SSD CACHING
(SSD CACHING
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ExpressCache™ソフトウェア (以下「本ソフトウェア」) に関する本サンディスク社エンドユーザーライセンス契約(SSD Caching Software)(以下「本契約」)は、ユーザー(以下「お客様」)とサンディスク社及びその過半数所有子会社(以下集合的に「サンディスク」)の間で結ばれた法律上の契約であり、お客様に提供されたソフトウェアの使用に関するものです。本ソフトウェアには、とりわけ、サンディスクが開発したソフトウェア、サンディスクが第三者から使用権を付与されている素材、及び関連文書が含まれます。下にある "ACCEPT AND AGREE"(「承諾する」)ボタンをクリックするか、アクセス、コピー等の何らかの方法で本ソフトウェア又は本ソフトウェアを含むハードウェアを使用した場合、お客様は本契約を読まれた上で理解され、本契約の条項及び条件に従うことに同意されたものとみなされます。お客様が本契約の条項及び条件に同意されない場合は、“CANCEL”(「キャンセル」)ボタンをクリックし、ソフトウェアにアクセス又は使用しないでください。お客様が本契約の条件に同意されない限り、サンディスクは本ソフトウェアのライセンスをお客様に提供いたしません。
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Condusiv Technologies
Diskeeper Corporation
以下に定める相互の約定及び誓約、並びに他の優良かつ有益な約因をもって、お客様は下記に同意するものとします。
2. 制限及び制約。本契約書に特別に定められる場合を除き、お客様は以下の一部又は全部を行ってはなりません。(a) ソフトウェアのコピー、(b) 一部であるか全部であるかに関わらず、第三者へのソフトウェアの複製品の配布 (c) 法律によって別途許可された場合を除き、改変、組込み、翻訳、リバースエンジニアリング、変更
、逆コンパイル、逆アセンブル、又は本ソフトウェアを基にした派生品 の作成(d) 第三者に、本ソフトウェアの使用、貸与、ローン、サブライセンス、リース、配布、又はその他の権利を付与しようとすること、(e) サービスビューロ又はアプリケーションサービスプロバイダーとして本ソフトウェアを使用したり、第三者による本ソフトウェアへのアクセスを許可すること。本契約のいかなる条項も、本ソフトウェアに関係して使用されるトレードマークの使用権及びライセンスをお客様に付与するものではありません。トレードマークは“SanDisk Corporation”(「サンディスク社」)及び/又はサンディスクのプロバイダー及びサプライヤーのあらゆるマークを含みますがこれらに限定されません。
3. ライセンスキー。本ソフトウェアにライセンスキーが適用される場合は、指定ユーザーに対してのみサンディスクから発行される有効なライセンスキー又はアンロックコードを購入されるまで、お客様は本ソフトウェアへの権利を行使することはできません。本ソフトウェアがインストールされたハードウェアごとに個別のライセンスキーが必要です。「ライセンスキー」がソフトウェアの唯一のアンロックコードです。かかるライセンスキーは、ソフトウェアがロードされたハードウェアに固有のものであり、サンディスクが直接発行します。
4. デモンストレーション / 評価。ソフトウェアに「デモ」又は「評価」というラベルが付いている場合、本契約のいかなる条項にもかかわらず、お客様の本ソフトウェアの使用は、デモンストレーション、テスト、又は評価目的に限定され、条項 6 にある限定保証は適用されません。
5. 財産権と秘密性。本ソフトウェアはサンディスク及びそのライセンサーが所有し、著作xx、特許法、及びトレード・シークレット法によって保護されています。お客様は本ソフトウェアの使用及び所有に関し、サンディスク及びそのライセンサーが有する本ソフトウェアの財産権を保護するために、もしあればパスワードの秘密性の保持を含みますがこれに限定されない、必要な適正措置を講じるものとします。お客様は、本ソフトウェアの秘密性を保持し、本契約書に特別に定められる場合を除き、本ソフトウェア又はその一部を、他
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者に開示又は公表しないものとします。デザイン、テキスト、グラフィック、インターフェース、並びにそれらの選択及びアレンジを含みますがこれらに限定されない、本ソフトウェアのあらゆるデザイン要素は、サンディスクが所有する著作権によって保護されています。本契約書で明示的に付与されていない権利は、すべてサンディスク社によって留保されるものとします。
6. 限定保証。本契約においてはメンテナンス及びサポートは提供されませんが、サンディスクから個別に購入することができます。サンディスクは、お客様が本ソフトウェアを受け取った日から 30 日間、本ソフトウェアがサンディスク社の公表仕様書に準拠して実質的に作動することを保証します。あらゆるサービスパック
(もしあれば)を含みますがそれらに限定されない本ソフトウェアへのいかなる補遺又はアップデート、若しくは 30 日間の限定保証期間後にお客様に提供されるアップデートは、明示的、黙示的、又は制定法上のいずれ
であるかにかかわらず、保証又は条項の対象にはなりません。条項 6 に記載されている限定保証が、お客様に
対する唯一の明示的保証であり、あらゆる文書又はパッケージによる他の明示的保証(もしあれば)すべてに代わるものです。本限定保証及び適用される法律によって許される最大限の範囲を除き、本ソフトウェアは、サンディスク及びそのライセンサーから、現状有姿かつ全て買主責任で提供されます。本条により、明示的、黙示的、又は制定法上のいずれであるかにかかわらず、、商品性、特定目的への適合性、正確性又は完全性又はレスポンス、成果物、専門的努力がなされていること、ウイルスがないこと、過失がないことについてのあらゆる暗示的保証(もしあれば)、義務又は条件を含みますがこれらに制限されない、本ソフトウェアに関する全ての保証及び条件の責任を否定します。さらに、本ソフトウェアに関し、権原、平穏享有担保、所有権保全、説明との一致、又は侵害のないことについて、いかなる保証も条件もありません。
7. 救済の制限。万一、本ソフトウェアが限定保証を満たしていない場合、サンディスク及びそのライセンサーが負う全責任及びお客様への排他的救済方法は、サンディスクの裁量による、(a)お客様が本ソフトフェアに関してサンディスクに直接支払った代金(もしあれば)の返金、若しくは(b)本ソフトウェアの修理又は交換です。本ソフトウェアの欠陥が、(w)サンディスク以外によるソフトウェアの変更、(x)サンディスクが提供した取扱説明書に従わない本ソフトウェアのインストール、操作、修理、又はメンテナンス、(y)異常な物理的又は電気的ストレス、誤った使用、過失、又は事故、(z)極度に危険な活動によるものである場合、サンディスクは条項 7 に記載された責任又は義務を一切負いません。ソフトウェアの交換は、もとの限定保証期間の残存日数又は 30 日間のどちらか長い方の期間で保証されます。保証を受けるには、本ソフトウェアを最初にインストールした又は本ソフトウェアがバンドルされていたハードウェアの製造者に連絡してください。アメリカ合衆国以外では、xx代理店からの購入の証明なしには、サンディスク及びそのライセンサーによるこれらの保証又は製品サポートサービスを受けることはできません。
8. 責任の制限。サンディスク及びサンディスクのライセンサーは、結果的、間接的、偶発的、懲罰的、特別、若しくはその他の関連する又は同様の損害(事業利益の損失、事業の中断による損失、事業情報の損失、及びその他の本ソフトウェアの使用又は使用不能に関連する損失を含みますがこれらに限定されるものではありません)、及びあらゆる訴因(契約、過失を含む違法行為など)に対し、かかる損害の可能性をサンディスクが事前に知らされていた場合でも、何ら責任を負いません。本契約又は本ソフトウェアの使用の下で生じたあらゆる損害賠償は、サンディスク(そのライセンサーを含む)が、契約、法律違反(過失を含む)又はその他の目的を含みますがこれらに限定されないいかなる目的においても支払う義務がある場合、お客様が本ソフトウェアのためにサンディスクに支払った実際のライセンス費用を超えることはありません。但し、一部の州では偶発的又は結果的な損失への責任の除外又は制限を許可しないところがあります。その場合、上記の制限はそのような州の法律下にあるお客様には適用されません。お客様が訴訟の原因となる事象に気がついてから一年以上経過した場合には、訴訟の形にかかわらず、お客様は本契約下での取引を訴因とするいかなる訴訟も起こすことはできません。
9. 費用と税。本契約に同意することで、お客様は、該当する場合に、サンディスクに対して本ソフトウェアの費用を支払った又は支払う義務を負うことを承諾することになります。お客様は、本ソフトウェアのライセンスに関連する、あらゆる税及びその他の政府関係費用を、その種類にかかわらず(サンディスクの収益に基づくものを除く)支払うものとします。
10. 契約の終了。(a)お客様が本契約に違反した場合、又は(b)本ソフトウェアへ適用されるライセンス費用を支払わなかった場合、サンディスクは直ちに本契約を終了し、サンディスクが有するその他の権利を行使します。いかなる理由において終了した場合にも、お客様は速やかに、所有又は管理している本ソフトウェアのすべての複製物をサンディスクに返却するか、本ソフトウェアの複製物を破壊(アンインストール又は消去な
ど)した上で、かかる複製物が破壊されたことを書面において証明するものとします。本契約が存続すると合理的に解釈されうる又は本契約が存続するよう意図されたすべての条項(条項 5 から 17 を含みますがこれらに限定されません)について、本契約が存続するものとします。
11. 準拠法。本契約は米国カリフォルニア州の法律に準拠し、カリフォルニア州の法の抵触に関する原則は効力を有さず、国際物品売買契約に関する国際連合条約(1980)を含みません。本契約下でのいかなる訴訟もカリフォルニア州サンタクララ郡で行われるものとします。何らかの訴訟が起こされることになった場合、若しくは何らかの訴訟が本契約又は本契約書の条項から生じた場合、勝訴当事者は弁護士費用に相当する金額、受けたサービスや判決後にそれを実行するにあたって必要な費用及び経費を含みますがこれらに限定されない、かかる訴訟に関して発生する経費及び費用を受け取るものとします。
12. 理解確認-契約書全体。お客様は、本契約を読み、理解し、その条項及び条件に従うことを了承するものとします。ここに記載された件に関して、本契約がサンディスクとお客様の間で結ばれる完全かつ唯一の合意であり、口頭又は書面にかかわらず、ここに記載された本件に関する全ての提案、表明、又は事前合意、その他サンディスクとお客様の間の全ての交信に優先するものとします。 本契約は、サンディスク及びお客様の正式に権限を与えられた代表者が署名した書面による合意がある場合を除き、これを変更することはできません。サポートサービスに関するサンディスクのポリシー又はプログラムの条項が本契約の条項と対立する範囲においては、本契約の条項が優先されます。
13. 契約条項の分離。お客様は本契約に記載された条項及び条件は分離可能であることに同意するものとします。本契約のいずれかの項又は条項が、いずれかの管轄地において無効であると決定された場合、その他の条項は完全に有効に存続するものとし、当事者は本契約を締結した当事者の意図に最も近い効果を有する、代替の、有効かつ執行可能な規定について誠実に交渉するものとします。
14. 差し止めによる救済。本ソフトウェア独自の性質から、お客様が本契約のいずれかの条項を順守しなかった場合サンディスクは回復困難な損害を被る可能性があり、かかる違反について金銭賠償ではサンディスクの損失を補うことができないことに、お客様は同意するものとします。従って、サンディスクは本契約の条項を履行するために、コモン・ロー上又はxx法上得られるその他のあらゆる救済方法に加え、保証金を支払うことなく差し止めによる救済を得る権利を有することに、お客様は同意するものとします。
15. 輸出規制。本ソフトウェアは、米国が通商禁止品目を指定している対象国、若しくは米国財務省の特別指定国民リストに記載されている者、又は米国商務省の発注拒絶表に記載されている者に対して、再輸出、ダウンロード、又はその他の方法で輸出することはできません。本ソフトウェアを使用することで、お客様は前述のことに同意したものとし、お客様がかかる国に所在しないこと、かかる国の管理下にないこと、かかる国の国民又は在住者でないこと、かかるリストに記載されていないことを保証するものとします。
16. 米国政府のライセンス権利。1995 年 12 月 1 日以降に発行された募集要請に応じて米国政府に提供されたソフトウェア製品はすべて、本契約書に記載されている商用ライセンスの権利及び制限に準拠します。1995年 12 月 1 日より前に発行された募集要請に応じて米国政府に提供されたソフトウェア製品はすべて、DFARS 252.227-7013 の「技術データ及びコンピュータ ソフトウェアの権利」条項のサブディビジョン第(c)(1)(ii)項、又はFAR 52.227-14 の「データの権利-一般」の条項のどちらか該当するものに規定される「権利の制限」に準拠します。その他の政府による本製品の使用、複写、又は開示は、類似する準拠法の規制に従うものとします。
17. 著作権侵害防止及び偽造防止の支援。お客様は、本ソフトウェアの違法、偽造、又は海賊版による複製品の作成を防ぐために適正措置を講じること、又は本ソフトウェアの違法な複製品を見つけた場合には、サンディスク及びそのライセンサーに直ちに通知し、妥当な支援をすることに同意するものとします。
SANDISK CORPORATION
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