WE リーグ規約
WE リーグ規約
第1章 x x
第1条〔WE リーグの目的〕
公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ(以下「WE リーグ」という)は、女子プロサッカ ー(この法人の正会員となった団体に所属するサッカーチームが業務として行うサッカーをい う。以下同じ)を通じて、日本の女子サッカーの水準の向上及び女子サッカーをより広く愛さ れるスポーツとして普及させることにより、国民の心身の健全な発達を図るとともに、豊かな スポーツ文化を醸成し、わが国の国際社会における交流・親善に寄与することを目的とする。 さらに、女性活躍社会を牽引し、女子サッカーやスポーツを通じて、人々が男女関係なく、夢 や生き方の多様性にあふれ、一人ひとりが輝く社会の実現・発展に貢献することを目的とする。
第2条〔本規約の目的〕
本規約は、「公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ定款」(以下「WE リーグ定款」という)に基づき、WE リーグの組織および運営に関する基本原則を定めることにより、WE リーグの安定的発展を図ることを目的とする。
第3条〔遵守義務〕
(1) WE リーグの役職員、WE リーグの正会員たるクラブ(WE リーグ定款第5条第1項第1号(a)に定める各法人をいう。以下総称して「WE クラブ」という)およびその役職員、WE クラブに所属する選手、監督およびコーチ、WE リーグ担当審判員その他の関係者(以下総称して
「WE リーグ関係者」という)は、本規約および公益財団法人日本サッカー協会(以下「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) WE リーグ関係者は、第1条の WE リーグの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する行為を行ってはならない。
(3) WE リーグ関係者は、法律、命令、条例等を遵守し、社会的規範を尊重して行動しなければならない。
(4) WE リーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「反社会的勢力」という)であってはならない。また、WE リーグ関係者は、反社会的勢力による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ反社会的勢力と取引、または交際してはならない。
(5) WE リーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治その他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。
(6) WE リーグ関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない。
(7) WE リーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、WE リーグ、WE クラブその他の WE リーグ関係者に関連する一切の秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
第2章 組 織
第1節 理事会
第4条〔理事会〕
(1) 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(2) 理事会の組織、権限および運営等に関する事項は、WE リーグ定款および理事会が定める「理事会規程」によるものとする。
第2節 チェア
第5条〔チェア〕
理事長(以下「チェア」という)は、WE リーグを代表するとともに、WE リーグの業務を管理統括する。
第6条〔チェアの権限〕
チェアは、WE リーグの運営に関する次の権限を行使する。
① WE リーグ全体の利益を確保するための WE リーグ所属の団体および個人に対する指導
② WE リーグ所属の団体および個人の紛争解決に関する決定
③ 実行委員会の招集および主宰
④ その他 WE リーグ定款、本規約および関連する諸規程に定める事項
第3節 実行委員会
第7条〔実行委員会〕
(1) WE リーグ(WE リーグ定款第5条第1項第1号(a)に定義する。)に実行委員会を設置する。
(2) 実行委員会の組織、権限および運営等に関する事項は、WE リーグ定款および理事会が定める
「実行委員会規程」によるものとする。
第4節 その他の委員会
第8条〔専門委員会〕
(1) WE リーグは、チェアの下に理事会で定める専門委員会を設置することができる。各専門委員会は、チェアがこれを直轄する。
(2) 各専門委員会の組織、権限および運営等に関する事項は、理事会が定める「専門委員会規程」によるものとする。
第9条〔規律委員会〕
(1) WE リーグは、協会の懲罰規程(以下「JFA 懲罰規程」という)に基づく懲罰の決定機関として、規律委員会を設置する。
(2) 規律委員会の組織、権限および運営等に関する事項は、JFA 懲罰規程、本規約および関連する諸規程に別段の定めのあるものを除き、理事会が定める「規律委員会規程」によるものとする。
第 10 条〔裁定委員会〕
(1) WE リーグは、チェアによる本規約に関連する紛争の解決ならびに JFA 懲罰規程、本規約および関連する諸規程に基づく懲罰決定機関として、裁定委員会を設置する。
(2) 裁定委員会の組織、権限および運営等に関する事項は、JFA 懲罰規程、本規約その他の諸規程に別段の定めのあるものを除き、理事会が定める「裁定委員会規程」によるものとする。
第5節 事務局
第 11 条〔事務局の設置〕
WE リーグの社員総会、理事会、実行委員会および各委員会の事務を処理し、チェアの職務の執行を補佐するとともに、WE リーグの活動に関する諸事項の企画・立案を行うため、専任の職員により構成される事務局を置く。
第 12 条〔事務局の運営〕
(1) 事務局の組織および人事に関する重要事項は、WE リーグ定款、本規約その他の諸規程に別段の定めのあるものを除き、理事会の承認を得てチェアが定める。
(2) 事務局の機能、職務その他事務局の運営に関する事項は、チェアが制定する「事務局規程」の定めるところによる。
第3章 WE クラブ
第 13 条〔WE クラブの資格要件〕
WE リーグに属するチームを保有する WE クラブは、以下の要件を具備するものでなければならない。
① WE リーグ入会が理事会によって承認され、それが取り消されていないこと
② 日本法に基づき設立された株式会社であること
第 14 条〔入 会〕
WE リーグは、WE リーグに対し所定の入会申請を行ったクラブを別途定める WE リーグ参入基準に照らして審査し、WE リーグ会員として入会させることができる。
第 15 条〔入会金および会費〕
(1) WE クラブは、クラブがはじめて WE クラブとなる場合に限り、WE リーグに対し 2,000 万円の入会金を納入しなければならない。
(2) 前項に定める入会金は、クラブが WE リーグに入会することが確定した日の属する月の翌月末日までに、WE リーグに対して納入するものとする。
(3) WE クラブは、毎年 10 月末日までに、WE リーグに対し 2,000 万円の会費(毎年7月1日から翌6月 30 日までの期間分の年会費をいう。以下単に「会費」という)を納入しなければならない。
第 16 条〔退 会〕
WE クラブが WE リーグ定款第 10 条第3号によらずに退会しようとする場合は、理事会の承認を得なければならない。ただし、各年において最初の公式試合(第 29 条第1項に定義する)が行われる日から最後の公式試合が行われる日までの間(以下かかる期間を「シーズン」という)の退会は認められず、また、次シーズン終了をもって退会しようとする場合は、その前シーズンの 2 月末日までに申請しなければならない。
第 17 条〔WE クラブのホームタウン(本拠地)〕
(1) WE クラブは、理事会の承認を得て特定の市町村をホームタウンとして定めなければならない。ただし、次の各号の条件を満たし、理事会の承認を得た場合には、複数の市町村またはxx 府県をホームタウンとすることができる。
① 自治体および都道府県サッカー協会から全面的な支援が得られること
② 支援の中核をなし、市町村の取りまとめ役となる自治体を定めること
③ 活動拠点となる市町村を定めること
(2) WE クラブはホームタウンにおいて、地域社会と一体となったクラブ作り(社会貢献活動を含む)を行い、サッカーをはじめとするスポーツの普及および振興に努めなければならない。
(3) WE クラブは活動区域(第 22 条に定義する)内でホームゲームを開催するにあたり、活動区域内の協会加盟団体等と他大会の日程およびキックオフ時刻等の調整を行い、多くのサッカーファンがホームゲームを観戦できる環境の整備に努めなければならない。
(4) WE クラブのホームタウンは、原則として変更することができない。
(5) やむを得ない事由により、ホームタウンを変更する必要が生じた場合には、変更の日の1年以上前までに理由を記載した書面により理事会に申請し、その承認を得なければならない。ただし、第 43 条に定める開催期間の途中における申請は原則として認められない。
第 18 条〔WE クラブの権益〕
(1) WE クラブは、原則としてそのホームタウンを含む都道府県を活動区域とする。
(2) WE クラブは、WE リーグが行う付随事業等に基づく収入につき、第 110 条の定めにより配分を受けることができる。
第 19 条〔WE クラブの健全経営〕
(1) WE クラブは、人件費、運営費その他の経費の設定に際し、健全な財政状態の維持に配慮しなければならず、違反した場合、JFA 懲罰規程に基づき懲罰が科され得るほか、理事会は必要な措置を講ずることができ、WE クラブはそれらに従わなければならない。
(2) WE クラブは WE リーグに対し、WE リーグが指定した書類を定められた期限までに提出しなければならない。
(3) WE クラブは、前項の書類に虚偽の記載をしてはならない。
(4) WE リーグは、WE クラブの事前の同意がない限り、第2項の書類を第三者に開示しないものとする。ただし、WE リーグおよび WE クラブの状況を社会に告知するために、実行委員会の承認を得たうえで、提出書類に内包された情報をもとに作成された資料を、個別の WE クラブの運営に支障を来たさない限りにおいて開示することができる。
第 20 条〔WE クラブの株主〕
(1) WE クラブは、WE リーグからの指示に基づき、WE リーグに対し、各事業年度終了時における株主名簿の写しを提出しなければならない。
(2) WE クラブは、その発行する株式の譲渡(合併等の組織再編に伴い株式が移転される場合を含む。以下、本項および次項において同じ)を行いまたは株式の新規発行を行う場合には、当該株式の譲渡先または新規株式の割当先を決定する前に WE リーグに書面または電磁的方法にて届け出を行わなければならない。本項において、株式とは、株式のほか、新株予約権、新株予約権付社債その他の株式を取得できる権利を含むものとする。
(3) WE クラブは、直近の理事会の承認を受けた発行済み株式総数および株主構成を基準として、株式の新規発行または株式の譲渡により総株主の議決権(潜在株式にかかる議決権を除く)の 5%以上の議決権を自己の計算において有する株主が新たに発生する場合には、変更後の株主または新規株式の割当先を決定する前に理事会の承認を得なければならない。本項において、株式とは、別段の定めがない限り、株式のほか、新株予約権、新株予約権付社債その他の株式を取得できる権利(以下当該権利により将来発行され得る株式を「潜在株式」という)を含み、議決権とは、別段の定めがない限り、潜在株式にかかる議決権を含むものとする。
(4) WE クラブは、他の WE クラブの株式を保有してはならない。なお、当該他の WE クラブの重大な影響下にあると判断される法人の株式についても同様とする。
(5) WE クラブは、反社会的勢力に WE クラブの株式を保有させてはならない。なお、当該 WE クラブの重大な影響下にあると判断される法人の株式についても同様とする。
第 21 条〔役職員等の禁止事項〕
(1) WE クラブの役職員は、直接たると間接たるとを問わず、次の事項を行ってはならない。
① 他の WE クラブ、他の WE クラブの重大な影響下にあると判断される法人または他の WE クラブに重大な影響を与えうる法人の役員または職員を兼務すること
② 他の WE クラブの株式を保有すること
③ 他の WE クラブまたは他の WE クラブの役職員との間で金銭貸借、債務保証またはこれらに類する契約を締結すること
(2) WE クラブに所属する選手、監督、コーチおよび役員その他の関係者(以下総称して「WE クラブ関係者」という)は、公の場において、協会(審判を含む)、WE リーグまたは自他の WE クラブを中傷または誹謗してはならない。
第 22 条〔名称および活動区域等〕
(1) WE クラブの法人名、チーム名、呼称、略称(以下総称して「名称」という。ただしチーム名、呼称、略称には地域名が含まれているものとする)ならびにホームタウンおよび活動区域は 次のとおりとする。
〔WE リーグ会員〕
法人名 | チーム名 | 呼称 | 略称 | ホームタウン | 活動区域 |
㈱マイナビフットボー ルクラブ | マイナビ仙台 レディース | マイナビ仙 台 | マイ仙台 | xx県、仙台市 | xx県 |
浦和レッドダイヤモンズ㈱ | 浦和レッドダ イヤモンズレディース | 三菱重工浦 和レッズレディース | 浦和 | さいたま市 | 埼玉県 |
エヌ・ティ・ティ・スポーツコミュニティ㈱ | 大宮アルディー ジ ャ VENTUS | 大宮アルディ ー ジ ャ VENTUS | 大宮 V | さいたま市 | 埼玉県 |
㈱エルフェンスポーツクラブ | ちふれ AS エルフェン埼玉 | ちふれ AS エルフェン埼玉 | EL 埼玉 | 狭 山 市 、 飯 能 市、xx市、xx市 | 埼玉県 |
ジェフユナイテッド㈱ | ジェフユナイテッドxx・xxレディー ス | ジェフxxレディース | xx L | xx市、市原市 | xx県 |
東京ヴェルディ㈱ | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 日テレ・東京ベレーザ | 東京 NB | 北区、xx区、稲 城 市 、 日 野市、多摩市、立 川市 | xxx |
㈱ノジマステラスポー ツクラブ | ノジマステラ 神奈川相模原 | ノジマステ ラ相模原 | N 相模原 | 神奈川県、相模 原市 | 神奈川県 |
㈱xxパルセイロ・アスレチッククラブ | AC xxパルセイロ・レディース | AC xx | AC xx | 長 野 市 、 x x市、xx市、xx市、千曲市、坂城町、xxx町、高xx、xxx町、木島平村 、 x x x 泉村、信濃町、小xx、飯綱町、 栄村、xx市 | xx県 |
㈱アルビレックス新潟レディース | アルビレック ス新潟レディース | アルビレッ クス新潟レディース | 新潟 L | 新 潟 県 、 新 潟 市、xxx市、聖籠町 | 新潟県 |
アイナックフットボー ルクラブ㈱ | INAC 神戸レ オネッサ | INAC 神戸 | I 神戸 | 神戸市 | 兵庫県 |
㈱サンフレッチェ広島 | サンフレッチェ広島 F.C | サンフレッ チェ広島レジーナ | S 広島 R | 広島市 | 広島県 |
(2) WE クラブとしての新規入会にあたっては、その名称について事前に理事会の承認を得るものとする。
(3) WE クラブの名称は、原則として変更することができない。ただし、正当な事由がある場合において、理事会の承認を得たときはこの限りではない。
第4章 競 技
第1節 スタジアム
第 23 条〔スタジアムの確保〕
WE クラブは、ホームタウン内に、WE リーグが別途定める WE リーグ参入基準において定める WE リーグスタジアム基準を充足するスタジアム(以下「ホームスタジアム」という)を確保しているものとする。
第 24 条〔スタジアムの維持〕
WE クラブは、良好な状態でホームゲームを実施し得るよう、スタジアムを維持管理する責任を負うものとし、降雪または降雨等の悪天候の場合であっても、可能な限りピッチを整備し、そのスタジアムでの試合を実施することができるよう最善の努力をしなければならない。
第 25 条〔医療施設〕
WE クラブは、公式試合開催時には原則として観客等のための医師および看護師を各1名以上待機させなければならない。
第 26 条〔ビジタークラブのための観客席の確保〕
WE クラブは、対戦チームの所属する WE クラブ(以下「ビジタークラブ」という)を応援する観客のために、適正な数の席を確保しなければならない。
第 27 条〔スタジアムの検査〕
(1) WE リーグは、必要に応じて、WE リーグスタジアム基準に基づきスタジアム(付帯設備含む)を検査し、理事会に報告する。
(2) 理事会は、前項に基づく報告内容を検討し、検査対象とした各スタジアムにおける公式試合開催の可否を決定する。
第 28 条〔スタジアムの視察〕
(1) WE リーグは、試合開催の可否を確認するためスタジアムを視察することができ、その結果、試合開催が困難であると判断したときは、その旨を遅滞なくチェアに報告しなければならない。
(2) チェアは、前項の報告を受けたときは、そのスタジアムでの試合の実施を中止する決定を下
すことができる。
(3) 前項の中止の決定およびその通知は、原則として試合開催日の2か月前までにホームゲームを実施する WE クラブ(以下「ホームクラブ」という)に対して行わなければならない。
第2節 公式試合
第 29 条〔公式試合〕
(1) WE リーグにおける公式試合とはリーグ戦を構成する試合その他理事会が指定した試合をいう。
(2) WE クラブは、リーグ戦のホームゲームの 80%以上をホームスタジアムで実施しなければならない。ただし、理事会の承認を得た場合は、この限りではない。
(3) 公式試合のうちリーグ戦を構成する試合は、各 WE クラブにおける最高水準の競技力を保持するチーム(以下「トップチーム」という)に限り参加できるものとする。
(4) 前項にいうトップチームは、以下の要件を満たすものとする。
① WE クラブのトップチームは、シーズン中は常にプロ選手(WE クラブとの書面による契約を有する者をいう)を 15 名以上保有し、うち 5 名以上はプロ A 契約選手(協会が定める「女子プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則」に定義する。なお、プロ A契約選手として扱われる外国籍選手を含む。以下同じ)であること
第 30 条〔参加義務等〕
(1) WE クラブは、公式試合および協会が開催する皇后杯全日本女子サッカー選手権大会(以下
「皇后杯」という)の本大会または本大会の出場権を得るための予選大会に参加しなければならない。
(2) WE クラブは、所属選手が代表チームまたは選抜チーム等の一員に選出された場合、当該選手をこれに参加させる義務を負う。
第 31 条〔最強のチームによる試合参加〕
WE クラブは、その時点における最強のチーム(ベストメンバー)をもって前条の試合に臨まなければならない。
第 32 条〔不正行為への関与の禁止〕
WE クラブおよび WE クラブ関係者は、方法・形式のいかんにかかわらず、また直接たると間接たるとを問わず、試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為に一切関与してはならない。
第 33 条〔公式試合の主催等〕
(1) 公式試合は、すべて協会および WE リーグが主催(自己の名義において試合を開催すること。以下同じ)し、WE リーグが主管(自己の責任と費用負担において試合を実施・運営すること。以下同じ)する。
(2) WE リーグは、公式試合のホームゲームの主管をホームクラブに委譲する。
(3) 前項の定めにかかわらず、WE リーグは、当該ホームクラブの活動区域外のスタジアムで実施する公式試合その他理事会が定める公式試合を自ら主管することができる。
(4) 活動区域外で開催される試合については、事前にチェアの承認を得た場合に限りその地方のメディアが共催することを認める。なお、試合開催が複数回に及ぶ場合であっても、その都度申請し承認を得るものとする。
第 34 条〔主管権の譲渡〕
(1) WE クラブは WE リーグの事前の承認を得て、その主管するホームゲームの主管権を、協会に 所属する都道府県サッカー協会に対し譲渡することができる。ただし、この場合においても、当該 WE クラブは、本規約上の義務を免れるものではない。
(2) 主管権の譲渡に関する手続きその他の詳細は、理事会が定める「主管権譲渡規程」によるものとする。
第 35 条〔競技規則〕
公式試合は、すべて国際サッカー連盟(以下「FIFA」という)および協会の競技規則に従って実施される。
第 36 条〔届出義務〕
WE クラブは、次の事項を所定の方法により WE リーグに届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。
① 選手
② 実行委員、運営担当および広報担当等
③ 監督、コーチ、ドクターおよびアスレティックトレーナー(原則として公益財団法人日本スポーツ協会公認)等(以下「チームスタッフ」という)
第 37 条〔出場資格〕
(1) 協会の「サッカー選手の登録と移籍等に関する規則」および「女子プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則」に基づき協会への選手登録を完了し、かつ第 88 条に定める WE リーグ登録を行った選手のみが、公式試合における出場資格を有する。
(2) 選手は、公式試合出場に際し、協会の発行した電子選手証を印刷したものまたは協会の発行した電子選手証を画面上に表示して確認することのできる電子機器を持参し、必要に応じて提示しなければならない。
第 38 条〔ユニフォーム〕
(1) 公式試合においては、WE リーグが定める「ユニフォーム使用計画」に定めるユニフォームを使用しなければならない。
(2) 前項のユニフォームには、メンバー提出用紙に記載された選手番号が明確に表示されていなければならない。
(3) 前各項の定めのほか、ユニフォームに関する事項は、理事会が定める「ユニフォーム要項」によるものとする。
第 39 条〔試合球〕
公式試合の試合球は、WE リーグが、協会検定球の中から認定する。
第 40 条〔WE クラブの責任〕
(1) ホームクラブは、公式試合の運営において、以下各号の義務を負う。
① 試合の前後および試合中において、WE クラブ関係者、観客その他ホームスタジアムに存在するすべての者の安全を確保する義務
② 試合の前後および試合中において、観客にホームスタジアムおよびその周辺において秩序ある適切な態度を保持させる義務
③ 前2号の義務の遂行を妨げる観客等に対して、その入場を制限しまたは即刻退去させる等、適切な措置を講ずる義務
(2) ビジタークラブは、ホームクラブによる公式試合の運営に関し、以下各号の義務を負う。
① 実行委員、運営担当・セキュリティ担当をアウェイゲームに帯同し、前項第2号に基づくホームクラブの義務の履行に協力する義務。なお、やむを得ない場合には、実行委員および運営担当・セキュリティ担当については WE クラブがその責務にあたることができると判断した者を、代理人として帯同することができる。ただし、同じ者が実行委員の代理人と運営担当・セキュリティ担当の代理人を兼ねることはできない。また、代理人が帯同する場合は、本規約に定める実行委員または運営担当セキュリティ担当の義務は当該代理人が履行するものとする。
② 試合の前後および試合中において、ビジタークラブのサポーターに秩序ある適切な態度を保持させる義務
(3) ホームクラブおよびビジタークラブは、試合が開催されるスタジアムに、反社会的勢力を入場させないよう、努めるものとする。
(4) WE リーグが主管する試合においては、WE リーグが本条に定めるホームクラブの義務を負い、当該試合に出場する両チームが本条に定めるビジタークラブの義務を負う。
第 41 条〔選手の健康管理およびドクター〕
(1) WE クラブは、日本国医師免許を保有する専属のドクターを置き、当該 WE クラブの責任において選手の健康管理を行わなければならない。
(2) 前項の健康管理における医学的検査の項目は、協会の医学委員会が定める次のメディカルチェック項目とする。
① 内科検査(心電図、心エコー検査含む)
② 整形外科的検査
③ 血液検査
④ 尿検査
⑤ レントゲン検査
⑥ 運動負荷検査
⑦ 体力検査
(3) WE クラブは、すべての試合に、ドクターを同行させ、原則としてベンチ入りさせなければならない。
第 42 条〔負傷した選手の活動再開の制限〕
(1) WE クラブは、選手が試合中に負傷して退場した場合において、その傷害が頭部その他特に慎重な配慮を要する部位に生じたものであるときは、医師の承認を得なければ、当該選手の選手としての活動を再開させてはならない。
(2) 前項の傷害が練習中に生じた場合においても同様とする。
(3) 脳振盪と診断あるいはその疑いのある選手の活動再開に関する前2項の医師の承認は、協会の医学委員会が定める「サッカーにおける脳振盪の指針」に基づき判断されなければならない。
第3節 試合の運営
第 43 条〔公式試合の開催期間〕
公式試合は、原則として毎年9月から6月までの間に実施する。
第 44 条〔公式試合の開催〕
公式試合の試合日程は、次の事項を考慮した実行委員会の審議を経て、理事会が決定する。
① やむを得ない事情がある場合を除き、同一大会でアウェイゲームが3試合以上連続しないこと
② リーグ戦の最終節は、原則として同一の日に開催すること
第 45 条〔試合日程の遵守〕
WE クラブは、前条により定められた公式試合の開催日、キックオフ時刻および開催地等の試合日程を遵守しなければならない。
第 46 条〔試合の日時または場所の変更〕
(1) 公式試合の開催日、キックオフ時刻または開催地の変更は、次の手続きに従い決定する。
① ホームクラブが WE リーグに対し、変更しようとする開催日の 30 日前までに「試合開催に関する変更申請書」により申請する。
② チェアは、変更の可否を判断し、変更される開催日の 20 日前までに、変更の可否を、ホームクラブおよびビジタークラブの双方に通知する。
(2) 前項の手続きが行われない場合、ビジタークラブは、当該変更を拒否することができる。
(3) 国際大会、スタジアムの大規模改修、大規模災害、新型コロナウイルス感染症を含むパンデ
ミック等のやむを得ない特別の事情がある場合において、チェアは、前2項の定めにかかわらず、開催の日時または場所を変更することができる。なお、試合当日における本項に基づく開催の日時または場所の変更は、キックオフ時刻の 150 分前までに限るものとし、以降の
試合中止の判断は、第 50 条の定めに従うものとする。
第 47 条〔特別の事情による変更〕
WE クラブは、協会または WE リーグにおいて、国際大会、スタジアムの大規模改修、大規模災害等の特別の事情がある場合には、日程等の変更に応じなければならない。
第 48 条〔抱き合わせ開催の禁止〕
公式試合は、WE リーグまたは協会以外の第三者が主催するサッカーその他のスポーツの試合またはイベント等と抱き合わせで開催してはならない。ただし、WE クラブが主催する地域振興のための試合・イベント、選手育成のための試合等であって、荒天時には中止できるものに限り、実施することができる。また、日本プロサッカーリーグまたは日本女子サッカーリーグとの共催は別途定めるガイドラインに則り開催することができる。
第 49 条〔xxxxxxxxxx〕
(1) マッチコミッショナーは、実行委員会が推薦し、理事会が承認した後、xxxが任命し、公式試合に派遣される。
(2) マッチコミッショナーは、原則として協会が定める JFA マッチコミッショナーに登録しなければならない。
(3) マッチコミッショナーは、次の事項を遵守しなければならない。
① キックオフ時刻の 150 分前までにスタジアムに到着すること
② 試合終了後 24 時間以内に WE リーグに「WE リーグマッチコミッショナー報告書」を発信すること
③ 試合の中断または競技中の悪質な違反による退場等の重大な事項が発生した場合に、所定の手続きにより「WE リーグマッチコミッショナー緊急報告書」をすみやかにチェアに提出すること
④ 裁定委員会または規律委員会より出席を求められた場合に、これに出席し報告すること
⑤ 前各号のほか、別途チェアの定める事項を行うこと
第 50 条〔試合の中止の決定〕
公式試合の中止は、主審が、マッチコミッショナー、ホームクラブの実行委員およびビジタークラブの実行委員(または WE リーグ規約第 40 条第2項第1号に基づくその代理人。次項において同じ)の意見を参考にして決定する。ただし、主審が到着する前にやむを得ない事情により試合を中止する場合は、マッチコミッショナーおよびホームクラブの実行委員が協議のうえ決定する。
第 51 条〔観客の入場を制限する試合の決定〕
新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ないと判断される場合、チェアは、WE クラ ブと協議の上、公式試合の観客の入場を一部または全部制限する旨の決定を下すことができる。当該入場が制限される試合を、以下「入場制限試合」という。
第 52 条〔不可抗力による中止〕
(1) 公式試合が、キックオフ前に悪天候、地震等の天災地変、公共交通機関の不通、新型コロナウイルス感染症を含むパンデミックその他いずれのチームの責にも帰すべからざる事由(以下「不可抗力」という)により第 50 条の規定に基づいて中止となった場合、当該試合の開催の日時および場所は、チェアが決定するものとする。
(2) 公式試合が、キックオフされた後に、不可抗力により第 50 条の規定に基づいて中止となった場合、当該試合の取り扱い(再試合または再開試合の日時および場所を含む)については、次の各号からチェアが決定する。
① 90 分間の再試合
② 中止時点からの再開試合
③ 中止時点での試合成立
(3) 第1項により中止となった公式試合の変更日時および変更場所または前項に基づく再試合も しくは再開試合の日時および場所が当該シーズン中に確保できないとチェアが判断した場合、当該試合は開催されない。かかる場合の当該試合に関する勝ち点の取扱いは、理事会が決定 する。
第 53 条〔敗戦とみなす場合〕
公式試合が、一方のチームの責に帰すべき事由により、第 50 条の定めに従い中止となった場合には、当該試合は開催されたものとみなし、その帰責事由あるチームは、原則として0対
3で敗戦したものとみなす。
第 54 条〔試合結果の報告〕
ホームクラブの実行委員は、所定の手続きに従い公式記録および必要に応じて試合運営報告書を WE リーグに提出しなければならない。
第 55 条〔公式試合の試合実施要項〕
公式試合の運営に関する事項は、理事会が大会毎に定める試合実施要項によるものとする。
第4節 非公式試合
第 56 条〔非公式試合の開催〕
(1) 公式試合以外のすべての有料試合(以下「非公式試合」という)は、事前に WE リーグに所定の申請書を提出し、WE リーグおよび協会の承認を得なければ開催することができない。
(2) 非公式試合の開催日については、公式試合の日程が優先する。
(3) 第1項の開催申請書の提出期限は、試合開催日の2か月前の日の属する月の末日までとする。
第 57 条〔外国チームとの試合等〕
WE クラブが外国のサッカーチームと試合を行う場合は、試合の場所が国内であるか国外であるかにかかわらず、事前に WE リーグおよび協会の承認を得なければならない。また、必要に応じて協会を経由し FIFA または AFC に報告しなければならない。
第 58 条〔興行等への参加禁止〕
WE クラブ、選手、監督およびコーチは、事前に WE リーグの承認を得ない限り、WE リーグまたは協会以外の第三者が主催するサッカーその他のスポーツの試合または興行等に参加してはならない。
第 59 条〔救済試合〕
(1) 救済試合は、傷害または疾病により選手としての活動が不可能となったxxな選手を、経済的窮状から救済することを目的として開催する。
(2) 救済試合は、当該選手の現在所属する WE クラブまたは過去に所属した WE クラブが、事前に、 WE リーグに所定の申請書を提出し、実行委員会の審議を経て理事会に承認されなければ、開 催することができない。
(3) 救済試合の開催地は、原則として当該試合を開催する WE クラブのホームタウンとする。
(4) 救済試合は、選手1名につき1回に限り開催することができる。
第 60 条〔引退試合〕
(1) 引退試合は、選手が引退するにあたり当該選手の功績を称えることを目的として開催する。
(2) 引退試合は、当該選手の現在所属する WE クラブまたは過去に所属した WE クラブが、事前に、
WE リーグに所定の申請書を提出して承認されなければ、開催することができない。
(3) 引退試合の開催地は、原則として当該試合を開催する WE クラブのホームタウンとする。
(4) 引退試合は、選手1名につき1回に限り開催することができる。
第 61 条〔慈善試合〕
(1) WE クラブは、被災者、病者、孤児等の困窮者の救済その他の社会還元を目的として、人道的見地に基づき、慈善試合を開催することができる。
(2) 慈善試合は、当該試合を開催する WE クラブが、事前に、WE リーグに所定の申請書を提出し、実行委員会の審議を経て理事会に承認されなければ、開催することができない。
(3) 慈善試合の開催地は、原則として当該試合を開催する WE クラブのホームタウンとする。
第 62 条〔非公式試合の試合実施要項〕
非公式試合の運営に関する事項は、WE リーグが必要に応じて都度定める試合実施要項によるものとする。
第5節 試合の収支
第 63 条〔公式試合の費用負担〕
ホームクラブは、ホームゲームにおける収入を受領し、その試合の開催に要する次の費用
(以下総称して「必要経費」という)を負担する。
① 運営人件費
② スタジアム使用料(付帯設備使用料を含む)
③ スタジアム仮設設備設置費用(テント設営料等)
④ 入場券・招待券の印刷費
⑤ 入場券販売手数料
⑥ 広告宣伝費
⑦ クラブパートナーの看板等の費用(スタジアムへの掲出料を含む)
⑧ その他運営に係わる費用
第 64 条〔救済試合、引退試合および慈善試合の損益の配分〕
(1) 救済試合および引退試合の損益の配分については、WE リーグと当該試合の開催 WE クラブとの協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として対象選手が受領することができるものとする。
(2) 慈善試合の損益の配分については、WE リーグと当該試合を開催する WE クラブとの協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として慈善試合の目的である救済事業等のために使用されなければならない。
第 65 条〔不可抗力による試合中止等の場合の費用の負担〕
すでに何らかの経費が発生している公式試合が、不可抗力により中止となった場合には、ホームクラブにおいて発生した第 63 条第1号から第4号までの費用および入場料金払戻し手数料ならびに双方のチームにおいて発生した交通費・宿泊費(「旅費規程」第2条の範囲に限る)の増額分は、WE リーグが負担する。ただし、第 52 条第2項第3号の決定により、中止時点で試合が成立した場合は除く。
第 65 条の2〔入場制限試合の場合の費用負担〕
すでに入場券を販売している公式試合が、第 51 条の定めに従い入場制限試合となった場合、ホームクラブにおいて発生した入場料金払戻し手数料は、WE リーグが負担する。
第 66 条〔帰責事由あるクラブの費用の補償〕
(1) ホームクラブの責に帰すべき事由により公式試合が中止となった場合、ホームクラブは、ビジターチームに発生した交通費・宿泊費を補償しなければならない。
(2) ビジタークラブの責に帰すべき事由により公式試合が中止となった場合、ビジタークラブは、ホームクラブに発生した必要経費および入場料金払戻し手数料ならびに交通費・宿泊費を補
償しなければならない。
第 67 条〔協会納付金〕
ホームクラブは、協会が指定する試合の入場料収入の3%相当額(以下「協会給付金」という)をその試合の属する大会が終了した後、別に定める方法にて WE リーグへ報告し、請求書発行日から 60 日以内に協会に納付しなければならない。
第 68 条〔収支報告〕
WE クラブは、WE リーグから試合収支および/または大会収支にかかる決算書の提出を要請されたときは、WE リーグが定めた期限までに提出しなければならない。
第 69 条〔遠征費用〕
(1) チームの遠征に要する交通費および宿泊費を WE リーグにおいて支出する場合、その支出の詳細は、理事会が定める「旅費規程」によるものとする。
(2) ホームクラブの都合によりホームタウン以外のスタジアムで試合を実施したことにより発生したビジターチームの交通費および宿泊費の増額分はホームクラブが負担する。なお、当該負担額は、「旅費規程」に基づいて算出する。
(3) 公式試合を無事に終了したが、不可抗力により帰路に影響が出たために交通費および宿泊費の増額を余儀なくされた場合、当該増額分は WE リーグが負担する。なお、当該負担額は、
「旅費規程」に基づいて算出する。
第6節 表彰
第 70 条〔x x〕
WE リーグは、リーグ戦およびリーグカップ戦等に関し、チーム、選手、監督ならびに主審、副審、追加副審および第4の審判員(以下総称して「審判員」という)等の表彰を行う。
第 71 条〔功労者表彰〕
(1) WE リーグは、WE リーグの発展に功労のあった者に対し、記念品等を贈呈して表彰することができる。
(2) 前項の表彰を受ける者は、WE クラブから推薦された者の中からxxxが推薦し、理事会が決定する。
第 72 条〔表彰規程〕
前2条を含む、WE リーグの表彰に関する事項は、理事会が定める「WE リーグ表彰規程」によるものとする。
第 73 条〔特別表彰〕
第 70 条および第 71 条に定める表彰のほか特に表彰を必要とする場合は、理事会の定めるところによる。
第5章 選 手
第 74 条〔誠実義務〕
(1) 選手は、協会の定款および本規約ならびにこれらに付随する諸規程を遵守するとともに WE
クラブの諸規則を遵守し、WE クラブとの間に締結した契約を誠実に履行しなければならない。
(2) 選手は、自己の能力を最大限に発揮するため、常に最善の健康状態の保持および運動能力の
維持・向上に努めなければならない。
第 75 条〔履行義務〕
(1) プロ契約選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
① WE クラブの指定するすべての試合への出場
② WE クラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
③ WE クラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
④ WE クラブより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウェアの使用
⑤ WE クラブの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
⑥ WE クラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
⑦ 協会から、各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
⑧ 協会・WE リーグ等の指定するドーピングテストの受検
⑨ 合宿、遠征等に際しての WE クラブの指定する交通機関および宿泊施設の利用
⑩ 居住場所に関する WE クラブの事前同意の取得
➃ 副業に関する WE クラブの事前同意の取得
⑫ その他 WE クラブが必要と認めた事項
(2) アマチュア選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
① WE クラブの指定するすべての試合への出場
② WE クラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
③ WE クラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
④ WE クラブにより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウェアの使用
⑤ WE クラブの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
⑥ WE クラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
⑦ 協会から各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
⑧ 協会、WE リーグ等の指定するドーピングテストの受検
⑨ 合宿、遠征等に際しての WE クラブの指定する交通機関、宿泊施設の利用
⑩ 就業に関する事前の WE クラブへの報告
➃ その他 WE クラブが必要と認めた事項
第 76 条〔ドーピングの禁止〕
(1) 選手の健康を保持するとともに試合のxxな実施を確保するため、ドーピングを禁止する。
(2) 選手は、協会の「アンチ・ドーピング規程」に則り、世界アンチ・ドーピング規程および日本アンチ・ドーピング規程を遵守する。
(3) 選手は、ドーピング検査の対象として指名された場合、これを拒否することはできない。
(4) ドーピング検査については協会のアンチ・ドーピング部会と日本アンチ・ドーピング機構とで定める「WE リーグドーピング検査実施の検査手順」に則り実施する。
(5) 第 88 条に定める WE リーグ登録時に選手が 18 歳未満である場合、ドーピング検査実施に関する親権者の同意書を提出しなければならない。
第 77 条〔禁止事項〕
(1) プロ契約選手は、次の各行為を行ってはならない。
① WE クラブ、協会および WE リーグの内部事情の部外者への開示
② 試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
③ 前条(ドーピングの禁止)第2項または第3項に違反する行為
④ WE クラブ、協会および WE リーグの承認が得られない広告宣伝・広報活動への参加もしくは関与
⑤ WE クラブとの契約の履行の妨げとなる内容の第三者との契約の締結
⑥ WE クラブの事前の同意を得ない、第三者の主催するサッカーまたはその他のスポーツの試合への参加
⑦ 試合の結果に影響を与える不正行為への関与
⑧ その他 WE クラブ、協会および WE リーグにとって不利益となる行為
(2) アマチュア選手は、次の各行為を行ってはならない。
① WE クラブ、協会およびリーグ等の内部事情の部外者への開示
② 試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
③ 前条(ドーピングの禁止)第2項または第3項に違反する行為
④ サッカー活動の対価としての報酬(利益)等の受領
⑤ 試合の結果に影響を与える不正行為への関与
⑥ その他 WE クラブ、協会および WE リーグにとって不利益となる行為
第 78 条〔費用の負担および用具の使用〕
(1) 選手が WE クラブのために旅行する期間の交通費・宿泊費は、WE クラブが負担する。
(2) 選手が試合およびトレーニングに使用する用具のうち、ユニフォーム一式およびトレーニングウェアは、WE クラブが支給したものを使用しなければならない。
第 79 条〔疾病および傷害〕
選手は、疾病または傷害に際してはすみやかに WE クラブに通知し、WE クラブの指示に従わなければならない。
第 80 条〔プロ選手契約およびアマチュア選手誓約〕
(1) WE クラブと「日本サッカー協会選手契約書」を締結した選手の移籍に関する権利および義務は、すべて当該 WE クラブに帰属する。
(2) WE クラブは、選手と締結したすべての契約書の写しを WE リーグに提出しなければならない。
(3) WE クラブは、アマチュア選手が署名した誓約書(別紙1)および当該選手との間で諸手当について確認した書式のほか、当該選手と締結した書式の写しすべてを WE リーグに提出しなければならない。
(4) WE リーグは、特段の定めがある場合を除き、WE クラブの事前の同意がない限り、前2項に記された書式の写しを第三者に開示しないものとする。
第 81 条〔選手の報酬等〕
(1) WE クラブは選手に対し、前条第2項に基づき WE リーグに提出した契約書に記載された報酬以外の金銭または利益を名目のいかんを問わず供与してはならない。
(2) WE クラブは、選手の技能その他の事情を勘案したうえ、当該選手の能力を最も発揮し得るように、選手の報酬を設定するよう努めなければならない。
第 82 条〔支度金およびトレーニング補償金〕
(1) WE クラブは、新規契約した選手または移籍した選手に対し、協会が定める「支度金支給基準規程」の金額を上限として、支度金を支払うことができる。
(2) WE クラブは、選手の新規契約に際し、その選手を育成した法人、学校等に対し、協会が定める「トレーニング補償金請求基準」に基づき、トレーニング補償金を支払う。
(3) WE クラブは、選手の新規契約に際し、前2項以外の金銭を支払ってはならず、また、いかなる物品・便益等も供与してはならない。
第 83 条〔選手契約における仲介人等〕
WE クラブおよび選手は、取引(選手契約または移籍合意)に仲介人が関与する場合、協会が定める「仲介人に関する規則」を遵守しなければならない。
第 84 条〔未xx者〕
選手が契約締結時に未xxである場合には、契約の締結について法定代理人の同意を得なければならない。
第 85 条〔選手の肖像等の使用〕
(1) 選手は、第 75 条の義務履行に関する選手の肖像、映像、氏名等(以下「選手の肖像等」という)が報道、公衆送信されることおよび当該報道、公衆送信に関する選手の肖像等につき何ら権利を有するものでない。
(2) 選手は、WE リーグおよび WE クラブから指名を受けた場合、WE クラブ、協会および WE リーグの広告宣伝・広報・プロモーション活動(以下「広告宣伝等」という)に原則として無償で協力しなければならない。
(3) 選手は、次の各号について事前に WE クラブの書面による承諾を得なければならない。
① テレビ・ラジオ番組およびインターネットを通じて送信される番組等への出演
② イベントへの出演
③ 新聞・雑誌取材への応諾
④ 第三者の広告宣伝等への関与
(4) 前項の出演または関与に際しての対価の分配は、WE クラブと選手が協議して定める。
第 86 条〔契約に関する紛争の解決〕
WE クラブと選手との間の契約の解釈または履行に関し、WE クラブと選手との間に紛争が生じたときは、WE クラブおよび選手が、その都度、誠意をもって協議の上解決するよう努めなければならない。
第6章 登録および移籍
第1節 登録
第 87 条〔協会の登録に関する規定の遵守〕
WE クラブは、協会が定める選手登録に関する規定を遵守し、同規定に従い協会への選手登録を行わなければならない。
第 88 条〔WE リーグ登録〕
(1) WE リーグは、第 36 条に基づき WE クラブから届出された事項により、「WE リーグ登録システム」にて、選手、監督、コーチその他 WE リーグが指定した者に関する登録(以下「WE リーグ登録」という)を行う。
(2) WE リーグ登録のために必要となる事項は、次の各号のとおりとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 所属する WE クラブの正式名称
④ 前各号のほか、WE リーグが定める事項
第 89 条〔審判員の登録〕
(1) WE リーグは、第 101 条第1項により協会が指名した者を WE リーグ担当審判員として登録する。
(2) WE リーグ担当審判員に関する登録のために必要となる事項は、次の各号のとおりとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 審判員の級別
④ 前各号のほか、WE リーグが定める事項第 90 条〔登録の変更・拒否・抹消〕
(1) WE リーグは、WE クラブから WE リーグ登録の内容変更の届け出を受けた場合、その届け出に従い WE リーグ登録の変更を行う。
(2) WE リーグは、協会から審判員の WE リーグ登録の変更の届け出を受けた場合、その届け出に従い登録の変更を行う。
(3) WE リーグは、試合の結果に影響を与える不正行為に関与した者または WE リーグにとって著しい不利益となる行為を行った者の WE リーグ登録を行わない。当該登録において虚偽の記載がある場合も同様とする。
(4) WE リーグは、WE リーグ登録を行った選手、監督、コーチおよびその他 WE リーグが指定した 者ならびに審判員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に関する登録を抹消する。
① 前項に該当するとき
② WE クラブが WE リーグ登録の抹消に関する届け出を行ったとき
③ 死亡または失踪宣告を受けたとき
第 91 条〔未登録の選手〕
WE クラブは、WE リーグ登録をしていない選手を公式試合に出場させてはならない。
第2節 移籍
第 92 条〔協会の移籍に関する規定の遵守〕
選手の移籍は、協会が定める「サッカー選手の登録と移籍等に関する規則」および「女子プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則」に従って行わなければならない。
第 93 条〔移籍に伴う納付金〕
WE クラブは、理事会が別途決議したときは、日本国内で育成された日本国籍を有するプロ選手の日本国内の移籍に伴う移籍補償金(期限付移籍補償金を含む)収入のうち理事会が決議した割合の額を、受領後 60 日以内に WE リーグに納付しなければならない。
第7章 監督、コーチおよびアカデミーダイレクター
第 94 条〔トップチームの監督およびコーチ〕
(1) WE クラブのトップチームの監督およびアシスタントコーチの資格要件は WE リーグ参入基準によるものとする。
(2) WE クラブは、トップチームの監督との契約を締結する前に、所定の手続きにより当該トップチームの監督候補者の保有資格が前項の資格要件を満たすことを、WE リーグを通じて協会に確認しなければならない。
(3) WE クラブは、第1項の資格要件を満たすトップチームの監督およびアシスタントコーチ各1名をシーズン中は常時登録しなければならない。
第 95 条〔トップチーム以外の監督、コーチおよびアカデミーダイレクター〕
(1) WE クラブのトップチーム以外のチームにおける監督およびコーチの資格要件は WE リーグ参入基準によるものとする。
(2) WE クラブのアカデミーダイレクターの資格要件は WE リーグ参入基準によるものとする。
第 96 条〔研修への参加義務〕
すべての監督、コーチおよびアカデミーダイレクターは、協会または WE リーグが指定する研修会に参加しなければならない。
第 97 条〔選手兼務の禁止〕
トップチームの監督およびコーチは、選手として登録することはできない。
第 98 条〔契約等〕
(1) WE クラブは、監督およびコーチと書面による契約を締結した場合は、その写しを WE リーグに提出しなければならない。
(2) 監督およびコーチは、同一期間に複数のクラブと契約を締結することはできない。
(3) WE クラブと書面による契約を締結している監督またはコーチに対し、その契約期間中に他の WE クラブが将来の契約を結ぶ目的で接触する場合、あらかじめ当該監督またはコーチが現在契約を締結している WE クラブに書面で通知しなければならない。
(4) 第 85 条第1項から第4項までの規定は、監督およびコーチについて、これを準用する。
第 99 条〔守秘義務〕
監督、コーチおよびアカデミーダイレクターは、第3条第7項に定める守秘義務を遵守するものとする。
第8章 審 判 員
第 100 条〔資格要件〕
(1) 公式試合の審判員は、協会の定める「審判員及び審判指導者等に関する規則」に基づき認定する審判資格を有する者でなければならない。
(2) 外国における経験に照らし前項に定める審判資格と同等以上の資格を有していると認められる者は、事前に協会の承認を得た場合に限り、例外として前項に定める審判員となり得る。
第 101 条〔指 名〕
(1) WE リーグは、協会の審判委員会に対し、WE リーグの主審および副審の指名を要請するものとする。
(2) 前項の指名は、1年ごとに行われるものとする。ただし、期間途中の追加および変更を妨げない。
第 102 条〔審判員の服装および用具〕
審判員は、WE リーグが指定する服装および用具を使用しなければならない。
第 103 条〔審判員証〕
審判員は、協会が発行する電子審判員証を印刷したものまたは協会の発行した電子審判員証を画面上に表示して確認することのできる電子機器を持参し、必要に応じて提示しなければならない。
第 104 条〔手当等〕
審判員に対する手当および交通費・宿泊費は、それぞれ「試合実施要項」および「旅費規程」によるものとする。
第 105 条〔保 険〕
WE リーグは、審判員の、試合中および試合の前後(試合のための移動途中を含む)における事故に備えるため、WE リーグの費用負担において保険措置を講ずるものとする。
第9章 付随事業
第1節 各種の事業
第 106 条〔付随事業〕
WE リーグは、サッカーの普及および振興を促進するため、サッカーの試合の開催に加え、各種の付随的事業を行うものとし、WE クラブはこれに積極的に協力するものとする。
第 107 条〔公衆送信権〕
(1) 公式試合の公衆送信権(テレビ・ラジオ放送権、インターネット権その他一切の公衆送信を行う権利を含む。以下「公衆送信権」という)は、すべて WE リーグに帰属する。
(2) 前項の公衆送信権の取扱いについては、理事会において定める。
第 108 条〔その他の事業〕
WE リーグは、前2条に定める事業のほか、次の各号の事業を行うものとする。
① サッカー用具の認定および検定に関する事業
② 広報・出版に関する事業
③ 商品化に関する事業
④ その他理事会において定める事業
第 109 条〔WE リーグパートナー契約〕
WE リーグのパートナー契約に関する事項については、理事会において定める。
第 110 条〔収入の配分〕
前4条の事業に基づく収入は、理事会が別途定める「WE リーグ配分金規程」により、WE クラブに配分する。
第2節 商品化に関する基本原則
第 111 条〔定 義〕
本節における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
① WE リーグマーク等 WE リーグの名称、WE リーグマーク、WE リーグロゴ、WE リーグマスコット、WE リーグフラッグ、WE リーグ大会名称、WE リーグ関連イベント名称、WE リーグ公式記録、WE リーグに関連する表彰の名称および表彰物その他 WE リーグに関連する意匠、商標等であって、WE リーグを表示するもの
② WE クラブマーク等 WE クラブのチーム名、呼称、クラブエンブレム、クラブロゴ、クラブマスコット、クラブフラッグその他 WE クラブに関連する意匠、商標等であって、WE クラブを表示するもの
③ 商品化権 WE リーグマーク等および WE クラブマーク等を使用して商品を製造・販売する権利
第 112 条〔WE クラブマーク等の取り扱い〕
(1) WE クラブは、自己の WE クラブマーク等を新たに使用開始する前に、理事会の承認を得なければならない。
(2) WE クラブは、自己の WE クラブマーク等を WE リーグが定める基準に従い、管理しなければな
らない。
(3) WE クラブは、自己の WE クラブマーク等の変更を希望する場合、変更使用開始日の 13 か月前までに理事会の承認を得なければならない。ただし、WE リーグの理事会は、WE クラブの法人名の変更の場合であって、当該変更が商品化に悪影響を及ぼさないと判断するときは、当該期間を短縮できるものとする。
(4) WE クラブは、自己の WE クラブマーク等を他種目のチームや団体に使用許諾することを希望する場合、事前に WE リーグに所定の書面を提出し、承認を得なければならない。
第 113 条〔商品化権の帰属〕
商品化権の帰属は、次のとおりとする。
① WE リーグマーク等および WE クラブマーク等を使用した商品化権は WE リーグに帰属する
② WE クラブマーク等のみを使用した商品化権は、当該 WE クラブマーク等を保有する WE クラブに帰属する。ただし、次条に定める商品化細則において指定する場合は、事前に WE リーグの承諾を得なければならない
第 114 条〔商品化権の運用基準〕
商品化権の運用については、WE リーグが定める「商品化細則」に基づき行うものとする。
第 115 条〔肖像等〕
(1) WE リーグは、WE クラブ所属の選手、監督およびコーチ(以下総称して「選手等」という)の肖像、氏名、略歴等(以下「肖像等」という)を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする。ただし、特定の選手等(選手の場合はプロ契約選手に限る。)の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前に WE クラブと協議し、その承認を得るものとする。
(2) WE リーグは、前項の権利を第三者に許諾することができる。
第 116 条〔収入の配分〕
商品化権の行使による WE リーグの収入は、予め定められた比率により、WE クラブに配分する。
第 10 章 紛争解決
第 117 条〔チェアの決定を求める申立〕
(1) WE リーグ関係者は、次の事項につき、チェアの決定を求めることができる。
① 選手の契約に関する WE クラブと選手との間の紛争
② 選手の移籍に関する WE クラブ相互間または WE クラブと選手との間の紛争
③ 前2号のほか、本規約上の権利・義務に関する紛争
(2) 前項によりチェアの決定を求めようとする者は、「裁定委員会規程」の定めるところにより、裁定委員会に対し申立書を提出しなければならない。
第 118 条〔裁定委員会の答申〕
前条第2項による申立があったときは、当該申立の内容について調査・審理した上、チェアに対し、裁定委員会の判断を書面により答申するものとする。
第 119 条〔チェアの決定〕
xxxは、前条の答申を十分に尊重し、かつ、WE リーグ全体の利益を考慮した上、申立に対する決定を下すものとする。
第 120 条〔和 解〕
第 117 条第2項による申立があった後、当事者が和解した場合において、裁定委員会がその和解の内容を相当と認めたときは、その和解の内容をもって最終解決とする。
第 11 章 懲 罰
第 121 条〔WE リーグにおける懲罰〕
WE リーグは、WE クラブまたは WE クラブ関係者による本規約その他の WE リーグの諸規程、 JFA 懲罰規程その他の JFA の諸規程の違反行為について、次の各号の定めに従い懲罰を科すものとする。
① 競技および競技会に関する違反行為に対しては、規律委員会が JFA 懲罰規程に基づき懲罰を科す
② 競技および競技会に関するもの以外の違反行為については、裁定委員会が JFA 懲罰規程に基づき懲罰を科す
第 122 条〔手続〕
前条に基づく規律委員会又は裁定委員会による懲罰決定に関する手続は、JFA 懲罰規程に定めるところによる。
第 123 条〔不服申立〕
本章の定めに従い懲罰を科された WE クラブまたは WE クラブ関係者は、JFA 懲罰規程の定めに従い、協会の不服申立委員会に対し不服申立を行うことができる。
第 12 章 最終的拘束力
第 124 条〔最終的拘束力〕
チェアの下す決定は、WE リーグにおいて最終のものであり、当事者および WE リーグに所属するすべての団体および個人はこれに拘束され、本規約に特段の定めのある場合を除き、チェアの決定を不服として裁判所その他の第三者に訴えることはできない。
第 13 章 改 正
第 125 条〔改 正〕
本規約の改正は、理事会の承認により、これを行う。
第 14 章 附 則
第 126 条〔施 行〕
本規約は、令和3年4月1日から施行する。
〔改 正〕
2022 年2月 24 日