ガスの種類 都市ガス 13A 供給熱量 45 MJ/Nm3 契約最大使用量 630 ㎥/h 契約年間使用量 1,686,000 m3 契約年間引取量 1,180,200 m3 契約最大需要期使用量 669,000 m3 供給圧力 最高圧力 0.3MPa(中圧)、2.5 kPa(低圧) 最低圧力 0.03MPa(中圧)、1.0 kPa(低圧) 月別(検針月) 契約月別使用量 (単位:m3) 中圧B 低圧 4 月 97,000 18,000 115,000 5 月 68,000 21,000...
(総合病院都市ガス供給業務用)
滋賀県立総合病院都市ガス供給業務契約書(案)
滋賀県病院事業庁長 xx xx(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)は、甲の滋賀県立総合病院で使用する都市ガスの供給業務に関して次のとおり契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添「仕様書」およびこの契約の条項に基づき、甲がこの契約書の頭書に記載する需要場所の施設で使用するガスを需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(権利義務譲渡の禁止)
第2条 乙は、この契約によって生じる権利または義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、またはその債権を担保に供してはならない。ただし、書面により甲の承諾を受けた場合は、この限りではない。
(秘密を守る義務)
第3条 甲および乙は、相手方の了解を得た場合を除き、契約期間中および終了後(解除を含む)に関わらずこの契約の履行に当たって知り得た秘密を他人に漏らし、またはこの契約以外の目的に利用してはならない。ただし、法律、条例等により開示が義務づけられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りでない。
(契約年間使用量の増減)
第4条 甲のガス使用量は、都合により契約年間ガス使用量を上回りまたは下回ることがある。ただし、実績年間ガス使用量が契約年間引取量に満たない場合、乙が定める「xxガス供給条件」(以下
「xx供給条件」という。)により精算額を請求することができる。
(契約最大使用量、契約最大需要期使用量の超過)
第5条 甲が契約最大ガス使用量、契約最大需要期使用量を都合により超過した場合、乙はxx供給条件により精算額を請求することができる。
(契約の変更等)第6条
1 この契約に変更が必要な場合はxx供給条件を基に変更を行うものとする。
2 前項により契約を変更した場合で、精算額の支払いが必要な場合、甲と乙は協議の上、精算額を請求することができる。
(計量および検査)
第7条 計量は原則として毎月とし、乙は、あらかじめ定められた日(以下「定例検針日」という。)に記録された値の読みにより使用ガス量を算定し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。
(料金の算定期間)
第8条 料金の算定期間は、原則として前月の定例検針日の翌日から当月の定例検針日までの期間とする。
(料金の支払いおよび遅延利息)第9条
1 乙は、第7条に定めた計量および検査の終了後、xx供給条件および別紙に基づき当該月に係る料金を算定し甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の支払い請求があったときは、xx供給条件にもとづきこれを支払うものとする。
3 甲の責めに帰す理由によりガス料金の支払いが遅延したときは、甲は、遅延日数に応じ、当該未払金額に対しxx供給条件に基づく延滞利息率を乗じて計算した遅延利息を乙に支払わなければならない。
(契約の解除)
第10条 甲は、乙が次の1~5号のいずれかに該当するときは、その事由を乙に通告することにより、この契約を解除することができる。
1 乙の責めに帰すべき事由により、乙がガスを供給する見込みがないと認められるとき。
2 乙がこの契約の履行に関し、詐欺その他の不正行為をしたとき。
3 乙が甲に対し、正当な事由がないにもかかわらず、契約の解除を申し出たとき。
4 乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するとき。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
(2)法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
(4)暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)暴力団、暴力団員または前記(3)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
5 1~4項に掲げる場合のほか、乙がこの契約条項に違反しこの契約の目的が達せられないと認められるとき。
6 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、甲の指定する期日までに、当該契約の解除があった日から契約期間の満了日までの期間に対応する予定使用量を基に別紙第2条の規定により計算した額の10分の1に相当する金額を、違約金として、甲に支払わなければならない。
7 乙は、正当な理由があるときは、その事由を解除しようとする日の1月前までに甲に通告することにより、この契約を解除することができる。
(談合等による解除)第11条
1 甲は、乙がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)乙が私的独占の禁止およびxx取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条または第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のいずれかに該当することとなったとき。
ア 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。 イ 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき。
(2) 刑法第96条の6の罪について乙(乙が法人である場合にあっては、その代表者または代理人、使用人その他の従業者。次号において同じ。)に対する有罪の判決が確定したとき。
(3)刑法第198条の罪について乙に対する有罪の判決が確定したとき。
2 甲の解除に伴う履行部分の検査および引渡し、その他甲が契約を解除する場合(乙の履行が完了するまでに甲の都合により解除する場合を除く。)の措置に係るこの契約書の規定は、前項の契約の解除について準用する。
(損害賠償)
第12条
1 乙が、その責めに帰すべき事由により、甲に損害を与えたときは、甲は乙に対し、その損害の賠償を求めることができるものとし、乙は、甲から請求があったときは、甲に対し、その損害を賠償しなければならない。なお、賠償となる損害の範囲は、逸失利益を除く通常損害に限るものとし、賠償の額は甲乙協議の上、これを定めるものとする。ただし、一般ガス導管事業者の責めに帰すべき事由についてはこの限りでない。
2 契約期間内に、乙の責めに帰すべき事由が無く、甲が契約を解除する場合は、乙は、xx供給条件の規定に基づき契約代金の精算金等を請求できるものとし、甲は、乙にその精算金等を支払うものとする。
(損害賠償の予定)第13条
1 乙は、第11条各号のいずれかに該当するときは、目的物の引渡しの完了の前後を問わず、または甲が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として予定数量に契約単価を乗じて計算した額の10分の2に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第
2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(誓約書の提出)
第14条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)の趣旨にのっとり、乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が第10条第4項各号のいずれにも該当しないことを表明・確約するため、別紙2「誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。
(不当介入があった場合の通報・報告義務)
第15条 乙は、この契約の履行に当たり第10条第4項(1)から(6)までのいずれかに該当すると認められる者による不当介入を受けた場合は、ただちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
(予算削減に係る契約変更または解除)第16条
1 甲は、契約期間中の年度において当該契約に係る歳出予算が減額もしくは削除されたときは、契約を変更または解除することができる。
2 前項の規定により契約を変更または解除した場合において、乙に損害が生じたときは、乙はその損害の賠償を甲に請求することができる。
(協議)
第17条 この契約に定めのない事項またはこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令乙の供給条件にしたがい、それ以外の項目は甲および乙が誠意をもって協議しこれを定める
ものとする。
(履行期間)
第18条 この契約は、履行期間を令和5年6月1日から令和6年5月31日までとする。なお、定例検針日に変動がある場合は、開始日および終了日についても、定例検針日に合わせて変動するものとする。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲および乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 滋滋賀県xxx丁目4番30号
滋賀県病院事業庁長 xx xx
乙
(別紙1)甲と乙は、甲と乙との間で締結する「都市ガス供給業務契約書」のガスの需給について次のとおりで
あることを確認する。
(契約量)
第1条 契約量は次表のとおりとする。
ガスの種類 | 都市ガス 13A | |
供給熱量 | 45 | MJ/Nm3 |
契約最大使用量 | 630 | ㎥/h |
契約年間使用量 | 1,686,000 | m3 |
契約年間引取量 | 1,180,200 | m3 |
契約最大需要期使用量 | 669,000 | m3 |
供給圧力 | 最高圧力 | 0.3MPa(中圧)、2.5 kPa(低圧) |
最低圧力 | 0.03MPa(中圧)、1.0 kPa(低圧) |
月別(検針月) | 契約月別使用量 (単位:m3) | ||
中圧B | 低圧 | ||
4 月 | 97,000 | 18,000 | 115,000 |
5 月 | 68,000 | 21,000 | 89,000 |
6 月 | 79,000 | 24,000 | 103,000 |
7 月 | 134,000 | 34,000 | 168,000 |
8 月 | 158,000 | 36,000 | 194,000 |
9 月 | 125,000 | 32,000 | 157,000 |
10 月 | 79,000 | 19,000 | 98,000 |
11 月 | 79,000 | 14,000 | 93,000 |
12 月 | 123,000 | 19,000 | 142,000 |
1 月 | 178,000 | 29,000 | 207,000 |
2 月 | 143,000 | 23,000 | 166,000 |
3 月 | 132,000 | 22,000 | 154,000 |
合計 | 1,686,000 |
(料金算定方法)
第2条 毎月の料金はxx供給条件に基づき算定する。
(供給地点)
第3条 供給地点は次のとおりとする。
供給地点特定番号 | 供給圧力 |
00212100075675508 | 中圧B |
00212500075704903 | 中圧B |
00212900075705308 | 中圧B |
00212500075252002 | 低圧 |
00212600075252000 | 低圧 |
00212700075252008 | 低圧 |
第4条 契約単価表
区分 | 単価 |
基準単位料金 | 円/㎥ |
基準原料価格 | 円/t |
注 上記契約単価には、消費税および地方消費税相当額を含まない。上記契約単価は、仕様書条件による。
(別紙2)
私は、滋賀県が滋賀県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、県の事務または事業から暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除していることを承知したうえで、下記の事項について誓約します。
なお、滋賀県が必要と認める場合は、本誓約書を滋賀県警察本部に提供することに同意します。記
1私または自社もしくは自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2)暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(4)暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(5)暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6)上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
2 1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人ではありません。
令和 年 月 日
〔法人、団体にあっては事務所所在地〕住 所
〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕
ふり がな
氏 名
〔代表者の生年月日・性別〕
生年月日 (明治・大正・昭和・平成) 年 月 日 性別(男・女)