JCV ケーブルプラス電話サービスご利用規約
JCV ケーブルプラス電話サービスご利用規約
第1条(総則)
上越ケーブルビジョン株式会社(以下「当社」といいます。)は、KDDI株式会社が別に定めるケーブルプラス電話サービス契約約款(以下「約款」といいます。)及びこの「JCV ケーブルプラス電話サービスご利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、約款で定めるケーブルプラス電話サービス(以下、単に「電話サービス」といいます。)に関する端末設備の提供および当社所定の工事(以下あわせて「本サービス」といいます。)を行います。
2.本規約の規定が約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
3.当社は、本規約を変更することがあります。この場合、端末設備の提供条件は変更後の規約によります。
第2条(用語)
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意味に従います。
第3条(本サービスの内容)
本サービスの内容は、次のとおりとします。
(1) 端末設備貸出サービス
当社から電話サービスの提供を受けるために必要となる約款別記18で定める端末設備をお客様(第4条に基づき本サービスの利用申込みを当社が承諾した方をいいます。以下、同様とします。)に貸与するサービス
(2)工事サービス
電話サービスの提供を受けるために必要な電話接続回線の引込み、屋内配線、終端装置・端末設備の設置に係る工事及び保守等の一部をおこなうサービス
第4条(利用契約)
本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。
2.当社は、前項に基づく申込みがあったときは、受け付けた順番に従って承諾します。
3.当社は、前項の規定に拘らず、次の各号の何れかに該当する場合には、第1項に基づく申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者とKDDI株式会社の間において電話サービスに係る契約(以下「電話契約」といいます。)が締結されていない場合。
(2)申込みにあたり申込者が虚偽の内容を当社に申告し、又はその虞がある場合。
(3)申込者が本サービスの料金の支払いを現に怠り、又はその虞がある場合。
(4)過去に、申込者の責めに帰すべき事由により当社と申込者との間において締結していた本サービスの提供を受けるための契約(以下「利用契約」といいます。)が解除され又は申込者に対する本サービスの提供が停止されたことがある場合。
(5)その他、本サービスの遂行上又は技術上の支障を生じる虞があると当社が判断する場合。
第5条 申込みの撤回等
申込者は、申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申込みの撤回を行うことができます。
2 前項の規定による申込みの撤回は、同項の書面を当社が受領したときにその効力を生じます。
3 第1項の規定により申込みの撤回を行なった者は、実際に支払った加入申込金及び工事に関する費用の還付を請求することができます。ただし、予め申込みの撤回をする意思をもって申込みを行なった場合等、申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
4 前項の規定にかかわらず利用契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合にはお客様はその工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。但し、JCV の放送サービス、通信サービスに係る部分については
それぞれ「放送加入契約約款」、「JCV ケーブルインターネット加入契約約款」に記載の初期契約解除制度によるものとします。
第6条(端末設備貸出サービス)
当社は、第4条の規定に従い利用契約が成立した場合は、約款及び別紙「端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき、第3条第1項第1号で定める端末設備貸出サービスをお客様に提供します。尚、端末設備の所有権は当社に帰属し、
利用契約が解除された場合、お客様は直ちに端末設備を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求します。
第7条(工事サービス)
当社は、第4条の規定に従い利用契約が成立した場合は、本規約に基づき、工事サービスを、当社所定の機器、工法等により当社又は当社が指定する業者が行なうものとします。
第8条 お客様の工事協力
お客様は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内等において、当社が電話接続回線、屋内配線及び終端装置・端末設備等を設置する為に必要な場所を無償で提供して頂きます。
2 当社は、機器の設置、撤去、保守等の工事、点検等を行う為に、必要があるときは、お客様の承諾を得てお客様が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、又はこれら及び電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合においてxx、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、お客様はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3 お客様は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4 お客様は当社が提供した終端装置・端末設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。お客様は故意又は過失により終端装置・端末設備を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、当社が別に定める料金を当社に支払うものとします。
第9条 工事費
お客様は、当社が工事サービスの実施を完了した場合、当該工事サービスに関する料金(当社が別に定める料金をいい、以下「工事費」という)を当社に支払う義務が発生します。
第10条 KDDI株式会社に係る債権の譲渡等
当社は、お客様に、その「ケーブルプラス電話サービス契約約款」に定めるところにより当社に譲り渡すこととされたKDDI株式会社の債権(以下、「電話サービス料金」という)を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及びKDDI株式会社は、お客様への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第11条 請求と支払等
お客様は、工事費および電話サービス料金を金融機関の預金口座振替による方法で、当社の定める期日迄に支払いを行なうものとします。
2 前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、お客様は銀行振込又は当社が定めるその他の方法で支払うことができますが、金融機関に係る振込手数料は、お客様の負担とします。
3 お客様は当社が工事費および電話サービス料金の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
4 お客様が、工事費および電話サービス料金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とします。)の割合による遅延損
害金を支払うものとします。
第12条(利用契約の終了)
当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、何ら事前の通知又は催告を行うことなく利用契約を解除することができるものとします。
2 お客様は、利用契約を解約しようとするときは、予め、当社が別途定める方法によりそのことを当社に通知するものとします。
3 お客様とKDDI株式会社の電話サービスに係る契約が終了したときは、何ら意思表示を行うことなく当然に利用契約も終了するものとします。
4 利用契約の終了に伴い、当社はお客様の電話接続回線の引込み工事に係る施工部分、屋内配線、終端装置・端末設備を撤去し、お客様は当社が定める工事費を支払うとともに撤去に伴うお客様が所有もしくは占有する敷地、家屋、構造物等の回復を自己の負担にて行うものとします。
第13条(利用契約に係る契約者情報の利用)
当社は、お客様の氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社が提供する全てのサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
第14条(協議)
お客様及び当社は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項に疑義が生じた場合、誠意をもって協議の上解決するものとします。
第15条 合意管轄
お客様及び当社は、利用契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社が定める裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
第16条 反社会的勢力の排除
申込者は、自ら(申込者が法人である場合には、役員等を含みます。以下本条において同じ。)について、利用契約の申込みを行う時点で、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロもしくは特殊知能暴力集団等またはこれらに準ずる者(以下、これらを総称して「反社会的勢力等」といいます。)であること。
(2)反社会的勢力等が経営を支配し、または経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって利用するなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力等の維持運営に協力し、または関与していると認められる関係を有すること。
(5)その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 お客様(申込者を含みます。以下本条において同じ。)は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一でも該当する行為を行わないものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、お客様が前二項に違反した場合には、何らの催告を要することなく利用契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、当該解除によりお客様に損害が生じたとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。また、当該解除により当社に損害が生じた場合、お客様は当該損害を賠償する責任を負うものとします。
附則 本規約は 2010 年 6 月 11 日より適用します。
本改正規約は 2016 年 5 月 21 日より適用します。
本改正規約は 2021 年 4 月 1 日より適用します。
本改正規約は 2021 年 11 月 1 日より適用します。
本改正規約は 2022 年 7 月 1 日より適用します。
なお、2022 年 6 月 30 日までに締結した契約については、従前の例によることとします。
端末設備貸出サービスに関する契約条項
1.ホームゲートウェイ機器の貸出
(1)当社は、お客様に対し、そのお客様との間で締結している1のケーブルプラス電話契約につき、1の当社が別途指定するホームゲートウェイ機器(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換及びIPルーティング等の機能を有するものを言います。以下「ホームゲートウェイ機器」といいます。)を無償で貸与します。
2.ホームゲートウェイ機器の設置及び撤去等
(1)当社は、前項に基づきお客様に貸与するホームゲートウェイ機器をお客様が指定した設置場所(但し、電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります。)に設置し、その設置した日からお客様に対する当該ホームゲートウェイ機器の貸与が開始されるものとします。
(2)お客様は、ホームゲートウェイ機器とお客様の機器とを接続しようとするときは、その接続方法及び設定内容等について当社の指示に従うものとします。
(3)ホームゲートウェイ機器とお客様の機器との接続に必要となる物品等及びホームゲートウェイ機器を使用するにあたり必要となる電源等は、お客様の責任と費用負担で準備するものとします。
(4)当社はお客様に対して、貸与開始においてホームゲートウェイ機器が正常な機能を備えていることのみを担保し、ホームゲートウェイ機器の商品性およびお客様の使用目的への適合性については一切担保しません。
3.ホームゲートウェイ機器の使用及び保管等
(1)お客様は、ホームゲートウェイ機器を善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するものとします。
(2)お客様は、ホームゲートウェイ機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させ、ホームゲートウェイ機器を改造若しくは改変し又はお客様が利用契約において指定した当該ホームゲートウェイ機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、お客様は、電話サービスを利用する目的以外にホームゲートウェイ機器を使用してはならないものとします。
(3)お客様は、ホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常なホームゲートウェイ機器(以下「代品」といいます。)を提供し、お客様は、故障、毀損等の生じたホームゲートウェイ機器(以下「故障品」といいます。)を当社に返却するものとします。
(4)前項の規定に拘らず、当社は、お客様の責に帰すべき事由によりホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、お客様に対し、別表2「ホームゲートウェイ機器購入代金相当額」に定める額を請求できるものとします。
4.ホームゲートウェイ機器の返還等
利用契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、お客様が所有もしくは占有する土地、建物その他工作物等の復旧を要する場合、お客様にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
5.責任の範囲
(1)当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(2)当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(3)前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
(4)当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。
別表 1
工事費
区分 | 対象者 | 工事内容 | 単位 | 建物形態 | ||
戸建住宅 (一部対応集合住宅あり) | 備考 | |||||
本サービスの利用開始 | JCV 既契約者 (既放送加入者) | JCV ネット加入者 | 追加工事 (標準工事) | 1 ケーブルプラス接続回線ごと | 3,000 円 | |
ネット未加入者 | 18,000 円 | |||||
JCV 未契約者 | 新規工事 (標準工事) | 1 ケーブルプラス接続回線ごと | 18,000 円 | JCV 未契約の場合は別途引込工事費 25,000 円が必要 | ||
本サービスの解除 | ケーブルプラス電話契約者 | ネット利用を継続 | HGW 撤去 | 1 ケーブルプラス接続回線ごと | 0 円 | |
TV 利用を継続 ネット利用の継続なし/ネット未契 約者 | 0 円 | 通信端末(DONU)の解除も伴う | ||||
TV 利用も解約の場合 | 6,000 円 | 引込線の撤去、 通信端末(DONU) の解除も伴う |
※表示価格は税抜き表示となります。別途消費税が必要です。
※標準工事の範囲外工事は、契約者が別途工事業者との見積もり交渉により工事費用等を確定し、工事業者に直接支払うものとします。
※本サービス利用の場合は JCV 放送サービスの加入が必要となり、また、同時に他のサービスに加入される場合はサービス毎に定める加入に伴う費用が発生します。
※本サービスの解除時と同時に他のサービスも解除する場合はサービス毎に定める解除に伴う費用が発生する場合があります。
別表2
20,000 円