(以下、「AYUMIEYE」という)を活用した歩行能力測定および運動支援サービス(以下、「歩行トレーニングサービス」という)をご契約者が指定するご利用者(以下 、「ご利用者」という)に提供します。
歩行トレーニングサービス利用規約
第1条(契約の目的)
1.やさしい手は、株式会社早稲田エルダリーヘルス事業団が提供する歩行能力評価ツール
(以下、「AYUMIEYE」という)を活用した歩行能力測定および運動支援サービス(以下、「歩行トレーニングサービス」という)をご契約者が指定するご利用者(以下、「ご利用者」という)に提供します。
2.歩行トレーニングサービスは、本規約第9条に基づきご契約者から契約の解約のご連絡があるまで、毎月継続してご利用いただく契約です。
第2条(本規約の承諾)
ご契約者およびご利用者は、本規約の内容をすべて承諾する場合に限り、歩行トレーニングサービスをご利用いただけます。
第3条(AYUMIEYE の利用)
1.AYUMIEYE の利用は、株式会社早稲田エルダリーヘルス事業団が提供するツールの提供範囲内に限ります。
2.AYUMIEYE の歩行能力測定アプリを使用する場合には、iPhoneもしくはiPad が必要となります。
3.AYUMIEYE のウェブサイトを使用する場合には、インターネットを利用できる設備が必要となります。
4.ご利用者が、アプリもしくはウェブサイトを使用する時に発生する費用に関しては、ご利用者自身でのご負担となります。
第4条(歩行トレーニングサービスの内容)
歩行トレーニングサービスは、やさしい手が提供する下記1から3の事項を指します。
1.定期訪問サービスに関する事項 | |
1-1 | やさしい手はご利用者に対して、1ヶ月に1度、ご利用者のお宅への定期訪問を行います。 定期訪問の日時は、前月の定期訪問の際にご利用者と相談の上、決定いたします。初回の定期訪問については、申込時にご利用者が指定した日とします。訪問 時間は、9時から18時までの間とします。 |
1-2 | やさしい手は定期訪問に際し、ご利用者の歩行能力の測定および測定結果に基 づく運動支援を行います。 |
1-3 | 定期訪問の時間は、1 回60分以内とします。 |
1-4 | 別途サービスをご購入いただくことで、追加訪問(有料、運動支援のみ、概ね30 分以内)を行います。追加訪問時間は9時から18時までの間とします。 |
2.定期連絡サービスに関する事項 | |
2-1 | やさしい手はご利用者に対して、1 か月に 1 度(定期訪問のある週を除く)、ご利 用者のお宅への定期連絡を行います。 |
定期連絡の日時は、前回の定期連絡の際にご利用者と相談の上、決定いたしま す。初回の定期連絡については、申込時にご利用者が指定した日とします。 | |
2-2 | やさしい手は定期連絡に際し、ご利用者の運動状況の確認およびお困りごとの 相談を行います。 |
2-3 | 定期連絡の時間は、概ね30分以内とします。 |
3.運動サポートに関する事項 | |
3-1 | やさしい手は定期訪問に際し、歩行能力の測定を行います |
3-2 | やさしい手は歩行能力の測定を行い、専用アプリで解析します。 |
3-3 | 歩行能力の結果及び解析結果を踏まえて、運動内容の助言及び運動方法の指 導を行います。 |
4.追加訪問に関する事項 | |
4-1 | 追加で訪問する日時は、ご利用者と相談のうえ決定致します。 |
4-2 | やさしい手は追加訪問の際、定期訪問時の分析結果を踏まえて、運動方法の指 導を行います。(歩行能力の測定は行わない) |
第5条(歩行トレーニングサービスの料金)
1.ご契約者がやさしい手に対して支払う、歩行トレーニングサービスの基本料金は以下の通りです。基本料金には、AYUMIEYE 機器およびアプリ・web サイト利用料、月1回の定期訪問
(交通費を含む)・定期連絡費用が含まれます。
月額料金(税別) | |
基 本 料 金 | 5,900円 |
※サービス利用開始日は、申込時に指定した日とします。
※基本料金は1ヶ月単位で計算し、サービス利用開始日が月の途中であっても料金の日割り計算をしないものとします。
2.やさしい手はご契約者よりサービスの追加購入があった場合、追加訪問を行います。追加訪問は、歩行トレーニングサービスの基本サービスをご購入の方のみご購入いただけます。
1回あたりの料金(税別) | |
追 加 訪 問 | 3,000円 |
3.本条におけるサービス料金には、消費税法所定の税額を加算して、お支払いいただくものとします。
第6条(ご契約者・ご利用者の義務)
1. ご契約者又はご利用者は、この契約に基づく権利の全部または一部を第三者に譲渡することはできません。
2. ご契約者又はご利用者は、ご利用者の転居・指定特定施設入所・入院・要介護状態区分の変更・死亡など、歩行トレーニングサービスの利用状況に変更があった場合には、速やかにやさしい手に通知し、またはご家族に通知するよう依頼します。
第7条(xxxxxと返金)
1.定期訪問サービス又は追加訪問をキャンセルする場合、訪問予定日の前営業日の営業時
間内(9 時から 18 時)までに次条に記載する連絡先にご連絡ください。
2.前項の場合、訪問は可能な限り、別日程へ振替調整いたします。万が一振替ができず訪問を行うことができなかった場合においても、利用料の減額・返金は致しません。
3.やさしい手の過失により予定していた訪問日に定期訪問又は追加訪問を行えなかった場合、訪問日の振替をいたします。振替の日程がご利用者のご希望に沿わず、振替ができない場合には、定期訪問の場合には定期訪問サービス料相当額として3,000円、追加訪問の場合には本規約第5条第2項に規定する追加訪問料金相当額3,000円に、それぞれ消費税を加えた金額をご返金いたします。
第8条(連絡先と営業時間)
やさしい手が、ご契約者およびご利用者からのキャンセル連絡または通知・相談・苦情を受け付ける窓口は以下のとおりです。
連絡先(電話):03-5433-5535
営業時間(問い合わせ時間):9時から18時まで
第9条(ご契約者による契約の解約)
ご契約者は、やさしい手に対して、解約希望月の末日から数えて、1ヶ月以上前に通知することにより、解約希望月の末日をもって本契約を解約することができます。申し出日が、解約希望月の末日から数えて 1 ヶ月に満たない場合は、解約は解約希望月の翌月の末日になります。
第10条(契約の解除)
1.次の事由に該当する場合は、ご契約者は、直ちに本契約を解除することができます。
①やさしい手が正当な理由なくサービスを提供しない場合
②やさしい手が守秘義務に反した場合
③やさしい手がご契約者・ご利用者やご家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
2.やさしい手は、やむを得ない事情がある場合、ご契約者に対して、契約終了日3ヶ月前までに理由を示した通知をすることにより、本契約を解約することができます。
3.次の事由に該当した場合は、やさしい手は、直ちに本契約を解除することができます。
①ご契約者・ご利用者、またはご家族等が、やさしい手社員、やさしい手おまかせヘルパーに対して、暴力、セクハラ行為、暴言を行った場合、その他、やさしい手またはやさしい手社員、やさしい手おまかせヘルパー等に対して誹謗中傷する等して、サービス提供の続行が困難な場合
②ご契約者・ご利用者、またはご家族等による度重なるサービスのキャンセル・関連諸法令及び告示・通達等に抵触するサービスの度重なる執拗な要求等により、サービス提供の続行が困難な場合
③ご契約者・ご利用者、またはご家族等から、やさしい手への、またはやさしい手社員・おまかせヘルパー等への、特定の団体への加入・物品の購買等の度重なる執拗な勧誘等により、サービス提供の続行が困難な場合
④上記の他、ご契約者・ご利用者、またはご家族等がやさしい手またはやさしい手社員・おまかせヘルパー等に対して、本契約を継続し難いほどの不信行為を行った場合
⑤ご契約者・ご利用者が暴力団等反社会的勢力である場合、又は反社会的勢力と密接な関係があることが判明した場合
第11条(秘密保守及び個人情報利用同意)
やさしい手またはやさしい手スタッフ等は、本契約に定める各サービスを提供する上で知り得たご契約者・ご利用者およびそのご家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の目的に限りご契約者およびご利用者の個人情報を用いることに、ご契約者およびご利用者は同意します。
①サービスを円滑に提供するために実施されるサービス担当者会議等における資料
②個人が特定されない形態での公的統計の資料や学術上の資料
③サービスの質の向上を目的とした第三者評価機関による審査
④提供したサービスに対する請求業務など事務での利用
⑤サービス提供に係わる、事業所等の管理運営業務での利用
⑥ご契約者又はご利用者からの依頼に基づいた適正な居宅サービスを提供するための、他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所との連携(サービス担当者会議)、照会への回答
⑦ご契約者又はご利用者からの依頼による住宅改修工事・福祉用具貸与のための委託業者との連携
⑧ご家族への心身の状況説明。本規約第13条に定める緊急を要する場合の医師への連絡等
⑨行政機関等からの要求で、法令上応じることが義務づけられている事項に対する利用
⑩損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等
➃ご契約者又はご利用者からの依頼に基づいた各種サービスを提供するための利用
⑫当社からのサービス・介護保険内外の社会資源活用に関する情報提供のご案内をするための利用
⑬当社からのサービス向上を目的としたアンケートの依頼をするための利用
⑭やさしい手の責任において委託先(請求書等の郵送物の発送業者・顧客情報管理システムの開発保守業者・コールセンター運営業者・緊急通報会社等)を適正に管理することを条件として、やさしい手業務を外部に委託する場合
⑮地域包括ケアの実現を目指して、やさしい手の提携先在宅医療機関及び日常生活支援サービス事業者との連携
⑯ご利用者のご家族・xx後見人・任意後見人・その他法定代理人・任意代理人への必要な連絡及び連携
第12条(免責)
やさしい手は、本契約のサービスに基づき行った介護サービス・福祉サービスの契約等に関する助言や情報提供により発生した事故等の責任は負いません。
第13条(緊急時の対応)
やさしい手は、サービス提供時間内にご利用者に緊急事態が生じたことが確認できた場合は、速やかにご家族、主治医または関係医療機関等に連絡を取り、または119番通報や110番通報する等必要な連絡をします。
第14条(社員証携行義務)
やさしい手、やさしい手社員・スタッフに身分証を携行させ、ご契約者・ご利用者、またはご家族等から提示を求められたときは、いつでも身分証を提示させます。
第15条(xxxxの原則)
ご契約者およびご利用者およびやさしい手は、xxに従い誠実に本契約を履行します。
2.本契約に定めのない事項については、関連諸法令および告示・通達等の定めるところを遵守し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第16条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(規約の変更)
やさしい手は、本規約を変更することができるものとします。本規約を変更する場合、やさしい手は当社のウェブサイトにて本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知します。
附則
2020 年 9 月 1 日 施行