3.加入契約料及び月額利用料には、放送法に基づく日本放送協会(NHK)及び株式会社WOWOWの放送受信料は含まないものとします。
天草ケーブルネットワーク株式会社 約款
天草ケーブルネットワーク株式会社(以下「ACN」という)と、ACNが設置する施設により、サービス提供を受ける者(以下「加入者」という)との間で締結する契約
(以下「加入者契約」という)は次の条項によるものとします。
第1条(放送サービス) ACNは業務区域内の加入者に次の業務提供を行います。
(1)ACNによる受信可能なテレビジョン放送、及びFM放送を有線により再送信をする業務。
(2)テレビジョンによる自主放映番組を有線により放送する業務。
(3)上記事業に附帯する業務。
第2条(契約の単位)
加入者契約は、一世帯毎に行います。
第3条(契約の成立)
加入契約は、加入者があらかじめ当約款を承認の上、加入申込書に所要事頂を記載して、加入を申し込み、また、ACNが交付する契約内容の書面に同意いただき、ACNがこれを承諾した時に成立するものとします。
第4条(料金)
加入者は、ACNが加入契約形態別に定める料金表に従い、ACNに加入金及び工事費(或いは設置費)を支払うと共にベーシック及びペイ番組の月額利用料をACNに支払うものとします。
1.ACNは物価の変動、サービスの内容拡充等により諸利用料を改定する時は、1ヶ月前までに加入者に通知するものとします。この場合、加入者は改定日の属する月の翌月より改定後の利用料を支払うものとします。
2.加入者は、ACNにサービスの提供を受け始めた日の属する月から、月額利用料を毎月支払うものとします。
3.加入契約料及び月額利用料には、放送法に基づく日本放送協会(NHK)及び株式会社WOWOWの放送受信料は含まないものとします。
4.ACNは、加入者が利用する全てのサービスを月のうち継続して10日以上提供しなかった場合は、前項の規定にかかわらず当該月分の利用料を無料とします。
ただし、ペイ番組利用料の扱いについては、この限りではありません。
第5条(料金の支払方法)
加入者が、ACNに支払う料金の支払方法は、ACNの指定した金融機関の口座振替を原則とし、その他ACNと加入者との合意に基づく方法によるものとします。
第6条(セットトップボックス)
1.ACNはデジタル放送サービス加入者にセットトップボックス(以下STBという)を有料で貸与するものとします。STBとは、ケーブルテレビを経由してデジタルの 多チャンネル放送を受信する専用の受信機(チューナー)です。(但し、1台目の STB貸与については月額利用料に含むものとします。)なお、STBに付属のBSデジタル放送用ICカード(以下B-CASカードという)及び専門チャンネル用ICカード(以下C-CASカードという)の取扱いについては、第16条の規定に準じます。
2.加入者はSTBを使用上の注意事項を遵守して維持管理するものとします。
3.加入者は、STBを故意又は過失により破損あるいは紛失した場合、修復、補填に要する費用を負担するものとします。
4.加入者は解約した場合、速やかにSTBをACNに返却するものとします。
5.加入者は、ACNが必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
6.デジタル放送サービスはACNの指定するSTBが設置された場合のみ利用できるものとします。
第7条(施設の設置及び費用の負担等)
1.ACNの業務に必要な施設の設置工事並びに保守は、ACN及びその指定する業者が行うものとします。
2.ACNは、放送センターからタップオフまたはクロージャまでの設置に要する費用を負担し、これを所有するものとします。加入者は、タップオフまたはクロージャの引込端子から受信機までの設置に要する費用(引込工事費、宅内工事費)を負担し、これを所有するものとします。
但し、ACNは放送センターから保安器または映像用回線終端装置までの保守を行うものとします。
3.加入者は、ACNが1台目まで設備した施設に2台目以降を増設し、または、改良する場合、それに要する費用については加入者が負担、所有し、加入者の責任において保守を行うものとします。
4.加入者は、ACNのサービスを提供するために必要とする施設と、加入者が契約 している以外の受信設備及び受信機とを、相互に接続してはならないものとします。
5.工事規模により、加入契約時合意した工事金額が変更される場合があります。
第8条(便宜の提供)
加入者はACNまたはACNの指定する業者が、設備の検査、修理を行うため加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を提供する
ものとします。
第9条(著作権及び著作隣接権侵害の禁止)
加入者は個人的にまたは家庭内その他これに準ずる、限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定多数または多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他方法による複製、およびかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることはできないものとします。
第10条(故障)
1.ACNは、加入者からACNの提供するサービスの受信施設に異常がある旨申し出があった場合は、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。
2.加入者は、ACNの提供するサービスの受信施設に異常を来している原因が加入者の設備による場合は、その設備の修復に要する費用を負担するものとします。
3.加入者は、加入者の故意又は過失により、ACNの提供するサービス施設に故障が生じた場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第11条(放送サービス利用の休止)
1.加入者は、長期の旅行等やむなき事由が発生した場合に限り、ACNに休止開始日と再開日を文書で届け出て、利用を休止できるものとします。ただし、加入契約後1年未満の休止はできないものとします。
2.利用休止期間は最長1年間とします。
3.休止した日の属する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までの期間の月額利用料は料金表に定めるものとします。
4.利用休止期間を経過した後、1ヶ月を過ぎても加入者に再開の意志がない場合は、その時点で当加入契約は解除されたものとします。
第12条(施設場所の変更等)
1.加入者は業務区域内に限り、テレビジョン受像機及び受信機の設置場所を変更することが出来るものとします。
2.加入者は、前項の規定により、テレビジョン受像機及び受信機の設置場所を変更しようとする場合は、ACNにその旨を申し出るものとします。
3.前項の変更に要する費用は、加入契約形態の如何にかかわらず、加入者が負担するものとします。
第13条(名義の譲渡及び変更)
1.ACNは、原則として加入者の名義の譲渡を禁止するものとします。但し、次の場合において、加入者の異動が生じるときは、ACNの承認を得て、名義を変更することが出来るものとします。
(1)相続の場合
(2)法人の合併により、権利義務を継承する場合
2.前項の規定により、名義変更をしようとするときは、新加入者は、別に定める名義変更手数料をACNに支払うものとします。
第14条(加入契約の解約)
1.加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、ご希望の10日前までにその旨文書にてACNに申し出、ACNがこれを承諾した時に成立するものとします。
2.未払いの加入契約料、工事費及び月額利用料については、直ちに精算するものとします。
3.加入契約が解約となった場合、既に支払われた加入金、工事費(或いは設置費)及び月額利用料については、ACNは加入者に原則としてこれを返却しないものとします。
4.保証預り金のある集合家屋居住加入契約が解約となった場合、ACNは加入者に保証預り金を返却するものとします。但し、設置費、月額利用料等で未払いがある場合は保証預り金にて清算し精算後の残金のみを返却するものとします。
5.ACNは、加入契約解約にともないACN施設の撤去を行います。ACN施設の撤去にともない加入者の所有もしくは占有する敷地・家屋・構築物等に復旧を要した場合、その復旧費用は加入者が負担するものとします。また、最低利用期間は3ヶ月とします。最低利用期間を満たずにご解約になる場合は、撤去費として3,0
00円/税別をご請求させていただきます。
6.加入者は前項の撤去に伴う工事費用を負担するものとします。
7.ご契約内容、特典内容によっては、最低利用期間を定めており、期間内の解約・変更・移設等の場合は、別に定める同意書の内容に従い、違約金が発生する場合がございます。
8.加入契約が、成立後であってもケーブル工事が出来ない場合は、加入契約料を全額返金し加入契約を解約するものとします。
第15条(料金支払の遅滞)
1.加入者は、ACNが請求した金額について支払期日を経過しても支払を行わない場合、支払期日の翌日から支払の日までの日数について、請求額に対して年14.6%の割合で計算した額を遅滞金として支払うものとします。
2.加入者が月額利用料の支払を2ヶ月以上延滞した場合は、加入者に催告のうえ、放送サービスの提供を停止するものとします。
さらに切断した後、3ヶ月経過後も入金のない時は、ACNは加入者との契約を破棄することが出来るものとします。
第16条(B-CASカードおよびC-CASカードの取扱いについて)
1.B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンデイショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによるも
のとします。
2.C-CAS力一ドを必要とするSTBを利用する加入者は、STB1台に付き1枚のC-CASカードをACNより無償貸与されるものとし、STBの解約または契約の解除後は、すみやかにC-CASカードをACNに返却するものとします。また、ACNは必要に応じて加入者にC-CASカードの交換および返却を請求することができるものとし ます。
3.C-CASカードはACNに帰属し、ACNは加入者がACNの手配による以外のデ ータ追加および変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる ACNおよび第三者に及ぼされた損害・利益損失は加入者が賠償するものとします。
4.加入者が故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分をACNに支払うものとします。
第17条(個人情報の取扱い)
ACNは、お客様の個人情報について、ACNが別に定める「個人情報の保護に関する宣言」及び放送受信者等の個人情報保護に関する指針に基づいて適正に取り扱うものとする。
第18条(加入者の義務違反による停止)
ACNは、加入者にこの規約に違反する行為があったと認める場合には、加入者に催告のうえ、放送サービスの提供を停止することが出来るものとします。
第19条(反社会勢力の排除)
加入者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証すものとします。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称として「暴力団員等」といいます)であること
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引を関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 加入者が前二項に違反した場合、当社は通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに契約を解除することができるものとします。
4 当社は、第3項の規定により利用契約を解除した場合、サービス利用者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
第20条(責任及び免責事項)
1.ACNは、ACN施設について維持管理責任を負うものとします。また、加入者も、加入者施設について維持管理責任を負うものとします。
尚、加入者は、ACN施設を維持管理する必要上、ACNのサービスが一時的に停止することがある旨承認するものとします。
2.ACNは、加入者施設に起因する事故を生じた場合、その責任は負わないものとします。
3.ACNは、天災、事変等のやむを得ぬ事情により本施設が壊滅した場合は、それに伴う賠償責任は負わないものとします。
4.ACNは、天災、事変等不可抗力の原因によりCATV施設が破壊された場合、第1条で定めた放送サービスの提供など一切の責任を負わないものとします。
5.ACNは、天災、降雨減衰、事変等不可抗力の原因により第1条に定めた放送サービスの一部若しくは全部を一時的に提供できなくなった場合、その責任は-切負わないものとします。
第21条(定めなき事項)
この規約に定めなき事項あるいは、疑義が生じた場合は、ACN、加入者誠意をもって協議のうえ、解決に当たるものとします。
第22条(約款の改正)
ACNは、この約款を総務省に届け出たうえ、改正することが出来るものとします。
x x
1.ACNは、特に必要があるときは、この規約に特約を付すことが出来るものとします。
2.一括加入、業務用等の契約については、別に定めます。
3.代理店を通じての加入についても一般加入と同等とします。
4.本規約の施行 平成 6年 4月 1xx x 平成17年12月 1x
x | x | 平成21年11月 1x |
x | x | 平成22年 8月20x |
x | x | 平成25年 4月 1x |
x | x | 平成26年 4月 1x |
x | x | 平成28年 5月21x |
x | x | 平成30年 3月14日 |
改 料金x | x | 令和元年 9月 1日 |
加入手数料 | 5,000円 | |
コース種類 | デジタルコース | |
工事費 | 新規加入戸建1台目 | 50,000円 |
新規加入 対応アパート1台目 | (デジタル対応アパート) 20,000円 | |
2台目以降追加 | 10,000円 | |
移設 | 移設先の状態により変動 | |
STB機種変更 | 10,000円 | |
他、対応業務、交換・変更手数料 | 2,000円~ |
利用料 月額 | あーぶるコース 2,000円 デジタルライトコース STB 1台目 2,000円 STB 2台目以降 1,000円ベーシックコース STB 1台目 3,500円 STB 2台目以降 2,000円プレミアムコース STB 1台目 4,500円 STB 2台目以降 3,000円 4Kプラスコース STB 1台目 利用料+700円 STB 2台目以降 利用料+700円らく録4Kプラスコース STB 1台目 利用料+1,000円 STB 2台目以降 利用料+1,000円らく録Wコース 利用料+700円もしくは800円らく録Wブルーレイコース 利用料+2,000円 休止コース 1,000円 |
(
)
※金額はすべて税抜価格
CATV専用
CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款(KB0008G)
お客様が使用するケーブルテレビ用のセットトップボックス等(以下「CATV用受信機器」といいます)には、デジタル放送を受信するためのICカード(CATV専用B-CASカード)(以下「カード」といいます)が添付されています。このカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS社)(以下「当社」といいます)が一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟(以下「JCTA」といいます)と契約し、JCTAを経由してご加入のケーブルテレビ局(以下「CATV会社」といいます)に配布しているものです。
当社は、このカードを、この約款の契約(CATV専用B-CASカード使用許諾契約)に基づいてお客様に貸与します。お客様がCATV会社の用意する書面においてこの約款に同意すると、当社との間に契約が成立しますので、事前にこの約款を必ずお読みください。
第1条(カードの使用目的)
このカードには、CATV用受信機器を制御する集積回 路(IC)が内蔵されており、ご加入のCATV会社がカ ードの使用を認めたCATV用受信機器において、ご加 入のCATV会社が行う地上デジタルテレビジョン放送、 BSデジタル放送および110度CSデジタル放送の再送 信、ならびに著作権保護に対応した自主放送(以下まと めて「放送サービス」といいます)を受信する目的で使 用されます。
第2条(カードの所有権と使用許諾)
このカードの所有権は、当社に帰属します。
2.この契約に基づき、お客様およびお客様と同一世帯の方がこのカードを使用できます。
第3条(カードの管理)
お客様は、このカードをCATV用受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破損することのないように十分注意してください。
第4条(カードの故障交換等)
カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、ご加入のCATV会社に連絡してください。CATV会社は、カードの故障による受信障害の場合はそのカードを交換いたします。次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償交換、それ以外の場合は無償での交換となります。
① カードの使用を開始してから、3年以上経過している場合。
② カードの故障が、お客様の不適切な取扱いに起因するものである場合。
2.当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、第1条の放送サービスが受信できないことによる損害が生じても、当社はその責任を負いません。
第5条(カードの破損、紛失、盗難等および再発行)
カードの破損、紛失または盗難等により、お客様がカードを使用できなくなった場合、ご加入のCATV会社に連絡してください。CATV会社は所定の手続きに基づいてカードの再発行を行います。この場合、お客様は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
第6条(カードの交換依頼)
カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、ご加入のCATV会社を通じてお客様にカード交換をお願いすることがあります。
第7条(不要になったカードの処置等)
ケーブルテレビの加入契約解除等によりカードが不要となった場合は、ご加入のCATV会社にカードを返却してください。カードの返却があった場合、この契約は終了します。
第8条(禁止事項)
このカードを、第1条のカードの使用目的に反して、ご加入のCATV会社がカードの使用を認めたCATV用受信機器以外の受信機器に使用し、あるいはご加入のC ATV会社が行う放送サービスの受信以外の目的に使用することはできません。
2.カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。
3.カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
4.カードを第三者にレンタル、リース、賃貸または譲渡することはできません。
第9条(損害賠償)
お客様が第8条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。
第10条(約款の変更)
この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ (xxxx://xxx.x-xxx.xx.xx)に掲載します。
[別表] カード再発行費用
第4条第1項および第5条に規定するカード再発行費用
2,050円(消費税込み)以下でCATV会社の定めによる
2.前項のカード再発行費用は、ご加入のCATV会社へお支払いいただきます。