Contract
公益財団法人うらやす財団
役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程
平成 24 年 4 月 1 日
x 程 第 1 4 号
改正 平成 26 年 3 月 25 日 規程第 2 号
平成 29 年 3 月 30 日 規程第 4 号
平成 29 年 4 月 23 日 規程第 5 号
令和 2 年 6 月 10 日 規程第 3 号
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第13号及び定款第13条及び第28条の規定に基づき、公益財団法人うらやす財団
(以下「財団」という。)の役員及び評議員の報酬等並びに費用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤役員とは、役員のうち、財団を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤役員等とは、役員等のうち、常勤役員以外の者をいう。
(4) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 13 号で定める報酬、賞与その他職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、費用とは明確に区分されるものとする。
(5) 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 財団は、常勤役員及び非常勤役員等には、職務執行の対価として報酬等を支給することができる。
2 常勤役員には、定例報酬を支給する。定例報酬については、別表1「常勤役員の報酬」の範囲内とし、各常勤役員の定例報酬の額は、評議員会において決定する。
3 常勤役員には、季節手当を支給する。季節手当については、6月1日及び 12 月1日に在任する者に別表1の2「常勤役員の季節手当」基づき、報酬額に対する支給率を乗じた額とする。
4 報酬額等の支給日、支給方法並びに控除する額等支給に関する詳細は、別
に定める職員を対象とする給与規程に準ずる。
5 新たに常勤役員となった者には、その日から定例報酬を支給する。年度途中から常勤役員となった場合の報酬額は日割りによって計算する。
6 常勤役員が退任したときは、その日まで定例報酬を支給する。ただし、死亡したときは、その月の報酬全額を支給する。
7 前項までの規定にかかわらず、他の団体(以下「派遣元」という。)から財団に派遣され、財団の常勤役員に就任することとなった者の報酬は、財団と派遣元との間において締結した協定によるものとする。
8 財団職員及び国又は地公共団体の職員等であった者を除く常勤役員には、退任慰労金を支給することができる。
9 常勤役員に対する退任慰労金は、別表1の3「常勤役員の退任慰労金」に基づき、報酬額に在任期間における月数及び報酬額に対する支給率を乗じた算式による額とし、評議員会の承認を得て決定する。
10 退任慰労金は、常勤役員として円満に勤務し、かつ、任期満了、辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その法定相続人に支払うものとする。
11 非常勤役員等に対する報酬は、別表2に定める金額を限度とし、評議員会、理事会、監査の出席等、必要の都度支払うものとする。
12 評議員会または理事会の議案について、非常勤役員等が書面または電磁的 記録により同意の意思を示して決議があったものとみなされた等の場合には、別表2に定める金額の3分の2を限度とした報酬を支払うものとする。
13 監事には、監査にかかわる職務執行の対価として、別表3に定める金額の報酬を支払うことができる。
14 前3項の規定は、国又は地方公共団体の職員の身分を有する役員等には適用しない。
15 第1項の規定かかわらず、非常勤役員等は報酬を辞退することができる。
(平 26 規程 2 平 29 規程 5 令 2 規程 3・一部改正)
(費用)
第4条 財団は、役員等がその職務の遂行にあたって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は契約職員規程に準ずる。
(公表)
第5条 財団は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとす
る。
(改正)
第6条 この規程の改正は、評議員会の議決により行うものとする。
(委任)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
附 則(平成 26 年 3 月 25 日規程第 2 号)
(施行期日)
この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
(在任期間)
移行登記の前日に財団法人浦安市施設利用振興公社(以下「旧法人」という。)に在任する常勤役員であって、移行登記の日以降引き続き公社の常勤役員となった者の在任期間は、その者の旧法人の常勤役員としての在任期間を公社の常勤役員としての在任期間とみなす。
附 則(平成 29 年 3 月 30 日規程第 4 号)
この規程は、評議員会の議決のあった日から施行する。
附 則(平成 29 年 4 月 23 日規程第 5 号)
この規程は、平成 29 年 5 月 1 日から施行する。
附 則(令和 2 年 6 月 10 日規程第 3 号)
この規程は、評議員会の議決のあった日から施行し、令和 2 年 4 月 1 日から適用する。
別表1(第3条第2項)常勤役員の報酬
区分 | 金額 |
報酬額 | 1人あたり 月額62万円 以内の範囲 |
別表1の2(第3条第3項)常勤役員の季節手当
区分 | 報酬額に対する支給率 |
6月及び12月 | 100分の205 |
別表1の3(第3条第9項)(平29規程4・一部改正)常勤役員の退任慰労金
在任期間における月数 | 報酬額に対する支給率 |
1月 | 100分の20 以内の範囲 |
別表2(第3条第11項)
役員等の名称 | 金額 |
評議員 | 会議等出席の都度1回あたり1人 9,000円 |
理 事 | |
監 事 |
別表3(第3条第13項)(平29規程5・追加)
区分 | 金額 |
報酬額 | 1事業年度につき、1人一律 250,000円 |
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