GMOコネクト株式会社(以下「甲」という。)と株式会社●●(以下「乙」という。)とは、以下の通りコミュニティアライアンス契約(以下「本契約」という。)を締結す る。
コミュニティアライアンス契約書
GMOコネクト株式会社(以下「甲」という。)と株式会社●●(以下「乙」という。)とは、以下の通りコミュニティアライアンス契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的・委託業務)
甲は、甲が提供する「GMOコネクト」(以下「本サービス」という。)において、甲が別途定める「GMOコネクト会員規約」「コネクトコミュニティ規約」(以下「本規約」という。)に基づいて運営するコネクトコミュニティ(以下「本コミュニティ」という。)の維持・拡大、本コミュニティに所属するメンバーの売上拡大を目的とし、乙に対し、下記の業務(以下「本業務」という。)を委託する。
本コミュニティにメンバーとして所属し、本コミュニティ内に乙をリーダーとするチーム(以下「本チーム」という。)を立ち上げること
本チームのリーダーとして、本チームを維持するとともに、本チームに所属するメンバーの売上向上に努めること
本チームに参加する企業又は個人事業主を甲に紹介すること
前各号に付随する業務
その他甲が本件目的達成のために別途指定する業務に関しては、甲乙が協議の上業務内容を決定する。
乙は、本サービスの機能、内容、使用方法について理解するよう努める。
乙は、本規約を遵守して本業務を遂行する。また、甲が本業務の遂行に関するその他のルールを乙に提示した場合、乙は、当該ルールを遵守して本業務を遂行する。
乙は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行する。
乙は、甲の求めがある場合、甲の指示に従い、本業務の遂行状況その他の必要な情報を速やかに報告しなければならない。
(契約期間)
本契約の契約期間は、2022年●月●日から2023年●月●日までとする。
契約期間満了日までに甲・乙のいずれからも更新しない旨の申し出がないときは、本契約は同一の条件でさらに1年間自動的に更新するものとし、以後同様とする。
(対価)
以下の各号の場合において、各号に記載の条件を満たす場合、甲は乙に対し、成約顧客(定義はそれぞれ(1)②、(2)③に規定する。)1社につき月額5,000円(税込)の委託料を支払う。ただし、甲乙間で別途締結する契約書等において、甲が乙に対して、成約顧客に関する成約報酬その他の紹介手数料を支払った場合、当該委託料の発生累計金額が当該紹介手数料の合計金額に至るまで、当該委託料の支払を免除する。
本チームを新規に立ち上げた月
乙が本サービスのPremiumプラン(返金保証型に限る。以下「本プラン」という。)に加入し、本コミュニティにメンバーとして参加していること
乙の紹介により本プランに加入し、かつ本チームにメンバーとして参加している企業又は個人事業主(以下、当該企業又は個人事業主を「成約顧客」という。)が合計2社以上であること
乙及び成約顧客が当該月までに発生した本プランの各月の利用料を支払期日までに遅滞なく支払っていること。乙が支払いを遅滞する場合には委託料の全額が発生しないものとし、成約顧客が支払いを遅滞する場合には当該成約顧客を委託料の支払対象から除外するものとする。なお、支払対象から除外された委託料は翌月以降に繰り越されない。
なお、チームの新規立ち上げは乙を含む3社以上のメンバーが本チームに所属することを条件とする。
また乙は本チームの立ち上げのために準備期間を最大3ヶ月設けることができ、当該準備期間においては本チームを他のチームから独立したチームとして活動することができる。当該準備期間において上記①~③の条件を満たさない場合、本チームは解散する。
上記(1)の翌月以降の月
当該月において、乙が本プランに加入し(本プランを契約更新した場合を含む。)、本コミュニティにメンバーとして参加していること
当該月において、本チームが維持されており、解散していないこと。なお、本チームのメンバーが3人未満となった日から3ヶ月以内にメンバーを3人以上まで増員させることができない場合、本チームは解散する。
当該月において、成約顧客が合計2社以上、本プランの利用を継続し(本プランを契約更新した場合を含む。)、かつ本コミュニティにメンバーとして参加していること。なお、成約顧客が本チーム以外のチームに移籍した場合でも委託料の支払の対象となる。
乙及び成約顧客が当該月までに発生した本プランの各月の利用料を支払期日までに遅滞なく支払っていること。乙が支払いを遅滞する場合には委託料の全額が発生しないものとし、成約顧客が支払いを遅滞する場合には当該成約顧客を委託料の支払対象から除外するものとする。なお、支払対象から除外された委託料は翌月以降に繰り越されない。
甲は、乙の請求書に基づき、前項に規定する委託料を前項各号に定める条件達成月の翌月末日までに、別途乙が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
本業務の遂行に要する費用は、乙の負担とする。
(権利の帰属)
本業務において乙から甲に対して報告書等が提出された場合、当該報告書等に関する一切の権利(著作権および著作xx第27条・第28条に定める権利を含む。)は甲に帰属するものとし、乙は、そのために必要な措置を講じなければならない。なお、必要な措置に係る対価は委託料に含まれるものとする。
乙は報告書等に関する著作人格権を行使しない。報告書等の作成者が乙以外の法人または個人である場合、乙は甲に対し、当該創作者による著作人格権を行使させないことを保証する。
(再委託)
乙は、甲による事前の書面による承諾なく、本業務の全部または一部を第三者に対し再委託することができない。
乙が前項に定める再委託を行う場合、乙は、第三者に対し、本契約において乙が負うのと同等の義務を負わせ、遵守させなければならない。
(禁止行為)
乙は、甲及びGMOインターネットグループの信用を傷つける行為その他甲を害する行為を行ってはならない。
乙は、本サービスの利用希望企業に対して紹介料等を請求してはならない。
乙は、本業務の遂行にあたり、甲に代わって、顧客(見込み顧客を含む。以下、同様とする。)との間で本サービスの利用契約を締結してはならない。
乙は、本契約の有効期間中および本契約終了後1年間、甲の顧客に対し、本サービスと同一または類似のサービスを提供してはならない。
(不可抗力)
本業務において通常講ずべき対策等の措置では防止できない被害、または天災地変等の不可抗力、戦争、暴動、疫病の蔓延、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関の事故その他乙の責に帰し得ない事由により、本業務の全部または一部の履行遅延、履行不能または不完全履行が生じた場合には、甲および乙は、その責任および今後の対応方針につき協議するものとする。
(秘密保持義務)
甲および乙は、本契約の締結または履行に際して相手方から開示を受け、または知得した相手方の技術上、営業上およびその他の情報(以下「秘密情報」という)につき、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、これを第三者に開示、漏洩してはならず、また、本契約の履行以外の目的に利用してはならない。
第1項の規定に基づき、相手方から書面による承諾を受けて第三者に秘密情報を開示する場合において、承諾を受けた当事者は、開示する第三者に対しても、本条と同等の秘密保持義務を負わせるものとし、第三者の義務違反については、相手方に対して一切の責任を負う。
次の各号の一に該当する情報は、秘密情報から除外するものとする。
開示を受け、または知得した際、既に自己が保有していた情報
開示を受け、または知得した際、既に公知であった情報
開示を受け、または知得した後、自己の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
開示を受け、または知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
相手方の秘密情報に接することなく、独自に開発、創作したことによる情報
第1項の規定に関わらず、法令に基づく公権力の発動によって秘密情報の開示を強制される場合、甲および乙は、法令に要求される範囲で秘密情報を第三者に開示することができる。この場合、甲および乙は相手方に対して、当該要求に反しない限度において、開示前に遅滞なく開示の旨および開示の対象となる秘密情報を書面で通知するものとする。
甲および乙は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故が発生した場合、直ちにその旨を相手方に連絡し、相手方の指示に従い適切な対応をするものとする。
甲および乙は、秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合には、本契約の目的の範囲において必要最低限の範囲と数量に留め、複製物は秘密情報として取り扱うものとする。
第1項の規定にかかわらず、xは、自己の責任において、乙の親会社およびその子会社(以下「親会社等」という)に対して、秘密情報を開示できるものとする。この場合、xは、秘密情報を開示した親会社等に対して、本契約に基づき乙に課された守秘義務と同等の義務を当該親会社等に課すものとし、当該親会社等の義務違反につき責任を負う。
甲および乙は、本契約の終了時又は相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報ならびに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体およびその全ての複製物を返却又は廃棄する。但し、秘密情報が他の資料と附合し分離不能の状態となった場合、当該附合資料を本契約終了後もなお、本契約に定めに従い保管義務を負う。
前各項の規定は、本契約の終了後も3年間有効とする。
(個人情報)
乙は、本契約の履行にあたり、個人情報等の取扱いを実施する場合、法令等に基づき、個人情報等の取扱いに関わる責任者の選任および担当者の特定を行うとともに、個人情報等の漏洩、紛失、滅失、盗難、毀損等の防止のために必要かつ適切な安全管理措置を講じるものとし、厳に秘密を保持し、本業務を遂行する以外の目的で、加工、利用、複写又は複製してはならない。
個人情報等につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故が発生した場合、乙は、直ちにその旨を甲に連絡し、甲の指示に従い適切な対応をするものとする。
(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、相手方に対し、以下の事実がないことを表明し、保証する。
役員(業務執行について重要な地位にあるものおよび出資者を含む。以下、同様とする。)が次のいずれにも該当せず、今後もこれに該当しないこと
暴力団
暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とする。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
暴力団関係企業又は本条各号に定める者が出資者又は業務執行について重要な地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員
総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
前各号に準ずる者
役員が自己または第三者をして、以下の各号のいずれかの行為およびそのおそれのある行為を行わないこと
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関し、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
前各号に準じる行為
甲および乙は、相手方が前項に違反し、またはそのおそれがある場合には、何らの催告なく、直ちに本契約を解除することができるものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
甲および乙は、相手方の事前の書面による同意なくして、本契約の地位を第三者に承継、あるいは本契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、引受、担保に供してはならない。
(契約の解除)
甲および乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に催告を行ったにもかかわらず是正されない場合は、本契約を解除することができる。
甲および乙は、相手方が以下の各号の一に該当するときは、前項の規定にかかわらず、何ら事前の催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
手形小切手が不渡りとなり、または銀行取引停止処分を受けたとき
差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力の行使を受け、またはそれらのおそれがあると認められるとき
重要な事業の停止、廃止、譲渡又は解散の決議をしたとき
監督官庁等から営業許可の取消しまたは営業停止の処分等を受け、またはそのおそれが生じたとき
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算等の申立てがあったとき、またはそれらの手続開始等の要件に該当する事由があると認められるとき
相手方への連絡を1ヶ月以上とることができなくなったとき
第5条、第6条、第8条、第9条、第11条に違反したとき
相手方に重大な過失または背信行為があったとき
甲乙間の信頼関係を破壊する重大な契約違反があったとき
前各号の他、本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
本契約が乙の責に帰すべき事由により解除された場合、甲は、乙に対し、未払いとなっている委託料について支払いを要しないものとする。但し、甲は、甲・乙の協議によって定めた金額により、仕掛中の報告書等を買い取ることができるものとする。
(損害賠償)
甲および乙は、自己の責に帰すべき事由により本契約に違反し、当該違反より相手方に損害を発生させたときは、その損害を賠償するものとする。なお相手方に対して本契約に関連して負担する損害賠償責任の範囲は、その原因如何にかかわらず、相手方が直接かつ現実に被った通常の損害に限るものとし、ビジネス機会の喪失、信用の毀損、電子機器の誤作動、プログラム、データの消失、破壊、削除の結果生じた損害または逸失利益については、何ら責任を負わない。
(合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争に関しては、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、xxxxの原則に従い甲・乙が協議し、円満に解決を図るものとする。
(以下、余白)
本契約の証として、本電子契約書ファイルを作成し、それぞれ電子署名又は電子サインを行う。なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。
2022年8月●●日
甲:xxxxx区桜丘町26番1号
セルリアンタワー
GMOコネクト株式会社
代表取締役 xx xx
x:●●
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