本クラブ名称は「GIANT STORE CYCLING CLUB」及び「Club Liv」とします。大会エントリー時などは必要に応じて「GSCC」「Club Liv」とします。 「 F C会社」) が運営、 管理し、 自転車に関するイベント参加を通してスポーツ自転車の楽しさを共有し、サイクリングライフの充実を図り、 自転車の安全な利用促進や走行マナーの向上に努め、 スポーツサイクル文化の普及に寄与することを目的とします。
ジャイアントストアサイクリングクラブ・クラブリブ 会員規約
第xx 総則 第 9 条 ( カードの紛失・盗難等 )
第 1 条 ( 名称 )
本クラブ名称は「GIANT STORE CYCLING CLUB」及び「Club Liv」とします。大会エントリー時などは必要に応じて「GSCC」「Club Liv」とします。
第 2 条 ( 目的 )
本クラブは、 株式会社ジャイアント ( 以下「当社」 ) 及びジャイアントストア運営会社 ( 以下
「 F C会社」) が運営、 管理し、 自転車に関するイベント参加を通してスポーツ自転車の楽しさを共有し、サイクリングライフの充実を図り、 自転車の安全な利用促進や走行マナーの向上に努め、 スポーツサイクル文化の普及に寄与することを目的とします。
第 3 条 ( 活動 )
本クラブは、 次の3つのカテゴリーに基づいて活動を行います。
(1) ライフスタイル ・ ・ ・ ポタリングなど主に初心者向け
(2) スポーツ ・ ・ ・ ツーリングやヒルクライムなど主に中級者向け
(3) パフォーマンス ・ ・ ・ ロングライドやレースなど主に上級者向け
(1) カードの紛失・盗難等が発生した場合には、 速やかに店舗にご連絡ください。店舗にてカード再発行の手続きをします。
(2) カートの再発行は、店舗所定の手数料が発生します。
(3) カードの紛失・盗難等により、 会員に損害が生じた場合、 本クラブは一切の責任を負わないものとします。
第 10 条 ( カードの汚損・破損 )
カードの汚損・破損などにより会員の識別が不能となった場合は、 店舗にてカードを再発行します。なお、 カード交換による再発行については無償で行います。
第 11 条 ( 登録住所等の変更 )
(1) ご登録いただいた「氏名、 住所、 電話番号、 E メールアドレス」 等が変更となった場合は、 店舗にご連絡ください。
(2) この場合、 店舗は第 12 条に定める本人確認資料により確認し、登録情報を変更します。
第 12 条 ( 本人確認資料の提示)
第二章 運営管理
次の号のいずれかに該当する場合、運転免許証等の会員ご本人であることを確認可能な証書の提示
第 4 条 ( 事務局 )
当社及び FC 会社は、 本クラブの運営実務を行う事務局をジャイアントストア各店 ( 以下 「店舗」)に置きます。
を求めることがあります。
(1) カードにご署名が無い場合
(2) 紛失、 汚損等によりカードを再発行する場合
(3) ご登録の氏名・住所等の変更を行う場合
第三章 会員
第 5 条 ( 会員資格 )
次の各号すべてに該当し、かつ、 入会申込書に署名をいただける方とします。
(1) 本クラブに賛同し、本規約及び道路交通法やマナーを遵守できる方
(2) スポーツ自転車 ( ルック車、一般車を除く ) で参加できる方
(3) 本クラブ活動、または店舗主催のイベントにビジター枠で一度参加し、 各事務局が入会を認める方
(4) 心身ともに健康であり、感染症や他人に伝染または感染の恐れがある疾病のない方
(5) 反社会勢力に属していない方
(6) 任意の自転車保険に加入している方
(7) 本クラブ活動の写真をジャイアントWeb サイトやリブ Web サイト、ストアWeb サイト、ストア Facebook、 ストア Instagram に掲載することを了承いただける方
(8) 第 16 条に定める個人情報の取扱いに承諾いただける方
第 6 条 ( 会員の義務 )
会員は、 次の各号に定めたところを遵守しなければなりません。
(1) 礼儀を重んじ、 社会通念上、 良識ある行動をとること
(2) スポーツマンシップに則った行動をとること
(3) 安全を第一に、 仲間と一緒に自転車を楽しむこと
(4) クラブ活動中のみならず、 普段より本会員であることを誇りに持ち、 模範となるように交通ルールやマナーを遵守すること
( 以下参考例 )
・ヘルメットを着用する
・自転車に前後ライトを装着する
・交差点で信号遵守をする
・原則として車道の左側を走る
・集団走行の際には手信号を行う
・携帯電話を操作しながら、 または、イヤホンで音楽を聴きながらの乗車はしない
・スポーツ自転車初心者に対して優しく指導する
(5) 会員同士、 お互いを尊重し、 メディア等での誹謗中傷や暴言、 虚言、 捏造等による批判はしないこと
(6) 本クラブ内での思想・ 政治・宗教・反社会勢力への勧誘や布教活動、 またはこれに準ずる行為は行わ
第 13 条 ( 責任事項 )
(1) クラブ活動に関連して起こった死亡・負傷やその他の事故で、 会員または第三者が受けた被害に対して、 当社及び FC 会社は一切の賠償や責任を負いません。
(2) 盗難・ 紛失・ 物損等の発生の場合も第 (1) 項と同様とします。
(3) 会員がクラブ活動中に自己の責に帰すべき事由により、 本クラブまたは他の会員その他第三者に損害を与えた場合、 速やかに自己の責任において損害賠償の責に任ずるものとします。
(4) 必要な場合は、 警察に連絡する等、 法令で定められた処置を会員または事務局が行うものとします。
(5) 天災その他の本クラブ及び会員のいずれの責にも帰さない不可抗力の事由に対して、 当社及びF C会社は一切の賠償や責任を負いません。
(6) 会員が同伴または紹介したビジターに対しては、 同伴または紹介した会員が連帯して賠償の責に任ずるものとし、 本規約を会員がビジターに確認し、 適用の了承を得た上でビジターの参加を認めることとします。
第 14 条 ( 会員資格の喪失 )
次の号のいずれかに該当する場合は退会とし、 クラブシールを剥脱することとします。
(1) 本人から店舗に自主的な退会の申し出があった場合
(2) 第 15 条により除名された場合
(3) 運営上やむを得ない事由により、 本クラブを閉鎖した場合
第 15 条 ( 除名 )
次の号のいずれかに該当する会員は除名とします。会員はこれに伴う損害賠償の請求を行うことができないものとします。
(1) 本クラブまたは当社もしくはF C会社の名誉または信用を傷つける行為をしたと認められる場合
(2) 他の会員との協調を欠き、 管理運営の秩序を乱す等の本会員として相応しくない行為をしたと認められる場合
(3) 周辺地域や他の会員に対する危険行為または迷惑行為があった場合
(4) 入会後、 第 5 条の会員資格に該当しない事実が判明した場合
(5) 第 6 条の義務を遵守しない場合
第四章 個★情報
ないこと
(7) 本クラブ内での営業や販売、 またはこれに準ずる行為は行わないこと
第 7 条 ( 会費 )
(1) 入会費は 1,100 円 ( 税込 ) とします。 ただし、ジャイアントストアで自転車をご購入の方は無料とします。
(2) 年会費は無料とします。
第 16 条 ( 個人情報の取扱い )
(1) 当会員の個人情報は当社及びF C会社のプライバシーポリシーに基づき厳重に管理します。製品に関する情報や当クラブ活動案内、 ストアイベント情報の案内以外の目的では使用しません。
(2) 当社及びF C会社は、 原則として、 会員本人の了承なく上記目的以外に個人情報を利用または第三者に提供しません。 ただし、 個人情報保護契約を締結した上で、 個人情報取扱い業務の一部または全てを外部に委託することがあります。
(3) 活動内容により必要とする費用や親睦会等での費用は別途定めるものとします。
第 8 条 ( カードの発行と取扱い )
(1) 入会後、 店舗は「ジャイアントストアカード」( 以下「カード」) に貼付するクラブシールを会員に発行し、クラブシールが貼付されたカードを、 本クラブの会員証とします。
第五章 その他
第 17 条 ( その他 )
本規約の解釈等に疑義が生じた場合は、 当社及びF C会社はxxxxの原則に基づいて決するよう努め、 会員はその決定に従うものとします。
(2) カードは、 会員本人 1 名につき 1 枚とします。
第六章 管轄裁判所
(3) 会員は、 カードのご署名欄に自署するものとします。店舗は署名のないカードを提示された場合、第 12 条に定める本人確認資料の提示を求め、 またはカードの利用をお断りすることがあります。
(4) カードの利用は、 会員本人のみとし、 他人への貸与・譲渡をすることはできません。
(5) 店舗は、 カードの提示を受けた場合には、 会員本人による使用とみなしますが、 本人確認をさせていただく場合があります。第三者による不正利用であったことが判明した場合、 店舗は会員本人に損害賠償を求めることがあります。 また、第三者による不正利用により会員に生じた損害について、本クラブは一切の責任を負わないものとします。
(6) カードの有効期限は無いものとします。
(7) カードはジャイアントストア会員と兼用します。クラブ会員となった際は「、 ジャイアントストア会員規約」も合わせて適用されます。
第 18 条 ( 管轄裁判所 )
本規約に関する紛争が起こった場合、 東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
1. 本規約は平成 26 年 11 月より施行します