Contract
一般社団法人 xx県歯科医師会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人xx県歯科医師会(以下「本会」という)という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所をxx県xx市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、県内郡市歯科医師会との連携のもと、医道の高揚、歯科医学・医術の進歩発達、公衆衛生及び予防医学の普及向上を図り、もって地域社会並びに会員の福祉を増進することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)医道高揚に関する事業
(2)歯科医学に関する科学及び医術の進歩発達に関する事業
(3)歯科保健医療福祉の研究及び調査に関する事業
(4)歯科医学教育の研究及び整備に関する事業
(5)公衆衛生の普及及び予防医学の研究並びに指導に関する事業
(6)歯科医師の研修に関する事業
(7)会員の福祉及び歯科医業の向上による地域住民の健康並びに福祉の増進に関する事業
(8)認可特定保険業に関する事業
(9)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業を実施するために必要な規則は、別に定める。
第3章 会 員
(会員)
第5条 本会は、次の会員を置く。
(1) 正会員
(2) 準会員
2 前項の会員の資格は、1人いずれか1個とし、重複して取得することはできない。
(正会員の資格の取得)
第6条 前条の正会員は、入会時において日本で歯科医師の免許を受けた者で、かつ、千葉県内に就業所又は住所を有する者とする。ただし、本会が承認した郡市を区域とする歯科医師会(以下「郡市歯科医師会」という。)の会員(本会の正会員に相当する会員)に限る。
2 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書に入会金を添えて、本会へ提出し、理事会の承認を受けなければならない。
3 前項の手続は、定款施行規則で定める。
4 本会に正会員として入会しようとする者は、所属の郡市歯科医師会を経て、第2項に規定する手続を行うものとする。
5 本会は、第2項の諾否を決めたときは、その旨を書面をもって当該入会の申込みをした者に通知する。
(正会員の権利)
第7条 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下
「法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、第4章の代議員と同様に本会に対して行うことができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(代議員名簿の閲覧等)
(3)法人法第50条第6項の権利(代議員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(5)法人法第57条第4項の権利(代議員会の議事録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照xxの閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
2 正会員は、本会の行事、学会及び講習会等に出席し、協力し、又は意見を述べることができ、本会が発行する会誌その他の印刷物の頒布を受け、又は購入することができる。
(正会員の義務)
第8条 正会員は、代議員会の決議事項に服する義務を負う。
2 正会員は、本会所定の入会金、会費及び負担金を本会へ支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 正会員が、本会を退会しようとするときは、その旨を記載した書面を所属の郡市歯科医師会を経て、本会へ提出しなければならない。
2 退会しても、支払った入会金、会費及び負担金の返還を受けることはできない。
(資格喪失)
第10条 所属の郡市歯科医師会員たる資格を失った者は、当該歯科医師会から本会に通知があったときから本会の正会員たる資格を失うものとする。
(会費等の未納に伴う正会員の資格の喪失)
第11条 正会員が1年以上又は1年分に相当する会費若しくは負担金を支払わぬときは、催告し、なお支払わぬときは、正会員の資格を喪失する。
2 前項により正会員の資格を喪失した者が、6箇月以内にその未払金を支払ったときは、理事会の承認を得て、正会員の資格を復すものとする。
3 本条の正会員の資格の喪失については、次条第3項の規定を準用する。
(戒告・除名)
第12条 正会員であって、次のいずれかに該当する者は、戒告、正会員の権利(法人法上の社員の権利を除く。)の一部停止又は除名することができる。
(1)歯科医師としての職務をけがした者
(2)本会の体面をけがした者
(3)本会のxxをみだした者
(4)正会員たる義務を怠った者
2 前項に規定する戒告、正会員の権利の一部停止又は除名は、裁定審議委員会の決議、理事会の決議を経て、代議員会の決議を経るものとする。ただし、代議員である正会員の、代議員たる資格の喪失については、第15条第1項による。
3 前項により除名したときは、その旨及び理由の概要を記載した書面をもって、所属の郡市歯科医師会と日本歯科医師会並びに本人に通知する。
4 本会から除名された者は、5年を経過した後、定款施行規則に従い、理事会の決議を経て、再入会することができる。
(準会員)
第13条 準会員は、本会の正会員としての権能を有しないが、本会の定款その他諸規則に従う義務を負い、また、本会の行事及び講習会等に出席し、協力し、意見を述べることができ、又は本会の会誌及び刊行物を受けることができる。
2 準会員の資格、入会、退会、除名及び会費、負担金等の必要事項は、定款施行規則で定める。
第4x x議員
(代議員の選出)
第14条 本会は、代議員をもって法人法上の社員とする。
2 代議員の数は、60に所属の郡市歯科医師会に所属する本会の正会員数の本会正会員総数に占める割合を乗じて得たものとする。この場合において、小数点以下の端数が生じたときは、小数点以下第2位を切り捨てたうえで、小数点第1位を四捨五入するものとし、得た数が1に満たない場合は1とする。
3 代議員を選出するため、所属の郡市歯科医師会において選挙を行う。なお、本会の正会員でない者は選挙権を有しない。代議員選挙を行うために必要な規則は別に定める。
4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の選挙に立候補することができる。
5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することができない。
6 第3項の代議員選挙は、2年に1度に実施することとし、代議員の任期は、選任後最初の7月1日から2年間とする。ただし、任期満了時において、代議員が代議員会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第
278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は上記訴えに関する限りにおいて代議員たる地位を失わない(当該代議員は、代議員会において解散以外の事項については議決権を有しないこととする。)。なお、当該代議員は、第2項の代議員の数に含まないものとする。
7 後任として選出された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 予備代議員の数、選出方法及び資格の喪失は、代議員の規定を準用する。
(代議員の資格の喪失)
第15条 代議員会は、第12条第1項に掲げる事項に該当する場合、代議員たる義務を怠った場合、その他正当な事由があると認められる場合には、総代議員の3分の2以上の多数による決議により、代議員の資格を喪失させることができる。この場合、その代議員に対し、代議員会の1週間前までに、理由を付して資格喪失に関する議案の内容を書面にて通知し、代議員会において弁明の機会を与えなければならない。なお、本項により代議員の資格を喪失した場合でも、当然には正会員の資格は喪失せず、正会員の資格については第12条の定めに従う。
2 前項の他、代議員は、次に掲げる事由によって代議員の資格を失う。
(1)第10条により正会員の資格を失ったとき。
(2)所属の郡市歯科医師会の所属を変更したとき。
(3)辞任したとき。
(4)死亡又は退会したとき。
第5x x議員会
(構成)
第16条 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。
2 前項の代議員会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第17条 代議員会は、次の事項について決議する。
(1)代議員の資格の喪失
(2)正会員の除名
(3)役員(「理事及び監事」を言う。以下同じ。)の選任又は解任
(4)役員の報酬等の額
(5)事業計画及び収支予算を記載した書類の承認
(6)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(7)定款の変更
(8)解散及び残余財産の処分
(9)入会金及び会費の額並びに負担金の額
(10)定款第33条第2項に係る会員の意識調査に関する規則及び福祉共済に関する規則の制定・改廃について、理事会が代議員会に付議したもの。
(11)裁定審議委員会委員、選挙管理委員会委員の選任
(12)その他代議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条 代議員会は、定時代議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催する他、必要がある場合に臨時代議員会を開催する。
(招集)
第19条 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。
(議長・副議長)
第20条 代議員会の正副議長は、代議員選挙後最初に開催される代議員会で選出する。
(議決権)
第21条 代議員会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
2 代議員は、予備代議員を代理人として議決権を代理行使させることができるものとする。ただし、この場合は、代議員会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。また、代理人となった予備代議員は、1名につき1個までしか、代理を受任することはできないものとする。
(決議)
第22条 代議員会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)代議員の資格の喪失
(2)正会員の除名
(3)監事の解任
(4)定款の変更
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第23条 代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は、議長及び当日議長の指名した出席代議員2名がこれに記名押印し、これを本会に保管する。
第6章 役員
(役員の設置)
第24条 本会に次の役員を置く。理 事 3名以上17名以内
監 事 1名又は2名
2 理事のうち、1名を会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。
4 役員及び代議員は、互に他を兼ねることができない。
(役員の選任及び解任)
第25条 役員は、代議員会の決議によって選任及び解任する。
2 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって選定する。
3 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係にある者を含む。)及び本会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5 役員は、正会員の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、会長の業務を補佐し、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
3 増員として選任された理事の任期は、他の役員の任期の終了する時までとする。
(任期満了等における前任者の職務)
第29条 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員報酬)
第30条 役員に対して、その職務の対価として、報酬を支払うことができる。
2 役員には旅費、宿泊費等を支払うことができる。
3 第1項に関し必要な事項は代議員会の決議を経て、理事会が別に定める。
4 第2項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(責任の免除)
第31条 役員は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
2 前項の規定にかかわらず、当該役員が善意でかつ重大な過失が無い場合には、本会は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる役員(役員であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
第7章 理事会
(構成)
第32条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事である会長及び業務執行理事の選定及び解職
2 前項第3号の会長の選定にあたっては、会員の意識を調査し、その結果を参考にすることができる。その方法については理事会において別に定める。
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、予め理事会で決めた順位に従い、理事が理事会を招集する。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 会計及び財産
(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て、代議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。理事会の承認を受けた第1号、第3号、第4号の書類については、定時代議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類の他、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第40条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、代議員会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 本会は、代議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事は、会長 xx xxとする。
3 本会の移行の登記後最初の理事は、次に掲げる者とし、その任期は、平成25年6月の定時代議員会の終結の時までとする。
xx xx
xx xx
xx xx
xx xx
xx x xxxxx xx xxxxx xx x
xx xx
xx xx
xx x xx x
xx xx
xx xx
4 本会の移行の登記後最初の監事は、次に掲げる者とする。xx xx
xxx x
5 第1項の規定にかかわらず、第14条第2項の規定は、この定款施行後最初の代議員選挙の時から適用する。
6 この定款施行の際、この定款の変更による改正前の定款の規定により代議員及び予備代議員である者は、改正後の定款変更の案によって代議員及び予備代議員として選任された者とみなす。ただし、その任期は平成25年6月末日までとする。
7 この定款施行の際、現に代議員会の議長及び副議長の職にある者は、改正後の定款の規定に基づき、代議員会において、それぞれ選出されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ平成25年6月末日までとする。
8 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の日を事業年度の開始日とする。