宿泊予定利用室数 不泊 当日 前日 2~7日前 8~14日前 Aパターン (計5室以上) 100% 100% 80% 50% 20% Bパターン(計5室以下) 100% 80% 50% 20% ―
(適用範囲)
第1条 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、本約款の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金
(4)その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、本約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)xx県旅館業法施行条例第16条の規定する場合に該当するとき。
(10)第19条に基づき、災害時宿泊ユニットとして当施設の全部又は一部を自治体等へ提供することとなり、宿泊可能な客室がなくなったとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿
を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、次に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
〇違約金
宿泊予定利用室数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2~7日前 | 8~14日前 |
Aパターン (計5室以上) | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% |
Bパターン (計5室以下) | 100% | 80% | 50% | 20% | ― |
(注)%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
3.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、短縮日数分の違約金を収受します。 4.1名でのご利用でも契約日数が5泊を越えた場合、Aパターンの違約金が適用になります。
5.契約日数を変更した際の返金やクレジットカードの決済額の変更は最終日に実施いたします。
6. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後22時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当施設の契約解除権)
第7条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)xx県旅館業法施行条例第16条の規定する場合に該当するとき。
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロント棟において、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、利用券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金として1時間ごとに1500円
(税別)を申し受けます。
※最大3時間まで
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した
利用規約に従っていただきます。
第11条当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサー ビスディレクトリ ー等て御案内いたします。
(I)フロントサー ビス時間 q:oo~22:00イ)門限
ロ)フロントサー ビス
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条宿泊者の支払うべき宿泊料金等の内訳は、次に掲げるところによります。
0宿泊料金等の内訳
(管轄裁判所と準拠法)
第内条当施設と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
(特約)
第20条当施設は、本約款を予告なく変更することがあります。その場合、改定日以降の宿泊には変更後の規定が適用されるものとします。
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施設のホームページに
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* 2024.03.20 第6 条宿泊客の契約解除権(違約金) について改訂しました。
2024.05.12 第6条宿泊客
契約解除権(違約金) について改訂しました。
*
:塁認ば の
(注)小学生は大人料金の70%、未就学児は無料
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた利用券、クレジットカー ド等、これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当施設が請求した時、フロント棟において行っていただきます。
3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当施設の責任)
第13条当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たリ、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものて‘ないときは、この限りてはありません。
2. 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておリます。
(契約した施設の提供がてきないときの取扱い)
第1fi条当施設は、宿泊客に契約した客室を提供て‘きないときは、宿泊客の了解を得て、てきる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとしま す。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋がて‘きないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供てきないことについて、当施設の貴めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条当施設は、フロント棟て‘宿泊客のお手荷物や携帯品をお預かりすることはしておりません。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合、その所有権を放棄したものとみなし、その手荷物、携行品は処分させていただきます。また、食料品や生花などの腐敗する恐れがあるものは原則として即時処分いたします。
(駐車の責任)
第16条宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものて‘あって、車両の管理責任まて負うものてはありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第17条宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
(災害時宿泊ユニットとして当施設の提供要請があった場合の取扱い)
第18条自治体等の要請に基づき、当施設を「災害時宿泊ユニット」として提供することがあります。
2. 「災害時宿泊ユニット」として、自治体等から当施設の全部又は一部の提供要請を受けたときは、その要請内容や当施設の状況等により、お客様に、当施設の別の客室、又は近隣の宿泊施設へのご移動をお願いする場合がありま
す。この場合、宿泊客が新たな宿泊費をご負担いただくことはありませんが、近隣の宿泊施設へご移動をしていただく際の客室等の条件は、現に宿泊している当施設の客室と同程度の客室とさせていただきますのてさ、あらかじめご了承ください。
3.当施設の別の客室、又は近隣の宿泊施設等へのご移動がて‘きない場合は、第1fi条第2項の規定を適用するものとします。
2023.12.18 第15 条手荷物又は携行品について改訂しました。
*
2023. I I.25 当約款第6 条2項違約金に 関して改定しました。