Contract
保護預り規定兼振替決済口座管理規定
第1条 (この規定の趣旨)
1.この規定は、 当行がお客様から次に掲げる証券 (以下 「国債証券等」 といいます。) をお預りし、 又はお客様が社債、 株式等の振替に関する法律 (以下 「振替法」 といいます。) に基づく振替決済制度において取り扱う国債 (以下 「振決国債」 といいます。) に係るお客様の口座を当行に開設するに際し、 当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
① 国債証券
② 地方債証券
③ 政府保証債券
2.当行は、 前項にかかわらず、 相当の理由があるときは国債証券等のお預り、 又は振決国債に係る口座の開設および振替による受入れをお断りすることがあります。
3.この規定に従ってお預りした国債証券等を以下 「保護預り証券」 といい、 保護預り証券と振決国債とをあわせて以下 「振替債等」 といいます。
第2条 (保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当行は、 保護預り証券について金融商品取引法 (以下 「金商法」 といいます。) 第 43 条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、 当行所定の場所に保管し、 特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管 (以下 「混蔵保管」 といいます。) できるものとします。
② 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。
③ 当行は、 保護預り証券を当行名義をもって銀行、 信託銀行、 証券会社、 その他の金融機関又は日本証券代行株式会社に再委託することがあります。
第3条 (混蔵保管に関する同意事項)
前条の規定により混蔵保管する国債証券等については、 次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数又は額に応じて、 同銘柄の国債証券等に対して、 共有権又は準共有権を取得すること
② 新たに国債証券等をお預りするとき又はお預りしている保護預り証券を返還するときは、 当該証券のお預り又はご返還については、 同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
第4条 (預り証等の交付)
証券を保護預りとしてお預りしたときは、 その都度その証券の銘柄ごとに当行所定の保護預り証をお渡しし、 またはその都度その証券の銘柄ごとに保護預り通帳 (以下当該保護預り証および当該保護預り通帳を 「預り証等」 という。) に記載しますから、 その預り証等に記載してある銘柄、 数量をご確認のうえ、 大切に保管しておいて下さい。
ただし、 お預りした保護預り証券について、 次の場合には預り証等をお渡ししない場合があります。
① 預り証等をお渡しするまでに保護預り証券を売却される場合
② 預り証等をお渡しするまでに保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示が当行にあった場合
③ 預り証等をお渡しするまでに保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合第5条 (振替決済口座)
1.振決国債に係るお客様の口座 (以下 「振替決済口座」 といいます。) は、 振替法に基づく口座管理機関として、 当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、 日本銀行が定めるところにより、 種別ごとに内訳区分を設けます。 この場合において、 質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、 それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3.当行は、 お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第6条 (保護預り口座又は振替決済口座の開設)
1.国債証券等については当行に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、 振決国債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、 当該口座開設の際は当行所定の申込書をご提出ください。 その際、 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2.当行は、 お客様から申込書による口座開設の申込みを受け、 これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、 お客様にその旨を連絡いたします。
3.(共通番号の届出)
お客様は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下 「番号法」 といいます。) その他の関係法令の定めに従って、 振替決済口座を開設するとき、 共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。) の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、 お客様の共通番号を当行にお届出いただきます。 その際、 番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
4.申込書に押なつされた印影及び記載された住所、 氏名、 共通番号等をもって、 お届出の印鑑、住所、 氏名、 共通番号等とします。
5.振替決済口座は、 この規定に定めるところによるほか、 振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
6.(反社会的勢力でないことの表明・確約)
お客様 (当該法人の役員等を含む。 以下本条において同じ。) は、 あらかじめ当行所定の方法により、 現在、 次の①の各号のいずれにも該当しないことを表明し、 かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。 また、 自らまたは第三者を利用して②の各号に該当する行為を行わないことを確約していただきます。 お客様が、 次の①の各号に該当し、 もしくは②のいずれかに該当する行為をし、 または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、 第 21 条第 5 項に定める規定に従い契約は解約されます。 また、 これにより生じたお客様の損害については、 一切当行はその責を負わないものとします。 また、 この解約により当行に損害が生じたときは、 その損害額を支払っていただきます。
① 現在かつ将来にわたり次の各号のいずれにも該当しないことの表明・確約
お客様が、 暴力団、 暴力団員、 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、 暴力団準構成員、 暴力団関係企業、 総会屋等、 社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下これらを 「暴力団員等」 という。) に該当し、 または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ. 自己、 自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ. 暴力団員等に対して資金等を提供し、 または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
② 自らまたは第三者を利用し次の各号に該当する行為を行わないことの解約
イ. 暴力的な要求行為
ロ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ. 取引に関して、 脅迫的な言動をし、 または暴力を用いる行為
ニ. 風説を流布し、 偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、 または当行の業務を妨害する行為
ホ. その他前各号に準ずる行為第7条 (契約期間等)
1.この契約の当初契約期間は、 契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2.この契約は、 お客様又は当行から申し出のない限り、 期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。 なお、 継続後も同様とします。
第8条 (口座管理手数料)
この規定に基づく口座の設定に伴う口座管理手数料は、 頂戴しません。第9条 (預入れ及び返還)
1.保護預りの国債証券等を預け入れるときは、 お客様又はお客様があらかじめ届け出た代理人 (以下「お客様等」といいます。)が当行所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
2.保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、 その当行所定の期日までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、 返還の際、 お客様等は依頼書に届出の印章により記名押印して預り証等とともに当店に提出してください。
3.xx支払期日前の当行所定の期間は、 新たな保護預り証券の預入れ及びお預りしている保護預り証券の返還をすることはできません。
4.保護預り証券は、 お客様等がお引取りになるまでは、 この規定により当行がお預りしているものとします。
第 10 条 (振替の申請)
1.お客様は、 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、 次の各号に定める場合を除き、 当行に対し、 振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
2.前項に基づき、 お客様が振替の申請を行うに当たっては、 あらかじめ、 次に掲げる事項を、 当行に提示いただかなければなりません。
① 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
③ 振替先口座
④ 振替先口座において、 増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3.前項第1号の金額は、 その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4.振替の申請が、 振替決済口座の内訳区分間の場合には、 第2項第3号の提示は必要ありません。また、 同項第4号については、 「振替先口座」 を 「お客様の振替決済口座」 として提示してください。
5.振決国債の全部又は一部を振替えるときは、 当行所定の期日までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、 お客様等が当行所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
6.当行に振決国債の買取りを請求される場合、 前項の手続きをまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。
第 11 条 (他の口座管理機関への振替)
1.当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、 その際には振替に必要な事項 (当行および口座を開設している営業所名、 口座番号、 口座
名等) をご連絡ください。 当該事項に誤りがあった場合は、 正しく手続きが行われないことがあります。
2.前項において、 他の口座管理機関へ振替を行う場合には、 あらかじめ、当行所定の依頼書によりお申し込みください。
第 12 条 (担保の設定)
お客様の振決国債について担保を設定される場合は、 当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、 この場合、 日本銀行が定めるところに従い、 当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第 13 条 (分離適格振決国債に係る元利分離申請)
1.振替業を営む金融機関等は、 振替決済口座 (顧客口を除きます。) の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、 次に定める場合を除き、 当行に対し、 元利分離の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの
2.前項に基づき、 お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、 あらかじめ、 次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3.前項第1号の金額は、 その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、 かつ、 分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第 14 条 (分離元本振決国債等の元利統合申請)
1.振替業を営む金融機関等は、 振替決済口座 (顧客口を除きます。) の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、 次に定める場合を除き、 当行に対し、 元利統合の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの
2.前項に基づき、 お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、 あらかじめ、 次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3.前項第1号の金額は、 その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、 かつ、 分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第 15 条 (保護預り証券の返還または振決国債の抹消の申請に準ずる取扱い)
当行は、 次の各号のいずれかに該当する場合は、 第9条第2項の手続きを待たずに保護預り証券の返還の請求があったものとして、 又は振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当行がお客様に代わって手続きさせていただきます。
① 当行に保護預り証券の買取りを請求される場合
② 当行が第 17 条により振替債等の償還金 (分離利息振決国債の場合は、 利金の支払い) を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合第 16 条 (抽選償還)
混蔵保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、 被償還者及び償還額の決定は当行所定の方法によりxxかつ厳正に行います。
第 17 条 (償還金等の受入れ等)
1.振替債等の償還金又はxxの支払いがあるときは、 当行がお客様に代わってこれを受領し、 指定口座に入金します。
2.振替決済口座に記載又は記録されている振決国債 (差押えを受けたものその他の法令の規定によ
り抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。) の償還金及びxxの支払いがあるときは、 日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、 当行がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、 指定口座に入金します。
第 18 条 (お客様への連絡事項)
1.当行は、 振替債等について、 次の事項をお客様にご通知します。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
③ 第 16 条により被償還者に決定したお客様には、 その旨及び償還額
2.前項第1号の残高照合のための報告は、 振替債等の残高に異動があった場合に、 当行所定の時期に年1回以上ご通知します。
なお、 法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、 残高照合のための報告内容を含めて行います。
3.当行は、 取引残高報告書を定期的に通知する場合には、 法令の定めるところにより四半期に1回以上、 期間内の取引内容、 お取引後の残高を記載した取引残高報告書をお客様に送付いたします。お取引がない場合には、 1年に1回以上取引残高報告書をお客様に送付いたします。
4.当行は、 前項の規定にかかわらず、 お客様が特定投資家 (金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家 (同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、 同法第 34 条の3第4項 (同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。) の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。) をいいます。) である場合であって、 お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、 当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5.当行が届出のあった名称等、 住所あてに通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 19 条 (届出事項の変更)
1.預り証等や印章を失ったとき、 又は印章、 名称等、 代表者、 代理人、 住所、 共通番号その他の届出事項に変更があったときは、 直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2.前項により届出があった場合、 当行は所定の手続きを完了した後でなければ保護預り証券の受入れ、 預り証等の再発行、 保護預り証券の返還、 振決国債の振替又は抹消、 契約の解約のご請求には応じません。 この間、 相当の期間を置き、 また、 保証人を求めることがあります。
3.第1項による変更後は、 変更後の印影、 住所、 氏名、 共通番号等をもってお届出の印鑑、 住所、 氏名、 共通番号等とします。
第 20 条 (当行の連帯保証義務)
日本銀行が、 振替法等に基づき、 お客様 (振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、 次の各号に定める義務の全部の履行については、 当行がこれを連帯して保証いたします。
① 振決国債 (分離適格振決国債、 分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。) の振替手続きを行った際、 日本銀行において、 誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、 社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分 (振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。) の元金及びxxの支払いをする義務
② 分離適格振決国債、 分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続きを行った際、 日本銀行において、 誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、 振替法に定める超過記載又は記録に係わる義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同
じくする分離適格振決国債の超過分 (振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。) のxxの支払いをする義務
③ その他、 日本銀行において、 振替法に定める超過記載又は記録に係わる義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 21 条 (解約等)
1.この契約は、 お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。 解約するときは、 当行所定の期日までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、 解約の際にお客様が当行所定の解約依頼書に届出の印章により記名押印して預り証等とともにご提出し、 保護預り証券をお引取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。 第7条によるお客様からお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2.前項にかかわらず、 振替債等の利金支払期日前の当行所定の期間は、 この契約の解約をすることはできません。
3.保護預り証券は、 お客様がお引取りになるまでは、 この規定により当行がお預りしているものとします。
4.次の各号のいずれかに該当する場合には、 当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。 この場合、 当行から解約の通知があったときは、 直ちに当行所定の手続きをとり、 保護預り証券をお引取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。 なお、 第 11 条において定める振替を行えない場合は、 当該振決国債を解約し、 現金によりお返しすることがあります。第7条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申し出があった場合
② お客様について相続の開始があったとき
③ お客様等がこの規定に違反したとき
④ やむを得ない事由により、 当行が解約を申し出たとき
5.前項のほか、 次の各号の一にでも該当し、 お客様との取引を継続することが不適切である場合には、 当行はこの取引を停止し、 またはお客様に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。 この場合、 当行から解約の通知があったときは、 直ちに当行所定の手続きをとり、 保護預り証券をお引取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。 なお、 第 11条において定める振替を行えない場合は、 当該振決国債を解約し、 現金によりお返しすることがあります。 第 7 条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。 なお、 この解約によって生じた損害については、 当行は責任を負いません。 また、 この解約により当行に損害が生じたときは、 その損害額を支払っていただきます。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が、 暴力団、 暴力団員、 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、 暴力団準構成員、 暴力団関係企業、 総会屋等、 社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下これらを 「暴力団員等」 という。) に該当し、 または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ. 自己、 自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ. 暴力団員等に対して資金等を提供し、 または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、 自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
イ. 暴力的な要求行為
ロ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ. 取引に関して、 脅迫的な言動をし、 または暴力を用いる行為
ニ. 風説を流布し、 偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、 または当行の業務を妨害する行為
ホ. その他前各号に準ずる行為第 22 条 (解約時の取扱い)
1.前条に基づく解約に際しては、 当行の定める方法により、 保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2.保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、 当行の定める方法により、 換金、反対売買等を行ったうえ、 売却代金等の返還を行います。
第 23 条 (緊急措置)
法令の定めるところにより振替債等の引渡しを求められたとき、 又は店舗等の火災等緊急を要するときは、 当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第 24 条 (公示催告等の調査)
当行は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の公告等についての調査義務は負いません。第 25 条 (保護預りに関する権利の譲渡、 質入れの禁止)
この契約によるお客様の保護預りに関する権利および預り証等は、 譲渡又は質入れすることはできません。
第 26 条 (預り証等の効力)
1.保護預り証に記載の振替債等が償還されたときは、 当該保護預り証は無効となりますので直ちに当店に返却してください。
2.保護預り通帳に記載の振替債等が償還されたときは、 当該振替債等の記載は無効となります。 また当該振替債等が償還された旨の記載を致しますので、当該保護預り通帳を当店までお持ち下さい。
第 27 条 (免責事項)
当行は、 次に掲げる場合に生じた損害については、 その責を負いません。
① 第 19 条第1項による届出の前に生じた損害
② 申込書、 諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて国債償還等の受入れ又は保護預り証券の返還、 振決国債の振替又は抹消、 その他の取扱いをしたうえで、 当該書類について偽造、 変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 申込書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、 国債証券等を受入れ又は保護預り証券の返還、 振決国債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、 事変その他の不可抗力の事由が発生し、 又は当行の責めによらない事由により保管施設または記録設備の故障等が発生したため、 国債証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、 振決国債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、 保護預り証券が紛失、 滅失、 毀損等した場合、 振決国債の記録が滅失等した場合、 又は第 17 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 23 条の事由により、 当行が臨機の処置をした場合に生じた損害第 28 条 (この規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、 金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、 当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、 変更できるものとします。
2.前項の変更は、 公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第 29 条 (振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律 (以下 「社振法」 といいます。 平成 21 年1月5日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」 における 「社債、 株式等の振替に関する法律」 (以下 「振替法」 といいます。) が施行されております。 以下同じ。) に基づく振替決済制度において、 当行が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、 当行がお客様からお預りしている有価証券であって、 あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、 同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。 この場合におきましては、 当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について本規定の交付をもって、 当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
第 30 条 (特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
社振法の施行に伴い、 お客様がこの規定に基づき当行に寄託している有価証券のうち、 特例社債、特例地方債、 特例投資法人債、 特例特定社債、 特例特別法人債又は特例外債 (以下 「特例社債等」 といいます。) に該当するものについて、 社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を、 当行が代わって行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、 ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 社振法附則第 14 条 (同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第 36 条において準用する場合を含みます。) において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
② その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等 (社振法に基づく振替制度へ移行するために、 当行から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
③ 移行前の一定期間、 証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、 振替手続き上、 当行の口座 (自己口) を経由して行う場合があること
⑤ 社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、 この規定によらず、 社振法その他関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当行が別に定める規定により管理すること
以 上
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平成 18 年 1 月 10 日一部改正
平成 20 年 1 月 4 日一部改正
平成 23 年 4 月 1 日一部改正
平成 27 年 8 月 17 日一部改正
平成 28 年 1 月 4 日一部改正
令和 2 年 4 月 1 日一部改定