K778
2015 年10 月改定
住宅安心保険ご契約のxxx
普通保険約款および特約
K778
■本冊子は、住宅安心保険および地震保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。 ■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。 ■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。 |
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。 ■保険料をお支払いいただくと特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。 ■弊社はご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。 ■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができることがあります。 ■申込書の記載内容について正しくご申告いただく「告知義務」およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 |
●代理店の役割について●
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。 ■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。 |
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。 なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。 詳細につきましては、日新火災ホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。 |
●弊社のご連絡先●
■万一事故にあわれたとき、ご契約に関するご質問やご相談等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは、以下にご連絡ください。 <事故発生時のご連絡先 ( サービス 24) > フリーダイヤル 0120-25-7474 [受付時間:24時間・365日] <ご契約に関するご質問やご相談の問合せ先> フリーダイヤル 0120-616-898 [受付時間:9:00~20:00(平日)、 9:00~17:00(土日祝日)] ■弊社のお客さま相談窓口は フリーダイヤル 0120-17-2424 [受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)]です。 |
●ご契約のxxx目次●
・特約一覧 6
・目的別目次 8
Ⅰ 保険約款と保険証券について 10
1.保険約款とは 10
2.保険証券とは 11
Ⅱ 住宅安心保険の商品の内容について 12
1.用語のご説明 12
2.住宅安心保険の補償内容について 14
Ⅲ 地震保険について 40
1.地震保険の対象について 40
2.地震保険の補償内容について 40
3.地震保険の保険金をお支払いできない主な場合 41
4.損害の認定基準について 41
5.ご契約時にご注意いただきたいこと 47
6.地震保険の割引制度について 49
7.ご契約後にご注意いただきたいこと 52
8.事故が起こった場合のお手続き 53
9.保険金をお支払いした後のご契約 53
10.ご契約を解約された場合の返れい金について 53
11.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて 53
Ⅳ ご契約の際にご確認いただきたいこと 55
1.保険の対象について 55
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと 55
3.保険期間について 55
4.保険金額(ご契約金額)について 56
5.保険料のお支払方法について 57
6.自動継続特約(保険契約の継続に関する特約)をセットされた場合の取扱い …58
7.ご契約のお申込みの撤回等 ( クーリングオフ ) について … 59
8.ご契約が無効となる場合 60
9.ご契約が失効となる場合 60
10.ご契約が重大事由により解除となる場合 61
11.補償の重複 61
Ⅴ ご契約後のお手続きについて 62
1.通知義務等について 62
2.住宅安心保険・地震保険で引受対象とならない場合 … 62
3.解約のお手続き 62
4.満期のお手続き 63
Ⅵ 事故が発生した場合のお手続きについて 64
1.事故のご通知 64
2.保険金の請求が可能な日 64
3.保険金請求のお手続きに必要な書類 64
4.保険金のお支払時期について 65
Ⅶ ご提供している主なサービス 66
すまいのサポート24について 66
Ⅷ その他の事項 67
1.保険金をお支払いした後のご契約 67
2.損害保険契約者保護制度について 67
住宅安心保険普通保険約款 68
第1章 用語の定義条項 68
第2章 補償条項 69
第3章 基本条項 78
地震保険普通保険約款 93
第1章 用語の定義条項 93
第2章 補償条項 94
第3章 基本条項 100
特 約 110
先物契約特約 110
代位求償権不行使特約 110
明記物件特約 110
動物特約 110
植物特約 110
持ち出し家財補償特約 111
風災・雹 ( ひょう ) 災・雪災危険補償対象外特約【4E】… 113
水災危険補償対象外特約【4H】 113
落下、飛来および衝突危険補償対象外特約【4C】… 114
水濡れ危険補償対象外特約【4D】… 114
盗難危険補償対象外特約【4F】 114
通貨・預貯金盗難危険補償対象外特約【4G】 114
破損・汚損等危険損害補償対象外特約【4J】 115
個人賠償責任総合補償特約 115
保管物賠償責任補償対象外特約【5C】 124
類焼損害補償特約 125
個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)【5D】 135
借家人賠償責任・修理費用総合補償特約 144
建物管理賠償責任補償特約 153
賠償事故の解決に関する特約 161
家賃損失補償特約 165
仮すまい費用補償特約【4L】 167
保険金額調整等に関する特約(住宅安心保険用・長期契約用)【5R】… 171
保険料分割払特約(住宅安心保険用) 171
長期保険保険料一括払特約(住宅安心保険用)【18】 176
長期保険保険料払込特約(地震保険用)【89】 178
団体扱特約(一般A・住宅安心保険用) 179
団体扱特約(一般B・住宅安心保険用) 181
団体扱特約(一般C・住宅安心保険用) 183
団体扱特約(住宅安心保険用) 186
団体扱特約(口座振替方式・住宅安心保険用) 187
集団扱特約(直接集金方式・住宅安心保険用) 190
集団扱特約(口座振替方式・住宅安心保険用) 192
追加保険料の払込みに関する特約(住宅安心保険用) 194
団体扱特約(一般 A・住宅安心保険用)における追加保険料に関する特約 … 197
団体扱特約(一般 B・住宅安心保険用)における追加保険料に関する特約 … 200
団体扱特約(一般 C・住宅安心保険用)における追加保険料に関する特約 … 202
団体扱特約(住宅安心保険用)における追加保険料に関する特約 204
団体扱特約(口座振替方式・住宅安心保険用)における追加保険料に関する特約 … 206
集団扱特約(直接集金方式・住宅安心保険用)における追加保険料に関する特約 … 208
集団扱特約(口座振替方式・住宅安心保険用)における追加保険料に関する特約 … 210
集団扱に関する特約(住宅安心保険用)における追加保険料に関する特約 … 213
保険契約の自動継続に関する特約(複数年継続用・住宅安心保険用)【10】… 215
保険契約の自動継続に関する特約(住宅安心保険用)【96】… 218
集団扱に関する特約(住宅安心保険用)【T8】 221
集合契約に関する特約(ローン付帯火災保険用)【T9】 223
集合契約に関する特約(賃貸住宅入居者用・住宅安心保険用)【U1】… 224
自動継続特約(地震保険用)【30】【88】 226
初回保険料の払込みに関する特約【1Y】【6Y】【7Y】【8Y】… 227
クレジットカードによる保険料支払に関する特約【2B】【2C】… 229
法人等契約の被保険者に関する特約【5Y】 230
通信販売に関する特約【S6】 231
共同保険に関する特約 233
保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用) 234
地震火災費用補償特約【6P】 236
クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)【2M】… 238
臨時費用保険金補償対象外特約【6R】 239
特別費用保険金補償対象外特約【6S】 239
適用される特約は、証券面の「特約」欄に特約名で表示されますので、その具体的内容について、本しおりの特約名と対比してご参照ください。
(【 】)にて表示される番号は特約コードです。
契約の条件により自動的に適用される特約 |
先物契約特約 110
代位求償権不行使特約 110
明記物件特約 110
動物特約 110
植物特約 110
保険金額調整等に関する特約(住宅安心保険用・長期契約用)【5R】 171
財産に関する特約 |
保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用) 234
持ち出し家財補償特約 111
風災・雹( ひょう) 災・雪災危険補償対象外特約【4E】 113
水災危険補償対象外特約【4H】 113
落下、飛来および衝突危険補償対象外特約【4C】 114
水濡れ危険補償対象外特約【4D】 114
盗難危険補償対象外特約【4F】 114
通貨・預貯金盗難危険補償対象外特約【4G】 114
破損・汚損等危険損害補償対象外特約【4J】 115
臨時費用保険金補償対象外特約【6R】 239
賠償責任に関する特約 |
特別費用保険金補償対象外特約【6S】 239
個人賠償責任総合補償特約 115
保管物賠償責任補償対象外特約【5C】 124
類焼損害補償特約 125
個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)【5D】 135
借家人賠償責任・修理費用総合補償特約 144
建物管理賠償責任補償特約 153
利益に関する特約 |
賠償事故の解決に関する特約 161
費用に関する特約 |
家賃損失補償特約 165
仮すまい費用補償特約【4L】 167
保険料払込みに関する特約 |
地震火災費用補償特約【6P】 236
保険料分割払特約(住宅安心保険用) 171
長期保険保険料一括払特約(住宅安心保険用)【18】 176
長期保険保険料払込特約(地震保険用)【89】 178
団体扱特約(一般A・住宅安心保険用) 179
団体扱特約(一般B・住宅安心保険用) 181
団体扱特約(一般C・住宅安心保険用) 183
団体扱特約(住宅安心保険用) 186
団体扱特約(口座振替方式・住宅安心保険用) 187
集団扱特約(直接集金方式・住宅安心保険用) 190
集団扱特約(口座振替方式・住宅安心保険用) 192
追加保険料の払込みに関する特約(住宅安心保険用) 194
団体扱特約(一般 A・住宅安心保険用)における追加保険料に関する特約 … 197
団体扱特約(一般 B・住宅安心保険用)における追加保険料に関する特約 … 200
団体扱特約(一般 C・住宅安心保険用)における追加保険料に関する特約 … 202
団体扱特約(住宅安心保険用)における追加保険料に関する特約 204
団体扱特約(口座振替方式・住宅安心保険用)における追加保険料に関する特約 … 206
集団扱特約(直接集金方式・住宅安心保険用)における追加保険料に関する特約 … 208
集団扱特約(口座振替方式・住宅安心保険用)における追加保険料に関する特約 … 210
集団扱に関する特約(住宅安心保険用)における追加保険料に関する特約 … 213
集団扱に関する特約(住宅安心保険用)【T8】 221
集合契約に関する特約(賃貸住宅入居者用・住宅安心保険用)【U1】 224
自動継続特約(地震保険用)【30】【88】 226
初回保険料の払込みに関する特約【1Y】【6Y】【7Y】【8Y】 227
クレジットカードによる保険料支払に関する特約【2B】【2C】 229
クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)【2M】 238
ご契約のお手続きに関する特約・その他の特約 |
保険契約の自動継続に関する特約(複数年継続用・住宅安心保険用)【10】… 215
保険契約の自動継続に関する特約(住宅安心保険用)【96】… 218
集合契約に関する特約(ローン付帯火災保険用)【T9】 223
法人等契約の被保険者に関する特約【5Y】 230
通信販売に関する特約【S6】 231
共同保険に関する特約 233
このようなときは | このページを |
ご契約時について 契約時に何を申告するのか知りたい 保険契約の自動継続について知りたいクーリングオフについて知りたい いつから補償が開始されるのか知りたい 保険の特徴としくみ保険用語がわからない 補償内容や特約について知りたい 割引制度について知りたい 保険金の請求・支払について 事故が起きたらどうしたらいいのか知りたいどのような場合に保険金が支払われるのか知りたい 保険金を請求したいので連絡先を知りたい 保険金の請求に必要な書類について知りたい保険金の支払時期について知りたい 保険料の払込みについて どのような保険料の支払方法があるのか知りたい ご契約後の諸手続きについて建物を売却したときは 建物を買い替えたときは住所が変わったときは 建物の構造や用途が変わったときは ご契約の解約について保険契約を解約したい 満期の手続きについて保険契約を継続したい 地震保険について 地震保険について知りたい ご提供しているサービスについて各種サービスについて知りたい | ご契約時にお知らせ自動継続特約(保険契約ご契約のお申込みの保険期間について 用語のご説明 住宅安心保険の補償住宅安心保険の補償地震保険の割引制度 事故のご通知 住宅安心保険の補償住宅安心保険の補償弊社のご連絡先 保険金請求のお手続保険金のお支払時期 保険料のお支払いと保険料の払込猶予期 通知義務等について通知義務等について通知義務等について通知義務等について 解約のお手続き 満期のお手続き 地震保険の対象につ ご提供している主な |
ご覧ください | 記載ページ |
いただきたいこと Ⅳ.2 の継続に関する特約)をセットされた場合の取扱い Ⅳ.6撤回等(クーリングオフ)について Ⅳ.7 Ⅳ.3 | 55 ページ 58 ページ 59 ページ 55 ページ |
Ⅱ.1 内容について 「■損害保険金」 「■費用保険金等」 Ⅱ.2内容について 「■特約」 Ⅱ.2 について Ⅱ.6 | 12 ページ 16 ページ 24 ページ 49 ページ |
Ⅵ.1 内容について 「■損害保険金」 「■費用保険金等」 Ⅱ.2内容について 「■特約」 Ⅱ.2 きに必要な書類 Ⅵ.3 について Ⅵ.4 | 64 ページ 16 ページ 24 ページ 裏面 64 ページ 65 ページ |
補償との関係について Ⅳ.5 xxについて Ⅳ.5 | 57 ページ 57 ページ |
Ⅴ.1 Ⅴ.1 Ⅴ.1 Ⅴ.1 | 62 ページ 62 ページ 62 ページ 62 ページ |
Ⅴ.3 | 62 ページ |
Ⅴ.4 | 63 ページ |
いて Ⅲ.1 | 40 ページ |
サービス Ⅶ | 66 ページ |
Ⅰ 保険約款と保険証券について
1.保険約款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は
(1) 用語の定義条項(約款に使用される用語の解説や補足を行います。)
(2) 基本的な補償内容を定めた補償条項(保険金をお支払いする場合やしない場合、お支払額などの基本的な補償内容を記載しています。)
(3) 保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めている基本条項 から構成されています。
「特約」は
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので以下の2種類があります。
(1) ご契約の内容により自動的にセットされる特約
(2) お客さまの任意でセットいただく特約
特約の適用の有無は、保険証券に記載しております。
(参考)保険約款の構成図
【住宅安心保険】
第3章 基本条項
第2章 補償条項
第1章 用語の定義条項
住宅安心保険普通保険約款
各種特約
+
【地震保険】
第3章 基本条項
第2章 補償条項
第1章 用語の定義条項
地震保険普通保険約款
各種特約
+
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を Ⅰ
定めた証となるものです。保険約款は保険契約に関するお客さ
まの権利・義務を定め、補償内容等を記載したもので、お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか保険証券を今一度ご確認ください。
Ⅱ 住宅安心保険の商品の内容について
1.用語のご説明
用語 | 定義 | |
い | (x x部損 ( 地震保険の場合 ) (生 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
け | 警戒宣言 ( 地震保険の場合 ) | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第 73号)第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
契約者 (保険契約者) | ご契約の当事者で保険契約上のさまざまな権利、義務を持たれる方をいいます。 | |
こ | 告知義務 | 保険契約の締結に際し、弊社が重要な事項として求めた事項にご回答いただく義務をいいます。 |
xx | 1世帯の生活単位として区切られた建物の区分をいいます。 | |
さ | 残存物 取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
し | 時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 | |
新価額 | 同等のものを新たに建築または購入するのに必要な額をいい、再調達価額ともいいます。 |
せ | 生活用動産 ( 地震保険の場合 ) | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
(建 全損 ( 地震保険の場合 ) (生 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 | |
た | 建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、住宅安心保険および地震保険の保険の対象となる建物は居住の用に供する建物に限ります。 |
つ | 通知義務 | 保険契約の締結後に、弊社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務のことをいいます。 |
と | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 | |
は | 破裂 または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
半損 ( 地震保険の場合 ) | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 20%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
Ⅱ
(生 | 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上80%未満である損害をいいます。 | |
ひ | 被保険者 | 保険契約の補償を受けられる方をいいます。 |
ほ | 保険価額 ( 地震保険の場合 ) | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 | |
保険金 | 普通保険約款および特約により補償される事故が発生した場合に、弊社が保険契約に基づいてお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | 弊社がお支払いする保険金の限度額をいいます。 | |
保険の対象 | 保険事故によって損害が発生する可能性のある保険契約の対象物をいいます。 | |
保険料 | 保険契約に基づいて、保険契約者が弊社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
め | 明記物件 | 貴金属・宝石・美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるものや稿本・設計書など保険証券に明記しないと保険の対象にならないものをいいます。 |
ゆ | 床上浸水 | 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。 |
よ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
2.住宅安心保険の補償内容について
補償の概要
住宅安心保険では、火災による損害はもちろんのこと、落雷やガス爆発、風災や雪災などの損害をはじめとして、水災によって生じた損害、盗難、建物外部からの物の衝突、水濡れ、その他不測の事故による損害等、大切な住まいや家財を守るための補償をご用意しています。また、上記損害により臨時に生ずる費用や焼け跡の整理にかかる費用、近所へのおわびにかかる費用などもお支払いします。
さらにご希望により、地震火災費用補償特約、持ち出し家財補償特約など財産の補償を拡大する特約、事故等の際に要する仮すまい費用(ホテル・旅館代等)の費用を補償する特約、法律上の損害賠償責任を負担したことによる損害を補償する特約などその他の特約をセットすることもできます。
*詳細につきましては、[■損害保険金(P.16)]、[■費用保険金等(P.20)]または[■特約(P.24)]をご覧ください。
Ⅱ
■損害保険金
次の(1) から(11) の事故によって、保険の対象が損害を受けた場合
保険金をお支払いする場合 | |
1.損害保険金 | (1) 火災 (2) 落雷 (3) 破裂または爆発 (4) 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触 (5) 給排水設備または他人の戸室で生じた事故に伴う漏水・放水等による水濡れ (給排水設備自体に生じた損害を除きます。) じょう (6) 騒 擾・集団行動・労働争議に伴う暴 力・破壊行為 |
に「損害保険金」をお支払いします。
Ⅱ
〔
(
お支払いする保険金の額 ( 限度額 ) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
(1) から (8)、(10)、(11) の事故の場合〕 損害の額(新価額が基準)-保険証券記載の自己負担額(免責金額) 保険金額が限度) ※家財をご契約いただく場合、以下のものは申込書に明記いただかないと補償の対象となりません。→明記物件 ◆貴金属、宝石、美術品等で 1個または1組の価額が 30万円を超えるもの ◆稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに類する物 保険の対象が明記物件の場合は時価額を基準とし、次の算式により算出した額をお支払いします。 (損害の額-保険証券記載の自己)× 負担額(免責金額) 保険金額* =損害保険金の額時価額 *保険金額が時価額を超える場合は時価額とします。 〔( | a.ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 b.保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難 c.戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動 d.地震、噴火またはこれらによる津波による損害 e.核燃料物質等に起因する事故 ひょう じん f.風、雨、雪、雹、砂塵その 他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害 g.保険料領収前に生じた事故 (団体扱特約や初回保険料の払込みに関する特約など保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。) h.保険の対象の自然の消耗もしくは劣化、変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、剝がれまたはねずみ食いもしくは虫食い等による損害 i .保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損傷または汚損であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害 11) 破損・汚損等の場合〕 j.差押え、収用、没収等国ま たは公共団体の公権力の行使により生じた損害 k.土地の沈下、移動または隆起による損害 など ※上記a.から i.は、「■費用保険金等」についても同様です。 |
保険金をお支払いする場合 | ||
ひょう (7) 風災・ 雹 災・雪災 | ||
(8) 盗 難 に よ る 盗 取、損傷、汚損 | ①建物・家財 | |
②明記物件のうち、貴金属、宝石、美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの | ||
(9) 通貨・預貯金証書の盗難(家財を保険の対象とした場合) | ||
(10) 水災 水災(台風・暴風雨などによる洪水・高潮、土砂崩れ等)により ・損害の額が新価額の30%以上となった場合 ・床上浸水、または地盤面より45cmを超える浸水となった場合 | ||
(11) 破損・汚損等((1)から(10)以外の不測かつ突発的な事故) |
Ⅱ
(
お支払いする保険金の額 ( 限度額 ) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
【保 | 険の対象とならない家財】 ●自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc以下の原動機付自転車を除きます。) ●通貨、印紙、切手、電子マネー、有価証券、預貯金証書その他これらに類する物 ●クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物 ●商品、製品、原材料、営業用 じゅう 什 器、備品その他これらに 類する物 など |
ただし、1回の事故につき1個または1組ごとに100万円が限度 | |
損害の額 1回の事故につき1敷地内ごとに現金20万円、預貯金証書200万円または家財の保険金額のいずれか低い額が限度) | |
ただし、家財の場合は、1回の事故につき1個または1組ごとに30万円が限度 |
■費用保険金等
上記の事故のときなどに様々な費用を補償するものとして「費用
保険金をお支払いする場合 | |
2.臨時費用保険金 | ■損害保険金1.(1)から(8)、(10)、(11)の事故により損害保険金をお支払いする場合 |
3.残存物取片づけ費用保険金 | ■損害保険金1.(1)から(8)、(10)、(11)の事故により損害保険金をお支払いする場合で残存物取片づけ費用を要するとき。 |
4.失火見舞費用保険金 | 保険の対象である建物、保険の対象である家財を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発により第三者の所有物に滅失、損傷または汚損の損害が生じた場合 |
5.修理付帯費用保険金 | ■損害保険金1.(1)から(8)、(10)、(11)の事故により保険の対象に損害が生じた場合で、原因調査費用、仮修理費用等を支出したとき。 |
6.特別費用保険金 | ■損害保険金1.(1)から(8)、(10)、(11)の事故により損害保険金の支払額が保険金額の80%を超え、保険契約が終了する場合 |
保険金」をお支払いします。
Ⅱ
(
(
(
(
(
お支払いする保険金の額 ( 限度額 ) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
損害保険金の10% 「■ 1回の事故につき1敷地内ごとに100万円が限度) | 損害保険金」と同様です。 |
残存物取片づけに要する費用 損害保険金に相当する額が限度) | |
被災世帯数×20万円 1回の事故につき保険金額の 20%が限度) | ●第三者の所有物で、被保険者以外の方が占有する部分からの火災、破裂または爆発による損害の場合、保険金をお支払いできません。 ●第三者の所有物に対する煙損害・臭気付着の損害に対しては、保険金をお支払いできません。 |
弊社の承認を得て実際に支出した必要かつ有益な費用 1回の事故につき損害保険金に相当する額または100万円のいずれか高い額が限度) | |
損害保険金の10% 1回の事故につき200万円が限度) |
保険金をお支払いする場合 | |
7.損害防止費用 | ■損害保険金1.(1)から(3)までの事故による損害の発生または拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合 (消火活動のために使用した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等) |
※以下の特約をセットされている場合は、前記のそれぞれに該当
●風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償対象外特約
●水災危険補償対象外特約
●盗難危険補償対象外特約
●通貨・預貯金盗難危険補償対象外特約
●落下・飛来および衝突危険補償対象外特約
●水濡れ危険補償対象外特約
●破損・汚損等危険損害補償対象外特約
※以下の特約をセットされている場合は、前記のそれぞれに該当
●臨時費用保険金補償対象外特約
●特別費用保険金補償対象外特約
お支払いする保険金の額 ( 限度額 ) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
実際に支出した費用 |
Ⅱ
する「■損害保険金」が補償されません。
する「■費用保険金等」が補償されません。
■特約
特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお
特約名称 | 特 約 の | |
契約の条件により自動的に適用される特約 | 先物契約特約 | 保険期間が始まる前にご契約された場合、 (地震保険も同様です。)。 |
代位求償権不行使特約 | 保険金の支払によって被保険者が借家人を占有する者をいい、転貸人・転借人を含はその権利を行使しません。ただし、借家支払った場合を除きます。 | |
明記物件特約 | 建物に収容されるすべての家財が保険の対物その他の美術品で、1個または1組の価も、保険証券に明記するための手続についは、保険の対象に含みます。時価額を基準を限度とします。)。 | |
動物特約 | 住宅安心保険によって補償される事故であ内で損害を受け、損害発生後その日を含めす。 | |
植物特約 | 住宅安心保険によって補償される事故であめて7日以内に枯死した場合にのみ保険金 | |
保険金額調整等に関する特約 | <建物を保険の対象とした場合> 建築費または物価の変動等により、保険の合は、これに相当する保険料を返還またはます。 保険金額を適正な金額に調整していただけなお、保険金額の調整に際しては弊社より ※保険期間5年を超えるご契約が対象とな | |
保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用) | 地震保険普通保険約款で定められた保険料整合をはかるために読み替える特約です。 | |
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | |
費用に関する特約 | 地震火災費用補償特約 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、以下の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。 ●保険の対象である建物が半焼以上(注1)となった場合 ●保険の対象である家財が全焼(注2)となった場合または保険の対象である家財を収容する建物が半焼以上となった場合 (注1)建物の主要構造部の損害額が新価額の20%以上となったとき、または建物の焼失した部分の床面積の割合がその建物の延床面積の20%以上となったときをいいます。 (注2)損害額が新価額の80%以上となったときをいいます。ただし、この場合の家財に明記物件は含みません。 |
支払いします。
Ⅱ
(
(
概 要 | |
保険期間開始の時に使用されている火災保険料率を適用します | |
賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物みます。)に対して有する権利を弊社が取得した場合でも、弊社人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を | |
とう 象である場合、生活用の貴金属、宝玉・宝石、書画、骨董、彫刻 額が30万円を超えるものが保険証券に明記されていない場合でてご契約者または被保険者に故意または重大な過失がない場合として保険金をお支払いします。(1個または1組ごとに30万円 | |
っても、保険の対象である動物が、収容される建物または工作物て7日以内に死亡した場合にのみ保険金をお支払いする特約で | |
っても、保険の対象である鑑賞用植物が、損害発生後その日を含をお支払いする特約です。 | |
対象の価額が著しく変動し、保険金額を調整する必要が生じた場お支払いいただくことによって保険金額を適正な金額に調整し ない場合は、損害保険金を減額してお支払いすることがあります。お客さまにご連絡します。 ります。 | |
の返還または請求に関する規定を、住宅安心保険普通保険約款と地震保険をセットされた場合に自動的に適用されます。 | |
お支払いする保険金の額( 限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
保険金額×5% 1回の事故につき1敷地内ごとに 300 万円限度) | ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ●戦争、外国の武力行使その他これらに類似の事変または暴動 ●核燃料物質に起因する事故 など |
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | |
財 産 に 関 す る 特 約 | 持ち出し家財補償特約 | ■損害保険金1.(1)から(8)、(11)の事故により、建物の敷地外に持ち出した家財に損害が発生した場合 |
■建物の敷地外に持ち出された通貨または預貯金証書の盗難によって損害が発生した場合 |
Ⅱ
お支払いする保険金の額( 限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
損害の額( 注1 ) - 自己負担額 (3,000円)(保険期間(注2)を通じて30万円が限度) (注1)明記物件の場合は時価額を基準とします。 (注2)保険期間が1年を超える契約については契約年度ごと 〔持 | ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ●戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動 ●地震・噴火またはこれらによる津波による損害 など ち出し家財補償特約の保険の対象とならないもの〕 ●携帯電話(PHSを含みます。)、ポケットベル等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品 ●ラップトップまたはノート型パソコン、ワープロ、電子手帳等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ●ラジオコントロール模型およびその付属品 ●自転車、原動機付自転車(総排気量が125cc以下のものをいいます。)およびこれらの付属品 ●義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類するもの ●動物および植物 など |
損害の額 保険期間(注)を通じて、通貨の盗難の場合は10万円、預貯金証書の盗難の場合は30万円が限度) ( 注) 保険期間が1年を超える契約については契約年度ごと |
(
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | |
費用に関する補償 | 仮すまい費用補償特約 | 次の場合に保険金をお支払いします。 |
①■損害保険金1.(1)から(11)の事故により建物が半損以上または住宅としての機能を著しく欠く状態となった場合 ②電気・ガス・水道が偶然な事故により12時間以上ストップした場合 ③災害、犯罪等により公的機関による避難勧告、立入禁止の処置が行われた場合 ➃法律により、感染症などで、建物が所在する敷地内への立ち入りが制限または禁止された場合 など | ||
利益に関する補償 | 家賃損失補償特約 | ■損害保険金1.(1)から(11)の事故により保険金をお支払いする場合に生じた家賃の損失についてお支払いします。 |
Ⅱ
お支払いする保険金の額( 限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
実際に要する宿泊費・住居賃借料・移転費用をお支払いします。対象人数×下記の金額×支払対象日数(1回の事故につき100万円限度) ●賃借・宿泊費用など実際に負担した額(1名1日につき 1万円限度) ●③の場合で賃借・宿泊費用の支払のないときは1名1日につき2,000円 | ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ●地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ●核燃料物質に起因する事故 ●保険の対象の欠陥によって生じた損害 など |
復旧期間内に生じた損失の額損害が生じた時における保険の対象の家賃月額にあらかじめ約定した復旧期間の月数を乗じた額が限度) あらかじめ約定する復旧期間とは? 保険の対象が損害を受けた時か り さい ら、それを遅滞なく罹災前の状 態に復旧する期間をいいます。 3か月から 12 か月の整数月をお選びいただけます。 | ■損害保険金<保険金をお支払いできない主な場合・損害など>と同様です。 ◆以下のものは家賃に含みません。 ●水道、ガス、電気、電話等の使用料金 ●権利金、礼金、敷金その他の一時金 ●賄料 |
(
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | |
賠 償 責 任 に 関 す る 特 約 | 個人賠償責任総合補償特約または 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用) | 日本国内で発生した偶然な事故により被保険者※が以下の①または②の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金、争訟費用などを補償します。 |
※被保険者の範囲は以下のとおりです。 ●申込書に記載の本人 ●本人の配偶者 ●本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 ●本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 | ||
個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)の場合、次の被保険者の方を包括してお引受けします。 ●居住用戸室に居住している方 ●居住用戸室に居住している方の配偶者 ●居住用戸室に居住している方またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 ●居住用戸室の所有者で、居住用戸室に居住していない方。ただし、この方の日常生活に起因する賠償事故に関しては、補償の対象となりません。 | ||
①個人賠償責任 日常生活における偶然な事故または住宅 (包括契約においては居住用戸室)の所有・使用・管理に起因する偶然な事故によって他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合 |
お支払いする保険金の額( 限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
〔個 | 人賠償責任・保管物賠償責任共通〕 ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害 ●被保険者の職業上の業務遂行に直接起因する損害賠償責任 ●もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 (注)住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。 ●被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ●被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ●被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 など |
ア.損害賠償金の額(1回の事故につき保険証券記載の支払限度額※が限度) ※支払限度額はご契約時に 3,000万円・5,000万円・1億円のいずれかを設定いただきます。 イ.損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判の和解等に要した費用 (ア.の額とは別にお支払いします。) | ●自動車、原動機付自転車、航空機、船舶および銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など |
Ⅱ
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | |
賠 償 責 任 に 関 す る 特 約 | ②保管物賠償責任 他人からの借用財物が損壊、紛失または盗取されたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合 | |
〔ご注意〕 以下の借用財物についての損害賠償責任 通貨・預貯金証書・切手・有価証券、貴金原動機付自転車・船舶、動物・植物等の生ツを行っている間のその運動のための用 | ||
保管物賠償責任に関する補償を対象外と 合、「保管物賠償責任補償対象外特約」を賠償事故の解決に関する特約(概要) 個人賠償責任総合補償特約または個人賠用)をお申し込みいただくと自動的にセッ上記、補償の対象となる損害賠償責任が発は調停もしくは訴訟、弁護士の選任等の手を得て弊社が代行いたします。 | ||
〔ご注意〕 保管物賠償責任を補償対象外とした場合特約は適用されません。 | ||
お支払いする保険金の額( 限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
ア.損害賠償金の額(1回の事故につき10万円が限度) 自己負担額5,000円 イ.損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用 (ア.の額とは別にお支払いします。) | ●偶然な外来の事故に起因しない保管物の電気的・機械的事故 ●保管物の自然の消耗または劣化、さび、かび、変質、ひび割れ、ねずみ食いもしくは虫食い等による損害 ●被保険者に引き渡される前から存在した保管物の欠陥 ●保管物が被保険者以外に転貸されている間の損壊、紛失、盗取 ●保管物が自転車の場合、被保険者が敷地外で使用、管理している間の損壊、紛失、盗取 など |
は対象となりません。 とう 属・宝石・書画・骨董、自動車・ 物、建物、所定の危険なスポー具など | |
することができます。この場セットいただきます。 | |
【賠償責任総合補償特約(包括契約 トされます。 生した際に行う折衝、示談また続について、被保険者の同意 | 償事故の解決に関する特約において弊社が代行業務をできない場合】 ●1回の事故について、被保険者の負う損害賠償責任額が、支払限度額を明らかに上回る場合 ●損害賠償請求権者が、弊社と直接交渉することに同意いただけない場合 ●弊社の求める協力を正当な理 由なく被保険者が拒んだ場合 ※上記内容は被保険者ごとに適用します(支払限度額は被保険者ごとではなく1回の事故についてのものです。)。 |
は、保管物賠償責任について当 | |
Ⅱ
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | |
賠 償 責 任 に 関 す る 特 約 | 類焼損害補償特約 【類 | 次の物から発生した火災、破裂または爆発で第三者の世帯に損害(煙損害または臭気付着の損害を除きます。)を与えた場合に、 り さい 罹災された方の財物の損害を新価額を基準に 補償します。ただし、別の物件から類焼してきた火災、破裂または爆発は除きます。 ●保険の対象である建物 ●保険の対象である建物に収容されている動産 ●保険の対象である家財を収容する保険証券記載の建物 ●保険の対象である家財を収容する保険証券記載の建物に収容される動産 焼の補償対象物となるもの】 補償の対象となる損害を受けた第三者の方が実際に生活を営んでいる住宅および家財 〔ご注意〕 この特約によってお支払いする保険金の受取人は、この保険契約の内容をご存知ない類焼損害を被ったお隣の家屋などの所有者となります。したがいまして、事故の際にご契約者または被保険者におかれましては、弊社へ類焼損害の発生をご通知いただくとともに、類焼損害がおよんだ隣家の方へこの保険契約の内容をお伝えいただくなどのお手続きが必要となります。 |
Ⅱ
〔
お支払いする保険金の額( 限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
新価額を基準とした損害の額 -類焼の補償対象物にかかる他の保険契約等による保険金の支払責任額(保険期間(注)を通じて1億円が限度) (注)保険期間が1年を超える契約については契約年度ごと ご注意〕 ●類焼先が複数ある場合でも、お支払いする保険金の合計は 1億円が限度となります。 | ●ご契約者、被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族またはこれらの方の法定代理人の故意 ●類焼補償被保険者(類焼を受けた方)またはその法定代理人の故意、重大な過失、法令違反による損害 ●類焼補償被保険者でない方が保険金を受取る場合においては、その方または法定代理人の故意、重大な過失、法令違反による損害(他の方が受取るべき金額については除きます。) ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害 など 【類焼の補償対象物とならないもの】 ●保険の対象である建物や家財 ●基本補償を受けられる方またはその方と生計を共にする同居の親族の所有する建物、家財 ●建設中または取りこわし中の建物、国・地方公共団体の所有する建物 ●通貨、印紙、切手、電子マネー、有価証券、預貯金証書その他これらに類する物 ●クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物 |
とう ●貴金属、宝石、書画、骨董、 彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 ●自動車(自動三輪車、自動二輪車を含み、総排気量が 125cc 以下の原動機付自転車を除きます。) ●動物、植物 ●商品、製品、原材料、営業用 | |
じゅう 什 器・備品その他これらに 類する物 など |
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | |
賠 償 責 任 に 関 す る 特 約 | 借家人賠償責 任・修理費用総合補償特約 | 借家人賠償責任 日本国内に所在する借用戸室(建物全体を借用している場合は建物全体をいいます。)が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する不測かつ突発的な事故によって滅失、損傷、汚損した場合に被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負ったとき |
修理費用 日本国内に所在する借用戸室に損害を与えたことにより法律上の損害賠償責任は負わないが、賃貸借契約に基づき、もしくは防犯等の観点から緊急的に、自己の費用で現実に修理を行ったとき ●借家人賠償責任の保険金が支払われる場合を除きます。 ●壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部および玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用戸室居住者の共同の利用に供せられるものの修理費用を除きます。 |
Ⅱ
お支払いする保険金の額( 限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
①損害賠償金の額 (1回の事故につき保険証券記載の支払限度額が限度) ②損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用 (①の額とは別にお支払いします。) など | <借家人賠償責任> ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ●被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する賠償責任 ●借用戸室に生じたすり傷、かき傷、塗装の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損傷または汚損であって、借用戸室の機能に直接関係のない損害 など |
実際に要した修理費用 1回の事故につき300万円が限度) | <修理費用> ●ご契約者、被保険者、借用戸室の貸主またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ●地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ●借用戸室に生じたすり傷、かき傷、塗装の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損傷または汚損であって、借用戸室の機能に直接関係のない損害 など |
(
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | |
賠 償 責 任 に 関 す る 特 約 | 建物管理賠償責任補償特約 | マンション、アパートなどの施設の欠陥等に起因して他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合 |
【賠償責任に関する特約について】
個人賠償責任総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。
※個人賠償責任総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包 |
管理賠償責任補償特約に関する事故の場合、損害賠償の請求 |
し承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対し |
害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせて |
お支払いする保険金の額( 限度額) | 保険金をお支払いできない主な場合・損害など |
①損害賠償金の額 (1回の事故につき保険証券記載の支払限度額が限度) ②損害賠償責任の解決につい て、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用 (①の額とは別にお支払いします。) | ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害 ●被保険者と第三者との間で特別な約定により加重された損害賠償責任 ●施設の損壊について、その施設の正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 ●排水または排気に起因する損害賠償責任 ●屋根、扉、窓等から入る、雨または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任 ●施設の修理、改造、取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任 ●航空機、自動車または施設外の船、車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●石油物質が敷地外へ流れ出したことに起因する損害賠償責任 など |
Ⅱ
約用)、借家人賠償責任・修理費用総合補償特約または建物管理任が発生した場合、事故にかかわる損害賠償請求権者(被害者)は、険金は被保険者が賠償金を被害者にお支払い済みである場合等を
括契約用)、借家人賠償責任・修理費用総合補償特約または建物の全部または一部を承認しようとするときは、必ず弊社に連絡て損害賠償の請求の全部または一部を承認された場合には、損いただくことがありますので十分ご注意ください。
Ⅲ 地震保険について
1.地震保険の対象について(地震約款第4条)
(1) 対象となるもの(保険の対象)
・居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
・居住用建物に収容されている家財(生活用動産)
(2) 対象とならないもの
・店舗や事務所のみに使用されている建物
じゅう
・営業用 什 器・備品や商品などの動産
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車
とう
・貴金属、宝石、書画、骨董等で1個または1組の価額が30
万円を超えるもの※
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物※
※セットでご契約いただく住宅安心保険の対象に含めてい
る場合であっても、地震保険では対象となりません。
(注) 建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。保険の対象が建物だけの場合、建物に収容されている家財に損害が生じても、保険金は支払われません。
2.地震保険の補償内容について(地震約款第2条・第5条)
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失等によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、半 損または一部損)に応じて地震保険のご契約金額の一定割合
(100%、50%または5%)をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
建物 | 全損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の全額 [時価額限度] |
半損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の50% [時価額の50%限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の5% [時価額の5%限度] | |
家財 | 全損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の全額 [時価額限度] |
半損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の50% [時価額の50%限度] | |
一部損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の5% [時価額の5%限度] |
※損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
※門、塀または垣のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの損害では、保険金は支払われません。
※損害の程度である「全損」「半損」「一部損」については、後記4.「損害の認定基準について」をご参照ください。
Ⅲ
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が7兆円(平成27年1月現在)を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります(地震約款第7条)。
=
お支払いする保険金
全損、半損または 一部損の算出保険金
× 7兆円 算出保険金総額
3.地震保険の保険金をお支払いできない主な場合
(地震約款第3条)
建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して 10 日を経過した後に生じた損害や、保険の対象(保険をつけた物)の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
4.損害の認定基準について
前記2.の「全損」「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがって※、次のとおり行います。
※国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。
(1) 建物の「全損」「半損」「一部損」について
認定の基準(①②または③) | |||
損害の程 度 | ①主要構造部※1 ( 軸 組、 基 礎、屋根、外壁等) の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 |
全 損 | 建物の時価の50%以上 | 建物の延床面積の 70%以上 | ― |
半 損 | 建物の時価の20%以上50%未満 | 建物の延床面積の 20%以上70%未満 | ― |
一部損 | 建物の時価の3%以上20%未満 | ― | 建物が床上浸水または地盤面より 45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、当 該建物が全損・半損・一部損に至らないとき |
※1 地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令
第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※2 地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
ア.建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
<木造建物>
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1-
1、枠組壁工法:表1-2を参照願います。)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
<非木造建物>
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-1、鉄骨造:表2-3を参照願います。)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-2、鉄骨造:表2-4を参照願います。)から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。
イ.津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表3を参照願います。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
ウ.「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準 木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く
鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準
(表4を参照願います。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
(2) 家財の「全損」「半損」「一部損」について
損害の程度 | 認 | 定 | の | 基 | 準 |
全 | 損 | 家財の損害額が家財の時価の80%以上 | |||
半 | 損 | 家財の損害額が家財の時価の30%以上80%未満 | |||
一 | 部 | 損 | 家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
Ⅲ
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ(①食器陶器類②電気器具類③家具類➃身回品その他⑤衣類寝具類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・半損・一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンション等)の損害割合の取扱い
(1) 建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定します。
(2) 家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。
【地震保険損害認定基準表(抜粋)】
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
平家建 | 2階建 | 3階建 | ||||
主要構造部 | 軸組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数全柱本数 |
②~⑧ 略 | 12~41 | 13~45 | 14~46 | |||
⑨40%を 超える場合 | 全損とします。 | |||||
基礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑤ 略 | 5~11 | 4~11 | 5~12 | |||
⑥50%を 超える場合 | 全損とします。 | |||||
屋根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~➃ 略 | 4~8 | 2~4 | 1~3 | |||
⑤50%を 超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積全外壁面積 | |
②~⑤ 略 | 3~10 | 5~15 | 5~15 | |||
⑥70%を 超える場合 | 13 | 20 | 20 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
(表1-2)枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||
主要構造部 | 外壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②~⑥ 略 | 4~39 | |||
⑦25%を 超える場合 | 全損 | |||
内壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 | |
②~➃ 略 | 5~35 | |||
⑤15%を 超える場合 | 全損 | 1階の入隅全箇所数 | ||
基礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリートの長さ外周布コンクリートの長さ | |
②~⑦ 略 | 2~10 | |||
⑧35%を 超える場合 | 全損 | |||
屋根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~⑧ 略 | 2~9 | |||
⑨55%を 超える場合 | 10 |
※建物の基礎全体が1/20( 約3°) 以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
建物全体の被害
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被害の程度 | 損害割合(%) | ||
(沈 (傾 | 最大沈下量 下とは、建物 が地表面より沈 み込むもの) | ①5㎝を超え、10㎝以下 | 3 |
②~⑩ 略 | 5~45 | ||
⑪100㎝を超える場合 | 全損 | ||
傾 斜 斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.2/100(約0.1゜)を超え、 0.3/100(約0.2゜)以下 | 3 | |
②~⑦ 略 | 5~40 | ||
⑧2.1/100(約1.2゜)を超える場合 | 全損 |
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | |
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 |
②~⑤ 略 | 1~4 | ||
⑥50%を超える場合 | 5 | ||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 |
②~⑩ 略 | 1~11 | ||
⑪50%を超える場合 | 13 | ||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割れがある | ①3%以下 | 2 |
②~⑪ 略 | 3~25 | ||
⑪50%を超える場合 | 30 |
被害の程度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | |
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範 囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲り、破断、脱 落、座屈がある | ①3%以下 | 3 |
②~⑪ 略 | 5~45 | ||
⑪50%を超える場合 | 全損 |
Ⅲ
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。
(ただし、最上階は除きます。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含みます。)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャ
スト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を
含みます。)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
建物全体の被害
(表2-3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被害の程度 | 損害割合(%) | ||
(沈 (傾 | 最大沈下量 下とは、建物 が地表面より沈 み込むもの) | ①10cmを超え、15cm以下 | 3 |
②~⑤ 略 | 10~40 | ||
⑥40cmを超える場合 | 全損 | ||
傾 斜 斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.4/100(約0.2゜)を超え、 0.5/100(約0.3゜)以下 | 3 | |
②~⑤ 略 | 10~40 | ||
⑥3.0/100(約1.7゜)を超える場合 | 全損 |
(表2-4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | ||
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる外壁および目地にわずかなひび割れ、かすかな不陸がある | ①10%以下 | 1 | |
②~➃ | 略 | 2~4 | ||
⑤50%を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 | |
②~⑨ | 略 | 2~12 | ||
⑩50%を超える場合 | 15 | |||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある 外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角部に破壊がある | ①3%以下 | 2 | |
②~⑩ | 略 | 3~23 | ||
⑪50%を超える場合 | 25 | |||
Ⅳ | 外壁の面外への著しい はらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 | |
②~⑨ | 略 | 5~45 | ||
⑩50%を超える場合 | 全損 |
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
※ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部
(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
(表3)木造建物 ( 在来軸組工法、枠組壁工法 )、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)
津波による損害の認定基準
損害の程度 | 津波による損害 | |
全 損 | 鴨居、長押または扉の上端に至る床上浸水を被った場合 | |
半 損 | 床上浸水または地盤面より 45cm を超える浸水を被った場合 | |
一部損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損または半損に至らないとき | Ⅲ |
※津波以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「(1)ア.建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
(表4) 木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)
「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |
傾斜 | 最大沈下量 | |
全 損 | 1.7/100(約1゚)を超える場合 | 30cmを超える場合 |
半 損 | 0.9/100(約0.5゜)を超え、 1.7/100(約1゜)以下の場合 | 15cmを超え、30cm以下の場合 |
一部損 | 0.4/100(約0.2゜)を超え、 0.9/100(約0.5゜)以下の場合 | 10cmを超え、15cm以下の場合 |
※「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「(1)ア.建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
※「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
5.ご契約時にご注意いただきたいこと
(1) 地震保険の保険金額(ご契約金額)について
建物、家財ごとに、セットで契約する住宅安心保険の保険金額の30%~50%の範囲で決めていただきます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。既に他の地震保険契約があって追加契約する場合は、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
(2) 地震保険の保険期間について(地震約款第9条)
地震保険の補償は、ご契約いただいた地震保険の保険期間初日の午後4時(注)に始まり、保険期間末日の午後4時に終了します。
(注)ご契約時に午後4時以外の開始時刻を指定すること
も可能です。なお、住宅安心保険と同時にご契約いただ
く場合は、住宅安心保険と同一の開始時刻となります。
(3) セットで契約する住宅安心保険との関係(地震約款第22条・第33条)
① 地震保険は、住宅安心保険にセットして契約しなければその効力を生じません。
② セットで契約する住宅安心保険が保険期間(ご契約期間)の中途で終了した場合は、地震保険も同時に終了します。
(4) セットで契約する住宅安心保険の保険期間が1年を超える長期契約の場合の取扱い
地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や最長5年までの長期契約を組み合わせて、住宅安心保険契約の保険期間と合わせてご契約いただく方式があります。
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意
・保険期間の満了する日の属する月の前月 10 日までに継続しない旨のお申出がないかぎり自動的に継続されます。
・継続されるご契約の保険料は、次のときまでにお支払いください。お支払いのない場合には、お支払前の損害には保険金をお支払いできないことがあります。
(1) 年額保険料または保険料の全額を一括してお支払いの場合には、継続保険期間の初日
(2) 保険料を分割してお支払いの場合には、継続前契約の最後の払込期日の属する月の翌月応当日
(3) 口座振替によるお支払いの場合には、継続前契約の満了する日の属する月の口座振替日
(4) クレジットカードによるお支払いの場合には、継続前契約の満了する日の属する月の末日
(5) 対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造とロ構造の2つに区分されています。セットで契約する住宅安心保険の構造級別により区分されます。
地震保険構造区分 | 住宅安心保険構造級別 |
イ構造 (主として非木造) | M構造 T構造 |
ロ構造 (主として木造) | H構造 |
(建物の所在地)
Ⅲ
都道府県別に区分されています。
(6) ご契約時にお知らせいただきたいこと(地震約款第10条)ご契約者または被保険者には、次の①から③までの事 項(告知事項)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないこと
があります。
① 保険の対象の所在地
② 保険の対象である建物および家財を収容する建物の構造・用法
③ 保険の対象を同一とする他の保険契約の有無
6.地震保険の割引制度について
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます
(地震保険の保険期間の開始日により適用できる割引が異なります。)。なお、保険期間の中途において下記に定める資料のご提出があった場合は、資料のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引が適用されます。
割引名称・割引率 | 適用条件等 |
(1)免震建築物割引 割引率 50% | 対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号、以下「評価方法基準」といいます。)において、免震建築物の基準に適合する建築物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合 ・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)※1 ・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書 (写)または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写) ・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した 「技術的審査適合証」(写) |
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)※2および②「設計内容説明書」など免震建築物であることが確認できる書類(写)
※1品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)を含みます。
※2認定長期優良住宅であることが確認できる
「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
(2)耐震等級 対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に定
割引 められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級
耐震等級 | 割引率 |
1 等級 | 10% |
2 等級 | 30% |
3 等級 | 50% |
(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下「評価指針」といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)※1
・評価指針に基づく耐震性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書
(写)※2または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)※2
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した
「技術的審査適合証」(写)※3
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)※2
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)※4および②「設計内容説明書」など耐震等級を確認できる書類(写)※3
※1品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)を含みます。
※2以下に該当する場合には、耐震等級割引
(30%)が適用されます。
・「適合証明書」、「現金取得者向け新築対象住宅証明書」または「住宅性能証明書」において、書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合
※3以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用され
ます。 ・「技術的審査適合証」において、耐震等級が確認できない場合 ・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合 ※4認定長期優良住宅であることが確認できる 「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。 | |
(3)耐震診断割引 割引率 10% | 対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年 6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合 ・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写) ・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など) |
(4)建築年割引 割引率 10% | 対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合(いずれの書類も記載された建築年月等により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。) ・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等※1が発行※2する書類(写) ・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書 (写) ※1 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等をいいます。 ※2 建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認できるものを含みます。 |
(注1) 対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)またはこれらの代替として保険会社がご契約者に対して発行する書類(写)(※)をご提出いただくことができます。
(※)「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」、「保険期間の始期・終期」、「建物の所在地・構造」、「保険金額」および「発行する保険会社」の記載のあるものをいい、電子データにより提供されるものを含みます。
Ⅲ
(注2)(注1)にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限ります。)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場合(※)には、上記(1)から(4)のただし書の資料の提出を省略することができます。
(※) 地震保険割引の種類が耐震等級割引の場合は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときに限ります。
(注3) 上記(1)から(4)の割引は重複して適用を受けることができません。
7.ご契約後にご注意いただきたいこと
(地震約款第 11 条・第 12 条・第 13 条)
(1) ご契約後にお知らせいただきたいこと
保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の①または②の事項(通知事項)に変更がある場合には、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。また、③の変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
① 保険の対象である建物または家財を収容する建物の構造・用途の変更
② 保険の対象の他の場所への移転
③ 転居等によるご連絡先・ご住所等の変更
(2) 地震保険契約が無効となる場合について(地震約款第14条)
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合は、その保険契約は無効となります。
① 保険契約者が保険金を不法に取得することを目的とする場合
② 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
③ 大震法※1に基づき、警戒宣言が発せられた時から警戒解除宣言が発せられた日までの間に締結されたご契約※2
※1 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。
※2 既に警戒宣言が発せられた時までに締結されていた地震保険契約で保険期間の満了に伴い、引き続き締結される地震保険契約は除きます。
(3) 地震保険契約が失効となる場合について(地震約款第15条)保険契約締結後、保険契約に次の変更がある場合は、地 震保険は失効します。したがいまして、ご契約いただいている地震保険の失効手続が必要となりますので、これらの
変更がある場合は、遅滞なく弊社へご連絡願います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合(下記の9.の場合を除きます。)
② 保険の対象が譲渡された場合※
※あらかじめご連絡いただくことによって、保険契約を譲受人に譲渡するお手続きを行うことも可能です。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
8.事故が起こった場合のお手続き
(地震約款第 26 条・第 28 条・第 29 条) Ⅲ
地震保険で補償する事故が起こった場合は、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知のうえ、保険金請求のお手続きをお取りください。お手続きに際しては、保険証券のほか、保険金の請求書など必要な書類のご提出をお願いします。
9.保険金をお支払いした後のご契約(地震約款第 32 条)
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いした場合は、ご契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保険金額(ご契約金額)は減額することはありません。
10.ご契約を解約された場合の返れい金について
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際領収した保険料から、解約日までの既経過期間に対して短期料率により計算した保険料を差し引いた残額を返れいします。なお、保険料分割払特約や長期保険保険料一括払特約などがセットされたご契約は、特約の定めによります。
11.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて
(地震約款第 14 条)
大震法に基づく警戒宣言が発令された場合は、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、下記の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
【住宅安心保険の保険期間の中途で地震保険をご契約される場合】住宅安心保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、住宅安心保険の保険期間(ご契約期間)の中途から地震保険をご契約いただくことができます(上記 11.の場合を除きます。)ので、ご希望される場合には、取扱代理店または弊社までご連絡ください。
東海地震に係る地震防災対策強化地域の表記について
(参考)東海地震に係る地震防災対策強化地域(平成 24 年4月1日現在)
都 | 県 | 市 町 村 | ||
東 | 京 | <村> | 新島、神津島、三宅 | |
神奈川 | <市> 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 <町村> 高座郡=寒川 中郡=大磯、二宮 足柄上郡=中井、大井、松田、山北、開成足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原 | |||
山 | 梨 | <市> 甲府、富士吉田、都留、山梨、大月、韮崎、 南アルプス、北杜、甲斐、笛吹、上野原、甲州、中央 <町村> 西八代郡=市川三郷 南巨摩郡=早川、身延、南部、富士川中巨摩郡=昭和 南都留郡=道志、西桂、忍野、山中湖、鳴沢、富士河口湖 | ||
長 | 野 | <市> 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ケ根、茅野 <町村> 諏訪郡=下諏訪、富士見、原 上伊那郡=辰野、箕輪、飯島、南箕輪、中川、宮田下伊那郡=松川、高森、阿南、阿智、下條、天龍、 泰阜、喬木、豊丘、大鹿 | ||
岐 | 阜 | <市> | 中津川 | |
静 | 岡 | 全 域 | ||
愛 | 知 | <市> 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、 知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富、 みよし、あま、長久手 <町村> 愛知郡=東郷 海部郡=大治、蟹江、飛島 知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊額田郡=幸田 北設楽郡=設楽、東栄 | ||
三 | 重 | <市> 伊勢、 桑名、 尾鷲、 鳥羽、 熊野、 志摩 <町村> 桑名郡=木曽岬 度会郡=大紀、 南伊勢北牟婁郡=紀北 |
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(新行政区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
※上記強化地域は、平成24年3月30日付け告示(内閣府告示第 41号)に基づくものです。なお、市町村名は平成24年4月1日現在で表記しています。
Ⅳ ご契約の際にご確認いただきたいこと
1.保険の対象について(住宅安心約款第9条)
(1) ご契約の対象となるもの
居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)およびその建物の敷地内に収容される家財
(注) 建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財の保険金額をお決めになり、つけもれのないようご契約ください。
Ⅳ
(2) ご契約の対象とならないもの
自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手など
(3) 申込書に明記いただかないとご契約の対象とならないもの
明記物件は以下に定める①および②をいいます。申込書に明記いただかないと保険の対象となりません。
① 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、
とう
書画、骨董、彫刻物その他の美術品。ただし、ご契約
者・被保険者に故意または重大な過失がなく申込書に明記されていない場合には、30万円を限度として保険金をお支払いします。
② 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと
(告知義務:住宅安心約款第 21 条)
ご契約者または被保険者には、ご契約時に弊社に重要な事項(告知事項)をお申出いただく義務(告知義務)があります。告知事項は以下のとおりです。
(1) 保険の対象の所在地
(2) 保険の対象である建物および家財を収容する建物の構造・用法
(3) 保険の対象を同一とする他の保険契約または共済契約の有無
3.保険期間について
保険期間については保険証券に記載しておりますのでご確認ください。この保険期間中に発生した事故に対して保険金をお支払いします。
4.保険金額(ご契約金額)について
保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお支払いする損害保険金の限度額のことであり、保険の対象の評価額を基準にお決めいただきます。
(1) 建物や家財の評価について
建物や家財に保険をつける場合、評価額が保険金額を決めるときの基準となります。住宅安心保険において評価額は、新価額を基準に評価を行います。ただし、明記物件については、保険の対象の時価額によって保険金をお支払いしますので、時価額が保険金額を決める場合の基準となります。
※建物の評価については、建築年と建築費から現在の価額を算出する方法と、建物の主要構造部の構造(材質)・面積から算出する方法があります。
※家財の評価については、世帯主年齢と家族構成による
「家財の新価額の目安」の表(申込書等に掲載)を参考にしてください。
(2) 保険金額の決め方について
住宅安心保険は、新価額を基準に修理代等の実際の損害の額をお支払いする保険です。建物については、評価額に約定割合(5%以上)を乗じて保険金額を設定いただくことも可能ですし、家財については、評価額の範囲内で保険金額をお決めいただけますが、充分な補償を得るためにも、評価額いっぱいでお決めいただくことをおすすめします。
(3) 保険金額を決定する際の注意事項
① 「保険金額>評価額」となっていた場合は、評価額を超える部分は保険金のお支払対象となりません。
※全損(全焼・全壊)の場合でも、お支払いする損害保険金は評価額が限度となります。
② 建物の保険金額の設定にあたっては、土地代等は建物の保険金額に算入されません。
③ 保険金額調整等に関する特約について
保険の対象である建物について、保険期間が5年を超える長期契約をご契約いただく場合には、合わせて、
「保険金額調整等に関する特約」をセットしていただきます。この特約により評価額の大幅な変動(20%を超える物価の変動等による建築費(指数)の変動をいいます。)があった場合、適正な保険金額(ご契約金額)に調整していただくよう弊社より評価額の変動と保険金額の調整のご案内をさせていただきます。
※保険金額を調整いただけない場合は、事故の際には次の算式によって保険金が算出され、損害の額がお支払いできないことがありますのでご注意ください。(保険金額調整等に関する特約第2条)
負担額(免責金額)
新価額×約定付保割合×80%
損害保険金=(損害の額-保険証券記載の自己)× 保険金額
5.保険料のお支払方法について
(1) 保険料のお支払いと補償との関係について
保険料は、団体扱特約や特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時に一括してお支払いください。取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険期間が始まった後でも保険金をお支払いできません。なお、保険料分割払特約(住宅安心保険用)をセットされると、分割払にすることもできます。この場合には次の点にご注意ください。
Ⅳ
① 第1回分割保険料は、初回保険料の払込みに関する特約等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください(保険料分割払特約(住宅安心保険用)第3条)。
② 第2回目以降の分割保険料については、払込期日をお守りください。お支払いがない場合は、事故が発生しても保険金をお支払いできなかったり、またご契約を解除することがあります(保険料分割払特約(住宅安心保険用)第5条、第8条)。
(2) 保険料の払込猶予期間等について
① ご契約時に所定の条件を満たし、「初回保険料の払込みに関する特約」をセットされる場合には、初回保険料を口座振替、クレジットカード払(携帯電話方式)、コンビニ払または請求書払によりお支払いいただけます。この場合の払込期日は条件により、口座振替の場合は、保険期間の初日の属する月または保険期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日、口座振替以外の方法による場合は、保険期間の初日の属する月の末日または保険期間の初日の属する月の翌月末日となります。
なお、クレジットカードにより保険料をお支払いいただく場合の保険料払込日は、クレジットカードご利用金額がお客さまの銀行等の口座から実際に引落しされる日ではなく、弊社がクレジットカード会社に対してオーソリゼーション(信用照会)を行い、クレジットカード利用限度額内であることの確認が取れた日とします。
初回保険料の払込期日の翌月末日を経過しても初回保険料のお支払いがない場合(注)は、ご契約を解除し、保険期間の初日以後に発生した事故による損害に対して保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(注) 初回保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意や重大な過失がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日まで延長します。
② 第2回目以降の分割保険料の払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いがない場合は、その払込期日の翌日以後に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。ただし、分割保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意や重大な過失(注)がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日まで延長します。
なお、第2回目以降の分割保険料の払込猶予期間を経過しても分割保険料のお支払いがない場合または2回連続して分割保険料の払込期日までに分割保険料のお支払いがない場合は、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
(注) 重大な過失とは、そのご契約において、払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いがなかったこと ( 残高不足により口座振替の再請求に対して引き落としができなかったなど ) が過去にも2回以上発生している場合などをいいます。
6.自動継続特約(保険契約の継続に関する特約)をセットされた場合の取扱い
自動継続特約とは、ご契約者と弊社との間にあらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合は、保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容※で自動的に保険契約を継続するものです。
住宅安心保険においては、最長5年まで1年間ずつ保険契約が自動的に継続する方式を選択いただくことができ、また融資期間が10年を超える住宅ローンをご利用のお客さまには、10年間ずつ保険契約が自動的に継続する方式を選択いただくこともできます(この場合、融資返済期間を超えて保険契約が継続することはございません。例えば融資返済期間が36年の場合、36年後に自動継続は停止します。)。
自動継続方式を選択いただいた場合、保険期間の満了する日の属する月の前月10日までに継続しない旨のお申出がない限り保険契約は自動的に継続されます。
※普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が改定された場合は、改定された日以降に継続された保険契約からご契約内容・保険料が変更されます。
※建築費または物価の変動に伴い、建物評価額および保険金額は変更になる場合があります。
7.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について
保険期間が1年を超えるご契約の場合で、ご契約のお申込み後であっても次のとおり、ご契約のお申込みの撤回または解除
(クーリングオフ)を行うことができます。
(1) クーリングオフを行うことができる期間
お客さまが「ご契約を申し込まれた日」または「クーリングオフ説明書(重要事項説明書)を受領された日」のいずれか遅い日から数えて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
Ⅳ
(2) クーリングオフの方法
クーリングオフを行う場合には、上記期間内(8日以内の消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約の取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
(3) お支払いいただいた保険料のお取扱い
クーリングオフを行った場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。ただし、ご契約を解除される場合には、保険期間の初日(初日以降に保険料をお支払いいただいた場合は、弊社が保険料を受領した日)から、ご契約の解除日までの期間に相当する保険料について、日割によるお支払いが必要なときがあります。
(4) クーリングオフを行うことができないご契約
次のご契約は、クーリングオフを行うことはできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、その事実を知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
① 保険期間が1年以下のご契約(自動継続特約をセットされたご契約を含みます。)
② 営業または事業のためのご契約
③ 法人または社団・財団などが締結されたご契約
➃ 金銭消費貸借契約などの債務の履行を担保するためのご契約
⑤ 質権が設定されたご契約
⑥ 保険金または満期返れい金請求権が担保として第三者に譲渡されたご契約
⑦ 通信販売特約により申し込まれたご契約
⑧ 賃貸借契約に基づき、借家人賠償責任・修理費用総合補償特約をセットされたご契約
(5) クーリングオフを希望される場合
クーリングオフを希望される場合には、ハガキまたは封書に次の必要事項をご記入のうえ、弊社(クーリングオフ係)宛に郵送してください。
① ご契約をクーリングオフされる旨の内容
② ご契約を申し込まれたお客さまのご住所、お名前(押印)、お電話番号(ご自宅・携帯)
③ ご契約を申し込まれた年月日
➃ ご契約を申し込まれた保険契約の内容 ( ァ ) 保険の種類
( ィ ) 証券番号
( ゥ ) 領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。)
⑤ ご契約の取扱代理店・仲立人名
【記入例】
〔弊社宛先〕 〔必要事項〕
8.ご契約が無効となる場合(住宅安心約款第 27 条)
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合は、その保険契約は無効となります。
① 保険契約者が保険金を不法に取得することを目的とする場合
② 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
9.ご契約が失効となる場合(住宅安心約款第 28 条)
保険契約締結後、保険契約に以下のいずれかの事実が発生した場合は、その保険契約は失効します。
① 保険の対象が滅失した場合
② 保険の対象が譲渡された場合※
※あらかじめご連絡いただくことによって、保険契約を譲受人に譲渡するお手続きを行うことも可能です。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問合せください。
10.ご契約が重大事由により解除となる場合
(住宅安心約款第 32 条、地震約款第 19 条)
次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。
① 保険契約者または被保険者が、保険金を支払わせる目的で事故を起こした場合
② 保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
③ 被保険者が保険金の請求について詐欺を行った場合
Ⅳ
などこの場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしま せん。(②の場合で被保険者が暴力団関係者、その他の反社会
的勢力に該当すると認められない場合を除きます。)
11.補償の重複
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(住宅安心保険以外の保険契約に付帯される特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注) 1 契約のみに特約をセットした場合、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 住宅安心保険の個人賠償責任総合補償特約 | 自動車保険の日常生活賠償責任補償特約 |
② | 住宅安心保険の持ち出し家財補償特約 | 傷害保険の携行品損害補償特約 |
Ⅴ ご契約後のお手続きについて
1.通知義務等について
(住宅安心約款第23 条、地震約款第11 条)
保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の(1)または(2)の事項(通知事項)に変更がある場合に、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。
申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合には、遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがあります。また、(3)または(4)の事項に変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことや充分な保険金をお支払いできないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
(1) 保険の対象である建物または家財を収容する建物の構造・用途を変更した場合
(2) 保険の対象を他の場所に移転した場合
(3) 転居等によりご連絡先・ご住所等を変更した場合
(4) 保険の対象である建物の増改築や一部を取りこわした場合
等
2.住宅安心保険・地震保険で引受対象とならない場合
保険契約締結後、以下のご契約内容に変更が生じた場合は、住宅安心保険・地震保険でのお取扱いができないことがあります。ご契約いただいている住宅安心保険・地震保険は解約いただき、他の火災保険をご契約いただく等のお手続きが必要となります。
・専用住宅・併用住宅(事務所兼住宅・店舗兼住宅等)から専用事務所・店舗等へ変更する場合
・保険の対象である建物が空家となる場合(季節的に使用する別荘等は除きます。)
・一定規模以上の工場を併設する場合
・引越しのため、家財を海外へ持ち出す場合
・営業用の倉庫を併設する場合
等
3.解約のお手続き
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際に領収した保険料から、解約日までの期間に応じて計算された所定の保険料を差し引いた残額を返還します。ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還または請求される保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
4.満期のお手続き
Ⅴ
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
Ⅵ 事故が発生した場合のお手続きについて
1.事故のご通知
この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
★ご注意★
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償の請求の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償の請求の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください。
2.保険金の請求が可能な日
火災等の事故については、損害が発生した日から保険金の請求が可能です。
なお、個人賠償責任総合補償特約や家賃損失補償特約等については、それぞれの特約にて保険金請求が可能な時期をご確認ください。
3.保険金請求のお手続きに必要な書類
(住宅安心約款第42 条、地震約款第28 条)
保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
① 保険金請求書
② 登記簿、住民票、戸籍謄本など保険の対象の所有者や被保険者を確認するための書類
③ 保険の対象の盗難による損害の場合、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
➃ 被害が生じた物の価額を確認できる書類(領収証等)、被害が生じた物の写真等および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類
⑤ 残存物の廃棄や清掃などの取片づけ、事故原因の調査等における領収証や見積書、請求書等の各種費用を確認できる書類
⑥ 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
4.保険金のお支払時期について
(住宅安心約款第43 条、地震約款第29 条)
保険金請求のお手続きを完了した日からその日を含めて原則として30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金を支払います。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長させていただくことがあります。
Ⅵ
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合…180日
・専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合…90日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合…60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合…180日
Ⅶ ご提供している主なサービス
すまいのサポート 24 について
水まわりのトラブルや外出中にカギをなくして自宅に入れないなど、すまいと暮らしにかかわる急な「こまった」を24時間・365日サポートします。フリーダイヤル0120-097-365にお電話いただくだけで、30分程度の「給排水管の応急処置」
「解錠作業」を無料で提供します。
※詳細につきましては、「すまいのサポート24」のチラシでご確認ください。
Ⅷ その他の事項
1.保険金をお支払いした後のご契約
損害保険金(通貨および預貯金証書の盗難の場合を除きます。)のお支払額が1回の事故で保険金額(保険金額が新価額を超える場合は、新価額とします。)の80%を超えたときは、ご契約は損害発生時に終了します。80%を超えないかぎり、保険金のお支払いが何回あっても保険金額(ご契約金額)は減額されずにご契約は満期日まで有効です。
2.損害保険契約者保護制度について
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生ずることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で保護されます
Ⅶ
Ⅷ
<損害保険契約者保護機構による火災保険の補償内容>
保険種類 | 補償割合 | |
補償対象契約 | 家計地震保険 | 100% |
保険契約者が個人、小規模法人またはマンション管理組合である火災保険 | 100% (破綻時から3か月までに発生した事故による保険金) | |
80% (上記以外の保険金および解約返れい金など) | ||
補償対象外契約 | 上記以外の火災保険 | 損害保険契約者保護機構による保護はありません。 |
上記内容の詳細につきましては、弊社代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。
●日新火災ホームページ http://www.nisshinfire.co.jp/
●損害保険契約者保護機構ホームページ http://www.sonpohogo.or.jp/
住宅安心保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
家財 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物 取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
支払限度額 | 別表に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された次条から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの損害または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被災世帯 | 第5条(失火見舞費用保険金を支払う場合)②の損害が生じた世帯または法★をいいます。 |
評価事項 | 当会社が評価または再評価のために照会した保険の対象の取得時期、取得価額等の事項をいいます。 |
保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保険金 | 損害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、修理付帯費用保険金または特別費用保険金をいいます。 |
保険の対象の価額 | 保険の対象が明記物件の場合は、時価額をいい、保険の対象が明記物件以外のものである場合は、再調達価額をいいます。 |
明記物件 | 第9条(保険の対象の範囲)(5) に掲げる物をいいます。 |
免責金額 | 損害保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいい、被保険者の自己負担となります。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2条(損害保険金を支払う場合)
第2章 補償条項
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
④ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、
じん じん ばい
雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは(2)もしくは(5)の事故による損害を除きます。
いっ
⑤ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注1)による水濡れ。ただし、(2)もしくは(5)の事故による損害または給排水設備(注2)自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備(注2)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
じょう
普通保険約款
⑥ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注3)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
いっ (注1)溢水 あふ 水が溢れることをいいます。 (注2)給排水設備 スプリンクラー設備・装置を含みます。 (注3)集団行動 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、第8条(保険金を支払わない場合)(2)①の暴動に至らないものをいいます。 |
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(注1)を受けた場合には、その損害(注1)に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
① 風災(注2)
ひょう
② 雹 災
③ 雪災(注3)
(注1)損害 ひょう じん 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(注4)が①から ③までの事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹 き込むことによって生じた損害に限ります。 |
③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第43条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第39条 (事故の通知)および第40条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。 (注2)風災 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 (注3)雪災 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または な だ れ 雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 (注4)建物の外側の部分 外壁、屋根、開口部等をいいます。 |
(3) 当会社は、盗難によって保険の対象である建物または家財について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
(4) 当会社は、家財が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物内における通貨または預貯金証書の盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
① 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
② 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
(5) 当会社は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象である建物または家財にそれぞれの保険の対象の価額の30%以上の損害が生じた場合
② ①に該当しない場合において、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45㎝を超える浸水を被った結果、保険の対象である建物または家財に損害が生じたとき。
(注1)床上浸水 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、 「床」とは畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)地盤面 床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 |
(6) 当会社は、保険の対象である建物または家財に(1)から(5)までの事故(注)以外の不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合は、その損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
(注)(1)から(5)までの事故 損害保険金の支払の有無を問いません。 |
第3条(臨時費用保険金を支払う場合)
当会社は、前条(1)、(2)、(3)、(5)または(6)の損害保険金が支払われ
る場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
第4条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)
当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5)または(6)の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第5条(失火見舞費用保険金を支払う場合)
当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この約款に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1)第三者 保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。 (注2)被保険者以外の者が占有する部分 区分所有建物の共用部分を含みます。 (注3)第三者の所有物 動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。 |
第6条(修理付帯費用保険金を支払う場合)
普通保険約款
当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5)または(6)の事故によって保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の復旧にあたり次のいずれかに該当する費用が発生した場合には、その費用のうち当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用(以下「修理付帯費用」といいます。)に対して、この約款に従い、修理付帯費用保険金を支払います。
① 損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(注1)
② 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用(注1)。ただし、保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間(注2)を超える期間に対応する費用を除きます。
③ 損害が生じた保険の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象の復旧完了時における価額を除きます。
④ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する家財の賃借費用(注3)。ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用(注3)を超えるものを除きます。
⑤ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(注4)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(注3)
⑥ 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
(注1)調査費用 被保険者またはその親族もしくは使用★にかかわる★件費および被保険者が法★である場合に、その理事、取締役もしくはその他の 機関にある者またはその従業員にかかわる★件費を除きます。 |
(注2)復旧完了までの期間 保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。以下「復旧期間」といいます。 (注3)賃借費用 敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。 (注4)仮設物の設置費用 保険の対象の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。 |
第7条(特別費用保険金を支払う場合)
当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5)または(6)の損害保険金が支払われ、第46条(保険金支払後の保険契約)の規定によりこの保険契約が終了した場合には、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたために生ずる特別な費用に対して、この約款に従い、特別費用保険金を支払います。
第8条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理★の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理★の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 第2条(損害保険金を支払う場合)の事故の際における保険の対象の紛失
④ 保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難
ひょう じん
⑤ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害。ただし、第2条 (2)の事故によって建物の外側の部分(注3)が破損した結果、これらの損害が生じた場合は、この規定は適用しません。
(注1)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法★である場合は、その理事、取締役または法★の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2)その者 ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法★である場合は、その理事、取締役または法★の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注3)建物の外側の部分 外壁、屋根、開口部等をいいます。 |
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)損害 ①から③までの事由によって発生した第2条(損害保険金を支払う場合)から前条までの事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも第2条から前条までの事 |
故が①から③までの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。 (注2)暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 (注3)核燃料物質 使用済燃料を含みます。 (注4)汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 |
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(注)次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害 第2条(損害保険金を支払う場合)の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。 |
(4) 当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、第2条(損害保険金を支払う場合)(6)の損害保険金を支払いません。
普通保険約款
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
② 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
③ 保険の対象に対する加工(注1)、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
④ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑤ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑥ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑦ 土地の沈下、移動または隆起によって保険の対象に生じた損害
⑧ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
⑨ 保険の対象のうち、楽器について生じた次のいずれかの損害
ア.弦(注2)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
イ.音色または音質の変化
⑩ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物について生じた損害
⑪ 動物および植物について生じた損害
(注1)加工 建築、増築、改築、または一部取りこわしを含みます。 (注2)弦 ピアノ線を含みます。 |
第9条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物またはこの建物の敷地内に収容される家財とします。
(2) 建物が保険の対象である場合には、次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に定着(注)したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に定着(注)したもの
④ 門、塀、垣、外灯その他これらに類する土地に固着、固定された住宅付属の屋外設備・装置であって敷地内に所在するもの(以下「住宅付属の屋外設備・装置等」といいます。)
⑤ 物置、車庫その他の付属建物
⑥ 保険の対象である建物の基礎
(注)定着 ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
(3) 区分所有された共同住宅建物の専有部分(注1)が保険の対象である場合には、その共同住宅の区分所有者で構成される管理組合の規約に基づき、共用部分(注2)のうち被保険者が専ら使用または管理するドア・バルコニー・物入れ等の共用部分(以下「専用使用権付共用部分」といいます。)は、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。なお、専用使用権付共用部分に生じた損害に対して保険金の支払を受けようとする場合は、その管理組合の承認を得なければなりません。
(注1)専有部分 管理組合の規約等に区分所有者間の特別な約定がないかぎり、被保険者の持つ区分所有権(「建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年法律第 69 号)」に定める区分所有権をいいます。)の対象たる部分をいいます。 (注2)共用部分 管理組合の規約等に区分所有者間の特別な約定がないかぎり、建物および建物の付属物(敷地内に所在し、建物に直接付属しない施設を含みます。)のうち専有部分に属さない部分をいいます。 |
(4) 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注1)および自動車(注1)に定着(注2)または装備(注3)されている物、ならびに車室内でのみ使用することを目的として自動車(注1)に固定(注4)されている自動車用電子式航法装置およびETC車載器(注5)
② 通貨、印紙、切手、電子マネー(注6)、有価証券(注7)、預貯金証書その他これらに類する物
③ クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物
じゅう
④ 商品、製品、原材料、営業用 什 器・備品その他これらに類する物
⑤ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの
(注1)自動車 自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下のものをいいます。 (注2)定着 ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 (注3)装備 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い備えつけられている状態をいいます。 (注4)固定 一時的に取りはずされて自動車の室内にある状態を含みます。 (注5)ETC車載器 有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。 (注6)電子マネー 通貨と同程度の価値および流通性を持った電子データであって、その電子データを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをいいます。 (注7)有価証券 小切手、手形、プリペイドカード、商品券および乗車券等をいいます。 |
(5) 次に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。
とう
① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
② 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
(6) 家財が保険の対象である場合には、被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物の敷地内に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(7) 建物と家財の所有者が異なる場合において、家財が保険の対象であるときは、(2)①から③までに掲げる物で被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
普通保険約款
(8) 家財が保険の対象である場合において、通貨または預貯金証書に、第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の盗難による損害が生じたときは、(4)の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この約款にいう再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の家財の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
第10条(保険の対象の評価)
(1) 保険契約締結時には、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象(明記物件を除きます。)の再調達価額(注)を評価し、建物が保険の対象である場合には、評価した額(以下「評価額」といいます。)を保険証券に記載するものとします。
(注)再調達価額 第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、この条においては、保険契約締結時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
(2) 建物が保険の対象である場合には、建物の保険金額は、保険証券記載の評価額に保険証券記載の約定付保割合を乗じて得た額により定めるものとします。
(3) 建物の評価額および保険金額は、次に掲げる物を除いた保険の対象についてのものとします。
① 前条(2)④に掲げる門、塀、垣以外の住宅付属の屋外設備・装置等
② 前条(3)に掲げる専用使用権付共用部分
第11条(損害保険金の支払額)
(1) 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5)または(6)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険の対象の価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理費(注)
− = 損害の額
(注)修理費 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 |
(2) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険の対象の価額を限度とします。
(3) 当会社は、保険金額(注1)を限度とし、(1)および(2)の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を損害保険金(注2)として、支払います。ただし、保険の対象が明記物件の場合には、保険金額(注1)を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
損害の額−保険証券記載
の免責金額
保険金額(注1)時価額
×
= 損害保険金(注2)の額
(注1)保険金額 保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします。 (注2)損害保険金 第2条(損害保険金を支払う場合)(6) の事故の場合において、家財が保険の対象であるときは、当会社の支払うべき損害保険金の額は、1回の事故につき1個または1組ごとに 30 万円を限度とします。 |
(4) 第9条(保険の対象の範囲)(5)①に掲げる物を保険証券に明記して保険の対象に含めた場合において、その物に盗難による損害が生じたときの当会社の支払うべき損害保険金の額は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします。
第12条(損害保険金の支払額―通貨または預貯金証書の盗難の場合)
(1) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
(2) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険
金として、支払います。
第13条(臨時費用保険金の支払額)
(1) 当会社は、第3条(臨時費用保険金を支払う場合)の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。
第2条(損害保険金
を支払う場合)(1)、 ×
(2)、(3)、(5)または (6)の損害保険金
支払割合(10%)
= 臨時費用保険金の額
(2) (1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
第14条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1) 当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5)または(6)の損害保険金の額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を第
4条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2) (1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第15条(失火見舞費用保険金の支払額)
(1) 当会社は、第5条(失火見舞費用保険金を支払う場合)の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、同条①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象の保険金額(注)の20%に相当する額を限度とします。
被災世帯の数
の支払額(20 万円)
× 1被災世帯あたり = 失火見舞費用保険金の額
(注)保険金額
保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
普通保険約款
(2) (1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき失火見舞費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、失火見舞費用保険金を支払います。
第16条(修理付帯費用保険金の支払額)
(1) 当会社は、第6条(修理付帯費用保険金を支払う場合)の修理付帯費用保険金として、修理付帯費用の額を支払います。ただし、1回の事故につき、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5)もしくは(6)の損害保険金の額または100万円のいずれか高い額を限度とします。
(2) (1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき修理付帯費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、修理付帯費用保険金を支払います。
第17条(特別費用保険金の支払額)
(1) 当会社は、第7条(特別費用保険金を支払う場合)の特別費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、200万円を限度とします。
第2条(損害保険金
を支払う場合)(1)、×
(2)、(3)、(5) または (6)
の損害保険金の額
支払割合(10%)
= 特別費用保険金の額
(2) (1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき特別費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、特別費用保険金を支払います。
第18条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が明記物件以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約があるときは、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、(1)②の規定を適用します。
(3) (1)の場合において、第3条(臨時費用保険金を支払う場合)の臨時費用保険金、第4条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)の残存物取片づけ費用保険金、第6条(修理付帯費用保険金を支払う場合)の修理付帯費用保険金および第7条(特別費用保険金を支払う場合)の特別費用保険金につき他の保険契約等がないものとして支払責任額を算出するにあたっては、第2条(損害保険金を支払う場合) (1)、(2)、(3)、(5)または(6)の損害保険金の額は、(1)または(2)の規定を適用して算出した額とします。
(4) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第19条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの再調達価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第11条(損害保険金の支払額)(3)の規定をおのおの別に適用します。
第20条(保険責任の始期および終期)
第3章 基本条項
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。 |
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第21条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約の締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。 |
(4) (2)の規定による解除が第2条(損害保険金を支払う場合)から第
7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第33条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
普通保険約款
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害については適用しません。
第22条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)
損害の額−保険証券記載
の免責金額
保険金額(注) 再調達価額に約定
付保割合を乗じた額
(1) 保険の対象が建物である場合において、第10条(保険の対象の評価)または第24条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(2)に規定する評価または再評価の際、保険契約者または被保険者が、評価事項について、故意または重大な過失によって、知っている事実を告げなかったときまたは事実と異なることを告げたときは、当会社は、保険契約締結時または第24条(1)の事実が発生した時から、保険契約者または被保険者が評価事項につき訂正を申し出た時までに生じた事故による損害については、第11条(損害保険金の支払額)(3)の規定にかかわらず、保険金額(注)を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。この場合において、既に同条(3)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式によって算出した損害保険金との差額の返還を請求することができます。
×
= 損害保険金の額
(注)保険金額 保険金額が再調達価額に約定付保割合を乗じた額を超える場合は再調達価額に約定付保割合を乗じた額とします。 |
(2) (1)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当会社が評価または再評価の際、(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
② 保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害の発生前に、評価事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出た場合
③ 当会社が、(1)の規定が適用される原因があることを知った時から
1か月を経過した場合
(3) 保険契約者または被保険者が、(1)の評価事項につき、訂正を当会社に申し出た場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(4) (3)の規定による当会社の追加保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合は、その保険料領収前に生じた事故による損害については、第11条(損害保険金の支払額)(3)の規定にかかわらず、保険金額(注)を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。この場合において、既に同条(3)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式によって算出した損害保険金との差額の返還を請求することができます。
×
損害の額−保険証券記載
の免責金額
変更前の保険金額(注)再調達価額に約定 付保割合を乗じた額
= 損害保険金の額
(注)保険金額 保険金額が再調達価額に約定付保割合を乗じた額を超える場合は再調達価額に約定付保割合を乗じた額とします。 |
第23条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (2)の規定による解除が第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第33条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条から第7条までの事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。 |
(7) (6)の規定による解除が第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第33条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第24条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生し、それによって、保険の対象である建物の価額が増加または減少した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この保険契約において補償しない事故による保険の対象である建物の一部滅失
普通保険約款
(2) (1)の場合、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を再評価し、保険金額を変更するものとします。
(3) (1)の事実により保険の対象である建物の価額が増加したにもかかわらず、(1)に規定する手続を怠った場合において、その事実が発生した時から(1)および(2)に規定する手続が完了するまでの間に生じた損害については、第11条(損害保険金の支払額)(3)の規定にかかわらず、保険金額(注)を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。この場合において、既に同条(3)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式によって算出した損害保険金との差額の返還を請求することができます。
×
損害の額−保険証券記載
の免責金額
保険金額(注) 再調達価額に約定
付保割合を乗じた額
= 損害保険金の額
(注)保険金額 保険金額が再調達価額に約定付保割合を乗じた額を超える場合は再調達価額に約定付保割合を乗じた額とします。 |
(4) (1)および(2)に規定する手続がなされた場合には、当会社は、次の保
険料を返還または請求します。
① 保険金額の減額により保険料を返還する場合
変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険金額の増額により保険料を請求する場合
変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額について、未経過期間(注3)に対し月割(注2)をもって計算した保険料
(注1)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加または減少が生じた時以前の期間をいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 (注3)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加または減少が生じた時以降の期間をいいます。 |
損害の額−保険証券記載
の免責金額
変更前の保険金額(注)再調達価額に約定 付保割合を乗じた額
(5) (4)の規定による当会社の保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合は、その保険料領収前に生じた事故による損害については、第11条(損害保険金の支払額)(3)の規定にかかわらず、保険金額(注)を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。この場合において、既に同条(3)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式によって算出した損害保険金との差額の返還を請求することができます。
×
= 損害保険金の額
(注)保険金額 保険金額が再調達価額に約定付保割合を乗じた額を超える場合は再調達価額に約定付保割合を乗じた額とします。 |
第25条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第26条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受★に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第28条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受★に移転します。
第27条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第28条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第46条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第29条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第30条(保険金額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意で、かつ、重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。ただし、第24条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(1)に規定する事実が発生し、それによって、保険の対象である建物の再調達価額が減少した場合を除きます。
第31条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第32条(重大事由による解除)
普通保険約款
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。 エ.法★である場合において、反社会的勢力(注)がその法★の経営
を支配し、またはその法★の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
(2) (1)の規定による解除が第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条から第7条までの事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、 (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第33条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第34条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第21条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出された保険料から、その保険料の既経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注3)に対し月割(注2)をもって計算した保険料
(注1)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加または危険の減少が生じた時以前の期間をいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 (注3)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。 |
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 |
(4) (1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条
(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害については適用しません。
(6) (1)または(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、保険契約条件の変更日(注1)以後の期間に対し、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注2)をもって計算した保険料
(注1)保険契約条件の変更日 (6) に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が (6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。 (注2)月割 12 か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
(7) (6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日(注)までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注)保険契約条件の変更日 (6) に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が (6) の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。 |
第35条(保険料の返還-無効または失効の場合)
普通保険約款
(1) 第27条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効(注1)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注1)失効 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。 (注2)月割 12 か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
第36条(保険料の返還-取消しの場合)
第29条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第37条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1) 第30条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約
さかのぼ
を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2) 第30条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)月割 12 か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
第38条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第21条(告知義務)(2)、第23条(通知義務)(2)もしくは(6)、第32条(重大事由による解除)(1)または第34条(保険料の返還または請求
−告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)月割 12 か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
(2) 第31条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)月割 12 か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
第39条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。 |
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第40条(損害防止義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)①から③までの損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款の規定により保険金が支払われないとき(注1)を除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注2)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された★員または器材にかかわる費用(注3)
(注1)普通保険約款の規定により保険金が支払われないとき 免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。 (注2)損傷した物 消火活動に従事した者の着用物を含みます。 (注3)★員または器材にかかわる費用 ★身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。 |
(3) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
第2条(損害保険金
を支払う場合)(1) ① −
から③までの事故による損害の額
損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
= 損害の額
(4) 第18条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)および第 19条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第18条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「第40条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5) (2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第41条(残存物および盗難品の帰属)
(1) 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5)または(6)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
普通保険約款
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第11条(損害保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険の対象の価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4) (3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)損害保険金に相当する額 第 11 条(損害保険金の支払額)(2) の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。 |
第42条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理★がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理★として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者 法律上の配偶者に限ります。 |
(4) (3)の規定による被保険者の代理★からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第43条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効(注3)または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日 被保険者が前条 (2) および (3) の規定による手続を完了した日 をいいます。 |
(注2)損害の額 保険の対象の価額を含みます。 (注3)失効 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。 |
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日 被保険者が前条 (2) および (3) の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)日数 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注3)公の機関による捜査・調査結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または (2)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
第45条(代位)
第44条(時効)
普通保険約款
保険金請求権は、第42条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第46条(保険金支払後の保険契約)
(1) 第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5)または(6)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険金額 保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします。 |
(2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3) (1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第47条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第26条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続★にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第48条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第49条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第50条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保 険 金 の 種 類 | 支 払 限 度 額 | |
1 | 第2条(損害保険金を支払う場合)(1) および (2) の損害保険金 (注 | 損害の額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた額 )保険証券記載の免責金額 他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額を適用するもの とします。 |
2 | 第2条(損害保険金を支払う場合)(3) の損害保険金 | (1) 第9条(保険の対象の範囲)(5)①に掲げる物 (注 (注 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円(注1)または損害の額から保険証券記載の免責金額(注2)を差し引いた額のいずれか低い額 |
1)100万円 他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | |||
2)保険証券記載の免責金額 他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額を適用するものとします。 | |||
(2) 上記以外の物 (注 | 損害の額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた額 | ||
)保険証券記載の免責金額 他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額を適用するもの とします。 | |||
3 | 第2条(損害保険金を支払う場合)(4) の損害保険金 | (1) 通貨 (注 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注)または損害の額のいずれか低い額 )20万円 他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額と します。 |
(2) 預貯金証書 (注 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注)または損害の額のいずれか低い額 | ||
)200万円 他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額 とします。 | |||
4 | 第2条(損害保険金を支払う場合)(5) の損害保険金 (注 | 損害の額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた額 | |
)保険証券記載の免責金額 他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額を適用するもの とします。 |
普通保険約款
5 | 第2条(損害保険金を支払う場合)(6) の損害保険金 | (1) 建物 (注 | 損害の額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた額 )保険証券記載の免責金額 他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額を適用するもの とします。 |
(2) 家財 (注 (注 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに30万円(注1)または損害の額から保険証券記載の免責金額(注2)を差し引いた額のいずれか低い額 1)30万円 他の保険契約等に、限度額が30万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 2)保険証券記載の免責金額 他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額を適用するものとします。 | ||
6 | 第3条(臨時費用保険金を支払う場合)の臨時費用保険金 (注 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注) )100万円 他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額 とします。 | |
7 | 第4条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
8 | 第5条(失火見舞費用保険金を支払う場合)の失火見舞費用保険金 (注 | 1回の事故につき、20万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 )20万円 他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高 い額とします。 | |
9 | 第6条(修理付帯費用保険金を支払う場合)の修理付帯費用保険金 | 修理付帯費用の額 | |
10 | 第7条(特別費用保険金を支払う場合)の特別費用保険金 (注 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注) )200万円 他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額 とします。 |
地震保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
地震保険
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
(建 一部損 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
(生 | 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 10%以上30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
(建 全損 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
(生 | 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 | |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の 主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
(保 他の 保険契約 (保 | 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(2) ①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(3) ①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいま す。 | |
(建 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 30%以上80%未満である損害をいいます。 |
半損 | |
(生 | |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、
「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、半損または一部損に該当する場合を除きます。
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (4) (1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるもの とします。 |
【
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (4) 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。 (5) 保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。 |
【
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理★の故意もしくは重大な過失または法令違反
地震保険
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理★の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法★である場合は、その理事、取締役または法★の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法★である場合は、その理事、取締役または法★の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認め
られる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 第4条(保険の対象の範囲) (1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。 (2) (1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) (1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。 ① 畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの (4) (1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。 ① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 ② 自動車(注) とう ③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 じゅう ⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物 (注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原 動機付自転車を除きます。 |
【
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 第4条(保険の対象の範囲) (1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。 (注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。 (2) (1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) (1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。 ① 畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの (4) (1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。 ① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 |
【
② 自動車(注) とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原
動機付自転車を除きます。
地震保険
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 第5条(保険金の支払額) (1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。 ① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。 ② 保険の対象である建物または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。 ③ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。 (2) (1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。 ① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円 ② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円 (3) (2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条 (定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。 ① 建物 5,000万円または この保険契約の建物に 保険価額のいずれ × ついての保険金額 か低い額 それぞれの保険契約の建物 についての保険金額の合計額 ② 生活用動産 1,000万円または この保険契約の生活用 保険価額のいずれ × 動産についての保険金額 か低い額 それぞれの保険契約の生活用 動産についての保険金額の合計額 (4) 当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。 (5) (2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、 次の残額に対する保険料を返還します。 |
【