Contract
ご旅行条件書(要旨) ☆お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい☆
1、本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の4に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の5に定める契約書面の一部となります。
2、募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、一般社団法人xx市観光協会(以下「当協会」)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当協会と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、及び、当協会旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当協会約款」といいます。)によります。尚、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面があるコースについてはそれも含みます。(以下「最終旅行日程表」といいます。)
3、旅行のお申込みと契約の成立時期―
(1)当協会にて、当協会所定の旅行申込書に必要事項を記入のうえ申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当協会が契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。
(2)当協会は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当協会からの予約を承諾する旨の通知が、お客様に到達した日から当協会が指定する日までに申込書の提出と申込金の支払が必要です。
4、お申込条件
慢性疾患をおもちの方、健康状態を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込み時にお申し出下さい。当協会らは可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当協会がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。
5、旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等)及び消費税等諸税。
(2) 添乗員が同行するコースにおける添乗員経費
(3)その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
6、旅行代金に含まれないものー
前項の(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1) 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
(2)空港施設使用料
(3) クリーニング代、電報・電話料、その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(4)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー料金
(5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)但し旅行代金に含めた場合を除く (6)自宅から発着地までの交通費・宿泊費
7、旅行契約内容の変更
当協会は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後にご説明いたします。
8、旅行代金の額の変更
当協会は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金の増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2) 当協会は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
9、お客様の交替
お客様は、当協会の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この際、交替に要する手数料等の所定の金額をいただきます。
10、取消料
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取消しになる場合にはパンフレット記載(記載がない場合には当協会約款の募集型企画旅行契約の部の国内旅行に伴う取消料を適用します)の取消料をいただきます。また宿泊を伴うコースで一緒(同室)にご参加のお客様からは 1 室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
国内旅行に係る取消料
旅行契約解除の時期 | 取消料 |
旅行出発日の前日から起算して 21 日前まで | 無 料 |
旅行開始日の前日から起算して 20 日前まで (日帰り旅行にあっては 10 日目) | 旅行代金の 20% |
旅行開始日の前日から起算して 7 日前まで | 旅行代金の 30% |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40% |
旅行開始当日 | 旅行代金の 50% |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
11、旅行開始前の解除 (1)お客様の解除権
①お客様はパンフレットに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。但し、契約解除のお申し出は、お申込み店の営業時間内にお受けいたします。
②お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 15 項に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b、第 8 項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d、当協会がお客様に対し、第 2 項に記載の最終旅行日程表がある場合で同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。 e、当協会の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
(2)当協会の解除権
①お客様が期日までに旅行代金を支払われないときは、当協会は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
②次の項目に該当する場合は、当協会は旅行契約を解除することがあります。
a、お客様が当協会のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 b、お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c、お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 d、お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e、お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき、この場合は 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13 日目に当たる日より前(日帰り旅行は 3 日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
f、スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当協会があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはおそれが極めて大きいとき。
g、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフ レットに記載した 旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
③当協会は本項(2)の①により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また本項(2)の②により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。
12、当協会の責任
当協会は当協会又は当協会が手配を代行させた者がお客様に損害を与えた時は損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は 15 万円(但し当協会に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)ですが、次のような場合は原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他当協会又は当協会の手配代行者の関与し得ない事由による損害を被った場合。
13、特別補償
(1)当協会は前項(1)の当協会の責任が生じるか否かを問わず、当協会約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円
~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。但し現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
14、お客様の責任
お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当協会約款の規定を守らないことにより当協会が損害を受けた場合は、お客様は当協会の損害に賠償しなくてはなりません。またお客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当協会から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、スタッフ等もしくは当協会に申し出なければなりません。
15、旅程保証
当協会は、当協会約款の規定により次に掲げる契約内容の重要な変更(天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運送計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置等による変更を除きます)が生じた場合は旅行代金に 1%~5%の所定の率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。この場合当協会はお客様の同意を得て変更の支払いに替え同等またはそれ以上の物品又は旅行サービスの提供で補償を行うことがあります。尚、当協会が旅行者 1 名に対して 1
旅行契約につき支払う変更補償金の額は 15%を上限とします。又、旅行者 1 名に対して 1 旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が 1000 円未満であるときは変更補償金は支払いません。
16、国内旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
17、個人情報の取扱い
当協会は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当協会は当協会の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い等にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。