三菱 UFJ-JCB デビット会員規約
三菱 UFJ-JCB デビット会員規約
第 1 条(会員)
1.日本国内にお住まいの個人の方で、本規約を承認のうえ、株式会社三菱 UFJ銀行(以下「当行」といいます。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行と JCB を併せて「両社」といいます。)に対して、両社所定の入会申込書等により三菱 UFJ-JCB デビットの利用を申し込み、両社が承認した方を会員といいます。
2.会員と両社との契約(以下「本契約」といいます。)は、両社が入会を承認したときに成立します。
第 2 条(適用範囲)
本規約において「デビット取引」とは、JCB と提携した金融機関、JCB、JCBの提携会社またはJCB の関係会社と加盟店契約を締結している国内および国外の JCB カードの取扱加盟店のうち当行が適当と認めたもの(以下「加盟店」といいます。)において、会員が商品または権利を購入したり役務の提供を受けること(以下「売買取引等」といいます。)に伴い、会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいます。)に相当する金額を、JCB クレジットカード取引システム(J-Debit の決済システムではありません。)を用いて、あらかじめ決済口座として届け出られた会員名義の当行口座(以下「決済口座」といいます。)から引き落とす方法により決済する取引をいいます。決済の方法等については、第 9 条によるものとします。
なお、決済口座は当行所定の普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)に限らせていただき、本規約に定める決済口座からの引き落としは普通預金規定(総合口座規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに引き落とすものとします。
第 3 条(カードの発行と管理)
1.当行は、会員に対し、表面には会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「会員番号等」といいます。)を、裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される 7 桁の数値のうち下 3 桁の数値をいいます。以下同じ。)を表示した三菱 UFJ-JCB デビットカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。当行は、カードを当行所定の方法により会員に送付するものとします。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報(会員番号等およびセキュリティコードをいいます。以下同じ。)によりデビット取引を行うことができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、本条第3項および第4項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
2.会員は、当行からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
3.カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理するものとします。
4.カードの所有権は当行に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものとします。
5.当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします。
6.カードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当該カードは廃棄しますので、利用を希望する場合には、カード再発行の申し込みが必要となります。
7.前項は、本条第 5 項または第 25 条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
第 4 条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は当行が定めるものとし、カード表面に表示された年月の末日までとします。
2.カードの有効期限が到来する場合、当行が引き続き会員として承認する方には、新しいカードと会員規約を送付します。この場合、有効期限が経過したカードは、当行の指示に従って直ちに当行へ返却するか、磁気ストライプ部分およびIC チップ部分を切断のうえ廃棄し、新しいカードを利用するものとします。 3.カードの有効期限内におけるカード利用によるデビット取引の決済については、有効期限経過後、退会後または会員資格取消後においても、本規約を適用するものとします。また、第 7 条第 5 項に定める通信料金等両社所定の継続的役務の代金、その他継続的に発生する各種代金のデビット取引の決済については、カードの有効期限内に会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する等当行が適当と認める方法を行った限りにおいては、各種代金債務の発生時期が有効期限経過後、退会後または会員資格取消後においても、本規約を適用するものとします。
第 5 条(暗証番号)
1.会員は、当行所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただきます。
2.暗証番号を変更する場合は、第 25 条によりカードの再発行が必要となります。
3.会員は、暗証番号を登録する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
4.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、これにより生じた損害については会員の責任になります。
5.使用されたカードの暗証番号が当行に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱ったときは、カード・暗証番号等に事故があっても、これにより生じた損害については、両社は一切責任を負いません。ただし、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
第 6 条(付帯サービス等)
1.会員は、本規約に列挙される機能・サービスとは別に、当行、JCB または当
行もしくは JCB が提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます。)を当行、JCB またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断した場合は、付帯サービスを利用できないことがあります。
3.当行、JCB またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第 7 条(利用方法)
1.会員は、加盟店において、本条第 2 項から第 5 項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店との間で売買取引等を行うことができます(以下「デビットショッピング利用」といいます。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、第 9 条第 1 項に基づき、会員が当行に対して決済口座からの引き落としの指示および弁済委託を行ったものとみなし、当行は、会員の決済口座から引き落としを行った上で、第 9 条第 7項所定の方法により、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含みます。)において、カードを提示し、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりデビットショッピング利用を行うことができます。また、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等に代えて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、デビットショッピング利
用ができることがあります。ただし、JCB カードの取扱加盟店(次項から第 5項の加盟店を含みます。)のうち、両社が定める一部の加盟店では、デビットショッピング利用ができません。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信または通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、デビットショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。 4.両社が特に認めた海外のホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、あらかじめ会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、デビットショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合、および退会または会員資格取消等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格取消等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行または JCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格取消等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員はあらかじめ承認するものとします。また、会員に退会または会員資格取消等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について会員は第 4 条第 3 項および第 18 条第 2 項に従い、支払義務を負うものとします。また、会員の預金口座の残高不足等により、カード情報を事前に登録型加盟店に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金のデビット取引が連続して成立しなかった場合、当行または JCB は、会員に対して通知することなく、登録型加盟店に対し、会員が登録した会員番号等の登録解除を求め、当該求めに応じて登録型加盟店が会員番号等の登録を解除する場合があることを会員はあらかじめ承認するものとします。
6.会員のデビットショッピング利用に際しては、加盟店が当該利用につき当行
に対して照会を行うことにより当行の承認を得る必要があります。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7.デビットショッピング利用のためにカード(カード情報を含みます。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)当行が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行において会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該デビットショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が当行に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
(4)デビットショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
8.当行は、第 11 条に定める会員の当行に対する債務が当行の指定する日に支払われなかった場合、その他会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、会員の信用状況等により会員のデビットショッピング利用が適当でないと判断した場合等には、デビットショッピング利用を断ることがあります。
9.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードを利用すること(以下「現金化」といいます。)はできません。なお、現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするデビットショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、
当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
10.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含みますが、これらに限りません。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、次条に定める金額の範囲内であったとしても、会員のデビットショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。
11.会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、デビットショッピングを利用することができません。なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
12.当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供しているものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
13.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
14.当行が会員と加盟店との紛議に関して必要な調査を実施する場合、および会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
15.会員は、システム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等によ りデビット取引を行うことができない場合があることを承諾するものとします。両社は、これらにより会員に損害等が生じたとしても、一切責任を負わないも のとします。
第 8 条(利用限度額)
会員は、決済口座の預金残高(総合口座取引規定に基づく当座貸越を加えた金額とします。ただし、カードローンは除きます。)を超えてデビット取引を行う
ことはできません。ただし、第 11 条第 1 項から第 3 項に該当する場合は除きます。
海外現地通貨引き出しサービス(第 10 条第 7 項に定めるものをいいます。)の利用に関しては、総合口座取引規定に基づく当座貸越を利用した引出しはできません。
また、1 回、1 日、1 ヵ月あたりの利用限度額は当行所定の金額としますが、会員は当行所定の金額の範囲内で当行所定の方法により利用限度額を変更することができます。なお、利用限度額の基準となる1日は日本標準時の午前 0 時に
始まり翌日の午前 0 時に終わる 24 時間とし、同じく 1 ヵ月は日本標準時の 16
日の午前 0 時に始まり翌月の 16 日の午前 0 時に終わる 1 ヵ月とします。
第 9 条(決済方法)
1.会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を当行 にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されてい る端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他 所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して 売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落と しにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 2.当行は、前項における取引承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟 店から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいま す。)に基づき、遅滞なく売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします
(以下この手続きを「暫定支払手続き」といい、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合は、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします。
3.当行は、前項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取
引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額について、本条第7項所定の方法による立替払いを行います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金す
るものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は、第 11 条第 2 項によるものとします。
4.当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」といい、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、その後に本条第7項所定の方法による立替払いを行います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3項によるものとします。
5.暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。
6.暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、その後に次項所定の方法による立替払いを行いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします。
7.会員は、第 7 条第 1 項および本条第 1 項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCB が認めた第三者を経由する場合があります。
(1)JCB が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が JCB に対して立替払いすること。
(2)JCB の提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該 JCB
の提携会社に対して立替払いすること。
(3)JCB の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB が当該 JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行が JCB に対して立替払いすること。 8.商品の所有権は、当行が加盟店、JCB または JCB の提携会社に対して支払
いをしたときに当行に移転し、デビットショッピング利用代金の全額を当行が決済口座から引き落とすまで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
9.本条第 7 項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、JCB、JCB の提携会社または JCB の関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。 10.会員は、会員がデビットショッピング利用を行った場合、本条第 7 項または前項における当行、JCB、JCB の提携会社、JCB の関係会社または加盟店の各間の支払いの有無にかかわらず、当該デビットショッピング利用金額を本条または第 11 条に定めるとおり当行に支払うものとします。
第 10 条(海外利用代金の決済レート等)
1.会員が国外でカードを利用した場合等の会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCB の関係会社が加盟店等に前条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、会員は当行に対する債務を負担するものとします。
2.当行は、利用情報が JCB に到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって暫定支払手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、前条第3項の規定に基づく処理を行います。また、当行は、利用情報が JCB に到着せず、暫定支払手続きが行われないまま売上確定情報のみが到達した場合、当該売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、前条第 4項の規定に基づく処理を行います。
3.会員が国外でカードを利用した場合において、JCB の関係会社が加盟店等に前条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が会員へ返金を行う場合は、原則として、JCB の関係会社が加盟店等との間で前条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨による
ものとします。
4.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCB の関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条第 6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
5.本条第 1 項から第 4 項の当行が定める換算レートは、原則として、JCB 指定金融機関等が指定した基準レート(JCB が別途公表します。)に当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
6.会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、本条第 1 項から第 3 項および第 5 項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、本条第 4 項に基づく返金時のみ、本条第 5 項は適用されます。) 7.会員は、JCB と提携する国外金融機関等の CD・ATM で現地通貨等の引き出し(以下「海外現地通貨引き出しサービス」といいます。)を行うことができます。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATM の機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATM の設置店舗の営業時間やシステム保守等により、
利用できない時間帯があります。
8.前項の場合、当行は、会員が CD・ATM から引き出した現地通貨を円換算した金額に金融機関利用料を加算し、決済口座から引き落とします。また、この場合、本条第1項から第 6 項の規定が準用されます。
9.会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、海外現地通貨引き出しサービスを利用することができません。なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
10.海外現地通貨引き出しサービスの利用のために、カードを利用して CD・ ATM が操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
第 11 条(預金口座の残高不足等による取引の決済不能等)
1.JCB クレジットカード取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額について、第9条第7項所定の方法により立替払いを行います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
2.加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額(以下「追加引落額」といいます。)を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、追加引落額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額について、第 9 条第 7 項所定の方法による立替払いを行います(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします。)。当行は、会員に対し、当該立
替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3.第 9 条第 4 項および第 6 項ただし書きならびに前条第 2 項後段に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額について、第 9 条第 7 項所定の方法による立替払いを行います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
4.前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引およびこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
第 12 条(債権の譲渡)
会員は、当行が会員に対して有する立替金債権等を第三者に譲渡すること、およびその際に会員の個人情報を当該債権等の譲受人である第三者に提供することについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第 13 条(カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消しによる退会)
1.当行は、第 11 条により会員に対する立替金が発生し会員が第 11 条に定める立替金の弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が合理的な理由に基づき必要と判断した場合には、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとることができます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)カード利用の停止
(2)カード貸与の停止およびカードの返却請求
(3)加盟店に対する当該カードの無効通知
2.会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当行が合理的な理由に基づき会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当行
は当行所定の方法により会員資格取消の旨を会員に通知し、会員は当行の指示に従って直ちにカードを当行へ返却するか、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)当行への届出事項(第 27 条で定めるものをいう。次号において同じ。)に関して届出を怠った場合。
(2)当行への届出事項に関して虚偽の申告をした場合。
(3)本規約の条項のいずれかに違反した場合において、当行が違反の解消を催告した後相当期間を経過しても、なお違反が解消されないとき。
(4)本規約に基づく手数料等の支払がなされない場合において、当行が未払いの解消を催告した後相当期間を経過しても、なお未払いが解消されないとき。
(5)第 11 条に定める立替金その他の当行に対する債務の弁済を怠った場合において、当行が未払いの解消を催告した後相当期間が経過しても、なお未払いが解消されないとき。
(6)支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があった場合。
(7)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(8)預金その他の当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合。
(9)カードの決済状況またはカードの管理が適当でないと当行が判断した場合。
(10)決済口座が普通預金規定で定める解約事由に相当した場合。
3.会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消されるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨を会員または相続人に通知し、会員または相続人は当行の指示に従って直ちにカードを当行へ返却するか、またはカードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)会員に相続の開始があったことを当行が認識した場合。
(2)決済口座が解約された場合。
(3)会員によるカードの利用状況が適当でないと両社が合理的な理由に基づき判断した場合。
(4)当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過した場合。
(5)会員が、自らまたは第三者を利用して不当な要求行為等を行った場合。
4.両社は、本条第 1 項、本条第 2 項各号、および前項各号に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第 14 条(反社会的勢力との取引拒絶、排除)
1.三菱 UFJ-JCB デビットは、次項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次項各号の一にでも該当する場合には、当行は利用のお申し込みをお断りするものとします。
2.会員が、次の各号の一にでも該当し、当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨を会員に通知し、会員は当行の指示に従って直ちにカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)会員が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員
D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F その他前各号に準ずる者
(2)会員が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
第 15 条(業務委託)
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等を JCB または当行が認める第三者に業務委託することをあらかじめ承認するものとします。
第 16 条(遅延損害金)
会員は、当行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し、年 14%の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算とします。
第 17 条(相殺)
当行は、会員が当行に対する債務を履行しなかった場合において、当該会員が当行に対して預金債権その他の債権を有するときは、当該預金等を解約できるものとし、当該預金等の返還債務と当行の会員に対する債権とを相殺することができるものとします。
第 18 条(退会等)
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、会員は、当行の指示に従って直ちにカードを当行へ返却するか、またはカードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
2.退会または会員資格取消の場合、会員はカード情報等を登録した加盟店に対して直ちに決済方法の変更手続きを行うものとし、退会または会員資格取消後に当該加盟店において通信料金等の各種代金債務が発生した場合には、本規約に基づきこれを支払いいただくものとします。
第 19 条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員および三菱 UFJ-JCB デビットの利用申込者(以下併せて「会員等」といいます。)は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含みます。以下同じ。)を含む当行もしくは JCB または両社との取引に関する判断および入会後の管理のために、以下の①②③④
⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、E メールアドレス等、会員等が入会申込時および第 27 条等に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、会員等と両社との契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およびカードの利 用可否判断や立替払代金回収その他入会後の管理において両社が知り得た事項。
④当行または JCB が収集したデビットカードの利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した本人確認書類等の記載事項。
⑥当行またはJCB が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、E メールアドレス、電話番 号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引 情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタ ブレット端末等の機器に関する情報(OS の種類・言語、IP アドレス、位置情報、 端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCB に中止を申し
出た場合、両社は遅滞なくそれ以降の当該目的での利用を中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行の預金事業、貸付事業、JCB のクレジットカード事業、およびその他の当行もしくは JCB または両社の事業(当行または JCB の定款記載の事業をいいます。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含みます。)。
③当行もしくは JCB または両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④当行もしくは JCB または両社事業における宣伝物の送付または電話・E メールその他の通信手段等の方法による、当行、JCB または加盟店その他の営業案内、および、当行、JCB または加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第 197 条第 2 項に基づく捜査関係事項照会その他の各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当行または JCB の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細につ
いては、JCB のホームページ内の J/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員等は、当行、JCB および JCB クレジットカード取引システムに参加す る JCB の提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の 判断のため、本条第 1 項(1)①②③④の個人情報を共同利用することに同意しま す。(JCB クレジットカード取引システムに参加する JCB の提携会社は次のホ ームページにて確認できます。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基 づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCB となります。
3. 会員等は、当行または JCB が個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」といいます。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、本条第 1 項(1)①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は JCB となります。
第 20 条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCB および JCB クレジットカード取引システムに参加する JCB の提携会社、ならびに共同利用会社に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求:本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)JCB または JCB クレジットカード取引システムに参加する JCB の提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載の JCB 相談窓口へ 2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 21 条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本規約に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第 19 条第 1 項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同
④に定める当行、JCB または加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第 22 条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第 19 条に定める目的(ただし、同条第 1 項(2)
③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCB または加盟店等の営業案内等を除きます。)に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 2.退会または会員資格取消後も、第 19 条に定める目的(ただし、同条第 1 項 (2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCB または加盟店等の営業案内等を除きます。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第 23 条(明細)
会員は、別途、両社の定める「My JCB 利用者規定」および同規定に付帯する
「My J チェック利用者規定」「My JCB アプリ利用者規定」その他の規定を承認することにより、WEB サイト上で、デビット取引の利用履歴を閲覧することができます(なお「My JCB アプリ利用者規定」において「JCB の提携するカード発行会社」とは当行を指します。)。会員は、WEB サイト上で利用履歴を閲覧できるか否かにかかわらず、両社が会員のデビット取引に関する利用明細書を発行しないことを、あらかじめ承認するものとします。
第 24 条(カード・カード情報の紛失・盗難(盗用)・偽造・変造等の場合の取扱い、および当行所定限度内での損害の補てん)
1.会員が、カードもしくはカード情報の紛失・盗難・詐取・横領等、またはカードの偽造・変造等(以下まとめて「カード等の紛失・盗難等」といいます。)
により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店の債権については、当行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規約を適用し、本規約に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任は会員が負うものとします。
2.前項にかかわらず、会員がカード等の紛失・盗難等の事実を速やかに当行へ
直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署(海外の場合は現地警察)に届けを提出していること等当該紛失・盗難等が客観的に推測される事実として当行が認めるものが確認でき、かつ所定の書類を当行に提出した場合、当行がその連絡を受理した日からさかのぼって 60 日前以降、当行は、当行所定の方法により、発生した損害について、当行所定の限度(額)の範囲内まで補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当行は、その損害を補てんしません。
(1)会員の故意または重過失に起因する場合。
(2)会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いまたは加担した不正利用に起因する場合。
(3)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正利用の場合。
(4)本規約に違反している状況においてカード等の紛失・盗難等が発生した場合。
(5)カード等の紛失・盗難等が虚偽の場合。
(6)カード等の紛失・盗難等による第三者の不正利用が会員の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩に起因する場合。
(7)会員が当行の請求する書類を提出しない場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合。
(8)カード裏面に会員自らの署名が無い場合。
(9)カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合(ただし、第 5 条第 5 項ただし書きの場合を除きます。)。
3.会員がカード等の紛失・盗難等により他人にカードもしくはカード情報を使用された場合、もしくはそのおそれがある場合、または会員が加盟店の入力ミス等により誤って決済口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力
するものとします。
4.当行が会員に対し、デビット取引に関し、決済口座から当行が引き落とした金額の返金を行う場合、当行所定の手続きをもって返金するものとします。
第 25 条(カードの再発行)
1.当行は、会員がカード等の紛失・盗難等、毀損・滅失等により、当行所定の届出を行い、カードの再発行を申請した場合、当行が認める場合に限り、カードを再発行します。この場合、当行は当行所定のカード再発行手数料を決済口座から引き落とします。
2.前項に定めるところに従い当行がカードを再発行する場合、会員は、カード情報が従前のカード情報から変更される場合があることを異議なく承諾するものとします。
3.会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは当行の指示に従って直ちに当行へ返却するか、会員が責任をもってカードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任を負わないものとします。
第 26 条(免責)
1.当行は、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行が返金をする場合、利息・損害金をつけません。また、暫定支払手続きに伴い発生した当座貸越利息および損害金は消滅しません。返金手続きの遅れに付随して発生した損害等についても責任を負わないものとします。
2.前項のほか、両社が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、両社の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わないものとします。
3.前二項の規定は、両社が故意または重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
第 27 条(届出事項の変更)
1.会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・勤務先・E メールアドレス・暗証番号等(以下「届出事項」といいます。)に変更のあった場合は、直ちに両社所定の届出用紙を提出する等の方法により手続きをしていただきます。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.本条第 1 項の変更手続きがないために、両社が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合には、この限りではないものとします。
第 28 条(サービス内容および本規約の変更等)
1.サービス内容は両社の都合により、事前の通知なく変更することがあります。
2.本規約は、両社の都合で変更され、両社がその内容を書面その他の方法により通知した後に会員がカードを利用した場合、当該改定内容を承認したものとみなし、以降は変更後の規約に従うものとします。
第 29 条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第 30 条(準拠法・管轄)
デビット取引、その他、本規約に基づくサービスに関する会員と両社との諸契約に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第xxの合意管轄裁判所とするものとします。
第 31 条(本規約に定めのない事項、他の規定等との関係)
本規約に定めのない事項について、やむを得ない場合に、両社の他の規定等、その他当行 Web サイトへの掲示内容により取り扱うことがあります。
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令 の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとしま す。)。
2020 年 7 月 1 日現在
(相談窓口)
本規約についてのお申出、お問合せ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合せ、ご相談については下記にご連絡ください。
○株式会社三菱 UFJ 銀行 三菱 UFJ 銀行デビットデスク
〒100-8388 xxxxxx区丸の内 2-7-1
電話番号:0000-000-000 (受付時間)9:00~17:00
(12 月 31 日~1 月 3 日休業)
○株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 xxx港区南青山 5-1-22 xxライズスクエア 電話番号:0000-000-000 (受付時間)9:00~17:00 月~金
(土・日・祝・年末年始休業)
〈共同利用会社および利用目的〉
本規約に定める共同利用会社および利用目的は以下のとおりです。
○株式会社JCB トラベル
〒171-0033 xxxxx区xx 3-13-2 xxxx TS ビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 xxx港区南青山 5-1-20 xxライズフォート利用目的:保険サービス等の提供
My JCB 利用者規定
第 1 条 (定義)
1.「会員」とは、株式会社三菱 UFJ 銀行(以下「当行」という)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行と JCB を併せて「両社」という)に対して三菱 UFJ-JCB デビットの利用を申し込み、両社から承認を受けた者をいいます。
2.「My JCB サービス」(以下「本サービス」という)とは、両社が、両社所定の Web サイト(以下「本 Web サイト」という)において提供する第 4 条の内容のサービスをいいます。
3.「利用登録」とは、会員が、両社に対して、本サービスの利用を申込み、両社が、当該会員による本サービスの利用を承認した場合に、当該会員を利用者として登録することをいいます。
4.「利用者」とは、本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申込み、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。
5.「登録情報」とは、利用者が利用登録等の際に両社に届け出た E メールアドレス、秘密の合い言葉(第 2 条第 6 項に定めるものをいう)その他の情報および ID・パスワードの情報をいいます。
6.「認証情報」とは、ID・パスワード、秘密の合い言葉およびワンタイムパスワード(第 5 条第 4 項に定めるものをいう)の総称をいいます。
7.「シングルサインオン」とは、三菱 UFJ ダイレクト利用規定に定めるインターネットバンキングへログイン後、これらの画面を経由して本サービスにログインできるサービスをいいます。
第 2 条 (利用登録等)
1.利用登録を行うことができる者は、会員とします。ただし、両社所定の会員については利用登録できないものとします。
2.本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、貸与を受けた三菱 UFJ-JCB デビットカード(以下、第 5 条第 5 項及び第 5 条の 2 を除き、「カード」という)に表示された会員番号、E メールアド
レスその他両社所定の届出事項を申告のうえ、両社に本サービスの利用を申込むものとします。
3.本規定を承認した会員は、併せて J/Secure(TM)利用者規定に同意するものとします。なお、J/Secure(TM)利用者規定において「JCB の提携するカード発行会社」とは当行を指します。
4.両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認した者に対して、本サービスの利用申込みがあったカードごとに、同人を特定する番号(以下「ID」という)を発行します。
5.ID を発行した時点で、利用登録の完了とします。ID の発行を受けた利用者は、任意のパスワードを指定するものとします。
6.利用者は、本サービスを利用するため、秘密の質問およびその答え(以下、併せて「秘密の合い言葉」という)を登録する必要があります。
7.利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前の ID およびパスワードは効力を失うものとします。 8.利用者は、本サービスの利用について、任意の中止はできないものとします。
第 3 条 (届出情報)
1.利用者は、利用者が日常的にメール受信を確認することが可能な E メールアドレスを、両社に対して届け出なければならず、利用登録がなされている期間、両社、JCB またはカード発行会社から送信される E メールを速やかに受信し確認することが可能な状態を維持しなければならないものとします。
2.利用者は、両社に届け出た E メールアドレスを変更する場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。
第 4 条 (本サービスの内容等)
1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)当行が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③利用限度額の設定変更、④メール配信、⑤その他のサービス
(2)JCB の提供する、①メール配信、②My JCB 優待、③その他のサービス
(3)両社の提供する、①J/Secure(TM)、②属性照会・変更、③キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、④その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前に JCB ホームページ等で公表または E メール等で通知します。
3.当行は、第 1 項(1)④メール配信サービスの一部として、次の各号の場合に第
11 条に基づき E メールにて通知を行うものとします。
①カードによるデビットショッピング(国外での利用も含む)の利用または海外現地通貨引出しサービスの利用があり、三菱 UFJ-JCB デビット会員規約に定める暫定引落額、確定引落額または追加引落額が決済口座から引き落とされた場合
②カードによりデビットショッピング(国外での利用も含む)の利用または海外現地通貨引出しサービスの利用がされようとしたにもかかわらず、当該サービスの利用ができなかった場合であって、その理由が当行所定の理由に該当する場合
③三菱 UFJ-JCB デビット会員規約第 11 条第 1 項から第 3 項所定の場合に、当行から会員への連絡を行う場合
4.会員は、前項各号に定める通知を受信できるように、両社に届け出た E メールアドレスを常に最新かつ受信可能な状態にしなければなりません。 5.当行は、会員が両社に届け出た E メールアドレス宛への E メールの送信手続きの完了をもって第 3 項に定める通知を行ったものとします。
6.会員が第 4 項に定める義務を怠ったことにより、会員に対して損害が発生した場合には、両社は一切責任を負わないものとします。
7.第 3 項に定める通知は、会員が通知の中止を両社に届け出た場合、行われません。
8.第 3 項に定める通知は、第 14 条第 1 項に該当する場合、遅延、一時停止または中止することがあります。
第 5 条 (本サービスの利用方法)
1.利用者は、本規定のほか、第 4 条第 1 項の各種サービスにおける「ご案内」、
「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。 2.利用者は、本 Web サイトにおいて ID およびパスワードを入力し(以下「ログイン」という)、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。
3.前項にかかわらず、両社は、ID およびパスワードの入力に加えて、利用者が事前に登録した秘密の合い言葉の答えの入力を利用者に求める場合があります。この場合、利用者は、ID およびパスワードに加えて、さらに当該答えを入力するか、または次項に基づき発行されるワンタイムパスワードを入力することで、本サービスを利用することができるものとします。
4.前項において、利用者がワンタイムパスワードの入力を選択する場合は、両社は利用者が事前に登録したメールアドレスに、臨時のパスワード(以下「ワンタイムパスワード」という)を送信します。なお、両社の規定回数を超えて、繰り返しワンタイムパスワードの発行が求められた場合、当該 ID の利用は一時的に停止され、利用者が本サービスの利用を再開するためには改めて利用登録をする必要があります。
5.両社は、入力された ID とパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。なお、第 5 条の 2 に基づきおまとめログイン設定がなされている場合は、両社は、おまとめ対象 ID のいずれか 1 つおよびそれに対応するパスワードの一致を確認することにより、すべてのおまとめ対象 ID に係るカードに関して、その入力者を利用者本人と推定します。
第 5 条の 2 (おまとめログイン設定)
1.同一の利用者が当行、JCB、両社もしくは JCB の提携するカード発行会社が発行する JCB ブランドのカード、または JCB 所定のカード(前条第 5 項及び本条において「カード」と総称する。)から複数のカードの貸与を受け、当該カードごとに ID の発行を受けている場合に、JCB 所定の方法でそれら複数の ID を相互に紐付ける設定(以下「おまとめログイン設定」という)をすることができます(おまとめログイン設定によって相互に紐付けられた ID を「おまとめ対象 ID」という)。おまとめログイン設定後は、以下の機能が適用されます。
(1)おまとめ対象 ID のいずれか 1 つでログインすることにより、他のすべて
のおまとめ対象 ID に係るカードについてはログインすることなく、本サービスを利用することができるものとします。ただし、両社がセキュリティ上必要と判断した場合はこの限りではありません。
(2)利用者がおまとめ対象 ID のいずれか 1 つに係るカードについて、次の情報(自宅住所・自宅電話番号・携帯電話番号・勤務先住所・勤務先電話番号・通学先・会員の収入・生計を同一とする方の人数・住宅ローンの有無・家賃支払いの有無等)の変更を本サービスを利用して届け出た場合、すべてのおまとめ対象 ID に係るカードについて当該属性情報が一括して変更されます。(これらの情報の一括変更機能の対象外となるカードがあります。
対象外となるカードについては、
【xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/xxxxxxx-xxxxx.xxxx】に公表します。)
(3)利用者がおまとめ対象 ID のいずれか 1 つに係るカードについて、E メールアドレスおよびメール配信の希望有無に関する情報の変更を届け出た場合、利用者は、他のおまとめ対象 ID に係るカードについて当該変更の適用有無を選択することができます。
2.おまとめログイン設定できるカードの範囲は、カードによって異なります。各カードでおまとめログイン設定できるカードの範囲は、
【xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/xxxxxxx-xxxxx.xxxx】に公表します。なお、家族カードはおまとめログイン設定することができません。
3.会員区分の変更(一般カードからゴールドカードへの変更またはその逆の変更等をいう)があった場合、当該変更前のカードの本サービスの利用登録により発行されていた ID は、自動的に変更後のカードの ID として引き継がれ、変更前のカードには自動的に新規の ID とパスワードが発行されます。このとき、変更後のカードに引き継がれた ID と変更前のカードに自動的に新規発行された ID は、自動的におまとめログイン設定されます。
4.おまとめログイン設定の解除を希望する場合は、JCB 所定の方法で解除をするものとします。
第 5 条の 3 (シングルサインオン)
1.三菱 UFJ ダイレクト利用規定に定めるインターネットバンキングへログイン後、これらの画面を経由して第 2 条に基づき本サービスの利用登録が完了し
た場合、これらの画面を経由して本サービスにログイン(シングルサインオン)できるものとします。
2.前項の手続きによらず、第 2 条に基づき本サービスの利用登録が完了した場合、利用者は、三菱 UFJ ダイレクト利用規定に定めるインターネットバンキングの画面を経由することなく、本サービスに直接ログイン(以下「直接ログイン」という)することもできます。
3.第 1 項に基づきシングルサインオンの利用登録が完了した場合、利用者は、シングルサインオンと直接ログインの両方の手段で本サービスを利用できるものとします。
第 6 条 (特定加盟店への情報提供サービス)
1. JCB ブランドの一部の加盟店(以下「特定加盟店」という)において、本サービスの ID およびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該 ID の対象となる利用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等が JCB より当該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。
2.両社は特定加盟店サービスに第 1 項で定める情報を提供するのみであり、利用者は、特定加盟店の Web サイト等において、自ら特定加盟店サービスの内容等を確認し、特定加盟店との間で直接契約を締結するものとします。両社は、特定加盟店サービスの内容について一切責任を負わないものとします。
第 7 条 (利用者の管理責任)
1.利用者は、自己の認証情報が本サービスまたは特定加盟店への情報提供サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2.利用者は、自己の認証情報を、他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.自己の認証情報が第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
4.利用者は、自己の認証情報が使用されて両社または第三者に対して損害を与
えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。第 8 条 (利用者の禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己の認証情報を第三者に譲渡または使用させる行為
(2)他人の認証情報を使用する行為
(3)本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継させる行為
(4)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本 Web サイトを通じて、または本サービスに関連して使用または提供する行為
(5)当行または JCB の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(6)法令または公序良俗に反する行為第 9 条 (知的財産xx)
本サービスの内容または本 Web サイトを構成する著作物等に係る著作権、商標権その他の知的財産xxは、すべて当行、JCB その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第 10 条 (利用登録抹消)
両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消して利用者の ID を無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
(1)三菱 UFJ-JCB デビットを退会した場合または会員資格を取り消された場合
(2)本規定のいずれかに違反した場合
(3)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(4)本サービスの利用に際し必要とされる債務の弁済または義務の履行を行わなかった場合
(5)同 ID で連続してログインエラーとなった場合
(6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合第 11 条 (利用者に対する通知)
1.両社は、利用者が登録した E メールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、両社が必要と判断する通知を除く E メールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2.両社が登録された E メールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。 3.利用者は第 3 条に基づき届け出た E メールアドレス宛に E メールが受信していないか、適宜確認を行うものとします。また、利用者が第 3 条第 1 項および第 2 項に定める義務を遵守しなかったために、JCB またはカード発行会社から利用者への通知が到着しなかった場合または延着した場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、第 3 条第 2 項に基づく変更届出が遅延した場合はこの限りではないものとします。
第 12 条 (個人情報の取扱い)
1.利用者は、両社が E メールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意するものとします。
(1)宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること
(2)業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
(3)市場調査を目的としたアンケート用 E メールの配信に利用すること
(4)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。
第 13 条 (免責)
1.両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
第 14 条 (本サービスの一時停止・中止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全部、または一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前に JCB ホームページ等で公表または利用者に通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サービスの提供を停止します。
3.両社は、第 1 項または第 2 項に基づく本サービスの停止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第 15 条 (本規定の改定)
1.両社は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則としてEメールを送信する方法により、利用者に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。 2.前項にかかわらず、利用者が第3条の義務を遵守していない場合、両社は、前項但書の場合に該当するか否かにかかわらず、本規定の改定を、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、本Webサイトに掲載する方法により周知することで足りるものとします。
第 16 条 (準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします
第 17 条 (合意管轄)
本サービスの利用に関する紛争について、会員と当行または JCB との間で訴訟が生じた場合、会員の住所地または当行(会員と当行との間の訴訟の場合)もしくは JCB(会員と JCB との間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 18 条 (本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
My J チェック利用者規定
第 1 条 (目的)
本規定は、株式会社三菱 UFJ 銀行(以下「当行」という)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行と JCB を併せて「両社」という)が提供するサービス「My JCB」(以下「My JCB」という)の利用登録(以下「利用登録」という)を受けた会員(以下「利用者」という)が第 2 条に定める「My J チェック」を利用する場合の条件等を定めるものである。
第 2 条 (定義)
「My J チェック」(以下「本サービス」という)とは、利用者が、カード発行会社から、カード発行会社所定のご利用代金明細書(以下「ご利用代金明細書」という)の送付を受けている場合において、JCB およびカード発行会社(以下併せて「両社」という)の定める会員規約の規定にかかわらず、一定の条件を満たす場合において、所定のご利用代金明細書(以下「ご利用代金明細書」という)の送付を受けないようにするものである。
第 3 条 (対象会員)
1.本サービスを利用することができる者は、両社が定めるものとする。
2.My JCB 利用登録者を対象とする。第 4 条 (利用の申請)
本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している方法により両社に申請し、両社の承認を得るものとする。
第 5 条 (ご利用代金の明細等の通知)
1.両社が本サービスの利用を承認した利用者(以下「My J チェック利用者」という)は、「My JCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとする。ダウンロードできるソフトウェアの種類は Adobe Reader6.0 以上とする。
2.My J チェック利用者は、「My JCB」によってご利用代金明細を確認するも のとする。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「My JCB」による確認ができない場合、My J チェック利用者は両社に問い合わせすること により確認することができる。
3.JCB は、My J チェック利用者のご利用代金の明細が確定された旨の通知(以下「確定通知」という)を、My J チェック利用者が申請した E メールアドレス宛に毎月送信するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものとする。
(1)確定通知が正しく受信されないことがあった場合
(2)本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行った場合
(3)その他両社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合
(4)確定通知該当月におけるカード利用による預金口座での決済がない場合 4.JCB は、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とする。ただし、My Jチェック利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、「My JCB」によるご利用代金明細の確認を行うことができるものとする。
5.My J チェック利用者は、「My JCB」において申請した E メールアドレスは常に受信可能な状態にすることとする。確定通知を受信できないことにより、 My J チェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとする。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限る。
第 6 条 (終了・中止・変更)
1.両社は、通知ならびに公表のうえ、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとする。 2.本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがある。
第 7 条 (本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができるものとする。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知する。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合がある。
第 8 条 (本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとする。
J/Secure(TM)利用者規定第1条 (目的)
本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)および JCB の提携するカード発行会社(以下「カード発行会社」といい、JCB とカード発行会社を併せて「両社」という。)が両社の会員に提供する認証サービスである J/Secure(TM) の内容、利用方法、その他両社と会員との間の契約関係について定めるものです。会員は、本規定に同意のうえ、J/Secure(TM) を利用するものとします。
第2条 (定義)
本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、会員規約または MyJCB 利用者規定におけるものと同様の意味を有します。 (1)「J/Secure(TM)」とは、両社が会員に提供する第 4 条等に定める認証サービスをいいます。 (2)「J/Secure(TM)利用登録」とは、第 3 条に定める手続きを行った会員について、両社が当該会員を J/Secure(TM) 利用者として登録することをいいます。 (3)「J/Secure(TM) 利用者」とは、J/Secure(TM) 利用登録を完了し、両社から J/Secure(TM) の利用の承認を得た者をいいます。 (4)「J/Secure(TM) 参加加盟店」とは、加盟店
のうち、会員が加盟店においてインターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引によるショッピング利用を行おうとするに際して、J/Secure(TM)による本人認証に対応した加盟店をいいます。 (5) 「ワンタイムパスワード」とは、J/Secure(TM) 利用者が J/Secure(TM) の認証手続を行おうとする際に都度発行を受け、1 回に限って利用できるパスワードのことをいいます。 (6) 「固定パスワード」とは、 J/Secure(TM) 利用者が J/Secure(TM) の認証手続を行おうとする際に利用する固定のパスワードをいい、MyJCB サービスのパスワードと同一のパスワードを指します。 (7)「パスワード」とは、ワンタイムパスワードと固定パスワードの総称を指します。
第3条 (J/Secure(TM)利用登録)
1. 会員が MyJCB サービスに利用登録する際その他両社所定の際に本規定に同意することをもって、会員の J/Secure(TM) 利用登録が完了します。 2. 前項にかかわらず、両社は、会員による J/Secure(TM) の利用が不適当と判断した場合には、当該会員の J/Secure(TM) 利用登録を認めない場合があります。 3.J/Secure(TM) 利用登録は、カードごとに行うものとします。なお、同一のカードについて再度 J/Secure(TM) の利用登録を行った場合、 従前の J/Secure(TM) の利用登録は効力を失うものとします。
第4条 (J/Secure(TM)の内容等)
1.J/Secure(TM) のサービス内容は、以下のとおりとします。 (1) 会員が J/Secure(TM) 参加加盟店においてインターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引によるショッピング利用を行おうとするに際して、当該加盟店におけるショッピング利用の全部または一部について、第 5 条および第 6 条に定める方法で、会員の本人認証を
行うサービス (2) 前号に付随するその他サービス 2. 両社による J/Secure(TM) のサービスは無料です。ただし、J/Secure(TM) を利用する際に通信会社に対して生じる通信料は、J/Secure(TM) 利用者の負担となります。 3.両社は、営業上、セキュリティー上、またはその他の理由により、J/Secure(TM)のサービスの内容を変更または中止することができます。この場合、両社は、Eメール、WEB サイトその他の方法で、J/Secure(TM) 利用者に対し、公表また
は通知します。
第5条 (認証方法)
1.J/Secure(TM) の認証方法は、以下のいずれかの方法とします。 (1) ワンタ イムパスワードを入力する方法 (2)MyJCB アプリ認証を利用する方法 (3) 固定パスワードを利用する方法 2. 前項にかかわらず、両社は J/Secure(TM) の認証方法を追加または変更する場合があります。 3.J/Secure(TM) 利用者は、両社所定の方法により、第 1 項に定める認証方法のうちいずれの方法によって J/Secure(TM) の認証を行うか選択するものとします。ただし、J/Secure(TM) 利用者の登録状況、カード発行会社、通信・設備の状況その他の事情により、 第 1 項に定める認証方法の一部しか選択できない場合、および両社が認証方法 を指定し、または J/Secure(TM) 利用者の選択した認証方法を一時的にもしく は継続的に変更する場合があり、J/Secure(TM) 利用者はこれらをあらかじめ了 承するものとします。 4. 第 1 項にかかわらず、両社は、J/Secure(TM) 利用 者に対して事前に通知または公表のうえ(ただし、緊急の場合には事前の通知 および公表を行うことなく)、第 1 項に定める認証方法のいずれかを廃止する場 合があります。この場合、廃止される認証方法を選択している J/Secure(TM) 利 用者は、両社所定の方法により他の認証方法に変更するものとします。また、 両社は廃止される認証方法を選択している J/Secure(TM) 利用者の認証方法を 他の方法に変更する場合があり、J/Secure(TM) 利用者はこれをあらかじめ了承 するものとします。 5. ワンタイムパスワードの送付方法は、J/Secure(TM) 利 用者が MyJCB に登録した E メールアドレス宛に E メールを送信する方法、 または J/Secure(TM) 利用者が両社に登録した携帯電話番号宛にショートメッ セージ(SMS)を送信する方法のいずれかとなり、J/Secure(TM) 利用者はワ ンタイムパスワードの送付先を選択するものとします。ただし、送付先の初期 設定は E メールを送信する方法となります。
第6条 (利用方法等)
1. 前条第 1 項(1) または(3) の方法による認証を行う場合、J/Secure(TM) 利用者は、J/Secure(TM) 参加加盟店におけるショッピング利用に際して、両社が要求した場合に、パスワードを入力するものとします。両社は、入力されたパスワードと、両社が発行しまたは登録されたパスワードが一致した場合は、その
入力者を J/Secure(TM) 利用者かつ会員と推定して扱います。 2. 前条第 1 項 (2)の方法による認証を行う場合、J/Secure(TM) 利用者は、J/Secure(TM) 参加加盟店におけるショッピング利用に際して、両社が要求した場合に、MyJCB アプリを用いる両社所定の方法により、当該ショッピング利用を承認するものとします。両社は、MyJCB アプリにより当該ショッピング利用が承認されたことをもって、当該行為を行った者を J/Secure(TM) 利用者かつ会員と推定して扱います。 3. 両社は、前二項の認証結果を J/Secure(TM) 参加加盟店に通知します。 4.J/Secure(TM) 利用者は、第 1 項および第 2 項の定めのほか、両社が定めるその他の規定、注意事項等および両社が公表する内容、制約および方法に基づいて、J/Secure(TM) を利用するものとします。
第7条 (J/Secure(TM)利用者の管理責任)
1.J/Secure(TM) 利用者は、自己のパスワードが J/Secure(TM) において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。 2.J/Secure(TM) 利用者は、自己が両社に登録した E メールアドレスまたは携帯電話番号宛に第5 条第5 項に基づきワンタイムパスワードが送信されることを認識し、E メールアドレスおよび携帯電話端末等を厳重に管理するものとします。 3.J/Secure(TM) 利用者は、MyJCB アプリ認証において、MyJCB アプリを利用する端末が J/Secure(TM) において使用されるものであることを認識し、当該端末の悪用防止機能を適切に利用するものとし、また当該端末の保管等につき、厳重に管理するものとします。4.J/Secure(TM) 利用者が J/Secure(TM) 参加加盟店以外の加盟店においてショッピング利用を行う場合には、本規定に基づく認証が行われることはなく、会員規約に基づきショッピング利用がなされます。また、J/Secure(TM) 参加加盟店におけるショッピング利用の場合であっても、常に第 5 条および第 6 条に定める方法による本人認証が行われるわけではありません。したがって、会員が J/Secure(TM) 利用登録をした場合であっても、J/Secure(TM) 利用者は引き続き、会員規約第 2 条に基づき、カード情報を善良なる管理者の注意をもって管理する義務を負います。 5.J/Secure(TM) 利用者が第5 条第1 項(1) または(2) の認証方法を選択している場合であっても、同条第 3 項または第 4 項に基づき、固定パスワードによる認証が求められる場合もありますので、引き続き固定パスワードを厳重に管理するものとします。 6.J/Secure(TM) 利用者は、パスワードまたは認証に使用
する端末等の紛失・盗難等の事実もしくは J/Secure(TM) による認証を他人に不正に利用された事実またはそれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、両社に両社所定の方法でその事実を通知するとともに、被害状況およびパスワードや端末等の管理状況等についての両社による調査に協力するものとします。また、J/Secure(TM) 利用者は、認証に使用する端末等の紛失、盗難または詐取等に遭い、それにより J/Secure(TM) による認証を他人に不正に利用された場合には、速やかに所轄の警察署に届け出を行うものとします。 7. 他人にカード番号等を使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合を含む。)であって、その際にパスワードが使用されたときには、それらのカード利用代金は本会員の負担とします。ただし、パスワードの管理につき、 J/Secure(TM) 利用者に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。 8. 他人にカード番号等を使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合を含む。)であって、その際に MyJCB アプリ認証が行われたときには、それらのカード利用代金は原則として本会員の負担としますが、会員規約上(カード・カード情報の紛失・盗難(盗用)・偽造・変造等の場合の取扱い、および当行所定限度内での損害の補てん)が適用されるものとします。ただし、それらの条項が適用されることに加えて、J/Secure(TM)利用者が本規定に違反した場合には、会員規約(カード・カード情報の紛失・盗難(盗用)・偽造・変造等の場合の取扱い、および当行所定限度内での損害の補てん)にかかわらず、カード利用代金は本会員の負担とします。
第8条 (J/Secure(TM)利用者の禁止事項)
J/Secure(TM) 利用者は、J/Secure(TM) のサービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。 (1)自己のパスワードを第三者に開示し、使用させ、または譲渡する行為 (2) 他人のパスワードを使用する行為 (3)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを J/Secure(TM) のサービスに関連して使用または提供する行為 (4)JCB またはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為 (5) 法令または公序良俗に反する行為
第9条 (知的財産xx)
J/Secure(TM) の内容、情報など J/Secure(TM) に含まれる著作権、商標その他の知的財産xxは、すべて JCB、その他の権利者に帰属するものであり、 J/Secure(TM) 利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第10条 (J/Secure(TM)利用登録の解除等)
1.J/Secure(TM) 利用者は、両社所定の方法で申請することにより、 J/Secure(TM) 利用登録を解除することができます。 2. 両社は、J/Secure(TM)利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、当該利用者の J/Secure(TM) 利用登録を解除することができるものとし、また、当該利用者の J/Secure(TM) のサービスの利用を停止することができるものとします。 (1) カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合 (2)MyJCB サービスの利用登録が抹消された場合 (3) 本規定のいずれかに違反した場合 (4)J/Secure(TM) 利用登録時に虚偽の申告をした場合 (5)その他両社が J/Secure(TM) 利用者として不適当と判断した場合 (6) 第 5 条第 4 項に基づき J/Secure(TM)利用者が選択している認証方法が廃止される場合であって、廃止日までに他の認証方法に変更がなされなかった場合 3. 第 1項または第 2 項に基づき、J/Secure(TM) 利用登録が解除された場合または J/Secure(TM) のサービス利用が停止された場合、当該会員は J/Secure(TM) 参加加盟店においてショッピング利用を行うことができない場合があり、会員はこれをあらかじめ認めるものとします。
第11条 (個人情報の取扱い)
1.J/Secure(TM) 利用者は、両社が J/Secure(TM) の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。 (1) 宣伝情報の配信等、両社の営業に関する案内に利用すること
(2) 業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること (3) 統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。) 2. 両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。
第12条 (免責)
1. 両社は、J/Secure(TM) のサービスに使用する電子機器、ソフトウエア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。 2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、J/Secure(TM)のサービスの利用に起因して生じた J/Secure(TM)利用者の損害について、責任を負わないものとします。 3. 通信障害、通信状況、 J/Secure(TM) の利用する端末やソフトウエアに起因する事由、J/Secure(TM)参加加盟店に起因する事由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、 J/Secure(TM) 利用者が正常に本規定に定めるサービスの提供を受けられなかったこと、またはカードを利用できなかったことにより、J/Secure(TM) 利用者または第三者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。 4. 両社は、故意または重大な過失による場合を除き、 J/Secure(TM) 利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。 5.J/Secure(TM) を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた紛議に関し、 J/Secure(TM) 利用者は、J/Secure(TM) 参加加盟店との間で処理するものとします。
第13条 (J/Secure(TM)の一時停止・中止)
1. 両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれ のあるときは、事前に公表または J/Secure(TM) 利用者に通知することなく、 J/Secure(TM) のサービスの全部または一部の提供を停止する措置をとること ができるものとします。 2. 両社は、システムの保守等、J/Secure(TM) の維 持管理またはセキュリティーの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、 J/Secure(TM) の全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は J/Secure(TM) 利用者に対し、事前に JCB ホームページ等で 公表または E メール等で通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティー の確保、システムの負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の 公表および通知をすることなく、J/Secure(TM) のサービスの提供を停止します。
3. 両社は、第 1 項または第 2 項に基づく J/Secure(TM) のサービスの停止に起因して J/Secure(TM) 利用者に生じた損害について、一切責任を負わないも
のとします。
第14条 (本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定し(本規定と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規定に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第15条 (準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第16条 (合意管轄裁判所)
J/Secure(TM) の利用に関する紛争について、J/Secure(TM) 利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第17条 (本規定の優越)
J/Secure(TM) の利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
(附則) J/Secure(TM) 利用者には、本規定本文のほか、本附則の各条項が適用されます。 1. ワンタイムパスワードについては、2023 年 2 月 13 日時点において、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者規定に基づきワンタイムパスワードアプリを用いた発行がなされていますが(以下、当該ワンタイムパスワードのことを「ワンタイムパスワード(アプリ)」といい、ワンタイムパスワード(アプリ)を用いたサービスのことを「アプリサービス」といいま
す。)、アプリサービスは、別途両社が公表する日付をもって終了となります。アプリサービスが終了されるまでの間、ワンタイムパスワード(アプリ)は、本規定本文に定める「ワンタイムパスワード」に該当しますが、第 5 条第 5 項は適用されません。また、アプリサービスについては、本規定に優先して、 J/Secure ワンタイムパスワード(TM) 利用者規定が優先的に適用されます。2.別途両社が公表する日付以降、E メールおよびショートメッセージを用いたワンタイムパスワードの発行サービス(以下「新ワンタイムパスワードサービス」という。)が開始され、その時点から第 5 条第 5 項が適用されます。当該ワンタイムパスワードは、本規定本文に定める「ワンタイムパスワード」に該当します。 3. 第 5 条第 1 項(2) に定める MyJCB アプリ認証を利用する認証サービスは、別途両社が公表する日付以降に開始します。本規定本文の条項のうち、 MyJCB アプリ認証について定める条項は当該開始日から適用されます。 4.アプリサービスの利用者のうち、両社に有効な E メールアドレスまたは携帯電話番号(以下「新ワンタイムパスワード通知先」という。)を登録している会員について、両社は新ワンタイムパスワードサービスの開始以降、xx、当該利用者に通知のうえ、新ワンタイムパスワードサービスへの切替を行います。また、アプリサービスの利用者のうち、両社に新ワンタイムパスワード通知先を登録していない会員について、両社は新ワンタイムパスワードサービスの開始以降、新ワンタイムパスワード通知先を両社所定の期間内に登録するよう当該利用者に対して案内を行ったうえで、当該期間内に新ワンタイムパスワード通知先が登録されなかった場合には、xx、固定パスワードを利用する方法による本人認証への切替を行います。
(JS100000・20230213)
J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者規定
1.本規定は、株式会社三菱 UFJ 銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行と JCB とを併せて「両社」という。)が提供・運営する「J/Secure ワンタイムパスワード(TM)」(第 1 条第 1 項で定めるものをいう。)の利用に関する条件等について定めるものです。
2.本規定は、J/Secure(TM)利用者規定(以下「原規定」という。)の特則です。本規定に定めがない事項については原規定が適用されます。また、本規定に別途定めのない限り、本規定の用語は、原規定の用法に従うものとします。 3.J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者は、原規定および本規定(以下
「両規定」という。)の内容を承諾し、両規定を遵守して、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)を利用するものとします。
第 1 条(定義)
1.「J/Secure ワンタイムパスワード(TM)」とは、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者が、J/Secure(TM)の認証手続を行おうとする際に、本アプリを用いて都度発行を受け、1 回に限って利用できるパスワードのことをいいます。 2.「本アプリ」とは、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)を発行するためのスマートフォン用アプリケーションをいいます。
3.「J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用登録」とは、J/Secure(TM)利用者が、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)を用いて J/Secure(TM)の認証手続を行うために必要な登録手続をいいます。J/Secure(TM)利用者は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、両社に J/Secure ワンタイムパスワード(TM)の利用を登録するものとします。
4.「J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用者のうち、J/Secure ワンタイムパスワード(TM) 利用登録を完了し、両社から J/Secure ワンタイムパスワード(TM)の利用を承認された者をいいます。
5.「アプリ起動パスコード」とは、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者が本アプリを起動する際に、第三者による本アプリの起動による J/Secure ワンタイムパスワード(TM)の発行依頼を防止するために入力するパスワードをいい
ます。
第 2 条(J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用登録等)
1.J/Secure ワンタイムパスワード(TM)の利用を希望する J/Secure(TM)利用者
(以下「利用希望者」という。)は、以下の方法により、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用登録を行うものとします。
①両社所定のアプリケーションダウンロードサイトより、利用希望者が正当に保有するスマートフォン(以下「端末」という。)に本アプリをダウンロードします。
②My JCB サービスの WEB サイトにおいて J/Secure ワンタイムパスワード (TM)利用登録申請を行い、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用登録に使用する ID(以下「アプリ利用登録 ID」という。)およびパスワード(以下「アプリ利用登録パスワード」という。)の発行を受けます。
③①によりダウンロードした本アプリへ、アプリ利用登録 ID およびアプリ利用登録パスワードを登録して両社所定の初期設定を行うものとします。 2.J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者は、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用登録時および登録後に、両社に対して本アプリの起動を行う際に、アプリ起動パスコードの入力を必要とするか否かを、任意に設定することができます。J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者は、自己の端末の不正防止機能(第三者による悪用を防止する機能)の内容・設定状況等を考慮し、自己の責任において、アプリ起動パスコードを設定するか否かを判断するものとします。
3.本アプリをダウンロードした者は、本アプリを、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)のサービスを利用する目的に限定して利用するものとします。 4.J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用登録は、My JCB サービスの ID ごと(カードごと)に行うものとします。 5.本アプリを利用できる端末は、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)の 1 つの利用登録につき、1 台のみとします。
6.本アプリを誤って端末より削除した場合、または他の端末を用いて J/Secureワンタイムパスワード(TM)を利用しようとする場合(端末の機種変更を行う場合を含む。)、My JCB サービスの WEB サイトにおいて、既存の J/Secure ワン
タイムパスワード(TM)利用登録を一旦解除したうえで、再度、本条第 1 項の手続を行う必要があります。
第 3 条(J/Secure ワンタイムパスワード(TM)の内容等)
1.両社の提供する J/Secure ワンタイムパスワード(TM)のサービス内容は、以下のとおりとします。
(1)J/Secure(TM)参加加盟店が、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社が J/Secure(TM)利用者に対して、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)を用いた認証手続を行うサービス
(2)前号に付随するその他サービス
2.両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)のサービスの内容を変更または中止することができます。この場合、両社は、E メール、WEB サイトその他の方法で、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者に対し、公表または通知します。
第 4 条(J/Secure ワンタイムパスワード(TM)の利用方法等)
1 . J/Secure ワンタイムパスワード(TM) 利用者は、以下の方法により、
J/Secure(TM)を利用するものとします。
①加盟店サイトから遷移した両社の WEB サイトにおいて、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用登録済みの三菱 UFJ-JCB デビットカードを決済方法として選択のうえ、パスワード入力画面を表示させます。
②本アプリにおいて、上記①において決済方法として選択した三菱 UFJ-JCB デビットカードを選択したうえで、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)の発行を受けます。なお、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者がアプリ起動パスコードを設定している場合には、当該パスワードを入力しなければ、J/Secureワンタイムパスワード (TM)の発行を受けることはできません。
③上記②において発行を受けた J/Secure ワンタイムパスワード(TM)を、本アプリで表示された所定の有効時間内に、上記①のパスワード入力画面に入力するものとします。
2.両社は、前項②において発行された J/Secure ワンタイムパスワード(TM)と、前項③において入力されたパスワードが一致しているか否かを確認し(以下「認証結果確認」という。)、一致した場合は、その入力者を J/Secure(TM)利用者かつ会員と推定して扱います。
3.両社は、前項の認証結果確認において、認証結果を J/Secure(TM)参加加盟店に通知します。
第 5 条(J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用解除等)
1.J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者は、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)のサービスの利用を中止する場合、My JCB サービスの WEB サイトにログイン、または本アプリを起動のうえ、両社所定の方法により、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用登録の解除の手続を行うものとします。 2.J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者は、端末を譲渡もしくは処分する場合、または携帯電話会社との契約を解除する場合等にも、前項の方法により、事前に J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用登録の解除の手続を行い、かつ端末から本アプリを削除するものとします。
3.J/Secure(TM)の利用登録が抹消された場合、両社は J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者に対して何らの催告または通知をすることなく、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用登録を解除します。
4.J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用登録の解除後は、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)利用者規定に基づいて、J/Secure(TM)を利用するものとします。なお、前項の場合は、この限りではありません。
第 6 条(J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者の管理責任)
1.J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者は、本アプリで生成された J/Secure ワンタイムパスワード(TM)が J/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し、端末、本アプリ、アプリ利用登録 ID、アプリ利用登録パスワード、アプリ起動パスコード、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者が保有するカードのセキュリティコード(カード裏面のサインパネル上に印字されている数字をいう。)および J/Secure ワンタイムパスワード(TM)を厳重に
管理するものとします。
2.J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者が、端末の紛失、盗難など前項の管理違反の結果、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)を第三者に不正利用された場合、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者である当該会員は、第三者による不正利用に至った事情のいかんを問わず、カード利用代金を負担するものとします。また、これにより J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。
3.J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者は、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)を第三者に利用されたこと、または第三者に利用されるおそれがあることを認識した場合、被害の拡大を防止するために、直ちに、当行に通知し、その指示に従うものとします。ただし、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者は本項本文を履行したとしても、既に発生したカード利用に関して、前項に定める責任を免れるものではありません。
第 7 条(免責)
1.J/Secure ワンタイムパスワード(TM)において、両社が採用する暗号技術は、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.通信障害、通信状況、端末や J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者が利用するソフトウエアに起因する事由、J/Secure(TM)参加加盟店に起因する事由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者が正常に本規定に定めるサービスの提供を受けられなかったこと、またはカードを利用できなかったことにより、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者または第三者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。
3.本アプリの瑕疵等の両社の責めに帰すべき事由により、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者がカードを利用できなかった場合であっても、両社に故意または重過失がない限り、カードを利用できなかったことにより J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じ
た損害については、賠償の責任を負いません。
4.両社は、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者の承諾および J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者への事前通知なく本アプリの一部または全部を停止、変更、廃止できるものとし、本アプリの停止、変更または廃止により J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。なお、両社が本アプリに関するシステムの障害時およびメンテナンス等の理由で本アプリの利用を停止する場合、および両社が本アプリに関するサービスの提供を終了する場合、 J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)利用者規定に基づいて、J/Secure(TM)を利用するものとします。
第 8 条(本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができるものとします。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第 9 条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第 10 条(合意管轄裁判所)
J/Secure ワンタイムパスワード(TM)の利用に関する紛争について、J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 11 条(その他アプリの注意事項)
1.本アプリの使用料(ダウンロードまたは利用にかかる料金)は無料です。ただし、本アプリのダウンロードおよび利用に際して、通信会社に対して生じる通信料は J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者の負担となります(本アプリのバージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定するなどで追加的に発生する通信料を含む)。
2.端末の通信状態等により、本アプリにかかわる設定や操作が正常に完了しない場合があります。その場合、再度ダウンロード等が必要になる場合があります。
3.JCB は、本アプリの利用が可能な OS を WEB サイトにおいて公表します。ただし、一部利用できない場合があります。
4 .本アプリと類似の第三者が作成したアプリには十分ご注意ください。 J/Secure ワンタイムパスワード(TM)サービスを利用する場合には、My JCB サービスの WEB サイトよりお申込みください。 5.端末の管理およびセキュリティ対策には十分にご注意ください。
6.J/Secure ワンタイムパスワード(TM)の登録完了後、My JCB サービスのパスワードは J/Secure(TM)の認証手続のパスワードとして、利用できません。