Contract
株式会社パソナ(以下「会社」という)と会社に勤務する従業員(以下「従業員」という)の過半数代表者(以下「従業員代表」という)とは、労働基準法第24条の規定に基づき、従業員の給与並びに賞与から次に掲げるものを控除することにつき協定する。
1.所得税、地方税
2.各種社会保険料
3.社宅使用料又は独身寮使用料
4.貸付金の返済金並びに特別会費
5.社員販売代金、その他購買代金
6.財産形成貯蓄をするための金額
7.生命保険、個人年金、その他諸年金、及び損害保険の保険料・掛金
8.教育研修受講料
9.提携ローンによる借入金の返済金
10.持株会拠出金
11.就業規則に定められた損害賠償に関する規定に基づく賠償額
12.駐車場使用料、企業バス乗車料
13.保育園、社員食堂利用費など福利厚生施設利用料
14.制服、入館証作成料、外胸章作成料
15.通信料
16.取引先企業より現物にて賞与が支給された際の給与処理
以 x
x協定の有効期間は、締結日から平成 年 月 日までとする。ただ
し、期間満了の1カ月前迄に会社、従業員代表のいずれからも何等の意思表示がない場合は、更に1年間自動的に更新するものとし、以後も同様とする。
平成 年 月 日
株式会社パソナ パソナ・**
印
株式会社パソナ パソナ・**
従業員代表 印