ふくぎん EASYBIZ 利用規約
ふくぎん EASYBIZ 利用規約
本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社福岡銀行(以下「甲」といいます。)と甲が提供するサービス「ふくぎん EASYBIZ」(以下「本件サービス」といいます。)の利用者(以下「利用者」といいます。)との権利義務関係について定めるものです。
利用者は、以下に定める本規約に同意し、甲が定める方法にて利用登録を行うものとします。
第1条(本件サービス)
1. 甲は、本規約に定める条件にて次条に定義する本件サービスの提供を行い、利用者は、本規約に定める条件にてこれを利用するものとします。
2. 本件サービスの価格、機能などの詳細および本規約については、甲が運営するWebサイトに記載され、新しい情報が更新され次第、当該Webサイトにて告知するものとします。
3. 甲は、本件サービスを株式会社スマイルワークスをはじめとする第三者に委託することができるものとし、利用者はこれを承諾するものとします。
4. 本件サービスの提供に関しては本規約が適用されるものとします。但し、甲と利用者との間で別段の定めがあるときは、当該別段の定めが優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約において、次の用語は以下のように定義します。
① 本件サービス:甲が提供する「ふくぎんEASYBIZ」(基本機能および各コース別の機能ならびにオプションについては後述の「サービス一覧表」のとおり)を構成する各ソフトウェアサービスとそれに付随するサービスの総称。第 8 条第 2 項に定義される初期設定サポートを含みます。
② FAX 送信サービス:本件サービスに付随するサービスのうち、甲が提携するインターネットF:X事業者が提供するメールF:Xサービス。
③ 有償利用者:無償利用者以外の利用者。
➃ 無償利用者:甲と本契約を締結し、甲が本件サービスの無償での利用を認めた法人または個人。
⑤ 本契約:第3条に基づいて成立した本件サービスの利用契約。
⑥ クライアントシステム:本件サービス利用のための甲が定めたシステム仕様に基づくパーソナルコンピュータやスマートディバイスなどの端末および OS、ブラウザなどのソフトウェアなどのシステムの総称。
⑦ 本システム:クライアントシステムからインターネットを介して接続されるサーバーシステム等本件サービスを提供するための全体のシステムの総称。(甲が運営管理するものに限ります。)
Ⓑ ユーザ:本件サービスを利用する特定の者。
⑨ ユーザ管理者:本件サービスのユーザ権限設定を行う特定の者。
⑩ 通信情報:利用者がF:X送信サービスを利用して送信したデータ・情報およびこれらに関する記録。
第3条(契約の成立)
利用者になろうとする者は、本規約に同意したうえで、甲の定める手続きにより甲に申し込むものとし、甲の承諾により本件サービスの利用契約が成立するものとします。
第4条(利用開始)
本件サービスは、本契約締結後に甲から利用者に対して通知するサービス開通案内に記載されたサービス開通日(以下「サービス開通日」といいます。)から利用可能となります。
第5条(契約期間・最低利用期間)
1. 本件サービスの契約期間は、第3条(契約の成立)に定める本契約の成立の日から、前条に定めるサービス開通日より1年を経過した日付が属する月の末日(以下「契約期間の末日」といいます。)までとなります。以後は、契約期間の末日の3 か月前までに甲または利用者から別段の意思表示がなされない限りにおいて、自動的に契約期間が1年間延長されるものとします。但し、本件サービスの最低利用期間は、サービス開通日より起算し1ヶ月後の日付が属する月の末日とします。
2. 有償利用者は、第3条(契約の成立)に定める本件サービスの契約成立以降、サービス開通日までの期間において有償利用者の事情により本契約を解約する場合、本条第1項に定める最低利用期間に対応する本件サービスの対価(以下「本件サービス利用料金」といいます。)に消費税および地方消費税を加えた額を、当社が定める期日までに支払うこととします。本件サービス利用料金は、本契約の成立時の金額を適用します。
第6条(利用料)
1. 本件サービス利用料金は後述記載の「サービス一覧表」の金額および初期費用とします。甲は、本件サービス利用料金に消費税および地方消費税を加えた額を以下の各号に定める方法で有償利用者に請求し、有償利用者はこれを甲に支払うものとします。なお、支払にかかる手数料等の費用は、有償利用者の負担とします。また、有償利用者がF:X送信サービスを利用して通信の相手方に対してデータ・情報を送信する際、当該データ・情報が甲の提携先のインターネットF:X事業者のサーバに到達するまでにかかる通信費用も、有償利用者の負担とします。
(1) 本件サービスの初期費用は、サービス開通日(別途、無料期間が定められている場合には、有料開始日)の属する翌月の末日までに支払うものとします。
(2) 本件サービス利用料金は、当月分の利用状況を当月末に集計し、利用月分の本件サービス利用
料金を翌月末日までに支払うものとします。但し、サービス利用料金はサービス開通日の属する月の翌月分より発生するものとし、サービス開通日の属する月の翌々月末日までに支払うものとします。なお、別途、無料期間が定められている場合には、甲が定める期日までに支払うものとします。
(3) 利用者は、本件サービスのユーザIDを追加する場合、甲指定の方法に従って甲に通知するものとし、本件サービスのユーザIDを追加した日の属する月の当月分より、本件サービスのユーザIDの追加料金が発生するものとし、支払期日は前号に準ずるものとします。なお、別途、無料期間が定められている場合には、甲が定める期日までに支払うものとします。
(4) 利用者は、本件サービスのオプションの利用を追加する場合、甲指定の方法に従って甲に通知するものとし、本件サービスのオプションの利用を追加した日の属する月の当月分より、本件サービスのオプションの追加料金が発生するものとします。なお、別途、無料期間が定められている場合には、甲が定める期日までに支払うものとします。
(5) 本件サービスの利用料金の支払方法は、預金口座振替または甲が指定する方法に従うものとし、振替日などの支払条件は甲が指定するものとします。
2. 甲は、有償利用者から支払期日までに支払がなされなかった場合は、有償利用者に対して支払期日の翌日から支払完了日の前日までの日数に応じ、支払遅延金額に対して年14.6パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として請求することができるものとし、有償利用者は、これを甲に速やかに支払うものとします。
3. 本契約の終了後も、未払分の対価に関しては、本条を適用します。
第7条(利用の当事者)
1. ユーザに発行された各IDおよびパスワード等(本件サービスに関連して利用者に発行された利用者を特定するための情報であり、PINおよびパスフレーズを含みますが、これに限定されません。)に関する一切の管理責任は、利用者に帰属します。利用者は、各IDおよびパスワードが漏洩し、またその恐れがあることを把握した場合は、速やかに甲に通知するものとします。また、ユーザに発行されている各IDおよびパスワードを使用して行われたいかなる行為も、これらの帰属する利用者による行為とみなされます。
2. ユーザに発行された各IDは、特定の1名の利用のみ許諾され、他の者が利用する場合には、他のI Dを使用しなければならないものとします。
3. 有償利用者において複数の者による同一IDの利用等の不正利用が発覚した場合には、不正利用が行われた日の属する月より、本件サービスのユーザIDの追加料金が発生するものとし、前条に定める遅延利息についても前条に従って発生するものとします。
4. 無償利用者において複数の者による同一IDの利用等の不正利用が発覚した場合には、甲は、何ら
の催告も要せず即時に本契約を解除できるものとします。
第8条(利用者の義務)
1. 利用者は、本件サービスを利用する場合、甲が規定する要件を満たすクライアントシステムを利用して、甲の運営管理する本システムにアクセスするものとします。なお、クライアントシステムおよび通信環境の購入および設定等は、利用者の負担で行うものとします。
2. 前項なお書きの規定にかかわらず、甲は、利用者との合意により、利用者による本件サービスの利用開始のための本件サービスの設定をサポートすることがあります(以下「初期設定サポート」といいます。)。
3. 利用者は、甲に初期設定サポートを依頼するにあたり、第 6 条に規定する甲指定の方法に従って甲に通知することにより甲のためのユーザ ID を追加し、当該ユーザ ID およびこれに係るパスワード等(以下
「サポート用 ID 等」といいます。)を甲に通知するものとします。サポート用ID 等の取得や維持に係る費用は利用者の負担となりますので、必要がなくなった場合には利用者の責任においてサポート用 ID 等を削除してください。
4. 甲が初期設定サポートを行う場合であっても、本件サービス、クライアントシステム、通信環境及びサポート用 ID 等の設定や管理の責任は利用者にあるものとし、利用者は、初期設定サポートの完了後直ちに、本件サービス、クライアントシステム及び通信環境の設定ならびにサポート用 ID 等による操作内容を確認した上で、サポート用 ID 等の消去を行うものとします。
5. 利用者は、ユーザ以外に、本件サービスを利用させないものとします。
6. 利用者は、第 2 項に定める場合を除き、ID・パスワード等を第三者に貸与または開示しないものとし、使用する端末にウイルス対策ソフトを導入する等、利用者自身の責任において適切に管理するものとします。
7. 利用者は、ID・パスワード等の紛失、漏洩や不正アクセスの懸念がある場合は直ちに甲の事務局またはサポート窓口まで連絡するものとします。
8. 利用者は、利用者・ユーザまたはユーザ管理者に関する登録情報(会社名、本社住所、法人番号、担当者氏名、部署名、役職名、連絡先メールアドレス、連絡先電話番号および FAX 番号、その他利用申込時に登録した事項)に変更があった場合は、速やかに甲所定の方法により甲へ変更届を出すものとします。利用者は、前述の変更届の提出を怠った場合、甲からの通知または送付書類が変更前の連絡先に到達、延着、または不到達となっても、何ら異議申し立てをしないものとします。
9. 利用者は、前各項に違反し甲に損害を与えたときは、甲に対し損害賠償の責任を負うものとします。また、利用者が前各項に違反し、他の利用者に損害を与えたときは、当該利用者は損害を受けた利用者に対し損害賠償の責任を負うものとし、甲は、損害を被った利用者に対し何らの責任を負わないものとします。
10. 利用者は、甲の求めに応じ、本件サービスの利用に関するヒアリング調査およびアンケート調査等に協力するものとします。
11. 利用者は、本件サービスを利用して行ったデータの全てを、自らの責任において記録・バックアップを取り、保存および管理するものとします。
第9条(データ・バックアップ・ログの利用・管理・保管)
1. 甲は、利用者の本件サービスに関する各種情報のデータまたはバックアップやログなどの通信記録、その他利用者の情報(但し、通信情報は除きます。通信情報の取扱いについては、第22条(F:X送信サービスの利用に関する情報の取扱い)にて定めます。)を管理または記録して一定期間保管することがありますが、その義務を負うものではありません。また、甲がサービス概要を別途規定する場合は、甲はそのサービス概要に従って運用管理を行うものとします。
2. 甲および甲の委託先かつ甲の親会社であるふくおかフィナンシャルグループは利用者の本件サービスに関する各種情報のデータまたはバックアップやログなどの記録、その他利用者の情報(通信情報および個人情報、個人番号および特定個人情報は除きます。)を、本件サービスの向上および関連サービスまたはその向上、また商品・サービスの案内や融資のお申込・継続的なご利用等に際しての判断や事後管理、データ分析やアンケートならびに市場調査の実施等による各種金融商品やサービスの研究・開発等に活用する場合があります。但し、xは、利用者による当該情報の開示請求を受けるものではありません。
3.甲および甲のグループ会社および本件サービスの運用委託先は、利用者の本件サービスに関する各種情報のデータまたはバックアップやログなどの記録、その他利用者の情報(通信情報および個人情報、個人番号および特定個人情報は除きます)を、利用者が特定されない統計情報として本件サービスの向上および関連サービスまたはその向上のために活用する場合があります。但し、xは、利用者による当該情報の開示請求を受けるものではありません。
第10条(利用ができない場合)
利用者は以下の各号に定める場合において、本件サービスを利用できない場合があることを予め承諾します。なお、甲は、これにより利用者に損害が発生した場合において、一切責任を負わないものとします。
(1) 本規約において利用が制限されている場合。
(2) 不可抗力(法令もしくは行政による規制、ストライキその他の労働妨害、暴動、通商禁止令、革命、戦争、サボタージュ、交通障害、または地震、火災、洪水などの自然災害、或いは通信障害、電源の調達不能、インターネット上障害や仕様による制約、利用者の環境などに依存する個別の事象など、その他甲の支配下にないあらゆる事由もしくは事態)により本件サービスの利用に必要な電磁情報の電子的転送または読み取りが正常に行われない場合。
(3) 甲が技術的あるいは運用上緊急に本システムを停止する必要があると判断した場合。
(4) 利用者が本規約に違反した場合。
第11条(ソフトウェア・ID等の使用および管理に関する免責)
1. 甲は、利用者によるコンピュータ操作ミス、クライアントシステムの誤使用、その他利用者のコンピュータネットワークの誤った利用、あるいは甲が規定する仕様に沿わないクライアントシステム等に起因して生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとします。但し、甲の故意または重過失によって生じた損害についてはこの限りではありません。
2. 甲は、利用者によるユーザID、パスワード等(本件サービスに関連して利用者に発行された利用者を特定するための情報であり、PINおよびパスフレーズを含みますが、これに限定されません。)の誤使用または無権限の使用または管理に起因して生じたいかなる損害に対しても、一切責任を負わないものとします。但し、甲の故意または重過失によって生じた損害についてはこの限りではありません。
第12条(メンテナンス等によるサービスの一時停止)
1. 利用者は、本件サービスに関するシステム維持、セキュリティ管理等のメンテナンス作業等を理由に、本件サービスの利用に関する処理の全部または一部が一時停止されることがあることについて予め承諾します。なお、甲は、定期メンテナンスの場合には、利用者に対して原則14日以上前に事前に通知するものとしますが、不定期または緊急メンテナンスの場合には、利用者への事前通知を実施予定日まで14日より短い期間に通知する場合や省略する場合があります。
2. 甲は、前項に定める一時停止を理由に何らの損害賠償責任を負うものではありません。
第13条(利用規約の変更)
1. 本利用規約を変更する場合は、第1条(本件サービス)に則り、予め利用者に変更する旨および変更後の利用規約の内容ならびにその効力発生時期を第14条が定める通知その他の方法で周知いた
します。
2. 前項の場合、利用者は変更内容の通知後14日の間に本契約を解約できるものとします。当該期間内に利用者から本件サービスを解約する旨の申し出がなかった場合、申し出を行わなかった利用者は、変更事項を承諾したものとします。
第14条(利用者に対する通知)
1. 利用者に対する通知は、甲の判断により以下のいずれかの方法で行うことができるものとします。
(1) 甲の管理するサーバーに掲示する方法による場合、本件サービスのWebサイトに掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって利用者に通知が完了したものとみなします。
(2) 電子メールにより通知する場合、利用者が本件サービス利用申込の際またはその後に甲に届け出た利用者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信して行います。この場合は、利用者の電子メールアドレス宛に送信した時をもって利用者に通知が完了したものとみなします。
(3) F:Xを利用する場合、利用者が本件サービス利用申込の際またはその後に甲に届け出た利用者のF:X番号宛にF:Xを送信して行います。この場合は、利用者のF:X番号宛にF:Xを送信した時をもって利用者に通知が完了したものとみなします。
(4) 郵送により通知する場合、利用者が本件サービス利用申込の際またはその後に甲に届け出た利用者の所在地宛に郵送します。この場合は、利用者の所在地宛に郵送した時をもって利用者に通知が完了したものとみなします。
(5) その他、甲が適切と判断する方法(電話などを利用した緊急連絡など)で通知を行うことがあります。
2. 利用者が本件サービスを甲の販売代理店または認定パートナーより申し込みを行った場合は、甲の販売代理店または認定パートナーに前項の方法により通知した時をもって利用者に通知が完了したものとみなします。
第15条(一般的禁止事項)
利用者は、本件サービスの利用に際して以下の行為を行わないものとします。
(1) 甲への申込届、変更届、登録フォーム等に、不実の記載をすること。
(2) ユーザまたはユーザ管理者のユーザIDおよびパスワード等(PIN、パスフレーズを含むがこれに限定されない)を漏洩し、またユーザまたはユーザ管理者にこれを漏洩させること。
(3) 不正アクセスまたは攻撃およびそれに類似するアクセスや利用行為。
(4) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為。
(5) 本契約に基づき甲から貸与または提供されたものを第三者に貸与、譲渡、担保設定、または使用させること。
(6) 本契約に基づき甲から貸与または提供されたものを複製、改変、編集、頒布等する行為。また、これをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等により解析する行為。
(7) 甲または第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為。
(8) 本契約に基づき甲から貸与または提供されたものを悪用すること、または甲が許諾した以外の目的で使用すること。
(9) 甲または第三者を誹謗、中傷しまたは名誉・信用を傷つける行為、またはプライバシーを侵害する行為。
(10)甲または第三者の財産を侵害し、または事業・営業活動を妨害する行為。
(11)その他法令に違反し、または公序良俗に反する行為。
第16条(権利帰属)
本件サービスの提供に際して甲が利用者に貸与または提供するソフトウェア等のプログラムまたはその他の著作物(本規約、本件サービスのオペレーションマニュアル等を含みます。)に関する著作権(著作xx第27条および第28条の権利を含みます。)ならびに著作者人格権、特許権、意匠権、商標権、およびパブリシティxxは、甲を含む正当な権利を有する第三者に独占的に帰属し、利用者は、本規約に従って当該権利者の許諾する範囲でこれを使用することができるものとします。
第17条(保証)
1. 甲は、推奨環境において機能するよう合理的な範囲で最大限努力するものとしますが、本件サービスに関して、明示黙示を問わずその他一切の保証(本システムにバグ、その他の瑕疵・不具合がないこと、本システムにウィルスの感染がないこと、本システムへの不正なアクセスまたは本件サービスの不正な利用を完全に防止できること、本システムおよび本件サービスが常時利用可能であること、データの喪失がないこと、本件サービスが利用者の特定の目的に適合すること、本件サービスが利用者の事業に役立つこと、本件サービスにおいて提供する情報の正確性等を含みますが、これに限りません。)をするものではないものとします。
2. 甲および甲の提携先のインターネットF:X事業者は、F:X送信サービスに関して、明示黙示を問わずその他一切の保証(前項に掲げる事項の他、F:X送信サービスを利用して送信されたデータに喪失、滅失、毀損等がないこと、利用者が通信情報のダウンロード・バックアップ等の措置を講じなかったことによるデータの喪失、滅失、毀損等が生じること等を含みますが、これに限りません。)をするものではないものとします。
第18条(免責)
1. 甲は、本件サービスの利用その他本件サービスに関連して万一利用者および第三者に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。但し、甲または甲の業務受託者に故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
2. 本件サービスにおける甲以外の第三者がウェブサイトまたはアプリケーション・ソフトウェアを介して運営するサービス(以下「第三者サービス」といいます。)との連携に関して、利用者またはユーザは、自己の責任において、第三者サービスを利用するものとし、第三者サービスとの連携に起因する当該サイト・サービスの運営者または第三者との間での紛争その他一切の債権債務関係について、自己の責任と費用で解決するものとし、甲に何ら迷惑をかけず、またこれにより甲が被った損害(弁護士費用を含みます。)を補償します。
3. 本条の規約は、本契約の終了後も有効とします。
第19条(損害賠償責任)
1. xは、第18条第1項但書に基づいて責任を負う場合であっても、現実に発生した通常かつ直接の損害の範囲において賠償する責任を負うものとし、データの喪失、逸失利益、間接損害、または予見の有無を問わず特別損害については一切の責任を負わないものとします。
2. 本条の規約は、本契約の終了後も有効とします。
第20条(xxxx譲渡)
利用者は、本規約に定める権利義務を第三者に譲渡または担保に提供することができないものとします。
第21条(情報の取り扱い)
1. 甲は、利用者、ユーザまたはユーザ管理者に関する個人情報、個人番号および特定個人情報(以下、個人番号および特定個人情報を合わせて「特定個人情報等」といいます。)ならびに各種利用者情報の取り扱いについては、甲が別途定めたうえ自らのWebサイトで公開する個人情報保護宣言に準拠するものとします。
2. 利用者が給与計算機能を利用する場合、甲が第1 条第3 項に基づき第三者に本件サービスを委託するに際しては、特定個人情報等の管理を合わせて委託することがあり、利用者はこれを承諾します。
3. 甲は、利用者による本件サービスの利用に関して得た情報(但し、特定個人情報等を除きます。)に ついて、甲による商品・サービスの案内や融資のお申込・継続的なご利用等に際しての判断や事後管理、およびデータ分析やアンケートならびに市場調査の実施等による各種金融商品やサービスの研究・開発等に利用することがあります。
4. 甲および甲のグループ会社は、利用者の事前承諾なしに当該情報(利用者による本件サービスの利用に関して得た情報。但し、特定個人情報等を除きます。)を第三者に提供しません。
5. 甲および甲のグループ会社および本件サービスの運用委託先は、利用者による本件サービスの利用に関して得た情報(但し、特定個人情報等を除きます。)の属性集計または分析を行い、利用者が識別または特定できないように加工したもの(以下「統計資料」とします。)を作成し、本件サービスおよびこれに関連する甲および甲のグループ会社および本件サービスの運用委託先のサービス事業の目的で利用または処理(統計資料をもとに行う実証実験および統計情報をもとに開発した商品・サービス等を、本件利用者以外や契約を結んだ第三者へ提供することを含みます。)することがあります。また、甲および甲のグループ会社および本件サービスの運用委託先は、統計資料を第三者に開示および提供することがあります。
6. 利用者は、甲が裁判所、捜査機関その他の国家機関または地方自治体から正当な手続きに基づいて情報の開示を要求された場合には、利用者の本件サービス利用に関する情報をこれらの機関に開示する場合があることを予め承諾します。
7. 本条の規約は、本契約の終了後も有効とします。
第22条(F:X送信サービスの利用に関する情報の取扱い)
1. 甲の提携先のインターネットF:X事業者は通信情報を、利用者の事前の承諾なく第三者に開示または漏洩しません。
2. 甲および甲の提携先のインターネットF:X事業者は、以下の各号に定める場合を除き、通信情報を閲覧しません。
(1) F:X送信サービスのメンテナンス等に必要な場合
(2) 第15条(一般的禁止事項)へ該非判断または該当行為があった場合の対応に必要な場合。
(3) 本件サービス利用料金の請求に必要な場合。
(4) 本件サービスの利用契約の終了、解約時の対応に必要な場合。
(5) 法令または正当な権限を有する行政機関等の要請に応じるために必要な場合。
3. 第1項の規定にかかわらず、甲の提携先のインターネットF:X事業者は、F:X送信サービスのメンテナンス等に必要であると判断した場合、開示、漏洩等を防止し、秘密を保持させるための適切な措置を講じた上で、メンテナンス作業を委託した第三者に通信情報を閲覧させることがあります。また、甲の提携先のインターネットF:X事業者は、有償利用者の甲に対する債務の特定または利用料金の回収
に必要な場合は、有償利用者の事前の承諾を得ることなく、必要な範囲で金融機関等に対して通信情報を開示または提供することができるものとします。
4. 甲の提携先のインターネットF:X事業者は、本件サービスの利用契約が終了した場合、利用者の事前の承諾を得ることなく通信情報を削除いたします。
第23条(株式会社熊本銀行、株式会社十八親和銀行の口座残高の表示機能)
利用者が株式会社熊本銀行または株式会社十八親和銀行に口座を保有している場合、利用者が本件サービス上で金融機関連携を行った場合には、甲は、株式会社熊本銀行または株式会社十八親和銀行の委託に基づき、上記連携が行われた利用者の口座の残高を本件サービス画面上に表示します。利用者が上記連携を行うことで、本件サービス画面上への残高表示がされることに同意したこととします。
第24条(解約・解除)
1. 利用者は、最低利用期間経過後に本契約を終了させる場合、甲指定の手続にて甲に通知するものとし、当該通知を甲が受領した日が属する月の翌月末日をもって、本契約は終了するものとします。
2. 利用者は、本件サービスのユーザIDの一部を解約する場合、または本件サービスのオプションの利用を解約する場合、甲指定の手続にて甲に通知するものとし、当該通知を甲が受領した日が属する月の翌月末日をもって、本件サービスの一部解約ができるものとします。
3. 利用者は、本契約の解約、解除後直ちに、本契約に基づき甲より貸与または提供されたものを、甲の指示に従い返還または廃棄するものとします。
4. 利用者または甲に本規約に定める条件の違反、その他本契約を継続しがたい重大な事由が生じた場合には、相手方は、書面による通知をもって、相当期間を定めてその是正を催告するものとし、かかる期間内に是正されない場合には本契約を解除できるものとします。
5. 前項にかかわらず、利用者が第15条に違反した場合、甲は、何らの催告も要せず即時に本契約を解除できるものとします。
6. 利用者または甲が、以下の各号の何れかに該当するに至ったときは、相手方は、何らの催告を要せずに即時に本契約を解除できるものとします。
(1) 自己振出の手形または小切手が不渡り処分となり支払停止事由が発生したとき。
(2) その資産の一部または全部に対して差押え、仮処分、または競売の申立てを受けたとき。
(3) 破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始の申立てまたはその他財産状況が悪化し、もしくはそのおそれがあると認められる相当な事由があったとき。
(4) 解散の手続を開始したとき、または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡したとき。
(5) 自らの経営または営業に、暴力団(構成員および準構成員を含みます。)または反社会的勢力を関与(資本による参加および役員としての参加を含みます。)させた、あるいはこれらの者に資金提供したとき。または、自らの幹部がこれらの者と継続的な交友関係を持ったとき。
7. 利用者または甲いずれの当事者も、不可抗力(法令もしくは行政による規制、ストライキその他の労働妨害、暴動、通商禁止令、革命、戦争、サボタージュ、交通障害、または地震、火災、洪水などの自然災害、或いは通信障害、電源の調達不能、インターネット上障害や仕様による制約、利用者の環境などに依存する個別の事象など、その他甲の支配下にないあらゆる事由もしくは事態)に起因する、本規約に定める義務の全部または一部のいかなる不履行もしくは履行遅滞についても責任を負わないものとします。上記のいずれかの事由ないし事態が継続して30日を越える場合は、いずれの当事者も書面の通知により本契約を解除することができるものとします。
8. 前7項にかかわらず、甲は合理的な予告期間を設けて事前に利用者に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。
9. 第4項または第6項に該当する場合で、利用者の責に帰すべき事由により本契約が解除されたとき、または第5項もしくは第7項のいずれかに該当して本契約が解除または解約されたときは、有償利用者は、当然に期限の利益を失い、本契約の対価、その他甲に対する一切の債務を、直ちに甲に支払うものとします。なお、暦月の途中で本件サービスの利用が終了した場合も、サービス利用料金は、当該月
1ヶ月分が課金されるものとします。
第25条(分離可能性)
本規約の一以上の条項が司法の決定により、無効あるいは履行不能であると宣言された場合であっても、その他のいかなる条項の有効性ないし履行可能性は何らの影響も受けないものとします。無効あるいは履行不能と宣言された条項は、法令に従い利用者および甲の当初の意図を反映した条文に変更するものとします。
第26条(xxx)
本規約に定めのない事項、または本規約の条項の解釈等についての疑義が生じた場合は、利用者および甲の間にて誠意をもって協議し、xxに則して解決するものとします。
第27条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
第28条(裁判管轄)
本件サービスに関する訴訟および調停については、福岡地方裁判所をもって合意上の管轄裁判所とします。
第29条(附則)
令和2年6月1日制定・施行令和2年8月 11 日改定・施行
令和2年 10 月 5 日改訂・施行
令和 3 年7月 1 日改訂・施行
令和 3 年 10 月 18 日改訂・施行
令和 4 年 10 月 31 日改訂・施行
以上株式会社福岡銀行
サービス概要
1.目的
(ア)本規約は株式会社福岡銀行(以下「甲」という)が提供するクラウド型アプリケーションサービス
(SaaS)「ふくぎん EASYBIZ」(以下「本件サービス」という)に関して、甲が別途定める「ふくぎん EASYBIZ 利用規約(以下「利用規約」という)」に準じて、そのサービスにつき補足するものです。
(イ)甲と契約して本件サービスを利用するユーザ(以下「ユーザ」という)が各種規約またはマニュアルなどに従って利用する前提で、甲は利用者に対して本件サービス概要を順守するものです。
2.本件サービスの利用時間
(ア)システム利用=24 時間 365 日 ① 但し利用規約に準じてメンテナンスなどのため事前に告知して停止する場合があります。 ② また利用者の環境或いはインターネット環境など何らかの甲のコントロール外の事象については甲の責任対象外となります。
(イ)事務局対応=甲の営業稼働日の9:00~18:00 ① 甲の営業稼働日は原則として土日祝日を除く平日となりますが、別途年末年始など甲が定める休業日に関しましては事前に利用者に通知致します。 ② またメールによるお問い合わせなどは 24 時間365 日受付しておりますが、返信などが翌営業日以降になる場合があります。
3.サポート手段
(ア)メールまたは Web
甲は利用者に対して本件サービスの操作方法につきメールまたは Web を通じて無償でサポートをさせて頂きます。
(イ)リモートサポート
甲が必要と判断した場合、利用者からの許諾を頂いて、リモートで利用者の環境を確認させて頂きながらサポートさせて頂く場合があります。
4.利用者の環境
(ア)利用者は甲が規定する環境要件に従って利用するものとし、甲は市場の技術革新に伴い環境要件が変化する場合は利用規約に準じて事前に利用者に通知するものとします。
(イ)利用端末およびそのスペック、OS およびそのバージョン、ブラウザおよびそのバージョン、インターネット接続環境およびその帯域、その他本件サービスを利用する上で必要な環境は利用者自身でご用意頂き、利用者にて管理頂きます。
5.セキュリティ
(ア)データセンターのセキュリティ
①甲が契約するインターネットデータセンター(以下「IDC」という。具体的には Amazon Web Services)は日本国内法の管轄下にある IDC とします。
②IDC への入室管理は24 時間365 日のモニター監視およびxx警備を併用し全ての入退室者の身分証明と記録を行うものとします。
③IDC は所定の耐震耐火構造を具備していること、また消火設備には窒素ガス系消化設備を有しているものとする。
➃IDC は電源供給経路が二重化され、かつ 36 時間以上の自家発電装置と燃料の備蓄があるものとし、一系統の電源供給が停止しても自動的に無停電電源装置などが作動してバックアップ電源が確保されるものとします。
⑤甲は甲の責任においてIDC やIDC 内のサーバの物理的な場所が特定できる情報は厳に秘匿するものとします。但し行政からの命令など法的に有効な手続きによって開示する場合があります。
(イ)データ通信上のセキュリティ
利用端末と本件サービスシステム(以下「サーバ」という)との通信は全ての経路を SSL にて暗号化し、暗号化キーは十分な強度を保って運用します。採用している暗号化キーの強度は利用規約に準じて利用者に公開致します。
(ウ)不正侵入などの外部攻撃に対するセキュリティ
IDC では外部からの不正侵入や使用不能攻撃に対して事前にFirewall などの防御システムを具備すると同時に攻撃に対する監視を行うものとします。
(エ)OS/ミドルウェア/アプリケーションのセキュリティ
甲は本件サービスで使用しているサーバの OS またはミドルウェアおよびアプリケーションのセキュリティ対
策を適時実施するものとします。
(オ)システム運用監視
甲は24 時間365 日常に死活監視・リソース監視・トラフィック監視・サービス監視・セキュリティ監視などのサーバの運用監視を行います。
(カ)データバックアップ
①甲はサーバ内のデータを日次でバックアップを実施し、バックアップデータは稼働中の IDC(正 IDC)とは物理的な位置が異なる別の IDC(副 IDC)に保管されるものとします。
②甲は万が一正 IDC が何らかの事情で稼働できなくなった場合は、副 IDC からバックアップデータを使って 6 時間以内に前日までのデータで本件サービスを復旧させることができるものとします。
6.その他
(ア)その他、一般条項などは利用規約に準ずるものとしますが、予め予期できない課題が顕在化した場合は、甲と利用者は相互に協力して課題の解決に当たるものとします。
以上
令和 2 年6月 1 日制定
令和 3 年7月1日改訂・施行
令和 3 年 10 月 18 日改訂・施行
令和4年 10 月 31 日改訂・施行
株式会社福岡銀行
サービス一覧表
(金額は税込で月額) | 受発注(ライト) | 受発注(プロ) | 受発注(For 取引先) | 会計 | 給与計算 | 勤怠管理 | |
初期費用(一次費用) | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | |
月額基本費用 | 5,500 円 | 11,000 円 | 0 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | 1,100 円 | |
標準付属 ID 数 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | |
追加 ID(1D 単位) | 1,100 円 | - | 1,100 円 | ||||
共通機能 | 各種帳票(PDF)出力、CSV イ ンポート/エクスポート | ○ | ○ | ○ CSV インポートなし | ○ | ○ | - |
入金情報の取得(API) (FFG グループ行口座) | ○(福岡・熊本・十八親和銀行) ※1 | - | - | ||||
入金情報の取得(API) (FFG 以外の金融機関の口座) | 1,100 円 ※2 | - | 1,100 円 ※2 | - | - | ||
金融機関連携(FB 出力) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
データ保存期間 | 7 期分 制限解除 1,100 円 | 無制限 | 7期分 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
マイナンバー管理 | - | - | - | ○ | ○ | - | |
受発注銀行決済 基本 | <販売管理> 見積管理、受注管理、売上・納品管理、請求書・支払明細書発行、入金予定管理、入金消込 | 〇 商品 1,000 件まで 制限解除 1,100 円 | 〇 | 〇 商品 1,000 件まで ライセンス配布元との取引が月 10 件まで※3 | 受発注(プロ)の機能を 7,700 円/月で追加可能オプション機能は 記載の料金が発生 | - | |
電子商取引(EDI)での伝票の 送受信 | ○ | ○ | ○ | - | |||
E メールでの伝票の送信 | ○ | ○ | - | - | |||
Fax での伝票の送信 | ○ (11 円/1 枚) | ○ (11 円/1 枚) | - | - | |||
<購買管理> 発注・仕入・検収管理、支払予定管理、支払管理 | 〇 商品 1,000 件まで 制限解除 1,100 円 | ○ | 〇 商品 1,000 件まで ライセンス配布元との取引が月 10 件まで※3 | - | |||
振込情報の連携(API) (FFG グループ行口座) | ○(福岡・熊本・十八親和銀行) ※1 | - | |||||
オプション ※ 4 | E メールでの伝票の送信時に任意 の電子ファイルを添付する場合 | 総容量 10GB まで月額 3,300 円 容量の追加 10GB/月額 1,100 円 | - | - | |||
受発注(for 取引先)の 取引先への配布 | 月額 110 円 / 1 取引先 | - | - | ||||
プロジェクト別収支管理 | 3,300 円 | ○ | - | - | |||
在庫管理・棚卸 | 3,300 円 | ○ | - | - | |||
複数倉庫管理 | 5,500 円 | 5,500 円 | - | - | |||
取引伝票の承認ワークフロー | 5,500 円 | 5,500 円 | - | - | |||
継続契約管理 | 3,300 円 | 3,300 円 | - | - | |||
カスタム取引伝票 | 3,300 円 | ○ | - | - | |||
会計 基本 | 振替伝票・単一仕訳登録、現預金出納帳、仕訳日記帳、 月次残高試算表、補助残高一覧表、総勘定元帳、資金繰り表、決算書、内訳書・事業概況書、 キャッシュフロー計算書、 消費税申告書、支払調書、工事台帳 | - | 会計の機能を 7,700 円/月で追加可能 オプション機能は 記載の料金が発生 | - | ○ | 会計の機能を 7,700 円/月で追加可能 オプション機能は 記載の料金が発生 | - |
オプション ※ 4 | 固定資産管理 | 5,500 円 | |||||
配賦機能 | 5,500 円 | ||||||
Web 経費精算 | 330 円/利用者 | ||||||
勤怠給与 基本 | 出退勤時間管理 | - | 給与計算の機能を 7,700 円/月で 追加可能 オプション機能は 記載の料金が発生 | - | 給与計算の機能を 7,700 円/月で 追加可能 オプション機能は 記載の料金が発生 | ○ | ○ 10 名 |
給与計算、賞与計算、住民税管理、通勤費管理、賃金台帳x x、算定基礎届、月額変更届、労働保険年度更新、賞与支払 届、離職票発行、年末調整 | ○ | - | |||||
オプション ※ 4 | Web 勤怠管理 | 330 円/利用者 | 110 円/利用者 | ||||
Web 給与明細・源泉徴収票 | - |
※1 本件サービスとは別に、福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行が提供するビジネスバンキング Web のご契約が必要です
※2 本件サービスとは別に、連携対象の各金融機関口座におけるインターネットバンキングサービスのご契約と MoneytreeID のご契約が必要です
※3 毎月 1 日から末日までの間に、新規登録をした見積書などの各伝票ごとの合計件数です。
受発注(For 取引先)ライセンスの配布元である、受発注(ライト)、受発注(プロ)のユーザー企業様とのみ利用可能です。
※4 オプション機能を有効にするには、対応する各基本機能(受発注銀行決済 基本、会計 基本、勤怠給与 基本)の契約が必要です
以上令和2年 6 月 1 日制定
令和 3 年7月1日改訂・施行
令和 3 年 10 月 18日改訂・施行
令和 4 年 4 月 18日改訂・施行
令和 4 年 8 月 8 日改訂・施行
株式会社福岡銀行