◯ 株価指数先物・オプション取引は、抽象的な指数を対象商品としたものであり、実際の受渡しが不可能なため、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、株 価指数先物取引では、契約時の約定価格と最終清算数値(SQ 値)の差額を受払いすることで、株価指数オプション取引では、権利行使価格と最終清算数値(SQ 値)の差額を受払いすることで、いずれも差金決済が行われます。
株価指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、株価指数先物・オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめ十分にお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
◯ 先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買方の場合は転売、売り方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。
◯ オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ定められた特定の価格で買う権利または売る権利を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売または買戻しを行うことも可能です。
◯ 株価指数先物・オプション取引は、抽象的な指数を対象商品としたものであり、実際の受渡しが不可能なため、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、株価指数先物取引では、契約時の約定価格と最終清算数値(SQ 値)の差額を受払いすることで、株価指数オプション取引では、権利行使価格と最終清算数値(SQ 値)の差額を受払いすることで、いずれも差金決済が行われます。
◯ 株価指数先物取引および株価指数オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、差入れた証拠金を上回る多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合または継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的および投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
⬝ 株価指数先物・オプション取引を行うにあたっては、別紙「手数料などの諸費用について」に記載の料率、額および方法により手数料をいただきます。
⬝ 手数料は別途徴収いたします(約定代金には含まれません)。
証拠金について
⬝ 株価指数先物取引および株価指数オプション取引(売建て)を行うにあたっては、別紙
「証拠金、代用有価証券の種類、代用価格等」に記載の証拠金(別紙に記載の現金不足額を除き、有価証券により代用することが可能です。)を担保として差入れまたは預託していただきます。
⬝ 証拠金の額は、SPAN(R)により、先物・オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じて計算されますので、株価指数先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する
比率は、常に一定ではありません。
※ SPAN(R) とは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
・ 証拠金を有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙「証拠金、代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。また、証拠金の種類および代用有価証券の掛目は金融商品取引所等の規制等または当社独自の判断によって変更されることがあります。
株価指数先物取引のリスクについて
株価指数先物の価格は、対象とする株価指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、株価指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、株価指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金のxx 分またはそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額を超える場合があります。
・ 当社において行う株価指数先物取引には、保有可能な建玉数に上限が設定されています。売り建玉、買い建玉それぞれ新規建注文(※)と既存の建玉の合計でミニ日経 225
先物取引では 1,000 枚、日経 225 先物取引では 100 枚までとなります。なお、この上限数は相場状況等により当社任意により変更を行うことがあります。
※新規建注文については日中およびイブニング・セッションにおける注文を合算します。
・ 株価指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した ときは、証拠金の追加差入れまたは追加預託が必要となります。
・ 翌営業日の 11:30 までに証拠金を差入れまたは預託しない場合や、約諾書および当社取引規程の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で、当社の任意で建玉の一部または全部を決済される場合もあります。なお、ネットストック口座に入金した場合でも、ネットストック口座の状況により先物・オプション取引口座へ振替できないことがあります。この場合、先物・オプション取引口座に振替がないと、差入れまたは預託となりません。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになり、口座にお預りの現物株式等がある場合には、当該現物株式を当社の任意で売却し、当該損失に充当する場合があります。なお、このように、当社の任意で注文を発注する場合の手数料は、電話手数料となり
ます。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合またはそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れまたは追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売または買戻しによる決済を希望しても、 それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1 日の損失が予想を上回ることもあります。
株価指数オプション取引のリスクについて
株価指数オプションの価格は、対象とする株価指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、株価指数オプションは、市場価格が現実の株価指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の株価指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては差入れた証拠金を上回る大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、株価指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売または買戻しによる決済を希望しても、 それができない場合があります。
・ 当社において行う株価指数オプション取引には、保有可能な建玉数に上限が設定されています。建玉の上限は売り建玉、買い建玉それぞれ新規建注文(※)と既存の建玉の合計で売り建玉 200 枚、買い建玉 1,000 枚までとなります。
なお、この上限数は相場状況等により当社任意により変更を行うことがあります。
※新規建注文については日中、イブニング・セッションにおける注文を合算します。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1 日の損失が予想を上回ることもあります。
<株価指数オプションの買方特有のリスク>
・ 株価指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使または転売を行
わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことに なります。
<株価指数オプションの売方特有のリスク>
・ 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に 変化したときの損失が限定されていません。
・ 売方は、証拠金を差入れまたは預託しなければなりません。また、相場の変動や代 用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れまたは追加預託が必要となります。
・ 翌営業日の 11:30 までに証拠金を差入れまたは預託しない場合や、約諾書および当社取引規程の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部または全部を決済される場合もあります。なお、ネットストック口座に入金した場合でも、ネットストック口座の状況により先物・オプション取引口座へ振替できないことがあります。この場合、先物・オプション取引口座に振替がないと、差入れまたは預託となりません。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになり、口座にお預りの現物株式等がある場合には、当該現物株式を当社の任意で売却し、当該損失に充当する場合があります。なお、このように、当社の任意で注文を発注する場合の手数料は、電話手数料となります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合またはそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れまたは追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格と最終清算数値 (SQ値)の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
株価指数先物・オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ 株価指数先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
株価指数先物取引および株価指数オプション取引の仕組みについて
1.株価指数先物取引の仕組みについて
○ 取引の方法
(1) 対象指数
取引対象の株価指数は、次のとおりです(< >内は上場している取引所)。
・日経平均株価指数 <大阪証券取引所>
(2) 取引の期限
日経平均株価指数先物取引(ミニ日経 225 先物取引を含む)は、3 月、6 月、9 月、12 月の第二金曜日の前営業日に終了する取引日(イブニング・セッションの開始時から翌営業日の日中取引(当該営業日の午前立会および午後立会並びにJ-NETデリバティブ取引(当該営業日の 16:00 まで(半休日において
は、正午まで)の取引に限る)をいいます。)の終了時までの 1 サイクルをいいます。)を取引最終日とする取引(限月取引といいます。)に区分して行います。なお、取引最終日の売買最終時刻は日中の立会における大引け(半休日においては前場の引け)までとなります。
また、直近の限月取引の取引最終日の翌取引日の日中取引開始時から新しい限月取引を開始します。
(3) イブニング・セッション
日経平均株価指数先物取引(ミニ日経 225 先物取引を含む)では、16:30 から 20:00 までの間、イブニング・セッションが行われます。イブニング・セッション中に行った取引に係る証拠金の差入れまたは預託などは取引日ごとに行います。
※当社の都合により、イブニング・セッションの注文受付の停止を行う場合があります。
(4) 制限値幅
相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、基準値段から、制限値幅(1 日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(5) 取引の一時中断
株価指数先物取引の各限月取引において先物価格が大幅に上昇または下落した場合には、原則として取引を一時中断する制度(サーキットブレーカー制度)を設けています。
(6) 取引規制
金融商品取引所または当社が取引に異常があると認める場合またはそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小 b.証拠金の差入日時または預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ
f.先物取引の制限または禁止 g.建玉制限 l.建玉上限枚数の引下げ
○ 決済の方法
(1) 転売または買戻しによる決済(反対売買による決済)
株価指数先物取引について、買建玉(または売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(または買戻し)を行い、新規の買付け(または売付け)を行ったときの約定数値と転売(または買戻し)を行ったときの約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。
(2) 最終清算数値(SQ 値)による決済(最終決済)
取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、新規の売付けまたは買付けを行ったときの約定数値と最終清算数値(取引最終日の翌日の株価指数対象各銘柄の始値に基づいて算出する特別な指数。SQ 値といいます。)との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。
2.株価指数オプション取引の仕組みについて
日経平均株価指数オプション取引は、大阪証券取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1) 取引の対象
取引の対象は次の 2 種類とします(< >内は上場している取引所)。 a 日経平均株価指数プットオプション <大阪証券取引所>
日経平均株価指数の数値が権利行使価格を下回った場合にその差に 1,000 円を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
b 日経平均株価指数コールオプション <大阪証券取引所>
日経平均株価指数の数値が権利行使価格を上回った場合にその差に 1,000 円を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
(2) 取引の期限
日経平均株価指数オプション取引
3 月、6 月、9 月、12 月のうち直近の 12 か月と当該月以外の直近の 3 か月(合計 15 か月)の各月の第二金曜日の前営業日に終了する取引日(イブニング・セッションの開始時から翌営業日の日中取引 (当該営業日の午前立会および午後立会並びにJ-NETデリバティブ取引(当該営業日の16:00 まで(半
休日においては、正午まで))の取引に限る)をいいます。)の終了時までの 1 サイクルをいいます。)を取引最終日とする取引(限月取引といいます。)に区分して行います。なお、取引最終日の売買最 終時刻は日中の立会における大引け(半休日においては前場の引け)までとなります。
また、直近の限月取引の取引最終日の翌取引日の日中取引開始時から新しい限月取引を開始します。
各限月取引の期間は、6 月及び 12 月限月取引については 5 年、3 月及び 9 月の各限月取引については 1 年、1 月・4 月・7 月及び 10 月の各限月取引については 5 か月,その他の各限月取引については 4 か月となります。
(3) イブニング・セッション
日経平均株価指数オプション取引では、16:30 から 20:00 までの間、イブニング・セッションが行 われます。イブニング・セッション中に行った取引に係る証拠金の差入れまたは預託などは取引日ごとに行います。
※当社の都合により、イブニング・セッションの注文受付の停止を行う場合があります。
(4) 制限値幅
相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、制限値幅(1 日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(5) 取引の一時中断
株価指数先物取引の各限月取引において先物価格が大幅に上昇または下落した場合には、原則として株価指数先物取引を一時中断するとともに、同時に株価指数オプション取引についても取引を一時中断する制度(サーキットブレーカー制度)を設けています。
この場合、株価指数オプション取引については、株価指数先物取引の限月取引に対応する限月取引(例えば、先物取引の 3 月限月に対しては、オプション取引の 1、2、3 月限月)を中断することとなります。
(6) 取引規制
金融商品取引所または当社が取引に異常があると認める場合またはそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時または預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.取引代金の決済日前における預託の受入れ g.株価指数オプション取引の制限または禁止
h.建玉制限 l.建玉上限枚数の引下げ
○ 権利行使
(1) 権利行使日
株価指数オプション取引の権利行使日は、取引最終日の翌日のみです。
(2) 権利行使の指示
取引最終日に残っているすべてのオプション買い残高のうち、経済的に価値をもっている (イン・ザ・マネー)建玉に関しては自動権利行使を行いますので、お客様が手続きする必要はありません。
同時に経済的に無価値(アット・ザ・マネー)あるいはマイナスの価値(アウト・オブ・ザ・マネー)を持っているオプションに関しては、権利放棄したものとして消滅させます。
(注) イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格が権利行使日の株価指数対象各銘柄の売買立会の始めの約定値段に基づき算出した特別な株価指数(以下「特別清算指数」という。)を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格が権利行使日の特別清算指数を下回っている場合をいいます。
(3) 権利行使の割当て
金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。
顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割当てます。
(大阪証券取引所における株価指数先物取引および株価指数オプション取引の清算機関は大阪証券取引所となっています。)
○ 決済の方法
株価指数オプション取引の決済には、転売または買戻しによる決済と権利行使による決済の 2 つの方法があります。
(1) 転売または買戻しによる決済(反対売買による決済)
株価指数オプション取引について、買建玉(または売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(または買戻し)することにより決済することができます。
この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
(2) 権利行使による決済
株価指数オプション取引について、買方は、イン・ザ・マネーの建玉に関しては自動権利行使を行います。このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。
権利行使割当てを受けた売方は、権利行使価格と特別清算数値(権利行使日の株価指数対象各銘柄の売買立会の始めの約定値段に基づき算出した特別な株価指数をいいます。以下同じ。)との差に相当する金銭を支払わなければなりません。
3.証拠金について
別紙「証拠金、代用有価証券の種類、代用価格等」をご参照願います。 4.取引参加者破綻時等の建玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
(1) 他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行
い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定する必要があります。
(2) 移管せずに転売・買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによって行うこととなります。
(3) 金融商品取引所が指定する日時までに(1)、(2)いずれも行われない場合顧客の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。
なお、差入れまたは預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託または差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者または清算機関から返還を受けることができます。
先物・オプション取引およびその委託に関する主要な用語
⬝ 証拠金(しょうこきん)
先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するために差入れまたは預託する保証金をいいます。
⬝ 建玉(たてぎょく)
先物・オプション取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのう
ち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
⬝ 買戻し
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
⬝ 転売
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
⬝ 限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。先物・オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
株価指数先物・オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における株価指数先物・オプション取引については、以下によります。
⬝ 国内の取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の取次ぎ
⬝ 株価指数先物・オプション取引の媒介、取次ぎまたは代理
⬝ 株価指数先物・オプション取引のお取引に関するお客様の金銭または建玉の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
<株価指数先物取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・株価指数先物取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得または雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・株価指数先物取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額または損金の額に算入されます。
<株価指数オプション取引に関する租税の概要>個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・株価指数オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得または雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・株価指数オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額または損金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において株価指数先物・オプション取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ「ネットストック先物取引に関する同意書」「先物取引に関する確認書」「差換預託に関する同意書」「ネットストックオプション取引に関する同意書」「オプション取引に関する確認書」「株価指数先物・オプション取引口座設定約諾書」を差入れていただき、ネットストック口座および先物・オプション取引口座を開設していただく必要があります。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
⬝ 先物・オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ ご注文にあたっては、委託する取引対象および限月取引、売付けまたは買付けの別、注文数量、価格(指値、xx等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。
⬝ 注文された株価指数先物・オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。また、株価指数先物・オプション取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容をご確認いただくため、当社から「取引残高報告書」が交付されます。この「取引報告書」、「取引残高報告書」の内容は必ずご確認ください。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに下記連絡先までご連絡ください。
当社の概要 商 号 等
xx証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 164 号
本店所在地 〒102-8516 xxxxxx区麹町 1-4 半蔵門ファーストビル加 入 協 会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会
資 本 金 119 億円 (平成 21 年 3 月末時点※)主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 昭和 6 年(1931 年)3 月
連 絡 先 顧客サポート 0120-953-006(03-5216-8628)
※当社の資本金の額は、当社の資本政策または当社の発行する新株予約権の行使等により変動する場合があります。最新の内容につい
ては、当社 WEB サイト上でご確認ください。
別紙
証拠金、代用有価証券の種類、代用価格等
1. 証拠金
ネットストック先物・オプション取引で必要な証拠金の額は、大阪証券取引所の採用する「SPAN(R)」で計算した証拠金額をもとに当社が定めます。
必要証拠金 (SPAN 証拠金額×100%)-ネット・オプション価値の総額(※) (現金必要証拠金=必要証拠金×50%)
維持証拠金 (SPAN 証拠金額×100%)-ネット・オプション価値の総額(※)最低証拠金 なし
(※)売オプション最低証拠金が SPAN 証拠金額を上回る場合、SPAN 証拠金額は、売オプション最低証拠金額になります。
売オプション最低証拠金=プライス・スキャンレンジ×2.5% (※)ネット・オプション価値の総額
買いオプションの価値の総額から、売りオプションの価値の総額を差し引くことによって求められる、オプションの精算価値です。
プライス・スキャンレンジ
過去一定期間における原資産の日々の変動状況に基づき、大阪証券取引所が定める SPAN パラメーターです。
※市場の状況等により適用期間中に変更になる場合があります。先物・オプション取引では建玉の返済により必要証拠金額が増える場合があります。そのため、返済により必要証拠金不足となるときは、建玉を返済できない場合があります。
ご注意
・指数またはプライス・スキャンレンジの変動状況によっては、必要証拠金計算時の SPAN 証拠金額に対する掛目について最大 200%まで現金比率については、最大 100%まで、それぞれ当社の任意で一時的に引上げることができるものとします。また、維持証拠金計算時の SPAN 証拠金額に対する掛目について最大 200%まで当社の任意で一時的に引上げることができるものとし、現金比率については、100%を上限に、当社の任意で一時的に設定できるものとします。
・売オプション最低証拠金について、1 単位あたりの最低証拠金を、大証の公表するプライス・スキャンレンジを上限に引上げることのできるものとします。
以上
別 紙
2.代用有価証券の種類、代用価格等
証拠金を有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
前営業日の終値の 70%
上場株式(新興市場含む)上場優先出資証券
子会社連動配当株
上場投信(ETF・日経 300 上場投信・REIT・ベンチャーファンド)
当社の代用適格有価証券は当社取扱市場の上場株式です。代用有価証券の掛目は次のとおりです。
取引所等の規制により、評価掛目が変更されることがあります。
【代用有価証券にかかる規制措置】
当社独自の規制措置により、原則として先物・オプション取引の担保としての代用掛目を 0~70%未満で評価します。
当該規制銘柄の追加および解除は当社独自の判断によるものとします。主に次の選定基準で規制銘柄を選定しています。
■ 選定日
選定基準に該当することとなった日。
※規制を行うことを決定した場合、会員画面で連絡します。先物・オプション取引を行っているお客様は、常に会員画面を確認いただきますようお願いします。
■ 選定基準
1. 開示書類において、「継続疑義の前提」に関する注記が付されている場合または経営に重要な影響を及ぼす事象等が存在する旨の記載がある場合
「継続企業の前提に関する重要な疑義(※)」について財務諸表上に一定期間以上掲載されている銘柄とします。ただし、掲載されている疑義の内容等を考慮し、掲載から一定期間を経過しない場合であっても代用評価の変更対象銘柄に選定する場合があります。
また、提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要事象等」という。)が開示されている場合には、代用評価の変更対象銘柄に選定する場合があります。
※「継続企業の前提に関する重要な疑義」
経営者は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在する場合であって、当該事象または状況を解消し、または改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に重要な不確実性が認められるときに、財務諸表(連結財務諸表)において「継続企業の前提に関する注記」を行うこととされています。
2.監理ポスト銘柄・監理銘柄(審査中)・監理銘柄(確認中)・猶予期間入り銘柄等
取引所が、上場廃止事由への該当のおそれのあるものとして監理ポストに割当てることまたは監理銘柄等に指定することを発表した銘柄、または上場廃止基準に係る猶予期間に入ることを表明した銘柄
3.整理ポスト銘柄・整理銘柄等
取引所が、上場廃止事由に該当したものとして整理ポストに割当てることまたは整理銘柄等に指定することを発表した場合
代用有価証券としてお預けいただいている銘柄の上場廃止が決定し、整理ポストに割当てられた場合または整理銘柄に指定された場合(※1)には、公表日以降(※2)、先物・オプション取引の担保として利用できません。
※1 他市場で上場が継続される場合は、整理ポストに割当てられた場合または整理銘柄に指定された後も引き続き代用有価証券として先物・オプション取引の担保となります。
※2 整理ポストに割当てられた場合または整理銘柄に指定された場合の適用日は、取引所の公表日となりますので、ご注意ください。
※株式交換、株式移転等による上場廃止の場合、例外的に引き続き代用有価証券として先物・オプション取引の担保となることがあります。そのような場合でも証券金融会社が代用評価を行わない場合は、当社の代用有価証券の掛目は 0%の評価とします。
4.特設注意市場指定銘柄・開示注意銘柄等
取引所が上場会社の内部管理体制・情報開示等について改善を求める必要性が高いと認めた場合等で、投資家への注意喚起を図るため特設注意市場・開示指定銘柄等への指定、改善報告書の提出の徴求、企業不祥事の真偽に関する調査結果報告の徴求または注意勧告等を発表した場合
5.流通市場に混乱をもたらすおそれのある株式分割等
取引所が、上場会社が行う株式分割等について流通市場に混乱をもたらすおそれがあることを発表した場合
6.企業行動規範違反
取引所が、上場会社が企業行動規範に違反したことを公表した場合 7.明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生した場合
特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから証拠金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合
明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例(※全ての事象を網羅するものではありません)
・ 売上高の著しい減少
・ 継続的な営業損失の発生、または営業キャッシュ・フローのマイナス
・ 重要な営業損失、経常損失、または当期純損失の計上
・ 重要なマイナスの営業キャッシュ・フローの計上
・ 債務超過
・ 営業債務の返済の困難性
・ 借入金の返済条項の不履行や履行の困難性
・ 社債等の償還の困難性
・ 新たな資金調達の困難性
・ 債務免除の要請
・ 売却を予定している重要な資産の処分の困難性
・ 配当優先株式に対する配当の延滞または中止
・ 主要な仕入先からの与信または取引継続の拒絶
・ 主要な市場または得意先の喪失
・ 事業活動に不可欠な重要な権利の失効
・ 事業活動に不可欠な人材の流出
・ 事業活動に不可欠な重要な資産の毀損、喪失または処分
・ 法令に基づく重要な事業の制約
・ 巨額な損害賠償金の負担の可能性
・ ブランド・イメージの著しい悪化
・ 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
・ 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
・ 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
・ 行政庁による法令等に基づく処分または行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
・ 時価総額の急減が生じた場合
・ 第三者割当増資の実施等による株式の希薄化が大きくなる場合
・ その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象、および上場廃止につながる事象が発生した場合
・ その他掛目の変更等を行わなければ、経営上重要な影響を及ぼす可能性があると判断される場合 8.株価が一定の水準を継続して下回る場合、または出来高が過小で流動性の確保ができず、決済リスク
の観点から当社が不適当と判断した場合
9.当社での信用建玉状況や代用有価証券の預り状況に著しく偏りがみられ、当社が与信管理上の観点から不適当と判断した場合
10. 市場における流動性を勘案し、発行済株式数に対する信用取引残高の割合が高いと認められる場合または信用取引残高の急増が認められる場合で、当社が与信管理上の観点から不適当と判断した場合
11. 重要事実の開示による影響やその属する業種もしくは市場全体の影響等によらず株価が大きく変動していると認められる場合または株価が一定の価格帯に固定されていると認められる場合その他株価形成が不自然であると認められる場合
12.代用評価の変更対象銘柄と密接な関係(人的関係、資本関係等)が認められる場合
代用評価の変更対象銘柄に該当する銘柄と人的、資本的に密接な関係が認められる場合、上記理由に該当しない場合であっても代用評価の変更対象銘柄に選定することがあります。
■ 規制の適用日
選定日翌々週の金曜日(祝日等の場合は週の最終営業日)引け後より規制が適用となります。当該銘柄を保有される場合は、証拠金余力(率)にご注意ください。
※上記 7.の事象に該当する場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することがあります。
上場廃止が決定し整理ポストに割当てられた銘柄または整理銘柄に指定された銘柄は取引所の公表日以降、先物・オプション取引の担保として利用できません(株式交換、株式移転等による上場廃止の場合を除く)。また、選定日から適用日までの期間内に、整理ポストへの割当てまたは整理銘柄への指定が公表された場合、適用日が取引所による整理ポスト割当または整理銘柄指定を公表した日に前倒しとなります。
■ 規制の解除
上記の基準に該当しなくなった場合、規制を解除します。なお、当該規制銘柄の追加および解除の情報はネットストック会員画面内で公表します。先物・オプション取引を行っているお客様は、常に会員画面を確認いただきますようお願いします。
また、代用有価証券規制銘柄は、会員画面内上部【情報検索】-【銘柄情報一覧】-「■ネットストック規制銘柄 」をご覧ください。
ご注意
取引所等の規制により、特定の銘柄の評価掛目が変わったり、代用有価証券として不適格となったり、担保としての代用評価掛目が 0%となることがあります。
当社独自の規制により、評価掛目の変更を行うことがあります。
入庫した株券は、会員画面内上部【株式取引】-【現物売】および【単元未満株売】画面反映後より代用有価証券として取扱います。
先物・オプション取引の証拠金の状況等により、代用有価証券および代用有価証券規制銘柄の出庫ができない場合があります(代用不適格となった整理ポスト銘柄・整理銘柄は除く)。
以上