Contract
株式会社親和銀行との契約内容について
xxx情報総研株式会社(以下、「当社」という。)と株式会社親和銀行(以下「金融機関」という。)との間の電子決済等代行業等に係る契約内容の一部を公表いたします。
⮚ サービス利用者に損害が生じた場合における当該損害についての金融機関と当社との賠償責任の分担に関する事項
1.当社は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスに係る契約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスに係る契約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償する。
2.当社は、上記1.に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら金融機関の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社が利用者に賠償又は補償した損害を金融機関に求償することができる。また、当社は、上記1.に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が金融機関及び当社双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、金融機関に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上金融機関と合意した額を求償することができる。
3.当社が上記1.に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を賠償又は補償した場合において、金融機関又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、金融機関及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。
4.金融機関は、本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、以下のとおり当社に求償できる。
(1) 当該損害が専ら当社の責めに帰すべき事由によるものであることを金融機関が疎明したときは、金融機関が利用者に賠償又は補償した損害を当社に求償することができる。
(2) 当該損害が金融機関及び当社双方の責めに帰すべき事由によるものであることを金融機関が疎明したときは、当社に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上当社と合意した額を求償することができる。
(3) 当該損害が、金融機関又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生 じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、
金融機関及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。
⮚ 当社が取得したサービス利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置ならびに当社が当該措置を行わない場合に金融機関が行うことができる措置に関する事項
1.当社は、当社又は当社の連鎖接続先が取得したサービス利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、並びに当社の業務の執行が法令に適合することを確保するため、金融機関が別途定める電子決済等代行業者との契約に係る基準に従ったセキュリティ及び体制を維持するものとする。
2.当社が、金融機関の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により金融機関が判断する場合、金融機関は、当社に対し、報告の徴求、立入検査(但し、当社の同意を得た場合に限る。)、是正措置の要求、本サービスの利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。
⮚ 当社が連鎖接続先の委託を受けて電子決済等代行業等を行う場合において、当該連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わないときに金融機関が行うことができる措置に関する事項
1.当社は、連鎖接続先に対し、当該連鎖接続先のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、連鎖接続開始時及び接続開始後は定期的に報告を求め、指導又は改善を行うものとする。
2.金融機関は、連鎖接続先において遵守すべき義務の不履行があり、又は、当社が連鎖接続先に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に当該連鎖接続先との連鎖接続の停止を求めることができるものとし、又は当社が相当期間内に当該連鎖接続先との連鎖接続を停止しない場合に本金融機関機能連携を制限若しくは停止することができるものとする。
【参考:契約における文言の定義】
1. 「連鎖接続」とは、本金融機関機能連携を通じて取得した情報の全部又は一部を利用者に伝達することを目的として連鎖接続先に提供し、又は利用者の指図(当該指図の内容のみを含む。)を連鎖接続先から受領して本金融機関機能連携を通じて金融機関に伝達することをいう。
2. 「連鎖接続先」とは、銀行法において規定されている「電子決済等代行業再委託者」及び信用金庫法その他の各種法令においてこれに相当する者をいう。
3. 「本サービス」とは、当社が本金融機関機能を用いて利用者に対し提供する、電子決済等代行業等に該当するサービスをいう。
4. 「本金融機関機能」とは、本サービスを利用する前提となる、金融機関提供のサービスのことをいう。
5. 「本金融機関機能連携」とは、当社が本金融機関機能と本サービスを連携させることをいう。
6. 「利用者」とは、本サービスならびに本金融機関機能を利用することに同意した者であって、 当社が本サービスの利用を認め、かつ、金融機関が本金融機関機能の利用を認めた者をいう。
7. 「利用者情報」とは、当社が利用者の指図に基づき金融機関から取得した利用者に関する情報をいう。
以上