1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び当社所定の料金表等に同意の上、当社指定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日、借受場所、借受期間、 返還場所、運転者、チャイルドシート等の備品の要否、その他の借受条件(以下、「借受条件」といいます)を明示して予約の申込みを行なうことができます。なお、当社は、 電話連絡並びに Web 申込による予約に応じます。
守山タクシー貸渡約款
第1👉 総則
第1条(約款の適用)
1.当社は、この貸渡約款(以下、約款といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下、レンタカーといいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。 なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2👉 予約
第2条(予約の申込み)
1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び当社所定の料金xxに同意の上、当社指定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の備品の要否、その他の借受条件(以下、「借受条件」といいます)を明示して予約の申込みを行なうことができます。なお、当社は、電話連絡並びに Web 申込による予約に応じます。
2.当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
1. 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
1.借受人は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。
2.借受人が 、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着手しなかったときは、当社が特に認めた場合を除き、予約が取り消されたものとみなします。
3.前 2 項の場合、借受人は、当社所定の予約取消手数料(キャンセル料)を直ちに当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4.当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
5.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人、もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が 締結されなかったときは、予約は取り消されたものとし当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
6.当社及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて、 本約款に定める場合を除いて、相互に何らの請求をしないものとします。
7.貸渡しをすることができない原因が 、当社の責に帰すべき事由によるときには本条第 4 項を、当社の責に帰さない事由によるときには本条第 5 項を適用します。
8.Web 予約において、当社からの予約確認メールが借受人の記載したアドレスに返信できない場合、及び借受人に電話連絡が取れない場合は、当社は当該予約を不成立の扱いにすることがあります。
第5条(免責)
1. 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
2. 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。
3. 借受人は、前条第4項に定めた通り、当社がレンタカーの貸渡し又は、代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、当社の責任を問わないものとします。
第3👉 貸渡し
第6条(貸渡契約の締結)
1. 借受人は第 2 条第 1 項に定める借受条件を明示し、当社は約款、料金xxにより貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、借受人又は運転者が第 7 条第 1 項、もしくは第 2 項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第 9 条第 1 項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3. 当社は、国土交通省通達に基づき、貸渡簿(貸渡原簿)及び 第 12 条第 1 項に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の 種類及び 運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の 写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下、「運転者」といいます)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、当社に対し、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、提出された書類の写しを取ることがあります。
5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるものとします。
6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し貸渡料金を現金、またはクレジットカード、その他の支払方法による支払いを求め、支払方法を指定することがあります。
第7条(貸渡契約の締結の拒絶)
1.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。またはその写しの提出がないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者、その他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、もしくは合理的範囲を超える負担を超える費用を要求し、または暴力的行為あるいは言辞を用いたとき
(7)風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または業務を妨害したとき
(8)その他、当社が不適当と認めたとき
2.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第15条各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第16条第6項又は第21条第1項に掲げる事実があったとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)予約申込時に虚偽の申告があったとき。
(7)その他、当社所定の条件を満たしていないとき。
3.前 2 項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消があったものとして取り扱い、借受人は当社に対して予約取消手数料(キャンセル料)を支払う事とする。
第8条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第9条(貸渡料金)
1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)特別装備料
(3)備品使用料
(4)燃料代
(5)配車引取料
(6)その他当社所定の料金
2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
3.第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金を適用するものとします。
第10条(借受条件の変更)
1.借受人は、貸渡契約の締結後、第6条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第11条(点検整備及び確認)
1.当社は、道路運送車両法第48条[定期点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2.当社は、道路運送車両法第47条の2[日常点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3.借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること、並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
5. xxxxxxxxは、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの装着について一切責任を負わないものとします
第12条(貸xxの交付、携帯等)
1.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸xxを借受人又は運転者に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸xxを当社に返還するものとします。
第4👉 使用
第13条(管理責任)
1. 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、❹良な管理者の注意義務を持ってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第14条(日常点検整備)
1. 借受人又は運転者は、使用中のレンタカーを毎日運転する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第15条(禁止行為)
1. 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類す
る目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は第6条第3項の貸xxに記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該レンタカー以外に用いること。
(9)当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。
(10)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(11)未舗装路・ダートの道を走行すること。(キャンプ場等、私有地は、低速走行に限る〔15km/h以内〕は除く)
(12)その他当第 6 条の借受条件に違反する行為をすること。第16条 (違法駐車及び速度違反の場合の措置等)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。同時に借受人または運転者は当社に預り金として 30,000 円を支払うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5.当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若 しくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は当 社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、 借受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことによ り当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は受け取った第 3 項の預り金から放置違反金相当額を借受 人又は運転者に返還します。
6.第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、
当該借受人又は運転者から、違反金相当額を申し受けることができるものとし、借受人又は運転者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。
7.借受人が貸渡期間中にレンタカーを運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、運転者は、スピード違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。
第5👉 返還
第17条(返還責任)
1.借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第18条(返還時の確認等)
1.借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、xxxxxの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺失物がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺失物について保管の責を負わないものとします。
3.借受人又は運転者は、返還時、燃料を満タンにするものとします。燃料が満タンでない場合には、借受人は、当社が別途定める料金に従い燃料代を支払うものとします。
第19条(借受期間変更時の貸渡料金)
1. 借受人又は運転者は、第10条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
2. 借受人又は運転者は、やむを得ない事由により借受期間を延長する場合は、必ず返還期限内に当社に連絡して承諾を得なければならないものとします。借受人は、承諾を得ることなく借受期間を超過した場合は、前項に定める延長料金のほかに、違約金(金10万円)を支払うものとします。
第20条(返還場所等)
1.借受人又は運転者は、第10 条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2.借受人又は運転者は、第10 条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%第21条(不返還となった場合の措置)
1.当社は、借受人又は運転者が 、借受期間が満了したにもかかわらず 、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置を講じるものとします。
2.当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。
3.本条第 1 項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うと共に、第26条の定めにより当社に与えた損害 (レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものとします。
4.当社は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して 3 日以上、xxxxxの返還もなく、借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。
第6👉 故障、事故、盗難時の措置
第22条(故障発見時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.借受人又は運転者は、前項に定める異常、もしくは故障が借受人又は運転者の故意、もしくは過失による場合は、第26条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとします
第23条(事故発生時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類などを遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。
3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第24条(盗難発生時の措置)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに必要な書類等を遅滞なく提出すること。
第25条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、貸渡契約は終了したものとし、当社は受領済の貸渡料金及び免責補償料を全額返還するものとします。
4.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
5.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7👉 賠償及び補償
第26条(賠償及び営業補償)
1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責めに帰す事由による場合を除きます。
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるレンタカー又は備品の故障・破損・汚損・臭気等により当社がそのレンタカー又は備品を利用できないことによる損害(以下「営業損害」という)については、別に定めるノンオペレーションチャージを支払うものとします。ノンオペレ
ーションチャージは、あくまでも営業損害の一部を賠償するものであり、ノンオペレーションチャージを支払うことにより会員又は登録運転者が残りの営業損害を賠償する責任を免れるものではありません。また、当社による当該レンタカーの修理に係る費用(修理費用が時価額を超える場合は時価額とする)の損害賠償請求を妨げないものとします。
3. 借受人又は運転者は、レンタカーに積載又は設置されている架装物、設備等の汚損、破損等があった場合は、ノンオペレーションチャージの他、その修理にかかる費用の全額を賠償するものとします。
4. 借受人又は運転者は、レンタカーに付随して貸渡した道具類の破損、紛失等があった場合は、修理又は再購入にかかる費用の全額を負担するものとします。
5. 借受人又は運転者は、飲酒運転による事故を起した場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、当社に対して違約金として金 30 万円を支払うものとします。
6. 飲酒運転による事故を起こした結果、当社に損害が発生した場合は、前項に規定する違約金の支払いがあっても、当該レンタカーの修理にかかる費用(修理費用が時価額を超える場合は時価額とする)その他当社の損害賠償請求を妨げないものとします。
第27条(保険及び保障)
1. 使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、以下に記載する限度(以下、「補償限度額」といいます)内の保険金が支払われます。なお、借受人又は使用者 が独自に加入する損害保険契約(他車運転特約等)により、レンタカーに係る事故の賠償が可能な場合は、当社のレンタカーに関する損害保険契約に優先して適用します。
補償限度額
(1) 対人 1 名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含む)
(2) 対物 1 事故につき無制限(免責額:10 万円)
(3) 人身傷害 1 名につき 5,000 万
(4) 搭乗者 1 名につき 500 万円
(5) 車両保険 1 事故につき無制限(免責額:10 万円)
2. 保険約款の免責事由に該当する場合は、本条第 1 項に定める保険金は支払われません。
3. 保険金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額借受人又は運転者の負担とします。
4. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
第8👉 貸渡契約の解除
第28条(貸渡契約の解除)
1. 当社は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は第7条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第29条(同意解約)
1.借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。
2.借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。解約手数料=貸渡契約期間に対応する貸渡料金
第9👉 個人情報
第30条(個人情報の利用目的)
1. 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2)借受人又は運転者に対し、キャンピングカーレンタルに関するサービス等の提供並びに各種キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、E メールの送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受人、又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
(4)当社の取り扱うサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
(6)当社が有する債権の回収。
2.第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第31条(GPS 機能)
2. 借受人は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1)貸渡契約の終了時に、車両が所定の返却場所に返還されたことを確認する場合。
(2)第33条第 1 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、レンタカーの現在位置、通行経路等を、
GPS 機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(3)顧客に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(4)法令又は政府機関等により開示が要求された場合。第32条(ドライブレコーダー)
1. 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのためのマーケティング分析に利用するため。
2. 当社は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。
(1)本サービス及びレンタカー車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要があると判断した場合。(開示先:当社が契約する保険会社、事故、トラブルの相手等)
(2)法令又は政府機関により開示が要求された場合。第33条(合意管轄裁判所)
1. 約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
第10👉 雑則
第34条(相殺)
1. 当社は、約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第35条(遅延損害金)
1. 借受人又は運転者は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第36条(細則)
1.当社は、約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則は約款と同等の効力を有するものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社のホームページに掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金xxにこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
附則
本約款は令和3年 3 月 3 日から施行します。