Contract
ケーブルテレビ契約約款
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ケーブルテレビ契約約款
諫早ケーブルメディア株式会社(以下「当社」という)と、当社のサービスの提供を受ける者(以下「利用者」という)との間に締結する契約約款(以下「約款」という)は次の条項によるものとします。
第1章 x x
(サービスの内容)
第 1 条 当社は、本約款に基づき、定められた業務区域内で、当社が設置する有線テレビジョン放送施設により次のサービスの提供を行ないます。
(1) 再送信サービス 当社が受信・再送信可能な放送事業者のテレビジョン放送を再送信するサービス
(2) 当社による自主放送サービス 当社が番組提供会社等から購入した番組の有償提供サービス、当社の自主制作番組の提供サービス
(3) 上記サービスに付帯するその他のサービス
(サービス区域の掲示、閲覧)
第 2 条 当社は、そのサービスエリアについて、当社の事業所もしくは当社の指定する業者の事業所に掲示し、又は閲覧に供するものとします。
(約款の改定)
第 3 条 当社は、総務大臣に届け出た上で、本約款を改定することがあります。なお、約款の内容が改定された場合は、利用者との以後の契約条件は改定後の約款によるものとします。
第2章 契 約
(契約の単位)
第 4 条 加入契約は世帯(同一の住居及び生計をともにする者の集まり、又は独立して住居もしくは生計
維持する単身者)または法人ごとに締結するものとします。但し、同一の世帯又は法人に 2 本以上の引込を要する場合は、加入契約の単位を引込本数とします。
2. 集合住宅等、1 本の引込から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合には、別途建物代表者との契約を締結した後、料金表に示す支払い方法に応じて各世帯を契約の単位として加入契約を行なうものとします。
(契約の成立等)
第 5 条 加入契約は、当社所定の手続きを経て、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2. 契約が成立した場合の当社と利用者との関係はこの約款に定める規定にしたがうものとします。
3. 利用者は、加入契約成立後、表記支払方法により定められた期日に料金表に定める工事代金を一括して当社に支払うものとします。
4. 当社は前項の規定に関わらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。
(1) 当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
(2) 加入申込者が事故に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
(3) 加入申込者の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違、記入漏れ等を言う。)がある場合
(4) 加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
(5) 加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(6) 同一住所において、明らかに同一と認められる企業・団体・個人による申込みが重複する場合
(7) 工事、料金支払等について、当社が定める方法に従わない場合
(8) 加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合
(9) その他、当社の業務に著しい支障がある場合
5. 当社は、本人性及び年齢並びに建物占有権限の確認の為、身分証等の掲示を求める場合があります。
6. 加入権は加入申込書に記載した人物にあるものとします。
(一時停止)
第 6 条 利用者は当社のサービスの提供の一時停止又はその再開を希望する場合は直ちに当社にその旨を所定の届出用紙にて申し出るものとします。この場合は、一時停止を申し出た日の属する月の翌月から再開 した日の属する月までの期間の利用料は第 10 条の規定にかかわらず無料とします。
(加入契約の解約)
第 7 条 利用者は、本契約を解約する場合は、14 日以上前までにその旨を当社所定の用紙により申し出るものとします。
2. 本契約の解約は、利用者よりの申し出があり、当社が信号を停止した日をもって解約の日とします。但し、天災地変等の非常災害により前項の申し出をすることができなかったものと認めた場合は、当該非常災害の発生の日とすることがあります。
3. 本条第 1 項により、利用者から当社に解約の申し出があった場合、当社又は当社の指定する業者により利用者の施設を撤去するものとし、撤去した施設は第 20 条第 4 項によるものとします。
4. 利用者は、解約後に当社に加入する以前のアンテナ等受信設備の原状回復を申し出ても、当社はその責を負わないものとします。
5. 利用者は、加入契約を解約した場合でも、故意又は過失によって解約前に生じた利用者の補償責任及び義務は失効しないものとします。
(契約の解除)
第 8 条 当社は、次の場合には、その契約を解除することができます。
(1) 約款に違反する行為があった場合
(2) 当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められる相当の理由がある場合
(3) 料金、その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われない時(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行なう事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できない時を含みます。)
(4) 契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載をおこなったことが判明した時
(5) 当社又は利用者の責めに帰すべからざる事由により、当社の施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスの継続が出来ない場合
2. 当社は前項の既定により、その契約を解除しようとする時は、あらかじめ利用者にその ことを通知します。又、利用者は、当社のサービスの提供を停止され解約となった場合はただちにこの加入契約による全ての権利を失うものとします。
3. 本条第 1 項により加入契約を解除した場合、利用者が別途支払った NHK のテレビ受信料
(衛星放送受信料を含む)と株式会社 WOWOW の加入料、視聴料及び BS デジタル放送の
受信料等が払い戻されず、加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何ら責任を負わないものとします。
第3章 料金等
(料金の適用)
第 9 条 当社が提供するサービスの利用料金および工事代金・事務手数料金は別表(ケーブルテレビ料金表)に定める利用料金、工事代金、事務手数料金によるものとします。
2. 解約による工事代金の返戻はしないものとします。
3. 天災地変等の非常災害により、当社がそのサービスを廃止し、利用者に対するサービスの提供を停止した場合においても、工事代金の返戻はしないものとします。
(利用料)
第 10 条 利用者は、当社の業務の提供を受け始めた日の属する月の翌月からこの加入契約の解約を申し
出た日の属する月まで、同一世帯の加入契約ごとに、別表 1 に定める利用料金を支払うものとします。尚、集合住宅、ホテル、病院、グループホーム等入居や宿泊もしくは滞在する物件については別表 1 に定める料金を基に個別に取り決め、支払うものとします。
2. 当社は、社会経済情勢の変換に伴い、利用料の改定をすることができるものとします。改定する場合は 2 ヶ月前に当社指定の通知方法によって当該利用者に通知するものとします。
3. 利用者には、NHK の放送受信料及び衛星放送受信料は含まれないものとします。
4. 当社が、第 1 条に定めるサービスを月のうち引き続き 10 日以上行なわなかった場合の 利用料は、第 10 条の規定にかかわらず、日割り計算による精算を行なうものとします。
(利用料の支払い方法等)
第 11 条 利用者は、第 10 条に定める利用料を表記支払方法により定められた期日までに遅滞なく
支払わなければならないものとします。利用者が利用者の都合により、支払指定日に支払われなかった場合は別表 5 に定める延滞手数料金を支払うものとします。
2. 前項の延滞処理にも関わらず、利用者は、料金その他の債務(延滞手数料は除く)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、当社が定める期日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払う ものとします。
3. 利用者は、利用者の支払い方法を金融機関の自動振替によるものとします。料金の支払いは当社の委託する集金代行業者により、加入申込時に記入した指定金融機関より支払うもの します。
(利用者の利用料滞納による停止)
第 12 条 当社は、利用者が第 10 条に定める利用料を 2 ヶ月以上継続して支払業務を怠った場合は、当社のサービスの提供を停止し、契約解除の処置を講ずることができるものとします。
2. 利用者は前項により、当社より当社のサービスの提供を停止され契約解除となった場合はただちにこの加入契約により全ての権利を失うものとします。
3. 利用者は、サービスの停止後にサービスの再開を希望する場合、滞納額の全額を清算しケーブルテレビ(HFC・FTTH)別表 2 に定める再開工事料金を支払うものとします。
(有料チャンネル)
第 13 条 利用者は、別表 3 に定める有料チャンネルを視聴する場合、そのチャンネルごとに利用料を支払わなければならないものとします。
2. WOWOW の受信を希望する利用者は、株式会社 WOWOW と所定の受信契約を締結することとします。
3. 本条第 1 項に定める利用料は 1 日から末日までの 1 ヶ月単位の料金として、利用者の 1 日から末日までの視聴日数に拘らず本条第 1 項に定めた料金とします。
4. 本条第 1 項に定める利用料の支払の開始は、利用者が当社よりサービスの提供を受けた日の属する月の翌月からとします。
5. 本条第 1 項のサービス提供の開始・停止は、利用者が当社に申し出ることによりおこないます。
(利用料の清算)
第 14 条 利用者より解約の申し出があった場合、当社は債務の有無を確認し過払い料金がある利用者の
料金清算を 14 日以内に行なうものとします。但し、当社の都合でその処理が遅れた場合はこの限りではなく、その際に発生した超過分の料金については請求しないものとします。
2. 年払いで契約中の利用者が、契約途中何らかの理由で解約を申し出た場合、過払いの料金を月払いに換算し、経過月分の料金を頂くものとします。但し、解約の申し出が月をまたいだ場合は、当該月までを清算の対象とします。尚、過払い分の返金については、当社は解約 手続き処理後 60 日以内に契約者指定の金融機関に払い込みを行なうものとします。
3. 第 10 条に定める利用料額が改定になった場合、利用者は改定日の属する月よりその改定
利用料を当社に支払うものとします。但し、前納額を支払った利用者の末経過期間について
はこれを据置くものとします。
(名義変更)
第 15 条 利用者は、当社の承認を経て、利用者の名義を変更することができます。
2. 第 1 項の規定により名義を変更しようとする場合、新加入者が当社の所定の文書で申し出るものとします。尚、他人に名義変更する場合は新利用者が別表の名義変更手数料を支払うものとします。
(債権譲渡)
第 16 条 利用者は、当社が有する利用者の料金その他の債務について債権を譲渡することがあることを予め承諾するものとします。
(端数処理)
第 17 条 当社は、料金その他の支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に消費税相当額を加算して計算します。但し、損害金に相当するものは消費税相当額に加算しません。
2. 料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
3. 実際の請求金額と料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。
第4章 施 設
(機器等の貸与)
第 18 条 当社は、デジタルセットトップボックス(録画機能搭載機も含む)を、希望する利用者に対し
TV1 台ごとにリモートコントローラ(以下「STB」「リモコン」という)等の付属品を貸与するものとします。
2. 利用者は、本契約解約時に当社に STB 及び全ての付属品を返却するものとします。尚、未返却の場合は、別表 4 に定める金額を当社に支払うものとします。
3. 利用者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
4. 利用者は、故意又は過失により STB 及びリモコン等の付属品を故障、破損させた場合は修理にかかる実費相当分を、又、紛失及び修理不能による場合は、別表 4 で規定する 金額を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
5. STB 及びリモコンは、STB 設置工事完了後、故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。但し、録画機器搭載 STB
の不具合、毀損、および紛失等の原因による、録画した内容の減失の場合は、この限りではありません。
6. デジタル放送は、当社の指定する STB が設置された場合のみ利用ができるものとします。但し、当社が定めるサービスとしてパススルー伝送を提供した場合は、この限りでは
ありません。
7. 第 2 項および第 5 項の規定により、加入者が録画機能搭載 STB を当社に返還する場合には当該録画機能搭載 STB に保存された内容については一切の権利を放棄するものとします。
8. 利用者は、当社並びに各放送事業者が必要に応じて行なう場合がある機器等の交換バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
9. 当社が、この約款に基づいて貸与する機器、及び設置する設備等に必要な電気は利用者から提供していただくものとします。
10. リモコンに付属している電池の交換に要する費用は、利用者の負担とします。
(故障)
第 19 条 当社は、利用者から当社の提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合速やかにこれを調査し、必要な措置を講じるものとします。
2. 利用者は、当社の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が利用者の施設による場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3. 利用者は、利用者の故意又は過失により当社の施設に故意又は損害が生じた場合は、その施設の修復に要した費用を負担するものとします。
(施設の設置及び費用の負担等)
第 20 条 当社のサービスの提供をするために必要とする施設の設置工事は、全て当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
2. 当社は、当社の施設(主幹線施設から分岐して利用者宅の保安器までの施設をいいます。以下同じ)の設置に要する費用を負担するものとします。
3. 利用者は、利用者の施設(保安器から利用者の受信機の入力端子までの施設をいいます。以下同じ)の設置に要する費用を負担するものとします。
4. 本条第 2 項、第 3 項の規定により、当社又は利用者が費用を負担して設置した施設はそれぞれの所有又は占有に帰するものとします。
5. 利用者は、当社のサービスを提供するために必要とする施設と、加入契約以外の受信機とを相互に接続してはならないものとします。
6. 利用者は、利用者の施設の設置について、あらかじめxx、家主その他利害関係人の承諾を要する場合には、利用者において承諾を得ておくものとし、後日苦情が生じた場合にも当社はその責を負わないものとします。
(便宜の提供)
第 21 条 利用者は、当社又は当社の指定する業者が施設の検査、修理を行なうため、利用者の敷地
家屋、構築物等への出入について協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとします。
(設置場所の変更等)
第 22 条 利用者が転居又は家屋の増改築に伴う一時的転居などにより、受信設備の移設を行なう場合は当社の業務区域内で且つ最寄りの引込端子に余裕がある場合に限り可能とし、所定の移設届を提出するものとします。
2. 利用者は、本条第 1 項の規定により利用者の施設の設置場所を変更しようとする場合は 14 日以上前までに当社にその旨を申し出るものとする。但し、移設の工事は、当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
3. 利用者は、前項に要する費用を当社に支払うものとします。
第5章 雑 則
(禁止事項)
第 23 条 利用者は、当社より貸与した機器等を当社の許可なく第三者に、貸与、質入れ及び譲渡してはならないものとします。
2. 利用者が、直接又は間接を問わず、STB の本体及びコンピュータプログラムにつき、複製改造、変造、解析などを行なうことを禁止します。
3. 利用者が、個人的に、又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定又は多数人に対する対価を 受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、及びかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為を禁止 します。
4. 不正視聴(第 24 条)を禁止します。
(不正視聴)
第 24 条 当社は、下記に該当する場合、不正視聴とみなします。
(1)第 20 条第 5 項に違反した場合
(2)当社が貸与する機器以外の機器を利用者が独自に入手接続し、サービスの提供を受けた場合。尚、不正視聴可能な機器を設置しているのみ(研究目的、視聴、未視聴にかかわらず、また、他人から借りた場合も含む)でも、不正に視聴したものと判断できるものとします。
2. 前項に違反した場合は、利用者が当社の業務の提供を受け始めた年月にさかのぼり、当該加入契約に定められた利用料を別途に当社に支払うものとします。
3. 当社との間に、加入契約を締結することなく当社の施設を利用しているものは、これを
盗視聴者として次の損害賠償請求を行ないます。
(1) 施設に瑕疵がある場合は、その復旧に要する全費用
(2) 権利損害金として当社が盗視聴者の受信機が設置されている地域に施設を設置し業務を開始した日より、不正視聴を当社において確認したときに至るまでの利用料。
(免責事項)
第 25 条 当社は、以下に該当する場合、視聴、録画、録音に支障が生じても責任を負わない。又、損害賠償には応じません。
(1) 天災、気象状況、事変による機能停止及び障害
(2)放送衛星、通信衛星の機能停止及び障害
(3)停電による機能停止及び障害
(4)伝送路施設及び利用者施設並びに受信機などに起因する事故
(5)番組内容及び放送チャンネルの変更
(6)当社施設の維持管理の必要上、当社サービスが一時的に停止する場合
(7)その他、当社の責に帰することのできない事由
(デジタル放送サービスの情報提供)
第 26 条 当社は、デジタル放送サービスの内容及び放送時間を、原則として当社の指定する番組検索
サービス(以下「EPG」という)により提供するものとします。但し、当社は、EPG によりお知らせした内容を適宜、当社の判断により変更する場合があります。又、当社は受信機器による EPG の取得を保障するものではありません。
2. 当社は、内容及び放送時間の相違、間違い及び変更によっておこる損害の賠償には応じません。
(B-CAS、C-CAS カードの取り扱いについて)
第 27 条 STB 付属の BS デジタル放送用 IC カード(以下「B-CAS カード」という)及びデジタル CATV
放送限定受信用 IC カード(以下「C-CAS カード」という)の取り扱いについては、次の各項によるものとします。
2. B-CAS カードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによるものとします。
3. C-CAS カードに関する取扱いについては、別に定める「C-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによるものとします。
4. B-CAS カード及び C-CAS カード(以下「CAS カード」という)は、利用者による解約又は契約の解除後は、速やかに返却するものとします。又、当社は必要に応じて CAS カードの交換及び返却を利用者へ請求することができるものとします。
5. 利用者は、当社の手配以外による CAS カードへのデータ追加、変更並びに改ざんすることを禁止し、それらが行なわれたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害、利益損失は
利用者が賠償責任を負うものとします。
6. 利用者が故意又は過失により CAS カードを破損又は紛失した場合、もしくは未返却の場合には、利用者はその損害分を当社に支払うものとします。
7. 当社は、CAS カードの再発行を認める場合、本条第 2 項、第 3 項に定めるCAS カードの再発行を行ない、利用者はそのカード再発行費用を支払うものとします。
(権利の譲渡)
第 28 条 当社は、加入契約上の権利の譲渡を禁止します。
(加入申込書記載事項の変更)
第 29 条 利用者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により
当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社は、速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2. 利用者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払方法、及び料金支払口座などの変更がある場合には、事前にその旨を当社に文書によって申し出るものとします。
(利用者に係る情報の取扱い)
第 30 条 当社は、サービスを提供するために必要な利用者にかかる情報を、適法かつxxな手段により
収集し、適切に取り扱うものとします。又、加入申込者及び、利用者が当社に連絡する被紹介者についても、利用者に準じて取り扱うものとします。
2. 前項により、収集し知り得た利用者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居住請求書の送付先等、及びその他当社が、別に定める利用者に関する情報を、当社は、次の各号の業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(6) サービスの提供を開始、継続、又は終了(施工、顧客管理、課金計算、料金請求、障害検知、復旧等の業務に必要な場合を含む。)するために利用する場合
(7) 当社が提供するサービス(有線テレビジョン放送サービス、インターネット接続サービス、ケーブルプラス電話サービス及びそれぞれの付加機能、追加サービス、付帯サービス等を含
む。)の加入促進を目的とした営業活動で利用する場合
(8) サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足、解約理由の調査、分析を行なう場合
(9) 利用者から個人情報の取扱いに関して、新たに同意を求めるため利用する場合
3. 当社は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4. 当社は、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1) 本人の同意がある場合
(2) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索、押収等がなされる場合
(3) 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合
(4) 人の生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
(5) 個人情報の保護に関する法律で認められている場合
(通知)
第 31 条 当社が、利用者の届け出た住所に宛てて通知を発した場合、当該通知が利用者に届かない場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(合意管轄)
第 32 条 本約款は日本国の国内法に準拠するものとし、利用者と当社との間における一切の紛争等については、長崎地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
(定めなき事項)
第 33 条 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び利用者は契約約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
附則
1. ホテル、旅館、集合住宅(マンション、アパート等)病院等については別に契約を定めます。
2. 空中状態の不安定が原因になる映像障害フェージング等が発生した場合、一時的に画像が多少変化することがあります。又、雨雲の発生等、悪天候の場合は BS 波、CS 波の画像の一時的に中断することがあります。尚、上記のいずれかが発生しても、利用料金の減額は行なわないものとします。
3. 料金未払いで施設の強制停止を実行された利用者の未払い金については、当社と業務契約を締結し、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき許可を受けた債権回収業者にその回収を委託することができるものとします。
(実施期日)
この約款は平成 20 年 1 月 1 日より実施します。
この改正約款は平成 23 年 5 月 1 日より実施します。
この改正約款は平成 24 年 4 月 1 日より実施します。
この改正約款は平成 26 年 4 月 1 日より実施します。
この改正約款は平成 28 年 4 月 1 日より実施します。
この改正約款は平成 30 年 4 月 1 日より実施します。
この改正約款は令和 2 年 5 月 1 日より実施します。
この改正約款は令和 3 年 4 月 1 日より実施します。
ケーブルテレビ料金表(HFC)
・別表 1 月額利用料金 ※1 地デジコースの新規受付は(登録変更を除く)は平成 23 年 3 月 31 日で終了しました。
サービスプラン | 月額利用料金 |
デジタルコース | 2,860 x |
xデジコース | 2,200 円 |
NHK については別途、受信料が発生します。
TV4 台目以降、220 円/月が加算されます。
上記「デジタルコース」の月額利用料金には STB1 台の月額利用料金を含みます。
・デジタルコンバータ利用料金
機種 | 月額利用料金 |
4K-STB PanasonicTZ-LS500B | 660 円 |
HDD 内蔵型 STB PanasonicTZ-HDT620PW | 1,100 円 |
4K-STB PanasonicTZ-LT1500BW | 1,100 円 |
HDD 内蔵型 4K-STB PanasonicTZ-HT3500BW | 1,540 円 |
・別表 2 ケーブルテレビ工事代金 など
種目 | 工事代金・事務手数料 |
ケーブルテレビ新規工事代金 ※1 | 49,500 円 |
ケーブルテレビ移転工事代金 ※1 | 19,800 円 |
ケーブルテレビ登録変更代金 (導入済集合住宅) | 3,300 円 |
ケーブルテレビ再取付代金(引込工事あり) | 19,800 円 |
ケーブルテレビ再取付代金(引込工事なし) | 3,300 円 |
故障点検・補修費用 | 実費 |
チャンネル調整料金 | 3,300 円 |
チャンネル調整料金(2 台目以降) | 1,100 円/台 |
その他工事代金 | 実費 |
事務手数料 | 3,300 円 |
※1 タップオフから引込線の敷設、保安器取付、宅内配線との接続、TV のチャンネル調整までを基本工事とします。
・デジタルコンバータ取付代金
種目 | 取付料金・事務手数料 |
新規取付 | 5,500 円 |
交換取付 | 3,300 円 |
事務手数料 | 3,300 円 |
・別表 3 有料番組利用料金(STB1 台につき)
チャンネル | 月額利用料金 |
WOWOW | 2,530 円 |
スターチャンネル | 2,200 円 |
Mnet | 2,530 円 |
KNTV | 3,300 円 |
Jsports4 | 1,430 円 |
V パラダイス | 770 円 |
東映チャンネル | 1,650 円 |
衛星劇場 | 2,200 円 |
AT-X | 1,980 円 |
テレ朝チャンネル | 660 円 |
グリーンチャンネル | 1,320 円 |
レジャーチャンネル | 1,048 円 |
フジテレビ NEXT | 1,320 円 |
プレイボーイチャンネル | 2,750 円 |
レインボーチャンネル | 2,530 円 |
ミッドナイトブルー | 2,530 円 |
デジタルプラス ※2 | 1,100 円 |
※2 デジタルプラス ホームドラマチャンネル・BBC ワールドニュース・フジテレビ ONE・TWO
・別表 4 機器及び付属品の料金
機器名 | 料金 |
4K-STB PanasonicTZ-LS500B 損害金(不課税) | 25,000 円/台 |
HDD 内蔵型 STB PanasonicTZ-HDT620PW 損害金(不課税) | 40,000 円/台 |
4K-STB PanasonicTZ-LT1500BW 損害金(不課税) | 40,000 円/台 |
HDD 内蔵型 4K-STB PanasonicTZ-HT3500BW 損害金(不課税) | 50,000 円/台 |
コンバータ用リモコン | 2,750 円 |
B-CAS カード(発行手数料金) | 2,200 円 |
C-CAS カード(発行手数料金) | 2,200 円 |
・別表 5 その他
種目 | 料金 |
STB 視聴制限暗証番号クリア手数料 | 330 円/台 |
再配信手数料 | 5,500 円 |
証明書作成料 | 3,300 円 |
名義変更手数料 | 2,200 円 |
注意事項 上記金額はすべて税込(10%)です。
ケーブルテレビ料金表(FTTH)
・別表 1 月額利用料金 ※1 地デジコースの新規受付は(登録変更を除く)は平成 23 年 3 月 31 日で終了しました。
サービスプラン | 月額利用料金 |
デジタルコース | 2,860 円 |
FTTH コース | 2,200 円 |
NHK については別途、受信料が発生します。
TV4 台目以降、200 円/月が加算されます。
上記「デジタルコース」の月額利用料金には STB1 台の月額利用料金を含みます。
・デジタルコンバータ利用料金
機種 | 月額利用料金 |
4K-STB PanasonicTZ-LS500B | 660 円 |
HDD 内蔵型 STB PanasonicTZ-HDT620PW | 1,100 円 |
4K-STB PanasonicTZ-LT1500BW | 1,100 円 |
HDD 内蔵型 4K-STB PanasonicTZ-HT3500BW | 1,540 円 |
・別表 2 ケーブルテレビ工事代金 など
種目 | 工事代金・事務手数料 |
ケーブルテレビ新規工事代金 ※3 | 49,500 円 |
ケーブルテレビ移転工事代金 ※3 | 19,800 円 |
ケーブルテレビ登録変更代金 (導入済集合住宅) | 3,300 円 |
ケーブルテレビ再取付代金(引込工事あり) | 19,800 円 |
ケーブルテレビ再取付代金(引込工事なし) | 3,300 円 |
故障点検・補修費用 | 実費 |
チャンネル調整料金 | 3,300 円 |
チャンネル調整料金(2 台目以降) | 1,100 円/台 |
その他工事代金 | 実費 |
事務手数料 | 3,300 円 |
※3 クロージャーから引込線の敷設、ONU 取付、宅内配線との接続、TV のチャンネル設定までを基本工事とします。
・デジタルコンバータ取付代金
種目 | 取付料金・事務手数料 |
新規取付 | 5,500 円 |
交換取付 | 3,300 円 |
事務手数料 | 3,300 円 |
・別表 3 有料番組利用料金(STB1 台につき)
チャンネル | 月額利用料金 |
WOWOW | 2,530 円 |
スターチャンネル | 2,530 円 |
Mnet | 2,530 円 |
KNTV | 3,300 円 |
Jsports4 | 1,430 円 |
V パラダイス | 770 円 |
東映チャンネル | 1,650 円 |
衛星劇場 | 2,200 円 |
AT-X | 1,980 円 |
テレ朝チャンネル | 660 円 |
グリーンチャンネル | 1,100 円 |
レジャーチャンネル | 1,048 円 |
フジテレビ NEXT | 1,320 円 |
プレイボーイチャンネル | 2,750 円 |
レインボーチャンネル | 2,530 円 |
ミッドナイトブルー | 2,530 円 |
デジタルプラス ※4 | 1,100 円 |
※4 デジタルプラス ホームドラマチャンネル・BBC ワールドニュース・フジテレビ ONE・TWO
・別表 4 機器・及び付属品の料金
機器名 | 料金 |
STB PanasonicTZ-LS500B 損害金(不課税) | 25,000 円/台 |
HDD 内蔵型 STB PanasonicTZ-HDT620PW 損害金(不課税) | 40,000 円/台 |
4K-STB PanasonicTZ-LT1500BW 損害金(不課税) | 40,000 円/台 |
HDD 内蔵型 4K-STB PanasonicTZ-HT3500BW 損害金(不課税) | 50,000 円/台 |
コンバータ用リモコン | 2,750 円 |
B-CAS カード(発行手数料金) | 2,200 円 |
C-CAS カード(発行手数料金) | 2,200 円 |
V-ONU(本体・AC アダプタ) | 10,000 円/台(不課税) |
AC アダプタ ※ | 3,500 円/個(不課税) |
※単品紛失の場合の料金であり、本体そのものがない場合は一式の料金が適用される。
・別表 5 その他
種目 | 料金 |
STB 視聴制限暗証番号クリア手数料 | 330 円/台 |
再配信手数料 | 5,500 円 |
証明書作成料 | 3,300 円 |
名義変更手数料 | 2,200 円 |
注意事項 上記金額はすべて税込(10%)です。