
(注) 通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
第5条(確定保険料)
⑴ 保険契約者は、確定保険料を払込期日(注)までに払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴の確定保険料の払込期日(注)後1か月を経過した後もその払込みを怠った場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場 は、当会社は、その確定保険料を算出するための通知の対象となる被保険者の被った傷または損 に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 第2条(暫定保険料)の暫定保険料は、最終の払込期日(注)に払い込まれるべき確定保険料との間で、その差額を精算します。
(注) 払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
場にその事実を当会社に告げなかったときは、当会社は、普通保険約款第22条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑸の規定に準じ保険金を削減して支払います。
⑷ 保険契約者が、普通保険約款第14条(保険契約者の住所変更)の規定による通知をしなかった場において、当会社が⑴に定めるこの保険契約の申込書等(注)を当会社の知った最終の住所または通知先に送付したときは、通常到達するために必要とする期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
(注) 申込書等
保険契約申込書等、保険契約の締結のために必要なものとして当会社が定める書類をいいます。
第9条(保険料分割払特約(一般用)との関係)
この特約に規定しない事項については保険料分割払特約(一般用)の規定を適用します。
53.保険契約の継続に関する特約(年払契約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
継続契約 | 第3条(保険契約の継続)⑴の規定により継続された保険契約をいいます。 |
払込期日 | 継続前契約の保険期間の満了する日をいいます。 |
保険証券等 | 保険証券または保険証券に代わる書面をいいます。 |
第2条(適用契約の範囲)
この特約は、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険契約の継続についての 意がある場 に適用します。
第3条(保険契約の継続)
⑴ この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場は、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で新たな保険契約として継続されるものとします。以後毎年同様とします。
⑵ 継続契約の保険期間の初日は継続前契約の保険期間が満了する日とし、保険期間は継続前契約と同一の期間とします。
⑶ ⑴の規定によりこの保険契約が継続された場は、当会社は、保険証券等を保険契約者に交付します。
(注) 同一の契約内容
第7条(継続契約に適用される制度・料率等)に規定する場を除きます。
第4条(継続契約の保険料および払込方法)
⑴ 継続契約の保険料は、保険証券等記載の金額とします。
⑵ 保険契約者は、継続契約の保険料を払込期日までに払い込むものとします。
第5条(継続契約の保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が、前条の継続契約の保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日までに払い込むべき継続契約の保険料の払込みを怠った場において、当会社は、次の①または②に該当するときは、保険金を支払いません。
① その継続契約の保険料の払込期日の午後4時以降に、その継続契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき。
② その継続契約の保険料の払込期日の午後4時以降に、その継続契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき。
⑵ 保険契約者が⑴の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「払込期日の属する月の翌々月の25日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(継続契約の保険料不払の場合の保険契約の解除)
⑴ 保険契約者が、第4条(継続契約の保険料および払込方法)の継続契約の保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日までに払い込むべき継続契約の保険料の払込みを怠った場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
⑵ ⑴の規定による解除は、継続契約の保険期間の始期からその効力を生じます。
第7条(継続契約に適用される制度・料率等)
この保険契約に適用した制度・料率等(注)が改定された場は、当会社は、制度・料率等(注)が改定された日以降第3条(保険契約の継続)の規定によって保険期間が開始する継続契約の制度・料率
等(注)を変更します。
(注) 制度・料率等
普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等をいいます。
第8条(継続契約に適用される特約)
この保険契約が第3条(保険契約の継続)⑴の規定により継続された場は、継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第9条(継続契約の告知義務)
⑴ 第3条(保険契約の継続)⑴の規定によりこの保険契約を継続する場において、この保険契約の保険契約申込書等(注)に記載した、またはこの保険契約の保険証券等に記載された普通保険約款に定め
る告知事項に対する告知内容に変更があったときは、当会社からの求めに応じ、保険契約者または被保険者は、そのことをこの保険契約の満了する日より3か月前の日までに当会社に告げなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が⑴の告知を行わなかった場は、当会社は、保険契約者および被保険者がこの保険契約の告知と同一内容を継続契約について改めて告知したものとみなしてこの特約に基づき保険契約を継続します。
⑶ ⑴の規定による告知については、継続契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約における告知義務に関する規定を適用します。ただし、保険証券等記載の被保険者の職業または職務に変更があった場にその事実を当会社に告げなかったときは、当会社は、普通保険約款第22条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑸の規定に準じ保険金を削減して支払います。
⑷ 保険契約者が、普通保険約款第14条(保険契約者の住所変更)の規定による通知をしなかった場において、当会社が⑴に定めるこの保険契約の申込書等(注)を当会社の知った最終の住所または通知先に送付したときは、通常到達するために必要とする期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
(注) 申込書等
保険契約申込書等、保険契約締結のために必要なものとして当会社が定める書類をいいます。
54.保険料確定特約(包括契約に関する特約用)
第1条(包括契約に関する特約の読み替え)
当会社は、この特約により、包括契約に関する特約第2条(暫定保険料)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第2条(保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度または過去
1年間の被保険者数(注1)、その他の当会社の定める事項に基づき当会社が算出した、保険料(注
2)を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 普通保険約款第11条(保険責任の始期および終期)⑶の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料(注2)領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の保険料(注2)に適用するものとします。
(注1) 最近の会計年度または過去1年間の被保険者数
初年度契約の場は、被保険者となるべき者の人数をいいます。
(注2) 保険料
保険証券記載の保険料をいいます。 」
第2条(包括契約に関する特約の適用除外)
当会社は、この特約により、包括契約に関する特約第4条(通知)および第5条(確定保険料)の規定を適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および普通保険約款に付帯される他の特約の規定を準用します。
55.クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払)
⑴ 保険契約者は、クレジットカードにより、この保険契約の保険料(注)を支払うこととします。
⑵ ⑴にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
(注) 保険料
異動時の追加保険料を含みます。以下この特約において同様とします。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
⑴ 保険契約者から、この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場は、⑴の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場
(注) 承認した時
保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場は保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
⑴ 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できる
ものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑵ 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場において、⑴の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条⑴の規定を適用します。
⑶ 保険契約者が⑵の保険料の支払を怠った場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、異動承認請求時の保険料の支払を怠った場は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を適用します。
⑷ ⑶の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(保険料の返還)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規
定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
56.初回保険料の口座振替に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料をいい、この保険契約に保険料分割払特約が適用されている場は第1回分割保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第2条(特約の適用)
⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。
⑵ この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場に適用します。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の前日までになされていること。
第3条(初回保険料の払込み)
⑴ 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場は、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ 保険契約者が、初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場 において、その払込みを怠った理
由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場においては、初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場を除きます。
第4条(初回保険料払込み前の事故)
⑴ 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場は、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑶ 保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みを怠った場 において、その払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「初回保険料払込期日の属する月の翌々月の25日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。
⑷ ⑵の規定により、被保険者が、初回保険料払込み前の事故について保険金の支払を受ける場は、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第5条(解除-初回保険料不払の場合)
⑴ 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みがない場は、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第6条(自動継続契約への不適用)
この特約が付帯された契約が、保険契約の継続に関する特約の規定により継続される場は、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
57.保険料支払に関する特約
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき。
② この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中にこの保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき。
第3条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定に従い保険料を払い込まない場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
前条の規定による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
58.保険料分割払特約(一般団体用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第2条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。ただし、当会社が承認した場は、保険契約者は、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むことができます。
第3条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき。
② この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中にこの保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき。
第4条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が分割保険料を口座振替によって払い込む場で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行わ
れなかったことによる場においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場において、当会社は、次の①または②に該当するときは、保険金を支払いません。
① その分割保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき。
② その分割保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第8条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(注1)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第8条(保険料の取扱い)の表の①の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 第8条(保険料の取扱い)の表の②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注2)があった後に生じた事故による傷または損に対しては、変更前料率(注3)の変更後料率(注4)に対する割により、保険金を削減して支払います。
⑸ 第8条(保険料の取扱い)の表の⑥の規定による追加保険料を請求する場において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠り、次の①または②のいずれかに該当するときは、当会社は、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
① 追加保険料領収前に、この保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき。
② 追加保険料領収前に、この保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき。
(注1) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。
(注2) 職業または職務の変更の事実
普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の規定による変更の事実をいいます。
(注3) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注4) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
第7条(分割保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回 払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①のア.による解除の場 は、その分割保険料を払い込むべき払込期日イ.①のイ.による解除の場 は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第8条(保険料の取扱い)
次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険
料を返還または請求します。
事 由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第12条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料率を変更する必要があるとき | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 職業または職務の変更の事実(注1)がある場において、保険料率を変更する必要があるとき | 変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
③ | 普通保険約款第16条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となった場 | 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注4)との差額を返還または請求します。ただし、普通保険約款第5 |
条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金 | ||
を支払うべき傷 によって被保険者が死 | ||
亡した場 は、保険料を返還しません。 | ||
この場 において未払込分割保険料(注 | ||
4)があるときは、保険契約者は、保険 | ||
金の支払を受ける以前に、その保険金が | ||
支払われるべき被保険者の未払込分割保 | ||
険料(注4)の全額を一時に払い込まな | ||
ければなりません。 |
④ | 次のア.からク.までのいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場 ア.第6条(追加保険料の払込み)⑵ イ.普通保険約款第12条(告知義務)⑵ ウ.同第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑸ エ.同第18条(保険契約者による保険契約の解除)オ.同第19条(重大事由による解除)⑴ カ.同第19条⑵ キ.同第20条(被保険者による保険契約の解除請求) ⑵ ク.同第20条⑶ | 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注4)との差額を返還または請求します。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
⑥ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、 承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、保険料を変更する必要があるとき | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。 |
(注1) 職業または職務の変更の事実
普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実をいいます。
(注2) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4) 未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(返還保険料の取扱い)
⑴ 当会社が、保険契約者に対して、保険料を返還する場において、この保険契約の分割保険料が口座振替の方法により払い込まれているときは、当会社は、返還保険料の全額を一括して、当会社の定める
日に、指定口座(注)への振込みによって保険料を返還することができるものとします。
⑵ ⑴の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がなされている場は適用しません。
(注) 指定口座
保険契約者の指定する口座をいいます。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
59.保険料分割払特約(一般用)
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替の方法で払い込む場 は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場は、契約締結の際に指定した期日をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場において、次の①または②に該当するときは、当会社は、保険金を支払いません。
① その分割保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき。
② その分割保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第7条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日までに払い込むべき第2回以降の分割保険料の払込みを怠っていた場において、被保険者または保険金を受け取るべき者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第8条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第10条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場(注1)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第10条(保険料の取扱い)の表の①の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 第10条(保険料の取扱い)の表の②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注2)があった後に生じた事故による傷または損に対しては、変更前料率(注3)の変更後料率(注4)に対する割により、保険金を削減して支払います。
⑸ 第10条(保険料の取扱い)の表の⑥の規定による追加保険料を請求する場において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠り、次の①または②のいずれかに該当するときは、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
① 追加保険料領収前に、この保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき。
② 追加保険料領収前に、この保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき。
(注1) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。
(注2) 職業または職務の変更の事実
普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の規定による変更の事実をいいます。
(注3) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注4) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
第9条(分割保険料不払の場合の解除)
① 当会社が保険契約を解除できる場 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回 払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①のア.による解除の場 は、その分割保険料を払い込むべき払込期日イ.①のイ.による解除の場 は、次回払込期日 |
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
第2条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第3条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
払い込まない場において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき。
② この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中にこの保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき。
第4条(保険料の払込方法に関する特則)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第5条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関
に対して口座振替請求が行われなかったことによる場においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第6条(分割保険料不払の場合の免責)
第10条(保険料の取扱い)
次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険
料を返還または請求します。
事 由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第12条(告知義務)⑴により 告げられた内容が事実と異なる場において、保険料率を変更する必要があるとき | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 職業または職務の変更の事実(注1)がある場において、保険料率を変更する必要があるとき | 変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
③ | 普通保険約款第16条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となった場 | 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料 (注4)との差額を返還または請求します。ただし、普通保険約款第5条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷によって被保険者が死亡した場は、保険料を返還しません。この場において未払込分割保険料(注4)があるときは、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注 4)の全額を一時に払い込まなければなりません。 |
④ | 次のア.からク.までのいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場 ア.第8条(追加保険料の払込み)⑵ イ.普通保険約款第12条(告知義務)⑵ ウ.同第13条(職業または職務の変更に関 する通知義務)⑸ エ.同第18条(保険契約者による保険契約の解除) オ.同第19条(重大事由による解除)⑴カ.同第19条⑵ キ.同第20条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵ ク.同第20条⑶ | 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料 (注4)との差額を返還または請求します。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
⑥ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会 社がこれを承認する場において、保険料を変更する必要があるとき | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。 |
(注1) 職業または職務の変更の事実
普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実をいいます。
(注2) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4) 未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第11条(返還保険料の取扱い)
⑴ 当会社が、保険契約者に対して、保険料を返還する場において、この保険契約の分割保険料が口座振替の方法により払い込まれているときは、当会社は、返還保険料の全額を一括して、当会社の定める
日に、指定口座への振込みによって保険料を返還することができるものとします。
⑵ ⑴の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がなされている場は適用しません。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
60.企業等の災害補償規定等特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
遺族補償額 | 災補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。 |
企業等 | 保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。 |
災補償規定等 | 企業等が従業員等の業務中および業務外の災等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。 |
受給者 | 災補償規定等の受給者をいいます。 |
第2条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款または付帯された他の特約の規定にかかわらず、企業等を死亡保険金受取人とします。
⑵ ⑴において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款または付帯された他の特約の規定に従います。ただし、次の①から③までに掲げる金額(注1)を限度とします。
① 保険金の請求書類が次条①の場
遺族補償額の範囲内で、受給者が了知している保険金の請求額
② 保険金の請求書類が次条②の場
受給者が企業等から受領した金銭の額
③ 保険金の請求書類が次条③の場 企業等が受給者へ支払った金銭の額
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、企業等が次条①から③までに掲げる書類を提出できない場は、当会社は被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑷ ⑶において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款または付帯された他の特約の規定に従います。ただし、遺族補償額(注2)を限度とします。
(注1) 次の①から③までに掲げる金額
災補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額とします。
(注2) 遺族補償額
災補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額とします。
第3条(保険金の請求)
企業等が死亡保険金の支払を請求する場は、普通保険約款または付帯された他の特約に定められた書類のほか、次の①から③までに掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類
③ 企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
第4条(保険料の返還)
第2条(死亡保険金の支払)⑵のただし書または同条⑷のただし書により死亡保険金の支払額を減額する場は、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
61.共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社(注)による共同保険契約であって、引受保険会社(注)は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
(注) 引受保険会社
保険証券記載の保険会社をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損の調査、損の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
62.死亡保険金支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
企業等 | 保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。 |
災補償規定等 | 企業等が従業員等の業務中および業務外の災等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。 なお、保険金額が被保険者である従業員等に対する弔慰金、退職金等の支払に充 当される額を超過する場は、その超過額が企業等の費用等に充当されることが規定されたものとします。 |
第2条(災害補償規定等の備え付け)
当会社は、この特約により、普通保険約款または付帯された他の特約の規定にかかわらず、企業等を死亡保険金受取人と定める場は、企業等は災補償規定等を備え、当会社がその提出を求めたときは、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(保険金の支払)
⑴ 企業等が死亡保険金の支払を請求する場は、普通保険約款または付帯された他の特約に定められた書類のほか、次の①から③までに掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類
③ 企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
⑵ 企業等は、やむを得ず死亡保険金受領後に⑴の②または③の書類を提出する場は、死亡保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、⑵で規定する書類が期日までに提出されなかった場は、企業等に支払われた死亡保険金の返還を求めることができるものとします。なお、死亡保険金が当会社に返還された場は、当会社は既に払い込まれた保険料のうち、その返還分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
63.事業主費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款等 | 普通保険約款または特約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
保険契約者 | 保険契約者が連体である場は、その構成員のうち、補償対象者が所属する組織または補償対象者と雇用関係のある事業主をいいます。 |
補償対象者 | 普通保険約款等の被保険者をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約が付帯された普通保険約款等により死亡・後遺障保険金(注)を支払う場は、保険契約者が臨時に負担する費用に対して、この特約および普通保険約款等の規定に従い、保険契約者
に保険金を支払います。
⑵ ⑴の費用とは、次の①から⑤までに該当する費用で、社会通念上妥当と認められる費用をいいます。ただし、死亡・後遺障保険金(注)の支払原因となった事故等の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用にかぎります。
① 葬儀費用、香典、花代、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
② 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
③ 事故現場の清掃費用等の復旧費用
④ 補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用
⑤ その他死亡・後遺障保険金(注)の支払事由に直接起因して負担した費用
⑶ ⑵において、補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用は100万円を限度とします。
または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について保険契約者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を保険契約者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者または保険金を受け取るべき者と当会社があら
(注) 死亡・後遺障 保険金
死亡保険金または後遺障保険金をいいます。
第3条(保険金の支払額)
前条⑴の保険金の支払は、保険証券記載の事業主費用保険金額を限度とします。
第4条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者が第2条(保険金を支払う場
)による費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 保険契約者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑥までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 保険契約者が費用を支払ったことおよびその金額を証明する書類。ただし、次のア.およびイ.に掲げる金額の保険金請求分を除きます。
ア.死亡保険金を支払う場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10万円イ.後遺障 保険金を支払う場
ア 後遺障 の程度による支払割 が70%以上の場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5万円イ 後遺障 の程度による支払割 が40%以上70%未満の場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3万円
④ 保険契約者の印鑑証明書
⑤ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑥ その他当会社が第6条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容および費用の額等に応じ、保険契約者または保険金を受け取るべき者に対して、
⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ ⑵または⑶の場において、当会社は、保険契約者または保険金を受け取るべき者に対して他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)の確認を求めることができます。
⑸ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場または、⑵もしくは⑶の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無およびその内容
既に他の保険契約等から保険金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場にお
いて、支払責任額の計額が⑶に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
⑶に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
⑶ 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場に支払われるべき金額とします。
第6条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用または傷の発生の有無および補償対象者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額または傷の程度、事故と費用または傷 との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効
かじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
保険契約者が第4条(保険金の請求)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第7条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)⑴の費用が生じたことにより保険契約者が損賠償請求権その他の債
権を取得した場において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場保険契約者が取得した債権の全額
② ①以外の場
保険契約者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに保険契約者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第8条(時 効)
この特約の保険金請求権は、第4条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第9条(普通保険約款等の適用除外)
普通保険約款等(注)における保険金の請求、保険金の支払時期、他の保険契約等がある場の保険金の支払額および代位の規定は適用しません。
(注) 普通保険約款等
この特約を除きます。
第10条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が事故の生じた後になされた場であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、⑶の規定は、⑴の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。
(注2) 保険契約
⑵の①に該当する事由がある場はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を適用します。
64.訴訟の提起に関する特約
訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場または日本国外に主たる事務所を有する法人もしくは団体である場は、普通保険約款第38条(訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。
65.通信販売に関する特約(一般用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
契約意思の表示 | 保険契約申込みの意思を表示することをいいます。 |
追加保険料払込期限 | 当会社から送付する通知書記載の追加保険料の払込期限をいいます。 |
通信手段 | 電話、情報処理機器等の通信手段をいいます。 |
通知書 | 保険料、保険料払込期限、保険料の払込方法等を記載した通知書をいいます。 |
申込書 | 当会社所定の保険契約申込書をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
⑴ 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次の①または②のいずれかの方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。
① 申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること
② 通信手段を媒介し、当会社に対し契約意思の表示をすること
⑵ ⑴の①の規定により当会社が申込書の送付を受けた場は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書を保険契約者に送付するものとします。
⑶ ⑴の②の規定により当会社が契約意思の表示を受けた場は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書および申込書を保険契約者に送付するものとします。保険契約者は、申込書に所要の事項を記載し、所定の期間内に当会社に送付するものとします。
第3条(申込書が送付されない場合の取扱い)
当会社は、前条⑶の申込書が所定の期間内に当会社に送付されない場は、同条⑴の保険契約の申込みがなかったものとします。
第4条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は通知書に従い、保険料を払い込まなければなりません。
⑵ 通知書に記載する保険料払込期限は、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場を除き、保険期間の初日までの当会社が定める日とします。
第5条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
⑴ 当会社は、通知書に記載された保険料について保険料払込期限までに払込みがない場は、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第6条(当会社への通知)
保険契約者または被保険者が普通保険約款またはこの保険契約に適用されている他の特約の告知義務に関する規定により告知の訂正の申出を行う場は、書面または通信手段により、当会社に行うものとします。
第7条(追加保険料の払込期限)
⑴ 普通保険約款またはこの保険契約に適用されている他の特約の告知義務または通知義務に関する保険料の請求の規定に基づき、当会社が追加保険料の請求を行う場、保険契約者は、当会社の請求する追加保険料を、追加保険料払込期限までに払い込むこととします。
⑵ 当会社は、⑴の規定に従い追加保険料払込期限までに追加保険料が払い込まれなかった場は、その追加保険料領収前に生じた事故については、告知の訂正の申出の承認または通知がなかったものとして取り扱います。
第8条(追加保険料不払の場合の解除)
当会社は、前条⑴の追加保険料払込期限までに追加保険料が払い込まれなかった場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約の解除をすることができます。この場 の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第9条(継続契約との関係)
保険契約の継続に関する特約または保険契約の継続に関する特約(年払契約用)により、この保険契約が継続された場は、第2条(保険契約の申込み)、第3条(申込書が送付されない場の取扱い)、第4条(保険料の払込み)および第5条(保険料不払の場の保険契約の解除)の規定は適用しません。
66.法人契約特約
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第6条(後遺障保険金の支払)から同第8条(通院保険金の支払)までの規定にかかわらず、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に基づいて支払われる後遺障保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金についても死亡保険金受取人に支払います。
⑵ この特約においては、普通保険約款第33条(死亡保険金受取人の変更)⑼の規定は適用しません。
⑶ この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
特約適用規定 この保険証券には、下記「保険証券面の表示」に該当する特約が適用されます。
保険証券(特約欄)面の表示 | 適 用 さ れ る 特 約 | ||
特 約の番号 | 特 約 の 名 称 | 掲 載ページ | |
管理下中のみ | 4 | 管理下中の傷害危険補償特約 | 13 |
死亡・後遺障害・入院のみ | 7 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約 | 13 |
死亡・後遺障害のみ | 10 | 死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約 | 13 |
就業中対象外 | 11 | 就業中の危険対象外特約 | 13 |
就業中のみ | 12 | 就業中のみの危険補償特約 | 13 |
重大手術倍率変更 | 13 | 重大手術保険金倍率変更特約 | 13 |
手術保険金倍率変更 | 14 | 手術保険金倍率変更特約 | 13 |
天災危険補償 | 17 | 天災危険補償特約 | 14 |
入院および通院のみ | 18 | 入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの支払特約 | 14 |
入院のみ | 19 | 入院保険金および手術保険金のみの支払特約 | 14 |
入院支払延長(365日) | 20 | 入院保険金および手術保険金支払日数延長特約(365日用) | 14 |
入院支払延長(730日) | 21 | 入院保険金および手術保険金支払日数延長特約(730日用) | 14 |
入院保険金、通院保険金の14日間 2倍支払 | 22 | 入院保険金および通院保険金の14日間2倍支払特約 | 14 |
入院保険金、通院保険金の7日間 2倍支払 | 23 | 入院保険金および通院保険金の7日間2倍支払特約 | 14 |
入院保険金の14日間2倍支払 | 24 | 入院保険金の14日間2倍支払特約 | 15 |
入院保険金の7日間2倍支払 | 25 | 入院保険金の7日間2倍支払特約 | 15 |
救援者費用等 | 26 | 救援者費用等補償特約 | 15 |
携行品損害 | 27 | 携行品損害補償特約 | 17 |
個人賠償責任 | 28 | 個人賠償責任補償特約 | 19 |
特定感染症(葬祭費用補償) | 30 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約 | 22 |
特定感染症(葬祭費用対象外) | 31 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 | 24 |
賠償責任 | 33 | 賠償責任補償特約 | 26 |
留守宅家財盗難 | 34 | 留守宅家財盗難補償特約 | 28 |
レクリエーション | 35 | 行事参加者の傷害危険補償特約 | 30 |
国内旅行 | 37 | 国内旅行傷害保険特約 | 31 |
シルバー団体 | 43 | シルバー人材センター団体傷害保険特約 | 33 |
スポーツ団体 | 44 | スポーツ団体傷害保険特約 | 33 |
長期契約 | 45 | 長期保険特約 | 33 |
PTA団体 | 48 | PTA団体傷害保険特約 | 35 |
継続 | 52 | 保険契約の継続に関する特約 | 36 |
継続(年払用) | 53 | 保険契約の継続に関する特約(年払契約用) | 36 |
クレジットカード保険料支払 | 55 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 37 |
初回口振 | 56 | 初回保険料の口座振替に関する特約 | 37 |
保険料支払 | 57 | 保険料支払に関する特約 | 38 |
一般団体保険料分割払 | 58 | 保険料分割払特約(一般団体用) | 38 |
保険料分割払(一般用) | 59 | 保険料分割払特約(一般用) | 39 |
災害補償規定 | 60 | 企業等の災害補償規定等特約 | 40 |
共同保険に関する特約 | 61 | 共同保険に関する特約 | 40 |
訴訟の提起 | 64 | 訴訟の提起に関する特約 | 42 |
通信販売 | 65 | 通信販売に関する特約(一般用) | 42 |
法人特約 | 66 | 法人契約特約 | 42 |
◆普通保険約款・別表1の運動等を補償する場合
保険証券等に「運動割増(区分■)」(■には下表の区分に該当するアルファベットが記載されています。)などの記載がある場合、該当する区分の運動種類については補償の対象となります。
区分 | 運動種類 |
H | ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ジャイロコプター搭乗など |
G | 山岳登はん(エベレスト、K2、マナスル等危険度の高い山に山岳登はんする場合) |
F | リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビングなど |
A | 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの。) (ロッククライミング、フリークライミングを含みます。) |
※上位(表の上方)の区分が適用される場合、それ以下の区分の運動種類が全て補償対象となります。
(例:Fが適用される場合、F、A、Kの区分の運動種類が補償されます。)
◆特別危険な職業・職種を補償する場合
保険証券等に「特別危険料率(区分■■■)」(■■■は下表の区分に該当する数字が記載されています。)などの記載がある場合、該当する職業・職種については補償の対象となります。
区分 | 職業・職種(敬称略) |
111 | オートテスター(テストライダー) |
112 | オートバイ競争選手 |
113 | 自動車競争選手 |
114 | 自転車競争選手(競輪選手) |
121 | モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手 |
122 | 猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。) |
保険金支払いに関する苦情・ご相談窓口
【保険金支払ご相談窓口】0120-668-292
<受付時間> 平 日:午前9時~午後5時(土・日・祝日、12/31~1/3は休業)
保険金支払いの無責免責事案に関する第三者への不服申立窓口
保険金のご請求に対して、すでに損保ジャパンがお支払いの対象とならない旨をご通知した事案につきまして、損保ジャパンの窓口(保険金サービス課や「保険金支払ご相談窓口」)によるご説明にご納得がいただけない場合、次の窓口より第三者(社外弁護士)へ不服の申し立てを行うことができます。
【無責免責不服申立窓口】0120-388-885
<受付時間> 平 日:午前10時~午後6時(土・日・祝日、年末年始は休業)
1.ご利用いただける方
保険金を請求されたご本人(保険金請求権者)またはご本人から委任を受けた代理人
※代理人の場合は、保険金請求権者からの委任内容を委任状・印鑑証明などで確認させていただくことがあります。
2.お申し立て後の対応
「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)で受け付けした不服申し立てにつきましては、損保ジャパンが設置する「保険金審査会制度」の中で、社外有識者による審査を行います。
その審査結果は「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)を通じてご回答します。
なお、本審査制度の対象外とさせていただく事案がございますので、あらかじめご了承ください。
そんぽADRセンター
●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター】
0570-022808
<通話料有料>
<受付時間> 平 日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日、年末年始は休業)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】0120-727-110
<受付時間> 24時間365日
お客さま総合窓口
●損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ
ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。
【窓口:カスタマーセンター】0120-888-089
<受付時間> 平 日:午前9時~午後8時
<公式ウェブサイト> https://www.sompo-japan.co.jp/
(12/31~1/3は休業)
土・日・祝日:午前9時~午後5時
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1