Contract
一般条項
九州カード法人会員規約
(ビジネスカード用)
第1条(法人会員及びカード使用者)
1. 九州カード株式会社(以下「当社」という)に本規約を承認のうえ、入会申込みをした法人又は非法人たる団体(以下まとめて「法人」という)のうち、当社が適格と認めた法人を法人会員(以下「会員」という)とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
2. 会員は、会員に所属する役員又は従業員(臨時雇用、嘱託を除く)の中からクレジットカードを社用に利用する方を指定して当社に所定の方法で届け出るものとし、当社が適格と認めた方をカード使用者(以下「使用者」という)とします。なお、会員は、使用者の届出にあたり、使用者本人に本規約の内容を示し、理解をさせた上で承認を得るものとします。
第2条(カードの貸与と取扱い)
1. 当社は、会員及び使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報という」)を券面に印字又は登録した会員の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カード及びカード情報は、カード券面に印字又は登録された使用者本人以外使用できないものとします。また、会員及び使用者は、現行紙幣・貨幣の購入、又は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、届出事項
(第20条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
2. 使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。
3. カードの所有権は、当社に属しますので、会員及び使用者が他人にカードを貸与・譲渡・質入・寄託又はカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させ、又は使用のために占有を移転させてはなりません。
4. カード及びカード情報の使用、管理に際して、会員又は使用者が前3項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。会員及び使用者は、当社から会員及び使用者のいずれかに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
(以下同じ)。
5. 当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様及びデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。
6. カードの発行及びその他の取扱いは、本規約の定めによる他、当社及び国際提携組織が定めるカード取扱要領によるものとします。会員は、カードの発行権及び所有権が当社にあることを認めるものとします。
第3条(暗証番号)
1. 当社は、会員又は使用者より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合又は当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。また、会員及び使用者は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2. カード利用にあたり、登録された暗証番号が利用されたときは、当社に責のある場合を除き、会員及び使用者は、そのために生ずる一切の債務についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
第4条(年会費)
会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。
第5条(カードご利用枠)
1. 会員のカードショッピング及びキャッシュサービスの利用代金を合算した未決済残高の利用枠(以下「カードご利用枠」という)は、当社所定の方法により定めるものとします。
2. カードご利用枠のうち、キャッシュサービスの月間利用枠は、各カードにつき50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
3. 前2項のカードご利用枠は、会員又は使用者が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認める場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
①当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
②カードの利用状況及び信用状況に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
③「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
4. 本条に定めるカードご利用枠は、当社所定の方法によりこれを増額できるものとします。なお、本条第2項に定める利用枠は、会員が希望した場合に増額するものとし、同項の定めにかかわらず、50万円を超えて増額できるものとします。但し、会員がカードご利用枠の増額を希望する場合は、当社所定の方法により申込みいただき当社が適当と認めた場合に増額するものとします。
第6条(複数枚カード保有における特約)
当社は、会員が当社から貸与された他のカードを所持している場合、前条のカードご利用枠を各々のカード毎に定めたカードご利用枠の合計額ではなく、すべてのカードを合算して別途定める金額とすることができるものとします。
第7条(カード利用代金債務)
1. 会員は、会員に対して貸与されたすべてのカード(以下「全カード」という)の利用による債務及び本規約に基づく一切の債務について支払いの責を負うものとします。
2. 使用者は、使用者に貸与されたカードのカードショッピング債務及び当該使用者の本規約に基づく一切の債務(但し、キャッシュサービスの利用に基づく債務は除きます)についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
第8条(代金決済)
1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、通常貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3. 会員の預金口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替又は自動払込みができるものとします。
4. 会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。
5. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。
6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社
が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に、当社の定める方法により、会員へご利用代金明細書又は請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書又は請求明細書の内容について承認したものとみなします。
第9条(支払金等の充当順序)
会員又は使用者の弁済した金額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員又は使用者への通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第10条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第11条(退会)
1. 会員が退会をする場合は、所定の方法により当社の指定する金融機関又は当社に届け出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カード及びチケット等を当社に返却するものとし、会員は、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。
2. 使用者が退会をする場合は、所定の方法により当社の指定する金融機関又は当社に会員から届け出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カード及びチケット等を当社に返却するものとします。
3. 前2項の場合、当社が適当と認めたときは、債務の全額を第8条の定めによりお支払いいただくことがあります。また、退会後においても、カードを利用し又は会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第12条(カード利用の断り及び一時停止、会員資格及び使用者資格の取消等)
1. 当社は、会員又は使用者が利用枠を超えた利用をした場合又はしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合又は延滞が発生するなどの利用代金の支払状況等の事情によっては、全カード又は一部のカードの利用をお断りすることがあります。
2. 当社は、カード及びカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員又は使用者への事前通知なしに、カードショッピング及びキャッシュサービスの全部又は一部の利用を保留又はお断りすることがあります。
3. 会員又は使用者が本規約に違反した場合若しくは違反するおそれがある場合又はその他不審な場合などには、当社は加盟店等を通じて次の(1)、(2)の措置をとり、全カード又は一部のカードの利用を一時停止することができるものとします。
(1) カードの回収
(2) カードショッピング、キャッシュサービスのカード利用の全部又はいずれかの停止
4. 会員又は使用者が次のいずれかに該当した場合又はその他当社において会員又は使用者として不適格と認めた場合は、当社は通知・催告などをせずに会員資格ないし使用者資格を取り消すことができるものとします。会員資格又は使用者資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格又は使用者資格に基づく権利を喪失するものとします。
(1) 虚偽の申告をした場合
(2) 本規約のいずれかに違反した場合
(3) カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
(4) 信用状態に重大な変化が生じた場合
(5) カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合
(6) カード発行後2ヶ月以内に決済口座の設定手続きが完了しない場合
(7) 使用者が会員の役員若しくは従業員でなくなった場合又は会員から使用者資格の取消の申出があった場合(後者の場合において会員は、当社が使用者資格を取り消したことにより生じた使用者との紛争につき、会員の責任と費用で解決するものとし、当社が被った全損害を補償するものとします。)
(8) 使用者が死亡した場合又は使用者の親族等から使用者が死亡した旨の連絡があった場合
(9) 会員(当該法人の役員・実質的支配者等を含む)又は使用者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、又は次の①から⑤のいずれかに該当した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(10) 会員(当該法人の役員・実質的支配者等を含む)又は使用者が、自ら又は第三者を利用して、次の
①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は、当社の業務を妨害する行為 ⑤その他前記①から④に準ずる行為
(11)当社又は当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容若しくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
(12)会員又は使用者に対し本条第9項又は第10項又は第20条第4項の調査等が完了しない場合や、調査の結果当社が会員として不適格と判断した場合や、会員又は使用者がこれらの調査等に虚偽の回答をした場合
(13)当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、上記(1)から
(12)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
5. 当社は、会員又は使用者が前項第9号又は第10号の事由に該当した場合、会員及び使用者の保有する当社が発行する全てのカードについて通知・催告等をせずに会員資格又は使用者資格を取消すことができるものとし、当社と会員及び使用者とのその他の契約についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
6. 会員は、本条第4項により、会員資格を取り消された場合、直ちに全カード、及びチケット等がある場合はこれらを当社に返還するものとします。また、使用者が使用者資格を取り消された場合は、直ちに当該使用
者のカード、及びチケット等がある場合にはこれらを当社に返還するものとします。また、会員資格又は使用者資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
7. 当社は、本条第4項により、会員資格又は使用者資格を取り消した場合、加盟店等にカード及びチケット等の無効を通知又は登録できるものとします。また、会員又は使用者は、加盟店等を通じてカード及びチケット等の返還を求められた場合、直ちに当該カード及びチケット等を返還するものとします。会員又は使用者は、本項の義務が履行できない場合にはその旨を直ちに当社へ通知するものとします。
8. 会員及び使用者は、会員又は使用者の会員資格若しくは使用者資格の取消後においても、カードを利用し又は利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る債務について、全て支払いの責を負うものとします。但し、使用者の支払債務は第7条第2項に定める範囲に限られるものとします。
9. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、使用者に当社が指定する書面の提出及び当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとしま す。
10. 当社は、会員又は使用者の情報及び具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員及び使用者は当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員又は使用者に回答を求めた場合で、会員又は使用者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
11. 当社は、当社における法令遵守の観点から当社が必要と認めた場合には、他のアカウントへのチャージ
(送金)取引について、カードの利用を制限することができるものとします。第13条(付帯サービス等)
1. 会員又は使用者は、当社又は当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員又は使用者が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から会員に対し通知します。
2. 会員又は使用者は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3. 会員又は使用者は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾します。
4. 会員又は使用者は、第11条に定める退会をした場合、又は第12条に定める会員資格の取消をされた場合、付帯サービス(会員資格取消前又は退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第14条(期限の利益の喪失)
1. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。また、使用者が次のいずれかの事由に該当した場合、当該使用者の本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 仮差押、差押、競売の申請、破産又は再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき。
(3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡になったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
(4) 当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合。
(5) 会員又は使用者が第12条第4項第9号又は第10号の事由に該当したことが判明した場合。
2. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。また、使用者が次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により当該使用者の本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(2) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(3) その他信用状態が悪化したとき。
(4) 会員が会員資格を取り消された場合又は使用者が使用者資格を取り消された場合。
3. 会員は、前2項の債務を支払う場合には、当社の本社への持参又は送金して支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた場合は、第8条の定めにより支払うものとします。
4. 本条第1項及び第2項の定めにかかわらず、キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第15条(遅延損害金)
1. 会員又は使用者は、当社に対する支払い(xx単位1,000円)を遅滞した場合は支払い期日の翌日から支払の日まで、また期限の利益を喪失した場合はその残債務元金(xx単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2. 会員は、キャッシュサービスの支払い(xx単位1,000円)について、これを遅滞した場合及び期限の利益を喪失した場合は、前項に準じ、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第16条(紛失・盗難・偽造)
1. カード若しくはカード情報又はチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきその利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカード又はカード情報の利用により発生する債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
2. 会員及び使用者は、カード若しくはカード情報又はチケット等が紛失・盗難にあったときは速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。また、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
3. 偽造カードの使用に係る債務については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員又は使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。
4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について会員又は使用者に故意又は過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について故意又は過失のある会員及び使用者が支払いの責を負うものとします。
5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員及び使用者は予め承諾するものとします。
第17条(会員保障制度)
1. 前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員及び使用者がカード若しくはカード情報又はチケット等の紛失・盗難により他人に不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって会員及び使用者が被るカード又はチケット等の不正利用による損害をてん補します。
2. 保障期間は、入会日から1年間とし、毎年自動的に継続されるものとします。
3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1) 会員又は使用者の故意又は重大な過失に起因する損害
(2) 損害の発生が保障期間外の場合
(3) 会員の役員・社員、使用者の家族・同居人、カード又はチケット等の受領に関しての代理人による不正利用に起因する損害
(4) 第4項の義務を会員が怠った場合
(5) 紛失・盗難又は被害状況の届けが虚偽であった場合
(6) 暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員及び使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)
(7) 会員又は使用者が複数回に亘り類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員又は使用者の過失に起因する場合
(8) 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害
(9) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害
(10)その他本規約に違反する使用に起因する損害
4. 会員が損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知ったときから30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出していただくとともに、当社又は当社の委託をうけたものが被害状況等の調査を行う場合これに協力するものとします。
5. 会員及び使用者は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
6. 会員及び使用者は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、会員及び使用者は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。
7. 会員及び使用者は、前条第2項に従って当社に対して通知し又は届け出た事項、及び第4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第18条(カードの再発行)
カードを紛失・盗難、毀損、滅失等した場合には、当社所定の方法で届出を行い、当社が適当と認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員又は使用者は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第19条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード券面に印字され、あるいは当社所定のウェブサイト及びアプリケーション上に表示された月の末日までとします。
2. 有効期限の2ヵ月前までにお申出がなく、当社が引き続き会員及び使用者として認める場合には、新しいカードと会員規約を送付します。但し、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3. 会員又は使用者は有効期限経過後のカードを直ちに切断し、破棄するものとします。
4. カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第20条(届出事項の変更等)
1. 会員が当社に届け出た使用者、住所、連絡先、代金決済口座、氏名、電話番号、電子メールアドレス、国籍、在留資格、在留期間、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者及びその他の項目(以下総称して「届出事項」という)等に関する情報に変更が生じた場合、遅滞なく当社の指定する金融機関又は当社宛に所定の方法により届け出るものとします。
2. 前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3. 第1項の届出がないために当社からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、第1項の届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
4. 会員又は使用者が第12条第4項第9号又は第10号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員及び使用者に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員及び使用者は、これに応じるものとします。
5. 当社は会員又は使用者への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
6. 当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員及び使用者に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員及び使用者は届出に応じるものとします。
第21条(合意管轄裁判所)
会員、使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の所在地、商品等の購入地及び当社の本社、支店、営業所所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第22条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、又は新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項又は新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第23条(利率の変更)
キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利用分から変更後の利率が適用されるものとします。
第24条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限又は停止に応じていただくことがあります。
第25条(準拠法)
会員、使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
カードショッピング条項
第26条(カードショッピング)
1. 利用可能な加盟店
使用者は、次の加盟店においてカードを利用することができます。但し、使用者は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分注意するものとします。なお、(1)ないし(3)の加盟店にてカードショッピングの取引を行う目的は事業費決済のみとします。
(1) 当社の加盟店
(2) 当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
(3) 国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
2. 加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります(カードに署名欄がある場合に限る)。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、又は IC チップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触 IC チップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレス若しくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3. 郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社又は他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、使用者の氏名、届出住所等を記入することにより、又は電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。
4. オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社又は他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、使用者の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。
5. ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、使用者自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、IC チップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、若しくは売上票への署名をするものとします。但し、端末機の故障等の場合又は別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがありま す。
6. 継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
使用者は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、使用者は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたとき又は退会若しくは使用者資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、使用者は、当社が必要であると判断したときに、使用者に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7. カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、使用者は利用する取引、購入商品の種類又は利用金額等により、当社が直接又は提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店又は使用者自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとしま
す。
第27条(立替払の承諾等)
1. 会員及び使用者は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員及び使用者は、当社が会員及び使用者からの委託に基づき、会員及び使用者の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員又は使用者に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
(1) 当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員及び使用者に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。
(2) 当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
(3) 提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし又は当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
(4) 海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし又は当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2. カードの利用による取引上の紛議は会員及び使用者と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3. 会員及び使用者は、カード利用に係る当社債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員及び使用者の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4. 会員及び使用者は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第28条(カードショッピング代金の支払区分)
1. 使用者は、カードショッピング代金の支払区分について、1回払いのみを指定することができます。
2. 会員のカードショッピング代金は、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日にお支払いいただきます。支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分。
3. 前項のお支払いは、事務上の都合により、支払期日の開始が遅れる場合があります。第29条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員及び使用者が日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品及びサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員及び使用者は、加盟店に商品等の交換請求又は当該売買契約の解除をすることができます。
キャッシュサービス条項
第30条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
1. 会員は、次の(1)、(2)に定める方法を使用者に行わせることにより、事業費資金とすることを取引を行う目的に当社から現金を借り受けることができます。
(1) 当社が指定する現金自動支払機(以下「ATM等」という)に暗証番号を入力して所定の操作をする方法
(2) 国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名する方法
2. 海外キャッシュサービスの利用可能な金融機関の範囲及び手続きの種類については、当社が別途指定するものとします。
第31条(海外キャッシュサービスの借入金のお支払い)
1. 海外キャッシュサービスの返済方式は元利一括返済、返済回数は1回とし、第8条の定めにより毎月の締切日までのご利用分と次項の利息とを合計し、翌月の支払期日にお支払いいただきます。
2. 借入金(付利単位100円)に対して、年15.0%の割合の利率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した利息をお支払いいただきます。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
3. 日本国外におけるキャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、キャッシュサービスの借入元金は、第8条及び第24条の定めにより換算された円貨とします。
4. 当社が別途指定するカードの会員は、当社が適当と認めた場合には、下記の方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部又は一部を繰上げて返済することができます。
(1) 当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、当社指定口座への振込(振込手数料は会員又は使用者負担)により返済する方法
(2) 当社へ使用者が現金を持参して返済する方法第32条(海外キャッシュサービスのATM等手数料)
1. 会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、又は当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、第31条第1項にて定める期間に発生したATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。
2. ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は110円(含む消費税等)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は220円(含む消費税等)とします。但し、当社が認める場合は割引又は無料とすることがあります。
第33条(海外キャッシュサービス利用時及びお支払い時の書面の交付)
会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾するものとします。
※貸金業法施行日(平成19年12月19日)以前に入会した会員は、当社から上記第33条に関する通知又は上記第33条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
<海外キャッシュサービスの返済方式・回数、利率等>
● 返済総額及び返済期間・返済回数
キャッシュサービス利用枠 | 返済予定総額 | 返済期間・返済回数 |
5万円 | 51,150円 | 最長56日・1回 |
10万円 | 102,301円 | |
20万円 | 204,602円 | |
30万円 | 306,904円 | |
40万円 | 409,205円 | |
50万円 | 511,506円 |
※返済総額は、キャッシュサービス利用枠と同額を56日間(年365日)利用したと仮定した場合の返済総額となり、実際の返済期間、返済予定総額は、ご利用内容によって異なります。
● 担保・保証人…不要
● 元本・利息以外の金銭の支払い・・・ATM手数料(取扱金額1万円以下: 110円(含む消費税等)、取扱金額1万円超:220円(含む消費税等))・再振替等にかかる費用
● 会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
● 貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面又は同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
<ご相談窓口>
1. 商品等についてのお問合せ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2. 宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお願いします。九州カード株式会社<福岡財務支局長 第00025号>
<日本貸金業協会会員 第001045号>
<サービスデスク>
〒 8 1 2 - 0 0 1 1 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 前 4 丁 目 3 - 1 8 サ ン ラ イ フ セ ン タ ー ビ ル電話番号 092-452-4500
3. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合せ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
4. 本規約についてのお問合せ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡下さい。
<お客様相談室>
〒 8 1 2 - 0 0 1 1 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 前 4 丁 目 3 - 1 8 サ ン ラ イ フ セ ン タ ー ビ ル電話番号 092-452-4520
5. カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記の九州カード紛失・盗難デスクまでお願いします。
<九州カード紛失・盗難デスク>
フリーダイヤル 0120-742494
※携帯電話・PHS からの通話も可能 受付時間/24時間年中無休
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。
貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15電話番号 03-5739-3861
(2024 年 4 月改定)