Contract
別冊8
現門真市立図書館及び
(仮称)門真市立生涯学習複合施設管理運営等事業
複合施設設計支援業務業務委託契約書(案)
令和2年7月門真市
複合施設設計支援業務
業 務 委 託 契 約 書(案)
1.委 託 場 所
2.委 託 期 間 自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日
3.委 託 料 ¥0 ―
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) ¥0 - 4.契約保証 金
5.特 約 条 項 別紙のとおり。
上記の業務委託について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 | 住所 | xxxxxxxx 0 x 0 x | |
氏名 | 門真市長 xx xx | ㊞ |
受注者 住所
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
(目的)
第1条 発注者及び受注者は、この契約(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、記載の委託業務(以下「業務」という。)に関し、(仮称)門真市立生涯学習複合施設 設計支援業務仕様書(現場説明書を含む。以下「仕様書」という。)に従い、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、前項の仕様書に明示されていない事項については、発注者の指示を受けるものとする。
(業務責任者)
第2条 受注者は、業務の処理について、管理をつかさどる業務責任者を定め、発注者に通知するものとする。
(業務工程表)
第3条 受注者は、契約締結後、速やかに業務工程表を作成し、発注者に提出してその承認を受けなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者は、すべての下請負人から、門真市暴力団排除条例(平成24年門真市条例第2号)第8条第2項に規定する誓約書をそれぞれ徴収し、発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、入札参加停止措置を受けている者(民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止措置を受けたものを除く。)及び入札参加除外措置を受けている者並びに第13条第2項第9号に該当する者を下請負人としてはならない。
4 受注者が入札参加除外措置を受けた者又は第13条第2項第9号に該当する者を下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。
5 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
(調査等)
第6条 発注者は、受注者に対して業務の処理状況について随時に調査し、必要な報告を求め、監査することができるとともに、業務の実施について必要な指示をすることができる。
(業務内容の変更等)
第7条 発注者は、この契約締結後の事情により、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができるものとする。この場合において委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は発注者及び受注者が協議して定める。
(委託期間の延長)
第8条 受注者は、その責に帰することができない事由により委託期間内に業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して委託期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第9条 業務の処理に関し生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要となった経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰する事由による場合においては、この限りではない。
(検査及び引渡し)
第10条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に業務の完了の確認のため検査を行わなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに補正を行い、発注者の再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。
5 受注者は検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく業務に係る目的物を発注者に引き渡すものとする。
(履行遅滞の場合における違約金)
第11条 受注者の責に帰する事由により委託期間内に業務を完了することができない場合において、発注者は、委託期間後に完了する見込みがあると認めたときは違約金を付して委託期間を延長することができる。
2 前項の違約金は、委託料にその延長日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定した率を乗じて得た額とする。
(支払方法)
第12条 受注者は、第10条第2項及び第3項の規定による検査又は再検査の合格の通知を受けたときは、発注者の指定する請求書により委託料の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。
(発注者の解除権及び違約金)
第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 業務が期間内に完了しないとき又は期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 正当な理由なく、第15条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の目的を達成することができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、既済部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の目的の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 受注者からこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において「暴力団員」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
⑼ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に
損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
3 前2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、委託料の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第1項及び第2項の規定によりこの契約が解除された場合。
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によってその債務について履行不能となった場合。
5 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成
16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
6 第4項各号に定める場合(前項の規定により第4項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは第4項の規定は適用しない。
7 第4項の場合(第2項第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、本契約の契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われてい るときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第4項の違約金に充当す ることができる。
8 第4項及び第7項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を別に請求することを妨げるものではない。
9 第1項各号及び第2項第1号から第7号の規定により契約を解除した場合において、発注者は必要があるときは、既済部分の引き渡しを受注者に請求することができるものとする。この場合において発注者は、その既済部分に対する委託料相当額を支払うものとし、支払い額は発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
(発注者による契約の変更等)
第14条 発注者は、必要と認める場合は契約を変更又は解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は受注者にその損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額 は発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
3 前条第9項の規定は、第1項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(契約不適合責任)
第15条 発注者は、受注者から第10条第5項の引渡しを受けた本件目的物に種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないものがあるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、業務が終了した時にその成果が契約の内容に適合しないとき)(以下「契約不適合」という。)は、受注者に対し、契約不適合を理由として、目的物の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡し等による履行の追完の請求をすることができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 発注者は、目的物の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡し等による履行の追完の請求、代金の減額の請求に加え、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
4 受注者が種類、品質に関して契約の内容に適合しない本件目的物を発注者に引き渡した場合において、発注者が契約不適合を知った日から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引き渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第16条 発注者は、本契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ xx取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第8条の2第1項若しくは第3項の規定による排除措置命令を行ったとき。
⑵ xx取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
⑶ 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第17条 受注者は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
⑴ xx取引委員会が受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条第
1項若しくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第8条の2第1項若しくは第3項の規定による排除措置命令を行った場合において、当該排除措置命令が確定したとき。
⑵ xx取引委員会が受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の
2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
⑶ 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁 止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したと き。
2 受注者は契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、第18条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
4 受注者が第1項に規定する違約金を発注者の指定する期限までに支払わない場合は、受注者は、発注者に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
5 本条の規定は、本契約の履行が完了した後においても効力を有する。
(発注者の損害賠償請求権)
第18条 受注者は、本契約において発注者に損害を与えた場合、その実際の損害額の賠償をしなければならない。
(秘密の保持及び個人情報の保護)
第19条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、門真市個人情報保護条例(平成11年門真市条例第14号)及び門真市個人情報保護条例施行規則(平成12年xxxxxx00x)並びに別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(合意管轄)
第 20 条 発注者及び受注者は、本契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(契約外の事項)
第21条 この契約書及び約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じて発注者及び受注者が協議してこれを定めるものとする。
(別 紙)
特 約 条 項
特約第1条 受注者は、発注者と受注者、●●及び●●の間で締結された令和●年
●月●日付現門真市立図書館及び(仮称)門真市立生涯学習複合施設管理運営等事業基本契約書(以下「本基本契約」という。)の各条項を遵守してこの契約を履行することを確認する。
2 受注者が本基本契約に違反したときは、第13条第1項第4号に定める「この契約に違反したとき」とみなして、この契約の規定を適用する。
特約第2条 第13条第2項第10号を次のとおり追加する。
⑽ 本基本契約が解除されたとき。
特約第3条 第13条第3項の全部を次のとおり修正する。
3 前2項各号に定める場合(前項第10号の場合を除く。)が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
特約第4条 第13条第4項第1号の全部を次のとおり修正する。
⑴ 第1項及び第2項の規定によりこの契約が解除された場合。ただし、第2項第10号に該当してこの契約が解除された場合は、本基本契約が受注者、●
●又は●●の責めに帰すべき事由により解除されたときに限る。