2.契約者は、本約款の他、「FITWeb インターネットサービス契約約款」を遵守しなければならないものとします。本約款の内容が「FITWeb インターネットサービス契約約款」と異なっている場合は、本約款を優先するものとします。
FITWeb接続サービス(ひまわりの家)契約約款xx情報システムサービス株式会社
第1章 x x
第1条(約款の適用)
xx情報システムサービス株式会社(以下「当社」といいます)は、このFITWeb接続サービス
(ひまわりの家)契約約款(以下「約款」といいます)に従い、FITWeb接続サービス(ひまわりの家)を提供します。
2.契約者は、本約款の他、「FITWeb インターネットサービス契約約款」を遵守しなければならないものとします。本約款の内容が「FITWeb インターネットサービス契約約款」と異なっている場合は、本約款を優先するものとします。
第2条(約款の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
FITWeb接続サービス (ひまわりの家) | 当社が当社の通信設備および電子計算機等ならびに電気通信事業者の電気通信回線を使用して、契約者に提供するインターネットプロトコルによる電気通信サービスのうち顧客設備等をサービス用設備に接続するために電気通信事業 者の回線を使用するもの。 |
利用契約 | FITWeb接続サービス(ひまわりの家)の提供を受け るための契約 |
契約者 | 当社と利用契約を締結している者 |
顧客設備等 | 契約者がFITWeb接続サービス(ひまわりの家)の提供を受けるため、電気通信回線を経由して接続した契約者が管理する端末設備、電子計算機およびその他の機器 |
サービス用設備 | FITWeb接続サービス(ひまわりの家)を提供するために当社に設置した、当社の通信設備および電子計算機等 (電子計算機の本体、入出力装置、その他の機器およびソ フトウェアをいいます) |
サービス用通信回線 | FITWeb接続サービス(ひまわりの家)を提供するため、サービス用設備と他のインターネット事業者との間およびサービス用設備相互を接続する電気通信事業者の電気 通信回線 |
アクセス回線 | 顧客設備等をサービス用設備に接続するための回線 |
LANコンセント | FITWeb接続サービス(ひまわりの家)を提供するた めのアクセス回線と顧客設備等の接続点 |
ユーザID | FITWeb接続サービス(ひまわりの家)を利用する契約者に当社が付与する情報(契約者番号、電子メールアカ ウント等) |
第2章
FITWeb接続サービス(ひまわりの家)の内容
第4条(サービスの種類および内容)
FITWeb接続サービス(ひまわりの家)の種類と内容は別表1に規定するとおりとします。
第3章 利用契約の締結等
第5条(最低利用期間)
FITWeb接続サービス(ひまわりの家)の利用に関する契約の最低利用期間は、3ヶ月とし、起算日は、課金開始日とします。
第6条(利用申込)
FITWeb接続サービス(ひまわりの家)の利用契約の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出していただくことにより行います。
第7条(利用契約の成立)
利用契約は、前条の申込に対し当社が当社所定の利用開始通知を発行することにより承諾し成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、利用申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行うことがあります。
(1) 申込書に虚偽の事実の記載があったとき
(2) 申込者がFITWeb接続サービス(ひまわりの家)料金(以下「サービス料金」といいます)等の支払いを怠るおそれがあるとき
(3) 申込者が第 17 条(利用の停止)に該当するとき
(4) 当社の業務の遂行上または技術上に著しく困難があるとき
(5) 申込者が当社またはFITWeb接続サービス(ひまわりの家)の信用を毀損するおそれがある態様で当該サービスを利用するおそれがあるとき
(6) その他(1)から(5)までに類する事項があるとき
前項の規定により、FITWeb接続サービス(ひまわりの家)の利用を承諾しかねる場合は、当社は、申込者に対し、当社所定の方法でその旨を通知します。当社は第1項の承諾のときにユーザIDを契約者に通知します。
第8条(ユーザIDおよびパスワードの管理責任)
契約者は、当社が付与したユーザIDまたはパスワードを第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、質入などすることはできません。契約者は、この約款に基づき付与されたユーザIDおよびパスワードの管理責任を持つものとし、当社に損害を与えることはないものとします。
契約者は、ユーザIDまたはパスワードが窃用され、または窃用される可能性のあることが判明した場合は、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。
第9条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
契約者は、第 10 条(契約者の地位の承継等)に規定する場合を除き、利用契約に基づいてFITW eb接続サービス(ひまわりの家)の提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
第 10 条(契約者の地位の承継等)
契約者である法人の合併により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
第 11 条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名若しくは名称若しくは住所若しくは居所若しくは当社に届け出たクレジットカードの利用に関する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに、当社所定の方法で、その旨を届け出ていただきます。
2.契約者は、前項に定める場合を除き、利用契約の申込書に記載の事項を変更しようとするときは、当社に対し、当社所定の方法で、変更事項、変更予定日等を、変更事項に応じ別途定める期日までに届け出ていただきます。
第 12 条(第三者の権利侵害の禁止)
契約者は、FITWeb接続サービス(ひまわりの家)を通じて、文章、写真、ソフトウェアなどを公開する場合、第三者の著作権、その他の権利を侵害しないものとします。
第4章 回 線
第 13 条(サービス用通信回線)
当社は、電気通信事業者の提供する通信回線を使用してFITWeb接続サービス(ひまわりの家)を提供します。
第5章 顧客設備等
第 14 条(顧客設備等の設置)
契約者は当社からFITWeb接続サービス(ひまわりの家)の提供を受けるにあたっては、自らの費用で、顧客設備等を設置していただきます。
2.契約者が使用する顧客設備等は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、FI TWeb接続サービス(ひまわりの家)の種類により個別に当該技術的事項を提示することがあります。
3.FITWeb接続サービス(ひまわりの家)における技術的事項は別途定めます。
第 15 条(契約者の維持責任)
契約者はFITWeb接続サービス(ひまわりの家)の遂行に支障を与えないために、顧客設備等を正常に稼動するよう維持していただきます。
第6章 利用の中止および停止ならびにサービスの廃止
第 16 条(利用の中止)
当社は、次の場合には、FITWeb接続サービス(ひまわりの家)の提供を中止することがあります。
(1) サービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき、および障害などやむを得ない事由があるとき
(2) 電気通信事業者の都合によりサービス用通信回線の使用が不能なとき
(3) 当社が接続する他のインターネット事業者の都合によりサービスの提供が不能なとき
(4) その他(1)から(3)までに類する事項
2.当社は、前項の規定によりFITWeb接続サービス(ひまわりの家)の提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 17 条(利用の停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、FITWeb接続サービス(ひまわりの家)の利用を停止することがあります。
(1) サービス料金等、契約者が約款に基づき、当社に支払うべき料金などをその支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 第8条(ユーザIDおよびパスワードの管理責任)、第 12 条(第三者の権利侵害の禁止)、第 14 条(顧客設備等の設置)第2項、または第 15 条(契約者の維持責任)の規定に違反したとき
(3) 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様においてFITWeb接続サービス(ひまわりの家)を使用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてFITWeb接続サービス(ひまわりの家)を使用したとき
(5) その他(1)から(4)までに類する事項のとき
2.当社は、前項の規定により、FITWeb接続サービス(ひまわりの家)の利用を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.第 1 項の規定によりFITWeb接続サービス(ひまわりの家)の提供が停止された期間のサービス料金は、当該FITWeb接続サービス(ひまわりの家)の提供があったものとして取り扱うものとします。
第 18 条(サービスの廃止)
当社は、都合によりFITWeb接続サービス(ひまわりの家)の特定の種類のサービスを廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の 3 ヶ月前までに、書面によりその旨を通知します。
第7章 利用契約の解除
第 19 条(契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、当社に対し、当社所定の解約申込書で通知をすることにより、FITWeb接続サービス
(ひまわりの家)契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当社が当月
25日までに解約申込書を受理した場合、当月末日に生じるものとします。ただし、第5条(最低利用期間)の最低利用期間内で利用契約を解除する場合は、第 24 条(最低利用期間内に解除した場合の料金)の料金を適用します。
第 20 条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、第 17 条(利用の停止)の規定によりFITWeb接続サービス(ひまわりの家)の利用を停止された場合において、契約者が当該停止の日から2ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないときは、その利用契約を解除することがあります。
2.当社は、契約者において手形の不渡りまたは破産申し立て等の理由により債務の履行が困難になったときは、第 17 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用の停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3.当社は、第 1 項及び第 2 項の規定により、利用契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
第8章 料金等
第 21 条(料金の適用)
サービス料金は、別表2料金表に規定するとおりとします。
第 22 条(料金の計算方法)
サービス料金には、FITWeb接続サービス(ひまわりの家)の利用に関し、利用申込を承諾した後にサービスの利用に係る初期費用、月額料金および契約事項の変更があった場合に発生する手数料があります。このうち、初期費用は、利用契約成立の際に一時的に発生する費用です。
2.サービス料金のうち月額料金については、次のとおりです。
(1) 月額料金とは、契約者が使用するFITWeb接続サービス(ひまわりの家)の基本サービスの接続料とFITWeb 接続サービス利用においてオプションサービスを利用した場合の利用料を合計した料金です。
(2) 月額料金は、課金開始日(当社が発送する利用開始通知に記載した利用開始日の翌月初日をいいます)から当該サービスを提供した最後の日までの期間(当該開始の日と当該最後の日が同一の日である場合は、1 日)について発生します。
(3) 当社の責めに帰すべき事由によりFITWeb接続サービス(ひまわりの家)が全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます)に月額料金の30分の1を乗
じて算出した額を、契約者が当社に支払うべきこととなるFITWeb接続サービス(ひまわりの家)の料金から減額します。
第 23 条(サービスの種類を変更した場合の料金)
サービスの種類を変更(以下「契約変更」といいます)した場合、契約変更後のサービスが新たに発生したものとして、変更後のサービスに対して手数料を請求いたします。
第 24 条(最低利用期間内に解除した場合の料金)
FITWeb接続サービス(ひまわりの家)を第5条(最低利用期間)の最低利用期間内に解除した場合のサービス料金の額は、課金開始日から当該最低利用期間の末日までのサービス料金の額とします。
第 25 条(料金の支払方法および支払期日)
契約者は、サービス料金等を当社が指定する方法により支払うものとします。
2.契約者は、サービス料金等を当社が指定する期日(以下「支払期日」といいます)までに支払うものとします。
3.契約者は、サービス料金等を支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
第 26 条(割増金)
サービス料金等の支払を不法に免れた契約者は、当社に対し、その免れた金額の2倍に相当する金額を割増金として、当社が当社を通じて指定する期日までに支払うものとします。
第 27 条(遅延損害金)
契約者は、サービス料金その他の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を、当社が当社を通じて指定する期日までに支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りでありません。
2.遅延損害金の額の計算は、次のとおりとします。
(1) 未払の期間が 30 日以内のとき >未払債務の 100 分の 2 の額
(2) 未払の期間が 30 日を超えるとき >未払債務の 100 分の 2 の額に 31 日目から 30 日までごと
に 1000 分の 15 の額を加えた額
第 28 条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第9章 通信の秘密の保護
第 29 条(通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、刑法第37条で定めるところの緊急避難の要件を満たす事案に対し、警察本部等から情報開示を求められた場合には、契約者の生命又は身体の安全を確保するために必要最小限度の範囲内で前項の守秘義務を負わないものとします。
第10章 契約者情報の保護
第 30 条(契約者情報の保護)
当社は、FITWeb接続サービス(ひまわりの家)の提供に関連して知り得た契約者の情報を、契約者の承認を得た場合、法令に基づき利用、又は提供しなければならない場合を除き、第三者に漏洩しないものとします。
2.本サービスの提供に係り電気通信事業者に対して、工事に必要な情報を提供することを契約者は、あ
らかじめ承認するものとします。
3.当社がこのサービス料金等の収納を委託する者に対して、収納に必要な情報を提供することを契約者は、あらかじめ承認するものとします。
4.電気通信事業者に対して、当該事業者が割引サービス適用判定に利用する場合に限り、当社から当該判定に必要な契約情報を提供することを契約者は、あらかじめ承認するものとします。
第11章 損害賠償
第 31 条(損害賠償の限度)
電気通信事業者の提供する電気通信役務、または、国外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として、FITWeb接続サービス(ひまわりの家)の利用不能状態が生じたことにより契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、当社が当該電気通信事業者等から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます)を限度として、損害の賠償をします。
2.前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を越えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第 32 条(免 責)
当社は、前条(損害賠償の限度)の場合を除き、契約者がFITWeb接続サービス(ひまわりの家)の利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず、賠償の責任を負いません。ただし、当社の故意または重過失に基づく場合はこの限りではありません。
第 33 条(情報の管理)
契約者は、FITWeb接続サービス(ひまわりの家)を利用して受信し、又は送信する情報については、FITWeb接続サービス(ひまわりの家)の設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を採っていただきます。
第 34 条(責任の分界点)
顧客設備等を接続するLANコンセントを責任分界点とします。
第12章 雑 則
第 35 条(専属的合意管轄裁判所)
契約者と当社間で訴訟の必要が生じた場合は、当社本店所在地を所轄とする裁判所を契約者と当社の第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 36 条(協 議)
この約款に記載のない実施上必要な細目については、契約者と当社との協議によって定めます。
x x
この約款は 2019 年 10 月 1 日より効力を発するものとします。
【別 表 1】
1. FITWeb接続サービス(ひまわりの家)の内容
種 類 | x x |
FITWeb 接続サービス (ひまわりの家) | ドームひまわりの家内にて、契約者の端末を接続するサービスで す。FITWeb 接続サービスも含みます。 |
備 考 | FITWeb 接続サービス内容の詳細は、別に定める FITWeb インタ ーネットサービス契約約款(FITWeb 接続サービス)に準用します。 |
2. サービス時間
毎日 0時~24時とします。
また、当社の設備の保守等の都合で事前通知の上、運休することがあります。
【別 表 2】
FITWeb接続サービス(ひまわりの家)の料金
料金(消費税抜き) | 料金(消費税10%込み) | ||||
初 | 期 | 費 | 用 | 2,667円 | 2,933円 |
月 | 額 | 料 | 金 | 4,100円 | 4,510円 |
【初期契約解除制度について】
本サービスは「初期契約解除制度」の対象です。
・契約者は、当社が発行する「FITWebご契約内容のご案内」を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除が可能です。この効力は書面を郵送した時に生じます。
・初期契約解除の申し出により、損害賠償もしくは違約金が、請求されることはありません。
ただし、契約解除までに利用したサービス利用料、付随する有料オプションサービス利用料、工事費用、事務手数料は、請求されます。
<書面の記載内容、および送付宛先>
記載内容:①ユーザID ②契約者名 ③住所 ④ご利用サービス
⑤平日昼間の連絡先電話番号 ⑥初期契約解除の依頼の申し出文
送付宛先:x000-0000 xxxxxxx0-0(xxxxxxx)xx情報システムサービス株式会社
FITWebインフォメーションセンター 宛て