Contract
望洋の里「指定訪問入浴介護」・「指定介護予防訪問入浴介護」利用契約書
指定訪問入浴介護サービスを利用するに当たり、重要事項の説明及び重要事項説明書の交付を受けて、下記のとおり契約を締結します。
第1条(契約の目的)
社会福祉法人更生会望洋の里訪問入浴介護事業所(以下、「事業者」という。)は、要介護認定を受けた利用者(以下、「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう指定訪問入浴介護サービスを提供します。
第2条(契約期間と更新)
本契約の契約期間は契約締結の日から要介護認定有効期間の満了日までとします。
ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の更新の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合は、更新後の要介護認定の満了日をもって契約期間の満了日とします。
2 契約期間満了の2日前までに、利用者又は利用者代理人から書面による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
3 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、期間経過の翌日から更新後の要介護認定有効期間の満了日とします。
ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合、更新後の要介護認定有効期間の満了日をもって契約期間の満了日とします。
第3条(サービス計画の作成・変更)
事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、「居宅サービス計画(ケアプラン)」に沿って「訪問入浴介護計画」を作成します。
2 事業者は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、訪問入浴介護の目標を設定し、「訪問入浴介護計画」に基づき計画的に行います。
3 事業者は、利用者が書面によりサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合、その変更が「居宅サービス計画」の範囲内で可能なときは、速やかに「訪問入浴介護計画」の変更等の対応を行います。
4 事業者は、「訪問入浴介護計画」の作成及び変更に当たっては、その内容を利用者及びその家族に対し、説明し同意を得て計画書を交付します。
第4条(サービスの内容及びその提供)
利用者が提供を受けるサービスの内容は、「重要事項説明書(以下、「説明書」という。)」に定めたとおりです。
2 事業者は、前項の「説明書」を、その内容につき、利用者及びその家族に説明し、書面による同意を得た上で、交付します。
3 事業者は、「訪問入浴介護計画」に基づき、利用者が日常生活を営む上で必要な援助を行います。
4 事業者は、常に利用者の心身の状況を適切に把握しつつ、必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供します。
5 事業者は、サービスの提供記録を、この契約終了後2年間保管し、利用者の書面による求めに応じて閲覧、又は複写物を交付します。
第5条(緊急時の対応)
事業者は、現にサービスの提供を行っているときに、利用者の病状の急変が生
じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医又は協力医療機関に連絡をとるなど必要な措置を講じます。
第6条(居宅介護支援事業者との連携)
事業者は、サービス提供に当たり、居宅介護支援事業者及び他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との綿密な連携に努めます。
2 事業者は、利用者が「居宅サービス計画」の変更を書面にて希望する場合は、速やかに居宅介護支援事業者への連絡調整等の援助を行います。
第7条(秘密保持・個人情報の保護)
事業者及び従業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族の個人情報(個人情報保護法における定義に従います。)を正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、利用者及びその家族の了解を文書で得た場合はこの限りではありません。なお、この守秘義務は、契約終了後も同様です。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、以下の場合に限り利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。その場合、個人情報利用の内容等の経過を記録します。
一 介護サービスの提供を受けるに当たって、介護支援専門員と介護サービス事業者との間で開催されるサービス担当者会議において、利用者の状態、家族の状況を把握するために必要な場合
二 上記(一)の外、介護支援専門員又は介護サービス事業所との連絡調整のために必要な場合
三 現に介護サービスの提供を受けている場合で、利用者が体調等を崩し又はケガ等で病院へ行ったときで、医師・看護師等に説明をする場合
四 介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等
五 事業所内の広報物での説明等の場合
3 利用者は、本契約の締結により前項の内容の個人情報の使用を了承するものとします。
第8条(賠償責任)
事業者は、サービス提供に当たって故意又は過失により、利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。
ただし、利用者に故意又は過失が認められ、かつ利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償額を減ずることができるものとします。
2 事業者は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
(1) 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合
(2) 利用者が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合
(3) 利用者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由に専ら起因して損害が発生した場合
(4) 利用者が、事業者及び従業者の指示・依頼に反して行った行為に専ら起因して損害が発生した場合
第9条(利用者負担金及びその変更)
利用者は、サービスの対価として「説明書」の記載に従い、利用者負担金を支
払います。
2 利用者負担金のうち関係法令に基づいて定められたものが、契約期間中に変更になった場合、関係法令に従って改定後の利用者負担金が適用されます。
その際には、事業者は利用者に事前に説明します。
3 事業者は、提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、特にそのサービスの内容及び利用者負担金を説明し、利用者の同意を得ます。
4 事業者が、前項の利用者負担金の変更(増額又は減額)を行う場合には、利用者に対して変更予定日の1か月前までに文書により説明し、同意を得ます。
第10条(利用者負担金の支払い)
サービスが介護保険の適用を受ける場合には、原則としてサービス費の1割をお支払いいただきます。
2 保険料の滞納などにより、サービス費の1割の「利用者負担金」で利用できなくなる場合は、一旦サービス費全額をお支払いいただき、後日、保険者から保険給付分の払い戻しを受ける手続きが必要となります。
3 事業者は当日の利用者負担金の請求に明細を付して利用者に請求し、利用者は現金にてお支払い願います。又は、当月の利用者負担金の請求に明細を付して、翌月10日までに利用者に請求し、利用者は現金によりお支払いください。
第11条(利用者負担金の滞納)
利用者が正当な理由なく利用者負担金を3か月以上滞納した場合には、事業者は文書により相当期間を定めた督促にも関わらずその期間内に滞納額の全額を支払わない場合は、契約を解約する旨の催告をすることができます。
2 前項の催告をしたときは、事業者は「居宅サービス計画」を作成した居宅介護
支援事業者と協議し、利用者の日常生活を維持する見地から「居宅サービス計画」の変更、介護保険外の公的サービスの利用等について必要な協議を行うようにするものとします。
3 事業者は、前項に定める調整の努力を行い、かつ第1項に定める期間が満了した場合には、文書で通知することによりこの契約を解約することができます。
4 事業者は、前項の規定により解約に至るまでは、滞納を理由としてサービスの提供を拒むことはありません。
第12条(契約の満了)
次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。ただし、終了事由が発生し、契約が終了したにもかかわらず、事業者が行ったサービスの対価は利用者がこれを負担します。
(1) 利用者の要介護認定区分が、自立(非該当)と認定されたとき
(2) 利用者が死亡したとき
(3) 利用者の所在が、12週間以上不明になったとき
(4) 第11条、第13条又は第14条に基づき本契約が解約又は解除された場合
(5) その他、上記以外に重要事項説明書付属文書記載の4.サービス利用をやめる場合(契約の終了について)が発生した場合
第13条(利用者の解約権)
利用者は事業者に対して、契約満了希望日の7日前までに通知することにより、この契約を解約することができます。なおこの場合、事業者は利用者に対し、文書による確認を求めることができます。
ただし、利用者の病状の急変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、直ちにこの契約を解約することができます。
2 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの
契約を解約することができます。
(1) 事業者が、正当な理由なくサービスを提供しないとき
(2) 事業者が、利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行ったとき
(3) その他、上記以外に重要事項説明書付属文書記載の4.サービス利用をやめる場合(契約の終了について)が発生した場合
第14条(事業者の解約権)
事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
(1) 利用者が契約締結時及び契約期間中に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(2) 第11条による場合
(3) 利用者が法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(4) その他、上記以外に重要事項説明書付属文書記載の4.サービス利用をやめる場合(契約の終了について)が発生した場合
第15条(契約終了時の援助)
契約を解除又は終了する場合には、事業者はあらかじめ居宅介護支援事業者に対する情報の提供を行うとともに、その他の保健医療サービス又は福祉サービス提供者等と連携し、利用者に対して必要な援助を行います。
第16条(苦情処理)
事業者は、利用者又はその家族からの訪問入浴介護に関する相談、苦情等に対応する窓口を設置し、迅速かつ適切に対応し、サービスの向上及び改善に努めます。
2 事業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いもいたしません。
3 利用者は、介護保険法令にしたがい、市町村及び国民健康保険団体連合会等の苦情申立機関に苦情を申し立てることができます。
第17条(代理人)
利用者は、代理人を選任することができます。ただし、代理人がその代理権を行使する場合は、事業者に対し、その権限を証する書面を提示してこれを行うこととします。
第18条(裁判管轄)
この契約に関する紛争の訴えは、利用者の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第19条(契約外事項)
この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところによります。
第20条(協議事項)
この契約に関して問題が生じた場合は、第1条記載の目的のため、当事者が互いにxxに従い、誠実に協議したうえで解決するものとします。
上記契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印のうえ、
1通ずつ保有するものとします。
平成 年 月 日
<利用者>
住所
氏名 印
<利用者代理人(選任した場合)又は家族>
住所
氏名 印
<事業者>
事業所所在地 鹿児島県南九州市xx町xxx3769-1
法人名 社会福祉法人 更 生 会
事業所x x x x 里 訪 問 入 x x 護 事 業 所
管理者名(契約担当者) 所 長 x x x x x