Contract
xx市入札者心得書
(趣旨)
第1条 この心得は、工事又は製造の請負、設計、測量等の委託、物件の買入れその他の契約の締結について、xx市(以下「市」という。)が行う競争入札に参加する者(以下
「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。
(指名の取消し等)
第2条 入札参加者は、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者となった場合は、直ちに届け出なければならない。
2 入札参加者が前項に該当する者となった場合は、特別の理由がある場合のほか、その者に対して行った指名、若しくは入札参加資格確認の結果を取消し、入札に参加させない。
第3条 入札参加者が次の各号のいずれかに該当する者となった場合は、その者に対して行った指名、若しくは入札参加資格確認の結果を取消し、入札に参加させないことがある。これに該当する者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用した場合も同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
2 前項各号のいずれかに該当する者について、当該事実があった後2年間、その者を入札に参加させないことがある。これに該当する者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用した場合も同様とする。
第4条 入札参加者の経営、資産、信用状況の変動により契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したとき、又は契約の相手方として不適当と認められる事態が発生したときは、その者に対して行った指名若しくは入札参加資格を取消し、又は入札に参加させないことがある。
(入札保証金)
第5条 入札参加者は、その見積金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。
(1) 入札参加者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 指名競争入札にあっては指名競争入札通知書(以下「指名通知書」という。)、一般
競争入札にあっては入札参加資格確認通知書(以下「確認通知書」という。)において、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(入札保証金の納付に代わる担保)
担保の種類 | 担保の価値 |
国債及び地方債 | 額面金額 |
政府の保証のある債券 | 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額は登録金額と異なるときは発行価格)の10分の8に相当する金額 |
市長が確実と認める社債 | |
銀行に対する定期預金債権 | 当該債権証書に記載された債権金額 |
金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 | 券面金額 |
第6条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の表に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、当該担保の価値は、担保の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に定めるところによる。
(入札保証保険証券の提出)
第7条 入札参加者は、市を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金等の納付方法)
第8条 入札保証金は、市の発行する納付書により納付しなければならない。
2 出納員は、入札保証金の納付があったときには、納付証明書を当該納入者に交付する。
3 前2項の規定は、入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合について準用する。
(入札の基本的事項)
第9条 入札参加者は、市から指示された設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札しなければならない。
2 設計図書に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が設計図書の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。
3 第1項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、指名通知書又は入札説明書において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
(xxな入札の確保)
第9条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者又は入札代理人は、入札が完了するまでは入札執行者の指定する場所において待機し、無断でその場所を離れてはならない。
(下請の選定)
第9条の3 相指名業者の下請は、原則として禁止する。なお、一般競争入札にあっては適用しない。
2 入札参加停止業者にあっては、原則として下請を禁止する。
(入札の方法)
第10条 入札参加者は、別記様式1(入札書)による入札書に必要な事項を記載し、記名押印の上、あらかじめ指名通知書又は入札説明書により示した日時及び場所において、市職員の指示により提出しなければならない。
2 前項の入札は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、当該代理人をして入札前に委任状を提出させなければならない。ただし、あらかじめ期間を定めて委任状を提出してある場合は、この限りではない。
3 入札参加者又は入札代理人は、次の各号のいずれかに該当する者に入札の行為を委任し、又は入札の代理人とすることはできない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は第2項に該当する者
(2) 法人企業の場合はその役員及び使用人以外の者
(3) 個人企業の場合は入札執行者が入札参加者を代表するに足りると認めた以外の者
(4) 当該入札に対する他の入札参加者又は入札代理人
4 郵便による入札は認めない。
5 特別共同企業体又は経常建設共同企業体(以下これらを「共同企業体」という。)が入札参加者の場合は、当該共同企業体のすべての構成員が参加し連記して入札しなければならない。ただし、すべての構成員(代表者を除く。)が当該共同企業体の代表者を入札代理人とする委任状を作成したときは、当該代表者はその委任状を持参し入札執行者に提出することにより当該共同企業体を代表して入札することができる。
6 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合における入札の回数は初回を合わせて2回を限度とする。ただし、予定価格が事前公表の入札は、この限りではない。
7 再度の入札執行は、入札執行者の指定する時刻に行うものとする。
8 入札参加者又は入札代理人は、入札が完了するまでは入札執行者の指定する場所において待機し、無断でその場所を離れてはならない。
(電子入札の方法)
第10条の2 電子入札において、入札参加者は、電子システムにより指定された時刻までに入札書を送信しなければならない。
2 電子入札において、紙入札を行うことを承認された者が行う入札手続きに係る条件については、xx市電子入札実施要領に定めるほかは、紙入札の例によるものとする。
3 電子入札において、入札参加者は、開札に伴う一連の手続きが完了するまでは、電子入札に係る電子計算機の近辺において待機していなければならない。
(入札の辞退)
第10条の3 入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し
出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、別記様式2(入札辞退届)による入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2) 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 電子入札において、入札前に入札を辞退するときは、入札辞退届を入札書受付締切日時までに送信するものとする。
4 入札辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札書等の書換等の禁止)
第11条 入札者は、その提出した入札書及び内訳書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の取りやめ等)
第12条 入札の辞退等により入札参加者が1者となったときは、入札の執行を取りやめる。(ただし、入札参加者がその事実を察知できない入札方式の場合は除く。)
2 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。また、この場合において入札執行後であっても、入札を無効にすることがある。
3 開札前において、天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(開札)
第13条 開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行う。
2 前項の場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。
3 前項の規定にかかわらず、一般競争入札において、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出することにより行われる場合であって、市長が入札事務のxxかつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせないことができる。
(入札の無効)
第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 入札保証金を納付すべき入札で、所定の日時までに所定の入札保証金を納付又は入札保証金の納付に代わる担保を提供しない者のした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に持参しない入札
(4) 入札に際して談合等による不正行為があった入札
(5) 同一事項の入札に対し2以上の意志表示をした入札
(6) 他人の代理を兼ね又は2以上の代理をした者の入札
(7) 委任状を持参しない代理人のした入札
(8) 記名及び押印のない入札
(9) 入札書の記載事項が確認できない入札
(10) 入札の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札
(11) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(12) 予定価格を事前公表した場合において、これを超える金額をもって行った入札
(入札の失格基準)
第14条の2 次の各号のいずれかに該当する入札は、失格とする。
(1) 入札価格と内訳書の入札書記載価格の表示が同じでない入札。
(2) 最低制限価格を設定した入札において、入札価格が最低制限価格を下回った入札
(3) 低入札調査基準価格を設定した入札において、入札価格が低入札調査基準価格を下回り、かつ、低入札調査基準価格制度の失格判断基準のいずれかに該当する入札
(落札者の決定)
第15条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
2 前項の規定にかかわらず、工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることがある。
3 第1項の規定にかかわらず、工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
第15条の2 建設業法(昭和24年法律第100号)において規定されている工事現場の配置予定技術者の専任制等の確認を落札後契約前に実施し、その後契約を締結する。
2 確認の結果、適正に技術者を配置することができないことが判明した場合は、契約を締結しないことがある。
3 前項の規定により契約を締結しない場合、市は一切の損害賠償の責めを負わない。
(再度入札)
第16条 開札をした場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに又は日時を定めて、再度の入札を行うことができる。
2 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。
(1) 第14条第1号から第12号までに該当する入札
(2) 第15条第2項の規定により落札者とされなかった入札
(3) 第15条第3項の規定による最低制限価格を下回った入札(4) 1回目の入札に参加しなかった者の入札
(再度入札の入札保証金)
第17条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札にお
ける入札保証金の納付があったものとみなす。
(くじによる落札者の決定)
第18条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は当該入札に立ち会わずくじを引くことができない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない市職員がくじを引くものとする。
(入札結果の通知)
第19条 開札をした場合において、落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合は、その名称)及び金額を、落札者がないときにはその旨を、開札に立ち会った入札者に直ちに口頭で知らせる。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときには、その者に落札者となった旨を通知する。
(契約書等の提出)
第20条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して7日以内に、契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)を作成し、記名押印の上、押印した設計図書を添えて提出しなければならない。ただし、市において必要があるときは、提出期限を変更することがある。
2 落札者が前項の期間内に契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)等を提出しないときは、落札はその効力を失うことがある。
3 契約(仮契約を含む。)を締結するまでの間に、落札者がxx市工事請負契約等に係る入札参加停止措置要領の別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合、又は、xx市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書に掲げる排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、契約を締結しないことがある。この場合、市は一切の損害賠償の責めを負わない。
(契約書等の作成の省略)
第21条 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ指名通知書又は入札説明書において指示する。
(契約の確定)
第22条 契約書を作成する契約にあっては、当該契約は、契約担当者が落札者とともに契約書に記名押印したとき、請書による場合にあっては、落札者が請書に記名押印したときに確定する。
(入札保証金等の返還)
第23条 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提出された担保を含む。以下本条において同じ。)は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結したときに還付する。
2 入札保証金の還付を受ける場合においては、領収証書等を出納員に提出するものとする。
3 第1項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(入札保証金に対する利息)
第24条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払いを請求することができない。
(入札保証金の没収)
第25条 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、市に帰属する。
(議会の議決を経なければならない契約)
第26条 工事又は製造の請負で、xx市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年田原町条例第6号)の定めるところにより議会の議決に付すべきものについては、xx市議会の議決を経た上、契約を確定する。
2 議会の議決を得るまでの間に、請負者がxx市工事請負契約等に係る入札参加停止措置要領の別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合、又は、xx市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書に掲げる排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、仮契約を解除し、本契約を締結しないことがある。この場合、市は一切の損害賠償の責めを負わない。
(電子入札)
第27条 電子入札システムを利用した入札を行う場合の取扱いは、xx市電子入札実施要領の規定を優先するものとする。
附 則
1 この心得書は、平成21年4月1日から施行する。
2 xx市土木建築工事関係入札者心得書は廃止する。附 則
この心得書は、平成23年11月1日から施行する。附 則
この心得書は、平成24年2月1日から施行する。附 則
この心得書は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この心得書は、平成29年4月1日から施行する。附 則
この心得書は、令和3年4月1日から施行する。附 則
この心得書は、令和4年10月1日から施行する。
別記様式1(入札書)
入 札 書
年 月 日
田 x x x x
入札者 住所
氏名 ㊞
(名称及び代表者氏名)
xx市入札者心得書承諾の上、下記のとおり入札します。
記
拾億 | 億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
ただし、以下の工事の請負金(以下の委託業務の受託料、以下の物件の代金)
1 件 名
2 場 所
(注)1 用紙の大きさは日本産業規格A4とする。
2 訂正又は抹消した箇所には押印すること。
3 金額の数字はアラビア数字を用い頭に金を記入のこと。
別記様式1(封筒)
(表)
x x 市 長 殿
件
場
名
所
入 札 書 在 中
(裏)
入 札 者
x
x
x
名
(名称及び代表者氏名)
別記様式2(入札辞退届)
入 札 辞 退 届
年 月 日
田 x x x x
入札者 住 所
氏 名
(名称及び代表者名)
下記案件について、入札を辞退します。
記
1 | 件 | 名 |
2 | 場 | 所 |
3 辞退理由
(注)1 用紙の大きさは日本産業規格A4とする。