Web 約款
ご契約のxxx・約款コード 2022-0210
商品パンフレット 兼 契約概要・注意喚起情報
2022年11月版
お客さまにご利用いただける主な制度・サービス
ご契約者さまが、その保険契約に関する緊急連絡先としてご親族さまを登録することにより、ご契約者さまとご親族さまに安心をご提供することができる任意の制度です。
xxxxxxxxxx生命の保険にご加入いただいたお客さまへ、健康・医療、
暮らし等に関する相談サービスをお電話にてご提供します。
三井住友海上あいおい生命の保険にご加入いただいたお客さまへ、介護・認知症に関する相談サービスをお電話にてご提供します。
※各制度・サービスの詳細は、xxxxxxxxxx生命ホームページからご確認ください。
※「満点生活応援団」「介護すこやかデスク」は三井住友海上あいおい生命の保険商品の保障の一部ではありません。xxxxxxxxxx生命が提携する会社が提供するサービスです。
上記コードは、xxxxxxxxxx生命ホームページから
お支払事由
「ご契約のxxx・約款」をご確認いただく際に使用するコードです。
もしものとき 、家 族 の 暮らしを 支える 、守 る
契約年齢範囲
18~80歳
もしものときの収入の保障
定期保障
お役立ちサイト
健康的な毎日を過ごすためのコツを定期的にご案内している情報サイトです。
イラスト・図解つきで、専門家が分かりやすくアドバイスします。
厚生労働省が認める先進医療制度について、どんな技術か、治療にどう活用するのか、
治療費など、先進医療の最新情報を解説します。
保障の考え方
特徴としくみ
お受取り例
特約のご紹介
認定事例
新収入保障保 険( 払込期間中無解約返戻金型) 無配当
家 族 の暮 ら しを 守 る
Web 約款
ご契約のxxx•約款
「保険でできるエコ」はじめませんか。
xxxxxxxxxx生命では、インターネットを利用してパソコンやタブレット端末等で「ご契約のxxx・約款」をご確認・ダウンロードいただける「Web約款」をご用意しています。
「Web約款」をご選択いただくことで、紙の使用量を削減し、地球環境保護に役立てることができますのでぜひご利用ください。
選ぶ
紙が減る
地球を
守る
必要保障額の目安
保険料表
Q&A
本冊子の記載内容は、2022年6月現在の法令等によるものです。今後、法令等の変更に伴い、取扱いが変更となる場合があります。
●「契約概要・注意喚起情報」には、ご契約に関する大切な事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解の
契約概要
注意喚起情報
[募集代理店]
[引受保険会社]
x000-0000 xxxxxxxx0-00-0
お客さまサービスセンター TEL:0000-000-000(無料)
受付時間 月~金 9:00~18:00 土 9:00~17:00(日・祝日・年末年始を除きます)
【MS】H6236-4 50,000 2022.11.2(改)65 2022-G-9043(2022.11.2)
うえお申込みください。
●お支払事由や給付に際してのご留意点等の詳細、主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますので必ずご確認ください。P.45に「ご契約のxxx・約款」に関する説明を記載しています。
特徴とxxx
健康で元気なときは…
「もしも」のとき、あなたの生活は?
もしも、働けなく なってしまったら…
万一のときは…
健康で元気なときは、給与などの収入で家族の生活を支えています。
病気の悪化で日常生活が極めて困難になり、
退職せざるを得なくなった
事故で障 害が残り、仕事が続けら れなくなった
寝たきりになり、介護が必要になった
保障の考え方
病気やケガが原因で亡くなってしまった
お支払事由
食費 | 住宅ローン・家賃 |
光熱費 | 水道費 |
教育費 | 通信費 |
貯蓄 | 生命保険料 |
習い事 | 損害保険料 |
趣味の費用 | 等… |
就労不能 障 害 介 護 死 亡
たとえば
世帯主が働けなくなってしまうと…
たとえば
世帯主が亡くなってしまうと…
生活費
生活費
特約のご紹介
●収支のバランスがとれています。
お受取り例
●病気やケガで要介護状態や障害状態となってしまった場合、治療費や介護費用といった出費がかさみます。また、住宅ローンや教育費などの支払いは引き続き必要となります。
●収入が減少し、支出が増加することで家計の収支のバランスは大きく崩れてしまうかもしれません。
●働けなくなった場合でも、公的保障制度から傷病手当金や障害年金が支給される場合もありますが、それまでより収入が下がることがあります。
治療費・介護費用等
●ご家族が介助等をする場合も多いので、世帯主にかわり働いて収入を確保することが難しくなります。
●世帯主が亡くなられたとき、収入は途絶えてしまいます。 今までと変わらない生活を送るには、必要な生活費から世帯主の生活費(食費・小遣い等)など、不要となる金額を差し引いた額を準備することを考えます。
認定事例
●また、公的年金制度から遺族年金が支給されるので、その分を考慮した金額を準備できれば安心です。
収入
¥
月給・ ボーナス等
収支のバランスが崩れます
“不足額”
収入
¥
障害年金等
必要保障額の目安
収支のバランスが崩れます
“不足額”
収入
¥
遺族年金等
世帯主の生活費等
生活費
Q&A
働けなくなったときや、万一のとき受けられる 公的保障制度についても知っておきましょう。
●会社員・公務員等のイメージ
病気やケガで働けなくなった場合、公的保障制度から傷病手当金や障害年金が支給されることがあります。
世帯主が働けなくなったとき
保険料表
●自営業者等のイメージ
世帯主が万一のとき
●会社員・公務員等のイメージ
残されたご家族に遺族年金が支給されます。
●自営業者等のイメージ
遺族厚生年金
就労
遺族基礎年金
収入
就労
遺族基礎年金
収入
傷病手当金
(健康保険)
就労 有給休暇
障害厚生年金障害基礎年金
障害確定以降
収入
就労
障害確定以降
収入
障害基礎年金
契約概要
注意喚起情報
障害年金
病気やケガ(働けない状態)
障害年金の受給開始
病気やケガ(働けない状態)
障害年金の受給開始 死亡 死亡
傷病手当金
・健康保険等にご加入の方が、業務外の病気やケガで連続する3日間を含み4日以上連続して仕事を休み、給与の支払いがない場合に、4日目から通算で1年6か月にわたって支給される制度です(健康保険等によっては1年6か月を超える場合もあります)。
※一般的に、国民健康保険の加入者(自営業者等)には傷病手当金はありません。
1
・支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均額を1/30にした額の2/3相当額が1日につき支給されます(被用者期間が12か月以上の場合)。
※本パンフレットに記載の公的制度の内容は2022年6月時点のものです。
・国民年金や厚生年金にご加入の方が、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)に法令で定める障害状態に該当していると認定された場合に支給される年金です。
・障害年金には障害基礎年金、障害厚生年金の2種類がありますが、どの障害年金を受け取れるかは加入している年金制度によって異なります。
・障害の程度によって障害等級が異なり(障害等級1級・2級・3級)、障害年金の額は等級や職業、家族構成等によって異なります。
2
※障害等級3級よりも軽い障害が残ったときは、一時金の障害手当金が支給される場合があります。
・国民年金や厚生年金にご加入の世帯主(生計を維持している方)が死亡した場合、残された遺族に対して支給される年金です。
遺族年金
・遺族年金の額は、職業、家族構成等によって異なります。
「もしも」のときの経済的な 備えはできていますか?
特徴としくみ
障害・要支援・要介護認定されている人はどれくらいいるのでしょうか?
保障の考え方
●障害基礎年金1級・2級の受給者数は年々増加しています。 ●要支援・要介護認定者数のうち、約7割が要介護1~5に該当します。
2004年度末
2011年度末
2018年度末
■ 障害等級1級 ■ 障害等級2級
約16.2万人
約33.6万人
障害基礎年金1級・2級 受給者数の推移
約49.8万人
約20.4万人
約49.2万人
約69.6万人
約21.2万人
約63.1万人
約84.4万人
要介護・要支援認定者数
要支援1 約92.8万人要支援2 約92.6万人要介護1 約132.3万人
約658.2
万人
要介護5 約60.1万人要介護4 約80.1万人要介護3 約86.7万人
お支払事由
要介護2 約113.7万人
働けなく
厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業年報」 ※20歳前障害による受給者を除く
障害・介護にはどのような原因があるでしょうか?
厚生労働省「平成30年度 介護保険事業状況報告(年報)」
要介護認定の目安は P.8
主な原因別
障害年金受給者割合
(傷病別 1級・2級)
なったとき
●障害年金受給の主な原因は精神障害や疾病、ケガなど幅広いものが考えられます。
●介護が必要となった原因はさまざまですが、疾病やケガを原因として要介護状態になるリスクもあります。
就労不能障 害介 護
傷病名 | 障害等級1級 | 障害等級2級 |
精神障害 | 14.9% | 45.1% |
脳♛管疾患 | 10.6% | 5.3% |
視器の疾患・外傷 | 9.9% | 1.0% |
外傷(脊柱・上肢・下肢・その他の外傷の合計) | 4.4% | 4.0% |
耳の疾患・外傷 | 11.8% | 0.7% |
中枢神経系の疾患 | 10.3% | 3.8% |
腎疾患 | 0.1% | 6.1% |
厚生労働省「令和元年 年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)」より三井住友海上あいおい生命試算
もし障害認定された場合、経済的にどのような影響があるでしょうか?
●障害年金受給世帯の世帯収入は月額約16.0万円です。
障害年金受給世帯の世帯収入
月額約16.0万円
(年額約193万円)
月額約36.4万円
(年額約437万円)
すべての世帯の世帯収入注1
その他 23.0%
介護が必要となった主な原因の構成割合
悪性新生物(がん)2.6%心疾患(心臓病)4.5%関節疾患 10.8%
厚生労働省「令和元年 国民生活基礎調査の概況」
注1 厚生労働省「2019年 国民生活基礎調査」
※世帯の年間所得金額の中央値
特約のご紹介
必要保障額の目安
保険料表
骨折・転倒 12.5%
認知症 17.6%
お受取り例
脳♛管疾患(脳卒中)16.1%高齢による衰弱 12.8%
認定事例
契約概要
注意喚起情報
Q&A
障害年金受給世帯の世帯収入注2
注2 厚生労働省「令和元年 年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)」
※世帯の年間収入(含む年金)の中央値
万一のとき
死 亡
●遺族年金受給世帯の世帯収入は月額約16.0万円です。
遺族年金受給世帯の世帯収入
すべての世帯の世帯収入注1
遺族年金受給世帯の世帯収入注2
注1 厚生労働省「2019年 国民生活基礎調査」※世帯の年間所得金額の中央値注2 厚生労働省「平成27年 年金制度基礎調査(遺族年金受給者実態調査)」
※世帯の年間収入(含む年金)の中央値
月額約16.0万円
(年額約193万円)
月額約36.4万円
(年額約437万円)
ガンの場合
退職した人の割合 20.6%
(約4.9人に1人)
心疾患の場合
退職した人の割合 17.7%
(約5.7人に1人)
脳♛管疾患の場合
退職した人の割合 22.5%
(約4.5人に1人)
もしものときの保険料負担も無視できません。
●病気の治療が終わっても、今までのように働けなくなってしまうことがあります。働けなくなったときの保険料負担の不安が残ります。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構「平成30年 病気の治療と仕事の両立に関する実態調査(WEB患者調査)」
疾患罹患後の勤め先の就業継続・退職の状況
「もしも」のときに合理的 に備えることができます
特徴としくみ
※「ブライトインカム「」ブライトインカム介護プラン」は「新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)無配当」の販売名称です。
特徴2 ニーズに合わせて保障の範囲をお選びいただけます
ご契約例
ご契約年齢・性別:30歳・男性
保険期間・保険料払込期間:65歳満了 最低支払保証期間:2年月払保険料(口座振替扱):7,630円
保険契約の型:Ⅶ型
基本年金月額:10万円 新保険料払込免除特約付
年金のお受取方法を選択できます
まとまった資金が必要な場合は、
一括でお受け取りいただける方法があります。
特徴1 「もしも」のとき、毎月一定の生活費を確保できます
●万一のときだけでなく働けなくなったとき、ご自身やご家族の生活を支える資金(年金)を保険期間満了まで毎月お受け取りいただけます。
■
新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)無配当
■ 年金受取のイメージ
保険期間・保険料払込期間
30歳ご契約 年金のお支払事由に該当
65歳満了
■ 年金受取総額の推移(イメージ)
上記の契約例の場合、年金受取総額をお支払事由に該当した時期ごとに図で示すと以下のようになります。
期間が経過するにつれて総額は減っていきます。
保険期間・保険料払込期間
30歳ご契約
65歳満了
最低支払保証期間があります
年金のお支払事由に該当したときから保険期間満了日までの期間が最低支払保証期間に満たない場合でも、最低支払保証期間のお支払いを保証します。
保険受取
240万円
受取総額
満了前2年以内
毎月10万円 × 12か月× 2年間
ご契約から10年1か月目
毎月10万円 × 12か月× 25年間
受取総額 3,000万円
10万円
10万円
10万円
10万円
10万円
10万円
毎月
毎月
毎月
毎月
毎月
毎月
詳しくは P.11
ご契約から1か月目
毎月10万円 × 12か月× 35年間
受取総額 4,200万円
詳しくは P.12
毎月
10万円
保障の考え方
●ニーズに合わせて保障の範囲をお選びいただけます。
詳しくは P.7~10
お支払事由
お受取り例
さらに、保障を充実させるオプションや保険料が割引になるオプション等をご用意しております。
保険契約の型 | Ⅰ型 | Ⅵ型 | Ⅶ 型 | Ⅷ 型 | ||
万一のとき | 死亡 | 収入保障年金 | ||||
高度障害 | 高度障害年金 | |||||
働けなくなったとき | 障害・介護 | 生活障害年金 日常生活介護年金 | ||||
就労不能(除く精神障害) | 就労不能障害年金 |
オプション | |||||
メンタル就労不能 | |||||
メンタル就労不能障害保障特則 | 障害一時x | ||||
x保険料払込免除特約 | |||||
健康診断料率適用特約 | |||||
健康優良割引(区分料率適用特約) | |||||
リビング・ニーズ特 | 約 |
特約のご紹介
※メンタル就労不能障害保障特則は、保険契約の型がⅦ型またはⅧ型の場合に付加することができます。
※保険期間を通じて解約返戻金はありません。
※保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。
保険料表
※保険契約の型がⅧ型の場合、死亡されたときの保障はありません。年金のお支払事由に該当する前に死亡された場合、保険契約は消滅します。
特徴3 精神障害による就労不能に備えることができます
詳しくは P.9
認定事例
必要保障額の目安
●保険契約の型がⅦ型またはⅧ型の場合、メンタル就労不能障害保障特則を付加することにより、精神障害により就労不能状態になられたとき、一時金をお受け取りいただけます。
Q&A
●メンタル就労不能障害一時金は、100万円・200万円・300万円・500万円 から選択いただけます。
特徴4
もしものときに保険料のお払込みは不要になります
詳しくは P.15
POINT
一般的に、必要となる保障額は期間の経過とともに減っていきます。この保険は、期間の経過とともに年金受取総額が減少していきますので、合理的に保障を確保できます。
●年金のお支払事由に該当したときには、以後の保険料のお払込みは不要になります。
契約概要
●新保険料払込免除特約を付加することにより、悪性新生物(ガン)と診断確定されたとき、心疾患・脳♛管疾患で入院されたとき、以後の保険料のお払込みは不要となり、保障はそのまま継続します。
さらに
保険料が割引になるオプションがあります
詳しくは P.13
●保険契約の型がⅠ型、Ⅵ型、Ⅶ型の場合、健康診断料率適用特約、健康優良割引(区分料率適用特約)を付加することにより、健康診断の受診状況、健康状態や喫煙歴、自動車等の運転履歴に応じて、保険料を割り引きます。
30歳
40歳
50歳
60歳
■ 必要となる生活費の推移
期間の経過とともに、生活費の総額は
減っていきます。
家族の生活費
教育費
大学 住宅ローン 家族の生活費
教育費大学 高校
住宅ローン 家族の生活費
教育費大学 高校 中学校
住宅ローン
家族の生活費
教育費大学 高校 中学校小学校
住宅ローン
家族の生活費
教育費大学 高校 中学校小学校幼稚園
住宅ローン
家族の生活費
注意喚起情報
世帯主の年齢
●年金のお支払事由に該当したときには、以後の保険料のお払込みは不要になります。
保険契約の型
お支払事由
Ⅰ型 Ⅵ型 Ⅶ型 Ⅷ型
年金
収入保障年金
高度障害年金
生活障害年金
右記のいずれかに該当されたとき
死亡されたとき
病気やケガで、約款所定の高度障害状態になられたとき
病気やケガで、国民年金法にもとづき、
障害等級1級 の状態に該当していると認定されたとき
病気やケガで、約款所定の特定障害状態になられたとき
保障の考え方
特徴としくみ
三井住友海上 あいおい生命基準
公的制度連動
認定事例
三井住友海上 あいおい生命基準
お支払いできる場合(お支払事由)
約款所定の高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
病気やケガを問わず
●両眼の視力をまったく永久に失ったもの ●1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか
●言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失ったもの またはその用をまったく永久に失ったもの
●両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に ●1上肢の用をまったく永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失った失ったもの もの
●両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に ●中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に失ったもの 介護を要するもの
障害等級1級の状態とは、他人の介助がなければほとんど日常生活を送ることができない状態をいいます。たとえば身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態です。
病気やケガを問わず
●両眼の視力の和が0.04以下(矯正後)のもの ●前記に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静
●両耳の聴力レベルが1 0デシベル以上のもの を必要とする病状が前記と同程度以上と認められる状態であって、
●両上肢の機能に著しい障害を有するもの 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
●両上肢のすべての指を欠くもの ●精神の障害であって、前記と同程度以上と認められる程度のもの
●両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの ●身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合
●両下肢の機能に著しい障害を有するもの であって、その状態が前記と同程度以上と認められる程度のもの
●体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
約款所定の特定障害状態とは、下記のいずれかに該当する状態にあり、かつ、その状態が永続的に回復しない状態をいいます。
病気やケガで、公的介護保険制度に定める
要介護1以上 の状態に該当していると認定されたとき
●公的介護保険制度における留意点(2022年6月現在)
公的制度連動
(40歳以上)
お受取り例
特約のご紹介
公的介護保険制度に定める要介護認定の目安
区分 | 要介護認定の目安 | |
要支援1 | 入浴や掃除など日常生活の一部に見守りや手助けが必要 | |
要支援2 | 食事や排泄など時々介助が必要で、立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。この状態のうち、介護予防サービスにより状態の維持や改善が見込まれる人は要支援2になる。 | |
お支払対象 | 要介護1 | |
要介護2 | 食事や排泄に何らかの介助が必要、立ち上がりや歩行などに何らかの支えが必要 | |
要介護3 | 食事や排泄に一部介助が必要、入浴などに全面的に介助が必要、片足での立位保持ができない。 | |
要介護4 | 食事に一部介助が必要、排泄や入浴などに全面的な介助が必要、両足での立位保持がほとんどできない。 | |
要介護5 | 食事や排泄がひとりでできず、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。 |
軽度
保険料表
日常生活
公的介護保険制度は40歳以上の方が対象ですが、第2号被保険者(公的医療保険に加入している40~64歳の方)は給付原因が限定されており、加齢に伴う16種類の特定疾病により介護や支援が必要と認められた場合に給付を受けることができます。
Q&Aは P.25
重度
日常生活動作表
必要保障額の目安
Q&A
(公財)生命保険文化センター「定年Go!(」2021年3月改訂版)
介護年金
7
8
契約概要
注意喚起情報
右記のいずれかに該当されたとき
x65歳未満の被保険者について、病気やケガで、約款所定の日常生活介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
三井住友海上 あいおい生命基準
当社基準
項目 | xxxx | xxxx |
1.歩行 立った状態から、日常生活を遂行するうえで必要な歩行ができるかどうか。 | 介助がなければ自分ではまったくできない。何かにつかまっても、誰かに支えてもらっても不可能な場合で、車椅子を使用しなければならない状態。寝たきりの場合を含みます。 | 補装具等を使用しても介助がなければ困難。 |
2.衣服の着脱 眼前に用意された衣服を着ることができ、かつ、脱ぐことができるかどうか。収納場所からの出し入れ等は含みません。 | 介助がなければ自分ではまったくできない。 | 衣服を工夫しても介助がなければ困難。 |
3.入浴 浴槽の出入りおよび洗身ができるかどうか。浴室への移動や衣服の着脱等は含みません。 | 介助がなければ自分ではまったくできない。 | 浴槽などを工夫しても介助がなければ困難。 |
4.食物の摂取 眼前に用意された食物を食べることができるかどうか。配膳や後片付け等は含みません。 | 介助がなければ自分ではまったくできない。スプーン・フィーディング、経管栄養、胃瘻または中心静脈栄養等の場合を含みます。 | 食器・食物等を工夫しても介助がなければ困難。切る、ほぐす、皮を剥く、骨をとる等の介助が必要な場合を含みます。 |
5.排泄 排泄および排泄後の後始末ができるかどうか。トイレへの移動や衣服の着脱等は含みません。 | 介助がなければ自分ではまったくできない。排泄を常時おむつに依存している場合を含みます。 | 特別の器具を使用しても身体に触れて行う直接的な介助がなければ困難。 |
(65歳未満)
約款所定の日常生活介護状態とは、次のいずれかに該当した場合をいいます。
(1「)日常生活動作表」の1~5のうち1項目以上が全部介助またはxxxxに該当する状態
(2)器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態
Q&Aは P.25
次ぺージに続く
保険契約の型 | 年金・給付金 就労不能障害年金 右記のいずれかに該当されたとき | お支払いできる場合(お支払事由) | ||||
Ⅰ型 | Ⅵ型 | Ⅶ型 | Ⅷ型 | |||
病気やケガで、国民年金法にもとづき 障害等級2級 の状態(精神障害等を除く注1)に 公的制度連動 該当していると認定されたとき 注1 次のいずれかに該当していると認定された場合、就労不能障害年金はお支払いできません。 ●障害等級2級の第16号(精神の障害であって、第1号から第15号までと同程度以上と認められる程度のもの) ●障害等級2級の第17号(身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が第1号から第16号までと同程度以上と認められる程度のもの) | 障害等級2級の状態とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難で労働することができない状態をいいます。たとえば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない状態です。 | |||||
病気やケガで、約款所定の就労不能障害状態注2に 三井住友海上 なられたとき あいおい生命基準 | 注2 約款所定の就労不能障害状態とは、下記のいずれかに該当する状態にあり、かつ、その状態が永続的に回復しない状態をいいます。 病気やケガを問わず ●両眼の視力の和が0.05以上0.08以下(矯正後)のもの ●一上肢のすべての指を欠くもの ●両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの ●一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの ●平衡機能に著しい障害を有するもの ●両下肢のすべての指を欠くもの ●両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの ●一下肢の機能に著しい障害を有するもの ●両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を ●一下肢を足関節以上で欠くもの 有するもの ●体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの ●一上肢の機能に著しい障害を有するもの ※その他疾患・障害等における状態について、詳しくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。 | |||||
オプション メンタル就労不能 障害一時金 右記のいずれかに該当されたとき | 病気やケガで、国民年金法にもとづき精神の障害により 障害等級1級 または 障害等級2級 の状態注3に該当していると 公的制度連動 認定されたとき 注3 障害等級1級の第10号または障害等級2級の第16号の状態 | 注4 約款所定のメンタル就労不能障害状態とは、下記のいずれかに該当する状態(日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態をいいます。)にあり、かつ、その状態が永続的に回復しない状態をいいます。 1.統合失調症によるものにあっては、欠陥状態または病状があるため、人格崩壊、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があるもの 2.そううつ病によるものにあっては、感情、欲動および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたはひんぱんに繰り返したりするもの 3.非定型精神病によるものにあっては、欠陥状態または病状が前記1.、2.に準ずるもの 4.てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作または認知症、性格変化、その他の精神神経症状があるもの 5.中毒精神病によるものにあっては、認知症、性格変化およびその他の持続する異常体験があるもの 6.器質精神病によるものにあっては、認知症、人格崩壊、その他の精神神経症状があるもの 7.知的障害によるものにあっては、精神能力の全般的発達に遅滞があるもの | ||||
病気やケガで、約款所定のメンタル就労不能 三井住友海上 障害状態注4になられたとき あいおい生命基準 |
保障の考え方
特徴としくみ
お支払事由
お受取り例
特約のご紹介
認定事例
必要保障額の目安
保険料表
Q&A
※保険期間を通じて解約返戻金はありません。
※収入保障年金・高度障害年金・生活障害年金・日常生活介護年金・就労不能障害年金のいずれかを保険期間満了(最低支払保証期間を含む)までお支払いした場合、保険契約は消滅します。
※収入保障年金・高度障害年金・生活障害年金・日常生活介護年金・就労不能障害年金は、重複してお支払いできません。
※国民年金法・介護保険法等の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て年金等のお支払事由を国民年金法・介護保険法等の改正に適した内容に変更することがあります。
契約概要
注意喚起情報
※お支払事由については、必ず「ご契約のxxx・約款」にてご確認ください。
※メンタル就労不能障害一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
※メンタル就労不能障害一時金については、年金でお受け取りいただくことはできません。
※次のいずれかに該当した場合、メンタル就労不能障害保障特則は消滅します。
・メンタル就労不能障害一時金が支払われたとき。ただし保険契約は存続します。
・収入保障年金・高度障害年金・生活障害年金・日常生活介護年金・就労不能障害年金のいずれかが支払われたとき(保険契約の型がⅧ型の場合で、死亡された場合を含みます)。
※同一の被保険者が三井住友海上あいおい生命のメンタル就労不能障害保障特則を複数契約することはできません。
保障の考え方
お受取り例
ご契約例
ご契約年齢・性別:30歳・男性
保険期間・保険料払込期間:65歳満了月払保険料(口座振替扱):7,630円
保険契約の型:Ⅶ型 最低支払保証期間:2年
基本年金月額:10万円 新保険料払込免除特約付
特徴としくみ
■ 新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)無配当
ニーズに合わせてさまざまな方法で年金をお受け取りいただけます。
30歳でご契約された方(P.11契約例)が40歳(ご契約から10年1か月目)でお支払事由に該当された場合の年金のお受取りイメージです。
収入保障年金・高度障害年金・生活障害年金・日常生活介護年金・就労不能障害年金はいずれも、毎月所定の年金を受け取る方法のほか、年金を一括で受け取る方法もあります。
ただし、年金を一括で受け取るときの金額は、毎月所定の年金を受け取るときの受取総額とは異なります。
具体的な金額は年金のご請求手続きの際にお問い合わせください。
40歳
40歳死亡
保険期間満了まで年金をお受け取りいただけます。
で
10
年金受取総額
万 ×12か
25年間
3,000万円を
お受け取りいただけます。
保険期間・保険料払込期間
30歳ご契約
65歳満了
亡くなられた
とき
×
月
円
毎月
ご契約から 10年1か月目
受取方法1
年金受取
お受取り例
●保険期間満了まで、毎月所定の年金をお受け取りいただけます。
毎月10万円 × 12か月 × 25年
毎月
10万円
毎月
10万円
毎月
10万円
毎月
10万円
毎月
10万円
50歳
50歳死亡
保険期間満了まで年金をお受け取りいただけます。
で
毎月10万円× 12か月×15年間
1,800万円を
年金受取総額
お受け取りいただけます。
保険期間・保険料払込期間
30歳ご契約
65歳満了
亡くなられた
とき
ご契約から 20年1か月目
40歳 65歳満了
年金受取総額
お支払事由
3,000
特約のご紹介
万円
受取方法2
一括受取
認定事例
●年金のお支払事由に該当されたとき、将来お受け取りいただく年金の現価相当額約2,849万円を一括でお受け取りいただけます。
約2,849
万円
64歳
年金を死亡時から2年間お受け取りいただけます。
保険期間満了前2年以内のときは、2年間(24回)の年金のお支払いを保証します。
64歳死亡
で
年金受取総額
受け取りいただけます。
毎月10万円× 12か月×2年間
240万円を
30歳ご契約
65歳満了
亡くなられた
とき
保険期間満了前 2年以内
40歳
※年金の一括受取をした場合には、保険契約は消滅します。
お | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険期間・保険料払込期間 |
受取方法3 一部一括受取
●お子さまの大学進学時など、任意のタイミングで残りの年金を一括でお受け取りいただけます。
年金一括受取総額
約2,849
万円
年金受取総額
Q&A
最低支払保証期間のタイプは次の3つからお選びください。
■保険期間が残り少なくなっても、保険期間をこえて年金をお支払いします。
毎月10万円 × 12か月 × 15年
毎月
10万円
毎月
10万円
毎月
10万円
毎月
10万円
約1,182
万円
40歳 55歳
(ご契約から25年1か月目)
●初めにまとまった資金が必要なとき、将来お受け取りいただく年金の一部を一時金で、
約2,982
必要保障額の目安
保険料表
契約概要
万円
1年保証(支払回数:12回)
2年保証(支払回数:24回)
5年保証(支払回数:60回)
保険期間が残り1年に満たない時点で亡くなられた場合でも、
1年間(12回)年金をお支払いします。
保険期間が残り2年に満たない時点で亡くなられた場合でも、
2年間(24回)年金をお支払いします。
保険期間が残り5年に満たない時点で亡くなられた場合でも、
5年間(60回)年金をお支払いします。
残りの金額を毎月の年金でお受け取りいただけます。
注意喚起情報
※年金の一部を一括で受け取り、残りを年金で受け取るには、お支払事由が発生し年金を請求されるときに「年金支払特約」を付加していただきます。(xxxxxxxxxx生命所定の条件を満たす場合に限ります)
※年金のお受け取りは年金基金設定日(「年金支払特約」を付加した日)の1年後から開始します。
※年金額は、年金基金設定時の基礎率で計算します。
特約
健康診断の受診状況、健康状態や喫煙歴、自動車 等の運転履歴により、保険料が割り引かれます
健康診断料率適用特約
保険契約の型がⅧ型の場合、健康診断料率適用特約は付加できません。
この特約を付加することで保険料が割安になります。
■ 新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)無配当
ご契約例
保障の考え方
ご契約年齢・性別:30歳・男性 保険契約の型:Ⅶ型 基本年金月額:10万円 保険期間・保険料払込期間:65歳満了 最低支払保証期間:2年 新保険料払込免除特約付
健康診断結果のご提出は申込時のみ
お支払事由
●被保険者の健康診断の受診状況が三井住友海上あいおい生命所定の基準を満たす場合、申込時にご契約者からお申し出いただくことにより、保険料を割り引きます。
月払保険料(口座振替扱):7,630円
健康診断料率適用基準(下記のすべてに該当)
■ 被保険者が受診した「人間ドック「」特定健康診査「」生活習慣病予防検診「」職場の健康診断」等の健康診断結果をご提出いただくこと(受診(検査)日から告知日まで1年2か月以内のもの)
■ 健康診断結果は、xxxxxxxxxx生命の定める必要検査項目をすべて満たしていること(年齢や健康状態の確認方法により必要検査項目が異なります)
健康診断料率適用特約
基準を満たす
基準を満たさない
健康優良割引
健康優良割引
(区分料率適用特約)
本特約は基本年金月額10万円以上となる場合、付加できます。
保険契約の型がⅧ型の場合、区分料率適用特約は付加できません。
特約のご紹介
認定事例
この特約を付加することで保険料が割安になります。
すべての
特徴としくみ
基準を満たす場合
すべての
基準を満たさない場合
すべての
基準を満たす場合
すべての
基準を満たさない場合
お受取り例
●被保険者の健康状態その他が三井住友海上あいおい生命所定の基準を満たす場合、申込時にご契約者からお申し出いただくことにより、健康状態、喫煙歴等の状況、自動車等の運転履歴に応じて保険料を割り引きます。
※「健康優良割引」は、「区分料率適用特約」の販売名称です。
※「健康優良割引」の各基準に該当しないからといって、被保険者の健康状態や運転技術が必ずしも優良ではないということではありません。
非喫煙者の基準
■ 過去1年間喫煙していないこと(喫煙には、紙巻タバコの他、葉巻、パイプ、噛みタバコ、ニコチンを含有する加熱式タバコ・電子タバコ・製剤(ニコチンガム、ニコチンパッチ)等を含みます)
告知に加えてxxxxxxxxxx生命所定の検査で確認させていただきます。受動喫煙(副流煙)等の影響で喫煙反応があった場合には、「非喫煙者の基準」に該当しませんのでご留意ください。
※診査の結果や通院歴、既往症・現症等によっては、ご契約に特別な条件を付けずにお引受けする場合でも、お申込みの健康優良割引を適用できない 場合があります。また、ご契約を特別な条件付きでお引受けする場合(健康優良割引は適用できません)、あるいはご契約自体をお引受けできない場合があります。
7,630円
5,400円
6,050円
6,660円
1 2 3
必要保障額の目安
保険料表
標準体
最 x | x 低 |
139以下 | 89以下 |
優良体の基準(下記のすべてに該当)
■ ♛圧値が優良体の基準の範囲内であること
■ BM(I ボディ・マス・インデックス)の値が優良体の基準の範囲内であること
♛圧値の基準 (mmHg) BM(I ボディ・マス・インデックス)値の基準
BMI値は、身長・体重のバランスを判断する指標のひとつとして国際的に広く用いられています。
BMI値の優良体の基準は
※♛圧値が最高値・最低値ともに上表の範囲内であることが必要です。
BMI値=体重(kg)÷{身長(m)}²
18.0以上27.0以下です。
端数処理に 「体重(kg)」は小数点以下第1位を、「身長(m)」および
ついて
「{身長(m)}2」は小数点以下第3位を、それぞれ切り捨て、 BMI値は小数点以下第2位を四捨五入します。
優良運転者の基準(下記のいずれかに該当)
「非喫煙者の基準」または「優良体の基準」に該当された方はさらに割安になる場合があります。
■ 自動車保険の契約等級が12等級以上であること
■「ゴールド運転免許証」を持っていること
■ 運転免許を持っていないこと
※免許の取消・停止の場合を除きます。
○年○月○日まで有効
優良
契約概要
注意喚起情報
Q&A
運転免許証
1■「健康診断料率適用特約」と「健康優良割引」のすべての基準を満たす場合 | ||
健康診断料率 非喫煙者の基準 | ||
適用基準 5,400円 約29.2%割引 優良体の基準 優良運転者の基準 (健康診断SD非喫煙者優良体保険料率注) | ||
■2「健康診断料率適用特約」の基準のみを満たす場合 | ||
健康診断料率適用基準 優良体の基準 | 非喫煙者の基準 優良運転者の基準 | 6,660円 約12.7%割引 (健康診断保険料率) |
■3「健康優良割引」のすべての基準のみを満たす場合 | ||
健康診断料率適用基準 優良体の基準 | 非喫煙者の基準 優良運転者の基準 | 6,050円 約20.7%割引 (SD非喫煙者優良体保険料率注) |
※割引率(額)は、ご契約内容・年齢・性別により異なります。上記以外の保険料率での保険料は、三井住友海上あいおい生命の代理店・社員までお問い合わせください。
※健康優良割引における非喫煙者の基準、および優良体の基準をいずれも満たさない場合、健康優良割引を適用できません。 注「SD」とは、区分料率適用特約における「優良運転者(セーフティ・ドライバー)」を示す三井住友海上あいおい生命の呼称です。
特約
障害年金の認定事例
新保険料払込免除特約
この特約を付加することで保険料が上がります。
保障の考え方
もしものときに保険料のお払込みは不要になります
お支払事由
悪性新生物(ガン)注1と診断確定されたとき、心疾患注2・脳♛管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
国民年金法にもとづく障害等級1級・2級に認定された事例です。
障害等級は「身体の機能の障害」または「長期にわたり安静を必要とする病状」の程度によって決定されます。
特徴としくみ
障害等級1級の状態とは?
他人の介助がなければほとんど日常生活を送ることができない状態。たとえば身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態。
障害等級1級の認定事例
ご契約
入院日数・手術の有無は問いません
●悪性新生物(ガン)と診断確定
●心疾患・脳♛管疾患で入院
保険料のお払込み
以後の保険料のお払込みは
特約のご紹介
不要になりますが、保障は継続します。
肢体の障害(くも膜xx♛) 30代男性
くも膜xx♛によって右上下肢に麻痺が残り、歩行ができなくなった。常時介護が必要な状態となり、障害等級1級と認定された。
肢体の障害(交通事故) 20代男性
車の運転中に自損事故を起こして脊椎を損傷。下半身のまひで両下肢とも全く感覚を失ってしまい、車いすでの生活を余儀なくされ、勤務先を退職。障害等級1級と認定された。
注1 責任開始期前を含めて初めて悪性新生物(ガン)にかかったと医師によって診断確定されたとき。
上皮内ガン、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンおよび責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された乳ガンを除きます。注2 心疾患には、「高♛圧性心疾患」は含まれません。
※新保険料払込免除特約には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
「脳卒中(くも膜xx♛、脳内出♛、脳梗塞)」に加え、
「脳動脈瘤「」一過性脳虚♛発作」等
対象となる脳♛管疾患
対象となる心疾患
「急性心筋梗塞」に加え、
障害等級2級の状態とは?
お受取り例
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難で労働することができない状態。たとえば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない状態。
認定事例
障害等級2級の認定事例
「狭心症「」慢性虚♛性心疾患「」心筋症「」心不全「」不整脈」等
必要保障額の目安
●心疾患の総患者数の内訳 ●脳♛管疾患の総患者数の内訳
心疾患による障害(心筋梗塞) 40代女性
ある日突然、胸の痛みに襲われ入院。心筋
肢体の障害(交通事故) 20代男性
バイクの運転中、カーブを曲がり
慢性リウマチ性心疾患
0.6%
その他の虚♛性心疾患
3.9%
陳旧性心筋梗塞 7.2%
冠動脈硬化症
0.3%
急性心筋梗塞
慢性非リウマチ性心内膜疾患 4.4%
心筋症 2.4%
その他の心疾患
1.2%
要介護1の認定事例
不整脈及び伝導障害
その他の脳♛管疾患 16.2%
脳動脈硬化(症)
0.1%
くも膜xx♛
3.5%
梗塞と診断され、♛管を広げる治療を受けた。退院後仕事に復帰したが、再度入院。動悸、呼吸困難、息切れ、浮腫等の症状があり、退職。1日の半分以上は横になっており、身のまわりのことは家族の援助が必要な状態となり、障害等級2級と認定された。
きれずに転倒。バイクから投げ出された際に受傷。左腕の感覚が麻痺し、また上腕全体をほとんど動かすことができなくなってしまい、事故に遭う以前の半分以下まで機能が低下。障害等級2級と認定された。
2.5%
心不全
18.0%
31.5%
狭心症
28.0%
脳内出♛
11.5%
脳梗塞
68.6%
要介護1の状態とは?
保険料表
概ね6か月以内に、疾病等により日常生活に支障(不安定さ)が見られ、それに伴い介護度の見直しが必要な状態。もしくは理解力や判断力の低下があるため、日常生活に支障をきたすような症状・行動等が多少みられるが、誰かが注意していれば自立している状態。
不整脈及び伝導障害、狭心症、心不全が
77.5%を占める
※高♛圧性心疾患を除きます。(厚生労働省「令和2年患者調査」)
脳卒中(脳梗塞、脳内出♛、くも膜xx♛)が
83.7%を占める
(厚生労働省「令和2年患者調査」)
Q&A
脳梗塞 50代男性
契約概要
脳梗塞を発症し入院。その後リハビリを行い、退院した。リハビリのxxがあり、立ち上がるときや片足で立つときに多少の助けが必要な状態まで回復し、要介護1に認定された。また、在宅での自立した生活を継続する
関節リウマチ 50代女性
関節リウマチにより手足の指に、こわばり、疼痛、しびれ、熱感がある。歩行時に不安定になり、重いものを持つことができないため、買い物や洗濯等の一部介助が必要となり、
リビング・ニーズ特約
保険契約の型がⅧ型の場合、リビング・ニーズ特約は付加できません。
この特約を付加しても保険料は変わりません。
●被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、リビング・ニーズ保険金として、収入保障年金の一部または全部を被保険者にお支払いします。
ために、手すりの取り付けを行った。
要介護1と認定された。
!
リビング・ニーズ保険金のお支払いは1契約について1回を限度とします。特約基準保険金額(ご請求額)は、被保険者お1人につき他のご契約を
※障害等級・要介護の認定は症状等から総合的に判断されるため、上記と同様の事例でも認定の結果が異なる場合があります。
注意喚起情報
通算して3,000万円を限度とします。また、特約基準保険金額(ご請求額)から対応する6か月分の「利息および保険料相当額」を差し引きます。
※本パンフレットに記載の公的制度の内容は2022年6月時点のものです。
[監修]YORISOU社会保険労務士法人 xxxx
もしものときに、ご家族が安心して生活するために 必要な金額(必要保障額)を計算してみましょう!
※本ページの記載事項はお客さまが必要保障額の目安を簡易的に算出するための参考資料であり、必要保障額の考え方の一例をご案内 するものです。
1 世帯主がお亡くなりになられたときの必要保障額の目安
死 亡
1 世帯主が働けなくなったときの必要保障額の目安
就労不能・障害・介護
保障の考え方
「現在の生活費等」から「万一のときに確保できる収入(遺族年金・配偶者の収入等)」や「不要となる支出」を差し引くと、万一のときの必要保障額(月額)の目安を算出することができます。
現在の生活費等 現在、実際にかかっている毎月の諸費用注(または手取収入)を
(家計全体) ご記入ください。
月 万円
お支払事由
<計算式>
「現在の生活費等」から「働けなくなったときに確保できる収入(障害年金・配偶者の収入等)」や「不要となる支出」を差し引くと、働けなくなったときの必要保障額(月額)の目安を算出することができます。
現在の生活費等 現在、実際にかかっている毎月の諸費用注(または手取収入)を
(家計全体) ご記入ください。
月 万円
<計算式>
住宅ローン返済額
債務者がお亡くなりになられた場合、住宅ローンは団体信用生命保険により完済され、住宅ローン債務は0円になります。
月 万円
遺族年金額
遺族年金額xx表(P.19)を参考にして概算額を算出し、ご記入ください。
月 万円
世帯主の生活費
実際にかかっている費用(食費、小遣い、趣味の費用等)をご記入ください。(※毎月の生活費の2割程度が目安です)
月 万円
特徴としくみ
お受取り例
注 食費、水道光熱費、通信費、教育費、日用品、娯楽費、住宅ローン、家賃、生命・損害保険料、社会保険料、貯蓄 等
注 食費、水道光熱費、通信費、教育費、日用品、娯楽費、住宅ローン、家賃、生命・損害保険料、社会保険料、貯蓄 等
住宅ローン返済額
ご加入の団体信用生命保険によっては、要介護状態や就労不能状態の場合は保険金が支払われず住宅ローンの返済が 続く場合があります。
月 万円
配偶者の収入等 配偶者の収入や、不動産収入等があれば、ご記入ください。
月 万円
お亡くなりになられたときの必要保障額の目安(月額)
月
万円
働けなくなったときの必要保障額の目安(月額)
月
万円
障害年金額
障害年金額xx表(P.20)を参考にして概算額を算出し、ご記入ください。
月 万円
※要介護状態や就労不能状態の場合、治療費や介護にかかる費用が、生活費とは別に必要となります。
配偶者の収入等 配偶者の収入や、不動産収入等があれば、ご記入ください。
月 万円
2 いつまで保障が必要なのか?考えてみましょう!
2 いつまで保障が必要なのか?考えてみましょう!
特約のご紹介
認定事例
お子さまが独立するまで(xxの大学卒業など)世帯主の定年退職まで
保険料表
配偶者の老齢基礎年金支給開始時までその他
お子さまが独立するまで(xxの大学卒業など)世帯主の定年退職まで
保障が 必要な期間
歳から
歳まで
年間
配偶者の老齢基礎年金支給開始時までその他
3 現時点の必要保障額(総額)の目安を算出してみましょう!
3 現時点の必要保障額(総額)の目安を算出してみましょう!
保障が 必要な期間
歳から
歳まで
年間
(
参考資料 生活費・住宅ローンの金額
■ご家族の生活費
二人以上の世帯の月間生活費
■ 住宅ローン
住宅ローン返済世帯の月間平均返済額
二人以上の世帯のうち勤労者世帯
)
総務省「令和元年 家計調査年報」
(
二人以上の世帯のうち勤労者世帯
約9万円
(年間約110万円)
) 総務省「令和元年 家計調査年報」をもとに三井住友海上あいおい生命試算
必要保障額の 目安(月額) 月
万円
現時点の
必要保障額(総額)
万円
保障が 必要な期間
年間
必要保障額の 目安(月額) 月
万円
現時点の
必要保障額(総額)
万円
保障が 必要な期間
年間
必要保障額の目安
契約概要
注意喚起情報
Q&A
12か月 12か月
現時点の
必要保障額(総額)
現在の年齢
万円
歳
保障が必要な年齢
歳まで
現時点の
必要保障額(総額)
現在の年齢
万円
歳
保障が必要な年齢
歳まで
参考資料
介護の費用 ※公的介護保険サービスの自己負担費用を含む。
長期間、毎月一定額の費用がかかる場合もあります。
月々の費用 毎月支払った費用
●介護事業者が提供する介護サービスの利用料
●介護用品の購入費用 など
※「支払った費用はない」を0円として平均を算出しています。
1か月
あたり平均
7.8万円
(公財)生命保険文化センター「平成30年度 生命保険に関する全国実態調査」
[高額介護サービス費について]
1か月に利用したサービスの利用額のうち、自己負担額が世帯合計で、所得に応じて定められた上限額
(15,000~140,100円)をこえた場合、こえた額が申請により支給されます。
30歳代 | 約28万円 |
40歳代 | 約33万円 |
50歳代 | 約36万円 |
万一のとき
万一のときには、公的年金制度から遺族年金が支給されます。
※記載の年金額は、下記の計算条件に基づくものです。職業や収入、ご家族構成によって金額は異なります。
●ご家族が受け取ることができるひと月あたりの遺族年金額
(単位:万円)
(単位:万円)
遺族年金額xx表 障害年金額xx表
働けなくなったとき
一定の障害状態になったときには、公的年金制度から障害年金が支給されます。
特徴としくみ
※記載の年金額は、下記の計算条件に基づくものです。職業や収入、ご家族構成によって金額は異なります。
保障の考え方
会社員・公務員等世帯(遺族基礎年金+遺族厚生年金) | |||||||||
平均標報酬月 | 準額 | 妻のみ | 妻と子1人 | 妻と子2人 | 妻と子3人 | ||||
年額 | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 | 月額 | ||
20万円 | 90.6 | 7.5 | 132.7 | 1.0 | 155.2 | 12.9 | 162.7 | 13.5 | |
25万円 | 98.7 | 8.2 | 140.7 | 1.7 | 163.2 | 13.6 | 170.7 | 14.2 | |
30万円 | 106.7 | 8.8 | 148.7 | 12.3 | 171.2 | 14.2 | 178.7 | 14.8 | |
35万円 | 114.7 | 9.5 | 156.7 | 13.0 | 179.2 | 14.9 | 186.7 | 15.5 | |
40万円 | 122.7 | 10.2 | 164.7 | 13.7 | 187.2 | 15.6 | 194.7 | 16.2 | |
45万円 | 130.7 | 10.8 | 172.8 | 14.4 | 195.2 | 16.2 | 202.7 | 16.8 | |
50万円 | 138.7 | 1.5 | 180.8 | 15.0 | 203.3 | 16.9 | 210.8 | 17.5 |
●ご本人が受け取ることができるひと月あたりの障害年金額
お支払事由
お受取り例
障害等級
級
会社員・公務員等世帯(障害基礎年金+障害厚生年金) | |||||||||||
平均標準報酬月 | 額 | 配偶者なし | 配偶者のみ | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 | |||||
年額 | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 | 月額 | ||
1 | 20万円 | 151.1 | 12.5 | 173.6 | 14.4 | 196.1 | 16.3 | 218.6 | 18.2 | 226.1 | 18.8 |
25万円 | 164.5 | 13.7 | 187.0 | 15.5 | 209.4 | 17.4 | 231.9 | 19.3 | 239.4 | 19.9 | |
30万円 | 177.8 | 14.8 | 200.3 | 16.6 | 222.8 | 18.5 | 245.3 | 20.4 | 252.8 | 21.0 | |
35万円 | 191.2 | 15.9 | 213.7 | 17.8 | 236.2 | 19.6 | 258.7 | 21.5 | 266.2 | 2.1 | |
40万円 | 204.5 | 17.0 | 227.0 | 18.9 | 249.5 | 20.7 | 272.0 | 2.6 | 279.5 | 23.2 | |
45万円 | 217.9 | 18.1 | 240.4 | 20.0 | 262.9 | 21.9 | 285.4 | 23.7 | 292.9 | 24.4 | |
50万円 | 231.3 | 19.2 | 253.8 | 21.1 | 276.2 | 23.0 | 298.7 | 24.8 | 306.2 | 25.5 | |
2 | 20万円 | 120.9 | 10.0 | 143.4 | 1.9 | 165.9 | 13.8 | 188.3 | 15.6 | 195.8 | 16.3 |
25万円 | 131.6 | 10.9 | 154.0 | 12.8 | 176.5 | 14.7 | 199.0 | 16.5 | 206.5 | 17.2 | |
30万円 | 142.2 | 1.8 | 164.7 | 13.7 | 187.2 | 15.6 | 209.7 | 17.4 | 217.2 | 18.1 | |
35万円 | 152.9 | 12.7 | 175.4 | 14.6 | 197.9 | 16.4 | 220.4 | 18.3 | 227.9 | 18.9 | |
40万円 | 163.6 | 13.6 | 186.1 | 15.5 | 208.6 | 17.3 | 231.1 | 19.2 | 238.6 | 19.8 | |
45万円 | 174.3 | 14.5 | 196.8 | 16.4 | 219.3 | 18.2 | 241.8 | 20.1 | 249.3 | 20.7 | |
50万円 | 185.0 | 15.4 | 207.5 | 17.2 | 230.0 | 19.1 | 252.5 | 21.0 | 260.0 | 21.6 |
(単位:万円)
特約のご紹介
認定事例
必要保障額の目安
保険料表
障害等級
級
(単位:万円)
自営業世帯(遺族基礎年金) | |||||||
妻のみ | 妻と子1人 | 妻と子2人 | 妻と子3人 | ||||
年額 | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 | 月額 |
0.0 | 0.0 | 100.6 | 8.3 | 123.1 | 10.2 | 130.6 | 10.8 |
障害等級1級 | 自営業世帯(障害基礎年金) | |||||||||
配偶者なし | 配偶者のみ | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 | ||||||
年額 | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 | 月額 | |
97.7 | 8.1 | 97.7 | 8.1 | 120.2 | 10.0 | 142.6 | 1.8 | 150.1 | 12.5 | |
障害等級2級 | 78.1 | 6.5 | 78.1 | 6.5 | 100.6 | 8.3 | 123.1 | 10.2 | 130.6 | 10.8 |
遺族年金額xx表における注意事項
①この表は2020年10月時点の公的年金制度に基づいて作成しています。
②子とは、18歳年度末を迎えるまで(または20歳未満で障害等級1級・2級の状態)の子のことです。
③公務員等の世帯については、死亡の原因が公務や通勤災害によらない場合の金額です。
障害年金額xx表における注意事項
①この表は2020年10月時点の公的年金制度に基づいて作成しています。
②子とは、18歳年度末を迎えるまで(または20歳未満で障害等級1級・2級の状態)の子のことです。
Q&A
③公務員等の世帯については、障害の原因が公務や通勤災害によらない場合の金額です。
セールス手帖社保険FPS研究所調べ(2020年10月)
契約概要
注意喚起情報
④遺族年金の支給条件等の詳細は、市町村役場・年金事務所・各共済組合等にお問い合わせください。
遺族年金額xx表の計算条件
・遺族厚生年金の年金額は、2004年法改正時の年金額計算式(本来水準)で算出しています。
・遺族厚生年金については、厚生年金の加入期間を25年間(2003年3月以前を90か月、同年4月以降を210か月の計300か月)として算出していますが、各年金額は計算上の概算値であり、将来の給付を保証するものではありません。
・2003年4月以降は総報酬制の適用を受けますが、本表では賞与総額を全月給の30%とし、平均標準報酬月額から平均標準報酬額を算出し、年金額に反映しています。
・会社員・公務員等の「妻のみ」の欄は、夫死亡時の妻の年齢が40歳~64歳の場合の金額であり、中高齢寡婦加算(年額約58.6万円)を含んでいます(経過的寡婦加算は含みません)。夫死亡時に40歳未満の場合は、表示金額(年金額)から中高齢寡婦加算を差し引いた金額となります。さらに、30歳未満の場合の遺族厚生年金は、5年間の有期給付となります。
・計算にあたっては2020年10月時点の年金額を使用しており、以後の改定率等は考慮しておりません。
・2015年10月より公務員等も厚生年金に加入していますが、同年9月までの旧共済年金の加入期間を有している場合には、その加入期間に応じた年金が遺族厚生年金に上乗せ支給されるケースがあります。
・xxの年金額は、各計算結果の千円未満を切捨て表示していますので、月額を12倍しても年額と一致しないことがあります。
・遺族年金生活者支援給付金については、考慮しておりません。
④障害年金の支給条件等の詳細は、市町村役場・年金事務所・各共済組合等にお問い合わせください。
障害年金額xx表の計算条件
・障害厚生年金の年金額は、2004年法改正時の年金額計算式(本来水準)で算出しています。
・障害厚生年金については、厚生年金の加入期間を25年間(2003年3月以前を90か月、同年4月以降を210か月の計300か月)として算出していますが、各年金額は計算上の概算値であり、将来の給付を保証するものではありません。
・2003年4月以降は総報酬制の適用を受けますが、本表では賞与総額を全月給の30%とし、平均標準報酬月額から平均標準報酬額を算出し、年金額に反映しています。
・配偶者がいる世帯の障害厚生年金の年金額には、一定の要件を満たす配偶者がいる場合の加給年金額(年額約22.4万円)を含んでいます。
・計算にあたっては2020年10月時点の年金額を使用しており、以後の改定率等は考慮しておりません。
・2015年10月より公務員等も厚生年金に加入していますが、同年9月までの旧共済年金の加入期間を有し、その期間中に初診日がある場合には、その加入期間に応じた年金が障害厚生年金に上乗せ支給されるケースがあります。
・xxの年金額は、各計算結果の千円未満を切捨て表示していますので、月額を12倍しても年額と一致しないことがあります。
・障害年金生活者支援給付金については、考慮しておりません。
ブライトインカム:Ⅰ型 ブライトインカム介護プラン:Ⅵ型・Ⅶ型・Ⅷ型 保険料表(月払・口座振替扱)
保障の考え方
■新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)無配当 ■保険期間・保険料払込期間:65歳満了 ■基本年金月額:10万円
ご契約年齢(歳) |
20 |
21 22 23 24 |
25 |
26 27 28 29 |
30 |
31 32 33 34 |
35 |
36 37 38 39 |
40 |
41 42 43 44 |
45 |
46 47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
■最低支払保証期間:2年 ■新保険料払込免除特約:あり ■メンタル就労不能障害一時金額:100万円
男性
特徴としくみ
お支払事由
お受取り例
特約のご紹介
認定事例
健康診断料率適用特約 あり
Ⅰ型 | Ⅵ型 | Ⅶ型 | Ⅷ型 | |||||||||
健康診断標準体 | 健康診断 SD非喫煙者優良体 |
| 健康診断標準体 | 健康診断 SD非喫煙者優良体 |
| 健康診断標準体 | 健康診断 SD非喫煙者優良体 | メンタル就労不能障害保障特則付 |
| メンタル就労不能障害 保障特則 なし | メンタル就労不能障害 保障特則付 | |
健康診断標準体 | 健康診断 SD非喫煙者優良体 | |||||||||||
3,750 | 2,600 | 4,980 | 3,860 | 6,180 | 5,060 | 6,281 | 5,161 | 3,890 | 3,991 | |||
3,760 | 2,600 | 5,020 | 3,890 | 6,250 | 5,110 | 6,353 | 5,213 | 3,940 | 4,043 | |||
3,760 | 2,600 | 5,060 | 3,920 | 6,300 | 5,150 | 6,406 | 5,256 | 3,990 | 4,096 | |||
3,760 | 2,590 | 5,110 | 3,960 | 6,340 | 5,190 | 6,449 | 5,299 | 4,040 | 4,149 | |||
3,770 | 2,590 | 5,160 | 3,990 | 6,380 | 5,220 | 6,492 | 5,332 | 4,090 | 4,202 | |||
3,780 | 2,590 | 5,200 | 4,030 | 6,420 | 5,250 | 6,534 | 5,364 | 4,130 | 4,244 | |||
3,790 | 2,590 | 5,260 | 4,080 | 6,460 | 5,270 | 6,577 | 5,387 | 4,160 | 4,277 | |||
3,820 | 2,610 | 5,330 | 4,120 | 6,500 | 5,310 | 6,621 | 5,431 | 4,170 | 4,291 | |||
3,860 | 2,630 | 5,390 | 4,160 | 6,560 | 5,340 | 6,684 | 5,464 | 4,190 | 4,314 | |||
3,910 | 2,650 | 5,460 | 4,200 | 6,610 | 5,370 | 6,737 | 5,497 | 4,200 | 4,327 | |||
3,960 | 2,680 | 5,520 | 4,250 | 6,660 | 5,400 | 6,791 | 5,531 | 4,210 | 4,341 | |||
4,010 | 2,710 | 5,610 | 4,300 | 6,720 | 5,440 | 6,855 | 5,575 | 4,220 | 4,355 | |||
4,090 | 2,750 | 5,690 | 4,370 | 6,790 | 5,470 | 6,930 | 5,610 | 4,220 | 4,360 | |||
4,160 | 2,790 | 5,780 | 4,430 | 6,860 | 5,500 | 7,005 | 5,645 | 4,230 | 4,375 | |||
4,220 | 2,850 | 5,880 | 4,490 | 6,940 | 5,550 | 7,089 | 5,699 | 4,240 | 4,389 | |||
4,310 | 2,890 | 5,990 | 4,560 | 7,030 | 5,620 | 7,185 | 5,775 | 4,260 | 4,415 | |||
4,420 | 2,950 | 6,110 | 4,650 | 7,140 | 5,690 | 7,300 | 5,850 | 4,300 | 4,460 | |||
4,500 | 2,990 | 6,230 | 4,740 | 7,260 | 5,760 | 7,425 | 5,925 | 4,340 | 4,505 | |||
4,590 | 3,050 | 6,350 | 4,830 | 7,380 | 5,850 | 7,553 | 6,023 | 4,400 | 4,573 | |||
4,660 | 3,090 | 6,460 | 4,900 | 7,500 | 5,940 | 7,680 | 6,120 | 4,460 | 4,640 | |||
4,750 | 3,140 | 6,600 | 4,990 | 7,620 | 6,030 | 7,808 | 6,218 | 4,530 | 4,718 | |||
4,810 | 3,180 | 6,710 | 5,080 | 7,740 | 6,120 | 7,937 | 6,317 | 4,600 | 4,797 | |||
4,870 | 3,220 | 6,830 | 5,170 | 7,880 | 6,220 | 8,087 | 6,427 | 4,690 | 4,897 | |||
4,920 | 3,240 | 6,950 | 5,260 | 8,000 | 6,320 | 8,218 | 6,538 | 4,790 | 5,008 | |||
4,980 | 3,270 | 7,070 | 5,370 | 8,150 | 6,430 | 8,379 | 6,659 | 4,880 | 5,109 | |||
5,010 | 3,280 | 7,170 | 5,440 | 8,260 | 6,520 | 8,502 | 6,762 | 4,980 | 5,222 | |||
5,060 | 3,290 | 7,290 | 5,530 | 8,370 | 6,620 | 8,626 | 6,876 | 5,100 | 5,356 | |||
5,080 | 3,300 | 7,370 | 5,580 | 8,480 | 6,690 | 8,752 | 6,962 | 5,200 | 5,472 | |||
5,080 | 3,290 | 7,420 | 5,620 | 8,540 | 6,750 | 8,829 | 7,039 | 5,290 | 5,579 | |||
5,040 | 3,270 | 7,450 | 5,650 | 8,580 | 6,780 | 8,888 | 7,088 | 5,360 | 5,668 | |||
5,000 | 3,220 | 7,450 | 5,670 | 8,590 | 6,810 | 8,920 | 7,140 | 5,450 | 5,780 | |||
4,930 | 3,180 | 7,440 | 5,680 | 8,610 | 6,850 | 8,966 | 7,206 | 5,550 | 5,906 | |||
4,840 | 3,120 | 7,410 | 5,680 | 8,600 | 6,870 | 8,983 | 7,253 | 5,630 | 6,013 | |||
4,710 | 3,050 | 7,340 | 5,660 | 8,570 | 6,900 | 8,989 | 7,319 | 5,750 | 6,169 | |||
4,570 | 2,970 | 7,220 | 5,610 | 8,520 | 6,900 | 8,976 | 7,356 | 5,830 | 6,286 | |||
4,390 | 2,880 | 7,050 | 5,530 | 8,370 | 6,840 | 8,868 | 7,338 | 5,840 | 6,338 |
(単位:円)
ブライトインカム:Ⅰ型 ブライトインカム介護プラン:Ⅵ型・Ⅶ型・Ⅷ型 保険料表(月払・口座振替扱)
■新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)無配当 ■保険期間・保険料払込期間:65歳満了 ■基本年金月額:10万円
ご契約年齢(歳) |
20 |
21 22 23 24 |
25 |
26 27 28 29 |
30 |
31 32 33 34 |
35 |
36 37 38 39 |
40 |
41 42 43 44 |
45 |
46 47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
■最低支払保証期間:2年 ■新保険料払込免除特約:なし ■メンタル就労不能障害一時金額:100万円
男性
健康診断料率適用特約 あり
(単位:円)
21
20
22
23
24
26
25
27
28
29
31
30
32
33
34
36
35
37
38
39
41
40
42
43
44
46
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
21
20
22
23
24
26
25
27
28
29
31
30
32
33
34
36
35
37
38
39
41
40
42
43
44
46
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Ⅰ型
Ⅵ型
Ⅶ型
Ⅷ型
標準体
SD非喫煙者優良体
標準体
SD非喫煙者優良体
標準体
SD非喫煙者優良体
メンタル就労不能障害保障特則付
SD非喫煙者
メンタル就労 メンタル就労
標準体
不能障害保障特則
優良体
なし
不能障害保障特則付
4,550 3,160
4,530 3,150
4,570 3,160
5,840 4,440
5,780 4,400
6,990 5,600 7,091 5,701
3,940 4,043
3,890 3,991
4,580 3,170
5,890 4,480
7,060 5,660 7,163 5,763
4,590 3,170
5,950 4,520
7,110 5,710 7,216 5,816
7,170 5,750 7,279 5,859
3,990 4,096
4,660 3,190
4,620 3,170
6,010 4,560
6,070 4,610
7,220 5,790 7,332 5,902
4,040 4,149
7,270 5,820
4,090 4,202
4,720 3,220
6,130 4,660
7,384 5,934
4,130 4,244
4,780 3,250
6,220 4,730
7,330 5,860 7,447 5,977 4,160 4,277
4,840 3,300
6,310 4,790
7,400 5,910 7,521 6,031 4,170 4,291
5,010 3,390
4,920 3,340
6,400 4,850
7,470 5,960 7,594 6,084 4,190 4,314
6,500 4,910
7,550 6,000 7,677 6,127
5,110 3,460
6,610 4,990
7,710 6,100 7,845 6,235
7,630 6,050 7,761 6,181
4,200 4,327
4,220 4,355
4,210 4,341
5,220 3,510
6,720 5,060 7,820 6,150 7,960 6,290 4,220 4,360
5,340 3,580
6,840 5,140
4,230 4,375
5,590 3,730
5,460
3,650
6,980 5,230
7,920 6,220 8,065 6,365
7,120 5,340
8,040 6,290 8,189 6,439
8,170 6,370 8,325 6,525
4,240 4,389
4,260 4,415
5,720 3,810
7,290 5,450 8,310 6,470 8,470 6,630 4,300 4,460
5,840 3,890
7,440 5,540 8,470 6,580 8,635 6,745 4,340 4,505
5,960 3,960
7,600 5,660 8,630 6,690 8,803 6,863 4,400 4,573
6,160 4,070
6,070 4,020
7,750 5,760
7,910 5,870
8,780 6,800 8,960 6,980
8,940 6,910 9,128 7,098
4,460 4,640
4,530 4,718
6,240 4,140
8,060 5,990
6,330 4,170
8,210 6,100
9,100 7,020 9,297 7,217
9,260 7,140 9,467 7,347
4,600 4,797
6,410 4,210
8,350 6,190
8,510 6,310
9,420 7,260 9,638 7,478
4,690 4,897
9,570 7,370 9,799 7,599
4,790 5,008
6,530 4,250
6,470 4,230
6,560
8,770 6,480
8,630 6,400
9,860 7,580
9,720 7,480
9,962 7,722
4,880 5,109
5,100 5,356
4,980 5,222
6,580 4,240
4,250
8,860 6,550
9,970 7,650
10,116 7,836
10,242 7,922
5,200 5,472
6,560 4,220
8,930 6,590
6,520 4,180
8,970 6,620
10,060 7,710
10,100 7,740
10,349 7,999
10,408 8,048
5,290 5,579
6,440 4,120
8,970 6,630
6,310 4,040
8,950 6,620
10,120 7,750
10,450 8,080
5,360 5,668
5,450 5,780
6,180 3,950
8,900 6,610
10,130 7,780
10,110 7,790
10,486
10,493 8,173
8,136
5,550 5,906
6,000 3,860
8,830 6,570
5,790 3,740
8,680 6,510
10,060 7,800
10,479 8,219
5,630
5,750 6,169
6,013
8,450 6,400
9,970 7,790
9,790 7,710
10,426 8,246
10,288 8,208
5,830 6,286
5,840 6,338
必要保障額の目安
保険料表
契約概要
注意喚起情報
Q&A
ご契約年齢(歳)
健康診断料率適用特約 なし
ご契約年齢(歳)
健康診断料率適用特約 なし
※「SD」とは、区分料率適用特約における「優良運転者(セーフティ・ドライバー)」を示す三井住友海上あいおい生命の呼称です。特約の詳細はP.13をご確認ください。 ※「SD」とは、区分料率適用特約における「優良運転者(セーフティ・ドライバー)」を示す三井住友海上あいおい生命の呼称です。特約の詳細はP.13をご確認ください。
Ⅰ型 | Ⅵ型 | Ⅶ型 | Ⅷ型 | ||||||
健康診断標準体 | 健康診断 SD非喫煙者優良体 | 健康診断標準体 | 健康診断 SD非喫煙者優良体 | 健康診断標準体 | 健康診断 SD非喫煙者優良体 | メンタル就労不能障害保障特則付 | メンタル就労不能障害 保障特則 なし | メンタル就労不能障害 保障特則付 | |
健康診断標準体 | 健康診断 SD非喫煙者優良体 | ||||||||
3,550 | 2,460 | 4,740 | 3,660 | 5,890 | 4,820 | 5,985 | 4,915 | 3,690 | 3,785 |
3,550 | 2,460 | 4,770 | 3,690 | 5,950 | 4,850 | 6,046 | 4,946 | 3,750 | 3,846 |
3,550 | 2,450 | 4,810 | 3,710 | 5,980 | 4,880 | 6,078 | 4,978 | 3,790 | 3,888 |
3,550 | 2,440 | 4,830 | 3,730 | 6,010 | 4,900 | 6,110 | 5,000 | 3,820 | 3,920 |
3,550 | 2,430 | 4,860 | 3,770 | 6,040 | 4,920 | 6,142 | 5,022 | 3,860 | 3,962 |
3,540 | 2,420 | 4,900 | 3,800 | 6,060 | 4,940 | 6,164 | 5,044 | 3,880 | 3,984 |
3,550 | 2,420 | 4,940 | 3,830 | 6,080 | 4,950 | 6,187 | 5,057 | 3,900 | 4,007 |
3,570 | 2,430 | 4,990 | 3,860 | 6,110 | 4,980 | 6,220 | 5,090 | 3,910 | 4,020 |
3,600 | 2,440 | 5,040 | 3,890 | 6,130 | 4,990 | 6,243 | 5,103 | 3,920 | 4,033 |
3,630 | 2,460 | 5,090 | 3,920 | 6,150 | 5,000 | 6,266 | 5,116 | 3,920 | 4,036 |
3,660 | 2,470 | 5,140 | 3,950 | 6,180 | 5,020 | 6,299 | 5,139 | 3,910 | 4,029 |
3,700 | 2,500 | 5,190 | 3,980 | 6,230 | 5,030 | 6,352 | 5,152 | 3,900 | 4,022 |
3,760 | 2,530 | 5,250 | 4,020 | 6,260 | 5,050 | 6,386 | 5,176 | 3,900 | 4,026 |
3,810 | 2,560 | 5,320 | 4,070 | 6,310 | 5,060 | 6,440 | 5,190 | 3,890 | 4,020 |
3,860 | 2,590 | 5,390 | 4,110 | 6,360 | 5,090 | 6,493 | 5,223 | 3,890 | 4,023 |
3,930 | 2,630 | 5,460 | 4,160 | 6,420 | 5,120 | 6,558 | 5,258 | 3,890 | 4,028 |
4,000 | 2,670 | 5,550 | 4,220 | 6,500 | 5,170 | 6,643 | 5,313 | 3,910 | 4,053 |
4,080 | 2,710 | 5,640 | 4,270 | 6,580 | 5,210 | 6,728 | 5,358 | 3,930 | 4,078 |
4,140 | 2,750 | 5,730 | 4,340 | 6,670 | 5,280 | 6,824 | 5,434 | 3,960 | 4,114 |
4,190 | 2,770 | 5,810 | 4,410 | 6,750 | 5,340 | 6,910 | 5,500 | 4,000 | 4,160 |
4,240 | 2,810 | 5,910 | 4,470 | 6,830 | 5,410 | 6,995 | 5,575 | 4,050 | 4,215 |
4,280 | 2,830 | 6,000 | 4,530 | 6,920 | 5,470 | 7,093 | 5,643 | 4,110 | 4,283 |
4,320 | 2,850 | 6,080 | 4,600 | 7,010 | 5,530 | 7,191 | 5,711 | 4,170 | 4,351 |
4,350 | 2,870 | 6,160 | 4,660 | 7,090 | 5,590 | 7,280 | 5,780 | 4,220 | 4,410 |
4,380 | 2,880 | 6,240 | 4,730 | 7,180 | 5,670 | 7,379 | 5,869 | 4,300 | 4,499 |
4,400 | 2,880 | 6,310 | 4,780 | 7,270 | 5,730 | 7,480 | 5,940 | 4,370 | 4,580 |
4,410 | 2,870 | 6,380 | 4,840 | 7,340 | 5,790 | 7,562 | 6,012 | 4,460 | 4,682 |
4,420 | 2,870 | 6,430 | 4,880 | 7,400 | 5,840 | 7,634 | 6,074 | 4,530 | 4,764 |
4,410 | 2,860 | 6,460 | 4,900 | 7,440 | 5,870 | 7,688 | 6,118 | 4,600 | 4,848 |
4,380 | 2,830 | 6,470 | 4,910 | 7,450 | 5,890 | 7,715 | 6,155 | 4,650 | 4,915 |
4,330 | 2,800 | 6,460 | 4,920 | 7,450 | 5,900 | 7,733 | 6,183 | 4,710 | 4,993 |
4,270 | 2,760 | 6,440 | 4,930 | 7,440 | 5,910 | 7,744 | 6,214 | 4,790 | 5,094 |
4,180 | 2,700 | 6,390 | 4,910 | 7,420 | 5,920 | 7,748 | 6,248 | 4,860 | 5,188 |
4,060 | 2,630 | 6,310 | 4,880 | 7,380 | 5,920 | 7,737 | 6,277 | 4,930 | 5,287 |
3,930 | 2,550 | 6,220 | 4,830 | 7,310 | 5,910 | 7,699 | 6,299 | 4,990 | 5,379 |
3,770 | 2,470 | 6,060 | 4,740 | 7,170 | 5,850 | 7,595 | 6,275 | 4,990 | 5,415 |
Ⅰ型 | Ⅵ型 | Ⅶ型 | Ⅷ型 | ||||||
標準体 | SD非喫煙者優良体 | 標準体 | SD非喫煙者優良体 | 標準体 | SD非喫煙者優良体 | メンタル就労不能障害保障特則付 | メンタル就労不能障害 保障特則 なし | メンタル就労不能障害 保障特則付 | |
標準体 | SD非喫煙者 | ||||||||
優良体 | |||||||||
4,300 | 2,980 | 5,500 | 4,180 | 6,670 | 5,340 | 6,765 | 5,435 | 3,690 | 3,785 |
4,310 | 2,990 | 5,540 | 4,210 | 6,720 | 5,380 | 6,816 | 5,476 | 3,750 | 3,846 |
4,320 | 2,980 | 5,580 | 4,240 | 6,760 | 5,420 | 6,858 | 5,518 | 3,790 | 3,888 |
4,320 | 2,980 | 5,630 | 4,270 | 6,790 | 5,450 | 6,890 | 5,550 | 3,820 | 3,920 |
4,330 | 2,980 | 5,670 | 4,300 | 6,810 | 5,470 | 6,912 | 5,572 | 3,860 | 3,962 |
4,340 | 2,980 | 5,720 | 4,340 | 6,860 | 5,490 | 6,964 | 5,594 | 3,880 | 3,984 |
4,380 | 2,990 | 5,770 | 4,380 | 6,900 | 5,510 | 7,007 | 5,617 | 3,900 | 4,007 |
4,410 | 3,000 | 5,830 | 4,420 | 6,950 | 5,530 | 7,060 | 5,640 | 3,910 | 4,020 |
4,460 | 3,030 | 5,910 | 4,470 | 6,990 | 5,560 | 7,103 | 5,673 | 3,920 | 4,033 |
4,510 | 3,060 | 5,980 | 4,520 | 7,040 | 5,600 | 7,156 | 5,716 | 3,920 | 4,036 |
4,570 | 3,090 | 6,050 | 4,570 | 7,100 | 5,620 | 7,219 | 5,739 | 3,910 | 4,029 |
4,630 | 3,140 | 6,120 | 4,610 | 7,160 | 5,650 | 7,282 | 5,772 | 3,900 | 4,022 |
4,710 | 3,170 | 6,190 | 4,660 | 7,220 | 5,680 | 7,346 | 5,806 | 3,900 | 4,026 |
4,790 | 3,220 | 6,290 | 4,730 | 7,290 | 5,720 | 7,420 | 5,850 | 3,890 | 4,020 |
4,870 | 3,270 | 6,390 | 4,790 | 7,370 | 5,760 | 7,503 | 5,893 | 3,890 | 4,023 |
4,980 | 3,320 | 6,500 | 4,850 | 7,460 | 5,810 | 7,598 | 5,948 | 3,890 | 4,028 |
5,080 | 3,390 | 6,630 | 4,930 | 7,570 | 5,880 | 7,713 | 6,023 | 3,910 | 4,053 |
5,170 | 3,440 | 6,740 | 5,020 | 7,670 | 5,960 | 7,818 | 6,108 | 3,930 | 4,078 |
5,270 | 3,510 | 6,870 | 5,110 | 7,810 | 6,040 | 7,964 | 6,194 | 3,960 | 4,114 |
5,360 | 3,550 | 6,980 | 5,180 | 7,910 | 6,120 | 8,070 | 6,280 | 4,000 | 4,160 |
5,440 | 3,600 | 7,100 | 5,260 | 8,030 | 6,190 | 8,195 | 6,355 | 4,050 | 4,215 |
5,500 | 3,630 | 7,210 | 5,350 | 8,130 | 6,270 | 8,303 | 6,443 | 4,110 | 4,283 |
5,550 | 3,660 | 7,320 | 5,430 | 8,250 | 6,350 | 8,431 | 6,531 | 4,170 | 4,351 |
5,600 | 3,680 | 7,410 | 5,490 | 8,350 | 6,420 | 8,540 | 6,610 | 4,220 | 4,410 |
5,660 | 3,700 | 7,510 | 5,560 | 8,460 | 6,500 | 8,659 | 6,699 | 4,300 | 4,499 |
5,690 | 3,710 | 7,600 | 5,610 | 8,560 | 6,580 | 8,770 | 6,790 | 4,370 | 4,580 |
5,720 | 3,710 | 7,680 | 5,680 | 8,650 | 6,640 | 8,872 | 6,862 | 4,460 | 4,682 |
5,740 | 3,700 | 7,750 | 5,720 | 8,720 | 6,690 | 8,954 | 6,924 | 4,530 | 4,764 |
5,730 | 3,690 | 7,790 | 5,750 | 8,770 | 6,720 | 9,018 | 6,968 | 4,600 | 4,848 |
5,710 | 3,660 | 7,800 | 5,750 | 8,790 | 6,730 | 9,055 | 6,995 | 4,650 | 4,915 |
5,650 | 3,620 | 7,790 | 5,750 | 8,770 | 6,730 | 9,053 | 7,013 | 4,710 | 4,993 |
5,580 | 3,570 | 7,760 | 5,740 | 8,760 | 6,730 | 9,064 | 7,034 | 4,790 | 5,094 |
5,470 | 3,490 | 7,690 | 5,710 | 8,720 | 6,730 | 9,048 | 7,058 | 4,860 | 5,188 |
5,320 | 3,410 | 7,600 | 5,660 | 8,660 | 6,720 | 9,017 | 7,077 | 4,930 | 5,287 |
5,170 | 3,320 | 7,460 | 5,590 | 8,560 | 6,690 | 8,949 | 7,079 | 4,990 | 5,379 |
4,970 | 3,210 | 7,270 | 5,500 | 8,380 | 6,600 | 8,805 | 7,025 | 4,990 | 5,415 |
ブライトインカム:Ⅰ型 ブライトインカム介護プラン:Ⅵ型・Ⅶ型・Ⅷ型 保険料表(月払・口座振替扱)
保障の考え方
■新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)無配当 ■保険期間・保険料払込期間:65歳満了 ■基本年金月額:10万円
ご契約年齢(歳) |
20 |
21 22 23 24 |
25 |
26 27 28 29 |
30 |
31 32 33 34 |
35 |
36 37 38 39 |
40 |
41 42 43 44 |
45 |
46 47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
■最低支払保証期間:2年 ■新保険料払込免除特約:あり ■メンタル就労不能障害一時金額:100万円
女性
特徴としくみ
お支払事由
お受取り例
特約のご紹介
認定事例
健康診断料率適用特約 あり
健康診断料率適用特約 あり
Ⅰ型 | Ⅵ型 | Ⅶ型 | Ⅷ型 | |||||||||
健康診断標準体 | 健康診断 SD非喫煙者優良体 |
| 健康診断標準体 | 健康診断 SD非喫煙者優良体 |
| 健康診断標準体 | 健康診断 SD非喫煙者優良体 | メンタル就労不能障害保障特則付 |
| メンタル就労不能障害 保障特則 なし | メンタル就労不能障害 保障特則付 | |
健康診断標準体 | 健康診断 SD非喫煙者優良体 | |||||||||||
2,370 | 1,730 | 3,570 | 2,910 | 4,530 | 3,890 | 4,633 | 3,993 | 3,150 | 3,253 | |||
2,410 | 1,760 | 3,620 | 2,950 | 4,540 | 3,890 | 4,645 | 3,995 | 3,110 | 3,215 | |||
2,440 | 1,780 | 3,650 | 2,970 | 4,550 | 3,880 | 4,657 | 3,987 | 3,080 | 3,187 | |||
2,480 | 1,810 | 3,690 | 3,000 | 4,550 | 3,880 | 4,661 | 3,991 | 3,050 | 3,161 | |||
2,530 | 1,840 | 3,720 | 3,020 | 4,560 | 3,880 | 4,673 | 3,993 | 3,010 | 3,123 | |||
2,580 | 1,870 | 3,760 | 3,040 | 4,570 | 3,870 | 4,686 | 3,986 | 2,980 | 3,096 | |||
2,630 | 1,910 | 3,800 | 3,060 | 4,590 | 3,880 | 4,709 | 3,999 | 2,950 | 3,069 | |||
2,680 | 1,950 | 3,840 | 3,100 | 4,620 | 3,890 | 4,742 | 4,012 | 2,930 | 3,052 | |||
2,740 | 1,990 | 3,890 | 3,140 | 4,660 | 3,920 | 4,786 | 4,046 | 2,910 | 3,036 | |||
2,800 | 2,030 | 3,950 | 3,190 | 4,720 | 3,950 | 4,850 | 4,080 | 2,900 | 3,030 | |||
2,860 | 2,080 | 4,020 | 3,240 | 4,770 | 3,990 | 4,904 | 4,124 | 2,900 | 3,034 | |||
2,920 | 2,120 | 4,090 | 3,290 | 4,820 | 4,030 | 4,958 | 4,168 | 2,900 | 3,038 | |||
2,980 | 2,170 | 4,150 | 3,340 | 4,890 | 4,090 | 5,034 | 4,234 | 2,900 | 3,044 | |||
3,030 | 2,220 | 4,210 | 3,400 | 4,940 | 4,140 | 5,089 | 4,289 | 2,890 | 3,039 | |||
3,080 | 2,270 | 4,260 | 3,460 | 5,000 | 4,170 | 5,154 | 4,324 | 2,890 | 3,044 | |||
3,120 | 2,310 | 4,320 | 3,500 | 5,040 | 4,220 | 5,200 | 4,380 | 2,890 | 3,050 | |||
3,180 | 2,360 | 4,380 | 3,570 | 5,090 | 4,270 | 5,254 | 4,434 | 2,890 | 3,054 | |||
3,200 | 2,390 | 4,430 | 3,620 | 5,120 | 4,310 | 5,292 | 4,482 | 2,890 | 3,062 | |||
3,230 | 2,430 | 4,480 | 3,680 | 5,150 | 4,350 | 5,328 | 4,528 | 2,900 | 3,078 | |||
3,250 | 2,460 | 4,520 | 3,730 | 5,180 | 4,400 | 5,366 | 4,586 | 2,900 | 3,086 | |||
3,270 | 2,490 | 4,570 | 3,800 | 5,220 | 4,450 | 5,414 | 4,644 | 2,920 | 3,114 | |||
3,280 | 2,510 | 4,610 | 3,850 | 5,250 | 4,480 | 5,453 | 4,683 | 2,930 | 3,133 | |||
3,290 | 2,530 | 4,660 | 3,910 | 5,290 | 4,530 | 5,503 | 4,743 | 2,950 | 3,163 | |||
3,300 | 2,540 | 4,700 | 3,960 | 5,310 | 4,570 | 5,533 | 4,793 | 2,970 | 3,193 | |||
3,310 | 2,570 | 4,750 | 4,010 | 5,350 | 4,610 | 5,584 | 4,844 | 2,990 | 3,224 | |||
3,300 | 2,570 | 4,780 | 4,040 | 5,370 | 4,630 | 5,617 | 4,877 | 3,010 | 3,257 | |||
3,290 | 2,580 | 4,800 | 4,070 | 5,390 | 4,660 | 5,651 | 4,921 | 3,030 | 3,291 | |||
3,270 | 2,560 | 4,800 | 4,090 | 5,400 | 4,680 | 5,677 | 4,957 | 3,060 | 3,337 | |||
3,220 | 2,530 | 4,800 | 4,110 | 5,390 | 4,700 | 5,685 | 4,995 | 3,090 | 3,385 | |||
3,150 | 2,500 | 4,780 | 4,110 | 5,360 | 4,710 | 5,674 | 5,024 | 3,130 | 3,444 | |||
3,070 | 2,450 | 4,740 | 4,110 | 5,340 | 4,710 | 5,677 | 5,047 | 3,170 | 3,507 | |||
2,980 | 2,380 | 4,710 | 4,110 | 5,310 | 4,710 | 5,673 | 5,073 | 3,230 | 3,593 | |||
2,860 | 2,300 | 4,650 | 4,080 | 5,270 | 4,710 | 5,664 | 5,104 | 3,290 | 3,684 | |||
2,730 | 2,210 | 4,570 | 4,040 | 5,230 | 4,700 | 5,657 | 5,127 | 3,340 | 3,767 | |||
2,580 | 2,100 | 4,480 | 3,990 | 5,170 | 4,670 | 5,636 | 5,136 | 3,390 | 3,856 | |||
2,430 | 1,980 | 4,340 | 3,900 | 5,060 | 4,610 | 5,569 | 5,119 | 3,400 | 3,909 |
(単位:円)
ブライトインカム:Ⅰ型 ブライトインカム介護プラン:Ⅵ型・Ⅶ型・Ⅷ型 保険料表(月払・口座振替扱)
■新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)無配当 ■保険期間・保険料払込期間:65歳満了 ■基本年金月額:10万円
ご契約年齢(歳) |
20 |
21 22 23 24 |
25 |
26 27 28 29 |
30 |
31 32 33 34 |
35 |
36 37 38 39 |
40 |
41 42 43 44 |
45 |
46 47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
■最低支払保証期間:2年 ■新保険料払込免除特約:なし ■メンタル就労不能障害一時金額:100万円
女性
(単位:円)
21
20
22
23
24
26
25
27
28
29
31
30
32
33
34
36
35
37
38
39
41
40
42
43
44
46
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
21
20
22
23
24
26
25
27
28
29
31
30
32
33
34
36
35
37
38
39
41
40
42
43
44
46
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Ⅰ型
Ⅵ型
Ⅶ型
Ⅷ型
標準体
SD非喫煙者優良体
標準体
SD非喫煙者優良体
標準体
SD非喫煙者優良体
メンタル就労不能障害保障特則付
SD非喫煙者
メンタル就労 メンタル就労
標準体
優良体
不能障害保障特則なし
不能障害保障特則付
2,700 1,960
2,660 1,930
2,750 1,990
3,910 3,150
3,860 3,100
4,820 4,100 4,925 4,205
4,820 4,090 4,923 4,193
3,110 3,215
3,150 3,253
2,790 2,020
3,950 3,180
2,850
3,990 3,210
4,840 4,100 4,947 4,207
4,850 4,090 4,961 4,201
3,080 3,187
3,050 3,161
2,940 2,130
2,890 2,090
2,050
4,030 3,240
3,010 2,170
4,120 3,290
4,080
3,260
4,860 4,090 4,973
4,203
3,010 3,123
4,910 4,100 5,029 4,219
4,880 4,100 4,996
4,216
2,950 3,069
2,980 3,096
3,070 2,220
4,170 3,330
3,150 2,270
4,230 3,370
4,950 4,120 5,072 4,242
5,000 4,150 5,126 4,276
2,930 3,052
2,910 3,036
3,290 2,380
3,220 2,320
4,290 3,430
4,370 3,500
5,060 4,190 5,190 4,320
5,120 4,230 5,254 4,364
2,900 3,030
2,900 3,034
3,350 2,440
4,450 3,550
3,410 2,490
4,520 3,610
5,190 4,290 5,328 4,428
5,260 4,340 5,404 4,484
2,900 3,038
2,900 3,044
3,480 2,550
4,590 3,670
4,650 3,730
5,330 4,410 5,479 4,559
5,380 4,460 5,534
4,614
2,890 3,039
3,560 2,660
3,510 2,600
3,600 2,700
4,780 3,860
4,720 3,800
5,430 4,510 5,590
4,670
2,890 3,044
2,890 3,050
3,630 2,750
4,830 3,920
5,480 4,570 5,644 4,734 2,890 3,054
3,650 2,780
4,880 3,990
5,510 4,610 5,682 4,782 2,890 3,062
4,920 4,050
5,550 4,670 5,728 4,848
5,580
4,720 5,766
4,906
2,900 3,078
2,900 3,086
3,690 2,830
3,680 2,810
3,710 2,870
5,030 4,180
4,970 4,120
5,670 4,810 5,873 5,013
5,630 4,770 5,824 4,964
2,930 3,133
2,920 3,114
3,720 2,890
5,090 4,240
3,730 2,910
5,130 4,290
5,710 4,860 5,923 5,073
5,740 4,900 5,963 5,123
2,950 3,163
2,970 3,193
3,730 2,930
3,730 2,920
5,180 4,350
5,210 4,390
5,780 4,950 6,014 5,184
5,810 4,990 6,057 5,237
2,990 3,224
3,010 3,257
3,700 2,930
5,230 4,440
3,660 2,910
5,240 4,460
5,830 5,020 6,091 5,281
5,830 5,050 6,107
5,327
3,030 3,291
3,590
5,240 4,480
5,830 5,070 6,125
5,365
3,060
3,090 3,385
3,337
3,500 2,810
2,870
5,210 4,490
3,400 2,750
5,170
3,270 2,650
4,480
5,130 4,460
5,800 5,080 6,114
5,770 5,080 6,107
5,394
3,130 3,444
5,730 5,070 6,093
5,417
5,433
3,170 3,507
3,230 3,593
3,110 2,540
5,040 4,430
2,960 2,420
4,950 4,370
5,670 5,050
6,064
5,444
3,290 3,684
2,780 2,280
4,850 4,300
5,610 5,030 6,037 5,457
3,340 3,767
4,690 4,210
5,540 4,990 6,006 5,456
5,420 4,920 5,929 5,429
3,390 3,856
3,400 3,909
必要保障額の目安
保険料表
契約概要
注意喚起情報
Q&A
ご契約年齢(歳)
健康診断料率適用特約 なし
ご契約年齢(歳)
健康診断料率適用特約 なし
※「SD」とは、区分料率適用特約における「優良運転者(セーフティ・ドライバー)」を示す三井住友海上あいおい生命の呼称です。特約の詳細はP.13をご確認ください。 ※「SD」とは、区分料率適用特約における「優良運転者(セーフティ・ドライバー)」を示す三井住友海上あいおい生命の呼称です。特約の詳細はP.13をご確認ください。
Ⅰ型 | Ⅵ型 | Ⅶ型 | Ⅷ型 | ||||||
健康診断標準体 | 健康診断 SD非喫煙者優良体 | 健康診断標準体 | 健康診断 SD非喫煙者優良体 | 健康診断標準体 | 健康診断 SD非喫煙者優良体 | メンタル就労不能障害保障特則付 | メンタル就労不能障害 保障特則 なし | メンタル就労不能障害 保障特則付 | |
健康診断標準体 | 健康診断 SD非喫煙者優良体 | ||||||||
2,240 | 1,640 | 3,390 | 2,760 | 4,290 | 3,680 | 4,386 | 3,776 | 2,980 | 3,076 |
2,270 | 1,660 | 3,420 | 2,790 | 4,290 | 3,670 | 4,388 | 3,768 | 2,940 | 3,038 |
2,300 | 1,680 | 3,460 | 2,800 | 4,280 | 3,660 | 4,379 | 3,759 | 2,900 | 2,999 |
2,330 | 1,700 | 3,480 | 2,830 | 4,280 | 3,640 | 4,381 | 3,741 | 2,870 | 2,971 |
2,360 | 1,720 | 3,500 | 2,840 | 4,270 | 3,630 | 4,373 | 3,733 | 2,840 | 2,943 |
2,400 | 1,740 | 3,510 | 2,850 | 4,270 | 3,620 | 4,375 | 3,725 | 2,790 | 2,895 |
2,440 | 1,770 | 3,540 | 2,860 | 4,280 | 3,610 | 4,387 | 3,717 | 2,750 | 2,857 |
2,480 | 1,800 | 3,570 | 2,880 | 4,290 | 3,610 | 4,401 | 3,721 | 2,720 | 2,831 |
2,540 | 1,830 | 3,600 | 2,910 | 4,320 | 3,620 | 4,434 | 3,734 | 2,700 | 2,814 |
2,580 | 1,860 | 3,650 | 2,940 | 4,350 | 3,640 | 4,467 | 3,757 | 2,680 | 2,797 |
2,630 | 1,910 | 3,690 | 2,970 | 4,390 | 3,670 | 4,511 | 3,791 | 2,660 | 2,781 |
2,680 | 1,940 | 3,750 | 3,010 | 4,430 | 3,690 | 4,554 | 3,814 | 2,650 | 2,774 |
2,720 | 1,980 | 3,790 | 3,050 | 4,470 | 3,720 | 4,598 | 3,848 | 2,640 | 2,768 |
2,760 | 2,020 | 3,840 | 3,090 | 4,510 | 3,770 | 4,642 | 3,902 | 2,630 | 2,762 |
2,800 | 2,060 | 3,880 | 3,140 | 4,540 | 3,800 | 4,676 | 3,936 | 2,620 | 2,756 |
2,840 | 2,090 | 3,920 | 3,180 | 4,570 | 3,830 | 4,712 | 3,972 | 2,610 | 2,752 |
2,870 | 2,130 | 3,970 | 3,230 | 4,600 | 3,870 | 4,747 | 4,017 | 2,610 | 2,757 |
2,890 | 2,160 | 4,000 | 3,270 | 4,630 | 3,900 | 4,783 | 4,053 | 2,610 | 2,763 |
2,910 | 2,200 | 4,050 | 3,330 | 4,660 | 3,940 | 4,819 | 4,099 | 2,620 | 2,779 |
2,930 | 2,210 | 4,090 | 3,370 | 4,680 | 3,970 | 4,844 | 4,134 | 2,620 | 2,784 |
2,950 | 2,250 | 4,140 | 3,430 | 4,720 | 4,010 | 4,892 | 4,182 | 2,630 | 2,802 |
2,950 | 2,260 | 4,170 | 3,480 | 4,750 | 4,050 | 4,930 | 4,230 | 2,640 | 2,820 |
2,970 | 2,290 | 4,210 | 3,540 | 4,790 | 4,090 | 4,979 | 4,279 | 2,670 | 2,859 |
2,970 | 2,300 | 4,250 | 3,570 | 4,810 | 4,130 | 5,008 | 4,328 | 2,680 | 2,878 |
2,980 | 2,320 | 4,290 | 3,620 | 4,840 | 4,170 | 5,049 | 4,379 | 2,700 | 2,909 |
2,980 | 2,320 | 4,310 | 3,650 | 4,860 | 4,200 | 5,081 | 4,421 | 2,720 | 2,941 |
2,970 | 2,320 | 4,330 | 3,680 | 4,880 | 4,220 | 5,113 | 4,453 | 2,740 | 2,973 |
2,950 | 2,320 | 4,340 | 3,700 | 4,880 | 4,240 | 5,127 | 4,487 | 2,770 | 3,017 |
2,930 | 2,300 | 4,340 | 3,720 | 4,880 | 4,250 | 5,144 | 4,514 | 2,800 | 3,064 |
2,860 | 2,270 | 4,320 | 3,730 | 4,870 | 4,260 | 5,152 | 4,542 | 2,830 | 3,112 |
2,790 | 2,220 | 4,300 | 3,730 | 4,850 | 4,270 | 5,152 | 4,572 | 2,880 | 3,182 |
2,710 | 2,170 | 4,280 | 3,730 | 4,840 | 4,280 | 5,167 | 4,607 | 2,940 | 3,267 |
2,600 | 2,100 | 4,240 | 3,710 | 4,810 | 4,280 | 5,166 | 4,636 | 2,980 | 3,336 |
2,490 | 2,020 | 4,180 | 3,690 | 4,770 | 4,280 | 5,157 | 4,667 | 3,040 | 3,427 |
2,370 | 1,920 | 4,100 | 3,650 | 4,730 | 4,270 | 5,154 | 4,694 | 3,090 | 3,514 |
2,240 | 1,820 | 4,000 | 3,590 | 4,650 | 4,240 | 5,114 | 4,704 | 3,110 | 3,574 |
Ⅰ型 | Ⅵ型 | Ⅶ型 | Ⅷ型 | ||||||
標準体 | SD非喫煙者優良体 | 標準体 | SD非喫煙者優良体 | 標準体 | SD非喫煙者優良体 | メンタル就労不能障害保障特則付 | メンタル就労不能障害 保障特則 なし | メンタル就労不能障害 保障特則付 | |
標準体 | SD非喫煙者 | ||||||||
優良体 | |||||||||
2,520 | 1,820 | 3,650 | 2,940 | 4,560 | 3,870 | 4,656 | 3,966 | 2,980 | 3,076 |
2,550 | 1,840 | 3,690 | 2,970 | 4,570 | 3,870 | 4,668 | 3,968 | 2,940 | 3,038 |
2,590 | 1,860 | 3,720 | 2,990 | 4,570 | 3,860 | 4,669 | 3,959 | 2,900 | 2,999 |
2,620 | 1,900 | 3,760 | 3,010 | 4,560 | 3,840 | 4,661 | 3,941 | 2,870 | 2,971 |
2,660 | 1,920 | 3,780 | 3,030 | 4,570 | 3,830 | 4,673 | 3,933 | 2,840 | 2,943 |
2,700 | 1,950 | 3,810 | 3,040 | 4,570 | 3,830 | 4,675 | 3,935 | 2,790 | 2,895 |
2,750 | 1,980 | 3,840 | 3,060 | 4,580 | 3,820 | 4,687 | 3,927 | 2,750 | 2,857 |
2,800 | 2,010 | 3,880 | 3,090 | 4,610 | 3,830 | 4,721 | 3,941 | 2,720 | 2,831 |
2,850 | 2,050 | 3,920 | 3,120 | 4,630 | 3,850 | 4,744 | 3,964 | 2,700 | 2,814 |
2,900 | 2,090 | 3,970 | 3,170 | 4,680 | 3,870 | 4,797 | 3,987 | 2,680 | 2,797 |
2,950 | 2,140 | 4,020 | 3,210 | 4,720 | 3,900 | 4,841 | 4,021 | 2,660 | 2,781 |
3,010 | 2,180 | 4,090 | 3,260 | 4,770 | 3,940 | 4,894 | 4,064 | 2,650 | 2,774 |
3,060 | 2,220 | 4,140 | 3,300 | 4,820 | 3,980 | 4,948 | 4,108 | 2,640 | 2,768 |
3,100 | 2,270 | 4,180 | 3,350 | 4,850 | 4,020 | 4,982 | 4,152 | 2,630 | 2,762 |
3,150 | 2,310 | 4,220 | 3,390 | 4,880 | 4,050 | 5,016 | 4,186 | 2,620 | 2,756 |
3,190 | 2,350 | 4,270 | 3,450 | 4,920 | 4,100 | 5,062 | 4,242 | 2,610 | 2,752 |
3,230 | 2,400 | 4,320 | 3,500 | 4,950 | 4,140 | 5,097 | 4,287 | 2,610 | 2,757 |
3,250 | 2,430 | 4,360 | 3,540 | 4,990 | 4,170 | 5,143 | 4,323 | 2,610 | 2,763 |
3,280 | 2,470 | 4,420 | 3,600 | 5,030 | 4,220 | 5,189 | 4,379 | 2,620 | 2,779 |
3,300 | 2,500 | 4,450 | 3,650 | 5,050 | 4,250 | 5,214 | 4,414 | 2,620 | 2,784 |
3,320 | 2,530 | 4,500 | 3,710 | 5,090 | 4,300 | 5,262 | 4,472 | 2,630 | 2,802 |
3,340 | 2,560 | 4,540 | 3,760 | 5,120 | 4,340 | 5,300 | 4,520 | 2,640 | 2,820 |
3,360 | 2,590 | 4,600 | 3,830 | 5,160 | 4,390 | 5,349 | 4,579 | 2,670 | 2,859 |
3,370 | 2,610 | 4,640 | 3,890 | 5,190 | 4,440 | 5,388 | 4,638 | 2,680 | 2,878 |
3,380 | 2,640 | 4,690 | 3,940 | 5,230 | 4,490 | 5,439 | 4,699 | 2,700 | 2,909 |
3,380 | 2,650 | 4,710 | 3,980 | 5,250 | 4,520 | 5,471 | 4,741 | 2,720 | 2,941 |
3,380 | 2,660 | 4,750 | 4,010 | 5,270 | 4,550 | 5,503 | 4,783 | 2,740 | 2,973 |
3,360 | 2,650 | 4,760 | 4,040 | 5,280 | 4,570 | 5,527 | 4,817 | 2,770 | 3,017 |
3,320 | 2,630 | 4,740 | 4,060 | 5,280 | 4,590 | 5,544 | 4,854 | 2,800 | 3,064 |
3,260 | 2,590 | 4,720 | 4,060 | 5,260 | 4,600 | 5,542 | 4,882 | 2,830 | 3,112 |
3,170 | 2,550 | 4,700 | 4,070 | 5,240 | 4,610 | 5,542 | 4,912 | 2,880 | 3,182 |
3,090 | 2,490 | 4,660 | 4,060 | 5,210 | 4,610 | 5,537 | 4,937 | 2,940 | 3,267 |
2,970 | 2,410 | 4,600 | 4,040 | 5,170 | 4,610 | 5,526 | 4,966 | 2,980 | 3,336 |
2,850 | 2,320 | 4,530 | 4,000 | 5,130 | 4,600 | 5,517 | 4,987 | 3,040 | 3,427 |
2,710 | 2,220 | 4,430 | 3,950 | 5,060 | 4,570 | 5,484 | 4,994 | 3,090 | 3,514 |
2,550 | 2,100 | 4,310 | 3,860 | 4,970 | 4,520 | 5,434 | 4,984 | 3,110 | 3,574 |
特徴としくみ
Q&A
Q 1 公的介護保険制度のしくみは?
A 公的介護保険制度のしくみは、以下のとおりです。
Q 5 年金を受け取れない場合はありますか?
A たとえば次のような場合には、年金等をお受け取りいただけません。
保障の考え方
▶公的介護保険制度は、すべての人が給付対象となるわけではありません。
●公的介護保険制度では、40歳未満の方は給付の対象外です。
公的介護保険制度と年齢の関係
加齢に伴う16種類の特定疾病が原因の要介護状態が対象
上記以外は対象外
第2号被保険者
すべての要介護状態が対象
第1号被保険者
40歳 65歳
加齢に伴う16種類の特定疾病
●がん注
●多系統萎縮症
●脊髄小脳変性症
●初老期における認知症 ●筋萎縮性側索硬化症 ●脊柱管狭窄症
●関節リウマチ ●閉塞性動脈硬化症 ●後縦靱帯骨化症
●骨折を伴う骨粗鬆症 ●早老症
●慢性閉塞性肺疾患
●脳♛管疾患
●パーキンソン病関連疾患
●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
●糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
注 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります。
対象外
お支払事由
●40歳以上の方は被保険者となり、保険料が徴収されますが、40歳以上65歳未満の方の給付は、脳血管疾患や初老期の認知症、関節リウマチ等、加齢に伴う16種類の特定疾病により介護や支援が必要と認められたときに限られます。
▶故意または重大な過失により、事実を告知されなかったりまたは事実と違うことを告知され、「告知義務違反」としてご契約または特約が解除されたとき
例)ご契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知せず加入し、ご契約1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝臓ガン」で死亡されたとき
▶第1回保険料のお払込みがなく、ご契約が無効となったとき
▶保険料のお払込みがなく、ご契約が失効していたとき
▶責任開始日(または復活日)からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき 等
お受取り例
詳細につきましては、「注意喚起情報」の「年金等をお支払いできない場合」および「ご契約のxxx・約款」の「年金等をお支払いできない場合について」によりご確認ください。
Q 6 第1回保険料が口座振替の場合、いつ第1回保険料が引き落とされますか?
A ご契約の成立時期等によって異なります。
Q 2 障害者手帳制度と障害年金制度の違いは?
A 以下のとおり制度の概要をご紹介します。
特約のご紹介
認定事例
※本パンフレットに記載の公的制度の内容は2022年6月時点のものです。
■口座振替の標準スケジュール(月払の場合)
申込書受領・告知
(責任開始)
書類到着
契約日 10日
成立
27日
第1回保険料口座振替
保険料 口座振替開始のお知らせ注2
10日 27日
第2回保険料口座振替
第2回保険料払込猶予期間
第2回保険料払込期月
第1回保険料払込猶予期間
第1回保険料払込期間
7月
6月
5月
4月(xxx)
口座振替請求 データ作成日注1
口座振替請求 データ作成日注1
▶契約日の属する月の口座振替請求データ作成日注1までにご契約が成立した場合、契約日の属する月に第1回保険料を口座振替させていただきます。
障害年金制度
●老齢年金・遺族年金と並ぶ公的年金の一つです。
●会社員(厚生年金)や自営業(国民年金)など、加入している年金制度によって適用される障害年金は異なります。
●障害を負ったことによる収入減を補うため、現金が支給されます。
●国民が納めている年金保険料によって賄われているため、一定の保険料納付要件を満たしていなければもらうことができません。
●年金事務所か市区町村役場にて申請することができます。
障害者手帳制度
●病気やケガによって日常生活に支障がある方に交付されます。
●「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」
「療育手帳」の3種類があります。
※身体障害者手帳には等級が1~6級まであります。
●この手帳を提示すると交通機関での運賃が割引になる等、各種サービスが受けられます。
●各市区町村の障害者福祉担当課にて申請することができます。
必要保障額の目安
■ご契約の成立が遅れた場合(月払の場合)
Q&A
▶契約日の属する月の口座振替請求データ作成日注1までにご契約が成立しない場合、契約日の属する月の翌月に第1回・第2回保険料をまとめて口座振替させていただきます。
申込書受領・告知
(責任開始)
書類到着
契約日
10日
27日
保険料 口座振替開始のお知らせ注2
10日
27日
成立
第1回・第2回保険料口座振替
第2回保険料払込猶予期間
第2回保険料払込期月
第1回保険料払込猶予期間
第1回保険料払込期間
7月
6月
5月
4月(xxx)
口座振替請求 データ作成日注1
口座振替請求 データ作成日注1
保険料表
※身体障害者手帳の障害等級表を、そのまま障害年金の障害等級に当てはめることはできません。
契約概要
※本パンフレットに記載の公的制度の内容は2022年6月時点のものです。
Q 3 日常生活介護年金は日常生活動作表のうち1項目が「xxxx」に該当でも受け取れますか?
A お受け取りいただけます。
Q 4 年金受取開始後に就労不能障害状態等の継続的な報告は必要になりますか?
A 必要ありません。
注意喚起情報
▶「xxxx「」xxxx」のいずれの場合でも、1項目該当すればお受取対象となります。
▶各年金のお受取開始後に、就労不能障害状態や要介護状態、障害状態等についてご報告は必要ありません。 このため、各状態から回復された場合でも各年金はいずれも保険期間満了日まで満額お受け取りいただけます。
注1 口座振替請求データ作成日は毎月10日頃
注2 ご契約成立後、口座振替の開始時期等のご案内をご契約者さま宛に直接送付します。
特徴としくみ
お支払事由
お受取り例
Q&A
Q 7 保険料をまとめて払い込むことはできますか?
A 保険料払込期間満了まで毎年お払込みいただく保険料を、ご契約時にまとめてお払込みいただくことができます。
保障の考え方
▶お払込みいただく保険料(前納保険料)は、三井住友海上あいおい生命所定の利率で割り引きます。(契約日・前納期間・お払込日等により割引率等の条件は異なります)
▶前納保険料は三井住友海上あいおい生命所定の利率で積み立てられ、毎年の契約応当日にその年の保険料に充当します。
▶ご契約が途中で消滅等(死亡・解約等)した場合、前納保険料に残額があれば払い戻します。
特約のご紹介
認定事例
必要保障額の目安
保険料表
契約概要
注意喚起情報
Q&A
▶前納保険料は原則、お申込時にお払込みいただきます。お払込みが責任開始日(xxxxxxxxxx生命の生命保険募集人がご契約の「お申込みを受けた時」、または「告知の時」のいずれか遅い時)の翌日起算で15日を超える場合、前納の取り扱いはできません。
重要事項説明
必ずお読みください
契約概要
■選択できる保険契約の型は次のとおりです。
新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)無配当
●この 契約概要 は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に 注意喚起情報 とあわせて必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。
●お支払事由や給付に際してのご留意点は、概要や代表事例を示しています。
お支払事由や給付に際してのご留意点等の詳細、主な保険用語の説明等については に記載しておりますので必ずご確認ください。
死亡時の保障
介護・特定障害・就労不能の保障
主な保障内容
お支払事由
この保険商品は右記の保障を希望されるお客さまにおすすめする商品です。
保障の考え方
販売名称 | 保険契約の型 | 給付の種類 | ||||
ブライトインカム | Ⅰ型 | 収入保障年金 | 高度障害年金 | - | - | - |
ブライトインカム介護プラン | Ⅵ型 | 収入保障年金 | 高度障害年金 | 生活障害年金 | 日常生活介護年金 | - |
Ⅶ型 | 収入保障年金 | 高度障害年金 | 生活障害年金 | 日常生活介護年金 | 就労不能障害年金 | |
Ⅷ型 | - | 高度障害年金 | 生活障害年金 | 日常生活介護年金 | 就労不能障害年金 |
※具体的なご契約の内容(基本年金月額、保険料、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法等)は、「申込書」や「保険設計書」等でご確認ください。
※保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。
3 主契約の保障内容: お支払いできる場合と給付に際してのご留意点
1 特 徴
特徴としくみ
お受取り例
保険契約の型 | 年金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 | |||
Ⅰ型 | 収入保障年金 | 死亡されたとき | 基本年金月額 お支払事由に該当された日を第 1 回年金支払日として基本年金月額をお支払いします。 以後保険期間満了時までお支払事由に該当された日の月単位の応当日に基本年金月額をお支払いします。 | |||
Ⅷ型 | 高度障害年金 | 病気やケガで、約款所定の高度障害状態になられたとき | ||||
Ⅵ型 | 生活障害年金 | 病気やケガで、次のいずれかに該当されたとき ●国民年金法にもとづき、障害等級1 級の状態に該当していると認定されたとき ●約款所定の特定障害状態になられたとき | ||||
日常生活介護年金 | 病気やケガで、次のいずれかに該当されたとき ●公的介護保険制度に定める要介護1 以上の状態に該当していると認定されたとき ●満65 歳未満の被保険者について約款所定の日常生活介護状態が180 日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき | |||||
Ⅶ型 | 就労不能障害年金 ❶ | 病気やケガで、次のいずれかに該当されたとき ●国民年金法にもとづき、障害等級2 級の状態に該当していると認定されたとき(精神障害等を除く) ●約款所定の就労不能障害状態になられたとき |
保険契約の型に応じて、死亡されたとき、約款所定の高度障害状態・特定障害状態・日常生活介護状態・就労不能障害状態等になられたとき、保険期間満了まで年金を毎月お支払いします。
2 商品(主契約)のしくみ
保険契約の型に応じた年金
(基本年金月額)
保険期間(=保険料払込期間)
ご契約
■年金受取総額のイメージ図
Q&A
保険期間満了
特約のご紹介
認定事例
※保険契約の型がⅧ型の場合、死亡されたときの保障はありません。年金のお支払事由に該当する前に死亡された場合、保険契約は消滅します。
必要保障額の目安
保険料表
■ 収入保障年金・高度障害年金・生活障害年金・日常生活介護年金・就労不能障害年金のいずれかを保険期間満了
(最低支払保証期間を含む)までお支払いした場合、保険契約は消滅します。
■収入保障年金・高度障害年金・生活障害年金・日常生活介護年金・就労不能障害年金は、重複してお支払い できません。
■年金のお支払事由に該当したときは、以後の保険料のお払込みは不要になります。
■年金のお支払事由に該当したときから保険期間満了日までの期間が最低支払保証期間に満たない場合でも、最低支払保証期間のお支払いを保証します。最低支払保証期間は、5 年(60 回)・2 年(24 回)・1 年(12 回)があります。
〈メンタル就労不能障害保障特則を付加した場合〉
注意喚起情報
メンタル就労不能障害保障特則は、保険契約の型がⅦ型またはⅧ型の場合に付加することができます。
年金受取総額
保険期間
※最低支払保証期間分の年金受取が保証されます。
メンタル就労不能障害一時金額
病気やケガで、次のいずれかに該当されたとき
●国民年金法にもとづき、障害等級1級の第10 号の状態
または障害等級2級の第16 号の状態に該当していると認定されたとき
●約款所定のメンタル就労不能障害状態になられたとき
メンタル就労不能障害一時金
➐
お支払額
お支払いできる場合(お支払事由)
給付金
契約概要
ご契約 保険期間満了
❶就労不能障害年金
リビング・ニーズ特約
■国民年金法施行令第4条の6別表に定める障害等級2級の状態のうち、次のいずれかに該当していると認定さ
・障害等級2級の第16 号(精神の障害であって、第1 号から第15 号までと同程度以上と認められる程度のもの)
・障害等級2級の第17 号(身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が第 1 号から第16 号までと同程度以上と認められる程度のもの)
特徴としくみ
お支払事由
保険金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
リビング・ニーズ保険金 | 余命6か月以内と判断されるとき | 特約基準保険金額(ご請求額)から6 か月分の 「利息および保険料相当額」を差し引いた金額 |
れた場合、就労不能障害年金はお支払いできません。
➐メンタル就労不能障害一時金
■ メンタル就労不能障害一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
■次のいずれかに該当した場合、メンタル就労不能障害保障特則は消滅します。
●メンタル就労不能障害一時金が支払われたとき。ただし、保険契約は存続します。
● 収入保障年金・高度障害年金・生活障害年金・日常生活介護年金・就労不能障害年金のいずれかが支払われたとき(保険契約の型がⅧ型の場合で、死亡された場合を含みます)。
保険料の払込免除について
■次の場合、以後の保険料のお払込みは不要になります。
● 不慮の事故によるケガで、その事故の日からその日を含めて180 日以内に約款所定の身体障害の状態になられたとき
■保険料の払込免除事由が発生しても、次の場合には保険料のお払込みを免除することはできません。
● ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
必要保障額の目安
● 被保険者の犯罪行為によるとき 等
4 特約の保障内容: お支払いできる場合と給付に際してのご留意点
■ リビング・ニーズ保険金のお支払いは1契約について1回を限度とします。
保障の考え方
■特約基準保険金額は、被保険者お一人につき他のご契約と通算して3,000 万円を限度とします。なお、この特約基準保険金額の通算限度額は、将来変更することがあります。
■保険契約の型がⅧ型の場合、リビング・ニーズ特約は付加できません。
健康診断料率適用特約
お受取り例
■被保険者の健康診断の受診状況が三井住友海上あいおい生命所定の基準を満たす場合、申込時にご契約者からお申し出いただくことにより「健康診断料率適用特約」を主契約に付加することで、保険料はこの特約を付加しない場合に比べて安くなります。
■保険契約の型がⅧ型の場合、健康診断料率適用特約は付加できません。
特約のご紹介
※健康診断料率適用特約を適用する場合、被保険者の健康診断書等をご提出いただく必要があります。
区分料率適用特約
■「区分料率適用特約」の販売名称は「健康優良割引」です。
認定事例
■被保険者の健康状態、喫煙歴等の状況、自動車等の運転履歴が三井住友海上あいおい生命所定の基準を満たす場合、申込時にご契約者からお申し出いただくことにより「区分料率適用特約」を主契約に付加することで、保険料はこの特約を付加しない場合に比べて安くなります。
■保険契約の型がⅧ型の場合、区分料率適用特約は付加できません。
※区分料率適用特約を付加する場合、三井住友海上あいおい生命の定める契約引受基準において、健康状態および身体状態が良好と認められる必要があります。
契約概要
注意喚起情報
Q&A
※区分料率適用特約は、基本年金月額等によっては付加できない場合もあります。
5 自動更新について
新保険料払込免除特約
主契約に付加できる特約を記載しています。ご契約年齢およびご契約の内容によっては付加できない場合もあります。
保険料表
■次の場合、以後の保険料のお払込みは不要になります。
払込免除事由 | |
悪性新生物 (ガン) | 責任開始期前を含めて初めて悪性新生物(ガン)に罹患したと医師によって診断確定されたときただし、次の場合を除きます。 ●上皮内ガン(子宮頸ガン0 期・食道上皮内ガン・非浸潤ガン・大腸の粘膜内ガン等) ●皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガン ●責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された乳ガン |
心疾患 | 心疾患注または脳血管疾患で入院されたとき |
脳血管疾患 |
注 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
自動更新のお取扱いはありません。
6 解約返戻金について
保険期間を通じて解約返戻金はありません。
7 配当金等について
主契約・特約とも契約者配当金はありません。また、満期保険金はありません。
8 主な税務のお取扱いについて
生命保険料控除について
保障の考え方
■お払込みいただいた保険料は、保険契約の型がⅠ型、Ⅵ型、Ⅶ型の場合は「一般生命保険料控除」、Ⅷ型の場合は「介護医療保険料控除」の対象となります。他の生命保険料と合算し、一定額まで所得税と住民税の対象となる所得から控除されます。(所得税法第76 条)
年金等の税法上のお取扱いについて
お受取り例
特約のご紹介
認定事例
※詳細につきましては、 の「税法上のお取扱いについて」によりご確認ください。
❶収入保障年金への課税について
特徴としくみ
お支払事由
■契約者・被保険者と年金受取人の関係によって、次のとおり税務が異なります。
契約形態 | 年金として受け取る場合 | 一時金として受け取る場合 | |
被保険者死亡時 (年金受給権取得時) | 毎年の年金受取時 | ||
ケース① 契約者と被保険者が同一の場合 | 相続税注1 (年金の評価額に対しての課税)相続税法第3条・24条 | 所得税注2(雑所得) 所得税法施行令183条・185条 所得税基本通達35-1 | 相続税注1 相続税法第3条 |
ケース② 契約者と年金受取人が同一の場合 | 所得税(一時所得)所得税法第34条 | ||
ケース③ 契約者・被保険者 ・年金受取人が それぞれ別人の場合 | 贈与税 (年金の評価額に対しての課税)相続税法第5条・24条 | 贈与税 相続税法第5条 |
注1 受取人が法定相続人の場合は、年金の評価額(一時金として受け取る場合はその金額)に対しての相続税課税時に、生命保険金の非課税限度額適用の対象となります。
注2 ケース①③で年金として受け取る場合、受給初年度を除く毎年の年金は、相続税・贈与税の課税対象部分を除いた部分が雑所得となり、所得税が課税されます。
※収入保障年金受取人はご契約後も変更できますが、第1回年金のお支払事由発生後は変更できません。
➐各年金等に関する非課税扱いについて
■被保険者に支払われる高度障害年金・生活障害年金・日常生活介護年金・就労不能障害年金・メンタル就労不能障害一時金・リビング・ニーズ保険金については、「生命保険契約に基づく給付金で身体の傷害に起因して支払いを受けるもの」に該当し、年金受取・一時金受取を問わず非課税として取り扱われます。(所得税法施行令第30 条)
※上記、税務上のお取扱いについては2022 年6 月施行中の税制によります。
契約概要
注意喚起情報
今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。また、年金等にかかる税金については、実際に受け取られた時点の税制によります。なお、個別のお取扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。
9 主契約のお支払いできる場合(お支払事由)の変更について
必要保障額の目安
保険料表
Q&A
国民年金法・介護保険法等の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て年金等のお支払事由を国民年金法・介護保険法等の改正に適した内容に変更することがあります。この場合、お支払事由を変更する2か月前までにご契約者にご連絡します。
告知義務について
1
クーリング•オフ
お申込みの撤回やご契約の解除ができます。
詳細は、 クーリング•オフ(お申込みの撤回等)について
■ お申込者またはご契約者がお申込みをされた後でも、「本書面注1 を受け取られた日(*)」、「三井住友海上あいおい生命の生命保険募集人がご契約のお申込みを受けた日(申込書受領日)」のいずれか遅い日からその日を含めて8 日以内であれば、書面または電磁的記録注2によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。この場合、すでにお払込みいただいた保険料があるときには、三井住友海上あいおい生命はその金額をお戻しします。
注1 この書面(注意喚起情報)は、保険業法第309 条第1 項第1 号に定める「保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面」です。
注2 電磁的記録によるお申し出の窓口として、xxxxxxxxxx生命ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)にクーリング・オフ受付画面を設けております。
■ ご契約者や被保険者には健康状態・ご職業等についてありのままを告知していただく義務があります。
重要事項説明
必ずお読みください
注意喚起情報
2
●この 注意喚起情報 は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に 契約概要 とあわせて必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。
●この 注意喚起情報 のほか、お支払事由やご留意点の詳細、ご契約の内容に関する事項は、
に記載しておりますので必ずご確認ください。
健康状態等の告知
健康状態やご職業等についてありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)してください。
詳細は、 健康状態•ご職業等の告知義務について
保障の考え方
特徴としくみ
お支払事由
■ 告知書でおたずねする過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、ご職業等について、事実をありのままに正確にもれなく告知してください。
※情報端末を利用して告知いただく方法を含みます。
お受取り例
■ 医師扱の場合、医師が口頭で告知を求めますので、同様に事実をありのままに正確にもれなく告知してください。
告知受領権について
特約のご紹介
■ 告知を受ける権限(告知受領権)はxxxxxxxxxx生命、およびxxxxxxxxxx生命が指定した医師だけが有しています。
■ 次の者に口頭でお話しされただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
● 社員 ● 代理店 ● 三井住友海上あいおい生命の指定する以外の医師 等
必要保障額の目安
注意喚起情報を受け取られた日
ご契約のお申込みを 受けた日(申込書受領日)
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 |
クーリング・オフ(お申込みの撤回等)の申出可能期間
お申込内容等を確認させていただく場合があります
認定事例
保険料表
■ xxxxxxxxxx生命の社員またはxxxxxxxxxx生命で委託した確認担当者が、お申込内容や告知内容、ご請求内容等について、次のときに確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(*)電磁的交付を希望された場合、WEB 版「契約概要・注意喚起情報等」のご案内を添付したメールの受信日となります。
■ お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)または電磁的記録の送信時(申出入力完了日付)に効力を生じます。以下のいずれかの方法でお申し出ください。
〈書面による方法〉
次の事項をご記入のうえ、郵便により三井住友海上あいおい生命までお送りください。
● 申込者等の氏名(自署) ● 住所、電話番号
● 申込番号 ● お申込みの撤回等をする旨
〈電磁的記録による方法〉
xxxxxxxxxx生命ホームページのクーリング・オフ受付画面(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/ form/coolingoff/coolingoff.php)から、必要事項をご入力ください。
■ 次の場合、お申込みの撤回等はできません。
● xxxxxxxxxx生命が指定する医師の診査が終了したとき
● 債務履行の担保のための保険契約であるとき
● 既契約の内容変更(保険金額の増額、特約の中途付加等)のとき
● 法人をご契約者とする保険契約であるとき
● ご契約のお申込みの際やご契約の成立後
● 年金等のご請求の際
契約概要
注意喚起情報
Q&A
● 保険料のお払込みの免除をご請求の際
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傷病歴等がある場合のご契約のお引受けについて
■ xxxxxxxxxx生命では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち年金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。傷病歴等がある場合、お引受けできないことや「保険料の割増」「保険金の削減」「特定部位不支払」等の特別な条件をつけてお引受けすることもあります。
告知の内容が事実と相違する場合について
■ 告知内容について、故意または重大な過失により、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、三井住友海上あいおい生命は
「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。この場合、次のとおりお取扱いします。
● 年金等をお支払いする事由が発生していても、年金等をお支払いできません。
● 保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、保険料のお払込みを免除できません。
● お支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
ただし、年金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらない場合は、年金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行います。
また、責任開始日または復活日から2 年を経過していても、解除の原因となる事実により年金等のお支払事由が2年以内に発生していた場合注には、ご契約または特約を解除することがあります。
注 責任開始期前に原因が生じていたことにより、年金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除が行われない場合を含みます。
■ 「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、責任開始日または復活日から 2年を経過していても、不法取得目的による無効や詐欺による取消を理由として、年金等をお支払いで きないことがあります。
この場合、すでにお払込みいただいた保険料はお戻しできません。
保険料表
※生命保険募集人等の保険契約締結の媒介を行う者が、事実を告知することを妨げたり、事実を告知しないことまたは事実と違うことを告知することを勧めたことにより告知義務違反に該当された場合は、三井住友海上あいおい生命は告知義務違反を理由としてご契約または特約を解除することができません。
3
保障の開始(責任開始期)
保障は「お申込みを受けた時」、「告知の時」のいずれか遅い時から開始します。
詳細は、 保障の開始(責任開始期)について
保障の考え方
■ xxxxxxxxxx生命がご契約をお引受けすることを承諾した場合、次のいずれか遅い時から保険契約上の保障を開始します。
この保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
● お申込みを受けた時
● 告知の時
保障の開始(責任開始期)
■ xxxxxxxxxx生命の生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上あいおい生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して三井住友海上あいおい生命が承諾したときに有効に成立します。
■ ご契約者、被保険者または年金等の受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときは、ご契約をお引受けすることはできません。
4
保険料のお払込み等
保険料は、期間内にお払込みください。
詳細は、 保険料のお払込み•払込猶予期間とご契約の無効•失効について / ご契約の復活について
保険料の払込猶予期間について
■ 保険料をお払込みいただく期間内に保険料のお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けています。
第1回保険料のお払込みについて
■ 第1 回保険料の払込猶予期間満了日までに第1 回保険料のお払込みがないとき、そのご契約は無効と なります。この場合、次のとおりお取扱いします。
● お支払いする返戻金はありません。
● 無効となったご契約を元に戻すことはできません。
Q&A
● 次のご契約については、xxxxxxxxxx生命は一定期間(無効となったご契約の契約日から 2 年間)お引受けいたしません。
○ 無効となったご契約のご契約者または被保険者をご契約者とする新たなご契約
○ 無効となったご契約のご契約者または被保険者を被保険者とする新たなご契約
(第 1 回保険料をお払込みいただく前に解約された場合も同様です)
保険契約の失効・復活等について
特徴としくみ
お支払事由
お受取り例
特約のご紹介
認定事例
必要保障額の目安
契約概要
注意喚起情報
■ 第2 回目以後の保険料の払込猶予期間中に保険料のお払込みがない場合、ご契約は失効します。
■ 万一ご契約が失効した場合でも、失効から3年以内であれば、三井住友海上あいおい生命所定のお手続きをとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。
ただし、健康状態等によっては、復活できない場合があります。
5
年金等をお支払いできない場合
年金等をお支払いできない場合があります。
詳細は、 年金等をお支払いできない場合について
6
解約と解約返戻金
解約返戻金はありません。
詳細は、
解約と解約返戻金について
保障の考え方
特徴としくみ
■ お支払事由に該当しない場合
● 責任開始期(復活の場合は復活日)前の病気や不慮の事故を原因とする場合 等
■ 年金等のお支払事由に該当してもお支払いできない場合
● 責任開始日(復活の場合は復活日)から3 年以内の被保険者の自殺
お支払事由
● 受取人等の故意または重大な過失によるお支払事由の発生 等
■ 保険契約のお申込みや復活等の際の告知内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
お受取り例
■ 保険契約のお申込みや復活等の際に、年金等を不法に取得する目的があってご契約が無効となった場合や、詐欺の行為によりご契約が取消となった場合
特約のご紹介
■ 年金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または年金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大事由によりご契約または特約が解除となった場合
■ 第1 回保険料のお払込みがなく、ご契約が無効となった場合
■ 第2 回目以後の保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
■ 新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
※解約返戻金については、 契約概要 • もあわせてご確認ください。
※保険契約は預貯金とは異なります。ご契約の内容等によっては、年金等の受取金額が、払込保険料の合計額より少ない金額になる場合があります。
7
保険会社が経営破綻した場合等
保険会社の業務または財産の状況の変化、または経営破綻により、年金額等が削減されることがあります。
詳細は、
保険会社の業務または財産の状況が変化した場合/「生命保険契約者保護機構」について
■ 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額• 年金額• 給付金額等が削減されることがあります。
認定事例
必要保障額の目安
保険料表
契約概要
注意喚起情報
Q&A
■ xxxxxxxxxx生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額• 年金額• 給付金額等が削減されることがあります。
8
新たな保険契約へのお申込み
現在ご契約の保険契約を解約・減額等をすることを前提に、
新たな保険契約へのお申込みをされる場合、不利益となることがあります。
詳細は、 新たな保険契約へのお申込みについて
9
年金等のご請求
年金等のご請求の際はすみやかに
三井住友海上あいおい生命までご連絡ください。
詳細は、 年金等のお受取り等の手続きについて
一般的に不利益となる事項について
特徴としくみ
■ 多くの場合、解約返戻金は払込保険料の合計額より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
■ 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
■ 新たな保険契約のお取扱いにかかわらず、解約されたご契約を元に戻すことはできません。また、減額されたご契約を元に戻せないことがあります。
■ 新たにお申込みの保険契約についても同様に告知義務があります。
告知が必要な傷病歴等がある場合、新たな保険契約のお引受けができないことや、その告知がされなかったためにご契約が解除•取消となることもあります。
※ご契約が解除・取消となる場合については、この書面の「告知の内容が事実と相違する場合について」をご覧ください。
■ 新たにお申込みの保険契約の責任開始日からその日を含めて3 年以内に被保険者が自殺した場合、年金等のお支払いができないことがあります。
また、責任開始期前に生じていた病気やケガにより年金等のお支払事由や保険料の払込免除事由が生じた場合、年金等のお支払いや保険料の払込免除ができないことがあります。
■ 新たにお申込みの保険契約によっては、ガンに関する保障は、責任開始日からその日を含めて90日以内に保険料の払込免除事由が生じた場合、保険料の払込免除ができないことがあります。
保険料表
※ガンに関する保障を途切らせないためには、現在ご契約の保険契約を継続し、現在ご契約の保険契約と新たな保険契約の保険料をいずれもお払込みいただく必要があります。
■ ご請求手続き、年金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、
保障の考え方
•「xxxxxxxxxx生命ホームページ(」xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
お支払事由
■ お客さまからのご請求に応じて、年金等のお支払いや保険料の払込免除を行います。
お支払いの可能性があると思われる場合、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
お受取り例
■ ご契約内容によっては、複数の保険金• 年金• 給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由に該当することがあります。ご不明な点がある場合は、三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
特約のご紹介
■ 三井住友海上あいおい生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約いただいた後に、ご契約者の住所や電話番号等を変更された場合は、必ず三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
■ お申込みいただいたご契約に、三井住友海上あいおい生命がお引受けできるかどうかを決定(承諾)する前に年金等のお支払事由が発生した場合でも、それまでに三井住友海上あいおい生命所定の方法により被保険者となられる方の告知を受領し、かつ、被保険者となられる方の告知・診査等から三井住友海上あいおい生命がお引受けを承諾できる場合は、年金等をお支払いします。
認定事例
ただし、この書面の「年金等をお支払いできない場合」に記載している約款の定めにより年金等をお支払いできない場合(お申込み前からすでに病気やケガ等が発生していたり、告知の内容が事実と相違していたとき等)を除きます。
その他ご確認いただきたい事項について
必要保障額の目安
■ 現在ご契約の保険契約については、一般的に各種特約等の中途付加や追加契約等の方法によっても保障内容を見直すことができます。
Q&A
■ 保険料計算の基礎となる予定利率、予定死亡率等は現在ご契約の保険契約と新たな保険契約とでは異なることがあります。
10
年金等の代理請求
代理★が年金等や保険料の払込免除を請求することができます。
詳細は、
年金等のお受取り等の手続きについて
■ 次の場合、年金等の受取人またはご契約者に代わって代理人(代理請求人、あらかじめ指定した場合は指定代理請求人)が年金等や保険料の払込免除を請求することができます。
● 被保険者と年金等の受取人が同一で、受取人が年金等を請求できない特別な事情があるとき
● 被保険者とご契約者が同一で、ご契約者が保険料の払込免除を請求することができない特別な事情があるとき
契約概要
注意喚起情報
■ 代理請求人(または指定代理請求人)に対し、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
11
お問い合わせ先
保険契約に関するご相談•ご意見等をお受けしています。
詳細は、 苦情•相談窓口とその電話番号
保障の考え方
■ 生命保険のお手続きやご契約に関するご相談・ご意見等は、三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンター
個★情報の取扱いについて
保険契約の申込書、告知書その他の各種手続書面のご記入注にあたりましては、個人情報の取扱いに関する以下の説明をご確認いただき、内容にご同意のうえ、お手続きくださいますようお願い申し上げます。
1.xxxxxxxxxx生命が取得した個人情報は、次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。
● 保険契約の引受、維持・管理、継続、保険金・給付金等の支払い
● xxxxxxxxxx生命の業務運営• 管理、商品• サービスの開発• 充実
● その他保険に関連• 付随する業務
特徴としくみ
お問い合わせ先
TEL 0000-000-000 (無料)
受付時間 月〜金 9:00〜18:00/土 9:00〜17:00(日・祝日・年末年始を除きます)
また、三井住友海上あいおい生命および MS&AD インシュアランス グループ各社は、本保険契約に関する個人情報を、本保険契約以外の保険契約の引受、履行のために利用することがあります。
お支払事由
お受取り例
2.三井住友海上あいおい生命は、個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取扱いを、 MS&ADインシュアランス グループ各社、募集代理店、医師、契約確認会社、情報処理システムの
■ 三井住友海上あいおい生命の商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。
■ 一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に
「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
認定事例
■ 生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
お問い合わせ先
一般社団法人 生命保険協会
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
開発• 運用を委託する会社など外部委託先である他の事業者等(以下「委託先」といいます。)に委託しております。
特約のご紹介
3. 三井住友海上あいおい生命は、生命保険事業の健全性維持やxx性確保など業務を適切に運営する 必要性から、業務上必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用するほか、医療機関・契約者等の第三者ならびに委託先に提供することがあります。
※医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、利用目的が限定されています。
必要保障額の目安
4. 三井住友海上あいおい生命は、引受リスクの適切な分散のための再保険契約の締結ならびに再保険会社における当該保険契約の引受、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いその他再保険に関連・付随する業務に関する利用のために、ご契約者・被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
5. 三井住友海上あいおい生命は、契約内容登録制度、契約内容照会制度、支払査定時照会制度に基づいて、一般社団法人 生命保険協会、同協会加盟の各生命保険会社等とともに、所定の個人情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付金日額等)を同協会に登録し、利用することがあります。
保険料表
6. 三井住友海上あいおい生命およびMS&ADインシュアランス グループ各社は、商品・サービスのご案内・ご提供、および提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために、個人情報を共同して利用することがあります。
Q&A
三井住友海上あいおい生命の個人情報の取扱いに関する詳細(グループ会社との間の個人情報の共同利用の内容を含みます。)、 商品・サービスや MS&AD インシュアランス グループ各社の名称、商品・サービスおよび他の生命保険会社等との情報交換制度につきましては、三井住友海上あいおい生命ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx) をご覧ください。
契約概要
注意喚起情報
注 情報端末を利用してお申込み・告知等の手続きをしていただく方法を含みます。
「ご契約のxxx•約款」について
●「ご契約のxxx•約款」には、ご契約にともなう大切な事項が記載されています。必ずご一読いただき、内容を十分にご確認いただきますようお願いいたします。
●「ご契約のxxx•約款」の内容は、次の方法でご確認いただくことができます。
Web版(Web約款) xxxxxxxxxx生命のホームページからご確認いただけます。
冊子版注 お受け取りいただく冊子でご確認いただけます。
注 冊子版を希望される場合は、ご契約時に販売資格を持つ募集人にお申し出ください。
ご契約後にお申し出いただく場合は、三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
銀行が生命保険募集人となる場合のご留意点
■生命保険募集人について
三井住友海上あいおい生命の生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上あいおい生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して三井住友海上あいおい生命が承諾したときに有効に成立します。なお、お客さまが三井住友海上あいおい生命の生命保険募集人の登録状況・権限等に関しまして確認をご要望の場合は、三井住友海上あいおい生命お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
■銀行等が生命保険募集人となる場合について
●ご契約いただく商品は、三井住友海上あいおい生命を引受保険会社とする生命保険商品であり、預金ではありません。したがって、
預金保険制度の対象商品とはなりません。
●ご契約のお申込みの有無により、銀行等の他の取引に影響が及ぶことはありません。
ご契約のxxx
ご契約についての大切な事項や諸手続き等、ぜひ知っていただきたい事項について記載しています。
約 款
ご契約についてのとりきめを記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。
「Web 約款」 について
「Web約款」とは、三井住友海上あいおい生命のホームページにて閲覧・ダウンロード可能な
「ご契約のxxx・約款」です。
■ 特徴
・いつでもパソコンやタブレット端末等で「ご契約のxxx・約款」を閲覧いただけます。
・ご覧になりたいページを拡大することができます。
・保管の必要がなく紛失の心配がありません。
■「Web 約款」の閲覧方法
1 QRコードまたは URL から直接閲覧
●QRコードを読み取ってアクセス ● URLからアクセス
https: /xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/0000-0000.xxx
※ QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
2 xxxxxxxxxx生命ホームページから閲覧
① インターネットでxxxxxxxxxx生命のホームページにアクセス
xxxxxxxxxx生命ホームページ xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx
② トップページの「Web 約款」をクリックし、「ご契約のxxx・約款」ページへ移動
③「保険種類」または「ご契約のxxx・約款コード」から該当の「ご契約のxxx・約款」を選択
※「ご契約のxxx・約款」を閲覧・ダウンロードする際にかかる通信料はお客さまのご負担となります。
ご契約のxxx•約款コード 2022-0210