Contract
株式会社電算
クラウド文書保管サービス約款 第1版
第 1 条(約款の適用)
第 1 章 総則
本サービスの申込は、利用者が本約款の内容を承認の上、利用契約を締結するために必要な事項を記載した当社所定の申込書を当社に提出して行うものとします。
1.株式会社電算(以下、「当社」といいます。)は、この「クラウド文書保管サービス約款」(以下、「本約款」といいま
す。)によってクラウド文書保管サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2.本約款は、本サービスの提供に関し、当社と第 3 条第 2 項に定める利用者との関係に適用されるものとします。
第 2 条(約款の改定)
1.当社は、当社が必要と判断する場合、本サービス利用目的の範囲内で、本約款を変更することができます。
2. 前項の場合、当社は、変更後の本約款の内容および効力発生日を、当社ウェブサイトに表示しまたは当社が定める方法により利用者に通知することで利用者に周知します。変更後の本約款は、効力発生日から効力を生じるものとします。
第 3 条(用語の定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1.利用契約
利用者が、本約款を承認の上、本サービスの提供を受けるために当社所定の「クラウド文書保管サービス利用申込書」(以下、「申込書」といいます。)を当社に提出して申込み、当社が申し込み内容を承諾のうえ「クラウド文書保管サービス利用通知書」(以下、「通知書」といいます。)により利用者に通知することにより締結される、本サービスの提供に関する契約。
2.利用者
当社と利用契約を締結して、本サービスを利用する法人。
3.利用担当者
利用者が、本サービスを利用するにあたり予め選任したうえ、申込書によって当社に届け出た本サービスの担当者。
第 4 条(利用者への通知)
1.本約款に基づく当社から利用者への本サービスに関わる内容の通知は、通知内容を電子メール、ウェブサイト掲載、書面など当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から利用者への通知をウェブサイトへの掲載によって行う場合、ウェブサイトへ掲載した旨を電子メールで通知するものとします。
3.前二項の通知は通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなします。
第 5 条(本サービスの内容)
1.当社が提供する本サービスの内容は、別紙「クラウド文書保管サービス サービス仕様書」(以下、「仕様書」といいます。)に記載の通りとします。
2.当社は、当社が必要と判断する場合、本サービス利用目的の範囲内で、仕様書の内容を変更することができるものとします。
3.前項に基づき仕様書の内容を変更した場合は、前条に規定する方法で通知するものとします。
第 2 章 本サービスの利用契約第 6 条(利用契約の申込)
第 7 条(利用契約の承諾)
1.利用契約は、前条の利用者による申込書による申込に対し、当社が承諾の通知をすることにより成立します。ただ
し、次のいずれかに該当する場合には、当社は当該申込者による利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)申込の際に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 (2)申込者が公租公課の滞納処分を受け、または支払いの停止もしくは仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、または特別清算開始の申立てがあるなど、債務の履行が困難と想定されるとき。
(3)申込者が、過去に利用契約を当社から解約されていると き、または利用契約の申込時点において当社の判断により本サービスの利用を停止されているとき。
(4)申込者への本サービスの提供に関し、技術上または当社の業務遂行上の著しい困難が認められるとき。
(5)その他前各号に準じる場合で、当社が適切でないと判断したとき。
2.当社が利用契約の申込を承諾したときは、利用開始日を記載した当社所定の通知書により申込者に対して通知します。 3.利用契約は前項の利用開始日に成立するものとします。
4.当社は本約款に基づき利用者に対して本サービスを提供
し、利用者は利用契約において特定される本サービスを享受し、かつその料金等の支払いをなすものとします。
第 8 条(利用契約の期間)
1.利用契約の契約期間は、第 7 条(利用契約の承諾)第 2 項に規定する通知書に明示的に規定された場合を除き、本サービス利用開始日(同日を含みます。)から起算して、12 カ月間とします。これを基本契約期間とします。
2.当社または利用者が、契約期間の満了する日の 30 日前までに、相手方に対し、本サービスの契約更新を行わない旨の意思表示を文書または電子メールで通知しない限り、従前の利用契約と同一条件で 12 カ月間自動延長するものとし、その
後も同様とします。ただし、第 21 条に該当する場合はこの限りではない。
第 9 条(無料トライアル)
1.当社は、利用者に対して無料で本サービスのトライアル利用(以下「無料トライアル」といいます)を提供できるものとし、当該無料トライアルの期間は、無料トライアル開始日から 30 日、または利用者がクラウド文書保管サービス利用申込書に記載した有料サービスの利用開始日のいずれか早く到来する日まで(以下「無料トライアル期間」といいます)とします。ただし、無料トライアル期間について利用者と当社で別途合意した場合はこの限りではありません。なお、利用者が本サービスを無料トライアルで利用することを選択 し、当該無料トライアル期間内に有料サービスに移行しなかった場合は、利用契約は無料トライアル期間の満了と同時に終了するものとします。
2.当社は、利用者が本サービスを無料トライアルで利用される場合、利用者の同意を得ることなく、本サービスの改良その他の事由のために保存データの一部または全部を削除することができるものとします。
3.当社は、利用者が本サービスを無料トライアルで利用する
場合、保存データの保管義務等の義務を負わないものとし、利用契約に関して利用者が損害を被った場合、当社は利用者に対して一切の責任を負わないものとします。
4.当社は利用者が無料トライアル後に有料サービスの申込を行った場合も、無料トライアル中の保存データを有料サービスに移行する責任を負わないものとします。
第 10 条(利用担当者の選任)
1.利用者は、本サービスの利用担当者を選任し、当社所定の申込書により届け出るものとします。利用担当者を変更したときは申込書により届け出るものとします。
2.利用担当者は以下各号の任にあたるとともに、利用契約に基づく本サービスの責任者として利用適正化を図るものとします。
(1)当社との連絡、協議 (2)利用契約内容の変更 (3)利用契約の解約
3.利用者は、必要に応じて利用担当者を複数名選任でき、申込書により届け出ることができるものとします。
第 11 条(利用者の地位承継)
利用者たる地位の承継は、次のいずれかに該当し、かつ当社が承諾した場合に限りこれを行なうことができます。
この場合において、利用者の地位を承継した者は、承継をした日から 30 日以内に当社所定の申込書により当社に申し出るものとします。
(1)法人の合併等があり、承継後においても利用者の同一性および継続性が認められる場合。
(2)その他、前号に類する場合。
第 12 条(利用者の名称等変更)
利用者は、その名称または所在地を変更したときは、変更のあった日から 30 日以内に当社所定の申込書により当社に申し出るものとします。
第 13 条(利用者による利用契約の変更)
利用者が本サービスの利用内容等の変更を行うときは、当社に対し変更を求める日の 30 日以上前(当該日が土曜、日曜、祝日、当社の定める休業日の場合においては直前の当社営業日)までに、当社所定の申込書によりその旨を当社に通知するものとし、当社がその変更を承諾し、変更後の内容を記載した通知書を発信したときに、変更の効力が生じるものとします。
第 14 条(利用者による利用契約の解約)
1.利用者は契約期間満了前に利用契約を解約しようとする場合、当社に対し解約を望む日の 30 日前(当該日が土曜、日 曜、祝日、当社の定める休業日の場合においては直前の当社営業日)までに当社所定の申込書によりその旨を当社に通知するものとします。この場合、解約の効力は申込書に記載された解約の日をもって生じるものとします。
2.前項の場合において、契約期間の残存期間に対応する月額料金およびその他費用の全額を当社が指定する日までに当社所定の方法で当社に支払うものとします。
第 3 章 料金等の支払条件
第 15 条(料金等の支払義務)
1.利用者は、当社に対し、利用契約が成立した日から起算して利用契約の解約の日までの期間について、通知書に記載さ
れた料金に消費税相当額を含む支払い総額(以下、「料金等」といいます。)を支払うものとします。
2.料金等は 1 ヶ月を最低単位として算定します。1 ヶ月とは暦月の初日より末日までとします。
3.利用者は、第 20 条(サービス提供の制限または中止)または
第 21 条(サービス提供の停止)に該当する期間があった場合においても、当該期間中の料金等の支払を要します。
4.利用者は、第 8 条(利用契約の期間)に規定する基本契約期間内に利用契約の解約があった場合は、当社が定める期日までに基本契約期間の残余の期間に対応する料金に相当する額を一括して支払う義務を負い、すでに支払い済みの料金がある場合においても当社は払戻しを行わないものとします。
5.前項の適用は第 22 条(サービスの変更または廃止)第 2 項の規定による利用契約の解約においては、この限りではありません。
第 16 条(料金等の支払方法)
1.利用者は、前条第1項の料金等を月額後払いとし、当社からの書面による請求を受けてから 30 日以内に請求書記載の方法に従い、支払うものとします。
2.前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、利用者の負担とします。
第 17 条(遅延損害金)
利用者は、料金等その他利用契約上の債務について支払を怠った場合には、支払期日の翌日から支払の日までの日数について、年 14.6%の利率で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
第 18 条(保証金)
1.当社は、本サービスに関する利用者の支払義務の履行を担保するため、合理的な金額の保証金の差入れを求めることがあるものとし、利用者は当社の求めがあった場合には保証金を差し入れるものとします。利用者は、当該保証金を差し入れた場合であっても、本サービス料金等の支払義務を免れることはなく、かつ、本サービスの中止、停止、終了に関する当社の権利が放棄されることはありません。
2.当社は、利用者に対し、本サービスの利用契約終了後速やかに保証金(ただし、利息は付さないものとします。)から利用者が利用契約に基づき負担する一切の未払金および利用契約終了に伴う原状回復にかかる費用等を控除の上返還するものとします。
3.利用者は、当社に対する保証金返還請求権を第三者に譲渡することはできません。
4.当社が保証金の増額を要求する場合には、利用者は保証金の増額について誠実に協議するものとします。
第 4 章 データの利用等、サービス利用の制限、中止、停止、廃止、解約、解除
第 19 条(データの利用等)
1.利用者は、本サービスの契約期間において、利用者が本サービスに保存した全データについてバックアップの取得等の方法により、当社設備の故障その他の理由によるデータの消失に備え、自らの責任と費用で必要な措置をとるものとします。
2.利用者は、利用契約の終了後から 30 日間経過後 180 日以内に、当社から利用者に対する通知の有無にかかわらず、当社が保存データを消去もしくは削除することおよび保存データの保管、削除、バックアップ等に関して利用者または第三
者に損害が生じた場合でも当社が一切の責任を負わないことにつき同意するものとします。
3.当社は、利用者の同意を得ることなく、サーバの故障・停止時の復旧に備えて保存データおよび本サービスに記録されるログ等のデータを任意でバックアップできるものとしま す。
4.当社は、利用者の同意を得ることなく、本サービスの提
供、品質向上、利用環境の性能向上を目的として、各種法令の範囲内で保存データおよび記録されるログ等のデータを利用することがあります。
5.当社は、利用者の同意を得ることなく、保存データの全部または一部を開示・公開することはありません。ただし、次の各号に該当すると当社が判断した場合を除きます。
(1)法令に従った要請(捜査関係事項照会書による要請を含む)や法令の手続上必要とされる場合
(2)当社、提携先、他の利用者、または第三者の権利を保護するために必要な場合。
6.当社は、本サービスの一部の内容として、当社の提携先企業のサービス(以下、「当該サービス」といいます。)と連携する場合があります。利用者が当該サービスを含む本サービスを利用する場合には、次項にかかわらず、当該サービス利用に関する情報を提携先に提供できるものとします。
7.当社は、本サービス上で登録されたデータに関して、個別の情報を特定せずかつ秘密情報を含まない方法で、取引件 数、取引金額の合計額等を集計のうえ統計データとして利用することができるものとします。
第 20 条(サービス提供の制限または中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を制限または中止することがあります。
(1)本サービスの基本となるデータセンター(以下、「データセンター」といいます。)または電気通信設備の保守または工事のためやむを得ない場合。
(2)データセンターまたは電気通信設備の障害等のためやむを得ない場合。
(3)天災、戦争、労働争議、テロリストの行為、火災、洪水、地震等の不可抗力その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合。
(4)電気通信事業者または電力事業者等の事情により電気通信設備が稼動できない場合。
(5)その他当社の業務上合理的に必要な場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 3.前項で通知する場合は電子メール、ウェブサイト掲載、書面など当社が適当と判断する方法により行います。
第 21 条(サービス提供の停止)
1.当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者に対する本サービスの提供を停止することがあります。
(1)利用契約に係わる利用者の債務を履行しない場合。 (2)次の各態様において本サービスを利用した場合。
①当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
②当社もしくは第三者を差別もしくは誹誇中傷し、またはその名誉もしくは信用を棄損する行為。
③本サービスにより利用し得る情報を改ざんまたは消去する行為。
④ウイルス、ワーム等といった有害なコンピュータプログラ
ムを送信または掲載するなどの行為。
⑤詐欺などの犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
⑥前各号の他、法令、本約款、利用契約もしくは公序良俗に違反する行為、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為。
⑦その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクを張る行為。
⑧本サービスの利用に関し、直接、間接を問わず当社または第三者に対し重大な支障(設備や情報等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えた場合。
⑨その他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用した場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 22 条(サービスの廃止)
1.当社は、利用者に対し、30 日前までに書面または電子メールによる通知を行うことにより、本サービスを廃止することができるものとします。
2.前項により本サービスが廃止されたときは、廃止の日をもって当該サービスに係わる利用契約が解約されたものとします。
第 23 条(利用契約の解約、解除)
1.当社は、第 21 条(サービス提供の停止)の規定により、本サ
ービスの利用を停止された利用者が、その停止の日から 14日以内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
2.当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、催告を要せず直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)利用契約の義務につき重大な違反があると当社が認めたとき。
(2)差押、仮差押、仮処分、競売、租税公課の滞納処分があったとき。
(3)破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てを受け、または自ら申し立てたとき。
(4)手形または小切手の不渡り、銀行または手形交換所の取引停止処分等の事由が生じたとき。
(5)営業停止、営業免許の取消しまたは営業登録の取消し等行政上の処分を受けたとき。
(6)営業の廃止、解散等重要な変更の決議をしたとき。
(7)利用者またはその株主・役員その他利用者を実質的に支配する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、不法収益・犯罪収益等関連犯罪行為者、総会屋その他反社会的勢力である場合。
3.利用者が前項各号または第 21 条(サービス提供の停止)第 1項各号に該当したときは、当社に対する債務につき当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務を直ちに履行するものとします。
4.本条第 1 項に基づく解約権または第 2 項に基づく解除権の行使は、利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第 5 章 損害賠償等
第 24 条(補償等)
1.本サービスの利用に際し、利用者の行為または不作為によ
って、当社に損害、損失および費用(合理的な弁護士費用を含みます。)等(以下、「損害等」といいます。)が発生したときには、利用者は、当社に対して一切の損害等を賠償するものとします。
2.利用者の行為または不作為に起因して、第三者が当社または利用者に対して損害賠償等を請求し、または訴訟その他の法的手続を提起したときは、利用者はその責任と費用をもってこれらに対処するものとし、これらに関連して、当社に損害等が生じたときは、利用者は、当社に対して一切の損害等を賠償するものとします。
第 25 条(責任制限)
1.本サービスについて、当社はいかなる場合にあっても、本サービスの提供が中断されず、エラーが無く、または完全に安全であることを保証するものではありません。
2. 利用者は、本サービスで利用されるインターネットについてその利用度やデータ通信量等により、制限や遅延が発生することに同意するものとします。また、遅延や遅延によるデータの破損、消失等についても当社は一切責任を負わないものとします。
3.当社は、利用者に対し、請求原因の如何にかかわらず、付随損害、派生的損害、間接損害または特別損害(逸失利益、技術若しくは権利の喪失、データの滅失を含みます。)について、これらの損害の可能性について通知を受けていたか否かを問わず責任を負わないものとします。
4.当社は、第 20 条に基づくサービス提供の制限または中止、
第 21 条に基づくサービス提供の停止および第 22 条に基づくサービスの変更または廃止ならびに本サービス約款に利用者が違反したことにより、利用者が被った損害につき責任を負わないものとします。
第 6 章一般条項
第 26 条(権利の譲渡制限)
利用契約に係わる利用者の権利は、第三者に譲渡、転貸、または担保に供することはできません。
第 27 条(秘密保持義務)
1.当社および利用者は、本サービスを利用するにあたり開示を受けたまたは知り得た一切の情報(個人情報、料金に関する情報を含みます)を秘密に保持し、相手方の書面による事前の承諾なく、当該情報を第三者に開示できないものとします。ただし、次の各号に定める情報は本秘密保持義務の適用を受けないものとします。
(1)相手方から知り得た時点で既に取得している情報または公知の情報。
(2)自己の責に帰すべき事由によらず公知となった情報。
(3)秘密保持義務を負うことなく第三者から合法的に入手した情報。
(4)自己が独自に開発した情報。
(5)法令もしくは裁判所、警察等の捜査機関または行政機関の命令により要求された情報。
2. 当社および利用者は、本サービスに関し、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」を遵守するものとします。
第 28 条(不動産賃貸借に基づく権利の不存在の確認)
本サービスは、役務提供を目的とするものであり、不動産の賃貸借を意図するものではなく、利用者は次の各号の条件を確認し、かつ合意します。
(1)利用者は、データセンターにおける不動産の権利または持分を何ら取得していないこと。
(2)利用者は、不動産または不動産賃貸借に関する法令(借地借家法を含みますが、これに限られません。)に基づく賃借人その他としての権利を何ら有しないこと。
第 29 条(技術、知識、商標の使用)
1.当社は本サービス提供の過程で取得した普遍的な技術または知識(公知・公用の情報または当社の他の利用者のために実施した類似の作業で合理的に取得した情報を含む)の利用を利用者によって禁じられないものとします。
2.利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、販促品、刊行物、新聞その他の書面、物品において当社の商標、商号その他の名称を使用しないものとします。
第 30 条(合意管轄裁判所)
当社と利用者の間で訴訟の必要が生じた場合には、xx地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 31 条(準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本国法とします。
附 則
1.この利用規約は、2023 年 7 月 7 日よりすべての利用者に対して効力を発するものとします。
2.クラウド文書保管サービス約款 版履歴第 1 版 ・・・ 2023 年 7 月 7 日