Contract
業務委託契約書(案)
1 業務の名称 :市町村連携交通会議 運営支援等委託業務(R6)
2 委託期間 :契約締結の日から令和7年3月31日まで
3 委託料 :金●●円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額●●円)
(注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方消費税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額中課税分に110分の10を乗じて得た額である。
4 契約保証金 :沖縄県財務規則第101条第1項の規定により契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、沖縄県財務規則第101条第2項の各号に該当する場合には、免除する。
上記の委託業務について、甲と乙は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、乙が共同企業体を結成している場合には、乙は、別添の共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連携して実施する。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和6年●月●日
x xxxxxxxx0xx0x0x
沖縄県知事 xx xx
乙
(目的及び委託業務の内容)
第1条 甲は、市町村連携交通会議運営支援等委託業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は、甲の指示及び市町村連携交通会議運営支援等委託業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)に基づいて業務を実施しなければならない。
(実施計画書)
第2条 乙は、次に掲げる内容を含む委託業務実施計画書(以下「計画書」という。)2通を契約締結の日から10日以内に甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。
(1) 業務内容
(2) 実施方法
(3) 実施スケジュール
(4) 遂行体制
(5) 経費積算内訳
(履行状況等の調査)
第3条 甲は、本契約の履行に関し必要があると認められるときは、乙に対して委託業務の実施状況について報告を求め、又は調査を行い、必要な指示をするものとする。
(委託業務の内容等の変更)
第4条 甲は、本契約締結後において、次の各号のいずれかに該当するときは、甲乙協議の上、委託業務の内容について仕様を変更し、又は本契約の履行を中止し、若しくは打ち切ることができる。
一 委託期間、委託料又は実施計画書で定めた内容の主たる部分の変更を行う必要が生じたとき。
二 著しい経済情勢の変更、天災地変等により、本契約に定める条件で契約の一部又は全部の履行が困難となったとき。
2 前項に規定する協議が、甲が定めた協議開始の日から30日以内に整わない場合には、前項に規定する変更等の内容は甲が定めるものとする。
3 第1項の規定により変更等を行った場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は甲乙協議の上、定める。
(実施計画書の変更等)
第5条 乙は、実施計画書の内容または経費の内訳を変更しようとするときは、甲の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更については、この限りではない。
(1) 委託業務の実施に支障を及ぼさない軽微な変更
(2) 経費積算内訳の各費目間の20%以内の流用
2 甲は、前項に規定する承認を行うときは、条件を付すことができる。
(実績報告等)
第6条 乙は、委託業務が完了したとき(委託業務を中止、若しくは廃止、又は本契約を解除したときを含む。)は、その日から起算して10日を経過した日または契約満了の日のいずれか早い日までに、実績報告書及び経費使用明細書を甲に提出しなければならない。
(委託料の額の確定)
第7条 甲は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の書類を審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る委託業務の成果が本契約の内容に適合すると認められるときは、支払うべき委託料の額を確定し、乙に通知するものとする。
2 委託料の確定額は、委託業務に要した経費の実支出額と契約額のいずれか低い額とする。
(委託料の支払い)
第8条 乙は、前条に規定する通知を受けた後に、委託料(既に受領済の額があるときは、当該金額を控除した額)の支払を甲に請求することができる。
2 乙は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限として、委託料の概算払いを甲に請求することができる。
一 本契約締結後、委託業務着手時に業務委託料の10分の3に相当する額二 委託事業の進捗度合いに応じて業務委託料の10分の9に相当する額
3 甲は、前二項の規定による請求があったときは、乙から適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内の日(当該期日の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該機関の末日とする。)までの期間に委託料を支払うものとする。
4 甲は、第2項の規定により概算払いした委託料の額が、前条に規定する確定額を超える場合は、期限を定めて当該超える額を乙に返還させるものとする。
5 甲は、乙が前項に規定する返還を甲の指定する期間内に納付しない場合には、未納にかかる金額に対し、その未納に係る期間に応じて年2.5%の延滞金を徴収できるものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第9条 乙の責めに帰すべき事由により委託期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、前条第3項の規定に基づく支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(委託業務の中止)
第10x xは、本契約締結後にやむを得ない事由により委託業務の遂行が困難となったときは、直ちに甲に報告し、その指示に従わなければならない。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙が次の各号の一つに該当すると認められるときは、本契約の全部または一部を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき理由により、委託期間内に本契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) その責めに帰すべき理由により、本契約に違反したとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、前二項の契約解除により損害を受けたときは、乙に対し、損害賠償を請求することができる。
(下請負契約等に関する契約解除)
第12x xは、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が、排除対象者(前条第2項各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければらならない。
2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第13条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(解除による委託料の処理)
第14条 甲が第11条の規定により契約を解除した場合の委託料の処理は、次に揚げる方法によって行うものとする。
(1) 委託料が既に支払われているときは、乙は、支払われた委託料から甲が認める正当な既履行部分に相当する額を除き、これを甲に返還する。
(2) 委託料が支払われていないときは、甲は、正当な既履行部分に相当すると認める額を乙に支払う。
(危険負担)
第15条 委託業務の実施に当たって生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む)は、乙の負担とする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、甲の負担とする。
(権利義務の譲渡)
第16x xは、第三者に対して、本契約により生ずる権利を譲渡し、又は義務を承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときはその限りではない。
(再委託)
第17条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、若しくは請負わせてはならない。
2 乙は、甲が仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
3 乙は、本契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせてはならない。
4 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、予め再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に甲の承認を受けなければならない。ただし、xが仕様書で示した「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りではない。
5 乙は、前項により第三者に委任し、又は請負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
6 乙は第1項から第4項に違反したときは、項は本契約を解除することができる。これにより乙又は乙が業務の一部を委任し、又は請負わせた第三者に発生した損害について、甲は損害賠償を負わないものとする。
(著作xxの帰属)
第18条 乙は、委託業務についての納入物(以下「納入物」という。)に係る著作権その他の知的財産xx及び所有権(乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。ただし、本委託業務にあたり、第三者の著作権その他の権利に抵触するものについては、受託者の費用をもって処理するものとする。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
(著作権の使用)
第19条 乙は、委託業務の実施にあたり、第三者の著作権またはその他の権利の対象となっている物件又は方法を使用するときは、必要な手続きをとるなど、その使用に関して責任を負うものとする。
(労働関係法令の遵守及び調査)
第20条 乙は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、以下の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1) 委託業務従事者の出勤状況を証明するに足る帳簿等
(2) 各委託業務従事者が実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿
(3) その他、甲が指示する帳簿等
3 乙は、前項の帳簿等を委託業務の完了する日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(秘密の保持)
第21条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。委託期間終了後も同様とする。
2 乙は、この委託業務の成果を外部に公表しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
3 乙は、個人情報の取扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」に従うものとする。
(帳簿等の整備及び保存)
第22条 乙は、仕様書及び業務に関する甲の指示に従い、委託業務に要する経費に関し専用の帳簿を備え、委託業務に要した経費について支出額を明確に記載し、その支出内容を証明又は説明する証憑類(以下「証憑書類」という。)を整理し保管しなければならない。
2 乙は、前項に掲げる専用の帳簿及び証憑書類について、委託期間が終了する日の属する年度の終了日の翌日から起算して5年間保存し、甲の要求があるときは、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
3 乙は、乙の責めに帰すべき事由により前項に掲げる保存期間内に証憑書類を消失したときは、当該証憑書類に係る経費について、正当な根拠を示して委託業務の実施に係る経費である旨を甲に証明しなければならない。また、示された証憑書類が正当な根拠と認められない場合について同様とする。
(補足)
第23条 本契約に明記されていない事項又は疑義を生じた事項については、 甲乙間で協議して決めるものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生 年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵 害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第5 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)
第6 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、沖縄県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(資料等の返還等)
第7 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(調査)
第8 乙は、この契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、甲の求めがあった場合は、随時調査報告することとする。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。