Contract
≪旅行条件書(手配旅行)≫
1. 本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
2. 手配旅行契約
(1) お客様と(株)KabuK Style(xxxxxxx 0-00-0XXXX xx 0X-X xxx知事登録旅行業第 2-7823 号。以下「当社」といいます。)とは、手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2) 手配旅行契約とは、当社がお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介又は取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他のサービス
(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
(3) 当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下
「旅行費用」といいます)の他、所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます)を申し受けます。
(4) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行契約の部・旅行相談契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。当社約款をご希望の方は当社にご請求ください。
(5) 当社が❹良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了いたします。従って、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合でも、当社がその義務を果たしたときには、当社所定の取扱料金をお支払いいただきます。
3. 申込みと契約の成立
(1) ご旅行をお申し込みの際は、必要事項をお申し出のうえ、旅行代金の 10%相当額の申込金を申し受けます。当社業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項を記載いただく場合もございます。申込金は、旅行代金、取消料等、お客様が当社にお支払いいただく金銭の一部としてお取り扱いいたします。
旅行相談をお申し込みの際は、当社所定の申込書に必要事項をご記入の上お申込下さい。
(2) お申込みいただくご旅行の契約(手配旅行契約)は、当社の契約を締結する旨の通知がお客様に到達し、かつ申込金を受領したときに成立いたします。但し、乗車券類や宿泊券類などの単一の手配においては、口頭(お電話)によるお申込をお引き受けすることがあり
ます。この場合、当社が契約の締結を「承諾」した時に成立します。旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し申込書を受理した時に成立します
(3) 上記(2)にかかわらず、次の場合は申込金の支払を受けることなく契約が成立します。
1 申込金の支払を受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付し、お客様へ到達したとき(書面をお渡しした時点、郵送の場合は発信した時点、FAX およびE メール、インターネット等の場合はお客様に到達した時点で契約成立となります。)
2 旅行出発日までに旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しする場合(当社が契約の締結を承諾した時点で契約成立となります。)
4. お申し込み条件
(1) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある 方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(2) 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(3) お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(4) 未xxの方は親権者の同意が必要です。
(5) その他当社の業務上の都合があるときにはお申込をお断りする場合があります。
5. 旅行業務取扱料金
ご旅行の予約手配、宿泊券類の発行に対しては別紙記載の旅行業務取扱料金を申し受けます。お客様の都合により変更または取消のお申し出があったときは宿泊・運輸機関の定める取消料のほかに当社は旅行業務取扱料金に加えて取消・変更に係る取扱料金として次の料金を申し受けます。
6. ご旅行代金
(1) 旅行代金(旅行費用ならびに当社の取扱料金をいいます。)は、ご旅行開始前の当社が定める期日までにお支払いいただきます。
(2) 当社は、契約が締結された後であっても、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
7. 旅行契約内容の変更
お客様から契約内容の変更があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
1 変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料(すでに航空券を発行している場合の払戻手数料を含みます。)
2 当社所定の変更手続料金
8. 旅行契約の解除
(1) お客様は本項(5)に定める料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。契約解除のお申し出は、お申込み店の営業時間内にお受けします。
(2) 当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になった時は、お客様は旅行契約を解除することができます。このときは、当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機関に支払う費用を差し引いて既に収受した旅行代金を払い戻しいたします。
(3) お客様が第 5 項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときはお客様に本項(5)に定める料金をお支払いいただきます。
(4) お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときや、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、お客様に本項(5)に定める料金をお支払いいただきます。
(5) 本項(1)(3)(4)に該当するときは、次の料金をお支払いいただきます。
1 お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用(すでに航空券を発行している場合の払戻手数料を含みます。)
2 当社所定の取消手続料金
3 当社が得るはずであった取扱料金
9. 団体・グループ手配
同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。
(1) 当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2) 当社は、契約責任者が構成員に対して現にℝい、または将来ℝうことが予想される債務または義務について何らの責任をℝうものではありません。
(3) 契約責任者は、契約締結後当社が定める日までに構成員の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第 12 項による第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
(4) 契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
10. 当社の責任と損害賠償・免責事項
(1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によってお客様に損害を与えた場合、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して 2 年以内にお申出があった場合に限ります。
(2) 当社は、例えば次のような事由によりお客様が損害を被った場合は、前項の賠償の責任を ℝいません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 に、②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害、③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、④官公署の命令、又はそれによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止、⑤食中毒、⑥盗難、⑦運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更、⑧お客様ご自身の故意または過失による損害⑨その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由による損害
(3) 手荷物について生じた本項(2)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して国内旅行にあっては 14 日以内に、海外旅行にあっては 21 日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわ
らず当社が行う賠償額はお1人あたり最高 15 万円まで(当社に故意、又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
(4) 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。従って満員等で予約できなかったとしても当社は責任をℝうものではありません。
11. お客様の責任
お客様の故意または過失によって当社が損害を被った場合、当社はお客様より損害賠償を申し受けます。
12. 個人情報の取扱いについて
(1) 当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連 絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。
取得した個人情報は(総合)旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。
(2) 当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続き並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内で運送機関・宿泊機関等並びに土産品店に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社は、①当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3) 当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いすることがあります。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社らに提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(4) 当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企
業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
取扱営業所
株式会社 KabuK Style
東京事務所
x000-0000 xxxxxxx 0-00-0XXXX xx 0X-X
xxx知事登録旅行業第 2-7823 号 総合旅行業務取扱管理者 xx xx
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引責任者です。このご旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明の点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。
別紙 旅行業務取扱料金(手配旅行)
ご旅行の予約手配、宿泊券類の発行に対しては旅行業務取扱料金として次の料金を申し受けます。
お客様の都合により変更または取消のお申し出があったときは、当社は宿泊・運輸機関の定める取消料のほかに、旅行業務取扱料金に加えて、取消・変更に係る取扱料金として次の料金を申し受けます。
区分 | 料金 | 備考 | |
取扱料金 | 宿泊機関と、運輸機関・航空券・観光券等の複合手配旅行の場合 | ご旅行費用総額の 10%以内 | |
宿泊機関・運送機関のみの手配の場合 | 1 手配につき 1,100 円 | イ 同一施設に連泊の場合は 1 手配として扱います。 | |
観光・入場・食事・その他のサービス機関の手配の場合 | 1 手配につき 1,100 円 | ロ 運送の場合は、原則として往復の場合は 2 手配となります。 | |
ハ 手配のみの場合を含みます。クーポン発行のみの場合は無料です。 | |||
変更手続料金 | 運送・宿泊機関等の予約変更 | 運送・宿泊機関等 | イ 手配着手後の変更・取消より申し受けます。 |
それぞれ 1 件 につき 1,100 円 | ロ 左記料金の他、運送・宿泊機関等の定める取消料・違約料を別途申し受けます。 | ||
取消手続料金 | 運送・宿泊機関等の予約取消・払戻 | 運送・宿泊機関等 | |
それぞれ 1 件 につき 1,100 円 |
なお、HafH Network の利用に対しては、取扱料金は申し受けません。但し、変更及び取消については、一定の期限までに行っていただく必要がありますので、HafH の利用規約等をご確認ください。
通信連絡料金 | お客様のご依頼により特別または緊急時に現地手配・取消・変更等のため通信連絡を行なった場合 | 1 件につ き 550 円 | 電話・FAX 等の通信実費は別途申し受けます。 |
(注)「手配」とは、予約の必要のない発券のみも含みます。
(注)運送・宿泊機関等の定める取消料、違約料、その他の名目で支払いがすでに支払い、またはこれから支払う費用は、別途申し受けます。
※その他の事項につきましては当社「旅行業約款(手配旅行契約の部)」によります。
※旅行業務取扱料金は、税率(10%)に基づく税込み金額を表示しています。
≪旅行条件書(国内募集型企画旅行)≫
1. 本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
2. 募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、(株)KabuK Style(xxxxxxx 0-00-0XXXX xx 0X-X xxx知事登録旅行業第 2-7823 号。以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3) 旅行契約の内容・条件は、ホームページ・パンフレット等、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、本旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。当社約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
3. 申込みと契約の成立
(1) 当社にて必要事項をお申し出のうえ、ホームページ、パンフレットに記載した申込金を添えてお申込みいただきます。当社業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項を記入いただく場合もございます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。
(2) お申込みいただくご旅行の契約(募集型企画旅行契約)は、当社の契約を締結する旨の通知がお客様に到着し、かつ申込金を受領したときに成立いたします。
(3) 【1】当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らの予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して 3 日以内にお申し込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱います。
【2】お客様が、当社サイトで予約・決済を行う方法を選択した場合、第 24 項の通信契約
による旅行条件を適用し、第 24 項(3)の定めにより契約が成立します。
(4) 旅行契約は、電話によるお申し込みの場合、本項(3)【1】により申込金を当社が受領したときに、また、郵便又はファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、申込金のお
支払い後、当社の旅行契約を締結する旨の通知がお客様に到達したときに成立いたしま す。また、電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段でお申し込みの場合でも、通信契約によって契約を成立させるときは、第 24 項(3)の定めにより契約が成立します。
(5) 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、同人が契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(6) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。契約責任者は、第 26 項による第三者提供が行なわれることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
(7) 当社は、契約責任者が構成者に対して現にℝい、又は将来ℝうことが予測される債務又は義務については、何らの責任をℝうものではありません。
(8) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3-2.ウェイティングの取扱いについての特約
当社は、お申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い
(以下「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。
(1) お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社は、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下「ウェイティング期間」といいます。)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、ま た、当社は、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
(2) 当社は、前(1)の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。
(3) 旅行契約は、当社が前(2)により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知を当社がお客様に発した時(ただし、この通知が電子承諾通知の方法によって行われたときはお客様に到達した時)に成立するものとします。
(4) 当社は、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。
(5) 当社は、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からウェイティングの取扱いを解除する旨の申出があった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのウェイティングの取扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。
4. お申し込み条件
(1) 未xxの方は親権者の同意書が必要です。15 歳未満もしくは中学生以下の方のご参加には保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2) ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年令、資格、技能その他条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合がありま す。
(3) お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4) お客様が風説を流布したり、偽計や威力用いて当社の信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(5) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある 方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性ある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出くださ い。
(6) 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(7) 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様のℝ担とします。
(8) 当社は、本項(1)(2)(5)(6)(7)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(5)(6)(7)はお申し出の日から、原則として 1 週間以内にご連絡いたします。
(9) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のごℝ担になります。
(10)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(11)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(12)その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
5. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1) 当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社らの責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はホームページ、パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2) 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
(3) お渡し方法には、電子メール、インターネットでのご案内を含みます。
6. 旅行代金のお支払い
(1) 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきま す。また、当社とお客様が第 24 項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第 14 項に規定する取消料・違約料、第 10 項に規定されている追加料金及び第 13 項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
(2) 本項(1)の定めにかかわらず、航空運賃変動型プランの旅行代金は、当社の契約承諾をする旨の通知がお客様に到達した日から 3 日以内にお支払いいただきます。
7. 旅行代金について
(1) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満 12 歳以上の方はおとな代金、満 6 歳以上(航空機利用コースは満 3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金となります。
(2) 旅行代金は、各コースに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。
(3) 「旅行代金」は、第 3 項の「申込金」、第 14 項(1)の「取消料」、第 14 項(3)の「違約料」、及び第 23 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はホームページ、パンフレットにおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金(又は基本代
金)として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
8. 旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
(2) 添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。
(3) その他ホームページ、パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
9. 旅行代金に含まれないもの
前項(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1) 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)。
(2) 宿泊施設利用における宿泊税(一部注釈のあるコースにおける宿泊税を除く)、空港施設使用料等。(ホームページ・パンフレット等に明示した場合を除きます。)
(3) クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(4) ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
(5) 運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。
(6) 自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
10. 追加代金
第 7 項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
(1) ホームページ、パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
(2) 「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
(3) ホームページ、パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
(4) ホームページ、パンフレット等で当社が「スーパーシート追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
(5) その他ホームページ、パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの(ストレートチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨ホームページ、パンフレット等に記載した場合の追加代金等)。
11. 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただ し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
12. 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2) 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が大幅に減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4) 第 11 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供か行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ、パンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
13. お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
14. 取消料
(1) 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合にはホームページ、パンフレット記載の取消料を、ご参加のお客様からは 1 室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
(2) 当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支払いただきます。
(3) 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
(4) お客様のご都合による出発日およびコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更
(航空運賃変動型プランにおいては、利用する航空便名の変更および座席クラスの変更を含みます)については、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。
15. 旅行開始前の解除
(1) お客様の解除権
【1】お客様はホームページ、パンフレットに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。
【2】お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 23 項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第 12 項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、第 5 項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により、ホームページ、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
(2) 当社の解除権
【1】お客様が第 6 項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の【1】に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
【2】次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が第 4 項の(3)に該当することが判明したとき。
c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
e.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超えるℝ担を求めたとき。
f.お客様の人数がホームページ、パンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあたる日より
前(日帰り旅行は 3 日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
g.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社らがあらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社らの関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
【3】当社は本項(2)の【1】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の【2】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
16. 旅行開始後の解除
(1) お客様の解除権
【1】お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
【2】お客様の責に帰さない事由によりホームページ、パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
【3】本項(1)の【2】の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(2) 当社の解除権
【1】当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が第 4 項の(3)に該当することが判明したとき。
c.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体旅行の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
【2】解除の効果及び払い戻し
本項(2)の【1】に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様のℝ担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
【3】本項(2)の【1】のa、dにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のごℝ担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
【4】当社が本項(2)の【1】の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
17. 旅行代金の払い戻し
(1) 当社は、「第 12 項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第 14 項から第 16 項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはホームページ、パンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2) 本項(1)の規定は、第 19 項(当社の責任)又は第 21 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(3) お客様は出発日より 1 ヶ月以内に当社に払戻しをお申し出ください。
(4) クーポン券類の引渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となりま す。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払戻しができないことがあります。
18. 添乗員
(1) 『添乗員同行』
表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行なうサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。添乗員の業務は原則として 8 時から 20 時までとします。また労働基準法の定めからも勤務中、一定の休息時間を適宜取得させていただきます。
(2) 『現地添乗員同行』
表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。
(3) 『現地係員案内』
表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行ないます。
(4) 個人型プランには、添乗員等は同行いたしません。添乗員等が同行しないご旅行は、お客様ご自身での旅程管理をお願いいたします。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。交通機関等のサ-ビス提供の中止やお客様のご都合で急
遽ご旅行を取り止めにする場合、当社に連絡をお願いいたします。尚、当社が休業日、又は営業時間外で連絡が不可能な場合は、ご自身で、残りのご利用予定のサービス提供機関
(ホテル、交通機関等)への取消連絡や取消処理をお願いいたします。取消連絡・取消処理をされなかった場合は、権利放棄したことになり、一切の返金を受けられないことになりますのでご注意ください。
(5) 現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行なわない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。
19. 当社の責任
(1) 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたしま す。ただし損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任をℝいません。
【1】天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【2】運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
【3】運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【4】官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
【5】自由行動中の事故
【6】食中毒
【7】盗難
【8】運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお 1 人あたり最高 15 万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
(4) 手配代行者とは、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機・鉄道・バス・ホテル・レストラン等)の手配を当社に代わって手配する者をいいます。な
お、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空・鉄道・バス・ホテル・レストラン等)の故意または過失により、お客様に損害が発生したときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。
20. 特別補償
(1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、 1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ、パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許 証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねてℝう場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
21. お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用 し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
(4) 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたとき は、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様のℝ担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5) クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のごℝ担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
22. オプショナルツアー又は情報提供
(1) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第 20項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、ホームページ、パンフレット等で「企画 者:当社」と明示します。
(2) オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である旨をホームページ、パンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第 20 項
(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ、パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定めに拠ります。
(3) 当社は、ホームページ、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第 20 項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ、パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任をℝいません。
23. 旅程保証
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の【1】・
【2】・【3】で規定する変更を除きます。)は、第 7 項で定める「旅行代金」に次xx欄
に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に
お客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
【1】次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただ
し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(いわゆるオーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。) ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
【2】第 15 項及び第 16 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
【3】ホームページ、パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額 は、第 7 項で定める「旅行代金」に 15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの
旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
変更補償金の額=1 件につき下記の率×旅行代金
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の前日までにお客様 に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に 通知した場合 |
【1】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
【2】ホームページ、パンフレット又は確定書面に 記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
【3】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限りま す。) | 1.0% | 2.0% |
【4】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
【5】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【6】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗 継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【7】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等 級を上回った場合を除きます。) | 1.0% | 2.0% |
【8】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
【9】上記【1】~【8】に掲げる変更のうち募集ホームページ、パンフレット又は確定書面のツアー・ タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注 1:ホームページ、パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。
注 2:【9】に掲げる変更については、【1】~【8】の料率を適用せず、【9】の料率を適用します。
注 3:1 件とは、運送機関の場合 1 乗車船毎に、宿泊機関の場合 1 泊毎に、その他の旅行サービスの場合 1 該当事項毎に 1 件とします。
注 4:【4】【7】【8】に掲げる変更が 1 乗車船又は 1 泊の中で複数生じた場合であって
も、1 乗車船又は 1 泊につき 1 変更として取り扱います。
注 5:【3】【4】に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1 泊につき 1 件として取扱います。
注 6:【4】運送機関の会社名の変更、【7】宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注 7:【4】運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注 8:【7】宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト、若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
24. 通信契約による旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと
(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
(1) 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2) 申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。
(3) 通信契約による旅行契約は、当社らの旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
(4) 当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページ、パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第 14 項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
(5) 契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して 7 日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、当社らが別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は 14 項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。
25. 国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、当社にお問合せください。
26. 個人情報の取扱い
(1) 当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の申込書に記載された項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。取得した個人情報は当社の(総合)旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。
(2) 当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び第 5 項(2)の最終旅程表に記載された運送機関・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社らは、①当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3) 当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社らに提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(4) 当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項 (1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
(5) 当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企
業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
27. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページ、パンフレットに明示した日となります。
28. その他
(1) お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にごℝ担いただきます。
(2) お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
(3) お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
(4) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(5) 当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により、同サービスの条件に変更が生じた場合でも、第 19 項(1)及び第 23 項(1)の責任をℝいません。
※旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承下さい。
取扱営業所
株式会社 KabuK Style 東京事務所
x000-0000 xxxxxxx 0-00-0XXXX xx 0X-X
xxx知事登録旅行業第 2-7823 号 総合旅行業務取扱管理者 xx xx
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引責任者です。このご旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明の点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。