株式会社ケーブルテレビ品川(以下「CTS」という)と CTS が行う放送サービスの提供を受ける者
放送サービス契約約款
株式会社ケーブルテレビ品川(以下「CTS」という)と CTS が行う放送サービスの提供を受ける者
(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、次の条項によるものとします。
第 1 条(放送サービス)
CTS は放送サービスを提供している区域(以下「サービス区域」という)において、当社の定める放送サービス契約約款(以下「本約款」という)により加入者に次の放送サービスを提供します。
(1)基本サービス…放送事業者および委託放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)、 FMラジオ放送の各同時再送信番組および基本サービス利用料の範囲内の自主放送番 組
(2)特別有料番組…基本サービス以外の希望チャンネルを有料で行う自主放送番組
(3)上記事項に付帯するサービス業務
第2条(契約の単位)
加入契約は加入者引込線 1 回線ごとに行います。但し、加入引込線 1 回線により複数世帯、複数企業が加入する場合には、契約の単位を世帯毎および企業毎とします。なお世帯とは、同一の住居および生計を共にする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいいます。
第3条(契約の成立)
(1)加入契約は加入申込者があらかじめ本約款を承諾し、CTS が定める様式の加入契約申込書の所要事項を記載のうえ提出し、CTS がこれを承認した時に成立するものとします。
(2)CTS は次号に該当する場合、サービスの利用を承諾しないことがあります。
(a)申込に係る引込線の設置、保守が困難な場合、その他技術的な理由等によりサービスの提供が困難な時。
(b)加入申込をした者が、CTS サービス料金その他の債務(本約款に規定する料金以外の債務)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると CTS が判断した時、その他 CTS 業務の遂行上支障がある時。
(c)加入契約申込書に虚偽の事実を記載した時。および虚偽の事実を記載した過去がある時。
第4条(契約の有効期間)
契約の有効期間は契約の成立日から 2 年間とします。但し契約期間満了の 10 日前迄に CTS、加入者いずれからもCTS 所定の書式による文書により何らの意思表示がない場合には、引き続き、 1 ヵ月の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第5条(料金等)
(1)第1条に定める放送サービスの利用料は、別表に定めるとおりとします。
(2)第 1 条に定める基本サービスの利用料および第6条 3 項で定めるセットトップボックスの月額貸与料金は、サービスの提供開始の日を課金開始日とします。課金開始日が暦月の初日以外の日であった場合における当該月の基本サービスの額は、当該月の基本サービス利用料金を当該暦月の日数で除した料金に使用日数で乗じた額とします。
特別有料番組については、サービスの提供を受けた日の属する当月分を月単位で支払うものとします。その他サービスの利用料については、別に定めます。
(3)CTS が第 1 条に定めるサービスのうち、加入者が契約しているサービスの全てについて、
月のうち継続して 10 日以上提供できなかった場合は、当該月分の利用料は前項の規定にかかわらず無料とします。但し、番組単位の特別有料番組利用料金は除きます。
(4)当社は、別表に定める利用料を改定することがあります。この場合、当社は改定の1ヵ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により本サービスを利用している加入者に、その旨を告知します。
(5)日本放送協会(NHK)のテレビ受信料(衛星受信料を含む)および株式会社WOWOWの加入金、利用料は CTS が設定した利用料金には含みません。
(6)当社は料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第6条(セットトップボックス)
(1)加入者は、CTS の提供するデジタル放送サービスを、当社が指定したセットトップボックスでのみ利用できるものとします。
(2)CTS は、セットトップボックス 1 台に対して、地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という)および専用チャンネル用ICカード(以下「C- CASカード」という)のそれぞれ 1 枚を加入者に対し無償貸与するものとします。なお、 B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用承諾契約約款」に定めるところによります。
(3)加入者は CTS が指定するセットトップボックスを購入の上利用する場合を除き、CTS はセットトップボックスを加入者に貸与し、加入者は別表に定めるセットトップボックス貸与料金を支払うものとします。加入契約の解約または解除に際して、加入者は貸与を受けているセットトップボックス(以下「レンタルSTB」という)を CTS に返還しなければならないものとします。加入契約の解約または解除から 30 日以内に加入者よりレンタルST Bの返還がされない場合、加入者は別表に定める機器損害金を CTS に支払うものとします。
(4)セットトップボックスの貸与、購入に関わらず、B-CASカードおよびC-CASカードは、加入契約の解約または解除から 30 日以内にCTS に返還しなければならないものとします。
(5)加入者よりB-CASカード、およびC-CASカードの返還がされない場合、加入者は別表に定める機器損害金を CTS に支払うものとします。
(6)加入者が故意、または過失により CTS から貸与を受けているレンタルSTBおよびC-CA Sカードを破損、紛失した場合には、別表に定める機器損害金を CTS に支払うものとします。
(7)加入者は、レンタルSTBを利用してデジタル放送サービスを受信する場合は、CTS が別途定める月額貸与料金をデジタル放送サービスの利用料金と共に支払うものとします。
第7条(施設の設置および費用負担)
(1)CTS のサービスを提供するために必要とする施設、およびセットトップボックス(以下「本施設」という)の設置工事は CTS またはその指定する業者が行います。但し、CTS が特に認める場合はこの限りではありません。
(2)CTS は本施設のうち放送センターから保安器までの施設(以下「CTS 施設」という)設置の費用を負担します。但し、特定の加入者または再開発等特定区域内の複数の加入者の用に供するため、新たに自営柱・ケーブルxx等の線路設備、伝送路設備を設置する場合、加入者は、その費用を設備負担金として支払います。
(3)加入者は保安器の出力側端子から受信機までの設置に要する費用を負担します。
(4)本施設のうち CTS 施設、レンタルSTBは CTS の所有とします。本施設のうち保安器出力端子以降の全ての施設(但し、レンタルSTBは除く)は加入者の所有とします。
(5)当該工事の保証期間は工事完了日より 1 年間とします。第8条(料金の支払い方法)
(1)加入者は CTS に支払う工事費等に、消費税等相当額を加算した額を別途 CTS が指定する期限までに指定する方法により支払うものとします。(本条(3)項により権利の譲渡が行われた場合には、権利の譲受人に対する料金等の支払いを含むものとします。本条において、以下同じ。)
(2)加入者は CTS に支払う基本サービス利用料および特別有料番組利用料の当月分に、消費税等相当額を加算した額を CTS が指定する方法により支払うものとします。
(3)加入者は、本約款に基づき、CTS が加入者から料金等の支払い(次条に定める遅延利息を含みます。)を受ける権利の全部または一部を、CTS の指定する信販会社に譲渡することができることを、あらかじめ承諾するものとします。この場合、譲渡後の料金等の支払いについては、当該債権の譲受人の定める条件によるものとします。また、CTS は、CTS の指定する信販会社に譲渡した当該権利の全部または一部について、かかる譲渡を取り消し、または CTS の指定する信販会社から再譲渡を受けることができるものとします。
(4)前(1)(2)(3)項の規定にかかわらず、放送サービスの料金等の取り扱いについてその全部、または一部の支払時期を変更させていただくことがあります。
(5)利用料金の前受は原則的に出来ません。但し、CTS が認める前受について変更、解約等による差額および払戻金が生じた場合、返金は致しません。
(6)CTS は第 22 条(解約)第 4 項により放送サービスの停止を受けた加入者に対して、放送サービスの再開に先立って預託金を請求できるものとします。但し、預託金の取扱いは次の通りとします。
(a)預託金の金額は 1 契約当り 5 万円以内で CTS が定める額とします。
(b)預託金は無利息とします。
(c)加入契約の解約により預託金を預け入れた事由が解消した場合、その契約に係る預託金を返還します。この場合においてその加入者が加入契約に基づき支払うべき額がある時は、預託金からその額を充当し、残額を返還します。
第9条(遅延利息)
加入者が前条に定める期限までに利用料金を支払わなかった場合は、支払期限の翌日から支払い日の前日までの日数に対して年利14.6%の割合で計算して得た額を遅延金としてCTS が指定する期限までに支払うものとします。
第 10 条(責任および免責事項)
(1)CTS は、CTS の設置した施設を維持管理します。
(2)加入者は、受信設備を技術的条件に適合するよう維持管理していただきます。
(3)CTS は、天災・事変・その他何等かの事由によるサービスの停止・不能についての損害の賠償請求には応じません。
(4)当社の故意または重大な過失によりサービスの提供をしなかったときは、前項は適用しません。
(5)加入者は、CTS が施設の維持管理する必要上やむを得ざる場合には、事前告知の有無にかかわらず本サービスを一時的に停止することがあることを予め承認するものとします。また、有線テレビジョン放送施設の故障によるサービスの不良、中断等の場合も同じとします。
(6)加入者は、その故意または過失により、CTS の施設および本サービスに損傷または損害を与えた場合には、その修復に要した費用の負担および損害賠償の責に任ずるものとします。
(7)第 20 条(名義変更および権利譲渡等) の規定により、名義変更を行ったことによって加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
第 11 条(放送施設の維持管理)
(1)CTS は、CTS 施設について維持管理します。
(2)加入者は CTS 施設の維持管理の必要上 CTS のサービス提供が一時停止することを承認する
ものとします。
第 12 条(設置場所の無償使用)
(1)CTS は本施設を設置するために必要最小限において加入者が所有もしくは占用する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
(2)加入者は加入契約の締結について、xx、家主その他利害関係人がある時には、予め必要な承諾を得ておくものとし CTS 指定の承諾書を CTS に提供するものとします。
第 13 条(便宜の供与)
加入者は CTS または CTS の指定する業者が本施設の検査修復等の為に、加入者の敷地、家屋、構築物等の立ち入りについて、協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第 14 条(契約の台数)
(1)加入者が契約に定める台数を越える受信機を接続することを禁止します。
(2)加入者は前項(1)に違反した場合、加入者が CTS のサービス提供を受け始めた時にさかのぼり当該料金を CTS に支払うものとします。
第 15 条(施設への契約外接続)
(1)加入者は CTS が加入契約に基づき設置した CTS 施設に他の機器、付加物等を取り付けないこととします。
(2)加入者は前項(1)の規定に違反して CTS 施設を滅失、毀損したときは、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を、また、加入契約以外の機器等を接続した場合には違約金として加入契約料および契約成立日以降の利用料の累計額の 2 倍額を CTS が指定する時期までに支払うこととします。
第 16 条(サービスの無断利用および営業利用の禁止)
法令により、加入者がテープ、配線等により CTS のサービスを第三者に提供することを禁止します。また、CTS のサービスを第三者に上演することを禁止します。
第 17 条(故障)
(1)CTS および CTS の指定する業者は加入者から CTS が提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合、速やかにこれを調査し、必要な措置を講じます。但し、加入者の施設(受信機を含む)に起因する異常については、この限りではありません。
(2)加入者は、加入者施設の修復に要する費用を負担するものとします。
(3)加入者は、加入者の故意または過失により CTS 施設に損害を与えた場合にはその修復に要する費用を負担するものとします。
第 18 条(放送内容の変更)
CTS は事情により予告なく放送内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
第 19 条(設置場所の変更)
(1)加入者は、次の場合に限り、加入者の施設の設置場所を変更できるものとします。
(a)変更先が同一敷地内
(b)変更先が CTS の業務区域内であり、且つ最寄りのタップオフに余裕があり、引込線 の設置工事が可能な場合
(2)前項(1)の変更事項は、CTS またはその指定する業者が加入者の負担により行うものとします。
第 20 条(名義変更およびxxxx等)
(1)加入者は、契約名義を変更することはできません。ただし、以下のいずれかに該当し、当社が特に変更を認める場合はこの限りではありません。
(a)加入者の改称
(b)承継
(c)譲渡
(2)前項の(1)の(b)または(c)の場合は、新契約者が旧契約者の未払い金の支払いについて承諾した場合に限るものとします。
(3)前項の(1)および(2)の規定により契約名義を変更しようとする加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、名義変更希望日の 10 日前までに当社に提出するものとします。
(4)加入者は、名義変更の場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ、または貸与することはできません。
第 21 条(サービス利用内容の変更)
(1)加入者は、加入契約申込書記載のサービス内容の種別の変更を希望する場合には、別途 CTSが指定する届出書によって CTS に申し出るものとします。申し出があった場合、当該手続書類受領確認後、CTS は速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
(2)CTS が特に認める場合に限り、加入者は前項(1)に規定する届出書の提出に代え、当社の定める方法で当該変更の請求、および通知ができるものとします。
第 22 条(解約)
(1)加入者は、加入契約を解約しようとする場合は解約を希望する日の 10 日以前に文書により CTS にその旨申し出るものとします。また、特別有料番組を解約する場合、原則として解約届の書類確認後、解約処理を行うものとします。ただし、CTS が定めた要件を満たす加入者については、解約手続きについて簡略化できることがあるものとします。WOWOWに関しては、別途手続きが必要となります。
(2)本条第 1 項による解約の場合、加入者は第 5 条の規定による料金を当該解約の日の属する月まで支払うものとします。解約の日が暦月の最終日以外の日であった場合における当該月の基本サービス利用料金の額は、当該月の基本サービス利用料金を当該月の日数で除した料金に利用日数で乗じた額とします。
(3)本条第 1 項による解約の場合、CTS は CTS 施設を撤去します。但し、撤去にともない、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
(4)CTS は加入者に本約款に違反する行為があったと認める場合は、加入者に催告のうえ、また加入者が CTS に通知せず転居等したため、CTS から加入者に対する通知告知催告が到達しない場合は、通知催告なしにサービスの提供を停止し、加入契約を解約することができるものとします。
第 23 条(契約の解除)
(1)電力、電話の無電柱化等、CTS、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により CTS 施設の変更を余儀なくされ、且つ CTS 施設の代替構築が困難な場合、および集合住宅における施設利用料が未入金により継続的にサービスの提供が不可能となった場合、CTSは加入者にあらかじめ理由を通知したうえで、加入契約を解除できるものとします。
(2)前項(1)により加入契約を解約した場合に、加入者が別途支払った日本放送協会(NH K)のテレビ受信料(衛星受信料を含む)および株式会社WOWOWの利用料等が払戻しされず加入者に不利益、損害等が生じることがあっても、CTS は、何らの責任も負わないものとします。
第 24 条(承諾の限界)
CTS は加入者からの何らの請求が CTS 業務の遂行上支障があると認定した場合、その請求を承諾しないことがあります。但し、本約款において別段の定めがある場合、その定めるところによります。
第 25 条(領収書の発行)
CTS は原則として請求書、領収書は発行しません。但し、加入者から請求があった場合はこの限りではありません。
第 26 条(個人情報)
(1)当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。
(2)加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱いについて」において公表するものとします。
第 27 条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が発生した場合は、CTS と加入者は契約の締結の主旨に従い誠意をもって協議のうえ解決に当たるものとします。
第 28 条(契約の改定)
(1)CTS は本約款を改定する場合があります。その場合には、料金その他の提供条件は、改定後の本約款によります。
(2)本約款を改定する場合は、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。
第 29 条(合意管轄)
本契約の解釈または履行につき争いが生じた場合の管轄裁判所を東京簡易裁判所または東京地方裁判所とすることに CTS および加入者は合意します。
付則
1.CTS は特に必要ある時は本約款に特約を付することができるものとします。法人契約(事務所・ホテル・旅館・ショールーム・病院等)および第三者が本サービスを視聴できる場合は、業務料金として別途定めるものとします。
2.消費税等相当額の算定基準となる消費税率は、本約款の各条項により負担する料金等が発生する日の属する月のものが適用されるものとします。
3.本約款は 2017 年 11 月1日より施行します。
<料金表>
区 分 | 料 金 | 備 考 |
基本サービス利用料 | ||
(月額) | ||
1.デジタルスーパーHD | ||
(1 台目料金) | 4,381 円 | デジタル放送サービス(セッ |
(2 台目以降料金/台) | 1,500 円 | トトップボックスでのご利用 |
となります) | ||
2.デジタルスーパー | ||
(1 台目料金) | 3,800 円 | |
(2 台目以降料金/台) | 1,500 円 | デジタル放送サービス(セッ |
トトップボックスでのご利用 | ||
3.デジタルベーシックHD | となります) | |
(1 台目料金) | 2,851 円 | |
(2 台目以降料金/台) | 1,500 円 | |
デジタル放送サービス(セッ | ||
4.デジタルミニ | トトップボックスでのご利用 | |
(1 台目料金) | 951 円 | となります) |
(2 台目以降料金/台) | 951 円 | |
5.戸建施設利用サービス | 700 円 | デジタル放送サービス(セッ |
(戸建加入契約の1加 | トトップボックスでのご利用 | |
入契約ごとの料金) | となります) | |
その他基本サービス利用(緊 | ||
急地震速報サービスを除く) | ||
をご契約中のお客様は、本利 | ||
用料金は無料となります。 |
(本表に記載する金額は全て税抜きです。別途、消費税等相当額を支払うものとします。) 1.基本サービス(*1)
2.デジタル放送サービス特別有料番組(*2)
番 組 名 | 月額利用料 | 備 考 |
スター・チャンネル 1/スター・チャンネル 2/ | 2,300 円 | ※セットトップボックス |
スター・チャンネル 3 | 1台ごとに課金します | |
衛星劇場 HD | 2,000 円 | デジタル放送サービスの |
J SPORTS 4 HD | 1,300 円 | みでご利用いただけます。 |
テレ朝チャンネル1 | 600 円 | |
フジテレビ ONE・TWO | 1,000 円 | |
フジテレビ NEXT | 1,200 円 | |
フジテレビ ONE・TWO・NEXT | 1,500 円 | |
グリーンチャンネル HD/グリーンチャンネル | 1,200 円 | |
2HD | ||
KNTV HD | 3,000 円 | |
CNN/US HD | 2,000 円 | |
FOX スポーツ&エンターテイメント | 950 円 | |
FIGHTING TV サムライ | 1,800 円 |
番 組 名 | 月額利用料 | 備 考 |
シネフィルWOWOW | 700 円 | |
東映チャンネル | 1,500 円 | |
TBS チャンネル1 | 600 円 | |
クラシカ・ジャパン | 2,500 円 | |
レジャーチャンネル | 900 円 | |
SPEED チャンネル | 900 円 | |
KBS World | 700 円 | |
Mnet(*3) | 2,000 円 | |
TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,500 円 |
3.セットトップボックス貸与料金
品名 | 月額料金 |
セットトップボックス(ブルーレイ/HDD内蔵)/台 | 2,855 円 |
セットトップボックス(DVD/HDD内蔵)/台 | 2,379 円 |
セットトップボックス(HDD内蔵)/台 | 1,902 円 |
セットトップボックス(HDD非内蔵)/台 | 950 円 |
4.セットトップボックス販売代金
品名 | 販売代金 |
セットトップボックス(ブルーレイ/HDD内蔵)販売代金/台 | 130,000 円 |
セットトップボックス(DVD/HDD内蔵)販売代金/台 | 120,552 円 |
セットトップボックス(HDD内蔵)販売代金/台 | 83,000 円 |
セットトップボックス(HDD非内蔵)販売代金/台 | 47,000 円 |
5.機器損害金
品名 | 機器損害金(課税対象外) |
セットトップボックス(ブルーレイ/HDD内蔵) | 90,000 円 |
セットトップボックス(DVD/HDD内蔵) | 70,000 円 |
セットトップボックス(HDD内蔵) | 50,000 円 |
セットトップボックス(HDD非内蔵) | 30,000 円 |
B-CAS カード | 2,000 円 |
C-CAS カード | 2,500 円 |
6.番組ガイド誌購読料
200 円
番組ガイド誌購読料
付則
(1)NHK の受信料は、上記料金には含まれません。
(2)(*1)基本サービスの新規、変更、追加申し込みはできません。
(3)(*2)デジタル放送サービス特別有料番組は、デジタル放送サービスをご利用いただいている場合にのみご利用いただけます。なお、「デジタルスーパーHD」,「デジタルスーパー」および「デジタルベーシック HD」の加入者が 2 台目以降として「デジタルミニ」を申し込む場合にはこの限りではありません。
(4)デジタル WOWOW をご視聴の場合、ケーブルテレビ品川のデジタル放送サービスにご加入のうえ、WOWOW への加入が別途必要になります。(視聴料月額 2,300 円/1台)
(5)(*3)2015 年 3 月末までに Mnet にご契約済みの方は、2015 年 4 月以降も月額利用料金は、 1,500 円(税抜)/台です。
●クレジットカード支払いに関する特約
1.加入者は、加入者が指定するクレジットカードで、当該クレジットカード会社の規約に基づいて料金等を支払うものとします。
2.加入者は、加入者から当社に申し出ない限り、継続して前項と同様に料金等を支払うものとします。また、加入者が指定したクレジットカード会社の指示により、加入者が指定したクレジットカード以外で、当社が料金等の請求をした場合も、加入者は、当該請求に基づき支払うものとします。
3.加入者が指定したクレジットカード番号および有効期限に変更があった場合、加入者は遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。ただし、加入者は、加入者が指定したクレジットカード会社より、クレジットカード番号および有効期限に変更があった旨の通知を当社が受ける場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
4.当社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払状況によっては、当社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的にクレジットカード支払いを拒否するものとします。