(14)本市のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、本市のシステムの 不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、本市に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他本市による事業の運営または他の利用者によ るこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
鈴鹿市プレミアム付デジタル商品券「ベルディPay」利用規約
令和4年8月17日制定
第1条 適用範囲
1 本規約は、本市の発行する鈴鹿市プレミアム付デジタル商品券(以下「商品券」といい ます。)およびこれを保有する利用者アカウントに関する取扱いについて定めるものです。利用者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、利用者アカ ウントを開設し、商品券をご利用いただくものとします。
2 利用者が未xx者である場合は、法定代理人(親権者等をいいます。以下同じ)の同意を得たうえで利用者アカウントおよび商品券をご利用いただくものとします。また、利用者が利用者アカウントおよび商品券を利用者の事業または利用者の所属する法人その他の事業者のために利用することはできません。
3 未xx者の利用者が、前項に定める法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず、同意を得たと偽りもしくはxxに達しているとして年齢を偽って本サービスを利用した場合、または行為能力者であることを本市に信じさせるために詐術を用いた場合には、本サービスに関する一切の法律行為を取り消すことができないものとします。
4 前三項に加えて、利用者は、利用者アカウントまたは商品券を実際に利用することによって、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
第2条 定義
1 「参加店」とは、本市の区域内に存する事業者で、本市へ申し込みを行い、参加店として登録された店舗をいいます。
2 「対象商品」とは、本市が別表1にて示す商品券事業の対象とならないものを除いた、参加店によって販売または提供される、商品券により代金決済ができる商品およびサービスをいいます。
3 「必要措置」とは、①商品券サービスの利用の停止、禁止またはチケットの失効、②商品券サービスに関する一切のアカウントの利用の停止、削除、またはこれらのアカウントの保有者としての地位の剥奪、③利用者が保有する商品券の失効、④その他本市が必要かつ適切と判断する措置の全部または一部をいいます。
4 「利用者」とは、商品券を購入して利用する者をいいます。
5 「利用者アカウント」とは、本市所定の手続を経て開設され、商品券を保有することができるアカウントをいいます。
6 「商品券サービス」とは、本市が本規約に基づき提供する一切のサービスをいいます。
7 「商品券」とは、本市が電磁的記録として発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律に定義する前払式支払手段をいう。以下同じ。)のうち、利用者アカウントにおいて
保有され、利用者が参加店での対象商品の購入において使用することが可能なものをいいます。
第3条 商品券事業の概要
商品券事業は別表2の内容で行うものとします。
第4条 利用者登録
1 商品券サービスを利用しようとする場合、利用者は、本市所定の手続を経て利用者アカウントを開設しなければなりません。本市と利用者との間の契約は、利用者アカウントが開設され、本市が商品券サービスの提供を開始したときに成立するものとします。
2 利用者アカウントは、お一人様につき1アカウントとします。
3 利用者が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、利用者は、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。
4 利用者アカウントに関する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属します。利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。
第5条 商品券サービスのパスワード
1 利用者は、商品券サービスを利用するにあたって、本市所定の方法によりパスワードを設定するものとします。
2 利用者は、本市所定の方法により、いつでもパスワードを変更することができます。
3 利用者は、パスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。
4 利用者がパスワードを失念した場合、本市所定の方法により、パスワードを再設定することができます。
5 本市は、本市が送信を受けたパスワードが本市に登録されたパスワードと一致することを本市所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、実際の通信当事者が利用者本人でなかった場合でも、利用者本人による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。
第6条 商品券の発行
1 利用者は、商品券を、本市所定の方法をもって購入することができます。
2 本市は、商品券の最低購入金額および購入限度額を定め、これを自由に変更することができます。
3 購入された商品券は、利用者アカウントに残高として記録されて発行されるものとします。
4 商品券には、利息はつきません。
5 本市が限度額を変更した結果、利用者アカウントの残高が上限額を超える場合であっても、利用者は既に利用者アカウントに記録された商品券を利用することができます。
第7条 商品券の利用
1 商品券は参加店との間の対象商品の代金決済に利用することができます。
2 利用者は、商品券で対象商品を購入する場合は、本市所定の方法で商品券での支払いを指定するものとします。利用者が、対象商品の購入の際に、商品券での支払いを指定し、対象商品の代金額が利用者の利用者アカウントにおいて保有する商品券の残高の範囲内である場合には、本市は、当該必要額分の商品券を利用者アカウントから減少させます。利用者は、当該商品券の減少をもって、参加店等に対する対象商品の代金支払を完了したものとして取り扱われます。
3 利用者は商品券を使用する際、商品券の利用画面、利用金額等が正しいか参加店に確認を行うものとします。
4 本市は、利用者と参加店との間の対象商品の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、商品券を利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、本市は商品券の返還等を行う義務を負わず、利用者と参加店との間で解決していただくものとします。
5 商品券の有効期限は、令和5年1月20日です。有効期限が過ぎた場合は、商品券の利用は一切できません。
第8条 商品券の譲渡
商品券は、他の利用者を含む第三者に対し、譲渡することはできません。
第9条 商品券の残高確認方法
1 利用者は、利用者アカウント内の残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。)において、商品券の残高を確認することができます。
2 システムの不備その他の理由により、実際に保有する商品券の額と残高確認画面に表示される商品券の額が異なることがあります。
第10条 商品券の払戻し等
1 本市は、商品券の払戻しや換金にいかなる理由であっても応じません。
2 前項にかかわらず、本市が経済情勢の変化、法令の改廃その他本市の都合により商品券の取扱いを全面的に廃止した場合等本市が必要と認めた場合には、商品券の払戻しを行うことがあります。
第11条 手数料
利用者アカウントおよび商品券に係る手数料は無料とします。
第12条 本市による個人情報の取扱い
1 本市は、商品券サービスの不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、必要に応じ、クレジットカード会社、金融機関および本市が提携する決済代行会社または参加店に対して、利用者の登録情報、取引履歴情報、その他の必要な情報を開示することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
2 本市が利用者から取得した情報の取扱いは、鈴鹿市個人情報保護条例等関係法規を遵守し、適切に取り扱うものとします。
3 本市は、前項の個人情報を本事業の委託先である株式会社JTB三重支店、凸版印刷株式会社三重営業所(以下「委託先」といいます。)に提供する場合、委託先が定めるプライバシーポリシーおよび鈴鹿市個人情報保護条例等関係法規を遵守し、適切に取り扱わせるものとします。
4 本市は、アンケート調査において、利用者を特定しない形式での統計データとして収集し、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
5 本市が商品券サービスの事業実施効果等を測定・分析するため、利用者を特定しない形式で統計的に処理された利用者属性等の情報については、個人情報を一切含まないものに限り、これらを本市が用いて資料等を作成し、公表することがあるものとし、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
第13条 反社会的勢力の排除
1 利用者は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。
以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)
(2)暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいいます。)
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
(6)前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者。
(7)その他前各号に準じる者。
2 利用者は、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて本市の信用を毀損し、または本市の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準じる行為。
3 本市は、利用者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく、当利用者アカウントの使用を一時停止または中止する等の必要措置を講じることができるものとします。その場合当該利用者が保有する商品券の残高は失効し、払い戻しはいたしません。
4 本市は、前項の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によって利用者に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
第14条 利用者の禁止事項
利用者は、以下に記載することを行ってはなりません。
(1)マネー・ローンダリング目的で利用者アカウントを保有し、または利用者アカウントをマネー・ローンダリングに利用する行為。
(2)不正な方法により商品券を取得し、または不正な方法で取得された商品券であることを知って利用する行為。
(3)利用者アカウントまたは商品券を複製、偽造もしくは変造し、または複製、偽造もしくは変造された商品券であることを知って利用する行為。
(4)詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(5)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
(6)公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。
(7)本市または第三者の著作権、商標権、特許xxの知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。
(8)本市または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
(9)商品券を本市所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。
(10)営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(本市の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他商品券サービスが予定している利用目的と異なる目的で商品券サービスを利用する行為。
(11)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
(12)宗教活動または宗教団体への勧誘行為。
(13)他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。
(14)本市のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、本市のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、本市に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他本市による事業の運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
(15)同一または類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為。
(16)上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為。
(17)その他、本市が不適当と判断した行為。
第15条 必要措置の実施
1 本市は、利用者が商品券サービスの利用にあたって適用される規約、約款、約定等(本規約を含みますが、これに限りません。)に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合(前条各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると本市が判断する場合を含みますが、これらに限りません。)、あらかじめ利用者に通知することなく。当該利用者アカウントの使用を一時停止または中止する等の必要措置を講じることができるものとします。その場合当該利用者が保有する商品券の残高は失効し、払い戻しはいたしません。
2 本市は、前項の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によって利用者に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
3 前二項の規定にかかわらず、本市は、他の利用者その他のいかなる第三者に対しても、利用者の違反を防止または是正する義務を負いません。
第16条 サービスの中止・中断等
1 本市は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、利用者に事前に通知することなく、商品券サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。本市は、これにより利用者に損害が生じた場合であっても責任を負いません。
2 利用者は、商品券サービスを利用するにあたり、必要な機器、通信手段等を、利用者の費用と責任で用意しなければなりません。
第17条 利用者アカウントの削除および削除後の措置
1 利用者は、本市所定の手続を経て、利用者アカウントを削除することができます。
2 利用者アカウントの削除等が行われた場合には、利用者アカウントに記録された商品券、利用履歴、その他一切の利用者の権利および情報は、本規約に定めるものを除き、理由を問わず、すべて消滅するものとします。また、有効な商品券が残存していたとしても、
本市は、商品券の残高にかかわらず、返金はしないものとします。利用者が誤って利用者アカウントを削除した場合であっても、商品券サービスに関する一切のアカウントならびにそれらに記録されていた利用者の権利および情報の復旧はできませんのでご注意ください。
3 本市は、本市が経済情勢の変化、法令の改廃その他本市の都合により商品券の取扱いを 全面的に廃止した場合、何らの通知なく、全部または一部の商品券の発行を停止し、また は、利用者アカウントを削除することができます。この場合の払戻し等の措置については、法令の定めに従うものとします。
第18条 利用者の責任
1 利用者は、利用者ご自身の責任において商品券サービスを利用するものとし、商品券サービスの利用において行った一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
2 利用者は、商品券サービスを利用したことに起因して(本市がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます。)、本市が直接的もしくは間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、本市の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければなりません。
第19条 本市の免責
1 本市は、商品券サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全 性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、x x侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。本市 は、利用者に対して、かかる瑕疵を除去して商品券サービスを提供する義務を負いません。
2 本市は、商品券サービスに起因して利用者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、商品券サービスに関する本市と利用者との間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、本項は適用されません。
3 上記ただし書に定める場合であっても、本市は、本市の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(本市または利用者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また、本市の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害の賠償は、当該損害が発生した月に利用者が購入した商品券の購入額を上限とします。
第20条 利用者への告知、登録情報の変更等
1 商品券サービスに関する本市から利用者への連絡は、本市が運営する特設ホームページ内の適宜の場所への掲示その他本市が適当と判断する方法により行います。
2 利用者からの商品券サービスに関する本市への連絡は、本市が運営する特設ホームページ内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信または本市が指定する方法により行っていただきます。
3 利用者は、本市に登録する一切の情報(利用者自身に関する情報を含みますが、これに限りません。)について変更があった場合は、速やかに本市所定の方法により当該変更を本市に届け出なければなりません。
第21条 本規約の変更・廃止
1 経済情勢の変化、法令の改廃その他の本市の都合により、民法第548条の4の規定に基づき、本規約は変更または廃止できるものとします。
2 本規約を変更または廃止したときは、第20条に定める告知方法および本市の特設ホームページにおける表示により告知するものとします。
第22条 準拠法
本規約は、日本語をxxとし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第23条 管轄
商品券サービスに起因または関連して利用者と本市との間に生じた紛争については津地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別表1 商品券事業の対象とならないもの
商品券の種類 | 例示 |
換金性・投機性の高いもの | 商品券・切手・図書券等の金券、電子マネーへのチャージ、土地・家屋などの不動産、有価証券等 の個人の出資や宝くじ等 |
国や地方公共団体等への支払い | 税、公共料金等 |
消費の拡大につながらないもの | 手数料、賃貸、診療費・治療費等、医療保険・介 護保険料の負担金等 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係 るもの | 店舗型・無店舗型性風俗特殊営業、店舗型・無店舗型電話異性紹介営業等 |
その他、販売や提供が法令等に違反するものや当該事業の趣旨にそぐわないもの | たばこ、パチンコなどのギャンブル、事業活動に伴い発生した支払、宗教活動、政治活動等にかかわるもの、その他、本市にて当該事業の趣旨にそ ぐわないと判断したもの |
※上記については、本市の判断により変更する場合がある。
別表2 商品券事業の概要
1次販売 | 2次販売 | |
名称 | 鈴鹿市プレミアム付デジタル商品券 | |
購入者 | 鈴鹿市民 | 2次販売の内容(対象、時期等)は、1次販売終了後に決定する。 |
購入単位 | 5,000円(額面6,500円) | |
申込期間 | 令和4年8月22日(月)から 9月12日(月)まで | |
チャージ(販売)期 x | xx4年9月20日(火)から 10月17日(月)まで | |
利用期間 | 令和4年9月20日(火)から 令和5年1月20日(金)まで | |
応募方法 | 申込者全員に配分 | |
一人あたりの 購入限度額 | 20,000円 | |
発行総額 | 16億9,000万円 | |
上乗せ分 | 3億9,000万円 | |
プレミアム率 | 30% | |
参加店所在 | 鈴鹿市内(規模を問わない) | |
参加店目標数 | 1000店以上 | |
備考 | ・発行総額が、いずれかの販売時に16億9,000万円に達した時点で販売終了とする。 ・一度購入した商品券の払い戻しはできない。また、釣銭は出ない。 |
※1次販売において、応募者多数の場合、応募者全員に販売するため購入限度額を下げる等の調整を行う。
※2次販売は、1次販売で売れ残った場合に実施する。